銀行法
昭和五十六年六月一日 法律 第五十九号
安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
令和四年六月十日 法律 第六十一号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
第一章
総則
(
第一条-第九条
)
第二章
業務
(
第十条-第十六条
)
第二章
業務
(
第十条-第十六条
)
第二章の二
子会社等
(
第十六条の二-第十六条の四
)
第二章の二
子会社等
(
第十六条の二-第十六条の四
)
第三章
経理
(
第十七条-第二十三条
)
第三章
経理
(
第十七条-第二十三条
)
第四章
監督
(
第二十四条-第二十九条
)
第四章
監督
(
第二十四条-第二十九条
)
第五章
合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
(
第三十条-第三十六条
)
第五章
合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け
(
第三十条-第三十六条
)
第六章
廃業及び解散
(
第三十七条-第四十六条
)
第六章
廃業及び解散
(
第三十七条-第四十六条
)
第七章
外国銀行支店
(
第四十七条-第五十二条
)
第七章
外国銀行支店
(
第四十七条-第五十二条
)
第七章の二
外国銀行代理業務に関する特則
(
第五十二条の二-第五十二条の二の十
)
第七章の二
外国銀行代理業務に関する特則
(
第五十二条の二-第五十二条の二の十
)
第七章の三
株主
第七章の三
株主
第一節
通則
(
第五十二条の二の十一-第五十二条の八
)
第一節
通則
(
第五十二条の二の十一-第五十二条の八
)
第二節
銀行主要株主に係る特例
第二節
銀行主要株主に係る特例
第一款
通則
(
第五十二条の九・第五十二条の十
)
第一款
通則
(
第五十二条の九・第五十二条の十
)
第二款
監督
(
第五十二条の十一-第五十二条の十五
)
第二款
監督
(
第五十二条の十一-第五十二条の十五
)
第三款
雑則
(
第五十二条の十六
)
第三款
雑則
(
第五十二条の十六
)
第三節
銀行持株会社に係る特例
第三節
銀行持株会社に係る特例
第一款
通則
(
第五十二条の十七-第五十二条の二十
)
第一款
通則
(
第五十二条の十七-第五十二条の二十
)
第二款
業務及び子会社等
(
第五十二条の二十一-第五十二条の二十五
)
第二款
業務及び子会社等
(
第五十二条の二十一-第五十二条の二十五
)
第三款
経理
(
第五十二条の二十六-第五十二条の三十
)
第三款
経理
(
第五十二条の二十六-第五十二条の三十
)
第四款
監督
(
第五十二条の三十一-第五十二条の三十四の二
)
第四款
監督
(
第五十二条の三十一-第五十二条の三十四の二
)
第五款
雑則
(
第五十二条の三十五
)
第五款
雑則
(
第五十二条の三十五
)
第七章の四
銀行代理業
第七章の四
銀行代理業
第一節
通則
(
第五十二条の三十六-第五十二条の四十一
)
第一節
通則
(
第五十二条の三十六-第五十二条の四十一
)
第二節
業務
(
第五十二条の四十二-第五十二条の四十八
)
第二節
業務
(
第五十二条の四十二-第五十二条の四十八
)
第三節
経理
(
第五十二条の四十九-第五十二条の五十一
)
第三節
経理
(
第五十二条の四十九-第五十二条の五十一
)
第四節
監督
(
第五十二条の五十二-第五十二条の五十七
)
第四節
監督
(
第五十二条の五十二-第五十二条の五十七
)
第五節
所属銀行等
(
第五十二条の五十八-第五十二条の六十
)
第五節
所属銀行等
(
第五十二条の五十八-第五十二条の六十
)
第六節
雑則
(
第五十二条の六十一
)
第六節
雑則
(
第五十二条の六十の二
)
★新設★
第七章の五
電子決済等取扱業
第一節
通則
(
第五十二条の六十の三-第五十二条の六十の十
)
第二節
業務
(
第五十二条の六十の十一-第五十二条の六十の十七
)
第三節
監督
(
第五十二条の六十の十八-第五十二条の六十の二十四
)
第四節
認定電子決済等取扱事業者協会
(
第五十二条の六十の二十五-第五十二条の六十の三十五
)
第五節
雑則
(
第五十二条の六十の三十六-第五十二条の六十一
)
第七章の五
電子決済等代行業
第七章の六
電子決済等代行業
第一節
通則
(
第五十二条の六十一の二-第五十二条の六十一の七
)
第一節
通則
(
第五十二条の六十一の二-第五十二条の六十一の七
)
第二節
業務
(
第五十二条の六十一の八-第五十二条の六十一の十一
)
第二節
業務
(
第五十二条の六十一の八-第五十二条の六十一の十一
)
第三節
監督
(
第五十二条の六十一の十二-第五十二条の六十一の十八
)
第三節
監督
(
第五十二条の六十一の十二-第五十二条の六十一の十八
)
第四節
認定電子決済等代行事業者協会
(
第五十二条の六十一の十九-第五十二条の六十一の二十九
)
第四節
認定電子決済等代行事業者協会
(
第五十二条の六十一の十九-第五十二条の六十一の二十九
)
第五節
雑則
(
第五十二条の六十一の三十
)
第五節
雑則
(
第五十二条の六十一の三十
)
第七章の六
指定紛争解決機関
第七章の七
指定紛争解決機関
第一節
通則
(
第五十二条の六十二-第五十二条の六十四
)
第一節
通則
(
第五十二条の六十二-第五十二条の六十四
)
第二節
業務
(
第五十二条の六十五-第五十二条の七十七
)
第二節
業務
(
第五十二条の六十五-第五十二条の七十七
)
第三節
監督
(
第五十二条の七十八-第五十二条の八十四
)
第三節
監督
(
第五十二条の七十八-第五十二条の八十四
)
第八章
雑則
(
第五十三条-第六十条
)
第八章
雑則
(
第五十三条-第六十条
)
第九章
罰則
(
第六十一条-第六十七条
)
第九章
罰則
(
第六十一条-第六十七条
)
第十章
没収に関する手続等の特例
(
第六十八条-第七十条
)
第十章
没収に関する手続等の特例
(
第六十八条-第七十条
)
-本則-
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(定義等)
(定義等)
第二条
この法律において「銀行」とは、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。
第二条
この法律において「銀行」とは、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいう。
2
この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
2
この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一
預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。
一
預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。
二
為替取引を行うこと。
二
為替取引を行うこと。
3
この法律において「定期積金」とは、期限を定めて一定金額の給付を行うことを約して、定期に又は一定の期間内において数回にわたり受け入れる金銭をいう。
3
この法律において「定期積金」とは、期限を定めて一定金額の給付を行うことを約して、定期に又は一定の期間内において数回にわたり受け入れる金銭をいう。
4
この法律において「定期積金等」とは、定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金をいう。
4
この法律において「定期積金等」とは、定期積金のほか、一定の期間を定め、その中途又は満了の時において一定の金額の給付を行うことを約して、当該期間内において受け入れる掛金をいう。
5
この法律において「預金者等」とは、預金者及び定期積金の積金者(前項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。
5
この法律において「預金者等」とは、預金者及び定期積金の積金者(前項に規定する掛金の掛金者を含む。)をいう。
6
この法律において「総株主等の議決権」とは、総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)をいう。
6
この法律において「総株主等の議決権」とは、総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)をいう。
7
この法律において「株式等」とは、株式又は持分をいう。
7
この法律において「株式等」とは、株式又は持分をいう。
8
この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
8
この法律において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
9
この法律において「主要株主基準値」とは、総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあつては、百分の十五)をいう。
9
この法律において「主要株主基準値」とは、総株主の議決権の百分の二十(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとして内閣府令で定める要件に該当する者が当該会社の議決権の保有者である場合にあつては、百分の十五)をいう。
10
この法律において「銀行主要株主」とは、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)であつて、第五十二条の九第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているものをいう。
10
この法律において「銀行主要株主」とは、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもつて保有する者を含む。以下同じ。)であつて、第五十二条の九第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第二項ただし書の認可を受けているものをいう。
11
第八項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式等に係る議決権で、当該会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
11
第八項又は前項の場合において、会社又は議決権の保有者が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式等に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該会社若しくは当該議決権の保有者に指図を行うことができるものに限る。)その他内閣府令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式等に係る議決権で、当該会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(内閣府令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
12
この法律において「持株会社」とは、子会社(国内の会社に限る。)の株式等の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社をいう。
12
この法律において「持株会社」とは、子会社(国内の会社に限る。)の株式等の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社をいう。
13
この法律において「銀行持株会社」とは、銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。
13
この法律において「銀行持株会社」とは、銀行を子会社とする持株会社であつて、第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。
14
この法律において「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
14
この法律において「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一
預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
一
預金又は定期積金等の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介
二
資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
二
資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
三
為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
三
為替取引を内容とする契約の締結の代理又は媒介
15
この法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。
15
この法律において「銀行代理業者」とは、第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者をいう。
16
この法律において「所属銀行」とは、銀行代理業者が行う第十四項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う銀行をいう。
16
この法律において「所属銀行」とは、銀行代理業者が行う第十四項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若しくは定期積金等の受入れ、資金の貸付け若しくは手形の割引又は為替取引を行う銀行をいう。
★新設★
17
この法律において「電子決済等取扱業」とは、次に掲げる行為を行う営業をいい、「電子決済等関連預金媒介業務」とは、第二号に掲げる行為をいう。
一
銀行の委託を受けて、当該銀行に代わつて当該銀行に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき預金契約に基づく債権(以下この号において「預金債権」という。)の額を増加させ、又は減少させること。
イ
当該口座に係る資金を移動させ、当該資金の額に相当する預金債権の額を減少させること。
ロ
為替取引により受け取つた資金の額に相当する預金債権の額を増加させること。
二
その行う前号に掲げる行為に関して、同号の銀行(以下「委託銀行」という。)のために預金の受入れを内容とする契約の締結の媒介を行うこと。
★新設★
18
この法律において「電子決済等取扱業者」とは、第五十二条の六十の三の登録を受けて電子決済等取扱業を営む者をいう。
★新設★
19
この法律において「外国電子決済等取扱業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第五十二条の六十の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する業務を営む者をいう。
★新設★
20
この法律において「認定電子決済等取扱事業者協会」とは、第五十二条の六十の二十五の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
★21に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
この法律において「電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
21
この法律において「電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
一
銀行に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該銀行に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該銀行に対して伝達すること。
一
銀行に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該銀行に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該銀行に対して伝達すること。
二
銀行に預金又は定期積金等の口座を開設している預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該銀行から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
二
銀行に預金又は定期積金等の口座を開設している預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該銀行から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
★22に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
この法律において「電子決済等代行業者」とは、第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者をいう。
22
この法律において「電子決済等代行業者」とは、第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者をいう。
★23に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
この法律において「認定電子決済等代行事業者協会」とは、第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
23
この法律において「認定電子決済等代行事業者協会」とは、第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
★24に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
この法律において「指定紛争解決機関」とは、第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者をいう。
24
この法律において「指定紛争解決機関」とは、第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者をいう。
★25に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
この法律において「銀行業務」とは、銀行が第十条及び第十一条の規定により営む業務並びに担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務並びに当該銀行のために銀行代理業を営む者が営む銀行代理業をいう。
25
この法律において「銀行業務」とは、銀行が第十条及び第十一条の規定により営む業務並びに担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の法律により営む業務並びに当該銀行のために銀行代理業を営む者が営む銀行代理業をいう。
★新設★
26
この法律において「電子決済等取扱業務」とは、電子決済等取扱業者が営む第十七項各号に掲げる行為に係る業務をいう。
★新設★
27
この法律において「銀行業務等」とは、銀行業務又は電子決済等取扱業務をいう。
★28に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
この法律において「苦情処理手続」とは、
銀行業務関連苦情(銀行業務
に関する苦情をいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十二において同じ。)を処理する手続をいう。
28
この法律において「苦情処理手続」とは、
銀行業務等関連苦情(銀行業務等
に関する苦情をいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十二において同じ。)を処理する手続をいう。
★29に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
この法律において「紛争解決手続」とは、
銀行業務関連紛争(銀行業務
に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十三から第五十二条の七十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
29
この法律において「紛争解決手続」とは、
銀行業務等関連紛争(銀行業務等
に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第五十二条の六十七、第五十二条の六十八及び第五十二条の七十三から第五十二条の七十五までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
★30に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
30
この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
★新設★
31
この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る銀行業務及び電子決済等取扱業務の種別をいう。
★32に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と
銀行
との間で締結される契約をいう。
32
この法律において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と
銀行業関係業者(銀行又は電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)
との間で締結される契約をいう。
(平四法八七・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法四七・平一六法八八・平一七法八七・平一七法一〇六・平二一法五一・平二一法五八・平二八法六二・平二九法四九・一部改正)
(平四法八七・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法四七・平一六法八八・平一七法八七・平一七法一〇六・平二一法五一・平二一法五八・平二八法六二・平二九法四九・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(
指定紛争解決機関
との契約締結義務等)
(
指定銀行業務紛争解決機関
との契約締結義務等)
第十二条の三
銀行は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
第十二条の三
銀行は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
指定紛争解決機関が
存在する場合 一
の指定紛争解決機関
との間で手続実施基本契約を締結する措置
一
指定銀行業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が銀行業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が
存在する場合 一
の指定銀行業務紛争解決機関
との間で手続実施基本契約を締結する措置
二
指定紛争解決機関
が存在しない場合 銀行業務に関する苦情処理措置(顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第五十二条の七十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号
★挿入★
に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)
二
指定銀行業務紛争解決機関
が存在しない場合 銀行業務に関する苦情処理措置(顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第五十二条の七十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号
(定義)
に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)
2
銀行は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である
指定紛争解決機関
の商号又は名称を公表しなければならない。
2
銀行は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である
指定銀行業務紛争解決機関
の商号又は名称を公表しなければならない。
3
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
3
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
一
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の
指定紛争解決機関
の紛争解決等業務の廃止が第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の
指定紛争解決機関
の第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の
指定銀行業務紛争解決機関
の紛争解決等業務の廃止が第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の
指定銀行業務紛争解決機関
の第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第五十二条の六十二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第五十二条の六十二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第三十一条
内閣総理大臣は、前条の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第三十一条
内閣総理大臣は、前条の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
前条の規定による合併、会社分割、事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(以下この条において「合併等」という。)が、当該合併等の当事者である銀行等(銀行及び長期信用銀行をいう。
第五十二条の六十一
を除き、以下同じ。)又は信用金庫等が業務を行つている地域(会社分割により事業の一部を承継させ、若しくは承継する場合又は事業の一部の譲渡若しくは譲受けに係る場合にあつては、当該一部の事業が行われている地域に限る。)における資金の円滑な需給及び利用者の利便に照らして、適当なものであること。
一
前条の規定による合併、会社分割、事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(以下この条において「合併等」という。)が、当該合併等の当事者である銀行等(銀行及び長期信用銀行をいう。
第五十二条の六十の二
を除き、以下同じ。)又は信用金庫等が業務を行つている地域(会社分割により事業の一部を承継させ、若しくは承継する場合又は事業の一部の譲渡若しくは譲受けに係る場合にあつては、当該一部の事業が行われている地域に限る。)における資金の円滑な需給及び利用者の利便に照らして、適当なものであること。
二
合併等が金融機関相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないものであること。
二
合併等が金融機関相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないものであること。
三
前条の認可の申請をした銀行又は合併により設立される銀行が、合併等の後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。
三
前条の認可の申請をした銀行又は合併により設立される銀行が、合併等の後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。
(平四法八七・平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一七法八七・平二〇法六五・一部改正)
(平四法八七・平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一七法八七・平二〇法六五・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(外国銀行の免許等)
(外国銀行の免許等)
第四十七条
外国銀行が日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる一の支店(以下この章において「主たる外国銀行支店」という。)を定めて、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
第四十七条
外国銀行が日本において銀行業を営もうとするときは、当該外国銀行は、内閣府令で定めるところにより、当該外国銀行の日本における銀行業の本拠となる一の支店(以下この章において「主たる外国銀行支店」という。)を定めて、第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
2
前項の規定により外国銀行が第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けたときは、その主たる外国銀行支店及び当該外国銀行の日本における他の支店その他の営業所(以下この章において「従たる外国銀行支店」という。)(以下この章において「外国銀行支店」と総称する。)を一の銀行とみなし、当該外国銀行の日本における代表者を当該一の銀行とみなされた外国銀行支店の取締役とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、第四条の二、第五条、第六条、第七条の二第四項、第八条、第十二条の二第三項、第十三条第二項及び第四項、第十四条第二項、第二章の二、第十七条、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条、第二十三条、第二十四条第二項及び第三項(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)、第二十五条第二項及び第五項(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)、第三十条第一項及び第二項、第三十二条から第三十三条の二まで、第三十六条(会社分割に係る部分に限る。)、第三十七条第一項第二号及び第三号、第三十九条、第四十条、第四十一条第二号(会社分割に係る部分に限る。)及び第三号、第四十三条、第四十四条、第七章の三、第五十三条第一項(第一号、第五号及び第八号を除く。)、第二項、第三項及び
第六項
、第五十五条第二項及び第三項、第五十六条第五号から第九号まで、第五十七条並びに第五十七条の二第二項の規定を除く。
2
前項の規定により外国銀行が第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けたときは、その主たる外国銀行支店及び当該外国銀行の日本における他の支店その他の営業所(以下この章において「従たる外国銀行支店」という。)(以下この章において「外国銀行支店」と総称する。)を一の銀行とみなし、当該外国銀行の日本における代表者を当該一の銀行とみなされた外国銀行支店の取締役とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、第四条の二、第五条、第六条、第七条の二第四項、第八条、第十二条の二第三項、第十三条第二項及び第四項、第十四条第二項、第二章の二、第十七条、第十八条、第十九条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条、第二十三条、第二十四条第二項及び第三項(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)、第二十五条第二項及び第五項(これらの規定中子法人等に係る部分に限る。)、第三十条第一項及び第二項、第三十二条から第三十三条の二まで、第三十六条(会社分割に係る部分に限る。)、第三十七条第一項第二号及び第三号、第三十九条、第四十条、第四十一条第二号(会社分割に係る部分に限る。)及び第三号、第四十三条、第四十四条、第七章の三、第五十三条第一項(第一号、第五号及び第八号を除く。)、第二項、第三項及び
第七項
、第五十五条第二項及び第三項、第五十六条第五号から第九号まで、第五十七条並びに第五十七条の二第二項の規定を除く。
3
前項の場合において、第十条第二項(第八号の二に係る部分に限る。)及び次章の規定並びにこれらの規定に係る第九章及び第十章の規定の適用については、外国銀行支店に係る外国銀行の主たる営業所及びその外国における支店その他の営業所(以下この項において「外国銀行外国営業所」と総称する。)は、一の外国銀行とみなし、当該外国銀行支店が行う当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所とその顧客の取引の仲介(外国銀行の業務の代理又は媒介に相当するものとして内閣府令で定めるものに限る。)は、当該一の外国銀行の業務の媒介とみなし、当該取引の仲介に係る外国銀行外国営業所は、当該外国銀行支店が当該一の外国銀行の業務の媒介の委託を受ける旨の契約の相手方とみなす。
3
前項の場合において、第十条第二項(第八号の二に係る部分に限る。)及び次章の規定並びにこれらの規定に係る第九章及び第十章の規定の適用については、外国銀行支店に係る外国銀行の主たる営業所及びその外国における支店その他の営業所(以下この項において「外国銀行外国営業所」と総称する。)は、一の外国銀行とみなし、当該外国銀行支店が行う当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所とその顧客の取引の仲介(外国銀行の業務の代理又は媒介に相当するものとして内閣府令で定めるものに限る。)は、当該一の外国銀行の業務の媒介とみなし、当該取引の仲介に係る外国銀行外国営業所は、当該外国銀行支店が当該一の外国銀行の業務の媒介の委託を受ける旨の契約の相手方とみなす。
4
外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許に係る特例、外国銀行支店に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国銀行支店に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
外国銀行に対する第四条第一項の内閣総理大臣の免許に係る特例、外国銀行支店に対しこの法律の規定を適用する場合における技術的読替えその他外国銀行支店に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二六法四四・平二九法四九・一部改正)
(平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二六法四四・平二九法四九・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(廃業等の届出)
(廃業等の届出)
第五十二条の五十二
銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第五十二条の五十二
銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
銀行代理業を廃止したとき、又は会社分割により銀行代理業の全部の承継をさせたとき、若しくは銀行代理業の全部の譲渡をしたとき その銀行代理業を廃止し、又は承継をさせ若しくは譲渡をした個人又は法人
一
銀行代理業を廃止したとき、又は会社分割により銀行代理業の全部の承継をさせたとき、若しくは銀行代理業の全部の譲渡をしたとき その銀行代理業を廃止し、又は承継をさせ若しくは譲渡をした個人又は法人
二
銀行代理業者である個人が死亡したとき その相続人
二
銀行代理業者である個人が死亡したとき その相続人
三
銀行代理業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
三
銀行代理業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
四
銀行代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
四
銀行代理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
五
銀行代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
五
銀行代理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
六
金融サービスの提供に関する法律第十二条(登録)の登録(預金等媒介業務(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務をいう。以下この号及び
第五十二条の六十一第一項
において同じ。)の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(預金等媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
六
金融サービスの提供に関する法律第十二条(登録)の登録(預金等媒介業務(同法第十一条第二項(定義)に規定する預金等媒介業務をいう。以下この号及び
第五十二条の六十の二第一項
において同じ。)の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(預金等媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けたとき 当該登録又は変更登録を受けた者
(平一七法一〇六・追加、平一七法八七・令二法五〇・一部改正)
(平一七法一〇六・追加、平一七法八七・令二法五〇・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★第五十二条の六十の二に移動しました★
★旧第五十二条の六十一から移動しました★
(適用除外)
(適用除外)
第五十二条の六十一
第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供に関する法律第十二条(登録)の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。以下この条において同じ。)は、銀行代理業を営むことができる。
第五十二条の六十の二
第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、銀行等(銀行その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供に関する法律第十二条(登録)の登録(預金等媒介業務の種別に係るものに限る。)を受けている者を除く。以下この条において同じ。)は、銀行代理業を営むことができる。
2
銀行等が前項の規定により銀行代理業を営む場合においては、当該銀行等を銀行代理業者とみなして、第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項、第五十二条の三十九(銀行が銀行代理業を営む場合においては、第一項を除く。)から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、前三条、第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項の規定並びにこれらの規定に係る第九章及び第十章の規定を適用する。この場合において、第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して銀行代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
銀行等が前項の規定により銀行代理業を営む場合においては、当該銀行等を銀行代理業者とみなして、第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三項、第五十二条の三十九(銀行が銀行代理業を営む場合においては、第一項を除く。)から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、前三条、第五十三条第四項、第五十六条(第十一号に係る部分に限る。)並びに第五十七条の七第二項の規定並びにこれらの規定に係る第九章及び第十章の規定を適用する。この場合において、第五十二条の五十六第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して銀行代理業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
銀行等は、銀行代理業を営もうとするときは、第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
銀行等は、銀行代理業を営もうとするときは、第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(平一七法一〇六・追加、平一七法八七・平二三法四九・平二六法四四・平二八法六二・令二法五〇・一部改正)
(平一七法一〇六・追加、平一七法八七・平二三法四九・平二六法四四・平二八法六二・令二法五〇・一部改正、令四法六一・旧第五二条の六一繰上)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(登録)
第五十二条の六十の三
内閣総理大臣の登録を受けた者は、第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業を営むことができる。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(登録の申請)
第五十二条の六十の四
前条の登録を受けようとする者(次条第二項及び第五十二条の六十の六において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号及び住所
二
資本金の額
三
電子決済等取扱業を営む営業所の名称及び所在地
四
役員(外国電子決済等取扱業者にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。第五十二条の六十の六第一項第九号、第五十二条の六十の八第三項及び第五十二条の六十の二十三第三項において同じ。)の氏名
五
委託銀行の商号
六
電子決済等取扱業の業務の内容及び方法
七
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
第五十二条の六十の六第一項各号(第四号を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二
定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三
その他内閣府令で定める書類
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(登録の実施)
第五十二条の六十の五
内閣総理大臣は、第五十二条の六十の三の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等取扱業者登録簿に登録しなければならない。
一
前条第一項各号に掲げる事項
二
登録年月日及び登録番号
2
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(登録の拒否)
第五十二条の六十の六
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十の四第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
株式会社又は外国電子決済等取扱業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
二
外国電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者(国内に住所を有するものに限る。)を定めていない法人
三
電子決済等取扱業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
四
電子決済等取扱業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
五
他の電子決済等取扱業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の電子決済等取扱業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
六
次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない法人
イ
第五十二条の五十六第一項の規定による第五十二条の三十六第一項の許可の取消し
ロ
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第九十二条の二第一項の許可の取消し
ハ
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条第一項(特定信用事業代理業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第百六条第一項(許可)の許可の取消し
ニ
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の二第一項(信用協同組合代理業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第六条の三第一項(信用協同組合代理業の許可)の許可の取消し
ホ
信用金庫法第八十九条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第八十五条の二第一項(許可)の許可の取消し
ヘ
長期信用銀行法第十七条(銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第十六条の五第一項(長期信用銀行代理業の許可)の許可の取消し
ト
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第三項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第八十九条の三第一項(許可)の許可の取消し
チ
農林中央金庫法第九十五条の四第一項(農林中央金庫代理業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の五十六第一項の規定による同法第九十五条の二第一項(許可)の許可の取消し
リ
第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定による第五十二条の六十の三の登録の取消し
ヌ
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項(信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定による同法第六条の四の三第一項(信用協同組合電子決済等取扱業の登録)の登録の取消し
ル
信用金庫法第八十九条第七項において準用する第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定による同法第八十五条の三第一項(登録)の登録の取消し
ヲ
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法又は農林中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けているイからルまでの許可又は登録と同種類の許可又は登録(当該許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。)の取消し
七
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、農林中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
八
他に営む業務が公益に反すると認められる法人
九
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
心身の故障のため電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
法人が第六号イからヲまでに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者
ホ
第六号イからチまで又はヲに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日から五年を経過しない者
ヘ
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、労働金庫法、農林中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(変更の届出)
第五十二条の六十の七
電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十の四第一項第五号又は第六号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済等取扱業の顧客の保護に欠け、又は電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十の四第一項各号に掲げる事項について変更があつたとき(前項の規定による届出をした場合を除く。)は、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を電子決済等取扱業者登録簿に登録しなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(電子決済等取扱業に関する特例)
第五十二条の六十の八
電子決済等取扱業者は、第五十二条の六十一の五第一項第一号ハからホまで及び第二号ロ(4)から(6)までに該当しない場合には、第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、委託銀行に預金の口座を開設している当該電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業に係る顧客からの委託を受けて行うものに限り、当該委託銀行に係る電子決済等代行業を営むことができる。
2
電子決済等取扱業者が前項の規定により電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該電子決済等取扱業者を電子決済等代行業者とみなして、第五十二条の六十一の四、第五十二条の六十一の六、第五十二条の六十一の七第一項(第二号を除く。)、第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項及び第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第九章の規定を適用する。この場合において、第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか」とあるのは「第五十二条の六十の八第三項の規定による届出があつたときは」と、「電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「名簿に登載し」と、同項第一号中「前条第一項各号に掲げる」とあるのは「商号、役員(外国電子決済等取扱業者にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。第五十二条の六十一の七第一項第三号において同じ。)の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める」と、同項第二号中「登録年月日及び登録番号」とあるのは「届出年月日及び届出受理番号」と、同条第二項中「登録を」とあるのは「登載を」と、「登録申請者」とあるのは「第五十二条の六十の八第三項の規定による届出をした者」と、同条第三項中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「第一項の名簿」と、第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号」とあるのは「第五十二条の六十一の四第一項第一号」と、同条第二項中「電子決済等代行業者登録簿に登録し」とあるのは「第五十二条の六十一の四第一項の名簿に登載し」と、第五十二条の六十一の七第一項第一号中「個人又は法人」とあるのは「法人」と、第五十二条の六十一の八第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「商号」と、同項第四号中「営業所又は事務所」とあり、及び第五十二条の六十一の十五第一項中「営業所若しくは事務所」とあるのは「営業所」と、第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」と、第五十二条の六十一の三十中「外国法人又は外国に住所を有する個人」とあり、及び「外国法人又は個人」とあるのは「外国法人」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
電子決済等取扱業者は、第一項の規定により電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員の氏名、電子決済等代行業を営む営業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を記載した書類、第五十二条の六十一の三第二項第三号に掲げる書類、第五十二条の六十一の五第一項第一号ハからホまで及び第二号ロ(4)から(6)までに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(標識の掲示等)
第五十二条の六十の九
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を営む営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2
電子決済等取扱業者は、インターネットを利用する方法その他の内閣府令で定める方法により、商号その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
3
電子決済等取扱業者以外の者は、第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(名義貸しの禁止)
第五十二条の六十の十
電子決済等取扱業者は、自己の名義をもつて、他人に電子決済等取扱業を営ませてはならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(顧客に対する説明等)
第五十二条の六十の十一
電子決済等取扱業者は、第二条第十七項各号に掲げる行為を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一
電子決済等取扱業者の商号及び住所
二
電子決済等取扱業者の権限に関する事項
三
電子決済等取扱業者の損害賠償に関する事項
四
電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所の連絡先
五
委託銀行の商号
六
その他内閣府令で定める事項
2
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の顧客への提供、電子決済等取扱業に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等取扱業の業務の一部を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(電子決済等取扱業者の誠実義務)
第五十二条の六十の十二
電子決済等取扱業者は、顧客のため誠実にその業務を遂行しなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(金銭等の預託の禁止)
第五十二条の六十の十三
電子決済等取扱業者は、いかなる名目によるかを問わず、その営む電子決済等取扱業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭その他の財産を預託させてはならない。ただし、顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(委託銀行との契約締結義務)
第五十二条の六十の十四
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を営む場合には、委託銀行との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託銀行と当該電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた電子決済等取扱業に係る契約を締結し、これに従つて当該委託銀行に係る電子決済等取扱業を営まなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との契約締結義務等)
第五十二条の六十の十五
電子決済等取扱業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
指定電子決済等取扱業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定電子決済等取扱業務紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置
二
指定電子決済等取扱業務紛争解決機関が存在しない場合 電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置(顧客からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第五十二条の七十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。)
2
電子決済等取扱業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定電子決済等取扱業務紛争解決機関の第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第五十二条の六十二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(電子決済等取扱業に係る禁止行為)
第五十二条の六十の十六
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業に関し、次に掲げる行為(特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務に関しては、第三号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
一
顧客に対し、虚偽のことを告げる行為
二
顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
三
前二号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠け、又は委託銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(金融商品取引法の準用)
第五十二条の六十の十七
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、業務管理体制の整備、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第六号及び第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六第一項、第二項、第四項ただし書及び第五項(書面等による解除)、第三十七条の七(指定紛争解決機関との契約締結義務等)、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項(損失補等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の七まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務、のみ行為の禁止、店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務を行う電子決済等取扱業者について準用する。この場合において、これらの規定(同法第三十四条及び第三十七条の六第三項の規定を除く。)中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という」とあるのは「特定預金等契約(銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ」と、「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、「金融商品取引契約と同じ金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約と同じ特定預金等契約」と、「金融商品取引契約を過去」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を過去」と、「締結した」とあるのは「行つた」と、「金融商品取引契約を締結する」とあるのは「特定預金等契約の締結の媒介を行う」と、同法第三十四条の二第二項中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、同条第三項第三号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同条第五項第二号中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、同法第三十四条の三第二項第二号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同項第四号イ中「と対象契約」とあるのは「の媒介により対象契約」と、同項第五号及び第六号中「締結をする」とあるのは「媒介を行う」と、同条第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結の媒介を行う」と、同条第十項及び同法第三十四条の四第五項中「又は締結」とあるのは「又は媒介」と、同法第三十七条第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「商号」と、同条第二項中「金融商品取引行為を行う」とあるのは「特定預金等契約を締結する」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとする」とあるのは「の締結の媒介を行う」と、「交付しなければ」とあるのは「交付するほか、顧客の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければ」と、同項第一号中「の商号、名称又は氏名」とあるのは「及び当該特定預金等契約に係る委託銀行(銀行法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行をいう。第三十七条の六第三項において同じ。)の商号」と、同項第五号中「行う金融商品取引行為」とあるのは「締結する特定預金等契約」と、同法第三十七条の六第三項中「第一項の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「金融商品取引契約の解除があつた場合には」とあるのは「特定預金等契約の解除に伴い委託銀行に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において」と、「金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除」とあるのは「支払」と、「又は違約金の支払を」とあるのは「その他の金銭の支払を、当該顧客に対し、」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「顧客からの申出」と、「顧客」とあるのは「当該顧客」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項各号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十条第一号中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第六号及び第三項を除く。)、第三十七条の四並びに第三十七条の六第三項及び第四項(ただし書を除く。)」と、「締結した」とあるのは「締結の媒介を行つた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(電子決済等取扱業に関する帳簿書類)
第五十二条の六十の十八
電子決済等取扱業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(電子決済等取扱業に関する報告書)
第五十二条の六十の十九
電子決済等取扱業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
前項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項(外国で資格を有する者の特例)に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(報告又は資料の提出)
第五十二条の六十の二十
内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等取扱業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2
内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者又は当該電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該電子決済等取扱業者の業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3
電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者又は電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(立入検査)
第五十二条の六十の二十一
内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等取扱業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者若しくは電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、電子決済等取扱業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3
前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5
前条第三項の規定は、第二項の規定による電子決済等取扱業者と電子決済等取扱業の業務に関して取引する者又は電子決済等取扱業者から電子決済等取扱業の業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(業務改善命令)
第五十二条の六十の二十二
内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等取扱業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(登録の取消し等)
第五十二条の六十の二十三
内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済等取扱業者に対し、第五十二条の六十の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済等取扱業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
電子決済等取扱業者が第五十二条の六十の六第一項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
二
不正の手段により第五十二条の六十の三の登録を受けたとき。
三
この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他電子決済等取扱業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2
内閣総理大臣は、第五十二条の六十の八第一項の規定により電子決済等代行業を営む電子決済等取扱業者が、同条第二項の規定により適用するこの法律の規定又は当該規定に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合には、当該電子決済等取扱業者に対し、電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
3
内閣総理大臣は、電子決済等取扱業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は電子決済等取扱業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済等取扱業者から申出がないときは、当該電子決済等取扱業者の第五十二条の六十の三の登録を取り消すことができる。
4
前項の規定による処分については、行政手続法第三章(不利益処分)の規定は、適用しない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(登録の抹消)
第五十二条の六十の二十四
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、電子決済等取扱業者の登録を抹消しなければならない。
一
前条第一項又は第三項の規定により第五十二条の六十の三の登録を取り消したとき。
二
第五十二条の六十の三十六第二項の規定により第五十二条の六十の三の登録がその効力を失つたとき。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(認定電子決済等取扱事業者協会の認定)
第五十二条の六十の二十五
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一
電子決済等取扱業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び顧客の利益の保護に資することを目的とすること。
二
電子決済等取扱業者を社員(以下この節及び第六十三条の三第五号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三
認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四
認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(認定電子決済等取扱事業者協会の業務)
第五十二条の六十の二十六
認定電子決済等取扱事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
会員が電子決済等取扱業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二
会員の営む電子決済等取扱業に関し、契約の内容の適正化その他電子決済等取扱業の顧客の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三
会員の営む電子決済等取扱業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四
会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五
電子決済等取扱業の顧客の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六
会員の営む電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情の処理
七
電子決済等取扱業の顧客に対する広報
八
前各号に掲げるもののほか、電子決済等取扱業の健全な発展及び電子決済等取扱業の顧客の保護に資する業務
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(会員名簿の縦覧等)
第五十二条の六十の二十七
認定電子決済等取扱事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2
認定電子決済等取扱事業者協会でない者(信用金庫法第八十五条の三の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等取扱事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
3
認定電子決済等取扱事業者協会の会員でない者(信用金庫法第八十五条の三の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等取扱事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(顧客の保護に資する情報の提供)
第五十二条の六十の二十八
認定電子決済等取扱事業者協会は、第五十二条の六十の三十五の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち電子決済等取扱業の顧客の保護に資する情報について、電子決済等取扱業の顧客に提供できるようにしなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(顧客からの苦情に関する対応)
第五十二条の六十の二十九
認定電子決済等取扱事業者協会は、電子決済等取扱業の顧客から会員の営む電子決済等取扱業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2
認定電子決済等取扱事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
会員は、認定電子決済等取扱事業者協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4
認定電子決済等取扱事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(認定電子決済等取扱事業者協会への報告等)
第五十二条の六十の三十
会員は、電子決済等取扱業者が行つた顧客の保護に欠ける行為に関する情報その他電子決済等取扱業の顧客の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定電子決済等取扱事業者協会に報告しなければならない。
2
認定電子決済等取扱事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(秘密保持義務等)
第五十二条の六十の三十一
認定電子決済等取扱事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2
認定電子決済等取扱事業者協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務(当該認定電子決済等取扱事業者協会が信用金庫法第八十五条の三の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)の認定を受けた一般社団法人であつて、当該役員等が当該一般社団法人の同法第八十五条の三の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(定款の必要的記載事項)
第五十二条の六十の三十二
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び第五十二条の六十の二十五第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等取扱事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五十二条の六十の二十六第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(立入検査等)
第五十二条の六十の三十三
内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等取扱事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定電子決済等取扱事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(認定電子決済等取扱事業者協会に対する監督命令等)
第五十二条の六十の三十四
内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等取扱事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、認定電子決済等取扱事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(認定電子決済等取扱事業者協会への情報提供)
第五十二条の六十の三十五
内閣総理大臣は、認定電子決済等取扱事業者協会の求めに応じ、認定電子決済等取扱事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、電子決済等取扱業者に関する情報であつて認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(廃止の届出等)
第五十二条の六十の三十六
電子決済等取扱業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止したとき。
二
当該電子決済等取扱業者について破産手続開始の申立て等(破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。)が行われたとき。
2
電子決済等取扱業者が電子決済等取扱業の全部を廃止したときは、当該電子決済等取扱業者の第五十二条の六十の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済等取扱業者であつた者は、その営む電子決済等取扱業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その営む電子決済等取扱業に関し管理する顧客の財産を返還する目的の範囲内においては、なお電子決済等取扱業者とみなす。
3
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済等取扱業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該電子決済等取扱業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済等取扱業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4
電子決済等取扱業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5
電子決済等取扱業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする電子決済等取扱業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済等取扱業に関し管理する顧客の財産を速やかに返還しなければならない。
6
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(電子公告の公告期間等)の規定は、電子決済等取扱業者(外国電子決済等取扱業者を除く。)が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)並びに第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定は、外国電子決済等取扱業者である電子決済等取扱業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等)
第五十二条の六十の三十七
電子決済等取扱業者について、第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定により第五十二条の六十の三の登録が取り消されたとき(電子決済等取扱業の顧客の保護に欠け、又は電子決済等取扱業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該電子決済等取扱業者であつた者は、その営む電子決済等取扱業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済等取扱業に関し管理する顧客の財産を速やかに返還しなければならない。この場合において、当該電子決済等取扱業者であつた者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還する目的の範囲内においては、なお電子決済等取扱業者とみなす。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(外国電子決済等取扱業者の勧誘の禁止)
第五十二条の六十の三十八
第五十二条の六十の三の登録を受けていない外国電子決済等取扱業者は、国内にある者に対して、第二条第十七項各号に掲げる行為又はこれらに相当する行為の勧誘をしてはならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(外国法人に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第五十二条の六十一
電子決済等取扱業者が外国法人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第五十二条の六十一の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第五十二条の六十一の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
次のいずれかに該当する者
一
次のいずれかに該当する者
イ
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
イ
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
ロ
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ロ
電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ハ
次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
ハ
次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
(1)
第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による第五十二条の六十一の二の登録の取消し
(1)
第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による第五十二条の六十一の二の登録の取消し
(2)
農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号)
第九十二条の五の九第一項において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し
(2)
農業協同組合法
★削除★
第九十二条の五の九第一項において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し
(3)
水産業協同組合法
(昭和二十三年法律第二百四十二号)
第百十七条第一項(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第百十条第一項(登録)の登録の取消し
(3)
水産業協同組合法
★削除★
第百十七条第一項(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第百十条第一項(登録)の登録の取消し
(4)
協同組合による金融事業に関する法律
(昭和二十四年法律第百八十三号)
第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第六条の五の二第一項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の登録の取消し
(4)
協同組合による金融事業に関する法律
★削除★
第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第六条の五の二第一項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の登録の取消し
(5)
信用金庫法
第八十九条第七項
(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十五条の四第一項(登録)の登録の取消し
(5)
信用金庫法
第八十九条第九項
(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十五条の四第一項(登録)の登録の取消し
(6)
労働金庫法
(昭和二十八年法律第二百二十七号)
第九十四条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十九条の五第一項(登録)の登録の取消し
(6)
労働金庫法
★削除★
第九十四条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十九条の五第一項(登録)の登録の取消し
(7)
農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十五条の五の二第一項(登録)の登録の取消し
(7)
農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十五条の五の二第一項(登録)の登録の取消し
(8)
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の十九第一項又は第二項(登録の取消し等)の規定による同法第六十条の三(登録)の登録の取消し
(8)
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の十九第一項又は第二項(登録の取消し等)の規定による同法第六十条の三(登録)の登録の取消し
(9)
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類する
許可
その他の行政処分を含む。)の取消し
(9)
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類する
★削除★
その他の行政処分を含む。)の取消し
ニ
次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
ニ
次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
★新設★
(1)
第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令
★(2)に移動しました★
★旧(1)から移動しました★
(1)
金融サービスの提供に関する法律第三十八条第二項(監督上の処分)の規定による電子決済等代行業の廃止の命令
(2)
金融サービスの提供に関する法律第三十八条第二項(監督上の処分)の規定による電子決済等代行業の廃止の命令
★(3)に移動しました★
★旧(2)から移動しました★
(2)
農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(3)
農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
★(4)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
水産業協同組合法第百十六条第四項(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)の規定による同法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(4)
水産業協同組合法第百十六条第四項(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)の規定による同法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
★(5)に移動しました★
★旧(4)から移動しました★
(4)
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項(電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令
(5)
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項(電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令
★(6)に移動しました★
★旧(5)から移動しました★
(5)
信用金庫法第八十五条の十一第四項(電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(6)
信用金庫法第八十五条の十一第四項(電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
★(7)に移動しました★
★旧(6)から移動しました★
(6)
労働金庫法第八十九条の十二第四項(電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(7)
労働金庫法第八十九条の十二第四項(電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
★(8)に移動しました★
★旧(7)から移動しました★
(7)
農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(8)
農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
★(9)に移動しました★
★旧(8)から移動しました★
(8)
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第六十条の二第一項(定義)に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(9)
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第六十条の二第一項(定義)に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
★(10)に移動しました★
★旧(9)から移動しました★
(9)
農業協同組合法
、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から
(8)まで
の業務と同種類の業務の廃止の命令
(10)
この法律、農業協同組合法
、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供に関する法律、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から
(9)まで
の業務と同種類の業務の廃止の命令
ホ
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供に関する法律、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ
この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、金融サービスの提供に関する法律、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
二
法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
二
法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ
外国法人であつて日本における代表者を定めていない者
イ
外国法人であつて日本における代表者を定めていない者
ロ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
ロ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1)
心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(1)
心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(2)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
(2)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
(3)
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(3)
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(4)
法人が前号ハ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者
(4)
法人が前号ハ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者
(5)
法人が前号ニ(1)から
(9)まで
に掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その命令の日から五年を経過しない者
(5)
法人が前号ニ(1)から
(10)まで
に掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その命令の日から五年を経過しない者
(6)
前号ハからホまでのいずれかに該当する者
(6)
前号ハからホまでのいずれかに該当する者
三
個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
三
個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ
外国に住所を有する個人であつて日本における代理人を定めていない者
イ
外国に住所を有する個人であつて日本における代理人を定めていない者
ロ
心身の故障により電子決済等代行業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ロ
心身の故障により電子決済等代行業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
ハ
前号ロ(2)から(5)までのいずれかに該当する者
ハ
前号ロ(2)から(5)までのいずれかに該当する者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平二九法四九・追加、平三〇法九五・令元法三七・令二法五〇・一部改正)
(平二九法四九・追加、平三〇法九五・令元法三七・令二法五〇・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(利用者に対する説明等)
(利用者に対する説明等)
第五十二条の六十一の八
電子決済等代行業者は、
第二条第十七項各号
に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
第五十二条の六十一の八
電子決済等代行業者は、
第二条第二十一項各号
に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一
電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所
一
電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所
二
電子決済等代行業者の権限に関する事項
二
電子決済等代行業者の権限に関する事項
三
電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
三
電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
四
電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
四
電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
五
その他内閣府令で定める事項
五
その他内閣府令で定める事項
2
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
2
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(平二九法四九・追加)
(平二九法四九・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(銀行との契約締結義務等)
(銀行との契約締結義務等)
第五十二条の六十一の十
電子決済等代行業者は、
第二条第十七項各号
に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の銀行との間で、電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該銀行に係る電子決済等代行業を営まなければならない。
第五十二条の六十一の十
電子決済等代行業者は、
第二条第二十一項各号
に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の銀行との間で、電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該銀行に係る電子決済等代行業を営まなければならない。
2
前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
電子決済等代行業の業務(当該銀行に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
一
電子決済等代行業の業務(当該銀行に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
二
当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置に関する事項
二
当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置に関する事項
三
その他電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
三
その他電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
3
銀行及び電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
3
銀行及び電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(平二九法四九・追加)
(平二九法四九・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(定款の必要的記載事項)
(定款の必要的記載事項)
第五十二条の六十一の二十六
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(平成十八年法律第四十八号)
第十一条第一項各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び第五十二条の六十一の十九第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等代行事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五十二条の六十一の二十第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
第五十二条の六十一の二十六
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
★削除★
第十一条第一項各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び第五十二条の六十一の十九第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等代行事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五十二条の六十一の二十第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
(平二九法四九・追加)
(平二九法四九・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(紛争解決等業務を行う者の指定)
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第五十二条の六十二
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
第五十二条の六十二
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二
第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
二
第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
四
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
イ
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ニ
第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ
この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
五
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた
銀行
の数の
銀行
の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた
銀行業関係業者
の数の
銀行業関係業者
の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、
銀行
に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、
銀行業関係業者
に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
★新設★
4
第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地
★挿入★
並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地
、当該指定に係る紛争解決等業務の種別
並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
(平二一法五八・追加、平二九法四九・令元法三七・一部改正)
(平二一法五八・追加、平二九法四九・令元法三七・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(指定の申請)
(指定の申請)
第五十二条の六十三
前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第五十二条の六十三
前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
★新設★
一
指定を受けようとする紛争解決等業務の種別
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
商号又は名称
二
商号又は名称
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
三
主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
役員の氏名又は商号若しくは名称
四
役員の氏名又は商号若しくは名称
2
前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
一
前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二
定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
二
定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三
業務規程
三
業務規程
四
組織に関する事項を記載した書類
四
組織に関する事項を記載した書類
五
財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの
五
財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの
六
前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの
六
前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの
七
その他内閣府令で定める書類
七
その他内閣府令で定める書類
3
前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
3
前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(指定紛争解決機関の業務)
(指定紛争解決機関の業務)
第五十二条の六十五
指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
第五十二条の六十五
指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
2
指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である
加入銀行
(手続実施基本契約を締結した相手方である
銀行を
いう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(以下この章において単に「当事者」という。)又は当事者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。
2
指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である
加入銀行業関係業者
(手続実施基本契約を締結した相手方である
銀行業関係業者を
いう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(以下この章において単に「当事者」という。)又は当事者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(業務規程)
(業務規程)
第五十二条の六十七
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
第五十二条の六十七
指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
一
手続実施基本契約の内容に関する事項
一
手続実施基本契約の内容に関する事項
二
手続実施基本契約の締結に関する事項
二
手続実施基本契約の締結に関する事項
三
紛争解決等業務の実施に関する事項
三
紛争解決等業務の実施に関する事項
四
紛争解決等業務に要する費用について
加入銀行
が負担する負担金に関する事項
四
紛争解決等業務に要する費用について
加入銀行業関係業者
が負担する負担金に関する事項
五
当事者から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
五
当事者から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
六
他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
六
他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
七
紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
七
紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
八
前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
八
前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
2
前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
2
前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一
指定紛争解決機関は、
加入銀行
の顧客からの
銀行業務関連苦情
の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解決手続を開始すること。
一
指定紛争解決機関は、
加入銀行業関係業者
の顧客からの
銀行業務等関連苦情
の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解決手続を開始すること。
二
指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は
加入銀行
の顧客からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、
加入銀行
にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該
加入銀行
は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
二
指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は
加入銀行業関係業者
の顧客からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、
加入銀行業関係業者
にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該
加入銀行業関係業者
は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
三
指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、
加入銀行
に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該
加入銀行
は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
三
指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、
加入銀行業関係業者
に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該
加入銀行業関係業者
は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
四
紛争解決委員は、紛争解決手続において、
銀行業務関連紛争
の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。
四
紛争解決委員は、紛争解決手続において、
銀行業務等関連紛争
の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。
五
紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、
銀行業務関連紛争
の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。
五
紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、
銀行業務等関連紛争
の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。
六
加入銀行
は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
六
加入銀行業関係業者
は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
七
加入銀行
は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
七
加入銀行業関係業者
は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
八
前二号に規定する場合のほか、
加入銀行
は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
八
前二号に規定する場合のほか、
加入銀行業関係業者
は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
九
加入銀行
は、第六号若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
九
加入銀行業関係業者
は、第六号若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
十
加入銀行
は、その顧客に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。
十
加入銀行業関係業者
は、その顧客に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。
十一
前各号に掲げるもののほか、
銀行業務関連苦情
の処理又は
銀行業務関連紛争
の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項
十一
前各号に掲げるもののほか、
銀行業務等関連苦情
の処理又は
銀行業務等関連紛争
の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項
3
第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、
銀行
から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該
銀行
が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
3
第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、
銀行業関係業者
から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該
銀行業関係業者
が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
4
第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
4
第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。
一
苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。
二
紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が
銀行業務関連紛争
の当事者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。
二
紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が
銀行業務等関連紛争
の当事者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。
三
指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を
銀行業務関連紛争
の当事者とする
銀行業務関連紛争
について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
三
指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を
銀行業務等関連紛争
の当事者とする
銀行業務等関連紛争
について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
四
紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
四
紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
五
紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
五
紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
六
紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
六
紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
七
加入銀行
の顧客が指定紛争解決機関に対し
銀行業務関連苦情
の解決の申立てをする場合又は
銀行業務関連紛争
の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。
七
加入銀行業関係業者
の顧客が指定紛争解決機関に対し
銀行業務等関連苦情
の解決の申立てをする場合又は
銀行業務等関連紛争
の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。
八
指定紛争解決機関が
加入銀行
から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、
銀行業務関連紛争
の他方の当事者となる当該
加入銀行
の顧客に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
八
指定紛争解決機関が
加入銀行業関係業者
から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、
銀行業務等関連紛争
の他方の当事者となる当該
加入銀行業関係業者
の顧客に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
九
指定紛争解決機関が
加入銀行
の顧客から第七号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、
銀行業務関連紛争
の他方の当事者となる当該
加入銀行
に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。
九
指定紛争解決機関が
加入銀行業関係業者
の顧客から第七号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、
銀行業務等関連紛争
の他方の当事者となる当該
加入銀行業関係業者
に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。
十
紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。
十
紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。
十一
紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる
銀行業務関連紛争
の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
十一
紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる
銀行業務等関連紛争
の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
十二
銀行業務関連紛争
の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていること。
十二
銀行業務等関連紛争
の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていること。
十三
紛争解決委員が紛争解決手続によつては
銀行業務関連紛争
の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を
銀行業務関連紛争
の当事者に通知することを定めていること。
十三
紛争解決委員が紛争解決手続によつては
銀行業務等関連紛争
の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を
銀行業務等関連紛争
の当事者に通知することを定めていること。
十四
指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
十四
指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
5
第一項第四号及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
5
第一項第四号及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
第一項第四号に規定する負担金及び同項第五号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「負担金額等」という。)を定めていること。
一
第一項第四号に規定する負担金及び同項第五号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「負担金額等」という。)を定めていること。
二
負担金額等が著しく不当なものでないこと。
二
負担金額等が著しく不当なものでないこと。
6
第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き
、加入銀行
が受諾しなければならないものをいう。
6
第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き
、加入銀行業関係業者
が受諾しなければならないものをいう。
一
当事者である
加入銀行
の顧客(以下この項において単に「顧客」という。)が当該和解案を受諾しないとき。
一
当事者である
加入銀行業関係業者
の顧客(以下この項において単に「顧客」という。)が当該和解案を受諾しないとき。
二
当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを
加入銀行
が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
二
当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを
加入銀行業関係業者
が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
三
当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを
加入銀行
が知つた日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
三
当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを
加入銀行業関係業者
が知つた日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
四
顧客が当該和解案を受諾したことを
加入銀行
が知つた日から一月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている
銀行業務関連紛争
について、当事者間において仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。
四
顧客が当該和解案を受諾したことを
加入銀行業関係業者
が知つた日から一月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている
銀行業務等関連紛争
について、当事者間において仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。
7
業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
7
業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8
内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業務規程が第四項各号及び第五項各号に掲げる基準(紛争解決手続の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
8
内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業務規程が第四項各号及び第五項各号に掲げる基準(紛争解決手続の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
第五十二条の六十八
指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により
加入銀行
が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該
加入銀行
の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該
加入銀行
の商号及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
第五十二条の六十八
指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により
加入銀行業関係業者
が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該
加入銀行業関係業者
の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該
加入銀行業関係業者
の商号及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2
指定紛争解決機関は、
銀行業務関連苦情
及び
銀行業務関連紛争
を未然に防止し、並びに
銀行業務関連苦情
の処理及び
銀行業務関連紛争
の解決を促進するため、
加入銀行
その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。
2
指定紛争解決機関は、
銀行業務等関連苦情
及び
銀行業務等関連紛争
を未然に防止し、並びに
銀行業務等関連苦情
の処理及び
銀行業務等関連紛争
の解決を促進するため、
加入銀行業関係業者
その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(差別的取扱いの禁止)
(差別的取扱いの禁止)
第五十二条の七十
指定紛争解決機関は、特定の
加入銀行
に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
第五十二条の七十
指定紛争解決機関は、特定の
加入銀行業関係業者
に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(指定紛争解決機関による苦情処理手続)
(指定紛争解決機関による苦情処理手続)
第五十二条の七十二
指定紛争解決機関は、
加入銀行
の顧客から
銀行業務関連苦情
について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該
銀行業務関連苦情
に係る事情を調査するとともに、当該
加入銀行
に対し、当該
銀行業務関連苦情
の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
第五十二条の七十二
指定紛争解決機関は、
加入銀行業関係業者
の顧客から
銀行業務等関連苦情
について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該
銀行業務等関連苦情
に係る事情を調査するとともに、当該
加入銀行業関係業者
に対し、当該
銀行業務等関連苦情
の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(指定紛争解決機関による紛争解決手続)
(指定紛争解決機関による紛争解決手続)
第五十二条の七十三
加入銀行
に係る
銀行業務関連紛争
の解決を図るため、当事者は、当該
加入銀行
が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
第五十二条の七十三
加入銀行業関係業者
に係る
銀行業務等関連紛争
の解決を図るため、当事者は、当該
加入銀行業関係業者
が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
2
指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
2
指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
3
紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第一号又は第三号(当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、第一号、第三号又は第四号)のいずれかに該当する者でなければならない。
3
紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第一号又は第三号(当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、第一号、第三号又は第四号)のいずれかに該当する者でなければならない。
一
弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して五年以上である者
一
弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して五年以上である者
二
銀行業務
に従事した期間が通算して十年以上である者
二
紛争解決等業務の種別が銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務
に従事した期間が通算して十年以上である者
三
消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
三
消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
四
当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、同条第二項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者
四
当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、同条第二項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者
五
前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
五
前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
4
指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である
加入銀行
の顧客が当該
銀行業務関連紛争
を適切に解決するに足りる能力を有する者と認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
4
指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である
加入銀行業関係業者
の顧客が当該
銀行業務等関連紛争
を適切に解決するに足りる能力を有する者と認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
5
前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
5
前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
6
紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
6
紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
7
紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
7
紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
8
指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である
加入銀行
の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
8
指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である
加入銀行業関係業者
の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
一
当該顧客が支払う料金に関する事項
一
当該顧客が支払う料金に関する事項
二
第五十二条の六十七第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
二
第五十二条の六十七第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
三
その他内閣府令で定める事項
三
その他内閣府令で定める事項
9
指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
9
指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
一
銀行業務関連紛争
の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日
一
銀行業務等関連紛争
の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日
二
銀行業務関連紛争
の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
二
銀行業務等関連紛争
の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
三
紛争解決委員の氏名
三
紛争解決委員の氏名
四
紛争解決手続の実施の経緯
四
紛争解決手続の実施の経緯
五
紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
五
紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
六
前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの
六
前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(時効の完成猶予)
(時効の完成猶予)
第五十二条の七十四
紛争解決手続によつては
銀行業務関連紛争
の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該
銀行業務関連紛争
の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
第五十二条の七十四
紛争解決手続によつては
銀行業務等関連紛争
の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該
銀行業務等関連紛争
の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
2
指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第五十二条の八十三第一項の規定により認可され、又は第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた
銀行業務関連紛争
がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該
銀行業務関連紛争
の当事者が第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
2
指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第五十二条の八十三第一項の規定により認可され、又は第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた
銀行業務等関連紛争
がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該
銀行業務等関連紛争
の当事者が第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
(平二一法五八・追加、平二九法四五・一部改正)
(平二一法五八・追加、平二九法四五・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(訴訟手続の中止)
(訴訟手続の中止)
第五十二条の七十五
銀行業務関連紛争
について当該
銀行業務関連紛争
の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該
銀行業務関連紛争
の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
第五十二条の七十五
銀行業務等関連紛争
について当該
銀行業務等関連紛争
の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該
銀行業務等関連紛争
の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
一
当該
銀行業務関連紛争
について、当該
銀行業務関連紛争
の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。
一
当該
銀行業務等関連紛争
について、当該
銀行業務等関連紛争
の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。
二
前号の場合のほか、当該
銀行業務関連紛争
の当事者間に紛争解決手続によつて当該
銀行業務関連紛争
の解決を図る旨の合意があること。
二
前号の場合のほか、当該
銀行業務等関連紛争
の当事者間に紛争解決手続によつて当該
銀行業務等関連紛争
の解決を図る旨の合意があること。
2
受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
2
受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3
第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
3
第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(
加入銀行
の名簿の縦覧)
(
加入銀行業関係業者
の名簿の縦覧)
第五十二条の七十六
指定紛争解決機関は、
加入銀行
の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第五十二条の七十六
指定紛争解決機関は、
加入銀行業関係業者
の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第五十二条の七十八
指定紛争解決機関は、
第五十二条の六十三第一項各号
に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第五十二条の七十八
指定紛争解決機関は、
第五十二条の六十三第一項第二号から第四号まで
に掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で告示しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で告示しなければならない。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(手続実施基本契約の締結等の届出)
(手続実施基本契約の締結等の届出)
第五十二条の七十九
指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第五十二条の七十九
指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
銀行
と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
一
銀行業関係業者
と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
二
その他内閣府令で定めるとき。
二
その他内閣府令で定めるとき。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第五十二条の八十一
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第五十二条の八十一
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の
加入銀行
若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ的確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の
加入銀行業関係業者
若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4
第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(紛争解決等業務の休廃止)
(紛争解決等業務の休廃止)
第五十二条の八十三
指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第五十二条の八十三
指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2
指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
2
指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3
第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第三項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の
加入銀行
及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3
第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第三項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の
加入銀行業関係業者
及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(指定の取消し等)
(指定の取消し等)
第五十二条の八十四
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第五十二条の八十四
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第五十二条の六十二第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
一
第五十二条の六十二第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
二
不正の手段により第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けたとき。
二
不正の手段により第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けたとき。
三
法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
三
法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
2
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
2
内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
一
第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合
一
第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合
二
第五十二条の六十五、第五十二条の六十六、第五十二条の六十九又は第五十二条の七十三の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
二
第五十二条の六十五、第五十二条の六十六、第五十二条の六十九又は第五十二条の七十三の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
3
第一項の規定により第五十二条の六十二第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の
加入銀行
及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
3
第一項の規定により第五十二条の六十二第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の
加入銀行業関係業者
及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(届出事項)
(届出事項)
第五十三条
銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第五十三条
銀行は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
営業を開始したとき。
一
営業を開始したとき。
二
第十六条の二第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社(同条第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第三十条第一項から第三項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
二
第十六条の二第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社(同条第四項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第三十条第一項から第三項まで又は金融機関の合併及び転換に関する法律第五条第一項(認可)の規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
三
その子会社が子会社でなくなつたとき(第三十条第二項又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合を除く。)、又は子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき(第五号の場合を除く。)。
三
その子会社が子会社でなくなつたとき(第三十条第二項又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合を除く。)、又は子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき(第五号の場合を除く。)。
四
資本金の額を増加しようとするとき。
四
資本金の額を増加しようとするとき。
五
この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
五
この法律の規定による認可を受けた事項を実行したとき。
六
外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。
六
外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。
七
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。
七
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。
八
その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
八
その他内閣府令(金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令)で定める場合に該当するとき。
2
銀行主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
銀行主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
第五十二条の九第一項の認可に係る銀行主要株主になつたとき、又は当該認可に係る銀行主要株主として設立されたとき。
一
第五十二条の九第一項の認可に係る銀行主要株主になつたとき、又は当該認可に係る銀行主要株主として設立されたとき。
二
銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者となつたとき。
二
銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者となつたとき。
三
銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき(第五号の場合を除く。)。
三
銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつたとき(第五号の場合を除く。)。
四
銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者でなくなつたとき(前号及び次号の場合を除く。)。
四
銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権の保有者でなくなつたとき(前号及び次号の場合を除く。)。
五
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
五
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者となる会社その他の法人を設立する場合に限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六
その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。
六
その総株主の議決権の百分の五十を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。
七
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
七
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
3
銀行持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
銀行持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
第五十二条の十七第一項の認可に係る銀行持株会社になつたとき、又は当該認可に係る銀行持株会社として設立されたとき。
一
第五十二条の十七第一項の認可に係る銀行持株会社になつたとき、又は当該認可に係る銀行持株会社として設立されたとき。
二
銀行を子会社とする持株会社でなくなつたとき(第五号の場合を除く。)。
二
銀行を子会社とする持株会社でなくなつたとき(第五号の場合を除く。)。
三
第五十二条の二十三第一項第十号から第十三号までに掲げる会社(同条第三項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
三
第五十二条の二十三第一項第十号から第十三号までに掲げる会社(同条第三項の規定により子会社とすることについて認可を受けなければならないとされるものを除く。)を子会社としようとするとき(第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可を受けて合併、会社分割又は事業の譲受けをしようとする場合を除く。)。
四
その子会社が子会社でなくなつたとき(第五十二条の三十五第二項又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合及び第二号の場合を除く。)、又は子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき、若しくは特例子会社対象会社に該当する持株特定子会社が当該特例子会社対象会社に該当しない持株特定子会社になつたとき(第七号の場合及び第五十二条の二十三の二第八項の規定による届出をした場合を除く。)。
四
その子会社が子会社でなくなつたとき(第五十二条の三十五第二項又は第三項の規定による認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合及び第二号の場合を除く。)、又は子会社対象銀行等に該当する子会社が当該子会社対象銀行等に該当しない子会社になつたとき、若しくは特例子会社対象会社に該当する持株特定子会社が当該特例子会社対象会社に該当しない持株特定子会社になつたとき(第七号の場合及び第五十二条の二十三の二第八項の規定による届出をした場合を除く。)。
五
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
五
解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により銀行を子会社とする持株会社を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
六
資本金の額を変更しようとするとき。
六
資本金の額を変更しようとするとき。
七
この法律の規定による認可(第一号に規定する認可を除く。)を受けた事項を実行したとき。
七
この法律の規定による認可(第一号に規定する認可を除く。)を受けた事項を実行したとき。
八
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。
八
その総株主の議決権の百分の五を超える議決権が一の株主により取得され、又は保有されることとなつたとき。
九
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
九
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
4
銀行代理業者は、銀行代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
銀行代理業者は、銀行代理業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
★新設★
5
電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を開始したとき、委託銀行との間で第五十二条の六十の十四の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業を開始したとき、銀行との間で第五十二条の六十一の十第一項の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6
電子決済等代行業者は、電子決済等代行業を開始したとき、銀行との間で第五十二条の六十一の十第一項の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二条第十一項の規定は、第一項第七号、第二項第六号及び第三項第八号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなつた銀行、銀行主要株主又は銀行持株会社の議決権について準用する。
7
第二条第十一項の規定は、第一項第七号、第二項第六号及び第三項第八号に規定する一の株主が取得し、又は保有することとなつた銀行、銀行主要株主又は銀行持株会社の議決権について準用する。
(平四法八七・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一六法一五四・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二九法四九・令三法四六・一部改正)
(平四法八七・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法一一七・平一三法一二九・平一六法一五四・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二九法四九・令三法四六・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(内閣総理大臣の告示)
(内閣総理大臣の告示)
第五十六条
次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
第五十六条
次に掲げる場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
一
第二十六条第一項又は第二十七条の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
一
第二十六条第一項又は第二十七条の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
二
第二十七条又は第二十八条の規定により第四条第一項の免許を取り消したとき。
二
第二十七条又は第二十八条の規定により第四条第一項の免許を取り消したとき。
三
銀行が第四十一条第四号の規定に該当して第四条第一項の免許が効力を失つたとき。
三
銀行が第四十一条第四号の規定に該当して第四条第一項の免許が効力を失つたとき。
四
第五十条の規定により外国銀行に対する第四条第一項の免許が効力を失つたとき。
四
第五十条の規定により外国銀行に対する第四条第一項の免許が効力を失つたとき。
五
第五十二条の十五第一項の規定により第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可を取り消したとき。
五
第五十二条の十五第一項の規定により第五十二条の九第一項又は第二項ただし書の認可を取り消したとき。
六
第五十二条の三十四第一項の規定により第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を取り消したとき。
六
第五十二条の三十四第一項の規定により第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の認可を取り消したとき。
七
第五十二条の三十四第一項の規定により銀行持株会社の子会社である銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
七
第五十二条の三十四第一項の規定により銀行持株会社の子会社である銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
八
第五十二条の三十四第四項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
八
第五十二条の三十四第四項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
九
前条の規定により第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可が効力を失つたとき。
九
前条の規定により第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可が効力を失つたとき。
十
第五十二条の五十六第一項の規定により第五十二条の三十六第一項の許可を取り消したとき。
十
第五十二条の五十六第一項の規定により第五十二条の三十六第一項の許可を取り消したとき。
十一
第五十二条の五十六第一項の規定により銀行代理業者の銀行代理業の全部又は一部の停止を命じたとき。
十一
第五十二条の五十六第一項の規定により銀行代理業者の銀行代理業の全部又は一部の停止を命じたとき。
十二
第五十二条の五十七の規定により第五十二条の三十六第一項の許可が効力を失つたとき。
十二
第五十二条の五十七の規定により第五十二条の三十六第一項の許可が効力を失つたとき。
★新設★
十三
第五十二条の六十の二十三第一項の規定により電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の全部又は一部の停止を命じたとき。
★新設★
十四
第五十二条の六十の二十三第一項又は第三項の規定により第五十二条の六十の三の登録を取り消したとき。
★新設★
十五
第五十二条の六十の二十三第二項の規定により電子決済等取扱業者の電子決済等代行業の廃止を命じたとき。
★新設★
十六
第五十二条の六十の二十五の規定による認定をしたとき。
★新設★
十七
第五十二条の六十の三十四第二項の規定により第五十二条の六十の二十五の認定を取り消したとき。
★新設★
十八
第五十二条の六十の三十四第二項の規定により認定電子決済等取扱事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
★新設★
十九
第五十二条の六十の三十六第二項の規定により第五十二条の六十の三の登録が効力を失つたとき。
★二十に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録が効力を失つたとき。
二十
第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録が効力を失つたとき。
★二十一に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業者の電子決済等代行業の全部又は一部の停止を命じたとき。
二十一
第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業者の電子決済等代行業の全部又は一部の停止を命じたとき。
★二十二に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録を取り消したとき。
二十二
第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録を取り消したとき。
★二十三に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第五十二条の六十一の十九の規定による認定をしたとき。
二十三
第五十二条の六十一の十九の規定による認定をしたとき。
★二十四に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により第五十二条の六十一の十九の認定を取り消したとき。
二十四
第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により第五十二条の六十一の十九の認定を取り消したとき。
★二十五に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により認定電子決済等代行事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
二十五
第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により認定電子決済等代行事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
★二十六に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
第五十二条の八十四第一項の規定により第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消したとき。
二十六
第五十二条の八十四第一項の規定により第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消したとき。
(平八法九四・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一七法一〇六・平二一法五八・平二九法四九・一部改正)
(平八法九四・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一三法一一七・平一七法一〇六・平二一法五八・平二九法四九・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第六十一条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十一条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四条第一項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだ
者
一
第四条第一項の規定に違反して、免許を受けないで銀行業を営んだ
とき。
二
不正の手段により第四条第一項の免許を受けた
者
二
不正の手段により第四条第一項の免許を受けた
とき。
三
第九条の規定に違反して、他人に銀行業を営ませた
者
三
第九条の規定に違反して、他人に銀行業を営ませた
とき。
四
第十三条の四、第五十二条の二の五
又は第五十二条の四十五の二
において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した
者
四
第十三条の四、第五十二条の二の五
、第五十二条の四十五の二又は第五十二条の六十の十七
において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した
とき。
五
第五十二条の三十六第一項の規定に違反して、許可を受けないで銀行代理業を営んだ
者
五
第五十二条の三十六第一項の規定に違反して、許可を受けないで銀行代理業を営んだ
とき。
六
不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けた
者
六
不正の手段により第五十二条の三十六第一項の許可を受けた
とき。
七
第五十二条の四十一(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に銀行代理業(第五十二条の二の十において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)を営ませた
者
七
第五十二条の四十一(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定に違反して、他人に銀行代理業(第五十二条の二の十において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)を営ませた
とき。
★新設★
八
不正の手段により第五十二条の六十の三の登録を受けたとき。
★新設★
九
第五十二条の六十の十の規定に違反して、他人に電子決済等取扱業を営ませたとき。
★新設★
十
第五十二条の六十の二十三第二項の規定による電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
★十一に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第五十二条の六十一の二の規定に違反して、登録を受けないで電子決済等代行業を営んだ
者
十一
第五十二条の六十一の二の規定に違反して、登録を受けないで電子決済等代行業を営んだ
とき。
★十二に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
不正の手段により第五十二条の六十一の二の登録を受けた
者
十二
不正の手段により第五十二条の六十一の二の登録を受けた
とき。
(平一七法一〇六・全改、平一八法六五・平二〇法六五・平二九法四九・一部改正)
(平一七法一〇六・全改、平一八法六五・平二〇法六五・平二九法四九・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、
その
違反行為をした者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該
違反行為をした者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。
一
第四条第四項又は第五十二条の三十八第二項の規定により付した条件に違反したとき。
二
第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは第四項、第五十二条の五十六第一項
★挿入★
又は第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
二
第二十六条第一項、第二十七条、第五十二条の三十四第一項若しくは第四項、第五十二条の五十六第一項
、第五十二条の六十の二十三第一項
又は第五十二条の六十一の十七第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
三
第五十二条の六十一の二十八第二項
の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
三
第五十二条の六十の三十四第二項又は第五十二条の六十一の二十八第二項
の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
(平一七法一〇六・全改、平二九法四九・一部改正)
(平一七法一〇六・全改、平二九法四九・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第六十二条の二
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十二条の二
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した
者
一
第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれらを提出した
とき。
二
第五十二条の六十九の規定に違反した
者
二
第五十二条の六十九の規定に違反した
とき。
三
第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した
者
三
第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した
とき。
四
第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
四
第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
五
第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反した
者
五
第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反した
とき。
(平二一法五八・追加)
(平二一法五八・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
第十九条、第五十二条の二十七、第五十二条の五十第一項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。
)又は
第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした
者
一
第十九条、第五十二条の二十七、第五十二条の五十第一項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。
)、第五十二条の六十の十九若しくは
第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした
とき。
一の二
第二十条第四項
若しくは第五十二条の二十八第三項
の規定に違反して、これらの規定による公告をせず、若しくは第二十条第六項若しくは第五十二条の二十八第五項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置を
とつた者
一の二
第二十条第四項
、第五十二条の二十八第三項若しくは第五十二条の六十の三十六第三項
の規定に違反して、これらの規定による公告をせず、若しくは第二十条第六項若しくは第五十二条の二十八第五項の規定に違反して、これらの規定に規定する情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をし、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置を
とつたとき。
一の三
第二十一条第一項若しくは第二項、第五十二条の二の六第一項、第五十二条の二十九第一項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第五十二条の二の六第二項、第五十二条の二十九第三項若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反して、第二十一条第四項、第五十二条の二の六第二項、第五十二条の二十九第三項若しくは第五十二条の五十一第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置を
とつた者
一の三
第二十一条第一項若しくは第二項、第五十二条の二の六第一項、第五十二条の二十九第一項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第五十二条の二の六第二項、第五十二条の二十九第三項若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反して、第二十一条第四項、第五十二条の二の六第二項、第五十二条の二十九第三項若しくは第五十二条の五十一第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置を
とつたとき。
二
第二十四条第一項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第五十二条の七、第五十二条の十一、第五十二条の三十一第一項若しくは第二項、第五十二条の五十三
★挿入★
若しくは第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
者
二
第二十四条第一項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項、第五十二条の七、第五十二条の十一、第五十二条の三十一第一項若しくは第二項、第五十二条の五十三
、第五十二条の六十の二十第一項若しくは第二項
若しくは第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
とき。
三
第二十五条第一項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第五十二条の八第一項、第五十二条の十二第一項、第五十二条の三十二第一項若しくは第二項、第五十二条の五十四第一項
★挿入★
若しくは第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
三
第二十五条第一項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第五十二条の八第一項、第五十二条の十二第一項、第五十二条の三十二第一項若しくは第二項、第五十二条の五十四第一項
、第五十二条の六十の二十一第一項若しくは第二項
若しくは第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
三の二
第二十九条の規定による命令に違反した
者
三の二
第二十九条の規定による命令に違反した
とき。
四
第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した
者
四
第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した
とき。
五
第四十五条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反した
者
五
第四十五条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反した
とき。
六
第四十六条第三項において準用する第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
六
第四十六条第三項において準用する第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
六の二
第五十二条の二第一項又は第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ
者
六の二
第五十二条の二第一項又は第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ
とき。
七
第五十二条の三十四第一項の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した
者
七
第五十二条の三十四第一項の規定による命令(取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人の解任又は業務の全部若しくは一部の停止の命令を除く。)に違反した
とき。
八
第五十二条の三十七第一項の規定による申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類
又は
第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した
者
八
第五十二条の三十七第一項の規定による申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類
、第五十二条の六十の四第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は
第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した
とき。
九
第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営んだ
者
九
第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営んだ
とき。
十
第五十四条第一項の規定により付した条件(第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した
者
十
第五十四条第一項の規定により付した条件(第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書の規定による認可に係るものに限る。)に違反した
とき。
(平九法一一七・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一三法一一七・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二八法六二・平二九法四九・一部改正)
(平九法一一七・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一三法一一七・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二八法六二・平二九法四九・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第六十三条の二
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十三条の二
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限り、第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(銀行又は銀行代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為を
した者
一
第十三条の三(第一号に係る部分に限る。)又は第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限り、第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(銀行又は銀行代理業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為を
したとき。
★新設★
二
第五十二条の六十の十三の規定に違反したとき。
★新設★
三
第五十二条の六十の十六(第一号に係る部分に限る。)の規定の違反があつた場合において、顧客以外の者(委託銀行又は電子決済等取扱業者を含む。)の利益を図り、又は顧客に損害を与える目的で当該違反行為をしたとき。
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した
者
四
第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した
とき。
(平二一法五八・全改)
(平二一法五八・全改、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第六十三条の二の二
準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した
者
は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十三条の二の二
準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した
ときは、当該違反行為をした者
は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平一八法六五・追加)
(平一八法六五・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第六十三条の二の四
第五十二条の六十一の二十五
の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十三条の二の四
第五十二条の六十の三十一又は第五十二条の六十一の二十五
の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二九法四九・追加)
(平二九法四九・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第六十三条の二の五
次の各号のいずれかに該当する
者は
、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十三条の二の五
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
準用金融商品取引法第三十七条第一項
(第二号を除く。)
に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした
者
一
準用金融商品取引法第三十七条第一項
★削除★
に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした
とき。
二
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した
者
二
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した
とき。
三
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(
第二号及び
第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した
者又は
同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供
をした者
三
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(
★削除★
第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した
とき、又は
同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供
をしたとき。
四
準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した
者又は
同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供
をした者
四
準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した
とき、又は
同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供
をしたとき。
五
第五十二条の六十一の二十七第一項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は
同項
の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは
同項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
五
第五十二条の六十の三十三第一項若しくは第五十二条の六十一の二十七第一項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は
これら
の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは
これら
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・一部改正、平二九法四九・一部改正・旧第六三条の二の四繰下)
(平一八法六五・追加、平二〇法六五・一部改正、平二九法四九・一部改正・旧第六三条の二の四繰下、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第六十三条の二の六
第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した
者は、百万円以下の罰金に処する。
第六十三条の二の六
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした
者は、百万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第五十二条の六十の八第三項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、電子決済等代行業を営んだとき。
★新設★
二
第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
(平二一法五八・追加、平二九法四九・旧第六三条の二の五繰下)
(平二一法五八・追加、平二九法四九・旧第六三条の二の五繰下、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第六十三条の二の七
第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした
者
は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十三条の二の七
第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした
ときは、当該違反行為をした者
は、五十万円以下の罰金に処する。
(平二一法五八・追加、平二九法四九・旧第六三条の二の六繰下)
(平二一法五八・追加、平二九法四九・旧第六三条の二の六繰下、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第六十三条の三
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第六十三条の三
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四十九条の二第二項
★挿入★
において準用する会社法第九百五十五条第一項(調査記録簿等の記載等)の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた
者
一
第四十九条の二第二項
若しくは第五十二条の六十の三十六第七項
において準用する会社法第九百五十五条第一項(調査記録簿等の記載等)の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた
とき。
二
第五十二条の三十九第二項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一の六第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
二
第五十二条の三十九第二項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一の六第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
三
第五十二条の四十第一項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。次号において同じ。
)の
規定に違反した
者
三
第五十二条の四十第一項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。次号において同じ。
)又は第五十二条の六十の九第一項若しくは第二項の
規定に違反した
とき。
四
第五十二条の四十第二項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。
)の
規定に違反して、第五十二条の四十第一項の標識
又はこれ
に類似する標識を掲示した
者
四
第五十二条の四十第二項(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。
)又は第五十二条の六十の九第三項の
規定に違反して、第五十二条の四十第一項の標識
若しくは第五十二条の六十の九第一項の標識又はこれら
に類似する標識を掲示した
とき。
五
第五十二条の六十一の二十一第三項
の規定に違反して
その名称中に
認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を
使用した者
五
第五十二条の六十の二十七第三項又は第五十二条の六十一の二十一第三項
の規定に違反して
、その名称中に認定電子決済等取扱事業者協会の会員又は
認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を
使用したとき。
六
第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
六
第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
七
第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした
者
七
第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした
とき。
(平一七法一〇六・追加、平一七法八七・平二〇法六五・平二一法五八・平二九法四九・一部改正)
(平一七法一〇六・追加、平一七法八七・平二〇法六五・平二一法五八・平二九法四九・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第六十四条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第六十四条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第六十一条第四号又は第六十二条(第三号を除く。) 三億円以下の罰金刑
一
第六十一条第四号又は第六十二条(第三号を除く。) 三億円以下の罰金刑
二
第六十二条の二(第二号を除く。)、第六十三条第一号から第四号まで、第七号、第八号若しくは第十号又は第六十三条の二第一号
★挿入★
二億円以下の罰金刑
二
第六十二条の二(第二号を除く。)、第六十三条第一号から第四号まで、第七号、第八号若しくは第十号又は第六十三条の二第一号
若しくは第三号
二億円以下の罰金刑
三
第六十三条の二の二
一億円以下の罰金刑
三
第六十三条の二第二号又は第六十三条の二の二
一億円以下の罰金刑
四
第六十一条(第四号を除く。)、第六十一条の二、第六十二条第三号、第六十二条の二第二号、第六十三条第五号から第六号の二まで若しくは第九号、
第六十三条の二第二号
又は第六十三条の二の五から前条まで 各本条の罰金刑
四
第六十一条(第四号を除く。)、第六十一条の二、第六十二条第三号、第六十二条の二第二号、第六十三条第五号から第六号の二まで若しくは第九号、
第六十三条の二第四号
又は第六十三条の二の五から前条まで 各本条の罰金刑
2
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平九法一一七・平九法一二〇・平一七法一〇六・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・平二九法四九・一部改正)
(平九法一一七・平九法一二〇・平一七法一〇六・平一八法六五・平二〇法六五・平二一法五八・平二九法四九・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした銀行(銀行が第四十一条第一号から第三号までのいずれかに該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、外国銀行の代表者、代理人若しくは支配人、銀行議決権大量保有者(銀行議決権大量保有者が銀行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該銀行議決権大量保有者であつた者を含み、銀行議決権大量保有者が法人等(法人及び第三条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行主要株主(銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含み、銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行持株会社(銀行持株会社が銀行持株会社でなくなつた場合における当該銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、特定持株会社(特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人、
銀行代理業者若しくは
電子決済等代行業者(
銀行代理業者又は
電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人
)又は
認定電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。
第六十五条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした銀行(銀行が第四十一条第一号から第三号までのいずれかに該当して第四条第一項の内閣総理大臣の免許が効力を失つた場合における当該銀行であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、外国銀行の代表者、代理人若しくは支配人、銀行議決権大量保有者(銀行議決権大量保有者が銀行議決権大量保有者でなくなつた場合における当該銀行議決権大量保有者であつた者を含み、銀行議決権大量保有者が法人等(法人及び第三条の二第一項第一号に掲げる法人でない団体をいう。以下この条において同じ。)であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行主要株主(銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含み、銀行主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、特定主要株主(特定主要株主が銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなつた場合における当該特定主要株主であつた者を含み、特定主要株主が法人等であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人)、銀行持株会社(銀行持株会社が銀行持株会社でなくなつた場合における当該銀行持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人、特定持株会社(特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつた場合における当該特定持株会社であつた会社を含む。)の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人、
銀行代理業者(銀行代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)、電子決済等取扱業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人(外国電子決済等取扱業者である電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者又は清算人)、
電子決済等代行業者(
★削除★
電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人
)又は認定電子決済等取扱事業者協会若しくは
認定電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。
一
第五条第三項、第六条第三項、第八条第二項若しくは第三項又は第四十七条の三の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
一
第五条第三項、第六条第三項、第八条第二項若しくは第三項又は第四十七条の三の規定による内閣総理大臣の認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
二
第七条第一項又は第五十二条の十九第一項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
二
第七条第一項又は第五十二条の十九第一項の規定に違反して他の会社の常務に従事したとき。
三
第十二条又は第五十二条の二十一第二項の規定に違反して他の業務を営んだとき。
三
第十二条又は第五十二条の二十一第二項の規定に違反して他の業務を営んだとき。
四
第八条第一項若しくは第四項、第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第四十九条、第五十二条第一項若しくは第三項、第五十二条の二第三項、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、
第五十二条の六十一第三項
、第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第一項から
第五項
までの規定に違反して、これらの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
四
第八条第一項若しくは第四項、第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第四十九条、第五十二条第一項若しくは第三項、第五十二条の二第三項、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、
第五十二条の六十の二第三項、第五十二条の六十の七第一項若しくは第二項
、第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第一項から
第六項
までの規定に違反して、これらの規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
五
第十六条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第十六条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十二条の二十三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
五
第十六条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第十六条の四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十二条の二十三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
六
第十六条の二第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで子会社対象銀行等を子会社としたとき(同条第一項第十五号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第七項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第七項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十三項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十五号に掲げる会社(同条第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第十六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該銀行若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
六
第十六条の二第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで子会社対象銀行等を子会社としたとき(同条第一項第十五号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第七項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第七項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十三項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十五号に掲げる会社(同条第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第十六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該銀行若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
七
第十六条の四第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の二十四第一項若しくは第二項ただし書の規定に違反したとき。
七
第十六条の四第一項若しくは第二項ただし書又は第五十二条の二十四第一項若しくは第二項ただし書の規定に違反したとき。
八
第十六条の四第三項若しくは第五項又は第五十二条の二十四第三項若しくは第五項の規定により付した条件に違反したとき。
八
第十六条の四第三項若しくは第五項又は第五十二条の二十四第三項若しくは第五項の規定により付した条件に違反したとき。
九
第十八条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかつたとき。
九
第十八条の規定に違反して資本準備金又は利益準備金を計上しなかつたとき。
十
第二十六条第一項、第五十二条の十四第一項若しくは第五十二条の三十三第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の三十三第一項若しくは第三項、第五十二条の五十五
★挿入★
、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
十
第二十六条第一項、第五十二条の十四第一項若しくは第五十二条の三十三第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)若しくは第五十二条の十三、第五十二条の十四、第五十二条の十五第一項、第五十二条の三十三第一項若しくは第三項、第五十二条の五十五
、第五十二条の六十の二十二、第五十二条の六十の三十四第一項
、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令に違反したとき。
十一
第三十四条第五項(第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
十一
第三十四条第五項(第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
十一の二
第四十七条の二の規定に違反して同条に規定する額以上の資産を国内において保有しないとき。
十一の二
第四十七条の二の規定に違反して同条に規定する額以上の資産を国内において保有しないとき。
十二
第四十八条、第五十二条第二項若しくは第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十二
第四十八条、第五十二条第二項若しくは第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十二の二
第四十九条の二第二項
において
準用する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
十二の二
第四十九条の二第二項
又は第五十二条の六十の三十六第七項において
準用する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
十三
第五十二条の二の十一第一項、第五十二条の三第一項、第三項若しくは第四項、第五十二条の四第一項若しくは第二項、第五十二条の五、第五十二条の六、第五十二条の九第三項若しくは第五十二条の十七第二項若しくは第四項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
十三
第五十二条の二の十一第一項、第五十二条の三第一項、第三項若しくは第四項、第五十二条の四第一項若しくは第二項、第五十二条の五、第五十二条の六、第五十二条の九第三項若しくは第五十二条の十七第二項若しくは第四項の規定による提出若しくは届出をせず、又は虚偽の提出若しくは届出をしたとき。
十四
第五十二条の九第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつたとき、又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
十四
第五十二条の九第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで、同項各号に掲げる取引若しくは行為により銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になつたとき、又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立したとき。
十五
第五十二条の九第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
十五
第五十二条の九第二項の規定に違反して同項に規定する猶予期限日を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
十六
第五十二条の九第四項の規定による命令に違反して銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき、又は第五十二条の十五第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
十六
第五十二条の九第四項の規定による命令に違反して銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき、又は第五十二条の十五第二項の規定に違反して同項に規定する内閣総理大臣が指定する期間を超えて銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつたとき。
十六の二
第五十二条の二十一の二第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務(同条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)を行つたとき。
十六の二
第五十二条の二十一の二第二項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項に規定する内閣府令で定める業務(同条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務を除く。)を行つたとき。
十七
第五十二条の二十三第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで子会社対象銀行等を子会社としたとき(同条第一項第十四号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第六項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第六項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、若しくは同条第十二項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十四号に掲げる会社(同条第十二項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、同条第十五項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該銀行持株会社若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき、第五十二条の二十三の二第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象業務を営む特例子会社対象会社を持株特定子会社としたとき、若しくは同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を同項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同条第四項ただし書の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としたとき、又は同条第八項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としたとき(同項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)。
十七
第五十二条の二十三第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで子会社対象銀行等を子会社としたとき(同条第一項第十四号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第六項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第六項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、若しくは同条第十二項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十四号に掲げる会社(同条第十二項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、同条第十五項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該銀行持株会社若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき、第五十二条の二十三の二第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象業務を営む特例子会社対象会社を持株特定子会社としたとき、若しくは同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を同項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同条第四項ただし書の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としたとき、又は同条第八項の規定による届出をしないで、若しくは虚偽の届出をして、特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を持株特定子会社としたとき(同項に規定する内閣府令で定める会社にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)。
十八
第五十二条の四十三(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十八
第五十二条の四十三(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十九
第五十二条の四十九(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)
★挿入★
若しくは第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十九
第五十二条の四十九(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)
、第五十二条の六十の十八
若しくは第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
二十
第五十四条第一項の規定により付した条件(第八条第二項若しくは第三項、第十六条の二第四項(同条第七項又は第十三項において準用する場合を含む。)、第八項、第十一項、第十四項若しくは第十六項、第三十条第一項から第三項まで、第三十七条第一項、第四十七条の三、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書、第五十二条の二十三第三項(同条第六項又は第十二項において準用する場合を含む。)、第七項、第十項、第十三項若しくは第十五項、第五十二条の二十三の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可、承認又は認定に係るものに限る。)に違反したとき。
二十
第五十四条第一項の規定により付した条件(第八条第二項若しくは第三項、第十六条の二第四項(同条第七項又は第十三項において準用する場合を含む。)、第八項、第十一項、第十四項若しくは第十六項、第三十条第一項から第三項まで、第三十七条第一項、第四十七条の三、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書、第五十二条の二十三第三項(同条第六項又は第十二項において準用する場合を含む。)、第七項、第十項、第十三項若しくは第十五項、第五十二条の二十三の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定による認可、承認又は認定に係るものに限る。)に違反したとき。
二十一
第五十七条の四の規定による登記をしなかつたとき。
二十一
第五十七条の四の規定による登記をしなかつたとき。
(平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法八〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二八法六二・平二九法四九・令三法四六・一部改正)
(平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一二法九一・平一三法八〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二八法六二・平二九法四九・令三法四六・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第六十六条
次の
★挿入★
いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第六十六条
次の
各号の
いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一
第六条第二項の規定に違反してその名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用した者
一
第六条第二項の規定に違反してその名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用した者
二
第四十九条の二第二項
において
準用する会社法第九百四十六条第三項(調査の義務等)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第四十九条の二第二項
又は第五十二条の六十の三十六第七項において
準用する会社法第九百四十六条第三項(調査の義務等)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
正当な理由がないのに、第四十九条の二第二項
において
準用する会社法第九百五十一条第二項各号(財務諸表等の備置き及び閲覧等)又は第九百五十五条第二項各号(調査記録簿等の記載等)に掲げる請求を拒んだ者
三
正当な理由がないのに、第四十九条の二第二項
又は第五十二条の六十の三十六第七項において
準用する会社法第九百五十一条第二項各号(財務諸表等の備置き及び閲覧等)又は第九百五十五条第二項各号(調査記録簿等の記載等)に掲げる請求を拒んだ者
四
第五十二条の七十六の規定に違反した者
四
第五十二条の七十六の規定に違反した者
(平一七法八七・全改、平二一法五八・一部改正)
(平一七法八七・全改、平二一法五八・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第六十六条の二
正当な理由がないのに第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ
者は、五十万円以下の過料に処する。
第六十六条の二
次の各号のいずれかに該当する
者は、五十万円以下の過料に処する。
★新設★
一
正当な理由がないのに第五十二条の六十の二十七第一項又は第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者
★新設★
二
第五十二条の六十の三十六第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(平二九法四九・追加)
(平二九法四九・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第六十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第六十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第五十二条の六十一の二十一第二項
の規定に違反して
その名称中に
認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
一
第五十二条の六十の二十七第二項又は第五十二条の六十一の二十一第二項
の規定に違反して
、その名称中に認定電子決済等取扱事業者協会又は
認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
二
第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
二
第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
(平二九法四九・全改)
(平二九法四九・全改、令四法六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
附 則(令和四・六・一〇法六一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第一八五号で同年六月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二十九条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に第六条の規定による改正前の銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けている者は、紛争解決等業務の種別(第六条の規定による改正後の銀行法(以下この条において「新銀行法」という。)第二条第三十一項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が銀行業務(新銀行法第二条第二十五項に規定する銀行業務をいう。)である指定紛争解決機関(新銀行法第二条第二十四項に規定する指定紛争解決機関をいう。)として新銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
(政令への委任)
第二十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三十条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。