銀行法施行令
昭和五十七年三月二十七日 政令 第四十号
安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和五年五月二十六日 政令 第百八十六号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(同一人に対する信用の供与等)
(同一人に対する信用の供与等)
第四条
法第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該銀行の合算子法人等若しくは合算関連法人等、当該銀行を合算子法人等若しくは合算関連法人等とする銀行持株会社(法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)又は当該銀行持株会社の合算子法人等若しくは合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該銀行、当該銀行の合算子法人等及び合算関連法人等、当該銀行を合算子法人等又は合算関連法人等とする銀行持株会社並びに当該銀行持株会社の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項及び第十二項において「受信合算対象者」という。)とする。
第四条
法第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該銀行の合算子法人等若しくは合算関連法人等、当該銀行を合算子法人等若しくは合算関連法人等とする銀行持株会社(法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)又は当該銀行持株会社の合算子法人等若しくは合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該銀行、当該銀行の合算子法人等及び合算関連法人等、当該銀行を合算子法人等又は合算関連法人等とする銀行持株会社並びに当該銀行持株会社の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項及び第十二項において「受信合算対象者」という。)とする。
一
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
一
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
イ
当該同一人自身の合算子法人等
イ
当該同一人自身の合算子法人等
ロ
当該同一人自身を合算子法人等とする法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに次条第二項及び第三項において同じ。)及び当該法人等に準ずる者として内閣府令で定める者
ロ
当該同一人自身を合算子法人等とする法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに次条第二項及び第三項において同じ。)及び当該法人等に準ずる者として内閣府令で定める者
ハ
ロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
ハ
ロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
ニ
当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
ニ
当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
ホ
会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ホ
会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ヘ
会社以外の者であつて、ロに掲げる者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ヘ
会社以外の者であつて、ロに掲げる者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ト
ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
ト
ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
チ
トに掲げる者の合算子法人等及び合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
チ
トに掲げる者の合算子法人等及び合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
リ
当該同一人自身又は次に掲げる会社(第五項において「合算会社」という。)及びホ又はヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、当該同一人自身を子会社(法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
リ
当該同一人自身又は次に掲げる会社(第五項において「合算会社」という。)及びホ又はヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、当該同一人自身を子会社(法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
(1)
当該同一人自身の子会社
(1)
当該同一人自身の子会社
(2)
当該同一人自身を子会社とする会社
(2)
当該同一人自身を子会社とする会社
(3)
(2)に掲げる会社の子会社(当該同一人自身及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)
(3)
(2)に掲げる会社の子会社(当該同一人自身及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)
(4)
ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
(4)
ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(当該同一人自身及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
二
同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
二
同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ
当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(ロ及び第五項において「同一人支配会社」という。)
イ
当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(ロ及び第五項において「同一人支配会社」という。)
ロ
当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)
ロ
当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)
2
前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。
2
前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。
一
他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(
以下「
意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
一
他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(
以下この号及び次条第二項において「
意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
二
子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
二
子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
三
前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。)
三
前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。)
3
第一項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
3
第一項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
4
法第二条第十一項の規定は、第一項及び第二項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
4
法第二条第十一項の規定は、第一項及び第二項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
5
第一項第一号リに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
5
第一項第一号リに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
6
法第十三条第一項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
6
法第十三条第一項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
貸出金として内閣府令で定めるもの
一
貸出金として内閣府令で定めるもの
二
債務の保証として内閣府令で定めるもの
二
債務の保証として内閣府令で定めるもの
三
出資として内閣府令で定めるもの
三
出資として内閣府令で定めるもの
四
前三号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの
四
前三号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの
7
法第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
7
法第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
一
法第十三条第一項本文に規定する同一人(第九項及び第十二項において「同一人」という。)に対する信用の供与等
一
法第十三条第一項本文に規定する同一人(第九項及び第十二項において「同一人」という。)に対する信用の供与等
二
当該銀行の主要株主基準値(法第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権を保有する銀行主要株主(同条第十項に規定する銀行主要株主をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等
二
当該銀行の主要株主基準値(法第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権を保有する銀行主要株主(同条第十項に規定する銀行主要株主をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等
8
法第十三条第一項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
8
法第十三条第一項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一
前項第一号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
一
前項第一号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
二
前項第二号に掲げる信用の供与等 百分の十五
二
前項第二号に掲げる信用の供与等 百分の十五
9
法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
9
法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十二項において「債務者等」という。)の事業(次号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該銀行が当該債務者等に対して法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
一
信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十二項において「債務者等」という。)の事業(次号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該銀行が当該債務者等に対して法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該銀行が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
二
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該銀行が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
三
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀行の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
三
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀行の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
四
前三号に掲げるもののほか、当該銀行が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該銀行又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
四
前三号に掲げるもののほか、当該銀行が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該銀行又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
10
第七項の規定は、法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分について準用する。
10
第七項の規定は、法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分について準用する。
11
法第十三条第二項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
11
法第十三条第二項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一
前項において準用する第七項第一号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
一
前項において準用する第七項第一号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
二
前項において準用する第七項第二号に掲げる信用の供与等 百分の十五
二
前項において準用する第七項第二号に掲げる信用の供与等 百分の十五
12
法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
12
法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一
第九項第一号に規定する場合において、当該銀行及びその子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第九項第二号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
一
第九項第一号に規定する場合において、当該銀行及びその子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第九項第二号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二
当該銀行が新たに子会社等を有することとなることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
二
当該銀行が新たに子会社等を有することとなることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
三
第九項第二号に規定する債務者等に対して、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
三
第九項第二号に規定する債務者等に対して、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
四
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
四
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
五
前各号に掲げるもののほか、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該銀行及びその子会社等若しくはその子会社等又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
五
前各号に掲げるもののほか、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該銀行及びその子会社等若しくはその子会社等又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
13
法第十三条第三項第一号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
13
法第十三条第三項第一号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
一
法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
一
法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
二
特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
二
特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
三
日本銀行
三
日本銀行
四
外国政府等(外国政府、外国の中央銀行及び国際機関をいう。)で金融庁長官が定めるもの
四
外国政府等(外国政府、外国の中央銀行及び国際機関をいう。)で金融庁長官が定めるもの
14
法第十三条第三項第二号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う銀行又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。
14
法第十三条第三項第二号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う銀行又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。
(平一〇政三六九・全改、平一二政二四四・平一二政三〇三・平一四政五〇・平二六政三四二・平二八政四三・令元政一三九・一部改正)
(平一〇政三六九・全改、平一二政二四四・平一二政三〇三・平一四政五〇・平二六政三四二・平二八政四三・令元政一三九・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(銀行の特定関係者)
(銀行の特定関係者)
第四条の二
法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
第四条の二
法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
当該銀行の子会社
一
当該銀行の子会社
二
当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主
二
当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主
三
当該銀行を子会社とする銀行持株会社
三
当該銀行を子会社とする銀行持株会社
四
前号に掲げる銀行持株会社の子会社(当該銀行及び第一号に掲げる者を除く。)
四
前号に掲げる銀行持株会社の子会社(当該銀行及び第一号に掲げる者を除く。)
五
当該銀行の子法人等(第一号に掲げる者を除く。)
五
当該銀行の子法人等(第一号に掲げる者を除く。)
六
当該銀行を子法人等とする親法人等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)
六
当該銀行を子法人等とする親法人等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)
七
当該銀行を子法人等とする親法人等の子法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
七
当該銀行を子法人等とする親法人等の子法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
八
当該銀行の関連法人等
八
当該銀行の関連法人等
九
当該銀行を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
九
当該銀行を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
十
当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主のうちその保有する当該銀行に係る議決権が当該銀行の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人銀行主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行を除く。以下この号において「法人等」という。)
十
当該銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する銀行主要株主のうちその保有する当該銀行に係る議決権が当該銀行の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人銀行主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ
当該特定個人銀行主要株主がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
イ
当該特定個人銀行主要株主がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ
当該特定個人銀行主要株主がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
ロ
当該特定個人銀行主要株主がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
十一
当該銀行を所属銀行(法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)とする銀行代理業者(同条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
十一
当該銀行を所属銀行(法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)とする銀行代理業者(同条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
十二
前号の銀行代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
十二
前号の銀行代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
十三
当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「個人銀行代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
十三
当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「個人銀行代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ
当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
イ
当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ
当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
ロ
当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
2
前項及びこの項において「親法人等」とは、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
2
前項及びこの項において「親法人等」とは、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
3
第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。
第十七条の二第二項及び
第十七条の三第三項を除き、以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
3
第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。
第十六条の八の二第一項第二号及び第三項、第十七条の二第二項並びに
第十七条の三第三項を除き、以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
(平一〇政三六九・全改、平一〇政三九三・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一四政五〇・平一八政八二・平二一政八・平二六政三四二・一部改正)
(平一〇政三六九・全改、平一〇政三九三・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一四政五〇・平一八政八二・平二一政八・平二六政三四二・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(情報通信の技術を利用した提供)
(情報通信の技術を利用した提供)
第四条の三
銀行は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法
★挿入★
第三十四条の二第四項
(法第十三条の四において準用する金融商品取引法
第三十四条の三第十二項
(法第十三条の四において準用する金融商品取引法
第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に
より法第十三条の四において準用する金融商品取引法
第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第四条の三
銀行は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法
(以下この条から第四条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)
第三十四条の二第四項
(準用金融商品取引法
第三十四条の三第十二項
(準用金融商品取引法
第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に
より準用金融商品取引法
第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、
法第十三条の四において準用する金融商品取引法
第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、
準用金融商品取引法
第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一九政二三三・追加、平二一政八・平二一政三〇三・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平二一政八・平二一政三〇三・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第四条の四
銀行は、
法第十三条の四において準用する金融商品取引法
第三十四条の二第十二項(
法第十三条の四において準用する金融商品取引法
第三十四条の三第三項(
法第十三条の四において準用する金融商品取引法
第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、
法第十三条の四において準用する金融商品取引法
第三十四条の二第十一項
★挿入★
の規定による書面による同意に代えて
同条第十二項
に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第四条の四
銀行は、
準用金融商品取引法
第三十四条の二第十二項(
準用金融商品取引法
第三十四条の三第三項(
準用金融商品取引法
第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、
準用金融商品取引法
第三十四条の二第十一項
又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)
の規定による書面による同意に代えて
準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項
に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、
法第十三条の四において準用する金融商品取引法
第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、
準用金融商品取引法
第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一九政二三三・追加、平二一政三〇三・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平二一政三〇三・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第四条の五
法第十三条の四において準用する金融商品取引法
第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第四条の五
準用金融商品取引法
第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
特定預金等契約(法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
一
特定預金等契約(法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
二
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
二
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ
当該指標
イ
当該指標
ロ
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
ロ
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三
前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
三
前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2
法第十三条の四において準用する金融商品取引法
第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第十四条の五第二項
及び第十六条の六の二第二項
において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における
法第十三条の四において準用する金融商品取引法
第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
2
準用金融商品取引法
第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第十四条の五第二項
、第十六条の六の二第二項及び第十六条の八の五第二項
において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における
準用金融商品取引法
第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
一
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
二
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
二
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(平一九政二三三・追加、平二〇政三六九・平二三政一八一・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平二〇政三六九・平二三政一八一・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者)
(外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者)
第十二条の二
第九条の規定により読み替えられた法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
第十二条の二
第九条の規定により読み替えられた法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等
一
当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等
二
当該外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする親法人等
二
当該外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする親法人等
三
前号に掲げる親法人等の子法人等(当該外国銀行及び前二号に掲げる者を除く。)
三
前号に掲げる親法人等の子法人等(当該外国銀行及び前二号に掲げる者を除く。)
四
当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等(第四条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下この条において同じ。)
四
当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等(第四条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下この条において同じ。)
五
第二号に掲げる親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
五
第二号に掲げる親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
六
当該外国銀行支店を所属銀行
(法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下この条において同じ。)
とする銀行代理業者
(法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)
並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
六
当該外国銀行支店を所属銀行
★削除★
とする銀行代理業者
★削除★
並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
七
前号の銀行代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
七
前号の銀行代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
八
当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「個人銀行代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
八
当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「個人銀行代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ
当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
イ
当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ
当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
ロ
当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
(平一〇政三六九・全改、平一八政八二・平二一政八・平二六政一五・一部改正)
(平一〇政三六九・全改、平一八政八二・平二一政八・平二六政一五・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(情報通信の技術を利用した提供)
(情報通信の技術を利用した提供)
第十四条の三
外国銀行代理銀行(法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)は、同条において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第十四条の三
第四条の三の規定は、外国銀行代理銀行(法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)が法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法(以下この条から第十四条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。
2
前項の規定による承諾を得た外国銀行代理銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平二〇政三六九・追加、平二一政三〇三・一部改正)
(令五政一八六・全改)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第十四条の四
外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による書面による同意に代えて同条第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第十四条の四
第四条の四の規定は、外国銀行代理銀行が準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法により同意を得ようとするときについて準用する。
2
前項の規定による承諾を得た外国銀行代理銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平二〇政三六九・追加、平二一政三〇三・一部改正)
(令五政一八六・全改)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(外国銀行代理銀行が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
(外国銀行代理銀行が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十四条の五
法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法
第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十四条の五
準用金融商品取引法
第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
一
特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
二
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
二
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ
当該指標
イ
当該指標
ロ
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
ロ
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三
前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
三
前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2
法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法
第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
2
準用金融商品取引法
第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
一
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
二
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
二
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(平二〇政三六九・追加、平二三政一八一・一部改正)
(平二〇政三六九・追加、平二三政一八一・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(銀行代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
(銀行代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十六条の六の二
法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法
★挿入★
第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十六条の六の二
法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法
(次項及び次条において「準用金融商品取引法」という。)
第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
一
特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
二
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
二
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ
当該指標
イ
当該指標
ロ
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
ロ
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三
前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
三
前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2
法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法
第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
2
準用金融商品取引法
第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
一
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
二
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
二
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(平一九政二三三・追加、平二三政一八一・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平二三政一八一・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(情報通信の技術を利用した提供)
(情報通信の技術を利用した提供)
第十六条の六の三
銀行代理業者(法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)は、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項(法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第十六条の六の三
第四条の三の規定は、銀行代理業者が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。
2
前項の規定による承諾を得た銀行代理業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平二〇政三六九・追加)
(令五政一八六・全改)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
(銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
第十六条の八
法
第五十二条の六十一第一項
に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
第十六条の八
法
第五十二条の六十の二第一項
に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一
長期信用銀行
一
長期信用銀行
二
信用金庫及び信用金庫連合会
二
信用金庫及び信用金庫連合会
三
信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
三
信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
四
労働金庫及び労働金庫連合会
四
労働金庫及び労働金庫連合会
五
農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
五
農業協同組合(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
六
漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
六
漁業協同組合(水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
七
農林中央金庫
七
農林中央金庫
(平一八政八二・追加、平二一政八・一部改正)
(平一八政八二・追加、平二一政八・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
第十六条の八の二
法第五十二条の六十の十三に規定する政令で定める者は、銀行等(法第五十二条の六十の二第一項に規定する銀行等をいう。)その他内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げるものとする。
一
当該電子決済等取扱業者(法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)の役員(法第五十二条の六十の四第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人
二
当該電子決済等取扱業者の親法人等又は子法人等
三
当該電子決済等取扱業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(次項第四号において「特定個人株主」という。)(第一号に掲げる者を除く。)
四
前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2
前項第二号の「親法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
一
その親会社等
二
その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第一号に掲げる者を除く。)
三
その親会社等の関連会社等(次項第二号に掲げる者を除く。)
四
その特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)
イ
当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
ロ
当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等
3
第一項第二号の「子法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
一
その子会社等
二
その関連会社等
4
この条において「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
5
第二項第三号及び第四号イ並びに第三項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。)若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
6
第一項第三号及び第二項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(情報通信の技術を利用した提供)
第十六条の八の三
第四条の三の規定は、電子決済等取扱業者が法第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法(以下この条から第十六条の八の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第十六条の八の四
第四条の四の規定は、電子決済等取扱業者が準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法により同意を得ようとするときについて準用する。
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十六条の八の五
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
二
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ
当該指標
ロ
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三
前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
二
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(電子決済等取扱業者が行う特定預金等契約の締結の媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第十六条の八の六
法第五十二条の六十の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十七条の六第四項(ただし書を除く。)
対価
対価(手数料、報酬その他の当該特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
第十六条の八の七
法第五十二条の六十の二十五の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
一
名称
二
事務所の所在地
三
役員の氏名
四
法第五十二条の六十の二十五第二号に規定する会員の氏名又は名称
2
前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(認定電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
第十六条の八の八
法第五十二条の六十の二十七第二項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の六の規定による認定を受けた者とする。
2
法第五十二条の六十の二十七第三項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の七に規定する認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の社員である者とする。
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(認定電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
第十六条の八の九
法第五十二条の六十の三十一第二項に規定する政令で定める業務は、法第二条第二十項に規定する認定電子決済等取扱事業者協会が協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六の規定による認定を受けた一般社団法人であつて、当該認定電子決済等取扱事業者協会の役員等(法第五十二条の六十の三十一第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の七各号に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十六条の八の十
法第五十二条の六十の三十六第六項及び第七項の規定において電子決済等取扱業者が電子公告により同条第三項の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九百四十条第三項
前二項
第一項
これらの
同項の
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(外国法人である電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第十六条の八の十一
電子決済等取扱業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たつての法第五十二条の六十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第五十二条の六十の四第一項第三号
営業所
国内における営業所
所在地
所在地並びに主たる営業所の名称及び所在地(外国に主たる営業所を有する場合に限る。)
第五十二条の六十の四第二項第二号
含む。)
含む。)並びに国内における主たる営業所の登記事項証明書
第五十二条の六十の二十三第三項
営業所
国内における営業所
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(認定電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
(認定電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
第十六条の十一
法第五十二条の六十一の二十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
第十六条の十一
法第五十二条の六十一の二十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
一
農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定
一
農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定
二
水産業協同組合法第百十四条の規定による認定
二
水産業協同組合法第百十四条の規定による認定
三
協同組合による金融事業に関する法律
(昭和二十四年法律第百八十三号)
第六条の五の七の規定による認定
三
協同組合による金融事業に関する法律
★削除★
第六条の五の七の規定による認定
四
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定
四
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定
五
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定
五
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定
六
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定
六
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定
2
法第五十二条の六十一の二十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
2
法第五十二条の六十一の二十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
一
農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
一
農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
二
水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
二
水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
三
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
三
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
四
労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
四
労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
五
農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
五
農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
六
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
六
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
(平三〇政一七三・追加、令二政二一七・一部改正)
(平三〇政一七三・追加、令二政二一七・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(認定電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
(認定電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
第十六条の十二
法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法
第二条第十九項
に規定する認定電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定電子決済等代行事業者協会の役員等(法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
第十六条の十二
法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法
第二条第二十三項
に規定する認定電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定電子決済等代行事業者協会の役員等(法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
農業協同組合法第九十二条の五の六の
認定
同法
第九十二条の五の七に規定する
業務
水産業協同組合法第百十四条の
認定
同法
第百十五条に規定する
業務
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七の
認定
同法
第六条の五の八に規定する
業務
労働金庫法第八十九条の十の
認定
同法
第八十九条の十一に規定する
業務
農林中央金庫法第九十五条の五の七の
認定
同法
第九十五条の五の八に規定する
業務
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二十一の
認定
同法
第六十条の二十二に規定する
業務
農業協同組合法第九十二条の五の六の
規定による認定
同法
第九十二条の五の七各号に掲げる
業務
水産業協同組合法第百十四条の
規定による認定
同法
第百十五条各号に掲げる
業務
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七の
規定による認定
同法
第六条の五の八各号に掲げる
業務
労働金庫法第八十九条の十の
規定による認定
同法
第八十九条の十一各号に掲げる
業務
農林中央金庫法第九十五条の五の七の
規定による認定
同法
第九十五条の五の八各号に掲げる
業務
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二十一の
規定による認定
同法
第六十条の二十二各号に掲げる
業務
(平三〇政一七三・追加、令二政二一七・一部改正)
(平三〇政一七三・追加、令二政二一七・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(外国法人等である電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
(外国法人等である電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第十六条の十三
電子決済等代行業者(法
第二条第十八項
に規定する電子決済等代行業者をいい、
★挿入★
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる
同法第十一条第六項に規定する
金融サービス仲介業者を含む。第十七条の五において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第五十二条の六十一の三十の規定による
読替え
は、次の表のとおりとする。
第十六条の十三
電子決済等代行業者(法
第二条第二十二項
に規定する電子決済等代行業者をいい、
法第五十二条の六十の八第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる電子決済等取扱業者及び
金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる
★削除★
金融サービス仲介業者を含む。第十七条の五において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第五十二条の六十一の三十の規定による
技術的読替え
は、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第五十二条の六十一の三第一項第一号
氏名
氏名及び外国に住所を有する個人にあつては、日本における代理人の商号、名称又は氏名
第五十二条の六十一の三第一項第三号
所在地
所在地並びに主たる営業所又は事務所の名称及び所在地(外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第五十二条の六十一の三第二項第二号
含む。)
含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書(国内に営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第五十二条の六十一の六第一項
事項
事項(金融サービスの提供に関する法律第十八条第二項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)の規定により電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者(同法第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者をいう。第三項において同じ。)にあつては、同法第十八条第三項に規定する事項)
第五十二条の六十一の六第三項
書類
書類(金融サービスの提供に関する法律第十八条第二項の規定により電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者にあつては、同条第四項第二号に掲げる書類)
第五十二条の六十一の七第一項第三号
役員
役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第五十二条の六十一の七第一項第四号
決定により解散したとき
決定(外国の法令上これに相当するものを含む。次号において同じ。)を受けたとき
破産管財人
破産管財人(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第五十二条の六十一の七第一項第五号
とき
とき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
第五十二条の六十一の八第一項第四号
事務所
事務所の連絡先及び国内に当該営業所又は事務所を有しない場合にあつては、日本における代表者又は代理人
第五十二条の六十一の十七第二項
営業所
国内における営業所
所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在)
日本における代表者若しくは代理人の所在
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第五十二条の六十一の三第一項第一号
氏名
氏名及び外国に住所を有する個人にあつては、日本における代理人の商号、名称又は氏名
第五十二条の六十一の三第一項第三号
営業所
国内における営業所
所在地
所在地並びに主たる営業所又は事務所の名称及び所在地(外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第五十二条の六十一の三第二項第二号
含む。)
含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書(国内に営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第五十二条の六十一の六第一項
事項
事項(金融サービスの提供に関する法律第十八条第二項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)の規定により電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者(同法第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者をいう。第三項において同じ。)にあつては、同法第十八条第三項に規定する事項)
第五十二条の六十一の六第三項
書類
書類(金融サービスの提供に関する法律第十八条第二項の規定により電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者にあつては、同条第四項第二号に掲げる書類)
第五十二条の六十一の七第一項第三号
役員
役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第五十二条の六十一の七第一項第四号
決定により解散したとき
決定(外国の法令上これに相当するものを含む。次号において同じ。)を受けたとき
破産管財人
破産管財人(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第五十二条の六十一の七第一項第五号
とき
とき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
第五十二条の六十一の八第一項第四号
事務所
事務所の連絡先及び国内に当該営業所又は事務所を有しない場合にあつては、日本における代表者又は代理人
第五十二条の六十一の十七第二項
営業所
国内における営業所
所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在)
日本における代表者若しくは代理人の所在
(平三〇政一七三・追加、令三政一六二・一部改正)
(平三〇政一七三・追加、令三政一六二・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(異議を述べた
銀行
の数の
銀行
の総数に占める割合)
(異議を述べた
銀行業関係業者
の数の
銀行業関係業者
の総数に占める割合)
第十六条の十五
法第五十二条の六十二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
第十六条の十五
法第五十二条の六十二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
(平二一政三〇三・追加、平三〇政一七三・旧第一六条の一〇繰下)
(平二一政三〇三・追加、平三〇政一七三・旧第一六条の一〇繰下、令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
第十六条の十六
法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
第十六条の十六
法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
二
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定
二
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定
三
農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
三
農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
四
水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
四
水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
五
中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
五
中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
★新設★
六
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
七
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
八
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
九
労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十一
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
十二
金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
十三
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定
十四
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
十五
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
(平二一政三〇三・追加、平二六政一五・一部改正、平三〇政一七三・一部改正・旧第一六条の一一繰下、令二政二一七・令三政一六二・一部改正)
(平二一政三〇三・追加、平二六政一五・一部改正、平三〇政一七三・一部改正・旧第一六条の一一繰下、令二政二一七・令三政一六二・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(財務局長等への権限の委任)
(財務局長等への権限の委任)
第十七条の二
法第五十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、銀行の本店(主たる外国銀行支店(法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第六号から第八号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第十七条の二
法第五十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、銀行の本店(主たる外国銀行支店(法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第六号から第八号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第五条第三項、第六条第三項、第七条第一項、第八条第二項及び第三項、第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書、第二十条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(会社分割(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(同条第一項第十五号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)、第三十条第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)並びに第四十七条の三の規定による認可及び承認
一
法第五条第三項、第六条第三項、第七条第一項、第八条第二項及び第三項、第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書、第二十条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(会社分割(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(同条第一項第十五号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)、第三十条第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)並びに第四十七条の三の規定による認可及び承認
二
前号に掲げる認可に係る法第五十五条第一項ただし書の規定による承認
二
前号に掲げる認可に係る法第五十五条第一項ただし書の規定による承認
三
法第五十四条第一項の規定による前二号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
三
法第五十四条第一項の規定による前二号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
四
第五条第二項第二号の規定による承認
四
第五条第二項第二号の規定による承認
五
法第八条第一項及び第四項、第十六条第一項、第四十九条、第五十二条の二第三項、第五十二条の二の九第一項並びに第五十三条第一項の規定並びに第五条第二項第三号の規定による届出の受理並びに法第十九条第一項及び第二項並びに法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
五
法第八条第一項及び第四項、第十六条第一項、第四十九条、第五十二条の二第三項、第五十二条の二の九第一項並びに第五十三条第一項の規定並びに第五条第二項第三号の規定による届出の受理並びに法第十九条第一項及び第二項並びに法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
六
法第二十四条第一項及び第二項、第四十八条並びに第五十二条の二の八の規定による報告及び資料の提出の
命令
六
法第二十四条第一項及び第二項、第四十八条並びに第五十二条の二の八の規定による報告及び資料の提出の
求め
七
法第二十五条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
七
法第二十五条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
八
法第二十六条第一項、第五十二条の十四第二項及び第五十二条の三十三第三項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
八
法第二十六条第一項、第五十二条の十四第二項及び第五十二条の三十三第三項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
2
前項第六号及び第七号に掲げる権限で銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該銀行(外国銀行支店を含む。以下この項において同じ。)を所属銀行
(法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下この項において同じ。)
とする銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設及び従たる外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又はその子法人等(法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で当該銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
前項第六号及び第七号に掲げる権限で銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該銀行(外国銀行支店を含む。以下この項において同じ。)を所属銀行
★削除★
とする銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設及び従たる外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又はその子法人等(法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で当該銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
3
前項の規定により、銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(平一二政三〇三・全改、平一二政五四八・平一三政三八九・平一四政五〇・平一八政八二・平一八政一七四・平二〇政三六九・平二六政一五・平二六政三四二・平二九政四七・令三政三〇九・令四政二四七・一部改正)
(平一二政三〇三・全改、平一二政五四八・平一三政三八九・平一四政五〇・平一八政八二・平一八政一七四・平二〇政三六九・平二六政一五・平二六政三四二・平二九政四七・令三政三〇九・令四政二四七・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
第十七条の二の二
次に掲げる長官権限は、銀行議決権大量保有者(法第五十二条の二の十一第一項に規定する銀行議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあつては、その住所又は居所)(以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第三号及び第四号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第十七条の二の二
次に掲げる長官権限は、銀行議決権大量保有者(法第五十二条の二の十一第一項に規定する銀行議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあつては、その住所又は居所)(以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第三号及び第四号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第五十二条の二の十一第一項、第五十二条の三第一項、第三項及び第四項並びに第五十二条の四第一項及び第二項の規定による書類又は届出の受理
一
法第五十二条の二の十一第一項、第五十二条の三第一項、第三項及び第四項並びに第五十二条の四第一項及び第二項の規定による書類又は届出の受理
二
法第五十二条の五及び第五十二条の六の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
二
法第五十二条の五及び第五十二条の六の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
三
法第五十二条の七の規定による報告及び資料の提出の
命令
三
法第五十二条の七の規定による報告及び資料の提出の
求め
四
法第五十二条の八第一項の規定による質問及び立入検査
四
法第五十二条の八第一項の規定による質問及び立入検査
2
前項第三号及び第四号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、銀行議決権大量保有者に係る銀行又は銀行持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
前項第三号及び第四号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、銀行議決権大量保有者に係る銀行又は銀行持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
第一項第三号及び第四号に掲げる権限で銀行議決権大量保有者の主たる事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項及び次条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
第一項第三号及び第四号に掲げる権限で銀行議決権大量保有者の主たる事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項及び次条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
6
銀行議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、銀行議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
6
銀行議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、銀行議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
(平一四政五〇・追加、平一八政八二・平二〇政三六九・一部改正)
(平一四政五〇・追加、平一八政八二・平二〇政三六九・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
第十七条の二の三
法第五十二条の九第三項及び第五十三条第二項の規定による届出の受理は、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつた者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又は保有者であつた銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第十七条の二の三
法第五十二条の九第三項及び第五十三条第二項の規定による届出の受理は、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であつた者が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者であり、又は保有者であつた銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
2
前条第一項第一号及び第二号に掲げる長官権限であつて前項の保有者及び保有者であつた者に係るもの(前項の届出の受理に係る銀行に関するものに限る。)については、同条第一項の規定にかかわらず、前項の規定を適用する。
2
前条第一項第一号及び第二号に掲げる長官権限であつて前項の保有者及び保有者であつた者に係るもの(前項の届出の受理に係る銀行に関するものに限る。)については、同条第一項の規定にかかわらず、前項の規定を適用する。
3
次に掲げる長官権限は、銀行主要株主の主たる事務所等又は銀行主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
次に掲げる長官権限は、銀行主要株主の主たる事務所等又は銀行主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
一
法第五十二条の十一の規定による報告及び資料の提出の
命令
一
法第五十二条の十一の規定による報告及び資料の提出の
求め
二
法第五十二条の十二第一項の規定による質問及び立入検査
二
法第五十二条の十二第一項の規定による質問及び立入検査
4
前項各号に掲げる権限で銀行主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4
前項各号に掲げる権限で銀行主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
5
第一項及び第二項に規定する長官権限並びに第三項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「特定長官権限」という。)については、前各項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
5
第一項及び第二項に規定する長官権限並びに第三項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「特定長官権限」という。)については、前各項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
6
第一項から第四項までの規定は、第一項及び第二項に規定する長官権限並びに第三項各号に掲げる長官権限(特定長官権限を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
6
第一項から第四項までの規定は、第一項及び第二項に規定する長官権限並びに第三項各号に掲げる長官権限(特定長官権限を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
7
金融庁長官は、前二項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
7
金融庁長官は、前二項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
8
銀行主要株主(外国人又は外国法人であるものに限り、銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、銀行主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
8
銀行主要株主(外国人又は外国法人であるものに限り、銀行主要株主が銀行主要株主でなくなつた場合における当該銀行主要株主であつた者を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、銀行主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
(平一四政五〇・追加、平一八政八二・一部改正)
(平一四政五〇・追加、平一八政八二・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
第十七条の三
次に掲げる長官権限は、銀行を子会社とする持株会社(法第二条第十二項に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。)又は銀行を子会社とする持株会社であつた会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第十七条の三
次に掲げる長官権限は、銀行を子会社とする持株会社(法第二条第十二項に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。)又は銀行を子会社とする持株会社であつた会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
一
法第五十二条の十九第一項、第五十二条の二十二第一項ただし書、第五十二条の二十八第三項ただし書(同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第五十二条の三十五第二項(会社分割(法第五十二条の二十三第三項に規定する子会社対象銀行等(同条第一項第十四号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行持株会社又はその子会社が合算してその法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)及び第五十二条の三十五第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第五十二条の二十三第三項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行持株会社又はその子会社が合算してその法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)の規定並びに第十六条の五ただし書の規定による認可及び承認
一
法第五十二条の十九第一項、第五十二条の二十二第一項ただし書、第五十二条の二十八第三項ただし書(同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第五十二条の三十五第二項(会社分割(法第五十二条の二十三第三項に規定する子会社対象銀行等(同条第一項第十四号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行持株会社又はその子会社が合算してその法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)及び第五十二条の三十五第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法第五十二条の二十三第三項に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行持株会社又はその子会社が合算してその法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)の規定並びに第十六条の五ただし書の規定による認可及び承認
二
前号に掲げる認可に係る法第五十五条第一項ただし書の規定による承認
二
前号に掲げる認可に係る法第五十五条第一項ただし書の規定による承認
三
法第五十四条第一項の規定による前二号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
三
法第五十四条第一項の規定による前二号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
四
法第五十二条の十七第二項及び第四項並びに第五十三条第三項の規定並びに第十六条の五の規定による届出の受理並びに法第五十二条の二十七第一項の規定による書類の受理
四
法第五十二条の十七第二項及び第四項並びに第五十三条第三項の規定並びに第十六条の五の規定による届出の受理並びに法第五十二条の二十七第一項の規定による書類の受理
2
次に掲げる長官権限は、銀行持株会社の主たる事務所又は当該銀行持株会社の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
次に掲げる長官権限は、銀行持株会社の主たる事務所又は当該銀行持株会社の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
一
法第五十二条の三十一第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の
命令
一
法第五十二条の三十一第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の
求め
二
法第五十二条の三十二第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
二
法第五十二条の三十二第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
3
前項各号に掲げる権限で銀行持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又はその子法人等(法第五十二条の三十一第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項各号に掲げる権限で銀行持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又はその子法人等(法第五十二条の三十一第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4
前三項の規定は、第一項各号又は第二項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4
前三項の規定は、第一項各号又は第二項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
6
銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつた会社を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
6
銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつた会社を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
(平一二政三〇三・追加、平一二政五四八・平一四政五〇・平一八政八二・平一八政一七四・平二六政一五・平二六政三四二・平二九政四七・令三政三〇九・一部改正)
(平一二政三〇三・追加、平一二政五四八・平一四政五〇・平一八政八二・平一八政一七四・平二六政一五・平二六政三四二・平二九政四七・令三政三〇九・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
第十七条の四
次に掲げる長官権限は、申請者(法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は銀行代理業者(法
第五十二条の六十一第二項
の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等
(同条第一項に規定する銀行等をいう。)
を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第十七条の四
次に掲げる長官権限は、申請者(法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は銀行代理業者(法
第五十二条の六十の二第二項
の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等
★削除★
を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第五十二条の三十六第一項の規定による許可
一
法第五十二条の三十六第一項の規定による許可
二
法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
二
法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
三
第一号に掲げる許可に係る法第五十二条の五十七第三号の規定による承認
三
第一号に掲げる許可に係る法第五十二条の五十七第三号の規定による承認
四
法第五十二条の四十二第一項の規定及び第十六条の七第二項第二号の規定による承認
四
法第五十二条の四十二第一項の規定及び第十六条の七第二項第二号の規定による承認
五
法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二、
第五十二条の六十一第三項
及び第五十三条第四項の規定並びに第十六条の七第二項第二号の規定による届出の受理並びに法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
五
法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二、
第五十二条の六十の二第三項
及び第五十三条第四項の規定並びに第十六条の七第二項第二号の規定による届出の受理並びに法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
六
法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧
六
法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧
七
法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の
命令
七
法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の
求め
八
法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
八
法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
九
法第五十二条の五十五の規定による命令
九
法第五十二条の五十五の規定による命令
十
法第五十二条の五十六の規定による処分
十
法第五十二条の五十六の規定による処分
2
前項第七号及び第八号に掲げる権限で銀行代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
前項第七号及び第八号に掲げる権限で銀行代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
3
前項の規定により、銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(平一八政八二・追加、平二九政四七・平三〇政二四二・令四政二四七・一部改正)
(平一八政八二・追加、平二九政四七・平三〇政二四二・令四政二四七・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
第十七条の四の二
次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第五十二条の六十の四第一項に規定する登録申請者をいう。)又は電子決済等取扱業者の主たる営業所(法第二条第十九項に規定する外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所。以下この条において「主たる営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第五十二条の六十の四第一項の規定による登録申請書の受理
二
法第五十二条の六十の五第一項及び第五十二条の六十の七第三項の規定による登録
三
法第五十二条の六十の五第二項及び第五十二条の六十の六第二項の規定による通知
四
法第五十二条の六十の五第三項の規定による公衆への縦覧
五
法第五十二条の六十の六第一項の規定による登録の拒否
六
法第五十二条の六十の七第一項及び第二項、第五十二条の六十の八第三項、第五十二条の六十の三十六第一項及び第四項並びに第五十三条第五項の規定による届出の受理並びに法第五十二条の六十の十九第一項の規定による報告書の受理
七
法第五十二条の六十の二十第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
八
法第五十二条の六十の二十一第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
九
法第五十二条の六十の二十二の規定による命令
十
法第五十二条の六十の二十三第一項から第三項までの規定による処分
十一
法第五十二条の六十の二十四の規定による登録の抹消
2
前項第七号及び第八号に掲げる権限で電子決済等取扱業者の主たる営業所以外の営業所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、電子決済等取扱業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子決済等取扱業者の主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
第十七条の五
次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第五十二条の六十一の三第一項に規定する登録申請者をいう。)又は電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第十七条の五
次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第五十二条の六十一の三第一項に規定する登録申請者をいう。)又は電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理
一
法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理
二
法第五十二条の六十一の四第一項及び第五十二条の六十一の六第二項の規定による登録
二
法第五十二条の六十一の四第一項及び第五十二条の六十一の六第二項の規定による登録
三
法第五十二条の六十一の四第二項及び第五十二条の六十一の五第二項の規定による通知
三
法第五十二条の六十一の四第二項及び第五十二条の六十一の五第二項の規定による通知
四
法第五十二条の六十一の四第三項の規定による公衆への縦覧
四
法第五十二条の六十一の四第三項の規定による公衆への縦覧
五
法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否
五
法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否
六
法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項並びに
第五十三条第五項
の規定による届出の受理並びに法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理
六
法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項並びに
第五十三条第六項
の規定による届出の受理並びに法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理
七
法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の
命令
七
法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の
求め
八
法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
八
法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
九
法第五十二条の六十一の十六の規定による命令
九
法第五十二条の六十一の十六の規定による命令
十
法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項の規定による処分
十
法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項の規定による処分
十一
法第五十二条の六十一の十八の規定による登録の抹消
十一
法第五十二条の六十一の十八の規定による登録の抹消
2
前項第七号及び第八号に掲げる権限で電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
前項第七号及び第八号に掲げる権限で電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、電子決済等代行業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子決済等代行業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
3
前項の規定により、電子決済等代行業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子決済等代行業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(平三〇政一七三・追加)
(平三〇政一七三・追加、令五政一八六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
附 則(令和五・五・二六政一八六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。ただし、附則〔中略〕第八条〔中略〕の規定は、公布の日から施行する。
(電子決済等取扱業者の登録を受けるための準備行為)
第八条
新銀行法第五十二条の六十の三の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新銀行法第五十二条の六十の四の規定の例により、その申請を行うことができる。