原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令
平成二十三年八月十日 政令 第二百五十七号
法人税法施行令等の一部を改正する政令
令和二年六月二十六日 政令 第二百七号
条項号:
附則第七十七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
(法人税の特例)
第二十三条
法第六十九条第一項又は第二項の原子力事業者が同条第一項に規定する連結事業年度において同項又は同条第二項の規定の適用を受けた場合において、当該原子力事業者の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十九条第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十九条第二項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。
第二十三条
削除
(令二政二〇七)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月二十六日政令第二百七号~
★新設★
附 則(令和二・六・二六政二〇七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。