銀行法施行令
昭和五十七年三月二十七日 政令 第四十号
銀行法施行令等の一部を改正する政令
令和四年七月十五日 政令 第二百四十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年七月十六日
~令和四年七月十五日政令第二百四十七号~
(休日)
(休日)
第五条
法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
第五条
法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
一
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
一
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二
十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
二
十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
三
土曜日
三
土曜日
2
前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、銀行の営業所の休日とすることができる。
2
前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、銀行の営業所の休日とすることができる。
一
銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日
一
銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日
二
銀行の営業所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所につき金融庁長官が承認した日
二
銀行の営業所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所につき金融庁長官が承認した日
★新設★
三
銀行がその営業所を設置する際に、当該営業所の休日として金融庁長官に届出をした日
3
銀行は、前項第二号
★挿入★
に掲げる日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示しなければならない。
3
銀行は、前項第二号
又は第三号
に掲げる日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示しなければならない。
(昭五八政一〇三・昭六一政七八・昭六三政三〇三・平五政二八五・平一〇政一八四・平一〇政三六九・平一〇政三九三・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一八政八二・一部改正)
(昭五八政一〇三・昭六一政七八・昭六三政三〇三・平五政二八五・平一〇政一八四・平一〇政三六九・平一〇政三九三・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一八政八二・令四政二四七・一部改正)
施行日:令和四年七月十六日
~令和四年七月十五日政令第二百四十七号~
(特定銀行代理業者の休日)
(特定銀行代理業者の休日)
第十六条の七
法第五十二条の四十六第一項に規定する政令で定める日は、第五条第一項各号に掲げる日とする。
第十六条の七
法第五十二条の四十六第一項に規定する政令で定める日は、第五条第一項各号に掲げる日とする。
2
前項に定める日のほか、特定銀行代理業者(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所等の休日とすることができる。
2
前項に定める日のほか、特定銀行代理業者(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所等の休日とすることができる。
一
特定銀行代理業者の特定銀行代理行為(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない営業所等(特定銀行代理行為を行う営業所等の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。) 前項に定める日以外の日
一
特定銀行代理業者の特定銀行代理行為(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない営業所等(特定銀行代理行為を行う営業所等の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。) 前項に定める日以外の日
二
前号に掲げる営業所等以外の特定銀行代理業者の営業所等 当該営業所等の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所等の休日としても銀行代理業の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所等につき金融庁長官が承認した日
★挿入★
二
前号に掲げる営業所等以外の特定銀行代理業者の営業所等 当該営業所等の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所等の休日としても銀行代理業の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所等につき金融庁長官が承認した日
又は当該特定銀行代理業者が当該営業所等を設置する際に、当該営業所等の休日として金融庁長官に届出をした日
3
特定銀行代理業者は、前項第二号に定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示しなければならない。
3
特定銀行代理業者は、前項第二号に定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示しなければならない。
(平一八政八二・追加、平三〇政二四二・一部改正)
(平一八政八二・追加、平三〇政二四二・令四政二四七・一部改正)
施行日:令和四年七月十六日
~令和四年七月十五日政令第二百四十七号~
(財務局長等への権限の委任)
(財務局長等への権限の委任)
第十七条の二
法第五十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、銀行の本店(主たる外国銀行支店(法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第六号から第八号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第十七条の二
法第五十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、銀行の本店(主たる外国銀行支店(法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第六号から第八号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第五条第三項、第六条第三項、第七条第一項、第八条第二項及び第三項、第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書、第二十条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(会社分割(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(同条第一項第十五号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)、第三十条第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)並びに第四十七条の三の規定による認可及び承認
一
法第五条第三項、第六条第三項、第七条第一項、第八条第二項及び第三項、第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書、第二十条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(会社分割(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(同条第一項第十五号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)、第三十条第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)並びに第四十七条の三の規定による認可及び承認
二
前号に掲げる認可に係る法第五十五条第一項ただし書の規定による承認
二
前号に掲げる認可に係る法第五十五条第一項ただし書の規定による承認
三
法第五十四条第一項の規定による前二号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
三
法第五十四条第一項の規定による前二号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
四
第五条第二項第二号の規定による承認
四
第五条第二項第二号の規定による承認
五
法第八条第一項及び第四項、第十六条第一項、第四十九条、第五十二条の二第三項、第五十二条の二の九第一項並びに第五十三条第一項の規定
による届出
の受理並びに法第十九条第一項及び第二項並びに法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
五
法第八条第一項及び第四項、第十六条第一項、第四十九条、第五十二条の二第三項、第五十二条の二の九第一項並びに第五十三条第一項の規定
並びに第五条第二項第三号の規定による届出
の受理並びに法第十九条第一項及び第二項並びに法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
六
法第二十四条第一項及び第二項、第四十八条並びに第五十二条の二の八の規定による報告及び資料の提出の命令
六
法第二十四条第一項及び第二項、第四十八条並びに第五十二条の二の八の規定による報告及び資料の提出の命令
七
法第二十五条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
七
法第二十五条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
八
法第二十六条第一項、第五十二条の十四第二項及び第五十二条の三十三第三項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
八
法第二十六条第一項、第五十二条の十四第二項及び第五十二条の三十三第三項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
2
前項第六号及び第七号に掲げる権限で銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該銀行(外国銀行支店を含む。以下この項において同じ。)を所属銀行(法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下この項において同じ。)とする銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設及び従たる外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又はその子法人等(法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で当該銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
前項第六号及び第七号に掲げる権限で銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該銀行(外国銀行支店を含む。以下この項において同じ。)を所属銀行(法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下この項において同じ。)とする銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設及び従たる外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又はその子法人等(法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で当該銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
3
前項の規定により、銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(平一二政三〇三・全改、平一二政五四八・平一三政三八九・平一四政五〇・平一八政八二・平一八政一七四・平二〇政三六九・平二六政一五・平二六政三四二・平二九政四七・令三政三〇九・一部改正)
(平一二政三〇三・全改、平一二政五四八・平一三政三八九・平一四政五〇・平一八政八二・平一八政一七四・平二〇政三六九・平二六政一五・平二六政三四二・平二九政四七・令三政三〇九・令四政二四七・一部改正)
施行日:令和四年七月十六日
~令和四年七月十五日政令第二百四十七号~
第十七条の四
次に掲げる長官権限は、申請者(法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は銀行代理業者(法第五十二条の六十一第二項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第十七条の四
次に掲げる長官権限は、申請者(法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は銀行代理業者(法第五十二条の六十一第二項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第五十二条の三十六第一項の規定による許可
一
法第五十二条の三十六第一項の規定による許可
二
法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
二
法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
三
第一号に掲げる許可に係る法第五十二条の五十七第三号の規定による承認
三
第一号に掲げる許可に係る法第五十二条の五十七第三号の規定による承認
四
法第五十二条の四十二第一項の規定及び第十六条の七第二項第二号の規定による承認
四
法第五十二条の四十二第一項の規定及び第十六条の七第二項第二号の規定による承認
五
法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一第三項及び第五十三条第四項の規定
による届出
の受理並びに法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
五
法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一第三項及び第五十三条第四項の規定
並びに第十六条の七第二項第二号の規定による届出
の受理並びに法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
六
法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧
六
法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧
七
法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の命令
七
法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の命令
八
法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
八
法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
九
法第五十二条の五十五の規定による命令
九
法第五十二条の五十五の規定による命令
十
法第五十二条の五十六の規定による処分
十
法第五十二条の五十六の規定による処分
2
前項第七号及び第八号に掲げる権限で銀行代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
前項第七号及び第八号に掲げる権限で銀行代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
3
前項の規定により、銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(平一八政八二・追加、平二九政四七・平三〇政二四二・一部改正)
(平一八政八二・追加、平二九政四七・平三〇政二四二・令四政二四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年七月十六日
~令和四年七月十五日政令第二百四十七号~
★新設★
附 則(令和四・七・一五政二四七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年七月十六日から施行する。
(銀行法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この政令の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の銀行法施行令(次項において「旧銀行法施行令」という。)第五条第二項第二号の規定による承認の申請(銀行の営業所を設置する際に行われたものに限る。)において当該営業所の休日として申請された日は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)に第一条の規定による改正後の銀行法施行令(次項において「新銀行法施行令」という。)第五条第二項第三号の規定により当該営業所の休日として届け出られたものとみなす。
2
この政令の施行の際現にされている旧銀行法施行令第十六条の七第二項第二号の規定による承認の申請(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理業者の旧銀行法施行令第十六条の七第二項に規定する営業所等を設置する際に行われたものに限る。)において当該営業所等の休日として申請された日は、施行日に新銀行法施行令第十六条の七第二項第二号の規定により同項に規定する営業所等の休日として届け出られたものとみなす。