銀行法施行令
昭和五十七年三月二十七日 政令 第四十号

銀行法施行令等の一部を改正する政令
平成二十九年三月二十四日 政令 第四十七号
条項号:第一条

-本則-
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四条第二項第一号 申請した者 申請した者及びその申請に係る第四十七条第二項に規定する外国銀行支店
第四条第三項 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし、銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において、当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは 第十条第二項第八号に規定する外国銀行により銀行業の免許の申請があつたときは
外国銀行等の 外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の
第十条第二項第八号の二 銀行の子会社である外国銀行 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所(第四十七条第三項に規定する外国銀行外国営業所をいう。)
第十三条第一項 当該銀行 当該外国銀行支店に係る外国銀行
自己資本 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第十三条第六項 自己資本 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項 その他同項
第十三条の二の見出し 特定関係者 特殊関係者
第十三条の二本文 その特定関係者(当該銀行の子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客 当該外国銀行支店と政令で定める特殊の関係のある者(以下この条及び次条において「特殊関係者」という。)又は当該特殊関係者の顧客
第十三条の二第一号及び第二号 当該特定関係者 当該特殊関係者
第十三条の三第三号 特定関係者 特殊関係者
第十三条の三の二第一項 当該銀行、 当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、
銀行の子金融機関等 外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等
第十三条の三の二第二項 銀行の総株主 外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等
当該銀行 当該外国銀行支店に係る外国銀行
第十三条の三の二第三項 銀行が 外国銀行支店に係る外国銀行が
当該銀行 当該外国銀行支店に係る外国銀行
第十四条の二第一号 自己資本 自己資本としての金融庁長官が定めるもの
第十四条の二第二号 銀行及びその子会社 当該外国銀行支店に係る外国銀行
当該銀行 当該外国銀行
自己資本 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第二十一条第七項 当該銀行及びその子会社等 当該外国銀行支店に係る外国銀行及びその子会社等
第二十六条第一項 若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産 又は財産
第二十六条第二項 又は銀行及びその子会社等の自己資本 の自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第三十四条第一項 株主総会の決議(会社法第四百六十八条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第四百六十七条第一項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定) 当該事項を決議すべき機関の決議
決議又は決定 決議
第三十四条第三項 第五十七条 第四十九条の二第一項
第三十五条第一項 株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定 当該事項を決議すべき機関の決議
決議又は決定 決議
第三十六条第二項 第五十七条第一号 第四十九条の二第一項第一号
第三十七条第一項第一号 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 第四十七条第二項に規定する外国銀行支店に係る銀行業の廃止(第四十九条第一項第四号に該当する場合を除く。)
第四十五条第二項 銀行の本店 第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店
第四十五条第三項 清算銀行の 清算する外国銀行支店(以下この項、第五項、第七項及び第八項において「清算外国銀行支店」という。)の
清算銀行に 清算外国銀行支店に
第四十五条第五項 清算銀行 清算外国銀行支店
第四十五条第七項 清算銀行の 清算外国銀行支店の
第四十五条第七項第一号 解散の事由(会社法第四百七十五条第二号又は第三号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなつた清算銀行にあつては、その旨) 解散の事由
第四十五条第八項 清算銀行 清算外国銀行支店
会社法第四百九十二条第三項 第五十一条第三項において準用する会社法第四百九十二条第三項
第五十二条の二第二項 当該銀行の 当該外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする銀行の
第五十七条の三 会社法第九百四十一条 第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百四十一条
第四百四十条第一項の規定並びに銀行法第十六条第一項、第二十条第四項及び第五十二条の二十八第三項の規定 銀行法第十六条第一項及び第二十条第四項の規定
附則第十九条 第四十四条及び第四十五条 第四十五条及び第五十一条第二項
解散した 同条第一項各号のいずれかに該当する
附則第二十条 解散した 第五十一条第一項各号のいずれかに該当する
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第四条第二項第一号 申請した者 申請した者及びその申請に係る第四十七条第二項に規定する外国銀行支店
第四条第三項 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし、銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において、当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは 第十条第二項第八号に規定する外国銀行により銀行業の免許の申請があつたときは
外国銀行等の 外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の
第十条第二項第八号の二 銀行の子会社である外国銀行 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所(第四十七条第三項に規定する外国銀行外国営業所をいう。)
第十三条第一項 当該銀行 当該外国銀行支店に係る外国銀行
自己資本 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第十三条第六項 自己資本 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項 その他同項
第十三条の二の見出し 特定関係者 特殊関係者
第十三条の二 その特定関係者(当該銀行の子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客 当該外国銀行支店と政令で定める特殊の関係のある者(以下この条及び次条において「特殊関係者」という。)又は当該特殊関係者の顧客
若しくは 又は
とき、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたとき とき
第十三条の二第一号及び第二号 当該特定関係者 当該特殊関係者
第十三条の三第三号 特定関係者 特殊関係者
第十三条の三の二第一項 当該銀行、 当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、
銀行の子金融機関等 外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等
第十三条の三の二第二項 銀行の総株主 外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等
当該銀行 当該外国銀行支店に係る外国銀行
第十三条の三の二第三項 銀行が 外国銀行支店に係る外国銀行が
当該銀行 当該外国銀行支店に係る外国銀行
第十四条の二第一号 自己資本 自己資本としての金融庁長官が定めるもの
第十四条の二第二号 銀行及びその子会社 当該外国銀行支店に係る外国銀行
当該銀行 当該外国銀行
自己資本 自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第二十一条第七項 当該銀行及びその子会社等 当該外国銀行支店に係る外国銀行及びその子会社等
第二十六条第一項 若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産 又は財産
第二十六条第二項 又は銀行及びその子会社等の自己資本 の自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第三十四条第一項 株主総会の決議(会社法第四百六十八条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第四百六十七条第一項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定) 当該事項を決議すべき機関の決議
決議又は決定 決議
第三十四条第三項 第五十七条 第四十九条の二第一項
第三十五条第一項 株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定 当該事項を決議すべき機関の決議
決議又は決定 決議
第三十六条第二項 第五十七条第一号 第四十九条の二第一項第一号
第三十七条第一項第一号 銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議 第四十七条第二項に規定する外国銀行支店に係る銀行業の廃止(第四十九条第一項第四号に該当する場合を除く。)
第四十五条第二項 銀行の本店 第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店
第四十五条第三項 清算銀行の 清算する外国銀行支店(以下この項、第五項、第七項及び第八項において「清算外国銀行支店」という。)の
清算銀行に 清算外国銀行支店に
第四十五条第五項 清算銀行 清算外国銀行支店
第四十五条第七項 清算銀行の 清算外国銀行支店の
第四十五条第七項第一号 解散の事由(会社法第四百七十五条第二号又は第三号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなつた清算銀行にあつては、その旨) 解散の事由
第四十五条第八項 清算銀行 清算外国銀行支店
会社法第四百九十二条第三項 第五十一条第三項において準用する会社法第四百九十二条第三項
第五十二条の二第三項 当該銀行の 当該外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする銀行の
第五十七条の三 会社法第九百四十一条 第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百四十一条
第四百四十条第一項の規定並びに銀行法第十六条第一項、第二十条第四項及び第五十二条の二十八第三項の規定 銀行法第十六条第一項及び第二十条第四項の規定
附則第十九条 第四十四条及び第四十五条 第四十五条及び第五十一条第二項
解散した 同条第一項各号のいずれかに該当する
附則第二十条 解散した 第五十一条第一項各号のいずれかに該当する
 法第五条第三項、第六条第三項、第七条第一項、第八条第二項及び第三項、第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書、第二十条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(会社分割(法第十六条の二第七項に規定する子会社対象銀行等(同条第一項第十二号の三に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)、第三十条第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第十六条の二第七項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)並びに第四十七条の三の規定による認可及び承認
 法第五十二条の十九第一項、第五十二条の二十二第一項ただし書、第五十二条の二十八第三項ただし書(同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第五十二条の三十五第二項(会社分割(法第五十二条の二十三第六項に規定する子会社対象銀行等(同条第一項第十一号の三に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行持株会社又はその子会社が合算してその法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)及び第五十二条の三十五第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第五十二条の二十三第六項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行持株会社又はその子会社が合算してその法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)の規定並びに第十六条の五ただし書の規定による認可及び承認
-改正附則-