鯨類の持続的な利用の確保に関する法律
平成二十九年六月二十三日 法律 第七十六号
商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律の一部を改正する法律
令和元年十二月十一日 法律 第七十三号
更新前
更新後
-公布文-
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律
をここに公布する。
商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律
をここに公布する。
-本則-
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、鯨類は重要な食料資源であり、他の海洋生物資源と同様に科学的根拠に基づき持続的に利用すべきものであるとともに、我が国において鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣を継承し、並びに鯨類の利用に関する多様性が確保されることが重要であることに鑑み、
商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査
に関し、基本原則を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、基本方針及び鯨類科学調査計画の策定、
★挿入★
実施体制の整備
★挿入★
、妨害行為の防止及び妨害行為への対応のための措置その他の
鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するために必要な事項等を定め、もって商業捕鯨の実施による
水産業及びその関連産業の発展を図るとともに、海洋生物資源の持続的な利用に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、鯨類は重要な食料資源であり、他の海洋生物資源と同様に科学的根拠に基づき持続的に利用すべきものであるとともに、我が国において鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣を継承し、並びに鯨類の利用に関する多様性が確保されることが重要であることに鑑み、
鯨類の持続的な利用の確保
に関し、基本原則を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、基本方針及び鯨類科学調査計画の策定、
鯨類科学調査の
実施体制の整備
、捕鯨業の適切かつ円滑な実施のための措置
、妨害行為の防止及び妨害行為への対応のための措置その他の
必要な事項を定め、もって
水産業及びその関連産業の発展を図るとともに、海洋生物資源の持続的な利用に寄与することを目的とする。
(令元法七三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
(定義)
(定義)
第二条
★新設★
第二条
この法律において「鯨類の持続的な利用」とは、鯨類を適切な水準に維持するようにその保存及び管理を行いながら持続的に利用することをいう。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
この法律において「鯨類科学調査」とは、
鯨類を適切な水準に維持しながら持続的に利用する
ための科学的情報を収集することを目的として行う鯨類に関する科学的な調査
であって、鯨類の捕獲その他の方法により行うもののうち、この法律の定めるところにより実施されるもの
をいう。
2
この法律において「鯨類科学調査」とは、
鯨類の持続的な利用の
ための科学的情報を収集することを目的として行う鯨類に関する科学的な調査
★削除★
をいう。
★新設★
3
この法律において「捕鯨業」とは、鯨類を捕獲する漁業をいう。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
この法律において「妨害行為」とは、鯨類科学調査又は
これに必要な物資の輸送その他の鯨類科学調査と密接に関連して行われる行為
を妨害する行為をいう。
4
この法律において「妨害行為」とは、鯨類科学調査又は
捕鯨業の操業
を妨害する行為をいう。
(令元法七三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
(基本原則)
(基本原則)
第三条
鯨類科学調査は、次に掲げる基準の全てに適合し、かつ、原則として鯨類の捕獲を伴って実施されるものとする。
第三条
鯨類の持続的な利用の確保は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
一
主として商業捕鯨の実施のための科学的知見を得ることを目指して実施されること。
一
鯨類科学調査が、次に掲げる事項を旨として実施されること。
イ
主として捕鯨業を鯨類の持続的な利用が確保されるように実施するために必要な科学的知見を得ることを目指して実施されること。
ロ
我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規に基づき、かつ、科学的知見を踏まえて実施されること。
ハ
必要な研究成果が得られるよう、調査の結果については十分な分析及び研究が行われるとともに、それにより得られた研究成果については、広く公表され、かつ、その提供等により鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力が推進されること。
ニ
必要に応じて国内外の鯨類に関する調査研究機関と連携を図りながら実施されること。
二
我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規に基づき、かつ、科学的知見を踏まえて実施されること。
二
捕鯨業に関する施策が、次に掲げる事項を旨として講じられること。
イ
捕鯨業が、捕獲可能量(鯨類の持続的な利用のため、鯨類科学調査の結果その他の科学的根拠に基づき、捕獲の対象とする鯨類の種類ごとに一年間に捕獲することができる頭数の最高限度として算出される頭数をいう。以下同じ。)の範囲内で実施されること。
ロ
捕鯨業が、我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規に基づき実施されること。
ハ
捕鯨業を取り巻く状況に鑑み、適切な支援により、捕鯨業が円滑に実施されるようにすること。
三
必要な研究成果が得られるよう、調査の結果については十分な分析及び研究が行われ、それにより得られた研究成果は広く公表されること。
四
必要に応じて国内外の鯨類に関する調査研究機関と連携を図りながら実施されること。
(令元法七三・全改)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
(国の責務)
(国の責務)
第四条
国は、前条に定める
鯨類科学調査についての
基本原則(
以下
「基本原則」という。)にのっとり、
鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施する
ための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
第四条
国は、前条に定める
鯨類の持続的な利用の確保に関する
基本原則(
次条第一項において
「基本原則」という。)にのっとり、
鯨類の持続的な利用の確保の
ための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(令元法七三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
(基本方針)
(基本方針)
第五条
政府は、基本原則にのっとり、
鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施する
ための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第五条
政府は、基本原則にのっとり、
鯨類の持続的な利用の確保の
ための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
★新設★
一
鯨類の持続的な利用の確保のための施策の基本的な方向
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
鯨類科学調査の意義に関する事項
二
鯨類科学調査の意義に関する事項
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
鯨類科学調査により収集する科学的情報に関する目標
三
鯨類科学調査により収集する科学的情報に関する目標
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前号の目標を達成する
ために必要な
鯨類科学調査の実施に関する基本的事項
四
前号の目標を達成する
上で特に重要と認められる
鯨類科学調査の実施に関する基本的事項
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
鯨類科学調査の実施体制に関する基本的事項
五
鯨類科学調査の実施体制に関する基本的事項
★新設★
六
捕獲可能量の算出等に関する基本的事項
★新設★
七
捕鯨業の円滑な実施の支援に関する基本的事項
★八に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
妨害行為の防止及び妨害行為への対応に関する基本的事項
八
妨害行為の防止及び妨害行為への対応に関する基本的事項
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
鯨類科学調査により得られた科学的知見の国内外における普及及び活用
等に関する基本的事項
九
鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進
等に関する基本的事項
七
鯨類科学調査のために捕獲した鯨類の調査終了後における利用に関する基本的事項
★削除★
★新設★
十
鯨類の適正な流通の確保等に関する基本的事項
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
その他
鯨類科学調査の安定的かつ継続的な実施
に関する重要事項
十一
その他
鯨類の持続的な利用の確保
に関する重要事項
3
農林水産大臣は、あらかじめ法務大臣、外務大臣、海上保安庁長官その他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。
第十三条第一項
において同じ。)と協議して、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3
農林水産大臣は、あらかじめ法務大臣、外務大臣、海上保安庁長官その他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。
第十五条第一項
において同じ。)と協議して、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
農林水産大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
4
農林水産大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5
政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。
5
政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。
6
第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
6
第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
(令元法七三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
(鯨類科学調査計画)
(鯨類科学調査計画)
第六条
農林水産大臣は、基本方針に即して
、実施が必要と認められる鯨類科学調査ごとに
、農林水産省令で定めるところにより、
★挿入★
鯨類科学調査の実施に関する計画(以下「鯨類科学調査計画」という。)を策定するものとする。
第六条
農林水産大臣は、基本方針に即して
★削除★
、農林水産省令で定めるところにより、
特に重要と認められる
鯨類科学調査の実施に関する計画(以下「鯨類科学調査計画」という。)を策定するものとする。
2
鯨類科学調査計画においては
★挿入★
、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
鯨類科学調査計画においては
、前項の鯨類科学調査について
、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
鯨類科学調査
の目的
一
当該鯨類科学調査
の目的
二
鯨類科学調査
の実施海域
二
当該鯨類科学調査
の実施海域
三
鯨類科学調査の期間
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
鯨類科学調査
の方法
(鯨類の捕獲により行うものにあっては、その対象とする鯨類の種類及び頭数を含む。)
三
当該鯨類科学調査
の方法
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
その他
鯨類科学調査
の実施に関し必要な事項
四
その他
当該鯨類科学調査
の実施に関し必要な事項
3
農林水産大臣は、鯨類科学調査計画を策定したときは、遅滞なく、
その概要
を公表しなければならない。
3
農林水産大臣は、鯨類科学調査計画を策定したときは、遅滞なく、
これ
を公表しなければならない。
4
農林水産大臣は、
★挿入★
鯨類科学調査の実施の状況等を勘案して、適宜、鯨類科学調査計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
4
農林水産大臣は、
鯨類科学調査計画に係る
鯨類科学調査の実施の状況等を勘案して、適宜、鯨類科学調査計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
5
第三項の規定は、前項の規定による鯨類科学調査計画の変更について準用する。
5
第三項の規定は、前項の規定による鯨類科学調査計画の変更について準用する。
(令元法七三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
(指定鯨類科学調査法人)
(指定鯨類科学調査法人)
第七条
農林水産大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、指定鯨類科学調査法人として指定することができる。
第七条
農林水産大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、指定鯨類科学調査法人として指定することができる。
2
指定鯨類科学調査法人は、
★挿入★
鯨類科学調査
を実施すること(次条第一項に規定する協力をすることを含む。)
を業務とする。
2
指定鯨類科学調査法人は、
鯨類科学調査計画に係る
鯨類科学調査
の実施(第十一条の捕獲可能量の算出についての協力を含む。次条及び第九条において同じ。)をすること
を業務とする。
3
指定鯨類科学調査法人は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に、
★挿入★
鯨類科学調査の実施の状況を報告し
、鯨類科学調査が終了したときは、遅滞なくその結果を報告し
なければならない。
3
指定鯨類科学調査法人は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に、
鯨類科学調査計画に係る
鯨類科学調査の実施の状況を報告し
★削除★
なければならない。
4
農林水産大臣は、指定鯨類科学調査法人が第二項に規定する業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、指定鯨類科学調査法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
4
農林水産大臣は、指定鯨類科学調査法人が第二項に規定する業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、指定鯨類科学調査法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
5
農林水産大臣は、指定鯨類科学調査法人が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
5
農林水産大臣は、指定鯨類科学調査法人が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
6
第一項の指定の手続その他指定鯨類科学調査法人に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
6
第一項の指定の手続その他指定鯨類科学調査法人に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(令元法七三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
(指定鯨類科学調査法人以外の者による鯨類科学調査の実施)
★削除★
第八条
農林水産大臣は、指定鯨類科学調査法人のほか、農林水産省令で定めるところにより、試験研究のための鯨類の捕獲を適正かつ確実に行うことができる能力を有しており、かつ、当該試験研究について指定鯨類科学調査法人の協力を得ていると認められる者を、その同意を得て、期間を限り、鯨類科学調査を実施する主体とすることができる。
2
前項に規定する者が、同項の規定により鯨類科学調査を実施する場合においては、農林水産省令で定めるところにより、その実施する鯨類科学調査の実施の状況を報告し、当該鯨類科学調査が終了したときは、遅滞なくその結果を報告しなければならない。この場合においては、前条第三項の規定は、適用しない。
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
★第八条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(補助)
(補助)
第九条
政府は、
調査実施主体(指定鯨類科学調査法人及び前条第一項の規定により鯨類科学調査を実施する主体とされた者をいう。第十一条において同じ。)
に対し、予算の範囲内において、
★挿入★
鯨類科学調査の実施に要する費用の一部を補助するものとする。
第八条
政府は、
指定鯨類科学調査法人
に対し、予算の範囲内において、
鯨類科学調査計画に係る
鯨類科学調査の実施に要する費用の一部を補助するものとする。
(令元法七三・一部改正・旧第九条繰上)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
★新設★
(国立研究開発法人水産研究・教育機構による鯨類科学調査の実施)
第九条
農林水産大臣は、国立研究開発法人水産研究・教育機構に、鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査の実施に関する業務(指定鯨類科学調査法人が行うものを除く。)を行わせることができる。
(令元法七三・追加)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
(鯨類科学調査の実施体制の整備)
(鯨類科学調査の実施体制の整備)
第十条
政府は、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するため、鯨類に関する科学的な調査研究を行う人材の養成及び確保、鯨類科学調査の実施
のための船舶及びその乗組員
の確保その他鯨類科学調査の実施体制の整備に必要な措置を講ずるものとする。
第十条
政府は、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するため、鯨類に関する科学的な調査研究を行う人材の養成及び確保、鯨類科学調査の実施
に当たっての捕鯨業者の協力
の確保その他鯨類科学調査の実施体制の整備に必要な措置を講ずるものとする。
(令元法七三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
★新設★
(捕獲可能量の算出等)
第十一条
政府は、鯨類の持続的な利用が確保されるように捕鯨業が実施されるようにするため、捕獲可能量の算出、当該捕獲可能量の範囲内で捕鯨業者が一年間に捕獲することができる頭数の設定、これを超える捕獲が行われないことを確保するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。
(令元法七三・追加)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
★新設★
(捕鯨業の円滑な実施の支援)
第十二条
政府は、捕鯨業の円滑な実施を支援するため、捕鯨業の実施のための船舶及びその乗組員の確保の支援、鯨類の捕獲、解体及び保蔵に係る技術の開発及び普及の促進その他必要な措置を講ずるものとする。
(令元法七三・追加)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十一条から移動しました★
(妨害行為への対応等のための
調査実施主体に対する
支援)
(妨害行為への対応等のための
★削除★
支援)
第十一条
政府は、
調査実施主体
が、妨害行為を防止し若しくは妨害行為に対応するために必要な船舶、設備若しくは装備を備え、又は船舶の乗組員その他の関係者に妨害行為を防止し若しくは妨害行為に対応するために必要な知識及び技能の習得若しくは向上のための訓練を行うため、必要な情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
第十三条
政府は、
鯨類科学調査を実施する者又は捕鯨業者
が、妨害行為を防止し若しくは妨害行為に対応するために必要な船舶、設備若しくは装備を備え、又は船舶の乗組員その他の関係者に妨害行為を防止し若しくは妨害行為に対応するために必要な知識及び技能の習得若しくは向上のための訓練を行うため、必要な情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(令元法七三・一部改正・旧第一一条繰下)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(妨害行為への対応等のための政府職員の派遣等)
(妨害行為への対応等のための政府職員の派遣等)
第十二条
政府は、妨害行為の防止又は妨害行為への対応のため、必要に応じ、水産庁の職員その他その職務に従事する政府職員(以下この条及び次条第一項において単に「政府職員」という。)又は政府職員が乗り組む船舶を鯨類科学調査の実施
★挿入★
に係る海域その他の場所に派遣し、当該政府職員に法令の規定に基づき必要な措置を講じさせるものとする。
第十四条
政府は、妨害行為の防止又は妨害行為への対応のため、必要に応じ、水産庁の職員その他その職務に従事する政府職員(以下この条及び次条第一項において単に「政府職員」という。)又は政府職員が乗り組む船舶を鯨類科学調査の実施
又は捕鯨業の操業
に係る海域その他の場所に派遣し、当該政府職員に法令の規定に基づき必要な措置を講じさせるものとする。
(令元法七三・一部改正・旧第一二条繰下)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(妨害行為への対応のための関係行政機関の情報共有)
(妨害行為への対応のための関係行政機関の情報共有)
第十三条
農林水産大臣、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、海上保安庁長官その他の関係行政機関の長は、
鯨類科学調査ごとに
、
鯨類科学調査に
係る船舶の乗組員(前条の規定により派遣される政府職員及び同条の規定により派遣される船舶に乗り組む政府職員を含む。次項において同じ。)その他の関係者が妨害行為に対応してとることができる措置の具体的内容について、あらかじめ情報を共有することにより、相互の緊密な連携を確保するものとする。
第十五条
農林水産大臣、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、海上保安庁長官その他の関係行政機関の長は、
必要に応じ
、
鯨類科学調査又は捕鯨業に
係る船舶の乗組員(前条の規定により派遣される政府職員及び同条の規定により派遣される船舶に乗り組む政府職員を含む。次項において同じ。)その他の関係者が妨害行為に対応してとることができる措置の具体的内容について、あらかじめ情報を共有することにより、相互の緊密な連携を確保するものとする。
2
前項の情報の共有は、想定される妨害行為の類型ごとに、我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規並びに法令に照らし、
鯨類科学調査に
係る船舶の乗組員その他の関係者が妨害行為に対応してとることができる措置について、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に
実施する
観点からできる限り具体的に行われるものとする。
2
前項の情報の共有は、想定される妨害行為の類型ごとに、我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規並びに法令に照らし、
鯨類科学調査又は捕鯨業に
係る船舶の乗組員その他の関係者が妨害行為に対応してとることができる措置について、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に
実施し、及び捕鯨業が円滑に実施されるようにする
観点からできる限り具体的に行われるものとする。
(令元法七三・一部改正・旧第一三条繰下)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(妨害行為への対応等のためのその他の措置)
(妨害行為への対応等のためのその他の措置)
第十四条
政府は、外国船舶による妨害行為の防止又は外国船舶による妨害行為への対応のため、外交上適切な措置を講ずるものとする。
第十六条
政府は、外国船舶による妨害行為の防止又は外国船舶による妨害行為への対応のため、外交上適切な措置を講ずるものとする。
2
政府は、妨害行為の発生の防止のため、妨害行為を行うおそれがある外国人について、上陸の拒否その他の入国、上陸及び在留の管理に関する必要な措置をとるものとする。
2
政府は、妨害行為の発生の防止のため、妨害行為を行うおそれがある外国人について、上陸の拒否その他の入国、上陸及び在留の管理に関する必要な措置をとるものとする。
(令元法七三・旧第一四条繰下)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(鯨類科学調査により得られた科学的知見の国内外における普及及び活用等)
(鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進等)
第十五条
政府は、鯨類科学調査により得られた科学的知見の国内外における普及及び活用に努めるとともに、鯨類科学調査の意義に関する国内外における理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。
第十七条
政府は、鯨類科学調査により得られた科学的知見及び我が国における鯨類の持続的な利用の確保に関する情報の関係する国際機関への提供その他の鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進に努めるとともに、当該科学的知見の国内外における普及及び活用並びに鯨類科学調査の意義に関する国内外における理解の増進のために必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣の継承並びに鯨類の利用に関する多様性の確保に関する国内外の理解と関心を深めるため、鯨類に関する文化及び食習慣並びに鯨類の利用についての広報活動の充実
★挿入★
その他の必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣の継承並びに鯨類の利用に関する多様性の確保に関する国内外の理解と関心を深めるため、鯨類に関する文化及び食習慣並びに鯨類の利用についての広報活動の充実
、学校給食等における鯨類の利用の促進
その他の必要な措置を講ずるものとする。
3
政府は、捕鯨を取り巻く国際環境の改善を図るため、関係国との連携及び関係国への働きかけの強化その他必要な外交上の措置を講ずるものとする。
3
政府は、捕鯨を取り巻く国際環境の改善を図るため、関係国との連携及び関係国への働きかけの強化その他必要な外交上の措置を講ずるものとする。
(令元法七三・一部改正・旧第一五条繰下)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
(鯨類科学調査のために捕獲した鯨類の調査終了後における利用)
★削除★
第十六条
政府は、鯨類科学調査のために捕獲した鯨類のうち必要な調査を終了したものについては、可能な限り加工すること等により有効に利用され、かつ、当該利用が合理的に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
2
前項の措置は、我が国の鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣並びに鯨類の利用に関する多様性についての国民の理解と関心が深まるよう、学校給食等における利用が促進されることを優先して講ずるものとする。
3
政府は、鯨類科学調査のために捕獲した鯨類の加工、販売等を行う事業者その他の関係者に対しその事業等を妨害されることについての不安を生じさせることがないよう必要な措置を講ずるものとする。
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
★新設★
(鯨類の適正な流通の確保等に関する措置)
第十八条
政府は、法令の規定に違反して捕獲された鯨類の流通を防止するため、捕獲された鯨類の個体の識別のための情報の適正な管理、流通に関する調査その他必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、鯨類の加工、販売等を行う事業者その他の関係者に対しその事業等を妨害されることについての不安を生じさせることがないよう必要な措置を講ずるものとする。
(令元法七三・追加)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
★第十九条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(財政上の措置等)
(財政上の措置等)
第十七条
政府は、
第九条
に定めるもののほか、鯨類科学調査の実施体制の整備
★挿入★
、妨害行為への対応、
鯨類科学調査により得られた科学的知見の国内外における普及及び活用
その他
鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施する
ための施策の実施のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
第十九条
政府は、
第八条
に定めるもののほか、鯨類科学調査の実施体制の整備
、捕鯨業の円滑な実施の支援
、妨害行為への対応、
鯨類の持続的な利用の確保に係る国際協力の推進
その他
鯨類の持続的な利用の確保の
ための施策の実施のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(令元法七三・一部改正・旧第一七条繰下)
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
(鯨類科学調査以外の鯨類に関する科学的な調査についての措置)
★削除★
第十八条
政府は、鯨類科学調査以外の鯨類に関する科学的な調査(鯨類を適切な水準に維持しながら持続的に利用するために必要な科学的情報を収集することを目的として行うものに限る。)について、当該調査の目的及び実施の状況を踏まえ必要があると認めるときは、第十一条から第十四条まで及び前条に規定する措置に準じて必要な措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十一日
~令和元年十二月十一日法律第七十三号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一一法七三)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律第七条第一項の指定を受けている一般社団法人又は一般財団法人は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)にこの法律による改正後の鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条第一項の指定を受けたものとみなす。
3
施行日から新法第六条第一項の鯨類科学調査計画が策定されるまでの間において前項の規定により新法第七条第一項の指定を受けたものとみなされた一般社団法人若しくは一般財団法人又は国立研究開発法人水産研究・教育機構が実施する鯨類科学調査(新法第六条第一項の鯨類科学調査をいう。以下この項において同じ。)であって、農林水産大臣が必要と認めるものは、新法第六条第一項の鯨類科学調査計画に係る鯨類科学調査とみなす。
(検討)
4
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行の状況、捕鯨を取り巻く状況等を勘案し、鯨類の持続的な利用の確保の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。