学校教育法
昭和二十二年三月三十一日 法律 第二十六号
学校教育法の一部を改正する法律
平成二十九年五月三十一日 法律 第四十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月三十一日法律第四十一号~
★新設★
〔専門職大学の目的〕
第八十三条の二
前条の大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、専門職大学とする。
②
専門職大学は、文部科学大臣の定めるところにより、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。
③
専門職大学には、第八十七条第二項に規定する課程を置くことができない。
(平二九法四一・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月三十一日法律第四十一号~
★新設★
〔専門職大学の課程〕
第八十七条の二
専門職大学の課程は、これを前期二年の前期課程及び後期二年の後期課程又は前期三年の前期課程及び後期一年の後期課程(前条第一項ただし書の規定により修業年限を四年を超えるものとする学部にあつては、前期二年の前期課程及び後期二年以上の後期課程又は前期三年の前期課程及び後期一年以上の後期課程)に区分することができる。
②
専門職大学の前期課程における教育は、第八十三条の二第一項に規定する目的のうち、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを実現するために行われるものとする。
③
専門職大学の後期課程における教育は、前期課程における教育の基礎の上に、第八十三条の二第一項に規定する目的を実現するために行われるものとする。
④
第一項の規定により前期課程及び後期課程に区分された専門職大学の課程においては、当該前期課程を修了しなければ、当該前期課程から当該後期課程に進学することができないものとする。
(平二九法四一・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月三十一日法律第四十一号~
★新設★
〔専門職大学等における修業年限の特例〕
第八十八条の二
専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じて当該職業を担うための実践的な能力を修得した者が専門職大学等(専門職大学又は第百八条第四項に規定する目的をその目的とする大学(第百四条第五項及び第六項において「専門職短期大学」という。)をいう。以下この条及び第百九条第三項において同じ。)に入学する場合において、当該実践的な能力の修得により当該専門職大学等の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した実践的な能力の水準その他の事項を勘案して専門職大学等が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該専門職大学等の修業年限の二分の一を超えない範囲内で文部科学大臣の定める期間を超えてはならない。
(平二九法四一・追加)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月三十一日法律第四十一号~
〔大学院の目的〕
〔大学院の目的〕
第九十九条
大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
第九十九条
大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
②
大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。
②
大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。
★新設★
③
専門職大学院は、文部科学大臣の定めるところにより、その高度の専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。
(昭三六法一六六・平一四法一一八・一部改正、平一九法九六・旧第六五条繰下)
(昭三六法一六六・平一四法一一八・一部改正、平一九法九六・旧第六五条繰下、平二九法四一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月三十一日法律第四十一号~
〔大学院の入学資格〕
〔大学院の入学資格〕
第百二条
大学院に入学することのできる者は、第八十三条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若しくは
第百四条第一項
に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。
第百二条
大学院に入学することのできる者は、第八十三条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若しくは
第百四条第三項
に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。
②
前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを、当該大学院に入学させることができる。
②
前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを、当該大学院に入学させることができる。
(昭三九法一一〇・昭五一法二五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法一〇五・平一四法一一八・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第六七条繰下)
(昭三九法一一〇・昭五一法二五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法一〇五・平一四法一一八・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第六七条繰下、平二九法四一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月三十一日法律第四十一号~
〔学位〕
〔学位〕
第百四条
大学(
第百八条第二項
の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く
。以下この条
において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し
学士
の学位を
、大学院(専門職大学院を除く。)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を
授与するものとする。
第百四条
大学(
専門職大学及び第百八条第二項
の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く
。以下この項及び第七項
において同じ。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し
、学士
の学位を
★削除★
授与するものとする。
★新設★
②
専門職大学は、文部科学大臣の定めるところにより、専門職大学を卒業した者(第八十七条の二第一項の規定によりその課程を前期課程及び後期課程に区分している専門職大学にあつては、前期課程を修了した者を含む。)に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
★新設★
③
大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、大学院(専門職大学院を除く。)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
★④に移動しました★
★旧②から移動しました★
②
大学
は、文部科学大臣の定めるところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる。
④
大学院を置く大学
は、文部科学大臣の定めるところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる。
★⑤に移動しました★
★旧③から移動しました★
③
短期大学は
、文部科学大臣の定めるところにより、短期大学を卒業した者に
対し
短期大学士の学位を授与するものとする。
⑤
短期大学(専門職短期大学を除く。以下この項において同じ。)は
、文部科学大臣の定めるところにより、短期大学を卒業した者に
対し、
短期大学士の学位を授与するものとする。
★新設★
⑥
専門職短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、専門職短期大学を卒業した者に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。
★⑦に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。
⑦
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。
一
短期大学
★挿入★
若しくは高等専門学校を卒業した者
★挿入★
又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部科学大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者 学士
一
短期大学
(専門職大学の前期課程を含む。)
若しくは高等専門学校を卒業した者
(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)
又はこれに準ずる者で、大学における一定の単位の修得又はこれに相当するものとして文部科学大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者と同等以上の学力を有すると認める者 学士
二
学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了した者 学士、修士又は博士
二
学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認めるものを修了した者 学士、修士又は博士
★⑧に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
学位に関する事項を定めるについては、文部科学大臣は、第九十四条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
⑧
学位に関する事項を定めるについては、文部科学大臣は、第九十四条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
(平三法二三・追加、平一一法一六〇・平一二法一〇・平一四法一一八・平一五法一一七・平一七法八三・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第六八条の二繰下、平二七法二七・一部改正)
(平三法二三・追加、平一一法一六〇・平一二法一〇・平一四法一一八・平一五法一一七・平一七法八三・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第六八条の二繰下、平二七法二七・平二九法四一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月三十一日法律第四十一号~
〔短期大学〕
〔短期大学〕
第百八条
大学は、第八十三条第一項に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。
第百八条
大学は、第八十三条第一項に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。
②
前項に規定する目的をその目的とする大学は、第八十七条第一項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。
②
前項に規定する目的をその目的とする大学は、第八十七条第一項の規定にかかわらず、その修業年限を二年又は三年とする。
③
前項の大学は、短期大学と称する。
③
前項の大学は、短期大学と称する。
★新設★
④
第二項の大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを目的とするものは、専門職短期大学とする。
★新設★
⑤
第八十三条の二第二項の規定は、前項の大学に準用する。
★⑥に移動しました★
★旧④から移動しました★
④
第二項の大学には、第八十五条及び第八十六条の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。
⑥
第二項の大学には、第八十五条及び第八十六条の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。
★⑦に移動しました★
★旧⑤から移動しました★
⑤
第二項の大学には、学科を置く。
⑦
第二項の大学には、学科を置く。
★⑧に移動しました★
★旧⑥から移動しました★
⑥
第二項の大学には、夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を置くことができる。
⑧
第二項の大学には、夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を置くことができる。
★⑨に移動しました★
★旧⑦から移動しました★
⑦
第二項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学に編入学することができる。
⑨
第二項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、第八十三条の大学に編入学することができる。
★⑩に移動しました★
★旧⑧から移動しました★
⑧
第九十七条の規定は、第二項の大学について適用しない。
⑩
第九十七条の規定は、第二項の大学について適用しない。
(昭三九法一一〇・追加、昭五六法八〇・平三法二三・平三法二五・平一一法一六〇・平一三法一〇五・平一七法八三・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第六九条の二繰下)
(昭三九法一一〇・追加、昭五六法八〇・平三法二三・平三法二五・平一一法一六〇・平一三法一〇五・平一七法八三・一部改正、平一九法九六・一部改正・旧第六九条の二繰下、平二九法四一・一部改正)
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月三十一日法律第四十一号~
〔点検・評価及び認証評価機関による認証評価〕
〔点検・評価及び認証評価機関による認証評価〕
第百九条
大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
第百九条
大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
②
大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
②
大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
③
専門職大学院
を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該
専門職大学院
の設置の目的に照らし、当該
専門職大学院
の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該
専門職大学院
の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
③
専門職大学等又は専門職大学院
を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該
専門職大学等又は専門職大学院
の設置の目的に照らし、当該
専門職大学等又は専門職大学院
の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該
専門職大学等又は専門職大学院
の課程に係る分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。
④
前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。)に従つて行うものとする。
④
前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。)に従つて行うものとする。
(平一四法一一八・追加、平一九法九六・旧第六九条の三繰下)
(平一四法一一八・追加、平一九法九六・旧第六九条の三繰下、平二九法四一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成二十九年五月三十一日法律第四十一号~
★新設★
附 則(平成二九・五・三一法四一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
(専門職大学等の設置のため必要な行為)
第二条
専門職大学又はこの法律による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第百八条第四項の大学の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(政令への委任)
第四十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。