銀行法
昭和五十六年六月一日 法律 第五十九号
金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第五十号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(銀行の子会社の範囲等)
(銀行の子会社の範囲等)
第十六条の二
銀行は、次に掲げる会社(以下この条及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
第十六条の二
銀行は、次に掲げる会社(以下この条及び次条第一項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
銀行
一
銀行
二
長期信用銀行
二
長期信用銀行
二の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第五十二条の二十三第一項第一号の二において「資金移動専門会社」という。)
二の二
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項(定義)に規定する資金移動業者(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)のうち、資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)その他内閣府令で定める業務を専ら営むもの(第五十二条の二十三第一項第一号の二において「資金移動専門会社」という。)
三
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
三
金融商品取引業者のうち、有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)のほか、同法第三十五条第一項第一号から第八号まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)に掲げる行為を行う業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券専門会社」という。)
四
金融商品取引法第二条第十二項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(
同条第十一項(定義)
に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
四
金融商品取引法第二条第十二項(定義)に規定する金融商品仲介業者のうち、金融商品仲介業(
同条第十一項
に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、金融商品仲介業に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの(以下「証券仲介専門会社」という。)
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号
(定義)
に掲げる行為
イ
金融商品取引法第二条第十一項第一号
★削除★
に掲げる行為
ロ
金融商品取引法第二条第十七項
(定義)
に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロ
(定義)
に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ロ
金融商品取引法第二条第十七項
★削除★
に規定する取引所金融商品市場又は同条第八項第三号ロ
★削除★
に規定する外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介(ハに掲げる行為に該当するものを除く。)
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号
(通則)
に掲げる行為の委託の媒介
ハ
金融商品取引法第二十八条第八項第三号又は第五号
★削除★
に掲げる行為の委託の媒介
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号
(定義)
に掲げる行為
ニ
金融商品取引法第二条第十一項第三号
★削除★
に掲げる行為
★新設★
四の二
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者のうち、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいい、次に掲げる行為のいずれかを行う業務に係るものに限る。以下この号において同じ。)のほか、有価証券等仲介業務に付随する業務その他の内閣府令で定める業務を専ら営むもの
イ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第一号に掲げる行為
ロ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第二号に掲げる行為(前号ロ又はハに掲げる行為に該当するものに限る。)
ハ
金融サービスの提供に関する法律第十一条第四項第三号に掲げる行為
五
保険会社
五
保険会社
五の二
保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者(以下「少額短期保険業者」という。)
五の二
保険業法第二条第十八項(定義)に規定する少額短期保険業者(以下「少額短期保険業者」という。)
六
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「兼営法」という。)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)
六
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「兼営法」という。)第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を専ら営む会社(以下「信託専門会社」という。)
七
銀行業を営む外国の会社
七
銀行業を営む外国の会社
八
有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八
有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九
保険業(保険業法第二条第一項
(定義)
に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九
保険業(保険業法第二条第一項
★削除★
に規定する保険業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十
信託業(信託業法第二条第一項
(定義)
に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十
信託業(信託業法第二条第一項
★削除★
に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(第七号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十一
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては当該銀行、その子会社(第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの(第十一項において「銀行等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
十一
従属業務又は金融関連業務を専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては当該銀行、その子会社(第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの(第十一項において「銀行等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいるものに限るものとし、金融関連業務を営む会社であつて次に掲げる業務の区分に該当する場合には、当該区分に定めるものに、それぞれ限るものとする。)
イ
証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
イ
証券専門関連業務、保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等、保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ロ
証券専門関連業務及び保険専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ハ
証券専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ
保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ニ
保険専門関連業務及び信託専門関連業務のいずれも営むもの(イに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有し、かつ、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等及び信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ
証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ホ
証券専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びハに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の証券子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(証券子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ
保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ヘ
保険専門関連業務を営むもの(イ、ロ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の保険子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(保険子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト
信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
ト
信託専門関連業務を営むもの(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該会社の議決権について、当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社(信託子会社等を除く。)が合算して保有する当該会社の議決権の数を超えて保有しているもの
十二
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該銀行又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号並びに第十六条の四第七項及び第八項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十二
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、当該銀行又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号並びに第十六条の四第七項及び第八項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十二の二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第十六条の四第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十二の二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第十六条の四第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十二の三
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社
十二の三
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社
十三
前各号及び次号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十三
前各号及び次号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十四
前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十四
前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
従属業務 銀行又は前項第二号から第十号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
一
従属業務 銀行又は前項第二号から第十号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの
二
金融関連業務 銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
二
金融関連業務 銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
三
証券専門関連業務 専ら有価証券関連業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四
保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
四
保険専門関連業務 専ら保険業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
五
信託専門関連業務 専ら信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもの
六
証券子会社等 銀行の子会社である次に掲げる会社
六
証券子会社等 銀行の子会社である次に掲げる会社
イ
証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社
イ
証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第十三号又は第十四号に掲げる会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第十三号又は第十四号に掲げる会社
ハ
その他の会社であつて、当該銀行の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
ハ
その他の会社であつて、当該銀行の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
七
保険子会社等 銀行の子会社である次に掲げる会社
七
保険子会社等 銀行の子会社である次に掲げる会社
イ
保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社
イ
保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第十三号又は第十四号に掲げる会社
ロ
イに掲げる会社を子会社とする前項第十三号又は第十四号に掲げる会社
ハ
その他の会社であつて、当該銀行の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち内閣府令で定めるもの
ハ
その他の会社であつて、当該銀行の子会社である保険会社又は少額短期保険業者の子会社のうち内閣府令で定めるもの
八
信託子会社等 銀行の子会社である次に掲げる会社
八
信託子会社等 銀行の子会社である次に掲げる会社
イ
兼営法第一条第一項
(兼営の認可)
の認可を受けて信託業務を営む銀行(以下「信託兼営銀行」という。)
イ
兼営法第一条第一項
★削除★
の認可を受けて信託業務を営む銀行(以下「信託兼営銀行」という。)
ロ
信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
ロ
信託専門会社又は信託業を営む外国の会社
ハ
イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第十三号又は第十四号に掲げる会社
ハ
イ又はロに掲げる会社を子会社とする前項第十三号又は第十四号に掲げる会社
ニ
その他の会社であつて、当該銀行の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
ニ
その他の会社であつて、当該銀行の子会社である信託兼営銀行又は信託専門会社の子会社のうち内閣府令で定めるもの
3
第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行又はその子会社による同項第十二号又は第十二号の二に掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となつた会社が当該事由(当該銀行又はその子会社による同項第十二号又は第十二号の二に掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行又はその子会社による同項第十二号又は第十二号の二に掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となつた会社が当該事由(当該銀行又はその子会社による同項第十二号又は第十二号の二に掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
第一項の規定は、銀行が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第七号から第十一号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。第六項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第六項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
第一項の規定は、銀行が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第七号から第十一号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。第六項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第六項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
5
銀行は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。
5
銀行は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。
6
内閣総理大臣は、銀行につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
6
内閣総理大臣は、銀行につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
一
当該銀行が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第一項第七号から第十一号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
一
当該銀行が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第一項第七号から第十一号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
二
当該銀行が子会社とした第一項第七号から第十一号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該銀行がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
二
当該銀行が子会社とした第一項第七号から第十一号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該銀行がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
7
銀行は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第十一号まで又は第十二号の三から第十四号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、当該銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条及び第十六条の四第四項第一号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十二号の三に掲げる会社にあつては、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第十項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第三十条第一項から第三項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7
銀行は、子会社対象会社のうち、第一項第一号から第十一号まで又は第十二号の三から第十四号までに掲げる会社(従属業務(第二項第一号に掲げる従属業務をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、当該銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。以下この条及び第十六条の四第四項第一号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十二号の三に掲げる会社にあつては、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第十項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第三十条第一項から第三項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
8
前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社(第一項第十二号の三に掲げる会社にあつては、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
8
前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行の子会社(第一項第十二号の三に掲げる会社にあつては、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
9
第七項の規定は、銀行が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
9
第七項の規定は、銀行が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
10
銀行は、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行の子会社及び第一項第十二号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
10
銀行は、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行の子会社及び第一項第十二号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
11
第一項第十一号又は第七項の場合において、会社が銀行等又は銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該銀行等又は当該銀行からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して内閣総理大臣が定める。
11
第一項第十一号又は第七項の場合において、会社が銀行等又は銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該銀行等又は当該銀行からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して内閣総理大臣が定める。
12
銀行が信託兼営銀行である場合における第一項第十一号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社」とあるのは、「当該銀行又はその信託子会社等が合算して、当該銀行の子会社」とする。
12
銀行が信託兼営銀行である場合における第一項第十一号の規定の適用については、同号イ、ハ、ニ及びト中「当該銀行の信託子会社等が合算して、当該銀行又はその子会社」とあるのは、「当該銀行又はその信託子会社等が合算して、当該銀行の子会社」とする。
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・一部改正)
(平一〇法一〇七・全改、平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法六五・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(銀行持株会社の子会社の範囲等)
(銀行持株会社の子会社の範囲等)
第五十二条の二十三
銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社(以下この条及び次条第二項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
第五十二条の二十三
銀行持株会社は、銀行及び次に掲げる会社(以下この条及び次条第二項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。
一
長期信用銀行
一
長期信用銀行
一の二
資金移動専門会社
一の二
資金移動専門会社
二
証券専門会社
二
証券専門会社
三
証券仲介専門会社
三
証券仲介専門会社
★新設★
三の二
第十六条の二第一項第四号の二に掲げる会社
四
保険会社
四
保険会社
四の二
少額短期保険業者
四の二
少額短期保険業者
五
信託専門会社
五
信託専門会社
六
銀行業を営む外国の会社
六
銀行業を営む外国の会社
七
有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
七
有価証券関連業を営む外国の会社(前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八
保険業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
八
保険業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九
信託業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
九
信託業を営む外国の会社(第六号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該銀行持株会社、その子会社(銀行並びに第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの(第十項において「銀行持株会社等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
十
次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、当該銀行持株会社、その子会社(銀行並びに第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるもの(第十項において「銀行持株会社等」という。)の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)
イ
銀行又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(以下この条において「従属業務」という。)
イ
銀行又は前各号に掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの(以下この条において「従属業務」という。)
ロ
第十六条の二第二項第二号に掲げる金融関連業務(当該銀行持株会社が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第三号に掲げる証券専門関連業務を、当該銀行持株会社が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第四号に掲げる保険専門関連業務を、当該銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第五号に掲げる信託専門関連業務をそれぞれ除くものとする。)
ロ
第十六条の二第二項第二号に掲げる金融関連業務(当該銀行持株会社が証券専門会社、証券仲介専門会社及び有価証券関連業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第三号に掲げる証券専門関連業務を、当該銀行持株会社が保険会社、少額短期保険業者及び保険業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第四号に掲げる保険専門関連業務を、当該銀行持株会社が信託兼営銀行、信託専門会社及び信託業を営む外国の会社のいずれをも子会社としていない場合にあつては同項第五号に掲げる信託専門関連業務をそれぞれ除くものとする。)
十一
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号並びに第五十二条の二十四第七項及び第八項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十一
新たな事業分野を開拓する会社として内閣府令で定める会社(当該会社の議決権を、銀行持株会社又はその子会社のうち前号に掲げる会社で内閣府令で定めるもの(次号並びに第五十二条の二十四第七項及び第八項において「特定子会社」という。)以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十一の二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第五十二条の二十四第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十一の二
経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社として内閣府令で定める会社(その事業に係る計画又は当該計画に基づく措置について内閣府令で定める要件に該当しない会社(第五十二条の二十四第一項及び第七項において「特別事業再生会社」という。)にあつては、当該会社の議決権を、銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が、合算して、同条第一項に規定する基準議決権数を超えて保有していないものに限る。)
十一の三
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社
十一の三
前各号に掲げる会社のほか、情報通信技術その他の技術を活用した当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務を営む会社
十二
銀行又は前各号及び次号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十二
銀行又は前各号及び次号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社で内閣府令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)
十三
銀行又は前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
十三
銀行又は前各号に掲げる会社のみを子会社とする外国の会社であつて、持株会社と同種のもの又は持株会社に類似するもの(当該会社になることを予定している会社を含み、前号に掲げる会社に該当するものを除く。)
2
前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由(当該銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
2
前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由(当該銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
第一項の規定は、銀行持株会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第六号から第十号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。第五項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第五項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
3
第一項の規定は、銀行持株会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている同項第六号から第十号までに掲げる会社(同号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。第五項において同じ。)又は特例対象持株会社(持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。第五項において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となつた日から五年を経過する日までに当該子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4
銀行持株会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。
4
銀行持株会社は、前項ただし書の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合には、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の承認を受けて、一年を限り、これらの期限を延長することができる。
5
内閣総理大臣は、銀行持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
5
内閣総理大臣は、銀行持株会社につき次の各号のいずれかに該当する場合に限り、前項の承認をするものとする。
一
当該銀行持株会社が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第一項第六号から第十号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
一
当該銀行持株会社が、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社又は当該会社を子会社としている第一項第六号から第十号までに掲げる会社若しくは特例対象持株会社の本店又は主たる事務所の所在する国の金融市場又は資本市場の状況その他の事情に照らして、前項の期限までにその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社が子会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることができないことについてやむを得ない事情があると認められること。
二
当該銀行持株会社が子会社とした第一項第六号から第十号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該銀行持株会社がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
二
当該銀行持株会社が子会社とした第一項第六号から第十号までに掲げる会社又は特例対象持株会社の事業の遂行のため、当該銀行持株会社がその子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められること。
6
銀行持株会社は、子会社対象会社のうち、銀行又は第一項第一号から第十号まで若しくは第十一号の三から第十三号までに掲げる会社(従属業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。)(以下この条及び第五十二条の二十四第四項第四号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十一号の三に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第九項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
6
銀行持株会社は、子会社対象会社のうち、銀行又は第一項第一号から第十号まで若しくは第十一号の三から第十三号までに掲げる会社(従属業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社(従属業務を営む会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む業務のためにその業務を営んでいる会社に限る。)を除く。)(以下この条及び第五十二条の二十四第四項第四号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十一号の三に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数(同条第一項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第九項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7
前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社(第一項第十一号の三に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
7
前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社(第一項第十一号の三に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
8
第六項の規定は、銀行持株会社が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
8
第六項の規定は、銀行持株会社が、その子会社としている第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときについて準用する。
9
銀行持株会社は、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行持株会社の子会社及び第一項第十一号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
9
銀行持株会社は、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行持株会社の子会社及び第一項第十一号の三に掲げる会社を除く。)が同号に掲げる会社となつたことを知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
10
第一項第十号又は第六項の場合において、会社が銀行持株会社等又は銀行持株会社の子会社である銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該銀行持株会社等又は当該銀行からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して内閣総理大臣が定める。
10
第一項第十号又は第六項の場合において、会社が銀行持株会社等又は銀行持株会社の子会社である銀行の営む業務のために従属業務を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該銀行持株会社等又は当該銀行からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して内閣総理大臣が定める。
(平九法一二〇・追加、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・一部改正、平一三法一一七・一部改正・旧第五二条の七繰下、平一三法一二九・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・一部改正)
(平九法一二〇・追加、平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・一部改正、平一三法一一七・一部改正・旧第五二条の七繰下、平一三法一二九・平一五法五四・平一六法一五四・平一七法三八・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五九・平二五法四五・平二八法六二・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(廃業等の届出)
(廃業等の届出)
第五十二条の五十二
銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第五十二条の五十二
銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
銀行代理業を廃止したとき、又は会社分割により銀行代理業の全部の承継を
させたとき
若しくは銀行代理業の全部の譲渡をした
とき。
その銀行代理業を廃止し、又は承継をさせ若しくは譲渡をした個人又は法人
一
銀行代理業を廃止したとき、又は会社分割により銀行代理業の全部の承継を
させたとき、
若しくは銀行代理業の全部の譲渡をした
とき
その銀行代理業を廃止し、又は承継をさせ若しくは譲渡をした個人又は法人
二
銀行代理業者である個人が死亡した
とき。
その相続人
二
銀行代理業者である個人が死亡した
とき
その相続人
三
銀行代理業者である法人が合併により消滅した
とき。
その法人を代表する役員であつた者
三
銀行代理業者である法人が合併により消滅した
とき
その法人を代表する役員であつた者
四
銀行代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散した
とき。
その破産管財人
四
銀行代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散した
とき
その破産管財人
五
銀行代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した
とき。
その清算人
五
銀行代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した
とき
その清算人
★新設★
六
金融サービスの提供に関する法律第十二条(登録)の登録(預金等媒介業務(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務をいう。以下この号及び第五十二条の六十一第一項において同じ。)の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(預金等媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
(平一七法一〇六・追加、平一七法八七・一部改正)
(平一七法一〇六・追加、平一七法八七・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(適用除外)
(適用除外)
第五十二条の六十一
第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者を
いう
。以下この条において同じ。)は、銀行代理業を営むことができる。
第五十二条の六十一
第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者を
いい、金融サービスの提供に関する法律第十二条(登録)の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く
。以下この条において同じ。)は、銀行代理業を営むことができる。
2
銀行等が前項の規定により銀行代理業を営む場合においては、当該銀行等を銀行代理業者とみなして、第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項、第五十二条の三十九(銀行が銀行代理業を営む場合においては、第一項を除く。)から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、前三条、第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項の規定並びにこれらの規定に係る第九章及び第十章の規定を適用する。この場合において、第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して銀行代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
銀行等が前項の規定により銀行代理業を営む場合においては、当該銀行等を銀行代理業者とみなして、第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項、第五十二条の三十九(銀行が銀行代理業を営む場合においては、第一項を除く。)から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、前三条、第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項の規定並びにこれらの規定に係る第九章及び第十章の規定を適用する。この場合において、第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して銀行代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
銀行等は、銀行代理業を営もうとするときは、第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
銀行等は、銀行代理業を営もうとするときは、第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(平一七法一〇六・追加、平一七法八七・平二三法四九・平二六法四四・平二八法六二・一部改正)
(平一七法一〇六・追加、平一七法八七・平二三法四九・平二六法四四・平二八法六二・令二法五〇・一部改正)
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第五十二条の六十一の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第五十二条の六十一の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
次のいずれかに該当する者
一
次のいずれかに該当する者
イ
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
イ
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
ロ
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ロ
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ハ
次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
ハ
次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
(1)
第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による第五十二条の六十一の二の登録の取消し
(1)
第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による第五十二条の六十一の二の登録の取消し
(2)
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の五の九第一項において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し
(2)
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の五の九第一項において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し
(3)
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十七条第一項(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第百十条第一項(登録)の登録の取消し
(3)
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百十七条第一項(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第百十条第一項(登録)の登録の取消し
(4)
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第六条の五の二第一項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の登録の取消し
(4)
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第六条の五の二第一項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の登録の取消し
(5)
信用金庫法第八十九条第七項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十五条の四第一項(登録)の登録の取消し
(5)
信用金庫法第八十九条第七項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十五条の四第一項(登録)の登録の取消し
(6)
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十九条の五第一項(登録)の登録の取消し
(6)
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十九条の五第一項(登録)の登録の取消し
(7)
農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十五条の五の二第一項(登録)の登録の取消し
(7)
農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十五条の五の二第一項(登録)の登録の取消し
(8)
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の十九第一項又は第二項(登録の取消し等)の規定による同法第六十条の三(登録)の登録の取消し
(8)
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の十九第一項又は第二項(登録の取消し等)の規定による同法第六十条の三(登録)の登録の取消し
(9)
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消し
(9)
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消し
ニ
次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
ニ
次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
★新設★
(1)
金融サービスの提供に関する法律第三十八条第二項(監督上の処分)の規定による電子決済等代行業の廃止の命令
★(2)に移動しました★
★旧(1)から移動しました★
(1)
農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(2)
農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
★(3)に移動しました★
★旧(2)から移動しました★
(2)
水産業協同組合法第百十六条第四項(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)の規定による同法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(3)
水産業協同組合法第百十六条第四項(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)の規定による同法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
★(4)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項(電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令
(4)
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項(電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令
★(5)に移動しました★
★旧(4)から移動しました★
(4)
信用金庫法第八十五条の十一第四項(電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(5)
信用金庫法第八十五条の十一第四項(電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
★(6)に移動しました★
★旧(5)から移動しました★
(5)
労働金庫法第八十九条の十二第四項(電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(6)
労働金庫法第八十九条の十二第四項(電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
★(7)に移動しました★
★旧(6)から移動しました★
(6)
農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(7)
農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
★(8)に移動しました★
★旧(7)から移動しました★
(7)
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第六十条の二第一項(定義)に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(8)
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第六十条の二第一項(定義)に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
★(9)に移動しました★
★旧(8)から移動しました★
(8)
農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法
★挿入★
、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から
(7)まで
の業務と同種類の業務の廃止の命令
(9)
農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法
、金融サービスの提供に関する法律
、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から
(8)まで
の業務と同種類の業務の廃止の命令
ホ
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法
★挿入★
、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法
、金融サービスの提供に関する法律
、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
二
法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
二
法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ
外国法人であつて日本における代表者を定めていない者
イ
外国法人であつて日本における代表者を定めていない者
ロ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
ロ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1)
心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(1)
心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(2)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
(2)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
(3)
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(3)
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(4)
法人が前号ハ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者
(4)
法人が前号ハ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者
(5)
法人が前号ニ(1)から
(8)まで
に掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その命令の日から五年を経過しない者
(5)
法人が前号ニ(1)から
(9)まで
に掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その命令の日から五年を経過しない者
(6)
前号ハからホまでのいずれかに該当する者
(6)
前号ハからホまでのいずれかに該当する者
三
個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
三
個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ
外国に住所を有する個人であつて日本における代理人を定めていない者
イ
外国に住所を有する個人であつて日本における代理人を定めていない者
ロ
心身の故障により電子決済等代行業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ロ
心身の故障により電子決済等代行業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ハ
前号ロ(2)から(5)までのいずれかに該当する者
ハ
前号ロ(2)から(5)までのいずれかに該当する者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平二九法四九・追加、平三〇法九五・令元法三七・一部改正)
(平二九法四九・追加、平三〇法九五・令元法三七・令二法五〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和二年六月十二日法律第五十号~
★新設★
附 則(令和二・六・一二法五〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二十七条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(政令への委任)
第二十七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。