ガス事業法
昭和二十九年三月三十一日 法律 第五十一号
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律
令和六年六月二十六日 法律 第六十七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
ガス小売事業
第二章
ガス小売事業
第一節
事業の登録
(
第三条-第十二条
)
第一節
事業の登録
(
第三条-第十二条
)
第二節
業務
(
第十三条-第二十条
)
第二節
業務
(
第十三条-第二十条
)
第三節
ガス工作物
第三節
ガス工作物
第一款
技術基準への適合等
(
第二十一条-第二十三条
)
第一款
技術基準への適合等
(
第二十一条-第二十三条
)
第二款
自主的な保安
(
第二十四条-第三十一条
)
第二款
自主的な保安
(
第二十四条-第三十一条
)
第三款
工事計画及び検査
(
第三十二条-第三十四条
)
第三款
工事計画及び検査
(
第三十二条-第三十四条
)
第四款
認定高度保安実施ガス小売事業者
(
第三十四条の二-第三十四条の十三
)
第四款
認定高度保安実施ガス小売事業者
(
第三十四条の二-第三十四条の十三
)
第三章
ガス導管事業
第三章
ガス導管事業
第一節
一般ガス導管事業
第一節
一般ガス導管事業
第一款
事業の許可
(
第三十五条-第四十六条
)
第一款
事業の許可
(
第三十五条-第四十六条
)
第二款
業務
(
第四十七条-第五十八条
)
第二款
業務
(
第四十七条-第五十八条
)
第三款
会計
(
第五十九条・第六十条
)
第三款
会計
(
第五十九条・第六十条
)
第四款
ガス工作物
第四款
ガス工作物
第一目
技術基準への適合等
(
第六十一条-第六十三条
)
第一目
技術基準への適合等
(
第六十一条-第六十三条
)
第二目
自主的な保安
(
第六十四条-第六十七条
)
第二目
自主的な保安
(
第六十四条-第六十七条
)
第三目
工事計画及び検査
(
第六十八条-第七十一条
)
第三目
工事計画及び検査
(
第六十八条-第七十一条
)
第四目
認定高度保安実施一般ガス導管事業者
(
第七十一条の二・第七十一条の三
)
第四目
認定高度保安実施一般ガス導管事業者
(
第七十一条の二・第七十一条の三
)
第二節
特定ガス導管事業
第二節
特定ガス導管事業
第一款
事業の届出
(
第七十二条-第七十四条
)
第一款
事業の届出
(
第七十二条-第七十四条
)
第二款
業務
(
第七十五条-第八十二条
)
第二款
業務
(
第七十五条-第八十二条
)
第三款
会計
(
第八十三条
)
第三款
会計
(
第八十三条
)
第四款
ガス工作物に係る規定の準用
(
第八十四条
)
第四款
ガス工作物に係る規定の準用
(
第八十四条
)
第五款
認定高度保安実施特定ガス導管事業者
(
第八十四条の二・第八十四条の三
)
第五款
認定高度保安実施特定ガス導管事業者
(
第八十四条の二・第八十四条の三
)
第三節
導管の接続に係る努力義務等
(
第八十五条
)
第三節
導管の接続に係る努力義務等
(
第八十五条
)
第四章
ガス製造事業
第四章
ガス製造事業
第一節
事業の届出
(
第八十六条-第八十八条
)
第一節
事業の届出
(
第八十六条-第八十八条
)
第二節
業務
(
第八十九条-第九十四条
)
第二節
業務
(
第八十九条-第九十四条
)
第三節
会計
(
第九十五条
)
第三節
会計
(
第九十五条
)
第四節
ガス工作物
第四節
ガス工作物
第一款
技術基準への適合
(
第九十六条
)
第一款
技術基準への適合
(
第九十六条
)
第二款
自主的な保安
(
第九十七条-第百条
)
第二款
自主的な保安
(
第九十七条-第百条
)
第三款
工事計画及び検査
(
第百一条-第百四条
)
第三款
工事計画及び検査
(
第百一条-第百四条
)
第四款
認定高度保安実施ガス製造事業者
(
第百四条の二・第百四条の三
)
第四款
認定高度保安実施ガス製造事業者
(
第百四条の二・第百四条の三
)
第五章
ガス事業以外のガスの供給等の事業
(
第百五条・第百六条
)
第五章
ガス事業以外のガスの供給等の事業
(
第百五条・第百六条
)
第六章
ガスの使用制限等
(
第百六条の二・第百六条の三
)
第六章
ガスの使用制限等
(
第百六条の二・第百六条の三
)
第七章
あつせん及び仲裁
(
第百七条・第百八条
)
第七章
あつせん及び仲裁
(
第百七条・第百八条
)
第八章
指定試験機関及び登録ガス工作物検査機関
第八章
指定試験機関及び登録ガス工作物検査機関
第一節
指定試験機関
(
第百九条-第百二十二条
)
第一節
指定試験機関
(
第百九条-第百二十二条
)
第二節
登録ガス工作物検査機関
(
第百二十三条-第百三十六条
)
第二節
登録ガス工作物検査機関
(
第百二十三条-第百三十六条
)
第九章
ガス用品
第九章
ガス用品
第一節
定義
(
第百三十七条
)
第一節
定義
(
第百三十七条
)
第二節
販売及び表示の制限
(
第百三十八条・第百三十九条
)
第二節
販売及び表示の制限
(
第百三十八条・第百三十九条
)
第三節
事業の届出等
(
第百四十条-第百四十九条
)
第三節
事業の届出等
(
第百四十条-第百四十九条
)
第四節
検査機関の登録
(
第百五十条-第百五十二条
)
第四節
検査機関の登録
(
第百五十条-第百五十二条
)
第五節
国内登録ガス用品検査機関
(
第百五十三条・第百五十四条
)
第五節
国内登録ガス用品検査機関
(
第百五十三条・第百五十四条
)
第六節
外国登録ガス用品検査機関
(
第百五十五条・第百五十六条
)
第六節
外国登録ガス用品検査機関
(
第百五十五条・第百五十六条
)
第七節
災害防止命令
(
第百五十七条
)
第七節
災害防止命令等
(
第百五十七条-第百五十七条の四
)
第十章
雑則
(
第百五十八条-第百九十一条
)
第十章
雑則
(
第百五十八条-第百九十一条
)
第十一章
罰則
(
第百九十二条-第二百七条
)
第十一章
罰則
(
第百九十二条-第二百七条
)
-本則-
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
第百三十七条
この法律において「ガス用品」とは、主として一般消費者等(液化石油ガス法第二条第二項に規定する一般消費者等をいう。以下同じ。)がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(同条第七項に規定する機械、器具又は材料を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
第百三十七条
この法律において「ガス用品」とは、主として一般消費者等(液化石油ガス法第二条第二項に規定する一般消費者等をいう。以下同じ。)がガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(同条第七項に規定する機械、器具又は材料を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
2
この法律において「特定ガス用品」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であつて、政令で定めるものをいう。
2
この法律において「特定ガス用品」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるガス用品であつて、政令で定めるものをいう。
★新設★
3
この法律において「取引デジタルプラットフォーム」とは、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(令和二年法律第三十八号)第二条第一項に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が次の各号のいずれかの機能を有するものをいう。
一
当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者等が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者(自らが提供する当該デジタルプラットフォームを利用してガス用品の販売を行う場合におけるものを除く。次号において同じ。)に対し、ガス用品の通信販売(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第二項に規定する通信販売をいう。同号及び第百五十七条の二において同じ。)に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能
二
当該デジタルプラットフォームを利用する一般消費者等が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、競りその他の政令で定める方法によりガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者のガス用品の通信販売に係る売買契約の相手方となるべき一般消費者等を決定する手続に参加することができる機能(前号に該当するものを除く。)
★新設★
4
この法律において「取引デジタルプラットフォーム提供者」とは、事業として、取引デジタルプラットフォームを単独で又は共同して提供する者をいう。
★新設★
5
この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ、一般消費者等に引き取らせる行為が含まれるものとする。
(平一一法一二一・全改、平二七法四七・一部改正・旧第三九条の二繰下)
(平一一法一二一・全改、平二七法四七・一部改正・旧第三九条の二繰下、令六法六七・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
(販売の制限)
(販売の制限)
第百三十八条
ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、
第百四十七条
の規定により表示が付されているものでなければ、ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
第百三十八条
ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、
第百四十七条第一項(ガス用品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第二項)
の規定により表示が付されているものでなければ、ガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
2
前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
2
前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一
輸出用のガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
一
輸出用のガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
二
輸出用以外の特定の用途に供するガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
二
輸出用以外の特定の用途に供するガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
三
第百四十五条第一項第一号の規定による届出又は同項第二号の承認に係るガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
三
第百四十五条第一項第一号の規定による届出又は同項第二号の承認に係るガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第三九条の三繰下)
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第三九条の三繰下、令六法六七・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
(表示の制限)
(表示の制限)
第百三十九条
次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)のガス用品について第百四十七条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、ガス用品
に同条の
表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第百三十九条
次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)のガス用品について第百四十七条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、ガス用品
に同条第一項の経済産業省令で定める方式による
表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(平一一法一二一・全改、平二七法四七・一部改正・旧第三九条の四繰下)
(平一一法一二一・全改、平二七法四七・一部改正・旧第三九条の四繰下、令六法六七・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
(事業の届出)
(事業の届出)
第百四十条
ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者は
★挿入★
、経済産業省令で定めるガス用品の
区分に
従い、次
の事項
を経済産業大臣に届け出ることができる。
第百四十条
ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者は
、経済産業省令で定めるところにより
、経済産業省令で定めるガス用品の
区分(以下単に「ガス用品の区分」という。)に
従い、次
に掲げる事項
を経済産業大臣に届け出ることができる。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
★新設★
二
特定輸入事業者にあつては、日本国内においてその輸入に係るガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「国内管理人」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である国内管理人にあつてはその代表者の氏名
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
経済産業省令で定めるガス用品の型式の区分
三
経済産業省令で定めるガス用品の型式の区分
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
当該
ガス用品を
製造する工場又は事業場の名称及び所在地(ガス用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
四
当該
ガス用品の設計を行う者であることその他の経済産業省令で定める要件に該当しない者にあつては、当該ガス用品を
製造する工場又は事業場の名称及び所在地(ガス用品の輸入の事業を行う者にあつては、当該ガス用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・一部改正、平二七法四七・旧第三九条の五繰下)
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・一部改正、平二七法四七・旧第三九条の五繰下、令六法六七・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第百四十二条
届出事業者は、第百四十条各号
の事項
に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第百四十二条
届出事業者は、第百四十条各号
に掲げる事項
に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
★新設★
2
届出事業者は、第百四十条第四号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第三九条の七繰下)
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第三九条の七繰下、令六法六七・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
(届出事項に係る情報の提供)
(届出事項に係る情報の公表)
第百四十四条
何人も、経済産業大臣に対し、第百四十条第一号及び第二号に掲げる事項に係る情報の提供を請求することができる。
第百四十四条
経済産業大臣は、第百四十条の規定による届出又は第百四十二条第一項の規定による届出(第百四十条第一号から第三号までに掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第百四十条第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報を公表するものとする。
2
経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第三九条の九繰下)
(令六法六七・全改)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
(基準適合義務等)
(基準適合義務等)
第百四十五条
届出事業者は、届出に係る型式のガス用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
第百四十五条
届出事業者は、届出に係る型式のガス用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一
輸出用のガス用品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
一
輸出用のガス用品を製造し、又は輸入する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
二
輸出用以外の特定の用途に供するガス用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
二
輸出用以外の特定の用途に供するガス用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
三
試験用に製造し、又は輸入するとき。
三
試験用に製造し、又は輸入するとき。
2
届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
2
届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
★新設★
3
特定輸入事業者である届出事業者は、前項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
★新設★
4
特定輸入事業者である届出事業者は、その国内管理人が経済産業省令で定める基準に適合するようにしなければならない。
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・一部改正、平二七法四七・旧第三九条の一〇繰下)
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・一部改正、平二七法四七・旧第三九条の一〇繰下、令六法六七・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
(特定ガス用品の適合性検査)
(特定ガス用品の適合性検査)
第百四十六条
届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定ガス用品である場合には、当該特定ガス用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定ガス用品と同一の型式に属する特定ガス用品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定ガス用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
第百四十六条
届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項のガス用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定ガス用品である場合には、当該特定ガス用品を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定ガス用品と同一の型式に属する特定ガス用品について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定ガス用品ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
一
当該特定ガス用品
一
当該特定ガス用品
二
試験用の特定ガス用品及び当該特定ガス用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの
二
試験用の特定ガス用品及び当該特定ガス用品に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの
2
前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
2
前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
★新設★
3
特定輸入事業者である届出事業者は、その輸入に係るガス用品が特定ガス用品である場合には、前項の証明書(第一項第二号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。)又は第一項ただし書の経済産業省令で定めるものの写しをその国内管理人に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・平一五法七六・一部改正、平二七法四七・旧第三九条の一一繰下)
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・平一五法七六・一部改正、平二七法四七・旧第三九条の一一繰下、令六法六七・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
(表示)
(表示)
第百四十七条
届出事業者
★挿入★
は、その届出に係る型式のガス用品の第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項(特定ガス用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該ガス用品に経済産業省令で定める
ところにより、
表示を付することができる。
第百四十七条
届出事業者
(特定輸入事業者である者を除く。)
は、その届出に係る型式のガス用品の第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項(特定ガス用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該ガス用品に経済産業省令で定める
方式による
表示を付することができる。
★新設★
2
特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式のガス用品の第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項及び第三項前段(特定ガス用品の場合にあつては、同条第二項及び第三項前段並びに前条第一項及び第三項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第百四十五条第三項後段(特定ガス用品の場合にあつては、同項後段及び前条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該ガス用品に前項の経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第三九条の一二繰下)
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第三九条の一二繰下、令六法六七・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
(表示の禁止)
(表示の禁止)
第百四十九条
経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式のガス用品に
第百四十七条
の規定により表示を付することを禁止することができる。
第百四十九条
経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式のガス用品に
第百四十七条第一項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第二項)
の規定により表示を付することを禁止することができる。
一
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品(第百四十五条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されたものを除く。)が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認める
とき。
同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないガス用品の属する届出に係る型式
一
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品(第百四十五条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されたものを除く。)が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、災害の発生を防止するため特に必要があると認める
とき
同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないガス用品の属する届出に係る型式
二
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品について、第百四十五条第二項又は第百四十六条第一項の規定に違反した
とき。
当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式
二
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品について、第百四十五条第二項又は第百四十六条第一項の規定に違反した
とき
当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式
★新設★
三
特定輸入事業者である届出事業者が輸入したその届出に係る型式のガス用品について、第百四十五条第三項前段又は第百四十六条第三項前段の規定に違反したとき 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式
★新設★
四
国内管理人が第百四十五条第三項後段又は第百四十六条第三項後段の規定に違反したとき 当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品について、前条の規定による命令に違反した
とき。
当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式
五
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式のガス用品について、前条の規定による命令に違反した
とき
当該違反に係るガス用品の属する届出に係る型式
★新設★
2
経済産業大臣は、次に掲げる場合には、特定輸入事業者である届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係るガス用品の区分に属する届出に係る型式のガス用品に第百四十七条第二項の規定により表示を付することを禁止することができる。
一
国内管理人が第百四十五条第四項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。
二
国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第三九条の一四繰下)
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第三九条の一四繰下、令六法六七・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
(災害防止命令)
第百五十七条
経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該ガス用品の回収を図ることその他当該ガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第百五十七条
経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該ガス用品の回収を図ることその他当該ガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一
ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第百三十八条第一項の規定に違反してガス用品を販売したこと。
一
ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第百三十八条第一項の規定に違反してガス用品を販売したこと。
二
届出事業者がその届出に係る型式のガス用品で第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(同項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)
二
届出事業者がその届出に係る型式のガス用品で第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(同項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第三九条の一八繰下)
(平一一法一二一・全改、平一一法一六〇・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第三九条の一八繰下、令六法六七・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
★新設★
(取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)
第百五十七条の二
取引デジタルプラットフォーム提供者は、ガス用品(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。
(令六法六七・追加)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
★新設★
(災害防止要請)
第百五十七条の三
経済産業大臣は、第百五十七条各号に掲げる事由により取引デジタルプラットフォームを利用する一般消費者等の生命又は身体についてガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により当該各号に規定する者によつて当該災害の拡大を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該各号に規定する者による当該ガス用品の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を公表することができる。
3
取引デジタルプラットフォーム提供者は、第一項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置をとつた場合において、当該措置により製造、輸入又は販売の事業を行う者に生じた損害については、賠償の責任を負わない。
(令六法六七・追加)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
★新設★
(法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)
第百五十七条の四
経済産業大臣は、ガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分又は第百七十一条第一項、第百七十二条第一項若しくは第百七十三条第一項の規定に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による災害の拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。
(令六法六七・追加)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第百七十一条
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者若しくはガス製造事業者、準用事業者又はガス用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者
★挿入★
に対し、その事業
★挿入★
に関し報告をさせることができる。
第百七十一条
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者若しくはガス製造事業者、準用事業者又はガス用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者
(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)
に対し、その事業
(特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対しては、その業務及び当該届出事業者の事業)
に関し報告をさせることができる。
2
経済産業大臣は、第五十四条若しくは第五十四条の四から第五十四条の七まで又は第八十条若しくは第八十条の四から第八十条の七までの規定の施行に必要な限度において、第五十四条の四第一項に規定する特定関係事業者(ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者を除く。次項及び次条第二項において「特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者」という。)又は第八十条の四第一項に規定する特定関係事業者(ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者を除く。次項及び次条第二項において「特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
2
経済産業大臣は、第五十四条若しくは第五十四条の四から第五十四条の七まで又は第八十条若しくは第八十条の四から第八十条の七までの規定の施行に必要な限度において、第五十四条の四第一項に規定する特定関係事業者(ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者を除く。次項及び次条第二項において「特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者」という。)又は第八十条の四第一項に規定する特定関係事業者(ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者を除く。次項及び次条第二項において「特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者」という。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定により特別一般ガス導管事業者又は特別特定ガス導管事業者に対し報告をさせた場合において、ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第五十四条の五第一項又は第八十条の五第一項の規定の施行に必要な限度において、当該特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者等(特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者を除く。)又は特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者等(特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
3
経済産業大臣は、第一項の規定により特別一般ガス導管事業者又は特別特定ガス導管事業者に対し報告をさせた場合において、ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、第五十四条の五第一項又は第八十条の五第一項の規定の施行に必要な限度において、当該特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者等(特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者を除く。)又は特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者等(特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
4
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
4
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録ガス工作物検査機関又は国内登録ガス用品検査機関に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録ガス工作物検査機関又は国内登録ガス用品検査機関に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
(昭四五法一八・昭六〇法一〇二・平六法四二・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一五法七六・平一六法九四・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第四六条繰下)
(昭四五法一八・昭六〇法一〇二・平六法四二・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一五法七六・平一六法九四・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第四六条繰下、令六法六七・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
(立入検査)
(立入検査)
第百七十二条
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、ガス事業者、準用事業者又はガス用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者
★挿入★
の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
第百七十二条
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、ガス事業者、準用事業者又はガス用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者
(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)
の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、第五十四条若しくは第五十四条の四から第五十四条の七まで又は第八十条若しくは第八十条の四から第八十条の七までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者又は特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、第五十四条若しくは第五十四条の四から第五十四条の七まで又は第八十条若しくは第八十条の四から第八十条の七までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者又は特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録ガス工作物検査機関又は国内登録ガス用品検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録ガス工作物検査機関又は国内登録ガス用品検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
5
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
6
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査(ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者
★挿入★
に係るものに限る。)又は第四項の規定による立入検査(国内登録ガス用品検査機関に係るものに限る。)を行わせることができる。
6
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査(ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者
(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)
に係るものに限る。)又は第四項の規定による立入検査(国内登録ガス用品検査機関に係るものに限る。)を行わせることができる。
7
経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
7
経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
8
機構は、前項の指示に従つて第六項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
8
機構は、前項の指示に従つて第六項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
9
第六項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
9
第六項の規定により立入検査をする機構の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
10
第一項から第四項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
10
第一項から第四項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭四五法一八・昭六〇法一〇二・平六法四二・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一一法二〇四・平一五法七六・平一六法九四・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第四七条繰下)
(昭四五法一八・昭六〇法一〇二・平六法四二・平一一法一二一・平一一法一六〇・平一一法二〇四・平一五法七六・平一六法九四・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第四七条繰下、令六法六七・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
(ガス用品の提出)
(ガス用品の提出)
第百七十三条
経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第六項の規定により機構にガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者
★挿入★
の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められるガス用品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
第百七十三条
経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第六項の規定により機構にガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者
(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む。)
の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められるガス用品があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2
国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第百八十八条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
2
国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第百八十八条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
3
前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。
3
前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。
(昭六〇法一〇二・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一一法二〇四・平二三法一〇五・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第四七条の二繰下、令四法七四・一部改正)
(昭六〇法一〇二・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一一法二〇四・平二三法一〇五・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第四七条の二繰下、令四法七四・令六法六七・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
第百九十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九十六条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三条の規定に違反してガス小売事業を営んだとき。
一
第三条の規定に違反してガス小売事業を営んだとき。
二
第十七条第一項の規定に違反してその名義を他人にガス小売事業のため利用させたとき。
二
第十七条第一項の規定に違反してその名義を他人にガス小売事業のため利用させたとき。
三
第十七条第二項の規定に違反してガス小売事業を他人にその名において経営させたとき。
三
第十七条第二項の規定に違反してガス小売事業を他人にその名において経営させたとき。
四
第五十四条の二又は第八十条の二の規定に違反してガス小売事業又はガス製造事業を営んだとき。
四
第五十四条の二又は第八十条の二の規定に違反してガス小売事業又はガス製造事業を営んだとき。
五
第百三十四条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査又は適合性検査の業務の停止の命令に違反したとき。
五
第百三十四条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査又は適合性検査の業務の停止の命令に違反したとき。
六
第百三十八条第一項の規定に違反したとき。
六
第百三十八条第一項の規定に違反したとき。
七
第百三十九条の規定に違反して表示を付したとき。
七
第百三十九条の規定に違反して表示を付したとき。
八
第百四十九条
(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。
八
第百四十九条第一項
(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。
九
第百五十七条の規定による命令に違反したとき。
九
第百五十七条の規定による命令に違反したとき。
(昭六〇法一〇二・追加、平六法四二・平一一法一二一・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第五六条の二繰下、令四法六八・令四法八〇・一部改正)
(昭六〇法一〇二・追加、平六法四二・平一一法一二一・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第五六条の二繰下、令四法六八・令四法八〇・令六法六七・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
第二百一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第八条第二項、第九条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第三十二条第七項若しくは第八項(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第三十四条の六(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項、第四十九条第一項、第五十一条第一項、第五十五条第十項、第五十六条第一項若しくは第二項、第六十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十八条第七項若しくは第八項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項、第七十四条第一項、第七十六条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項、第八十一条第一項若しくは第二項、第八十七条第二項、第八十八条第一項、第八十九条第一項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十七条第一項若しくは第二項、第九十八条第二項、第百一条第七項若しくは第八項、第百六条、第百三十条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第八条第二項、第九条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項若しくは第二項、第二十五条第二項(第百五条において準用する場合を含む。)、第三十二条第七項若しくは第八項(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第三十四条の六(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)、第三十四条の十一(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条第二項、第四十九条第一項、第五十一条第一項、第五十五条第十項、第五十六条第一項若しくは第二項、第六十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十八条第七項若しくは第八項(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項、第七十四条第一項、第七十六条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項、第八十一条第一項若しくは第二項、第八十七条第二項、第八十八条第一項、第八十九条第一項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十七条第一項若しくは第二項、第九十八条第二項、第百一条第七項若しくは第八項、第百六条、第百三十条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第十五条第一項の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。
二
第十五条第一項の規定に違反して同項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付したとき。
三
第二十四条第三項、第三十一条(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九十七条第三項、第百条、第百六十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第百六十一条又は第百七十三条第一項の規定による命令に違反したとき。
三
第二十四条第三項、第三十一条(第百五条において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九十七条第三項、第百条、第百六十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第百六十一条又は第百七十三条第一項の規定による命令に違反したとき。
四
第三十二条第一項から第三項まで(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第一項から第三項まで(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項から第三項までの規定に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
四
第三十二条第一項から第三項まで(これらの規定を第百五条において準用する場合を含む。)、第六十八条第一項から第三項まで(これらの規定を第八十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項から第三項までの規定に違反してガス工作物の設置又は変更の工事をしたとき。
五
第三十三条第三項、第三十四条、第三十四条の十二第二項(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第三項、第百四条又は第百四十五条第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。
五
第三十三条第三項、第三十四条、第三十四条の十二第二項(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)、第六十九条第三項(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十一条(第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二条第三項、第百四条又は第百四十五条第二項の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。
五の二
第三十四条の九(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して保安規程を保存せず、又は保安規程の提出を拒んだとき。
五の二
第三十四条の九(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して保安規程を保存せず、又は保安規程の提出を拒んだとき。
五の三
第三十四条の十(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
五の三
第三十四条の十(第七十一条の三、第八十四条の三及び第百四条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して記録を作成せず、虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
六
第四十八条第十三項(第五十一条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条第三項、第七十六条第五項、第八十一条第三項又は第八十九条第四項の規定に違反したとき。
六
第四十八条第十三項(第五十一条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条第三項、第七十六条第五項、第八十一条第三項又は第八十九条第四項の規定に違反したとき。
七
第五十四条の八第二項、第八十条の八第二項又は第百六条の三第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七
第五十四条の八第二項、第八十条の八第二項又は第百六条の三第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
八
第百三十五条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第百三十五条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
八
第百三十五条(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第百三十五条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
九
第百四十条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
九
第百四十条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
★新設★
十
第百四十五条第三項前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかつたとき。
★新設★
十一
第百四十五条第三項後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかつたとき。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第百四十六条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつたとき。
十二
第百四十六条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつたとき。
★新設★
十三
第百四十六条第三項前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかつたとき。
★新設★
十四
第百四十六条第三項後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかつたとき。
★十五に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第百五十九条第六項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
十五
第百五十九条第六項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
★十六に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第百七十一条第一項から第三項まで又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十六
第百七十一条第一項から第三項まで又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
★十七に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第百七十二条第一項、第二項又は第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
十七
第百七十二条第一項、第二項又は第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(昭四五法一八・昭五八法八三・昭六〇法一〇二・平六法四二・平一一法五〇・平一一法一二一・平一五法九二・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第五九条繰下、令四法七四・令四法八〇・一部改正)
(昭四五法一八・昭五八法八三・昭六〇法一〇二・平六法四二・平一一法五〇・平一一法一二一・平一五法九二・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第五九条繰下、令四法七四・令四法八〇・令六法六七・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
第二百五条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第二百五条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第四十一条第二項、第百四十一条第二項、
第百四十二条
又は第百四十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第四十一条第二項、第百四十一条第二項、
第百四十二条第一項若しくは第二項
又は第百四十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第百三十一条第一項(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第百三十一条第二項各号(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
二
第百三十一条第一項(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第百三十一条第二項各号(第百五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
(昭四五法一八・昭六〇法一〇二・平六法四二・平九法三三・平一一法五〇・平一一法一二一・平一五法七六・平一五法九二・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第六一条繰下)
(昭四五法一八・昭六〇法一〇二・平六法四二・平九法三三・平一一法五〇・平一一法一二一・平一五法七六・平一五法九二・一部改正、平二七法四七・一部改正・旧第六一条繰下、令六法六七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年六月二十六日法律第六十七号~
★新設★
附 則(令和六・六・二六法六七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和六年政令第三七三号で同七年一二月二五日から施行〕ただし、〔中略〕附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
(ガス事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後のガス事業法(以下この条において「新ガス事業法」という。)第百四十四条第一項の規定は、施行日以後に行われる新ガス事業法第百四十条の規定による届出及び当該届出に係る新ガス事業法第百四十二条第一項の規定による届出に係る事項について適用し、施行日前に行われた第二条の規定による改正前のガス事業法(以下この項において「旧ガス事業法」という。)第百四十条の規定による届出及び当該届出に係る旧ガス事業法第百四十二条又は新ガス事業法第百四十二条第一項の規定による届出に係る事項についての情報の提供については、なお従前の例による。
2
新ガス事業法第百四十四条第二項の規定は、施行日以後に行われる新ガス事業法第百四十条の規定による届出に係る新ガス事業法第百四十三条の規定による届出について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。