ガス事業法施行令
昭和二十九年四月一日 政令 第六十八号
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和六年十二月十三日 政令 第三百七十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年十二月十三日政令第三百七十四号~
(ガス小売事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)
(ガス小売事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)
第二条
ガス小売事業者等(法第十四条第一項に規定するガス小売事業者等をいう。次項並びに
第二十条第四項
及び第五項において同じ。)は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する経済産業省令で定める方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
第二条
ガス小売事業者等(法第十四条第一項に規定するガス小売事業者等をいう。次項並びに
第二十一条第四項
及び第五項において同じ。)は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する経済産業省令で定める方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
2
前項の承諾を得たガス小売事業者等は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。
2
前項の承諾を得たガス小売事業者等は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。
3
前二項の規定は、法第十五条第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
3
前二項の規定は、法第十五条第二項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
(平二九政四〇・追加、令二政二四四・令五政二・令五政二七六・一部改正)
(平二九政四〇・追加、令二政二四四・令五政二・令五政二七六・令六政三七四・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年十二月十三日政令第三百七十四号~
(ガス事業法の準用)
(ガス事業法の準用)
第八条
法第百五条の規定により、法第二十一条第一項及び第二項並びに第三十二条(第六項を除く。)の規定は、準用事業者(法第百五条に規定する準用事業者をいう。次項、
第十八条第六項及び第二十条第四項
において同じ。)に準用する。
第八条
法第百五条の規定により、法第二十一条第一項及び第二項並びに第三十二条(第六項を除く。)の規定は、準用事業者(法第百五条に規定する準用事業者をいう。次項、
第十九条第六項及び第二十一条第四項
において同じ。)に準用する。
2
法第百五条の規定により、法第二十五条、第三十条第二項及び第三十一条の規定は、準用事業者であつて、連続して延長が五百メートルを超える導管を構外に有する事業場を有するものに準用する。
2
法第百五条の規定により、法第二十五条、第三十条第二項及び第三十一条の規定は、準用事業者であつて、連続して延長が五百メートルを超える導管を構外に有する事業場を有するものに準用する。
3
前二項の規定は、一日のガスの製造能力又は供給能力のうちいずれか大きいものが標準状態(温度零度及び圧力一〇一・三二五〇キロパスカルの状態をいう。)において三百立方メートル未満である事業を行う者に関しては、その事業については、適用しない。
3
前二項の規定は、一日のガスの製造能力又は供給能力のうちいずれか大きいものが標準状態(温度零度及び圧力一〇一・三二五〇キロパスカルの状態をいう。)において三百立方メートル未満である事業を行う者に関しては、その事業については、適用しない。
(昭二九政一九七・全改、昭四五政三〇〇・一部改正・旧第三条繰下、平六政四一一・一部改正・旧第四条繰上、平八政九八・一部改正、平一二政三一一・旧第二条繰下、平一二政四三四・平一五政四七五・平二八政四八・一部改正、平二九政四〇・一部改正・旧第六条繰上、令二政二四四・一部改正・旧第五条繰下、令五政二・一部改正、令五政二七六・一部改正・旧第七条繰下)
(昭二九政一九七・全改、昭四五政三〇〇・一部改正・旧第三条繰下、平六政四一一・一部改正・旧第四条繰上、平八政九八・一部改正、平一二政三一一・旧第二条繰下、平一二政四三四・平一五政四七五・平二八政四八・一部改正、平二九政四〇・一部改正・旧第六条繰上、令二政二四四・一部改正・旧第五条繰下、令五政二・一部改正、令五政二七六・一部改正・旧第七条繰下、令六政三七四・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年十二月十三日政令第三百七十四号~
(ガスの使用制限等)
(ガスの使用制限等)
第九条
法第百六条の三第一項の規定により使用するガスの量の限度を定めてするガス小売事業者等(同項に規定するガス小売事業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が供給するガスの使用を制限すべきことの命令又は勧告は、年間のガスの供給量が五十万立方メートル以上である小売供給契約(法第十四条第一項に規定する小売供給契約をいう。次項及び
第十八条第二項
において同じ。)を締結してガス小売事業者等が供給するガスを使用する者について行うものでなければならない。
第九条
法第百六条の三第一項の規定により使用するガスの量の限度を定めてするガス小売事業者等(同項に規定するガス小売事業者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が供給するガスの使用を制限すべきことの命令又は勧告は、年間のガスの供給量が五十万立方メートル以上である小売供給契約(法第十四条第一項に規定する小売供給契約をいう。次項及び
第十九条第二項
において同じ。)を締結してガス小売事業者等が供給するガスを使用する者について行うものでなければならない。
2
法第百六条の三第一項の規定により新たに供給を受けるガスの量の限度を定めてするガス小売事業者等から新たにガスの供給を受けることを制限すべきことの命令又は勧告は、年間のガスの供給量が千万立方メートル以上である小売供給契約を締結して新たにガスの供給を受けようとする者について行うものでなければならない。
2
法第百六条の三第一項の規定により新たに供給を受けるガスの量の限度を定めてするガス小売事業者等から新たにガスの供給を受けることを制限すべきことの命令又は勧告は、年間のガスの供給量が千万立方メートル以上である小売供給契約を締結して新たにガスの供給を受けようとする者について行うものでなければならない。
(令五政二・追加、令五政二七六・一部改正・旧第八条繰下)
(令五政二・追加、令五政二七六・一部改正・旧第八条繰下、令六政三七四・一部改正)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年十二月十三日政令第三百七十四号~
★新設★
(取引デジタルプラットフォームにおけるガス用品の通信販売に係る売買契約の相手方を決定する方法)
第十六条
法第百三十七条第三項第二号の政令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
一
競り
二
当該デジタルプラットフォームにより提供される場において、ガス用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が特定のガス用品の販売価格を設定し、当該ガス用品の販売価格により契約の相手方となることを条件として一般消費者等による契約の相手方となることの申出(以下この号において「申出」という。)を誘引し、一般消費者等から当該条件に適合する申出があつた場合には、他の一般消費者等の申出にかかわらず最初に当該条件に適合する申出をした一般消費者等を当該契約の相手方と決定する方法
(令六政三七四・追加)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年十二月十三日政令第三百七十四号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(証明書の保存に係る経過期間)
(証明書の保存に係る経過期間)
第十六条
法第百四十六条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特定ガス用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第十七条
法第百四十六条第一項ただし書の政令で定める期間は、別表第二の上欄に掲げる特定ガス用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(平一二政一三六・全改、平一二政三一一・旧第五条繰下、平二九政四〇・一部改正・旧第九条繰下、令二政二四四・旧第一一条繰下、令五政二・旧第一三条繰下、令五政二七六・旧第一五条繰下)
(平一二政一三六・全改、平一二政三一一・旧第五条繰下、平二九政四〇・一部改正・旧第九条繰下、令二政二四四・旧第一一条繰下、令五政二・旧第一三条繰下、令五政二七六・旧第一五条繰下、令六政三七四・旧第一六条繰下)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年十二月十三日政令第三百七十四号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(外国登録ガス用品検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
(外国登録ガス用品検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
第十七条
法第百五十六条第二項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(同条第三項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
第十八条
法第百五十六条第二項の政令で定める費用は、同条第一項第八号の検査のため同号の職員(同条第三項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
(平一二政一三六・全改、平一二政三一一・一部改正・旧第六条繰下、平一二政三三三・平一五政五二六・一部改正、平二九政四〇・一部改正・旧第一〇条繰下、令二政二四四・旧第一二条繰下、令五政二・旧第一四条繰下、令五政二七六・旧第一六条繰下)
(平一二政一三六・全改、平一二政三一一・一部改正・旧第六条繰下、平一二政三三三・平一五政五二六・一部改正、平二九政四〇・一部改正・旧第一〇条繰下、令二政二四四・旧第一二条繰下、令五政二・旧第一四条繰下、令五政二七六・旧第一六条繰下、令六政三七四・旧第一七条繰下)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年十二月十三日政令第三百七十四号~
★第十九条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第十八条
法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣がガス小売事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第十九条
法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣がガス小売事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
ガス小売事業の運営に関する事項
一
ガス小売事業の運営に関する事項
二
ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
二
ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
三
消費機器(法第百五十九条第一項に規定する消費機器をいう。
第二十条第三項
及び第四項において同じ。)の調査に関する業務の運営に関する事項
三
消費機器(法第百五十九条第一項に規定する消費機器をいう。
第二十一条第三項
及び第四項において同じ。)の調査に関する業務の運営に関する事項
2
法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に対し報告をさせることができる事項は、小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項とする。
2
法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に対し報告をさせることができる事項は、小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項とする。
3
法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣が一般ガス導管事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
3
法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣が一般ガス導管事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
一般ガス導管事業の運営に関する事項
一
一般ガス導管事業の運営に関する事項
二
会計の整理に関する事項
二
会計の整理に関する事項
三
一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
三
一般ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
四
第一項第三号に掲げる事項
四
第一項第三号に掲げる事項
4
法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣が特定ガス導管事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
4
法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣が特定ガス導管事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
特定ガス導管事業の運営に関する事項
一
特定ガス導管事業の運営に関する事項
二
前項第二号に掲げる事項
二
前項第二号に掲げる事項
三
特定ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
三
特定ガス導管事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
5
法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣がガス製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
5
法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣がガス製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
ガス製造事業の運営に関する事項
一
ガス製造事業の運営に関する事項
二
第三項第二号に掲げる事項
二
第三項第二号に掲げる事項
三
ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
三
ガス製造事業の用に供するガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項
6
法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣が準用事業者に対し報告をさせることができる事項は、その事業の用に供する工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。
6
法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣が準用事業者に対し報告をさせることができる事項は、その事業の用に供する工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。
7
法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣がガス用品の製造又は輸入の事業を行う者
★挿入★
に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係るガス用品の種類
(届出事業者にあつては、型式)
、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該ガス用品の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該ガス用品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
7
法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣がガス用品の製造又は輸入の事業を行う者
(届出事業者を除く。)
に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係るガス用品の種類
★削除★
、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該ガス用品の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該ガス用品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
8
法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣がガス用品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係るガス用品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該ガス用品の販売の業務に関する事項とする。
8
法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣がガス用品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係るガス用品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該ガス用品の販売の業務に関する事項とする。
★新設★
9
法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣が届出事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係るガス用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該ガス用品の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該ガス用品の製造又は輸入の業務に関する事項(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人に関する事項を含む。)とする。
★新設★
10
法第百七十一条第一項の規定により経済産業大臣が特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対し報告をさせることができる事項は、当該届出事業者の輸入に係るガス用品の検査記録の写しの内容その他当該国内管理人の業務に関する事項並びに当該ガス用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該ガス用品の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該ガス用品の輸入の業務に関する届出事業者の事業に関する事項とする。
(昭四五政三〇〇・全改、昭五八政一七一・昭六一政一七・一部改正、平六政四一一・一部改正・旧第六条繰下、平一二政三一一・一部改正・旧第七条繰下、平一二政四三四・平一五政四七五・平一六政三二八・一部改正、平二九政四〇・一部改正・旧第一一条繰下、令二政二四四・一部改正・旧第一三条繰下、令五政二・一部改正・旧第一五条繰下、令五政二七六・一部改正・旧第一七条繰下)
(昭四五政三〇〇・全改、昭五八政一七一・昭六一政一七・一部改正、平六政四一一・一部改正・旧第六条繰下、平一二政三一一・一部改正・旧第七条繰下、平一二政四三四・平一五政四七五・平一六政三二八・一部改正、平二九政四〇・一部改正・旧第一一条繰下、令二政二四四・一部改正・旧第一三条繰下、令五政二・一部改正・旧第一五条繰下、令五政二七六・一部改正・旧第一七条繰下、令六政三七四・一部改正・旧第一八条繰下)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年十二月十三日政令第三百七十四号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(都道府県又は市が処理する事務)
(都道府県又は市が処理する事務)
第十九条
法第百七十一条第一項、第百七十二条第一項及び第百七十三条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、ガス用品の販売の事業を行う者に関するもの(以下この条において「立入検査等事務」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
第二十条
法第百七十一条第一項、第百七十二条第一項及び第百七十三条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、ガス用品の販売の事業を行う者に関するもの(以下この条において「立入検査等事務」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
一
その事業場の所在地が市の区域に属する場合 当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)
一
その事業場の所在地が市の区域に属する場合 当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)
二
その事業場の所在地が町村の区域に属する場合 当該町村を包括する都道府県の知事
二
その事業場の所在地が町村の区域に属する場合 当該町村を包括する都道府県の知事
2
前項の規定により立入検査等事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
2
前項の規定により立入検査等事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
3
第一項の規定により都道府県知事又は市長が立入検査等事務を行う場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
3
第一項の規定により都道府県知事又は市長が立入検査等事務を行う場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
(平一一政三八五・追加、平一二政三一一・一部改正・旧第八条繰下、平一二政四三四・平二四政九六・一部改正、平二九政四〇・一部改正・旧第一二条繰下、令二政二四四・旧第一四条繰下、令五政二・旧第一六条繰下、令五政二七六・旧第一八条繰下)
(平一一政三八五・追加、平一二政三一一・一部改正・旧第八条繰下、平一二政四三四・平二四政九六・一部改正、平二九政四〇・一部改正・旧第一二条繰下、令二政二四四・旧第一四条繰下、令五政二・旧第一六条繰下、令五政二七六・旧第一八条繰下、令六政三七四・旧第一九条繰下)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年十二月十三日政令第三百七十四号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第二十条
法第百八十九条第一項の政令で定める規定は、法第十四条から第十七条まで、第四十七条第一項及び第三項、第四十八条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第一項ただし書、第三項、第四項、第七項、第十二項及び第十三項(法第五十一条第四項において準用する場合を含む。)、第四十九条第二項から第四項まで、第五十条、第五十一条第二項及び第三項、第五十三条、第五十四条、第五十四条の八第一項、第五十九条第一項、第七十五条、第七十六条第一項ただし書及び第三項から第五項まで、第七十七条第二項から第四項まで、第七十九条、第八十条、第八十条の八第一項、第八十三条第一項、第八十九条第二項から第五項まで、第九十条、第九十二条並びに第九十五条第一項の規定とする。
第二十一条
法第百八十九条第一項の政令で定める規定は、法第十四条から第十七条まで、第四十七条第一項及び第三項、第四十八条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第一項ただし書、第三項、第四項、第七項、第十二項及び第十三項(法第五十一条第四項において準用する場合を含む。)、第四十九条第二項から第四項まで、第五十条、第五十一条第二項及び第三項、第五十三条、第五十四条、第五十四条の八第一項、第五十九条第一項、第七十五条、第七十六条第一項ただし書及び第三項から第五項まで、第七十七条第二項から第四項まで、第七十九条、第八十条、第八十条の八第一項、第八十三条第一項、第八十九条第二項から第五項まで、第九十条、第九十二条並びに第九十五条第一項の規定とする。
2
法第百八十九条第二項に規定する権限(法第百七十一条第一項及び第百七十二条第一項の規定による権限であつて、法第百六条の三の規定に関するものを除く。)は、電力・ガス取引監視等委員会(第四項及び第五項において「委員会」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2
法第百八十九条第二項に規定する権限(法第百七十一条第一項及び第百七十二条第一項の規定による権限であつて、法第百六条の三の規定に関するものを除く。)は、電力・ガス取引監視等委員会(第四項及び第五項において「委員会」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3
法第百八十九条第二項のガス工作物及び消費機器に係る規定として政令で定める規定は、法第二十一条、第二十三条から第二十五条まで、第三十条から第三十四条まで、第六十一条(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十三条、第六十四条から第六十九条まで(これらの規定を法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項、第七十一条(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条から第百二条まで、第百三条第二項及び第百四条の規定とする。
3
法第百八十九条第二項のガス工作物及び消費機器に係る規定として政令で定める規定は、法第二十一条、第二十三条から第二十五条まで、第三十条から第三十四条まで、第六十一条(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十三条、第六十四条から第六十九条まで(これらの規定を法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項、第七十一条(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条から第百二条まで、第百三条第二項及び第百四条の規定とする。
4
次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第四号
、第五号、第六号
、第九号、第十四号、第十五号、第十八号から第二十号まで、
第二十四号、第二十九号、第三十号、第三十三号及び第三十四号
に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
4
次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。ただし、同表第四号
から第六号まで
、第九号、第十四号、第十五号、第十八号から第二十号まで、
第二十六号、第三十一号から第三十三号まで、第三十六号及び第三十七号
に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
【体裁加工】
一 法第三条、第五条、第六条、第九条第一項及び第二項、第十条、第十一条、第十三条第二項並びに第十九条の規定に基づく権限であつて、ガス小売事業に係る業務を行う区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるガス小売事業者(当該業務を行う区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
二 法第七条第一項、同条第三項において準用する法第五条及び第六条並びに第七条第四項及び第五項の規定に基づく権限(前号に規定するガス小売事業者以外のガス小売事業者に関する場合及び変更により同号に規定するガス小売事業者以外の者となる場合を除く。)
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
三 法第八条第二項の規定に基づく権限(第一号に規定するガス小売事業者以外のガス小売事業者に関する場合及び譲受け又は合併若しくは分割により同号に規定するガス小売事業者以外の者となる場合を除く。)
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
四 法第二十条の規定に基づく権限
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物若しくは消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
五 法第二十一条第二項(法第百五条において準用する場合を含む。)及び第三項、第六十一条第二項及び第三項(これらの規定を法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第九十六条第二項及び第三項の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物(準用事業者にあつては、その事業の用に供する工作物。以下この号及び第八号から第十号までにおいて同じ。)に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
六 法第二十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第三項(同条第四項(法第八十四条第二項において準用する場合を含む。)及び法第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
七 法第二十四条第一項から第三項まで、第六十四条第一項から第三項まで(これらの規定を法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第九十七条第一項から第三項までの規定に基づく権限であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス事業者(ガス小売事業者にあつては、その事業に係るガスメーターの取付数が百万個を超えるものを、一般ガス導管事業者にあつては、供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
八 法第二十五条第二項(法第百五条において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第九十八条第二項の規定に基づく権限であつて、その監督に係るガス工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス主任技術者に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
九 法第三十一条(法第百五条において準用する場合を含む。)、第六十七条(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百条の規定に基づく権限であつて、その監督に係るガス工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス主任技術者に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十 法第三十二条第一項、第二項及び第四項から第八項まで、第六十八条第一項、第二項及び第四項から第八項まで(これらの規定を法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第百一条第一項、第二項及び第四項から第八項まで、第百三条第一項並びに第百五条において準用する法第三十二条第一項、第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物の工事に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十一 法第三十五条、第三十八条第一項、第三十九条、第四十一条第一項、第二項、第四項及び第五項、第四十三条第二項、第四十四条第一項及び第二項、第四十六条第一項及び第二項、同条第三項において準用する法第四十五条第三項、第四十八条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第一項ただし書、第三項ただし書、第六項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第四十九条第一項、第三項及び第四項、第五十条、第五十一条第一項、第二項ただし書及び第三項、第五十五条第一項、第四項から第六項まで(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)及び第七項、第九項及び第十項、第五十六条第一項、第二項、第四項及び第五項、第五十九条第二項並びに第六十条の規定に基づく権限であつて、供給区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにある一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
十二 法第四十条第一項及び同条第二項において準用する法第三十九条の規定に基づく権限であつて、前号に規定する一般ガス導管事業者に関するもの(変更後の供給区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合に限る。)
供給区域を管轄する経済産業局長
十三 法第四十二条第一項及び第二項の規定に基づく権限(第十一号に規定する一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者に関する場合及び譲受け又は合併若しくは分割により同号に規定する一般ガス導管事業者以外の者となる場合を除く。)
供給区域を管轄する経済産業局長
十四 法第五十四条第二項及び第五十四条の八第二項の規定に基づく権限であつて、第十一号に規定する一般ガス導管事業者に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
十五 法第五十七条の規定に基づく権限
供給区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十六 法第五十八条の規定に基づく権限であつて、供給区域が同一の経済産業局の管轄区域内にある一般ガス導管事業者に関するもの(第十一号に規定する一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者に関する場合を除く。)
供給区域を管轄する経済産業局長
十七 法第七十二条第一項、第四項から第六項まで(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項及び第九項、第七十三条第二項、第七十四条、第七十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項ただし書及び第四項、第七十七条第一項、第三項及び第四項、第八十一条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第八十三条第二項の規定に基づく権限であつて、法第七十二条第一項第四号イに規定する導管(以下この条において「特定導管」という。)の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある特定ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
十八 法第八十条第二項及び第八十条の八第二項の規定に基づく権限であつて、前号に規定する特定ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
十九 法第八十二条の規定に基づく権限
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十 法第九十四条の規定に基づく権限
液化ガス貯蔵設備等の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十一 法第百六条の規定に基づく権限であつて、その事業の用に供する工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある準用事業者に関するもの
工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十二 法第百三十八条第二項第一号の規定に基づく権限であつて、ガス用品の製造、輸入又は販売の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するもの
事業場の所在地を管轄する経済産業局長
二十三 法第百四十条、第百四十一条第二項、第百四十二条
から第百四十四条まで
及び第百四十五条第一項第一号の規定に基づく権限であつて、一の届出区分(法第百四十条に規定する経済産業省令で定めるガス用品の区分をいう。
★挿入★
)に属するガス用品の製造又は輸入の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者
★挿入★
に関するもの
事業場の所在地を管轄する経済産業局長
二十四
法第百四十八条及び第百四十九条の規定に基づく権限
届出事業者の事業場の所在地
★挿入★
を管轄する経済産業局長
二十五
法第百六十条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であつて、その保安業務(同条第一項に規定する保安業務をいう。)に係る消費機器の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス小売事業者(その事業に係るガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)、一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)及び特定ガス導管事業者に関するもの
消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十六
法第百六十一条の規定に基づく権限
消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十七
法第百六十七条第一項及び第二項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地に関するもの
土地の所在地を管轄する経済産業局長
二十八
法第百六十八条第二項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある植物に関するもの
植物の所在地を管轄する経済産業局長及び産業保安監督部長
二十九
法第百七十一条第一項及び第百七十二条第一項の規定に基づく権限(法第百八十九条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)であつて、次に掲げるもの
(一)ガス小売事業者等に関するもの
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物若しくは消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(二)一般ガス導管事業者に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(三)特定ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(四)ガス製造事業者に関するもの
液化ガス貯蔵設備等の設置の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(五)準用事業者に関するもの
工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(六)ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者
★挿入★
に関するもの
事業場の所在地を管轄する経済産業局長
三十
法第百七十三条第一項の規定に基づく権限であつて、ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者
★挿入★
に関するもの
事業場の所在地を管轄する経済産業局長
三十一
法第百七十六条第一項の規定に基づく権限
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長及びガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
三十二
法第百八十二条第一項の規定に基づく権限(第十一号に掲げる権限の行使に係る場合に限る。)
供給区域を管轄する経済産業局長
三十三
法第百八十二条第一項の規定に基づく権限(法第百四十九条の規定に基づく権限の行使に係る場合に限る。)
事業場の所在地
★挿入★
を管轄する経済産業局長
三十四
法第百八十五条の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの
(一)ガス小売事業者等に関するもの
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
(二)一般ガス導管事業者に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
(三)特定ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
(四)ガス製造事業者に関するもの
液化ガス貯蔵設備等の設置の場所を管轄する経済産業局長
【体裁加工】
一 法第三条、第五条、第六条、第九条第一項及び第二項、第十条、第十一条、第十三条第二項並びに第十九条の規定に基づく権限であつて、ガス小売事業に係る業務を行う区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるガス小売事業者(当該業務を行う区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
二 法第七条第一項、同条第三項において準用する法第五条及び第六条並びに第七条第四項及び第五項の規定に基づく権限(前号に規定するガス小売事業者以外のガス小売事業者に関する場合及び変更により同号に規定するガス小売事業者以外の者となる場合を除く。)
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
三 法第八条第二項の規定に基づく権限(第一号に規定するガス小売事業者以外のガス小売事業者に関する場合及び譲受け又は合併若しくは分割により同号に規定するガス小売事業者以外の者となる場合を除く。)
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
四 法第二十条の規定に基づく権限
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物若しくは消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
五 法第二十一条第二項(法第百五条において準用する場合を含む。)及び第三項、第六十一条第二項及び第三項(これらの規定を法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)並びに第九十六条第二項及び第三項の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物(準用事業者にあつては、その事業の用に供する工作物。以下この号及び第八号から第十号までにおいて同じ。)に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
六 法第二十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十二条第三項(同条第四項(法第八十四条第二項において準用する場合を含む。)及び法第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
七 法第二十四条第一項から第三項まで、第六十四条第一項から第三項まで(これらの規定を法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第九十七条第一項から第三項までの規定に基づく権限であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス事業者(ガス小売事業者にあつては、その事業に係るガスメーターの取付数が百万個を超えるものを、一般ガス導管事業者にあつては、供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
八 法第二十五条第二項(法第百五条において準用する場合を含む。)、第六十五条第二項(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第九十八条第二項の規定に基づく権限であつて、その監督に係るガス工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス主任技術者に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
九 法第三十一条(法第百五条において準用する場合を含む。)、第六十七条(法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百条の規定に基づく権限であつて、その監督に係るガス工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス主任技術者に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十 法第三十二条第一項、第二項及び第四項から第八項まで、第六十八条第一項、第二項及び第四項から第八項まで(これらの規定を法第八十四条第一項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第百一条第一項、第二項及び第四項から第八項まで、第百三条第一項並びに第百五条において準用する法第三十二条第一項、第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項の規定に基づく権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物の工事に関するもの
ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十一 法第三十五条、第三十八条第一項、第三十九条、第四十一条第一項、第二項、第四項及び第五項、第四十三条第二項、第四十四条第一項及び第二項、第四十六条第一項及び第二項、同条第三項において準用する法第四十五条第三項、第四十八条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第一項ただし書、第三項ただし書、第六項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第四十九条第一項、第三項及び第四項、第五十条、第五十一条第一項、第二項ただし書及び第三項、第五十五条第一項、第四項から第六項まで(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)及び第七項、第九項及び第十項、第五十六条第一項、第二項、第四項及び第五項、第五十九条第二項並びに第六十条の規定に基づく権限であつて、供給区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにある一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
十二 法第四十条第一項及び同条第二項において準用する法第三十九条の規定に基づく権限であつて、前号に規定する一般ガス導管事業者に関するもの(変更後の供給区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにある場合に限る。)
供給区域を管轄する経済産業局長
十三 法第四十二条第一項及び第二項の規定に基づく権限(第十一号に規定する一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者に関する場合及び譲受け又は合併若しくは分割により同号に規定する一般ガス導管事業者以外の者となる場合を除く。)
供給区域を管轄する経済産業局長
十四 法第五十四条第二項及び第五十四条の八第二項の規定に基づく権限であつて、第十一号に規定する一般ガス導管事業者に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
十五 法第五十七条の規定に基づく権限
供給区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十六 法第五十八条の規定に基づく権限であつて、供給区域が同一の経済産業局の管轄区域内にある一般ガス導管事業者に関するもの(第十一号に規定する一般ガス導管事業者以外の一般ガス導管事業者に関する場合を除く。)
供給区域を管轄する経済産業局長
十七 法第七十二条第一項、第四項から第六項まで(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項及び第九項、第七十三条第二項、第七十四条、第七十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項ただし書及び第四項、第七十七条第一項、第三項及び第四項、第八十一条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第八十三条第二項の規定に基づく権限であつて、法第七十二条第一項第四号イに規定する導管(以下この条において「特定導管」という。)の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある特定ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
十八 法第八十条第二項及び第八十条の八第二項の規定に基づく権限であつて、前号に規定する特定ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
十九 法第八十二条の規定に基づく権限
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十 法第九十四条の規定に基づく権限
液化ガス貯蔵設備等の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十一 法第百六条の規定に基づく権限であつて、その事業の用に供する工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある準用事業者に関するもの
工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十二 法第百三十八条第二項第一号の規定に基づく権限であつて、ガス用品の製造、輸入又は販売の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するもの
事業場の所在地を管轄する経済産業局長
二十三 法第百四十条、第百四十一条第二項、第百四十二条
、第百四十三条
及び第百四十五条第一項第一号の規定に基づく権限であつて、一の届出区分(法第百四十条に規定する経済産業省令で定めるガス用品の区分をいう。
次号及び第二十五号において同じ。
)に属するガス用品の製造又は輸入の事業に係る事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者
(法第百四十条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。)
に関するもの
事業場の所在地を管轄する経済産業局長
二十四 法第百四十条、第百四十一条第二項、第百四十二条、第百四十三条及び第百四十五条第一項第一号の規定に基づく権限であつて、一の届出区分に属するガス用品の輸入の事業に係る国内管理人の事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある当該国内管理人に係る届出事業者に関するもの
当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長
二十五 法第百四十条、第百四十一条第二項、第百四十二条、第百四十三条及び第百四十五条第一項第一号の規定に基づく権限であつて、一の届出区分に属するガス用品の製造又は輸入の事業に係る本店又は主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第百四十条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者に限る。)に関するもの
本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長
二十六
法第百四十八条及び第百四十九条の規定に基づく権限
届出事業者の事業場の所在地
(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人の事業場の所在地)
を管轄する経済産業局長
二十七
法第百六十条第一項から第三項まで(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限であつて、その保安業務(同条第一項に規定する保安業務をいう。)に係る消費機器の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス小売事業者(その事業に係るガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)、一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)及び特定ガス導管事業者に関するもの
消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十八
法第百六十一条の規定に基づく権限
消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二十九
法第百六十七条第一項及び第二項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある土地に関するもの
土地の所在地を管轄する経済産業局長
三十
法第百六十八条第二項の規定に基づく権限であつて、一の経済産業局の管轄区域内のみにある植物に関するもの
植物の所在地を管轄する経済産業局長及び産業保安監督部長
三十一
法第百七十一条第一項及び第百七十二条第一項の規定に基づく権限(法第百八十九条第一項又は第二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)であつて、次に掲げるもの
(一)ガス小売事業者等に関するもの
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物若しくは消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(二)一般ガス導管事業者に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(三)特定ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(四)ガス製造事業者に関するもの
液化ガス貯蔵設備等の設置の場所を管轄する経済産業局長又はガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(五)準用事業者に関するもの
工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
(六)ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者
(特定輸入事業者である届出事業者を除く。)
に関するもの
事業場の所在地を管轄する経済産業局長
(七)特定輸入事業者である届出事業者及びその国内管理人に関するもの
当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長
三十二
法第百七十三条第一項の規定に基づく権限であつて、ガス用品の製造又は輸入の事業を行う者
(特定輸入事業者である届出事業者を除く。)
に関するもの
事業場の所在地を管轄する経済産業局長
三十三 法第百七十三条第一項の規定に基づく権限であつて、特定輸入事業者である届出事業者及びその国内管理人に関するもの
当該国内管理人の事業場の所在地を管轄する経済産業局長
三十四
法第百七十六条第一項の規定に基づく権限
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長及びガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
三十五
法第百八十二条第一項の規定に基づく権限(第十一号に掲げる権限の行使に係る場合に限る。)
供給区域を管轄する経済産業局長
三十六
法第百八十二条第一項の規定に基づく権限(法第百四十九条の規定に基づく権限の行使に係る場合に限る。)
事業場の所在地
(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人の事業場の所在地)
を管轄する経済産業局長
三十七
法第百八十五条の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの
(一)ガス小売事業者等に関するもの
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
(二)一般ガス導管事業者に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
(三)特定ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
(四)ガス製造事業者に関するもの
液化ガス貯蔵設備等の設置の場所を管轄する経済産業局長
5
次の表の上欄に掲げる法第百八十九条第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
5
次の表の上欄に掲げる法第百八十九条第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
【体裁加工】
一 法第百七十条の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの
(一)一般ガス導管事業者に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
(二)特定ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
(三)ガス製造事業者に関するもの
液化ガス貯蔵設備等の設置の場所を管轄する経済産業局長
二 法第百七十一条第一項から第三項まで並びに第百七十二条第一項及び第二項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの
(一)ガス小売事業者等に関するもの
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
(二)一般ガス導管事業者に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
(三)特定ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
(四)ガス製造事業者に関するもの
液化ガス貯蔵設備等の設置の場所を管轄する経済産業局長
(五)法第五十四条の五第一項に規定する特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者等(ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者を除く。)に関するもの
特別一般ガス導管事業者の供給区域を管轄する経済産業局長
(六)法第八十条の五第一項に規定する特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者等(ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者を除く。)に関するもの
特別特定ガス導管事業者の特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
【体裁加工】
一 法第百七十条の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの
(一)一般ガス導管事業者に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
(二)特定ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
(三)ガス製造事業者に関するもの
液化ガス貯蔵設備等の設置の場所を管轄する経済産業局長
二 法第百七十一条第一項から第三項まで並びに第百七十二条第一項及び第二項の規定に基づく権限であつて、次に掲げるもの
(一)ガス小売事業者等に関するもの
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長
(二)一般ガス導管事業者に関するもの
供給区域を管轄する経済産業局長
(三)特定ガス導管事業者に関するもの
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
(四)ガス製造事業者に関するもの
液化ガス貯蔵設備等の設置の場所を管轄する経済産業局長
(五)法第五十四条の五第一項に規定する特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者等(ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者を除く。)に関するもの
特別一般ガス導管事業者の供給区域を管轄する経済産業局長
(六)法第八十条の五第一項に規定する特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者等(ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者を除く。)に関するもの
特別特定ガス導管事業者の特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長
(昭四五政三〇〇・追加、昭五九政一九・昭六一政一七・平元政三七・平二政二九八・平六政三〇三・一部改正、平六政四一一・一部改正・旧第七条繰下、平八政九八・平一一政三七一・一部改正、平一一政三八五・一部改正・旧第八条繰下、平一二政三一一・一部改正・旧第九条繰下、平一二政四三四・平一三政六三・平一五政四七五・平一六政三二八・平二四政四六・平二八政四八・一部改正、平二九政四〇・一部改正・旧第一三条繰下、令二政二四四・一部改正・旧第一五条繰下、令五政二・一部改正・旧第一七条繰下、令五政二七六・旧第一九条繰下)
(昭四五政三〇〇・追加、昭五九政一九・昭六一政一七・平元政三七・平二政二九八・平六政三〇三・一部改正、平六政四一一・一部改正・旧第七条繰下、平八政九八・平一一政三七一・一部改正、平一一政三八五・一部改正・旧第八条繰下、平一二政三一一・一部改正・旧第九条繰下、平一二政四三四・平一三政六三・平一五政四七五・平一六政三二八・平二四政四六・平二八政四八・一部改正、平二九政四〇・一部改正・旧第一三条繰下、令二政二四四・一部改正・旧第一五条繰下、令五政二・一部改正・旧第一七条繰下、令五政二七六・旧第一九条繰下、令六政三七四・一部改正・旧第二〇条繰下)
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年十二月十三日政令第三百七十四号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(経済産業大臣が指示をすることができる事務)
(経済産業大臣が指示をすることができる事務)
第二十一条
法第百九十一条の政令で定める事務は、
第十九条第一項
の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務とする。
第二十二条
法第百九十一条の政令で定める事務は、
第二十条第一項
の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務とする。
(平一一政三八五・追加、平一二政三一一・一部改正・旧第一〇条繰下、平二四政九六・一部改正、平二九政四〇・一部改正・旧第一四条繰下、令二政二四四・一部改正・旧第一六条繰下、令五政二・一部改正・旧第一八条繰下、令五政二七六・一部改正・旧第二〇条繰下)
(平一一政三八五・追加、平一二政三一一・一部改正・旧第一〇条繰下、平二四政九六・一部改正、平二九政四〇・一部改正・旧第一四条繰下、令二政二四四・一部改正・旧第一六条繰下、令五政二・一部改正・旧第一八条繰下、令五政二七六・一部改正・旧第二〇条繰下、令六政三七四・一部改正・旧第二一条繰下)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年十二月十三日政令第三百七十四号~
★新設★
附 則(令和六・一二・一三政三七四)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年十二月二十五日)から施行する。〔後略〕
(ガス事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条
改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二条の規定による改正前のガス事業法施行令第二十条第四項の表第二十三号(改正法第二条の規定による改正前のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百四十四条に係るものに限る。)の規定による経済産業大臣の権限の委任については、なお従前の例による。
-その他-
施行日:令和七年十二月二十五日
~令和六年十二月十三日政令第三百七十四号~
別表第二
(第十五条、
第十六条
関係)【体裁加工】
別表第二
(第十五条、
第十七条
関係)【体裁加工】
(平一二政一三六・全改、平一二政三一一・平二九政四〇・令二政二四四・令五政二・令五政二七六・一部改正)
(平一二政一三六・全改、平一二政三一一・平二九政四〇・令二政二四四・令五政二・令五政二七六・令六政三七四・一部改正)
一 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が七〇キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。)
五年
二 ガスストーブ(ガスの消費量が一九キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。)
五年
三 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が二一キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、九一キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの、屋外式のもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
五年
四 ガスふろバーナー(ガスの消費量が二一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
五年
一 ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が七〇キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。)
五年
二 ガスストーブ(ガスの消費量が一九キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のもの並びに液化石油ガス用のものを除く。)
五年
三 ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が二一キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、九一キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの、屋外式のもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
五年
四 ガスふろバーナー(ガスの消費量が二一キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているもの及び液化石油ガス用のものを除く。)
五年