銀行法施行令
昭和五十七年三月二十七日 政令 第四十号

銀行法施行令等の一部を改正する政令
令和四年七月十五日 政令 第二百四十七号
条項号:第一条

-本則-
 法第五条第三項、第六条第三項、第七条第一項、第八条第二項及び第三項、第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書、第二十条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(会社分割(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(同条第一項第十五号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)、第三十条第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)並びに第四十七条の三の規定による認可及び承認
 法第五条第三項、第六条第三項、第七条第一項、第八条第二項及び第三項、第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書、第二十条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(会社分割(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(同条第一項第十五号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)、第三十条第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)並びに第四十七条の三の規定による認可及び承認
-改正附則-