銀行法施行令
昭和五十七年三月二十七日 政令 第四十号
銀行法施行令等の一部を改正する政令
平成三十年五月三十日 政令 第百七十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年六月一日
~平成三十年五月三十日政令第百七十三号~
(外国銀行支店に関する読替え)
(外国銀行支店に関する読替え)
第九条
法第四十七条第四項の規定による外国銀行支店(同条第二項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第九条
法第四十七条第四項の規定による外国銀行支店(同条第二項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四条第二項第一号
申請した者
申請した者及びその申請に係る第四十七条第二項に規定する外国銀行支店
第四条第三項
外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし、銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において、当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは
第十条第二項第八号に規定する外国銀行により銀行業の免許の申請があつたときは
外国銀行等の
外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の
第十条第二項第八号の二
銀行の子会社である外国銀行
外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所(第四十七条第三項に規定する外国銀行外国営業所をいう。)
第十三条第一項
当該銀行
当該外国銀行支店に係る外国銀行
自己資本
自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第十三条第六項
自己資本
自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項
その他同項
第十三条の二の見出し
特定関係者
特殊関係者
第十三条の二
その特定関係者(当該銀行の子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客
当該外国銀行支店と政令で定める特殊の関係のある者(以下この条及び次条において「特殊関係者」という。)又は当該特殊関係者の顧客
若しくは
又は
とき、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたとき
とき
第十三条の二第一号及び第二号
当該特定関係者
当該特殊関係者
第十三条の三第三号
特定関係者
特殊関係者
第十三条の三の二第一項
当該銀行、
当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、
銀行の子金融機関等
外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等
第十三条の三の二第二項
銀行の総株主
外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等
当該銀行
当該外国銀行支店に係る外国銀行
第十三条の三の二第三項
銀行が
外国銀行支店に係る外国銀行が
当該銀行
当該外国銀行支店に係る外国銀行
第十四条の二第一号
自己資本
自己資本としての金融庁長官が定めるもの
第十四条の二第二号
銀行及びその子会社
当該外国銀行支店に係る外国銀行
当該銀行
当該外国銀行
自己資本
自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第二十一条第七項
当該銀行及びその子会社等
当該外国銀行支店に係る外国銀行及びその子会社等
第二十六条第一項
若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産
又は財産
第二十六条第二項
又は銀行及びその子会社等の自己資本
の自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第三十四条第一項
株主総会の決議(会社法第四百六十八条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第四百六十七条第一項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定)
当該事項を決議すべき機関の決議
決議又は決定
決議
第三十四条第三項
第五十七条
第四十九条の二第一項
第三十五条第一項
株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定
当該事項を決議すべき機関の決議
決議又は決定
決議
第三十六条第二項
第五十七条第一号
第四十九条の二第一項第一号
第三十七条第一項第一号
銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
第四十七条第二項に規定する外国銀行支店に係る銀行業の廃止(第四十九条第一項第四号に該当する場合を除く。)
第四十五条第二項
銀行の本店
第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店
第四十五条第三項
清算銀行の
清算する外国銀行支店(以下この項、第五項、第七項及び第八項において「清算外国銀行支店」という。)の
清算銀行に
清算外国銀行支店に
第四十五条第五項
清算銀行
清算外国銀行支店
第四十五条第七項
清算銀行の
清算外国銀行支店の
第四十五条第七項第一号
解散の事由(会社法第四百七十五条第二号又は第三号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなつた清算銀行にあつては、その旨)
解散の事由
第四十五条第八項
清算銀行
清算外国銀行支店
会社法第四百九十二条第三項
第五十一条第三項において準用する会社法第四百九十二条第三項
第五十二条の二第三項
当該銀行の
当該外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする銀行の
第五十七条の三
会社法第九百四十一条
第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百四十一条
第四百四十条第一項の規定並びに銀行法第十六条第一項、第二十条第四項及び第五十二条の二十八第三項の規定
銀行法第十六条第一項及び第二十条第四項の規定
附則第十九条
第四十四条及び第四十五条
第四十五条及び第五十一条第二項
解散した
同条第一項各号のいずれかに該当する
附則第二十条
解散した
第五十一条第一項各号のいずれかに該当する
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四条第二項第一号
申請した者
申請した者及びその申請に係る第四十七条第二項に規定する外国銀行支店
第四条第三項
外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし、銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において、当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは
第十条第二項第八号に規定する外国銀行により銀行業の免許の申請があつたときは
外国銀行等の
外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の
第十条第二項第八号の二
銀行の子会社である外国銀行
外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所(第四十七条第三項に規定する外国銀行外国営業所をいう。)
第十三条第一項
当該銀行
当該外国銀行支店に係る外国銀行
自己資本
自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第十三条第六項
自己資本
自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項
その他同項
第十三条の二の見出し
特定関係者
特殊関係者
第十三条の二
その特定関係者(当該銀行の子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客
当該外国銀行支店と政令で定める特殊の関係のある者(以下この条及び次条において「特殊関係者」という。)又は当該特殊関係者の顧客
若しくは
又は
とき、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたとき
とき
第十三条の二第一号及び第二号
当該特定関係者
当該特殊関係者
第十三条の三第三号
特定関係者
特殊関係者
第十三条の三の二第一項
当該銀行、
当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、
銀行の子金融機関等
外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等
第十三条の三の二第二項
銀行の総株主
外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等
当該銀行
当該外国銀行支店に係る外国銀行
第十三条の三の二第三項
銀行が
外国銀行支店に係る外国銀行が
当該銀行
当該外国銀行支店に係る外国銀行
第十四条の二第一号
自己資本
自己資本としての金融庁長官が定めるもの
第十四条の二第二号
銀行及びその子会社
当該外国銀行支店に係る外国銀行
当該銀行
当該外国銀行
自己資本
自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第十九条第一項
中間事業年度(
中間事業年度(当該事業年度が六月を超える場合における
の四月一日から九月三十日
開始の日から同日以後六月を経過した日の前日
第二十一条第七項
当該銀行及びその子会社等
当該外国銀行支店に係る外国銀行及びその子会社等
第二十六条第一項
若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産
又は財産
第二十六条第二項
又は銀行及びその子会社等の自己資本
の自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第三十四条第一項
株主総会の決議(会社法第四百六十八条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第四百六十七条第一項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定)
当該事項を決議すべき機関の決議
決議又は決定
決議
第三十四条第三項
第五十七条
第四十九条の二第一項
第三十五条第一項
株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定
当該事項を決議すべき機関の決議
決議又は決定
決議
第三十六条第二項
第五十七条第一号
第四十九条の二第一項第一号
第三十七条第一項第一号
銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
第四十七条第二項に規定する外国銀行支店に係る銀行業の廃止(第四十九条第一項第四号に該当する場合を除く。)
第四十五条第二項
銀行の本店
第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店
第四十五条第三項
清算銀行の
清算する外国銀行支店(以下この項、第五項、第七項及び第八項において「清算外国銀行支店」という。)の
清算銀行に
清算外国銀行支店に
第四十五条第五項
清算銀行
清算外国銀行支店
第四十五条第七項
清算銀行の
清算外国銀行支店の
第四十五条第七項第一号
解散の事由(会社法第四百七十五条第二号又は第三号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなつた清算銀行にあつては、その旨)
解散の事由
第四十五条第八項
清算銀行
清算外国銀行支店
会社法第四百九十二条第三項
第五十一条第三項において準用する会社法第四百九十二条第三項
第五十二条の二第三項
当該銀行の
当該外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする銀行の
第五十七条の三
会社法第九百四十一条
第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百四十一条
第四百四十条第一項の規定並びに銀行法第十六条第一項、第二十条第四項及び第五十二条の二十八第三項の規定
銀行法第十六条第一項及び第二十条第四項の規定
附則第十九条
第四十四条及び第四十五条
第四十五条及び第五十一条第二項
解散した
同条第一項各号のいずれかに該当する
附則第二十条
解散した
第五十一条第一項各号のいずれかに該当する
(平五政二九・平一〇政三五・平一〇政一八四・平一〇政三六九・平一〇政三九三・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一二政五四八・平一三政三一一・平一四政五〇・平一五政一一七・平一八政八二・平一八政一七四・平二〇政三六九・平二一政八・平二五政二一一・平二六政一五・平二九政四七・一部改正)
(平五政二九・平一〇政三五・平一〇政一八四・平一〇政三六九・平一〇政三九三・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一二政五四八・平一三政三一一・平一四政五〇・平一五政一一七・平一八政八二・平一八政一七四・平二〇政三六九・平二一政八・平二五政二一一・平二六政一五・平二九政四七・平三〇政一七三・一部改正)
施行日:平成三十年六月一日
~平成三十年五月三十日政令第百七十三号~
★新設★
(電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
第十六条の九
法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
一
中小企業等協同組合法
二
長期信用銀行法
(平三〇政一七三・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成三十年五月三十日政令第百七十三号~
★新設★
(認定電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
第十六条の十
法第五十二条の六十一の十九の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
一
名称
二
事務所の所在地
三
役員の氏名
四
法第五十二条の六十一の十九第二号に規定する会員の氏名又は名称
2
前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(平三〇政一七三・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成三十年五月三十日政令第百七十三号~
★新設★
(認定電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
第十六条の十一
法第五十二条の六十一の二十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
一
農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定
二
水産業協同組合法第百二十一条の五の六の規定による認定
三
協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の七の規定による認定
四
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定
五
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定
六
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定
2
法第五十二条の六十一の二十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
一
農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
二
水産業協同組合法第百二十一条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
三
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
四
労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
五
農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
六
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
(平三〇政一七三・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成三十年五月三十日政令第百七十三号~
★新設★
(認定電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
第十六条の十二
法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第二条第十九項に規定する認定電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定電子決済等代行事業者協会の役員等(法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
農業協同組合法第九十二条の五の六の認定
同法第九十二条の五の七に規定する業務
水産業協同組合法第百二十一条の五の六の認定
同法第百二十一条の五の七に規定する業務
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七の認定
同法第六条の五の八に規定する業務
労働金庫法第八十九条の十の認定
同法第八十九条の十一に規定する業務
農林中央金庫法第九十五条の五の七の認定
同法第九十五条の五の八に規定する業務
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二十一の認定
同法第六十条の二十二に規定する業務
(平三〇政一七三・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成三十年五月三十日政令第百七十三号~
★新設★
(外国法人等である電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第十六条の十三
電子決済等代行業者(法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者をいう。第十七条の五において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第五十二条の六十一の三十の規定による読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第五十二条の六十一の三第一項第一号
氏名
氏名及び外国に住所を有する個人にあつては、日本における代理人の商号、名称又は氏名
第五十二条の六十一の三第一項第三号
所在地
所在地並びに主たる営業所又は事務所の名称及び所在地(外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第五十二条の六十一の三第二項第二号
含む。)
含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書(国内に営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第五十二条の六十一の七第一項第三号
役員
役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第五十二条の六十一の七第一項第四号
決定により解散したとき
決定(外国の法令上これに相当するものを含む。次号において同じ。)を受けたとき
破産管財人
破産管財人(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第五十二条の六十一の七第一項第五号
とき
とき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
第五十二条の六十一の八第一項第四号
事務所
事務所の連絡先及び国内に当該営業所又は事務所を有しない場合にあつては、日本における代表者又は代理人
第五十二条の六十一の十七第二項
営業所
国内における営業所
所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在)
日本における代表者若しくは代理人の所在
(平三〇政一七三・追加)
施行日:平成三十年六月一日
~平成三十年五月三十日政令第百七十三号~
★第十六条の十四に移動しました★
★旧第十六条の九から移動しました★
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第十六条の九
法第五十二条の六十二第一項第二号及び第四号ニ、第五十二条の六十六並びに第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十六条の十四
法第五十二条の六十二第一項第二号及び第四号ニ、第五十二条の六十六並びに第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
一
金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
二
第十六条の十一各号
に掲げる指定
二
第十六条の十六各号
に掲げる指定
(平二一政三〇三・追加)
(平二一政三〇三・追加、平三〇政一七三・一部改正・旧第一六条の九繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成三十年五月三十日政令第百七十三号~
★第十六条の十五に移動しました★
★旧第十六条の十から移動しました★
(異議を述べた銀行の数の銀行の総数に占める割合)
(異議を述べた銀行の数の銀行の総数に占める割合)
第十六条の十
法第五十二条の六十二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
第十六条の十五
法第五十二条の六十二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
(平二一政三〇三・追加)
(平二一政三〇三・追加、平三〇政一七三・旧第一六条の一〇繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成三十年五月三十日政令第百七十三号~
★第十六条の十六に移動しました★
★旧第十六条の十一から移動しました★
(
名称
の使用制限の適用除外)
(
指定紛争解決機関に係る名称
の使用制限の適用除外)
第十六条の十一
法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
第十六条の十六
法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
二
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定
二
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定
三
農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
三
農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
四
水産業協同組合法第百二十一条の六第一項の規定による指定
四
水産業協同組合法第百二十一条の六第一項の規定による指定
五
中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
五
中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
六
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
第八十五条の四第一項
の規定による指定
六
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
第八十五条の十二第一項
の規定による指定
七
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
七
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
八
労働金庫法
(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の五第一項
の規定による指定
八
労働金庫法
第八十九条の十三第一項
の規定による指定
九
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
九
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十一
農林中央金庫法
(平成十三年法律第九十三号)
第九十五条の六第一項の規定による指定
十一
農林中央金庫法
★削除★
第九十五条の六第一項の規定による指定
十二
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定
十二
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定
十三
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
十三
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
(平二一政三〇三・追加、平二六政一五・一部改正)
(平二一政三〇三・追加、平二六政一五・一部改正、平三〇政一七三・一部改正・旧第一六条の一一繰下)
施行日:平成三十年六月一日
~平成三十年五月三十日政令第百七十三号~
★新設★
第十七条の五
次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第五十二条の六十一の三第一項に規定する登録申請者をいう。)又は電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理
二
法第五十二条の六十一の四第一項及び第五十二条の六十一の六第二項の規定による登録
三
法第五十二条の六十一の四第二項及び第五十二条の六十一の五第二項の規定による通知
四
法第五十二条の六十一の四第三項の規定による公衆への縦覧
五
法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否
六
法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項並びに第五十三条第五項の規定による届出の受理並びに法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理
七
法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
八
法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
九
法第五十二条の六十一の十六の規定による命令
十
法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項の規定による処分
十一
法第五十二条の六十一の十八の規定による登録の抹消
2
前項第七号及び第八号に掲げる権限で電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、電子決済等代行業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子決済等代行業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(平三〇政一七三・追加)
-改正附則-
施行日:平成三十年六月一日
~平成三十年五月三十日政令第百七十三号~
★新設★
附 則(平成三〇・五・三〇政一七三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。ただし、〔中略〕次条から附則第四条まで〔中略〕の規定は、公布の日から施行する。
(電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
第三条
改正法第一条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「新銀行法」という。)第五十二条の六十一の二の登録を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても、新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。
(認定電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第四条
新銀行法第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(新銀行法等の規定の読替え)
第五条
改正法附則第二条第二項の規定により新銀行法の規定を適用する場合においては、新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「第五十二条の六十一の二の登録を取り消す」とあるのは、「電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2
前項の場合においては、改正法附則第二条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される同条第二項」とする。