銀行法施行令
昭和五十七年三月二十七日 政令 第四十号
銀行法施行令等の一部を改正する政令
令和元年十月三十日 政令 第百三十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十月三十日政令第百三十九号~
(同一人に対する信用の供与等)
(同一人に対する信用の供与等)
第四条
法第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該銀行の合算子法人等若しくは合算関連法人等、当該銀行を合算子法人等若しくは合算関連法人等とする銀行持株会社(法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)又は当該銀行持株会社の合算子法人等若しくは合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該銀行、当該銀行の合算子法人等及び合算関連法人等、当該銀行を合算子法人等又は合算関連法人等とする銀行持株会社並びに当該銀行持株会社の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項及び第十二項において「受信合算対象者」という。)とする。
第四条
法第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該銀行の合算子法人等若しくは合算関連法人等、当該銀行を合算子法人等若しくは合算関連法人等とする銀行持株会社(法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)又は当該銀行持株会社の合算子法人等若しくは合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該銀行、当該銀行の合算子法人等及び合算関連法人等、当該銀行を合算子法人等又は合算関連法人等とする銀行持株会社並びに当該銀行持株会社の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項及び第十二項において「受信合算対象者」という。)とする。
一
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
一
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
イ
当該同一人自身の合算子法人等
イ
当該同一人自身の合算子法人等
ロ
当該同一人自身を合算子法人等とする法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに次条第二項及び第三項において同じ。)及び当該法人等に準ずる者として内閣府令で定める者
ロ
当該同一人自身を合算子法人等とする法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに次条第二項及び第三項において同じ。)及び当該法人等に準ずる者として内閣府令で定める者
ハ
ロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
ハ
ロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
ニ
当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
ニ
当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
ホ
会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ホ
会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ヘ
会社以外の者であつて、ロに掲げる者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ヘ
会社以外の者であつて、ロに掲げる者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ト
ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
ト
ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
チ
トに掲げる者の合算子法人等及び合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
チ
トに掲げる者の合算子法人等及び合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
リ
当該同一人自身又は次に掲げる会社(第五項において「合算会社」という。)及びホ又はヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、当該同一人自身を子会社(法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
リ
当該同一人自身又は次に掲げる会社(第五項において「合算会社」という。)及びホ又はヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、当該同一人自身を子会社(法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
(1)
当該同一人自身の子会社
(1)
当該同一人自身の子会社
(2)
当該同一人自身を子会社とする会社
(2)
当該同一人自身を子会社とする会社
(3)
(2)に掲げる会社の子会社(当該同一人自身及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)
(3)
(2)に掲げる会社の子会社(当該同一人自身及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)
(4)
ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
(4)
ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
二
同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
二
同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ
当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(ロ及び第五項において「同一人支配会社」という。)
イ
当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(ロ及び第五項において「同一人支配会社」という。)
ロ
当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)
ロ
当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)
2
前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。
2
前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。
一
他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
一
他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
二
子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
二
子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
三
前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。)
三
前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。)
3
第一項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
3
第一項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
4
法第二条第十一項の規定は、第一項及び第二項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
4
法第二条第十一項の規定は、第一項及び第二項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
5
第一項第一号リに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
5
第一項第一号リに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
6
法第十三条第一項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
6
法第十三条第一項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
貸出金として内閣府令で定めるもの
一
貸出金として内閣府令で定めるもの
二
債務の保証として内閣府令で定めるもの
二
債務の保証として内閣府令で定めるもの
三
出資として内閣府令で定めるもの
三
出資として内閣府令で定めるもの
四
前三号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの
四
前三号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの
7
法第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
7
法第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
一
法第十三条第一項本文に規定する同一人(第九項及び第十二項において「同一人」という。)に対する信用の供与等
一
法第十三条第一項本文に規定する同一人(第九項及び第十二項において「同一人」という。)に対する信用の供与等
二
当該銀行の主要株主基準値(法第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権を保有する銀行主要株主(同条第十項に規定する銀行主要株主をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等
二
当該銀行の主要株主基準値(法第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権を保有する銀行主要株主(同条第十項に規定する銀行主要株主をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等
8
法第十三条第一項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
8
法第十三条第一項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一
前項第一号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
一
前項第一号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
二
前項第二号に掲げる信用の供与等 百分の十五
二
前項第二号に掲げる信用の供与等 百分の十五
9
法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
9
法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十二項において「債務者等」という。)の事業(次号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該銀行が当該債務者等に対して法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
一
信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十二項において「債務者等」という。)の事業(次号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該銀行が当該債務者等に対して法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該銀行が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
二
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該銀行が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
三
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀行の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
三
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀行の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
四
前三号に掲げるもののほか、当該銀行が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該銀行又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
四
前三号に掲げるもののほか、当該銀行が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該銀行又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
10
第七項の規定は、法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分について準用する。
10
第七項の規定は、法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分について準用する。
11
法第十三条第二項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
11
法第十三条第二項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一
前項において準用する第七項第一号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
一
前項において準用する第七項第一号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
二
前項において準用する第七項第二号に掲げる信用の供与等 百分の十五
二
前項において準用する第七項第二号に掲げる信用の供与等 百分の十五
12
法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
12
法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
第九項第一号に規定する場合において、当該銀行及びその子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項
★挿入★
において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第九項第二号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
一
第九項第一号に規定する場合において、当該銀行及びその子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項
及び第十四項
において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第九項第二号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二
当該銀行が新たに子会社等を有することとなることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二
当該銀行が新たに子会社等を有することとなることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
三
第九項第二号に規定する債務者等に対して、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
三
第九項第二号に規定する債務者等に対して、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
四
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
四
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
五
前各号に掲げるもののほか、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該銀行及びその子会社等若しくはその子会社等又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
五
前各号に掲げるもののほか、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該銀行及びその子会社等若しくはその子会社等又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
13
法第十三条第三項第一号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
13
法第十三条第三項第一号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
一
法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
一
法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
二
特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
二
特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
三
日本銀行
三
日本銀行
四
外国政府等(外国政府、外国の中央銀行及び国際機関をいう。)で金融庁長官が定めるもの
四
外国政府等(外国政府、外国の中央銀行及び国際機関をいう。)で金融庁長官が定めるもの
★新設★
14
法第十三条第三項第二号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う銀行又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。
(平一〇政三六九・全改、平一二政二四四・平一二政三〇三・平一四政五〇・平二六政三四二・平二八政四三・一部改正)
(平一〇政三六九・全改、平一二政二四四・平一二政三〇三・平一四政五〇・平二六政三四二・平二八政四三・令元政一三九・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十月三十日政令第百三十九号~
(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
第十六条の二の三
法第五十二条の二十二第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。)が当該銀行持株会社の合算子法人等(第四条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)又は合算関連法人等(第四条第三項に規定する合算関連法人等をいう。以下この項において同じ。)でない場合の第四条第一項各号に掲げる者(当該銀行持株会社及びその合算子法人等並びに合算関連法人等を除く。
第四項
において準用する同条第十二項において「受信合算対象者」という。)とする。
第十六条の二の三
法第五十二条の二十二第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。)が当該銀行持株会社の合算子法人等(第四条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)又は合算関連法人等(第四条第三項に規定する合算関連法人等をいう。以下この項において同じ。)でない場合の第四条第一項各号に掲げる者(当該銀行持株会社及びその合算子法人等並びに合算関連法人等を除く。
第五項
において準用する同条第十二項において「受信合算対象者」という。)とする。
2
法第五十二条の二十二第一項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、第四条第六項各号に掲げるものとする。
2
法第五十二条の二十二第一項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、第四条第六項各号に掲げるものとする。
3
法第五十二条の二十二第一項本文に規定する政令で定める区分は、
同項本文に規定する同一人に対する信用の供与等
(同項本文に規定する信用の供与等をいう。
第五項
において同じ。)
とし、同条第一項本文に規定する政令で定める率は、百分の二十五
とする。
3
法第五十二条の二十二第一項本文に規定する政令で定める区分は、
次に掲げる信用の供与等
(同項本文に規定する信用の供与等をいう。
以下この条
において同じ。)
の区分
とする。
★新設★
一
法第五十二条の二十二第一項本文に規定する同一人に対する信用の供与等(次号に掲げる信用の供与等を除く。)
★新設★
二
当該銀行持株会社が、金融庁長官が指定する銀行持株会社である場合における金融庁長官が指定する者に対する信用の供与等
★新設★
4
法第五十二条の二十二第一項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一
前項第一号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
二
前項第二号に掲げる信用の供与等 百分の十五
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第四条第十二項の規定は、法第五十二条の二十二第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由について準用する。この場合において、第四条第十二項第一号中「及びその子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項
において同じ。)又は
その子会社等」とあるのは「又はその子会社等(法第五十二条の二十二第一項本文に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)」と、「法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)」とあるのは「同項本文に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額(以下この項において「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」という。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「及びその子会社等又はその子会社等」とあるのは「又はその子会社等」と、「合算信用供与等限度額」とあるのは「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」と、同号中「及びその子会社等若しくはその子会社等」とあるのは「若しくはその子会社等」と読み替えるものとする。
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第四条第十二項の規定は、法第五十二条の二十二第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由について準用する。この場合において、第四条第十二項第一号中「及びその子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項
及び第十四項において同じ。)又は
その子会社等」とあるのは「又はその子会社等(法第五十二条の二十二第一項本文に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)」と、「法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)」とあるのは「同項本文に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額(以下この項において「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」という。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「及びその子会社等又はその子会社等」とあるのは「又はその子会社等」と、「合算信用供与等限度額」とあるのは「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」と、同号中「及びその子会社等若しくはその子会社等」とあるのは「若しくはその子会社等」と読み替えるものとする。
★6に移動しました★
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5
法第五十二条の二十二第二項第一号に規定する政令で定める信用の供与等は、第四条第十三項各号に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
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法第五十二条の二十二第二項第一号に規定する政令で定める信用の供与等は、第四条第十三項各号に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
★新設★
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法第五十二条の二十二第二項第二号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う銀行持株会社又はその子会社等(同条第一項本文に規定する子会社等をいう。)と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。
(平一〇政三六九・追加、平一四政五〇・一部改正、平二一政八・旧第一六条の二の二繰下、平二六政三四二・一部改正)
(平一〇政三六九・追加、平一四政五〇・一部改正、平二一政八・旧第一六条の二の二繰下、平二六政三四二・令元政一三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十月三十日政令第百三十九号~
★新設★
附 則(令和元・一〇・三〇政一三九)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和二年四月一日から施行する。