原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令
平成二十三年八月十日 政令 第二百五十七号

原子力損害の賠償に関する法律施行令及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の一部を改正する政令
令和元年十二月二十五日 政令 第二百六号
条項号:第二条

-本則-
 法第三十八条第三項の規定による報告の受理、同条第四項の規定による公表、法第三十九条第四項の規定による認可、同条第五項の規定による協議、同条第七項の規定による命令、法第四十二条第二項(法第四十三条第四項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理、法第四十二条第三項(法第四十三条第四項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令、法第四十五条第一項の規定による認定、同条第五項(法第四十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議、法第四十五条第六項(法第四十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公表、法第四十六条第一項の規定による認定、法第四十七条第一項の規定による告示、報告の徴収及び命令、同条第二項の規定による公表、法第五十二条第三項の規定による認可、同条第四項の規定による協議、法第六十四条第一項の規定による監督(法第五章(法第三十五条(同条第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの及び法第三十五条第四号から第七号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。)、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十七条(法第三十五条第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの及び法第三十五条第四号から第七号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。)及び第五十五条の二を除く。以下この号及び第三項第三号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第六十四条第二項の規定による命令(同章の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(同章の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 内閣総理大臣及び経済産業大臣
 法第三十八条第三項の規定による報告の受理、同条第四項の規定による公表、法第三十九条第四項の規定による認可、同条第五項の規定による協議、同条第七項の規定による命令、法第四十二条第二項(法第四十三条第四項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理、法第四十二条第三項(法第四十三条第四項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令、法第四十五条第一項の規定による認定、同条第五項(法第四十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議、法第四十五条第六項(法第四十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公表、法第四十六条第一項の規定による認定、法第四十七条第一項の規定による告示、報告の徴収及び命令、同条第二項の規定による公表、法第五十二条第三項の規定による認可、同条第四項の規定による協議、法第六十四条第一項の規定による監督(法第五章(法第三十五条第一項(同項第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの及び同項第四号から第七号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。)、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十七条(同項第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの及び同項第四号から第七号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。)及び第五十五条の二を除く。以下この号及び第三項第三号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第六十四条第二項の規定による命令(同章の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(同章の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 内閣総理大臣及び経済産業大臣
 法第三十六条の三第一項の規定による認可、同条第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の受理、法第五十五条の四第三項の規定による認可、同条第四項の規定による協議、同条第六項の規定による命令、法第五十五条の五の規定による届出の受理、法第五十五条の七第一号及び第二号の規定による指定、法第五十五条の九第二項の規定による承認、法第五十五条の十第一項及び第三項の規定による立入検査、同条第四項の規定による指示、同条第五項の規定による報告の受理、法第六十四条第一項の規定による監督(法第三十五条(同条第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの及び法第三十五条第五号から第七号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第三項第四号において同じ。)、第三十六条の三、第三十七条(法第三十五条第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの及び法第三十五条第五号から第七号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第三項第四号において同じ。)、第五十五条の二及び第五十八条の二★挿入★の規定を施行するために行うものに限る。)、法第六十四条第二項の規定による命令(法第三十五条、第三十六条の三、第三十七条、第五十五条の二及び第五十八条の二の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第三十五条、第三十六条の三、第三十七条、第五十五条の二及び第五十八条の二の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 経済産業大臣
 法第三十六条の三第一項の規定による認可、同条第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の受理、法第五十五条の四第三項の規定による認可、同条第四項の規定による協議、同条第六項の規定による命令、法第五十五条の五の規定による届出の受理、法第五十五条の七第一号及び第二号の規定による指定、法第五十五条の九第二項の規定による承認、法第五十五条の十第一項及び第三項の規定による立入検査、同条第四項の規定による指示、同条第五項の規定による報告の受理、法第六十四条第一項の規定による監督(法第三十五条第一項(同項第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの及び同項第五号から第七号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第三項第四号において同じ。)、第三十六条の三、第三十七条(法第三十五条第一項第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの及び同項第五号から第七号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第三項第四号において同じ。)、第五十五条の二及び第五十八条の二(第一号に係る部分に限る。以下この号及び第三項第四号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第六十四条第二項の規定による命令(法第三十五条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第五十五条の二及び第五十八条の二の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第三十五条第一項、第三十六条の三、第三十七条、第五十五条の二及び第五十八条の二の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 経済産業大臣
-改正附則-