学校教育法施行規則
昭和二十二年五月二十三日 文部省 令 第十一号
学校教育法施行規則の一部を改正する省令
令和六年八月二十九日 文部科学省 令 第二十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年八月二十九日
~令和六年八月二十九日文部科学省令第二十四号~
第五十七条
小学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。
第五十七条
小学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。
★新設★
2
学校生活への適応が困難であるため相当の期間小学校を欠席した児童について前項の成績評価を行うに当たつては、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該児童が欠席中に行つた学習の成果を考慮することができる。
(平一九文科令四〇・追加)
(平一九文科令四〇・追加、令六文科令二四・一部改正)
施行日:令和六年八月二十九日
~令和六年八月二十九日文部科学省令第二十四号~
第百三条
高等学校においては、第百四条第一項において準用する
第五十七条
(各学年の課程の修了に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けないことができる。
第百三条
高等学校においては、第百四条第一項において準用する
第五十七条第一項
(各学年の課程の修了に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けないことができる。
2
前項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規程(昭和六十三年文部省令第六号)の定めるところによる。
2
前項の規定により学年による教育課程の区分を設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規程(昭和六十三年文部省令第六号)の定めるところによる。
(平一九文科令四〇・追加)
(平一九文科令四〇・追加、令六文科令二四・一部改正)
施行日:令和六年八月二十九日
~令和六年八月二十九日文部科学省令第二十四号~
第百四条
第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条、
第五十六条の五
から第七十一条まで(第六十九条を除く。)及び第七十八条の二の規定は、高等学校に準用する。
第百四条
第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条、
第五十六条の五、第五十七条第一項、第五十八条
から第七十一条まで(第六十九条を除く。)及び第七十八条の二の規定は、高等学校に準用する。
2
前項の規定において準用する第五十九条の規定にかかわらず、修業年限が三年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、四月一日に始まり、九月三十日に終わるものとすることができる。
2
前項の規定において準用する第五十九条の規定にかかわらず、修業年限が三年を超える定時制の課程を置く場合は、その最終の学年は、四月一日に始まり、九月三十日に終わるものとすることができる。
3
校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第一項において準用する第五十九条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学(第九十一条に規定する入学を除く。)を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。
3
校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第一項において準用する第五十九条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学(第九十一条に規定する入学を除く。)を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。
(平一九文科令四〇・追加、平二九文科令四・平三〇文科令三五・一部改正)
(平一九文科令四〇・追加、平二九文科令四・平三〇文科令三五・令六文科令二四・一部改正)
施行日:令和六年八月二十九日
~令和六年八月二十九日文部科学省令第二十四号~
第百十三条
第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条、
第五十六条の五
から第七十一条まで(第六十九条を除く。)、第七十八条の二、第八十二条、第九十一条、第九十四条及び第百条の三の規定は、中等教育学校に準用する。この場合において、同条中「第百四条第一項」とあるのは、「第百十三条第一項」と読み替えるものとする。
第百十三条
第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条、
第五十六条の五、第五十七条第一項、第五十八条
から第七十一条まで(第六十九条を除く。)、第七十八条の二、第八十二条、第九十一条、第九十四条及び第百条の三の規定は、中等教育学校に準用する。この場合において、同条中「第百四条第一項」とあるのは、「第百十三条第一項」と読み替えるものとする。
2
第七十七条の二
及び第七十八条の規定は、中等教育学校の前期課程に準用する。
2
第五十七条第二項、第七十七条の二
及び第七十八条の規定は、中等教育学校の前期課程に準用する。
3
第八十一条、第八十八条の三から第八十九条まで、第九十二条、第九十三条、第九十六条から第百条の二まで、第百一条第二項、第百二条、第百三条第一項、第百三条の二(第三号を除く。)及び第百四条第二項の規定は、中等教育学校の後期課程に準用する。この場合において、第九十六条第一項中「第八十五条から第八十六条まで」とあるのは「第百八条第二項において読み替えて準用する第八十五条から第八十六条まで」と、「第八十三条又は第八十四条」とあるのは「第百八条第二項において準用する第八十三条又は第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と読み替えるものとする。
3
第八十一条、第八十八条の三から第八十九条まで、第九十二条、第九十三条、第九十六条から第百条の二まで、第百一条第二項、第百二条、第百三条第一項、第百三条の二(第三号を除く。)及び第百四条第二項の規定は、中等教育学校の後期課程に準用する。この場合において、第九十六条第一項中「第八十五条から第八十六条まで」とあるのは「第百八条第二項において読み替えて準用する第八十五条から第八十六条まで」と、「第八十三条又は第八十四条」とあるのは「第百八条第二項において準用する第八十三条又は第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と読み替えるものとする。
(平一九文科令四〇・追加、平二〇文科令五・平二七文科令一九・平二七文科令二八・平二八文科令一〇・平二九文科令四・平三〇文科令三五・令元文科令一二・令三文科令一四・令五文科令四二・一部改正)
(平一九文科令四〇・追加、平二〇文科令五・平二七文科令一九・平二七文科令二八・平二八文科令一〇・平二九文科令四・平三〇文科令三五・令元文科令一二・令三文科令一四・令五文科令四二・令六文科令二四・一部改正)
施行日:令和六年八月二十九日
~令和六年八月二十九日文部科学省令第二十四号~
第百三十五条
第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条、第五十九条から第六十三条まで、第六十五条から第六十八条まで、第八十二条及び第百条の三の規定は、特別支援学校に準用する。この場合において、同条中「第百四条第一項」とあるのは、「第百三十五条第一項」と読み替えるものとする。
第百三十五条
第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。)、第五十四条、第五十九条から第六十三条まで、第六十五条から第六十八条まで、第八十二条及び第百条の三の規定は、特別支援学校に準用する。この場合において、同条中「第百四条第一項」とあるのは、「第百三十五条第一項」と読み替えるものとする。
2
第五十六条の五から
第五十八条まで
、第六十四条及び第八十九条の規定は、特別支援学校の小学部、中学部及び高等部に準用する。
2
第五十六条の五から
第五十八条まで(第五十七条第二項を除く。)
、第六十四条及び第八十九条の規定は、特別支援学校の小学部、中学部及び高等部に準用する。
3
第三十五条、
第五十条第二項及び第五十三条
の規定は、特別支援学校の小学部に準用する。
3
第三十五条、
第五十条第二項、第五十三条及び第五十七条第二項
の規定は、特別支援学校の小学部に準用する。
4
第三十五条、
第五十条第二項
、第七十条、第七十一条及び第七十七条の二から第七十八条の二までの規定は、特別支援学校の中学部に準用する。
4
第三十五条、
第五十条第二項、第五十七条第二項
、第七十条、第七十一条及び第七十七条の二から第七十八条の二までの規定は、特別支援学校の中学部に準用する。
5
第七十条、第七十一条、第七十八条の二、第八十一条、第八十八条の三、第九十条第一項から第三項まで、第九十一条から第九十五条まで、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条から第百条の二まで並びに第百四条第三項の規定は、特別支援学校の高等部に準用する。この場合において、第九十七条第一項及び第二項中「他の高等学校又は中等教育学校の後期課程」とあるのは「他の特別支援学校の高等部、高等学校又は中等教育学校の後期課程」と、同条第二項中「当該他の高等学校又は中等教育学校」とあるのは「当該他の特別支援学校、高等学校又は中等教育学校」と読み替えるものとする。
5
第七十条、第七十一条、第七十八条の二、第八十一条、第八十八条の三、第九十条第一項から第三項まで、第九十一条から第九十五条まで、第九十七条第一項及び第二項、第九十八条から第百条の二まで並びに第百四条第三項の規定は、特別支援学校の高等部に準用する。この場合において、第九十七条第一項及び第二項中「他の高等学校又は中等教育学校の後期課程」とあるのは「他の特別支援学校の高等部、高等学校又は中等教育学校の後期課程」と、同条第二項中「当該他の高等学校又は中等教育学校」とあるのは「当該他の特別支援学校、高等学校又は中等教育学校」と読み替えるものとする。
(平一九文科令四〇・追加、平二七文科令一九・平二七文科令二八・平二八文科令一〇・平二九文科令四・平三〇文科令三五・令元文科令一二・一部改正)
(平一九文科令四〇・追加、平二七文科令一九・平二七文科令二八・平二八文科令一〇・平二九文科令四・平三〇文科令三五・令元文科令一二・令六文科令二四・一部改正)
施行日:令和六年八月二十九日
~令和六年八月二十九日文部科学省令第二十四号~
第百七十九条
第五十七条
から第六十二条まで、第九十条第一項及び第二項、第九十一条、第九十二条第一項、第九十四条、第九十五条、第百四条第三項、第百六十四条から第百六十六条まで並びに第百六十九条から第百七十二条の二(第三項を除く。)までの規定は、高等専門学校に準用する。この場合において、第百六十四条第一項中「第百五条」とあるのは「第百二十三条において準用する第百五条」と、同条第三項中「第九十条第一項の規定により大学」とあるのは「第百十八条の規定により高等専門学校」と、同条第四項中「大学設置基準、大学通信教育設置基準、専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育設置基準及び専門職短期大学設置基準」とあるのは「高等専門学校設置基準」と、同条第五項中「大学設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二項及び専門職短期大学設置基準第二十五条第二項の規定による単位の授与の有無」とあるのは「高等専門学校設置基準第二十一条第二項の規定による単位の修得の認定の有無」と、同条第六項中「第百五条」とあるのは「第百二十三条において準用する第百五条」と読み替えるものとする。
第百七十九条
第五十七条(第二項を除く。)
から第六十二条まで、第九十条第一項及び第二項、第九十一条、第九十二条第一項、第九十四条、第九十五条、第百四条第三項、第百六十四条から第百六十六条まで並びに第百六十九条から第百七十二条の二(第三項を除く。)までの規定は、高等専門学校に準用する。この場合において、第百六十四条第一項中「第百五条」とあるのは「第百二十三条において準用する第百五条」と、同条第三項中「第九十条第一項の規定により大学」とあるのは「第百十八条の規定により高等専門学校」と、同条第四項中「大学設置基準、大学通信教育設置基準、専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育設置基準及び専門職短期大学設置基準」とあるのは「高等専門学校設置基準」と、同条第五項中「大学設置基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二項及び専門職短期大学設置基準第二十五条第二項の規定による単位の授与の有無」とあるのは「高等専門学校設置基準第二十一条第二項の規定による単位の修得の認定の有無」と、同条第六項中「第百五条」とあるのは「第百二十三条において準用する第百五条」と読み替えるものとする。
(平一九文科令四〇・追加、平二二文科令一五・平二五文科令三一・平二九文科令一二・令元文科令一一・令元文科令一三・令二文科令一・一部改正)
(平一九文科令四〇・追加、平二二文科令一五・平二五文科令三一・平二九文科令一二・令元文科令一一・令元文科令一三・令二文科令一・令六文科令二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年八月二十九日
~令和六年八月二十九日文部科学省令第二十四号~
★新設★
附 則(令和六・八・二九文科令二四)
この省令は、公布の日から施行する。