ガス事業法
昭和二十九年三月三十一日 法律 第五十一号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律
令和六年五月二十四日 法律 第三十七号
条項号:
附則第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年十月二十三日
~令和六年五月二十四日法律第三十七号~
(ガス事業以外のガスの供給等の事業を行う者に対するガス工作物に係る規定の準用)
(ガス事業以外のガスの供給等の事業を行う者に対するガス工作物に係る規定の準用)
第百五条
第二十一条第一項及び第二項、第二十五条、第三十条第二項、第三十一条並びに第三十二条(第六項を除く。)の規定は、政令で定めるところにより、ガス事業以外のガスを供給する事業又は自ら製造したガスを使用する事業(これらの事業について鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、電気事業法(
昭和三十九年法律第百七十号)又は
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。
)の適用
を受ける場合にあつては、これらの法律の適用を受ける範囲に属するものを除く。)を行う者(以下「準用事業者」という。)に関し準用する。この場合において、
同条第四項
中「次の各号」とあるのは「第一号」と、同条第五項中「前項各号」とあるのは「前項第一号」と読み替えるものとする。
第百五条
第二十一条第一項及び第二項、第二十五条、第三十条第二項、第三十一条並びに第三十二条(第六項を除く。)の規定は、政令で定めるところにより、ガス事業以外のガスを供給する事業又は自ら製造したガスを使用する事業(これらの事業について鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、電気事業法(
昭和三十九年法律第百七十号)、
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。
)又は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。第百七十五条において「水素等供給等促進法」という。)第四章第三節の適用
を受ける場合にあつては、これらの法律の適用を受ける範囲に属するものを除く。)を行う者(以下「準用事業者」という。)に関し準用する。この場合において、
第三十二条第四項
中「次の各号」とあるのは「第一号」と、同条第五項中「前項各号」とあるのは「前項第一号」と読み替えるものとする。
(昭四五法一八・全改、昭五八法八三・平六法四二・平八法一四・平一一法五〇・平一一法一二一・平一五法九二・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第三八条繰下)
(昭四五法一八・全改、昭五八法八三・平六法四二・平八法一四・平一一法五〇・平一一法一二一・平一五法九二・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第三八条繰下、令六法三七・一部改正)
施行日:令和六年十月二十三日
~令和六年五月二十四日法律第三十七号~
(
高圧ガス保安法
の適用除外)
(
高圧ガス保安法等
の適用除外)
第百七十五条
高圧ガス保安法中高圧ガス
★挿入★
の製造又は販売の事業及び高圧ガスの製造又は販売のための施設に関する規定
★挿入★
は、ガス事業及びガス工作物については、適用しない。
第百七十五条
高圧ガス保安法中高圧ガス
(同法第二条に規定する高圧ガスをいう。)
の製造又は販売の事業及び高圧ガスの製造又は販売のための施設に関する規定
並びに水素等供給等促進法第四章第三節中高圧低炭素水素等ガス(水素等供給等促進法第十二条第一項に規定する高圧低炭素水素等ガスをいう。)の製造の事業及び製造のための施設に関する規定
は、ガス事業及びガス工作物については、適用しない。
(昭四五法一八・追加、昭六〇法一〇二・旧第四七条の二繰下、平八法一四・一部改正、平一一法二〇四・旧第四七条の三繰下、平二七法四七・旧第四七条の四繰下)
(昭四五法一八・追加、昭六〇法一〇二・旧第四七条の二繰下、平八法一四・一部改正、平一一法二〇四・旧第四七条の三繰下、平二七法四七・旧第四七条の四繰下、令六法三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十月二十三日
~令和六年五月二十四日法律第三十七号~
★新設★
附 則(令和六・五・二四法三七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和六年政令第三一三号で同年一〇月二三日から施行〕ただし、附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。