ガス事業法
昭和二十九年三月三十一日 法律 第五十一号
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律
令和四年六月二十二日 法律 第七十四号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
ガス小売事業
第二章
ガス小売事業
第一節
事業の登録
(
第三条-第十二条
)
第一節
事業の登録
(
第三条-第十二条
)
第二節
業務
(
第十三条-第二十条
)
第二節
業務
(
第十三条-第二十条
)
第三節
ガス工作物
第三節
ガス工作物
第一款
技術基準への適合等
(
第二十一条-第二十三条
)
第一款
技術基準への適合等
(
第二十一条-第二十三条
)
第二款
自主的な保安
(
第二十四条-第三十一条
)
第二款
自主的な保安
(
第二十四条-第三十一条
)
第三款
工事計画及び検査
(
第三十二条-第三十四条
)
第三款
工事計画及び検査
(
第三十二条-第三十四条
)
★新設★
第四款
認定高度保安実施ガス小売事業者
(
第三十四条の二-第三十四条の十三
)
第三章
ガス導管事業
第三章
ガス導管事業
第一節
一般ガス導管事業
第一節
一般ガス導管事業
第一款
事業の許可
(
第三十五条-第四十六条
)
第一款
事業の許可
(
第三十五条-第四十六条
)
第二款
業務
(
第四十七条-第五十八条
)
第二款
業務
(
第四十七条-第五十八条
)
第三款
会計
(
第五十九条・第六十条
)
第三款
会計
(
第五十九条・第六十条
)
第四款
ガス工作物
第四款
ガス工作物
第一目
技術基準への適合等
(
第六十一条-第六十三条
)
第一目
技術基準への適合等
(
第六十一条-第六十三条
)
第二目
自主的な保安
(
第六十四条-第六十七条
)
第二目
自主的な保安
(
第六十四条-第六十七条
)
第三目
工事計画及び検査
(
第六十八条-第七十一条
)
第三目
工事計画及び検査
(
第六十八条-第七十一条
)
★新設★
第四目
認定高度保安実施一般ガス導管事業者
(
第七十一条の二・第七十一条の三
)
第二節
特定ガス導管事業
第二節
特定ガス導管事業
第一款
事業の届出
(
第七十二条-第七十四条
)
第一款
事業の届出
(
第七十二条-第七十四条
)
第二款
業務
(
第七十五条-第八十二条
)
第二款
業務
(
第七十五条-第八十二条
)
第三款
会計
(
第八十三条
)
第三款
会計
(
第八十三条
)
第四款
ガス工作物に係る規定の準用
(
第八十四条
)
第四款
ガス工作物に係る規定の準用
(
第八十四条
)
★新設★
第五款
認定高度保安実施特定ガス導管事業者
(
第八十四条の二・第八十四条の三
)
第三節
導管の接続に係る努力義務等
(
第八十五条
)
第三節
導管の接続に係る努力義務等
(
第八十五条
)
第四章
ガス製造事業
第四章
ガス製造事業
第一節
事業の届出
(
第八十六条-第八十八条
)
第一節
事業の届出
(
第八十六条-第八十八条
)
第二節
業務
(
第八十九条-第九十四条
)
第二節
業務
(
第八十九条-第九十四条
)
第三節
会計
(
第九十五条
)
第三節
会計
(
第九十五条
)
第四節
ガス工作物
第四節
ガス工作物
第一款
技術基準への適合
(
第九十六条
)
第一款
技術基準への適合
(
第九十六条
)
第二款
自主的な保安
(
第九十七条-第百条
)
第二款
自主的な保安
(
第九十七条-第百条
)
第三款
工事計画及び検査
(
第百一条-第百四条
)
第三款
工事計画及び検査
(
第百一条-第百四条
)
★新設★
第四款
認定高度保安実施ガス製造事業者
(
第百四条の二・第百四条の三
)
第五章
ガス事業以外のガスの供給等の事業
(
第百五条・第百六条
)
第五章
ガス事業以外のガスの供給等の事業
(
第百五条・第百六条
)
第六章
ガスの使用制限等
(
第百六条の二・第百六条の三
)
第六章
ガスの使用制限等
(
第百六条の二・第百六条の三
)
第七章
あつせん及び仲裁
(
第百七条・第百八条
)
第七章
あつせん及び仲裁
(
第百七条・第百八条
)
第八章
指定試験機関及び登録ガス工作物検査機関
第八章
指定試験機関及び登録ガス工作物検査機関
第一節
指定試験機関
(
第百九条-第百二十二条
)
第一節
指定試験機関
(
第百九条-第百二十二条
)
第二節
登録ガス工作物検査機関
(
第百二十三条-第百三十六条
)
第二節
登録ガス工作物検査機関
(
第百二十三条-第百三十六条
)
第九章
ガス用品
第九章
ガス用品
第一節
定義
(
第百三十七条
)
第一節
定義
(
第百三十七条
)
第二節
販売及び表示の制限
(
第百三十八条・第百三十九条
)
第二節
販売及び表示の制限
(
第百三十八条・第百三十九条
)
第三節
事業の届出等
(
第百四十条-第百四十九条
)
第三節
事業の届出等
(
第百四十条-第百四十九条
)
第四節
検査機関の登録
(
第百五十条-第百五十二条
)
第四節
検査機関の登録
(
第百五十条-第百五十二条
)
第五節
国内登録ガス用品検査機関
(
第百五十三条・第百五十四条
)
第五節
国内登録ガス用品検査機関
(
第百五十三条・第百五十四条
)
第六節
外国登録ガス用品検査機関
(
第百五十五条・第百五十六条
)
第六節
外国登録ガス用品検査機関
(
第百五十五条・第百五十六条
)
第七節
災害防止命令
(
第百五十七条
)
第七節
災害防止命令
(
第百五十七条
)
第十章
雑則
(
第百五十八条-第百九十一条
)
第十章
雑則
(
第百五十八条-第百九十一条
)
第十一章
罰則
(
第百九十二条-第二百七条
)
第十一章
罰則
(
第百九十二条-第二百七条
)
-本則-
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(認定)
第三十四条の二
ガス小売事業者(自らが維持し、及び運用するガス工作物(経済産業省令で定めるものに限る。)により小売供給を行う者に限る。以下この款において同じ。)は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定(以下この款において単に「認定」という。)を受けることができる。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(認定の基準)
第三十四条の三
経済産業大臣は、認定の申請が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一
保安の確保のための組織がその業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みを有することその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二
保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであることその他の経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(欠格条項)
第三十四条の四
次の各号のいずれかに該当する者は、認定を受けることができない。
一
自らが維持し、及び運用するガス工作物の使用を開始した日から二年を経過しない者
二
自らが維持し、及び運用するガス工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガスによる災害を発生させた日から二年を経過しない者
三
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
四
第三十四条の八第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
五
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
2
第八条第一項の規定によるガス小売事業者の地位の承継があつた場合において、当該ガス小売事業者がガス工作物の使用を開始した日から二年を経過したときは、前項第一号の規定は、適用しない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(認定の更新)
第三十四条の五
認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、前項の認定の更新に準用する。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(変更の届出)
第三十四条の六
認定を受けた者(以下「認定高度保安実施ガス小売事業者」という。)は、保安の確保のための組織又は保安の確保の方法に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(承継)
第三十四条の七
第八条第一項の規定によるガス小売事業者の地位の承継があつた場合において、当該ガス小売事業者が認定高度保安実施ガス小売事業者であるときは、当該ガス小売事業者の地位を承継した者(認定高度保安実施ガス小売事業者に限る。)は、認定高度保安実施ガス小売事業者の地位を承継する。ただし、当該ガス小売事業者の地位を承継した者が第三十四条の四第一項第二号、第三号又は第五号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(認定の取消し等)
第三十四条の八
経済産業大臣は、認定高度保安実施ガス小売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
一
自らが維持し、及び運用するガス工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガスによる災害を発生させたとき。
二
自らが維持し、及び運用するガス工作物に関して、その責めに帰すべき事由により、ガスによる災害の発生のおそれのある事故を発生させたとき。
三
第二十一条第二項の規定によりガス工作物の使用の一時停止の命令若しくは使用の制限の処分を受けたとき、又は同条第三項の規定による命令若しくは処分を受けたとき。
四
第三十四条の三各号のいずれかに該当していないと認められるとき。
五
第三十四条の四第一項第三号又は第五号に該当するに至つたとき。
六
不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
2
第十条第一項の規定により第三条の登録が取り消されたときは、当該登録の取消しに係るガス小売事業者に係る認定は、その効力を失う。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(保安規程に係る特例)
第三十四条の九
認定高度保安実施ガス小売事業者は、保安規程を定め、又は変更したときは、第二十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該保安規程を保存し、経済産業大臣から提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(ガス主任技術者に係る特例)
第三十四条の十
認定高度保安実施ガス小売事業者は、第二十五条第一項の規定によるガス主任技術者の選任又はその解任については、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該選任又は解任に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(工事計画の特例)
第三十四条の十一
認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十二条第一項に規定する設置又は変更の工事(公害の防止上重要なものとして経済産業省令で定めるものを除く。)をしようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による届出を要しない。この場合においては、当該工事の完成後三十日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(使用前検査の特例)
第三十四条の十二
認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十二条第一項に規定する設置又は変更の工事に係るガス工作物(経済産業省令で定めるものに限る。)については、第三十三条第一項の規定にかかわらず、その使用の開始前に、同項の経済産業大臣の登録を受けた者が行う検査を受けることを要しない。この場合においては、当該工事について、経済産業省令で定めるところにより、自主検査を行つた後でなければ、当該ガス工作物を使用してはならない。
2
認定高度保安実施ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、前項の自主検査の記録を作成し、これを保存しなければならない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(定期自主検査の特例)
第三十四条の十三
認定高度保安実施ガス小売事業者は、第三十四条の自主検査については、同条の規定にかかわらず、これを定期に行うことを要しない。この場合においては、経済産業省令で定めるところにより、これを行わなければならない。
(令四法七四・追加)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(災害時連携計画)
第五十六条の二
一般ガス導管事業者は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、災害その他の事由による事故によりガスの安定供給の確保に支障が生ずる場合に備えるための一般ガス導管事業者相互の連携に関する計画(以下この条において「災害時連携計画」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2
災害時連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
一般ガス導管事業者相互の連絡に関する事項
二
一般ガス導管事業者による従業者の派遣及び運用に関する事項
三
その他経済産業省令で定める事項
3
経済産業大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る災害時連携計画の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした一般ガス導管事業者に対し、相当の期限を定め、その届出に係る災害時連携計画を変更すべきことを勧告することができる。
一
災害その他の事由による事故の発生により特定の供給区域におけるガスの供給に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合においてその供給区域におけるガスの安定供給を確保するために必要かつ適切なものであること。
二
その届出をした一般ガス導管事業者のうち特定の者について不当に差別的でないこと。
三
ガスの使用者の利益又は一般ガス導管事業者からガスの供給を受ける者の利益を不当に害するおそれがないこと。
4
経済産業大臣は、一般ガス導管事業者が、正当な理由がなく、第一項の規定による届出に係る災害時連携計画を実施していないため、ガスの安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該一般ガス導管事業者に対し、当該災害時連携計画を実施すべきことを勧告することができる。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(認定)
第七十一条の二
一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(準用)
第七十一条の三
第三十四条の三から第三十四条の五まで及び第三十四条の八の規定は前条の認定について、第三十四条の六、第三十四条の七及び第三十四条の九から第三十四条の十三までの規定は前条の認定を受けた者(第百七十条の二において「認定高度保安実施一般ガス導管事業者」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条の四第二項及び第三十四条の七中「第八条第一項」とあるのは「第四十三条第一項」と、第三十四条の四第二項、第三十四条の七及び第三十四条の八第二項中「ガス小売事業者」とあるのは「一般ガス導管事業者」と、第三十四条の五第二項中「第三十四条の二」とあるのは「第七十一条の二」と、第三十四条の八第一項中「認定高度保安実施ガス小売事業者」とあるのは「第七十一条の三に規定する認定高度保安実施一般ガス導管事業者」と、同項第三号中「第二十一条第二項」とあるのは「第六十一条第二項」と、同条第二項中「第十条第一項」とあるのは「第四十五条第一項又は第二項」と、「第三条」とあるのは「第三十五条」と、「登録」とあるのは「許可」と、第三十四条の九中「第二十四条第一項及び第二項」とあるのは「第六十四条第一項及び第二項」と、第三十四条の十中「第二十五条第一項」とあるのは「第六十五条第一項」と、第三十四条の十一及び第三十四条の十二第一項中「第三十二条第一項」とあるのは「第六十八条第一項」と、同項中「第三十三条第一項」とあるのは「第六十九条第一項」と、第三十四条の十三中「第三十四条」とあるのは「第七十一条」と読み替えるものとする。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(認定)
第八十四条の二
特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(準用)
第八十四条の三
第三十四条の三から第三十四条の五まで及び第三十四条の八第一項の規定は前条の認定について、第三十四条の六、第三十四条の七及び第三十四条の九から第三十四条の十三までの規定は前条の認定を受けた者(第百七十条の二において「認定高度保安実施特定ガス導管事業者」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条の四第二項及び第三十四条の七中「第八条第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と、「ガス小売事業者」とあるのは「特定ガス導管事業者」と、第三十四条の五第二項中「第三十四条の二」とあるのは「第八十四条の二」と、第三十四条の八第一項中「認定高度保安実施ガス小売事業者」とあるのは「第八十四条の三に規定する認定高度保安実施特定ガス導管事業者」と、同項第三号中「第二十一条第二項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十一条第二項」と、第三十四条の九中「第二十四条第一項及び第二項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十四条第一項及び第二項」と、第三十四条の十中「第二十五条第一項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十五条第一項」と、第三十四条の十一及び第三十四条の十二第一項中「第三十二条第一項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十八条第一項」と、同項中「第三十三条第一項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十九条第一項」と、第三十四条の十三中「第三十四条」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第七十一条」と読み替えるものとする。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(認定)
第百四条の二
ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(準用)
第百四条の三
第三十四条の三から第三十四条の五まで及び第三十四条の八第一項の規定は前条の認定について、第三十四条の六、第三十四条の七及び第三十四条の九から第三十四条の十三までの規定は前条の認定を受けた者(第百七十条の二において「認定高度保安実施ガス製造事業者」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条の四第二項及び第三十四条の七中「第八条第一項」とあるのは「第八十七条第一項」と、「ガス小売事業者」とあるのは「ガス製造事業者」と、第三十四条の五第二項中「第三十四条の二」とあるのは「第百四条の二」と、第三十四条の八第一項中「認定高度保安実施ガス小売事業者」とあるのは「第百四条の三に規定する認定高度保安実施ガス製造事業者」と、同項第三号中「第二十一条第二項」とあるのは「第九十六条第二項」と、第三十四条の九中「第二十四条第一項及び第二項」とあるのは「第九十七条第一項及び第二項」と、第三十四条の十中「第二十五条第一項」とあるのは「第九十八条第一項」と、第三十四条の十一及び第三十四条の十二第一項中「第三十二条第一項」とあるのは「第百一条第一項」と、同項中「第三十三条第一項」とあるのは「第百二条第一項」と、第三十四条の十三中「第三十四条」とあるのは「第百四条」と読み替えるものとする。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(手数料)
(手数料)
第百六十四条
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第百六十四条
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一
ガス主任技術者試験を受けようとする者
一
ガス主任技術者試験を受けようとする者
二
ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者
二
ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者
三
ガス主任技術者免状の再交付を受けようとする者
三
ガス主任技術者免状の再交付を受けようとする者
四
第二十六条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者
四
第二十六条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者
★新設★
五
第三十四条の二、第七十一条の二、第八十四条の二若しくは第百四条の二の認定又はその更新を受けようとする者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第百三十六条第一項の規定により経済産業大臣の行う検査を受けようとする者
六
第百三十六条第一項の規定により経済産業大臣の行う検査を受けようとする者
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第百五十四条第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により機構の行う適合性検査を受けようとする者
七
第百五十四条第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により機構の行う適合性検査を受けようとする者
2
前項の手数料は、第二十八条第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行うガス主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行うガス主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他の者の納めるものについては国庫の収入とする。
2
前項の手数料は、第二十八条第一項の規定による委託を受けて指定試験機関がその免状交付事務を行うガス主任技術者免状の交付を受けようとする者及び指定試験機関がその試験事務を行うガス主任技術者試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納めるものについては機構の、その他の者の納めるものについては国庫の収入とする。
(昭四五法一八・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五八法五七・昭五九法二三・昭六〇法一〇二・平六法四二・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一一法二〇四・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第四一条繰下)
(昭四五法一八・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五八法五七・昭五九法二三・昭六〇法一〇二・平六法四二・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一一法二〇四・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第四一条繰下、令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(公示)
(公示)
第百六十五条
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第百六十五条
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第二十九条第三項の指定をしたとき。
一
第二十九条第三項の指定をしたとき。
二
第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第一項又は第百四十六条第一項の登録をしたとき。
二
第三十三条第一項、第六十九条第一項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第一項又は第百四十六条第一項の登録をしたとき。
三
第百十三条の許可をしたとき。
三
第百十三条の許可をしたとき。
四
第百二十条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四
第百二十条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五
第百二十二条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていたその試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
五
第百二十二条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていたその試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
六
第百二十八条(第百五十三条第二項
又は
第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
六
第百二十八条(第百五十三条第二項
及び
第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
七
第百三十条(第百五十三条第二項
又は
第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
七
第百三十条(第百五十三条第二項
及び
第百五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
八
第百三十四条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は検査若しくは適合性検査の業務の停止を命じたとき。
八
第百三十四条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は検査若しくは適合性検査の業務の停止を命じたとき。
九
第百三十六条第一項の規定により経済産業大臣が検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
九
第百三十六条第一項の規定により経済産業大臣が検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
十
第百四十九条の規定により表示を付することを禁止したとき。
十
第百四十九条の規定により表示を付することを禁止したとき。
十一
第百五十四条第一項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
十一
第百五十四条第一項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
十二
第百五十四条第二項の規定により経済産業大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
十二
第百五十四条第二項の規定により経済産業大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
十三
第百五十六条第一項の規定により登録を取り消したとき。
十三
第百五十六条第一項の規定により登録を取り消したとき。
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・平一一法二〇四・平一五法七六・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第四一条の二繰下)
(平一一法一二一・追加、平一一法一六〇・平一一法二〇四・平一五法七六・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第四一条の二繰下、令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
(調査の要請)
第百七十条の二
経済産業大臣は、認定高度保安実施ガス小売事業者、認定高度保安実施一般ガス導管事業者、認定高度保安実施特定ガス導管事業者、認定高度保安実施ガス製造事業者その他の保安の確保上特に重要な者として経済産業省令で定める者において保安に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する重大な事態が生じ、又は生じた疑いがある場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人情報処理推進機構に対し、その原因究明のための調査を要請することができる。
(令四法七四・追加)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(ガス用品の提出)
(ガス用品の提出)
第百七十三条
経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は
同条第五項
の規定により機構にガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められるガス用品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
第百七十三条
経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は
同条第六項
の規定により機構にガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められるガス用品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2
国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第百八十八条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
2
国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第百八十八条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
3
前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。
3
前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。
(昭六〇法一〇二・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一一法二〇四・平二三法一〇五・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第四七条の二繰下)
(昭六〇法一〇二・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一一法二〇四・平二三法一〇五・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第四七条の二繰下、令四法七四・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)
(電力・ガス取引監視等委員会の意見の聴取)
第百七十七条
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
第百七十七条
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
一
第三条の登録をしようとするとき。
一
第三条の登録をしようとするとき。
二
第七条第一項の変更登録をしようとするとき。
二
第七条第一項の変更登録をしようとするとき。
三
第十条第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
三
第十条第一項の規定による登録の取消しをしようとするとき。
四
第十九条第三項若しくは第四項、第五十六条第四項若しくは第五項、
★挿入★
第五十八条、第八十一条第四項若しくは第五項又は第九十三条第三項若しくは第四項の規定による勧告をしようとするとき。
四
第十九条第三項若しくは第四項、第五十六条第四項若しくは第五項、
第五十六条の二第三項若しくは第四項、
第五十八条、第八十一条第四項若しくは第五項又は第九十三条第三項若しくは第四項の規定による勧告をしようとするとき。
五
第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十条第一項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十四条の四第三項、第五十四条の五第五項、第五十四条の六第二項、第五十四条の七第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第六十条、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十条の四第三項、第八十条の五第四項、第八十条の六第二項、第八十条の七第二項、第八十二条、第八十五条第三項、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令をしようとするとき。
五
第二十条第一項から第三項まで、第四十一条第五項、第四十八条第七項若しくは第十二項、第四十九条第三項若しくは第四項、第五十条第一項、第五十一条第三項、第五十四条第二項、第五十四条の四第三項、第五十四条の五第五項、第五十四条の六第二項、第五十四条の七第二項、第五十五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項若しくは第二項、第六十条、第七十二条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第七十七条第三項若しくは第四項、第八十条第二項、第八十条の四第三項、第八十条の五第四項、第八十条の六第二項、第八十条の七第二項、第八十二条、第八十五条第三項、第八十九条第三項若しくは第五項、第九十二条第二項又は第九十四条の規定による命令をしようとするとき。
六
第三十五条、第四十条第一項又は第四十四条第一項の許可をしようとするとき。
六
第三十五条、第四十条第一項又は第四十四条第一項の許可をしようとするとき。
七
第四十二条第一項若しくは第二項、第四十四条第二項又は第四十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項ただし書の認可をしようとするとき。
七
第四十二条第一項若しくは第二項、第四十四条第二項又は第四十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項ただし書の認可をしようとするとき。
八
第四十五条第二項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
八
第四十五条第二項の規定による許可の取消しをしようとするとき。
九
第四十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
九
第四十六条第二項の規定による供給区域の減少の処分をしようとするとき。
十
第四十八条第一項ただし書、第五十一条第二項ただし書、第五十四条の五第一項ただし書、第七十六条第一項ただし書若しくは第三項ただし書、第八十条の五第一項ただし書又は第八十九条第二項ただし書の規定による承認をしようとするとき。
十
第四十八条第一項ただし書、第五十一条第二項ただし書、第五十四条の五第一項ただし書、第七十六条第一項ただし書若しくは第三項ただし書、第八十条の五第一項ただし書又は第八十九条第二項ただし書の規定による承認をしようとするとき。
十一
第五十条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
十一
第五十条第二項の規定による変更の処分をしようとするとき。
十二
第八十五条第四項の規定による裁定をしようとするとき。
十二
第八十五条第四項の規定による裁定をしようとするとき。
2
委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
2
委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
(平二七法四七・追加・一部改正・旧第四七条の六繰下)
(平二七法四七・追加・一部改正・旧第四七条の六繰下、令四法七四・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
第二百一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第八条第二項、第九条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第三十二条第七項若しくは第八項(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、
第三十九条第四項
(第四十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項、第四十九条第一項、第五十一条第一項、第五十五条第十項、第五十六条第一項若しくは第二項、第六十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十八条第七項若しくは第八項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項、第七十四条第一項、第七十六条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項、第八十一条第一項若しくは第二項、第八十七条第二項、第八十八条第一項、第八十九条第一項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十七条第一項若しくは第二項、第九十八条第二項、第百一条第七項若しくは第八項、第百六条、第百三十条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第八条第二項、第九条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第三十二条第七項若しくは第八項(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、
第三十四条の六(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項
(第四十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項、第四十九条第一項、第五十一条第一項、第五十五条第十項、第五十六条第一項若しくは第二項、第六十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十八条第七項若しくは第八項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項、第七十四条第一項、第七十六条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項、第八十一条第一項若しくは第二項、第八十七条第二項、第八十八条第一項、第八十九条第一項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十七条第一項若しくは第二項、第九十八条第二項、第百一条第七項若しくは第八項、第百六条、第百三十条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第十五条第一項の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。
二
第十五条第一項の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。
三
第二十四条第三項、第三十一条(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九十七条第三項、第百条、第百六十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第百六十一条又は第百七十三条第一項の規定による命令に違反したとき。
三
第二十四条第三項、第三十一条(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九十七条第三項、第百条、第百六十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第百六十一条又は第百七十三条第一項の規定による命令に違反したとき。
四
第三十二条第一項から第三項まで(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第一項から第三項まで(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項から第三項までの規定に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
四
第三十二条第一項から第三項まで(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第一項から第三項まで(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項から第三項までの規定に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
五
第三十三条第三項、第三十四条
★挿入★
、第六十九条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第三項、第百四条又は第百四十五条第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。
五
第三十三条第三項、第三十四条
、第三十四条の十二第二項(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)
、第六十九条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第三項、第百四条又は第百四十五条第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。
★新設★
五の二
第三十四条の九(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して保安規程を保存せず、又は保安規程の提出を拒んだとき。
★新設★
五の三
第三十四条の十(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
六
第四十八条第十三項(第五十一条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条第三項、第七十六条第五項、第八十一条第三項又は第八十九条第四項の規定に違反したとき。
六
第四十八条第十三項(第五十一条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条第三項、第七十六条第五項、第八十一条第三項又は第八十九条第四項の規定に違反したとき。
七
第五十四条の八第二項、第八十条の八第二項又は第百六条の三第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
第五十四条の八第二項、第八十条の八第二項又は第百六条の三第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
八
第百三十五条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第百三十五条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
八
第百三十五条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第百三十五条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
九
第百四十条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
九
第百四十条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
十
第百四十六条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつたとき。
十
第百四十六条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつたとき。
十一
第百五十九条第六項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
十一
第百五十九条第六項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
十二
第百七十一条第一項から第三項まで又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十二
第百七十一条第一項から第三項まで又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十三
第百七十二条第一項、第二項又は第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十三
第百七十二条第一項、第二項又は第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(昭四五法一八・昭五八法八三・昭六〇法一〇二・平六法四二・平一一法五〇・平一一法一二一・平一五法九二・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第五九条繰下、令四法八〇・一部改正)
(昭四五法一八・昭五八法八三・昭六〇法一〇二・平六法四二・平一一法五〇・平一一法一二一・平一五法九二・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第五九条繰下、令四法七四・令四法八〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年九月一日
~令和四年六月二十二日法律第七十四号~
★新設★
附 則(令和四・六・二二法七四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第二七五号で同年一二月二一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十九条の規定 公布の日
二
第三条中ガス事業法第五十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第百七十七条第一項第四号の改正規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和四年政令第二八六号で同年九月一日から施行〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。