ガス事業法
昭和二十九年三月三十一日 法律 第五十一号
ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律
令和四年十一月十八日 法律 第八十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年一月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
ガス小売事業
第二章
ガス小売事業
第一節
事業の登録
(
第三条-第十二条
)
第一節
事業の登録
(
第三条-第十二条
)
第二節
業務
(
第十三条-第二十条
)
第二節
業務
(
第十三条-第二十条
)
第三節
ガス工作物
第三節
ガス工作物
第一款
技術基準への適合等
(
第二十一条-第二十三条
)
第一款
技術基準への適合等
(
第二十一条-第二十三条
)
第二款
自主的な保安
(
第二十四条-第三十一条
)
第二款
自主的な保安
(
第二十四条-第三十一条
)
第三款
工事計画及び検査
(
第三十二条-第三十四条
)
第三款
工事計画及び検査
(
第三十二条-第三十四条
)
第三章
ガス導管事業
第三章
ガス導管事業
第一節
一般ガス導管事業
第一節
一般ガス導管事業
第一款
事業の許可
(
第三十五条-第四十六条
)
第一款
事業の許可
(
第三十五条-第四十六条
)
第二款
業務
(
第四十七条-第五十八条
)
第二款
業務
(
第四十七条-第五十八条
)
第三款
会計
(
第五十九条・第六十条
)
第三款
会計
(
第五十九条・第六十条
)
第四款
ガス工作物
第四款
ガス工作物
第一目
技術基準への適合等
(
第六十一条-第六十三条
)
第一目
技術基準への適合等
(
第六十一条-第六十三条
)
第二目
自主的な保安
(
第六十四条-第六十七条
)
第二目
自主的な保安
(
第六十四条-第六十七条
)
第三目
工事計画及び検査
(
第六十八条-第七十一条
)
第三目
工事計画及び検査
(
第六十八条-第七十一条
)
第二節
特定ガス導管事業
第二節
特定ガス導管事業
第一款
事業の届出
(
第七十二条-第七十四条
)
第一款
事業の届出
(
第七十二条-第七十四条
)
第二款
業務
(
第七十五条-第八十二条
)
第二款
業務
(
第七十五条-第八十二条
)
第三款
会計
(
第八十三条
)
第三款
会計
(
第八十三条
)
第四款
ガス工作物に係る規定の準用
(
第八十四条
)
第四款
ガス工作物に係る規定の準用
(
第八十四条
)
第三節
導管の接続に係る努力義務等
(
第八十五条
)
第三節
導管の接続に係る努力義務等
(
第八十五条
)
第四章
ガス製造事業
第四章
ガス製造事業
第一節
事業の届出
(
第八十六条-第八十八条
)
第一節
事業の届出
(
第八十六条-第八十八条
)
第二節
業務
(
第八十九条-第九十四条
)
第二節
業務
(
第八十九条-第九十四条
)
第三節
会計
(
第九十五条
)
第三節
会計
(
第九十五条
)
第四節
ガス工作物
第四節
ガス工作物
第一款
技術基準への適合
(
第九十六条
)
第一款
技術基準への適合
(
第九十六条
)
第二款
自主的な保安
(
第九十七条-第百条
)
第二款
自主的な保安
(
第九十七条-第百条
)
第三款
工事計画及び検査
(
第百一条-第百四条
)
第三款
工事計画及び検査
(
第百一条-第百四条
)
第五章
ガス事業以外のガスの供給等の事業
(
第百五条・第百六条
)
第五章
ガス事業以外のガスの供給等の事業
(
第百五条・第百六条
)
★新設★
第六章
ガスの使用制限等
(
第百六条の二・第百六条の三
)
第六章
あつせん及び仲裁
(
第百七条・第百八条
)
第七章
あつせん及び仲裁
(
第百七条・第百八条
)
第七章
指定試験機関及び登録ガス工作物検査機関
第八章
指定試験機関及び登録ガス工作物検査機関
第一節
指定試験機関
(
第百九条-第百二十二条
)
第一節
指定試験機関
(
第百九条-第百二十二条
)
第二節
登録ガス工作物検査機関
(
第百二十三条-第百三十六条
)
第二節
登録ガス工作物検査機関
(
第百二十三条-第百三十六条
)
第八章
ガス用品
第九章
ガス用品
第一節
定義
(
第百三十七条
)
第一節
定義
(
第百三十七条
)
第二節
販売及び表示の制限
(
第百三十八条・第百三十九条
)
第二節
販売及び表示の制限
(
第百三十八条・第百三十九条
)
第三節
事業の届出等
(
第百四十条-第百四十九条
)
第三節
事業の届出等
(
第百四十条-第百四十九条
)
第四節
検査機関の登録
(
第百五十条-第百五十二条
)
第四節
検査機関の登録
(
第百五十条-第百五十二条
)
第五節
国内登録ガス用品検査機関
(
第百五十三条・第百五十四条
)
第五節
国内登録ガス用品検査機関
(
第百五十三条・第百五十四条
)
第六節
外国登録ガス用品検査機関
(
第百五十五条・第百五十六条
)
第六節
外国登録ガス用品検査機関
(
第百五十五条・第百五十六条
)
第七節
災害防止命令
(
第百五十七条
)
第七節
災害防止命令
(
第百五十七条
)
第九章
雑則
(
第百五十八条-第百九十一条
)
第十章
雑則
(
第百五十八条-第百九十一条
)
第十章
罰則
(
第百九十二条-第二百七条
)
第十一章
罰則
(
第百九十二条-第二百七条
)
-本則-
施行日:令和五年一月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十号~
(供給条件の説明等)
(供給条件の説明等)
第十四条
ガス小売事業者及びガス小売事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(
★挿入★
以下「ガス小売事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(ガス事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。
第十四条
ガス小売事業者及びガス小売事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(
第百六条の三を除き、
以下「ガス小売事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(ガス事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。
2
ガス小売事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
2
ガス小売事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
3
ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
3
ガス小売事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該ガス小売事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
(平二七法四七・追加)
(平二七法四七・追加、令四法八〇・一部改正)
施行日:令和五年一月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十号~
★新設★
(液化天然ガスの調達の要請)
第百六条の二
経済産業大臣は、ガスの安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、ガスの製造の用に供する液化天然ガスの調達が特に必要であり、かつ、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対し、当該液化天然ガスの調達を要請することができる。
(令四法八〇・追加)
施行日:令和五年一月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十号~
★新設★
(ガスの使用制限等)
第百六条の三
経済産業大臣は、ガスの需給の調整を行わなければガスの供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス小売事業者若しくは一般ガス導管事業者(以下この条において「ガス小売事業者等」という。)からガスの供給を受ける者に対し、その使用するガスの量の限度を定めて、ガス小売事業者等が供給するガスの使用を制限すべきこと又はガス小売事業者等から新たにガスの供給を受けようとする者に対し、新たに供給を受けるガスの量の限度を定めて、ガス小売事業者等から新たにガスの供給を受けることを制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス小売事業者等からガスの供給を受ける者に対し、ガス小売事業者等が供給するガスの使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(令四法八〇・追加)
施行日:令和五年一月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十号~
第百九十四条
第三十五条の許可を受けないで一般ガス導管事業を営んだ
者
は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十四条
第三十五条の許可を受けないで一般ガス導管事業を営んだ
ときは、当該違反行為をした者
は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(昭四五法一八・平六法四二・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第五五条繰下)
(昭四五法一八・平六法四二・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第五五条繰下、令四法八〇・一部改正)
施行日:令和五年一月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十号~
第百九十五条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十五条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四十四条第一項の許可を受けないで一般ガス導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した
者
一
第四十四条第一項の許可を受けないで一般ガス導管事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した
とき。
二
第四十七条第一項又は第七十五条の規定に違反してガスの供給を拒んだ
者
二
第四十七条第一項又は第七十五条の規定に違反してガスの供給を拒んだ
とき。
(昭四五法一八・平六法四二・平一一法一二一・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第五六条繰下)
(昭四五法一八・平六法四二・平一一法一二一・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第五六条繰下、令四法八〇・一部改正)
施行日:令和五年一月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十号~
第百九十六条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十六条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三条の規定に違反してガス小売事業を営んだ
者
一
第三条の規定に違反してガス小売事業を営んだ
とき。
二
第十七条第一項の規定に違反してその名義を他人にガス小売事業のため利用させた
者
二
第十七条第一項の規定に違反してその名義を他人にガス小売事業のため利用させた
とき。
三
第十七条第二項の規定に違反してガス小売事業を他人にその名において経営させた
者
三
第十七条第二項の規定に違反してガス小売事業を他人にその名において経営させた
とき。
四
第五十四条の二又は第八十条の二の規定に違反してガス小売事業又はガス製造事業を営んだ
者
四
第五十四条の二又は第八十条の二の規定に違反してガス小売事業又はガス製造事業を営んだ
とき。
五
第百三十四条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査又は適合性検査の業務の停止の命令に違反した
者
五
第百三十四条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査又は適合性検査の業務の停止の命令に違反した
とき。
六
第百三十八条第一項の規定に違反した
者
六
第百三十八条第一項の規定に違反した
とき。
七
第百三十九条の規定に違反して表示を付した
者
七
第百三十九条の規定に違反して表示を付した
とき。
八
第百四十九条(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反した
者
八
第百四十九条(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反した
とき。
九
第百五十七条の規定による命令に違反した
者
九
第百五十七条の規定による命令に違反した
とき。
(昭六〇法一〇二・追加、平六法四二・平一一法一二一・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第五六条の二繰下)
(昭六〇法一〇二・追加、平六法四二・平一一法一二一・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第五六条の二繰下、令四法八〇・一部改正)
施行日:令和五年一月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十号~
第百九十九条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三百万円以下の罰金に処する。
第百九十九条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三百万円以下の罰金に処する。
一
第十三条第二項、第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十四条の四第三項、第五十四条の五第五項、第五十四条の六第二項、第五十四条の七第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十条の四第三項、第八十条の五第四項、第八十条の六第二項、第八十条の七第二項、第八十二条、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令に違反した
者
一
第十三条第二項、第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十四条の四第三項、第五十四条の五第五項、第五十四条の六第二項、第五十四条の七第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十条の四第三項、第八十条の五第四項、第八十条の六第二項、第八十条の七第二項、第八十二条、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令に違反した
とき。
二
第二十一条第三項、第六十一条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第三項の規定による命令又は処分に違反した
者
二
第二十一条第三項、第六十一条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第三項の規定による命令又は処分に違反した
とき。
三
第二十五条第一項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十五条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第一項の規定によるガス主任技術者を
選任しなかつた者
三
第二十五条第一項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十五条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第一項の規定によるガス主任技術者を
選任しなかつたとき。
四
第四十七条第二項の規定に違反してガスの供給を拒んだ
者
四
第四十七条第二項の規定に違反してガスの供給を拒んだ
とき。
五
第四十八条第三項、第四十九条第二項、第七十六条第三項又は第七十七条第二項の規定に違反してガスを供給した
者
五
第四十八条第三項、第四十九条第二項、第七十六条第三項又は第七十七条第二項の規定に違反してガスを供給した
とき。
六
第八十九条第二項の規定に違反してガス受託製造を行つた
者
六
第八十九条第二項の規定に違反してガス受託製造を行つた
とき。
(昭四五法一八・平六法四二・平一一法五〇・平一一法一二一・平一五法九二・平二三法一〇九・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第五七条繰下)
(昭四五法一八・平六法四二・平一一法五〇・平一一法一二一・平一五法九二・平二三法一〇九・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第五七条繰下、令四法八〇・一部改正)
施行日:令和五年一月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十号~
第二百条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、百万円以下の罰金に処する。
第二百条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、百万円以下の罰金に処する。
一
第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した
者
一
第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した
とき。
二
第十八条、第二十三条、第五十二条、第六十三条、第七十八条又は第九十一条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた
者
二
第十八条、第二十三条、第五十二条、第六十三条、第七十八条又は第九十一条の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた
とき。
三
第二十一条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第二項の規定による命令又は処分に違反した
者
三
第二十一条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第九十六条第二項の規定による命令又は処分に違反した
とき。
四
第三十二条第五項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第五項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第五項の規定による命令に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした
者
四
第三十二条第五項(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第五項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第五項の規定による命令に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした
とき。
五
第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項の規定に違反してガス工作物を使用した
者
五
第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項の規定に違反してガス工作物を使用した
とき。
六
第四十一条第一項、第五十五条第七項又は第七十二条第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
六
第四十一条第一項、第五十五条第七項又は第七十二条第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
七
第四十一条第三項、第五十五条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
者
七
第四十一条第三項、第五十五条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第七十二条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
とき。
八
第五十一条第二項の規定に違反してガスを供給した
者
八
第五十一条第二項の規定に違反してガスを供給した
とき。
九
第五十五条第一項又は第七十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定ガス導管事業を営んだ
者
九
第五十五条第一項又は第七十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定ガス導管事業を営んだ
とき。
十
第五十五条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した
者
十
第五十五条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反して添付書類を提出せず、又は添付書類に虚偽の記載をして提出した
とき。
十一
第八十五条第三項
の規定
による命令に違反した
者
十一
第八十五条第三項
又は第百六条の三第一項の規定
による命令に違反した
とき。
十二
第八十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしてガス製造事業を営んだ
者
十二
第八十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしてガス製造事業を営んだ
とき。
十三
第百六十二条の規定に違反した
者
十三
第百六十二条の規定に違反した
とき。
(昭四五法一八・昭五四法三三・昭五八法八三・平六法四二・平一一法一二一・平一五法九二・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第五八条繰下)
(昭四五法一八・昭五四法三三・昭五八法八三・平六法四二・平一一法一二一・平一五法九二・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第五八条繰下、令四法八〇・一部改正)
施行日:令和五年一月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十号~
第二百一条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第二百一条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
一
第八条第二項、第九条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第三十二条第七項若しくは第八項(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項、第四十九条第一項、第五十一条第一項、第五十五条第十項、第五十六条第一項若しくは第二項、第六十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十八条第七項若しくは第八項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項、第七十四条第一項、第七十六条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項、第八十一条第一項若しくは第二項、第八十七条第二項、第八十八条第一項、第八十九条第一項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十七条第一項若しくは第二項、第九十八条第二項、第百一条第七項若しくは第八項、第百六条、第百三十条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
一
第八条第二項、第九条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第三十二条第七項若しくは第八項(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項、第四十九条第一項、第五十一条第一項、第五十五条第十項、第五十六条第一項若しくは第二項、第六十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十八条第七項若しくは第八項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項、第七十四条第一項、第七十六条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項、第八十一条第一項若しくは第二項、第八十七条第二項、第八十八条第一項、第八十九条第一項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十七条第一項若しくは第二項、第九十八条第二項、第百一条第七項若しくは第八項、第百六条、第百三十条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
二
第十五条第一項の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した
者
二
第十五条第一項の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した
とき。
三
第二十四条第三項、第三十一条(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九十七条第三項、第百条、第百六十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第百六十一条又は第百七十三条第一項の規定による命令に違反した
者
三
第二十四条第三項、第三十一条(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九十七条第三項、第百条、第百六十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第百六十一条又は第百七十三条第一項の規定による命令に違反した
とき。
四
第三十二条第一項から第三項まで(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第一項から第三項まで(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項から第三項までの規定に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした
者
四
第三十二条第一項から第三項まで(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第一項から第三項まで(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項から第三項までの規定に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をした
とき。
五
第三十三条第三項、第三十四条、第六十九条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第三項、第百四条又は第百四十五条第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた
者
五
第三十三条第三項、第三十四条、第六十九条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第三項、第百四条又は第百四十五条第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた
とき。
六
第四十八条第十三項(第五十一条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条第三項、第七十六条第五項、第八十一条第三項又は第八十九条第四項の規定に違反した
者
六
第四十八条第十三項(第五十一条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条第三項、第七十六条第五項、第八十一条第三項又は第八十九条第四項の規定に違反した
とき。
七
第五十四条の八第二項
又は第八十条の八第二項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
七
第五十四条の八第二項
、第八十条の八第二項又は第百六条の三第二項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
八
第百三十五条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第百三十五条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた
者
八
第百三十五条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第百三十五条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた
とき。
九
第百四十条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした
者
九
第百四十条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした
とき。
十
第百四十六条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた
者
十
第百四十六条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた
とき。
十一
第百五十九条第六項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた
者
十一
第百五十九条第六項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた
とき。
十二
第百七十一条第一項から第三項まで又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
十二
第百七十一条第一項から第三項まで又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
十三
第百七十二条第一項、第二項又は第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した
者
十三
第百七十二条第一項、第二項又は第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
(昭四五法一八・昭五八法八三・昭六〇法一〇二・平六法四二・平一一法五〇・平一一法一二一・平一五法九二・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第五九条繰下)
(昭四五法一八・昭五八法八三・昭六〇法一〇二・平六法四二・平一一法五〇・平一一法一二一・平一五法九二・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第五九条繰下、令四法八〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年一月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十号~
★新設★
附 則(令和四・一一・一八法八〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第一号で同年一月一六日から施行〕ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。