原子力損害の賠償に関する法律
昭和三十六年六月十七日 法律 第百四十七号
原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律
平成三十年十二月十二日 法律 第九十号
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成三十年十二月十二日
~平成三十年十二月十二日法律第九十号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
原子力損害賠償責任
(
第三条-第五条
)
第二章
原子力損害賠償責任
(
第三条-第五条
)
第三章
損害賠償措置
第三章
損害賠償措置
第一節
損害賠償措置
(
第六条-第七条の二
)
第一節
損害賠償措置
(
第六条-第七条の二
)
第二節
原子力損害賠償責任保険契約
(
第八条-第九条の二
)
第二節
原子力損害賠償責任保険契約
(
第八条-第九条の二
)
第三節
原子力損害賠償補償契約
(
第十条・第十一条
)
第三節
原子力損害賠償補償契約
(
第十条・第十一条
)
第四節
供託
(
第十二条-第十五条
)
第四節
供託
(
第十二条-第十五条
)
第四章
国の措置
(
第十六条・第十七条
)
第四章
国の措置
(
第十六条・第十七条
)
第五章
原子力損害賠償紛争審査会
(
第十八条
)
第五章
原子力損害賠償紛争審査会
(
第十八条・第十八条の二
)
第六章
雑則
(
第十九条-第二十三条
)
第六章
雑則
(
第十九条-第二十三条
)
第七章
罰則
(
第二十四条-第二十六条
)
第七章
罰則
(
第二十四条-第二十六条
)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年十二月十二日法律第九十号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
原子力損害賠償責任
(
第三条-第五条
)
第二章
原子力損害賠償責任
(
第三条-第五条
)
第三章
損害賠償措置
第三章
損害賠償措置
第一節
損害賠償措置
(
第六条-第七条の二
)
第一節
損害賠償措置
(
第六条-第七条の二
)
第二節
原子力損害賠償責任保険契約
(
第八条-第九条の二
)
第二節
原子力損害賠償責任保険契約
(
第八条-第九条の二
)
第三節
原子力損害賠償補償契約
(
第十条・第十一条
)
第三節
原子力損害賠償補償契約
(
第十条・第十一条
)
第四節
供託
(
第十二条-第十五条
)
第四節
供託
(
第十二条-第十五条
)
第四章
国の措置
(
第十六条・第十七条
)
第四章
国の措置
(
第十六条・第十七条
)
★新設★
第四章の二
損害賠償の円滑な実施のための措置
第一節
損害賠償実施方針
(
第十七条の二
)
第二節
特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け
(
第十七条の三-第十七条の九
)
第五章
原子力損害賠償紛争審査会
(
第十八条・第十八条の二
)
第五章
原子力損害賠償紛争審査会
(
第十八条・第十八条の二
)
第六章
雑則
(
第十九条-第二十三条
)
第六章
雑則
(
第十九条-第二十三条
)
第七章
罰則
(
第二十四条-第二十六条
)
第七章
罰則
(
第二十四条-第二十七条
)
-本則-
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年十二月十二日法律第九十号~
★新設★
第十七条の二
原子炉の運転等を行う原子力事業者は、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を図るための方針(以下この条において「損害賠償実施方針」という。)を作成しなければならない。
2
損害賠償実施方針には、損害賠償措置の概要、原子力損害の賠償に係る事務の実施方法、原子力損害の賠償に関する紛争の解決を図るための方策その他の原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項を定めなければならない。
3
原子力事業者は、損害賠償実施方針を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、損害賠償実施方針の作成、変更及び公表に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(平三〇法九〇・追加)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年十二月十二日法律第九十号~
★新設★
(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け)
第十七条の三
原子力事業者は、特定原子力損害(原子炉の運転等により生じた原子力損害のうち、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の区長を含む。以下この項において同じ。)又は都道府県知事に対して行つた指示に基づき当該市町村長又は都道府県知事が行つた勧告又は指示に基づく避難のための立退き又は事業活動の制限によつて生じた損害その他これに準ずるものとして政令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)を受けた被害者に対して、政令で定める基準に従い、特定原子力損害賠償仮払金(特定原子力損害を補するために支払われる金銭であつて、当該特定原子力損害の賠償額の確定前に支払われるものをいう。以下この節において同じ。)の支払を行おうとするときは、政府に対し、賠償措置額を超えない範囲内において政令で定める金額を限度として、政府が当該特定原子力損害賠償仮払金の支払のために必要な資金の貸付けを行うことを申し込むことができる。
2
前項の規定による申込みを行う原子力事業者は、文部科学大臣に対し、次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
一
特定原子力損害賠償仮払金の支払の内容
二
政府が行う前項の貸付け(以下この節において単に「貸付け」という。)を必要とする理由及び貸付希望金額
三
貸付けに係る貸付金(以下この節において単に「貸付金」という。)の償還に関する事項
3
文部科学大臣は、第一項の規定による申込みがあつた場合において、特定原子力損害賠償仮払金の迅速な支払のために必要があると認めるときは、遅滞なく、当該申込みに係る貸付けを決定し、その旨を当該申込みを行つた原子力事業者に通知するものとする。
(平三〇法九〇・追加)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年十二月十二日法律第九十号~
★新設★
(分別管理)
第十七条の四
貸付けを受けた原子力事業者は、文部科学省令で定めるところにより、貸付金をその他の資産と分別して管理しなければならない。
(平三〇法九〇・追加)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年十二月十二日法律第九十号~
★新設★
(特定原子力損害賠償仮払金の支払の報告)
第十七条の五
貸付けを受けた原子力事業者は、文部科学省令で定めるところにより、貸付金を充てて行う特定原子力損害賠償仮払金の支払状況について文部科学大臣に報告しなければならない。
(平三〇法九〇・追加)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年十二月十二日法律第九十号~
★新設★
(保険金請求権等の取得等)
第十七条の六
政府は、貸付けを受けた原子力事業者が貸付金を充てて行つた特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となつた特定原子力損害の賠償額が確定したときは、第九条第三項本文(第十一条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該特定原子力損害賠償仮払金の額に応じて、当該原子力事業者が有する当該特定原子力損害の賠償に係る責任保険契約の保険金請求権又は補償契約の補償金請求権を取得する。
2
貸付けを受けた原子力事業者は、前項に規定する賠償額が確定したときは、遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
3
貸付けを受けた原子力事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の限度で、貸付金の償還の義務を免れる。
一
第一項の規定により政府が保険金請求権を取得した場合 当該保険金請求権に係る保険金の額
二
第一項の規定により政府が補償金請求権を取得した場合 当該補償金請求権に係る補償金の額
(平三〇法九〇・追加)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年十二月十二日法律第九十号~
★新設★
(業務の管掌)
第十七条の七
この節に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。
(平三〇法九〇・追加)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年十二月十二日法律第九十号~
★新設★
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構への文部科学大臣の権限に係る事務の委任)
第十七条の八
文部科学大臣は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に、この節に規定する文部科学大臣の権限に係る事務(第十七条の三第三項の規定による貸付けの決定を除く。)を行わせることができる。この場合におけるこの節の規定の適用については、同条第一項及び第二項第二号中「政府が」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構が」と、第十七条の六第一項及び第三項各号中「政府」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
文部科学大臣は、前項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせるときは、その旨を公示しなければならない。
(平三〇法九〇・追加)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年十二月十二日法律第九十号~
★新設★
(政令への委任)
第十七条の九
この節に定めるもののほか、貸付金の償還期間及び償還方法並びに前条第二項の公示その他貸付けに関し必要な事項は、政令で定める。
(平三〇法九〇・追加)
施行日:平成三十年十二月十二日
~平成三十年十二月十二日法律第九十号~
(原子力損害賠償紛争審査会)
第十八条
文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会(以下
この条
において「審査会」という。)を置くことができる。
第十八条
文部科学省に、原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合における和解の仲介及び当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針の策定に係る事務を行わせるため、政令の定めるところにより、原子力損害賠償紛争審査会(以下
この章
において「審査会」という。)を置くことができる。
2
審査会は、次に掲げる事務を処理する。
2
審査会は、次に掲げる事務を処理する。
一
原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。
一
原子力損害の賠償に関する紛争について和解の仲介を行うこと。
二
原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定めること。
二
原子力損害の賠償に関する紛争について原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を定めること。
三
前二号に掲げる事務を行うため必要な原子力損害の調査及び評価を行うこと。
三
前二号に掲げる事務を行うため必要な原子力損害の調査及び評価を行うこと。
3
前二項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに和解の仲介の申立及びその処理の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに和解の仲介の申立及びその処理の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭五八法七八・平一一法一〇二・平二一法一九・一部改正)
(昭五八法七八・平一一法一〇二・平二一法一九・平三〇法九〇・一部改正)
施行日:平成三十年十二月十二日
~平成三十年十二月十二日法律第九十号~
★新設★
(時効の中断)
第十八条の二
審査会が和解の仲介を打ち切つた場合(当該打切りが政令で定める理由により行われた場合に限る。)において、当該和解の仲介の申立てをした者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該和解の仲介の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該和解の仲介の申立ての時に、訴えの提起があつたものとみなす。
(平三〇法九〇・追加)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年十二月十二日法律第九十号~
(第十条第一項及び第十六条第一項の規定の適用)
(第十条第一項及び第十六条第一項の規定の適用)
第二十条
第十条第一項及び第十六条第一項の規定は、
平成三十一年十二月三十一日
までに第二条第一項各号に掲げる行為を開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。
第二十条
第十条第一項及び第十六条第一項の規定は、
平成四十一年十二月三十一日
までに第二条第一項各号に掲げる行為を開始した原子炉の運転等に係る原子力損害について適用する。
(昭四六法五三・昭五四法四四・平元法二一・平一一法三七・平二一法一九・一部改正)
(昭四六法五三・昭五四法四四・平元法二一・平一一法三七・平二一法一九・平三〇法九〇・一部改正)
施行日:平成三十年十二月十二日
~平成三十年十二月十二日法律第九十号~
★新設★
(関係行政機関の協力)
第二十二条の二
文部科学大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。
(平三〇法九〇・追加)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年十二月十二日法律第九十号~
(国に対する適用除外)
(国等に対する適用除外)
第二十三条
第三章、第十六条及び次章の規定は、国に適用しない。
第二十三条
国については第三章、第十六条、第四章の二第二節及び次章の規定、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人については同節の規定は、適用しない。
(平三〇法九〇・全改)
施行日:令和二年一月一日
~平成三十年十二月十二日法律第九十号~
★新設★
第二十七条
第十七条の二第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、二十万円以下の過料に処する。
(平三〇法九〇・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十年十二月十二日
~平成三十年十二月十二日法律第九十号~
★新設★
附 則(平成三〇・一二・一二法九〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第十八条」の下に「・第十八条の二」を加える部分に限る。)、第十八条の改正規定、第五章中同条の次に一条を加える改正規定及び第二十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則〔中略〕第七条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)を行っている原子力事業者(同条第三項に規定する原子力事業者をいう。)については、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、この法律による改正後の原子力損害の賠償に関する法律第十七条の二の規定は、適用しない。
(政令への委任)
第八条
附則第二条、第四条及び第六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。