限定責任信託登記規則
平成十九年八月十四日 法務省 令 第四十六号

商業登記規則等の一部を改正する省令
令和三年一月二十九日 法務省 令 第二号
条項号:第七条

-本則-
第八条 商業登記規則第一条の二第一項及び第二項、第二条から第六条まで、第九条第三項、第四項、第六項、第七項、第九項及び第十項、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六から第十条まで、第十一条第一項、第四項及び第七項、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号及び第五号を除く。)、第二十条、第二十一条(第三項第二号を除く。)、第二十二条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条(第一項第四号を除く。)、第三十一条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第六十五条第一項及び第三項、第八十一条(第四項及び第五項を除く。)、第八十一条の二、第九十八条から第百四条まで、第百七条から第百九条まで、第百十一条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、限定責任信託の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第九条第六項及び第七項、第九条の四第一項、第九条の五第三項、第二十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条の五並びに第三十三条の六第二項第一号中「印鑑届出事項」とあるのは「限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第三条第一項各号に掲げる事項(同条第二項に規定する場合にあつては、同条第一項第四号に掲げる事項を除き、同条第二項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第九条第九項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者」と、同条第十項並びに同規則第九条の四第二項、第百一条第二項及び第百十一条(見出しを含む。)中「管財人等」とあるのは「破産管財人等」と、同規則第九条の四第二項及び第百一条第二項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者」と、同規則第九条の六第一項中「第九条第一項及び第七項、第九条の四第一項並びに第九条の五第三項」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第一項及び第二項並びに同規則第八条において準用する第九条第七項、第九条の四第一項及び第九条の五第三項」と、同規則第二十二条第一項中「第九条第二項及び第九条の四第二項」とあるのは「第九条の四第二項」と、同規則第三十三条の三第三号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第二項各号に掲げる者」と、同規則第五十条第一項中「商号」とあるのは「限定責任信託の名称」と、同規則第八十一条第一項第一号中「解散」とあるのは「終了」と、同規則第八十一条の二第一項中「設立」とあるのは「限定責任信託の定め」と、「役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人」と、同条第一項(見出しを含む。)、第二項各号及び第五項中「清算人」とあるのは「清算受託者」と、「役員」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人」と、同条第四項中「役員の再任による変更の登記又は当該事項が記録された役員若しくは清算人」とあり、及び「役員又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と読み替えるものとする。
第八条 商業登記規則第一条の二第一項及び第二項、第二条から第六条まで、第九条第三項、第四項、第六項、第七項、第九項及び第十項、第九条の二、第九条の三、第九条の四(第一項後段を除く。)、第九条の五(第四項を除く。)、第九条の六から第十条まで、第十一条第一項、第四項及び第七項、第十三条から第十八条まで、第十九条(第四号及び第五号を除く。)、第二十条、第二十一条(第三項第二号を除く。)、第二十二条、第二十七条から第二十九条まで、第三十条(第一項第四号を除く。)、第三十一条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第六十五条第一項及び第三項、第八十一条(第四項及び第五項を除く。)、第八十一条の二、第九十八条から第百四条まで、第百六条から第百九条まで、第百十一条、第百十七条並びに第百十八条の規定は、限定責任信託の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同規則第九条第六項及び第七項、第九条の四第一項、第九条の五第三項、第二十二条第一項、第三十二条の二、第三十三条の五並びに第三十三条の六第二項第一号中「被証明事項」とあるのは「限定責任信託登記規則(平成十九年法務省令第四十六号)第三条第一項各号に掲げる事項(同条第二項に規定する場合にあつては、同条第一項第四号に掲げる事項を除き、同条第二項各号に定める事項を含む。)」と、同規則第九条第九項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者」と、同条第十項並びに同規則第九条の四第二項、第百一条第二項及び第百十一条(見出しを含む。)中「管財人等」とあるのは「破産管財人等」と、同規則第九条の四第二項及び第百一条第二項中「後見人」とあるのは「限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者」と、同規則第九条の六第一項中「第九条第一項及び第七項、第九条の四第一項並びに第九条の五第三項」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第一項及び第二項並びに同規則第八条において準用する第九条第七項、第九条の四第一項及び第九条の五第三項」と、同規則第二十二条第一項中「第九条第二項及び第九条の四第二項」とあるのは「第九条の四第二項」と、同規則第三十三条の三第三号中「管財人等の職務を行うべき者として指名された者」とあるのは「限定責任信託登記規則第三条第二項各号に掲げる者」と、同規則第五十条第一項中「商号」とあるのは「限定責任信託の名称」と、同規則第八十一条第一項第一号中「解散」とあるのは「終了」と、同規則第八十一条の二第一項中「設立」とあるのは「限定責任信託の定め」と、「役員(取締役、監査役、執行役、会計参与又は会計監査人をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人」と、同条第一項(見出しを含む。)、第二項各号及び第五項中「清算人」とあるのは「清算受託者」と、「役員」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人」と、同条第四項中「役員の再任による変更の登記又は当該事項が記録された役員若しくは清算人」とあり、及び「役員又は清算人」とあるのは「限定責任信託の受託者、会計監査人又は清算受託者」と読み替えるものとする。
-改正附則-