銀行法施行令
昭和五十七年三月二十七日 政令 第四十号
銀行法施行令等の一部を改正する政令
平成三十年八月十五日 政令 第二百四十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年八月十六日
~平成三十年八月十五日政令第二百四十二号~
(特定銀行代理業者の休日)
(特定銀行代理業者の休日)
第十六条の七
法第五十二条の四十六第一項に規定する政令で定める日は、第五条第一項各号に掲げる日とする。
第十六条の七
法第五十二条の四十六第一項に規定する政令で定める日は、第五条第一項各号に掲げる日とする。
2
前項に定める日のほか、特定銀行代理業者(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理業者をいう。
)の特定銀行代理行為(同項に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この項において同じ。)を行わない
営業所又は事務所(
特定銀行代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。)は、前項に定める日以外の日を
休日とすることができる。
2
前項に定める日のほか、特定銀行代理業者(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理業者をいう。
以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる
営業所又は事務所(
以下この条において「営業所等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所等の
休日とすることができる。
★新設★
一
特定銀行代理業者の特定銀行代理行為(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない営業所等(特定銀行代理行為を行う営業所等の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。) 前項に定める日以外の日
★新設★
二
前号に掲げる営業所等以外の特定銀行代理業者の営業所等 当該営業所等の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所等の休日としても銀行代理業の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所等につき金融庁長官が承認した日
★新設★
3
特定銀行代理業者は、前項第二号に定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示しなければならない。
(平一八政八二・追加)
(平一八政八二・追加、平三〇政二四二・一部改正)
施行日:平成三十年八月十六日
~平成三十年八月十五日政令第二百四十二号~
第十七条の四
次に掲げる長官権限は、申請者(法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は銀行代理業者(法第五十二条の六十一第二項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第十七条の四
次に掲げる長官権限は、申請者(法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は銀行代理業者(法第五十二条の六十一第二項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第五十二条の三十六第一項の規定による許可
一
法第五十二条の三十六第一項の規定による許可
二
法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
二
法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
三
第一号に掲げる許可に係る法第五十二条の五十七第三号の規定による承認
三
第一号に掲げる許可に係る法第五十二条の五十七第三号の規定による承認
四
法第五十二条の四十二第一項の規定
★挿入★
による承認
四
法第五十二条の四十二第一項の規定
及び第十六条の七第二項第二号の規定
による承認
五
法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一第三項及び第五十三条第四項の規定による届出の受理並びに法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
五
法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一第三項及び第五十三条第四項の規定による届出の受理並びに法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
六
法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧
六
法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧
七
法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の命令
七
法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の命令
八
法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
八
法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
九
法第五十二条の五十五の規定による命令
九
法第五十二条の五十五の規定による命令
十
法第五十二条の五十六の規定による処分
十
法第五十二条の五十六の規定による処分
2
前項第七号及び第八号に掲げる権限で銀行代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
前項第七号及び第八号に掲げる権限で銀行代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
3
前項の規定により、銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(平一八政八二・追加、平二九政四七・一部改正)
(平一八政八二・追加、平二九政四七・平三〇政二四二・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年八月十六日
~平成三十年八月十五日政令第二百四十二号~
★新設★
附 則(平成三〇・八・一五政二四二)
この政令は、平成三十年八月十六日から施行する。