ガス事業法
昭和二十九年三月三十一日 法律 第五十一号

高圧ガス保安法等の一部を改正する法律
令和四年六月二十二日 法律 第七十四号
条項号:第三条

-目次-
-本則-
第七十一条の三 第三十四条の三から第三十四条の五まで及び第三十四条の八の規定は前条の認定について、第三十四条の六、第三十四条の七及び第三十四条の九から第三十四条の十三までの規定は前条の認定を受けた者(第百七十条の二において「認定高度保安実施一般ガス導管事業者」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条の四第二項及び第三十四条の七中「第八条第一項」とあるのは「第四十三条第一項」と、第三十四条の四第二項、第三十四条の七及び第三十四条の八第二項中「ガス小売事業者」とあるのは「一般ガス導管事業者」と、第三十四条の五第二項中「第三十四条の二」とあるのは「第七十一条の二」と、第三十四条の八第一項中「認定高度保安実施ガス小売事業者」とあるのは「第七十一条の三に規定する認定高度保安実施一般ガス導管事業者」と、同項第三号中「第二十一条第二項」とあるのは「第六十一条第二項」と、同条第二項中「第十条第一項」とあるのは「第四十五条第一項又は第二項」と、「第三条」とあるのは「第三十五条」と、「登録」とあるのは「許可」と、第三十四条の九中「第二十四条第一項及び第二項」とあるのは「第六十四条第一項及び第二項」と、第三十四条の十中「第二十五条第一項」とあるのは「第六十五条第一項」と、第三十四条の十一及び第三十四条の十二第一項中「第三十二条第一項」とあるのは「第六十八条第一項」と、同項中「第三十三条第一項」とあるのは「第六十九条第一項」と、第三十四条の十三中「第三十四条」とあるのは「第七十一条」と読み替えるものとする。
第八十四条の三 第三十四条の三から第三十四条の五まで及び第三十四条の八第一項の規定は前条の認定について、第三十四条の六、第三十四条の七及び第三十四条の九から第三十四条の十三までの規定は前条の認定を受けた者(第百七十条の二において「認定高度保安実施特定ガス導管事業者」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条の四第二項及び第三十四条の七中「第八条第一項」とあるのは「第七十三条第一項」と、「ガス小売事業者」とあるのは「特定ガス導管事業者」と、第三十四条の五第二項中「第三十四条の二」とあるのは「第八十四条の二」と、第三十四条の八第一項中「認定高度保安実施ガス小売事業者」とあるのは「第八十四条の三に規定する認定高度保安実施特定ガス導管事業者」と、同項第三号中「第二十一条第二項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十一条第二項」と、第三十四条の九中「第二十四条第一項及び第二項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十四条第一項及び第二項」と、第三十四条の十中「第二十五条第一項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十五条第一項」と、第三十四条の十一及び第三十四条の十二第一項中「第三十二条第一項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十八条第一項」と、同項中「第三十三条第一項」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第六十九条第一項」と、第三十四条の十三中「第三十四条」とあるのは「第八十四条第一項において準用する第七十一条」と読み替えるものとする。
第百四条の三 第三十四条の三から第三十四条の五まで及び第三十四条の八第一項の規定は前条の認定について、第三十四条の六、第三十四条の七及び第三十四条の九から第三十四条の十三までの規定は前条の認定を受けた者(第百七十条の二において「認定高度保安実施ガス製造事業者」という。)について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条の四第二項及び第三十四条の七中「第八条第一項」とあるのは「第八十七条第一項」と、「ガス小売事業者」とあるのは「ガス製造事業者」と、第三十四条の五第二項中「第三十四条の二」とあるのは「第百四条の二」と、第三十四条の八第一項中「認定高度保安実施ガス小売事業者」とあるのは「第百四条の三に規定する認定高度保安実施ガス製造事業者」と、同項第三号中「第二十一条第二項」とあるのは「第九十六条第二項」と、第三十四条の九中「第二十四条第一項及び第二項」とあるのは「第九十七条第一項及び第二項」と、第三十四条の十中「第二十五条第一項」とあるのは「第九十八条第一項」と、第三十四条の十一及び第三十四条の十二第一項中「第三十二条第一項」とあるのは「第百一条第一項」と、同項中「第三十三条第一項」とあるのは「第百二条第一項」と、第三十四条の十三中「第三十四条」とあるのは「第百四条」と読み替えるものとする。
 第八条第二項、第九条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第三十二条第七項若しくは第八項(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項、第四十九条第一項、第五十一条第一項、第五十五条第十項、第五十六条第一項若しくは第二項、第六十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十八条第七項若しくは第八項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項、第七十四条第一項、第七十六条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項、第八十一条第一項若しくは第二項、第八十七条第二項、第八十八条第一項、第八十九条第一項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十七条第一項若しくは第二項、第九十八条第二項、第百一条第七項若しくは第八項、第百六条、第百三十条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第八条第二項、第九条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第三十二条第七項若しくは第八項(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第三十四条の六(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項、第四十九条第一項、第五十一条第一項、第五十五条第十項、第五十六条第一項若しくは第二項、第六十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十八条第七項若しくは第八項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項、第七十四条第一項、第七十六条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項、第八十一条第一項若しくは第二項、第八十七条第二項、第八十八条第一項、第八十九条第一項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十七条第一項若しくは第二項、第九十八条第二項、第百一条第七項若しくは第八項、第百六条、第百三十条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
-改正附則-