銀行法施行令
昭和五十七年三月二十七日 政令 第四十号
銀行法施行令等の一部を改正する政令
令和六年二月九日 政令 第二十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月九日政令第二十九号~
(休日)
(休日)
第五条
法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
第五条
法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
一
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
一
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
二
十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
二
十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
三
土曜日
三
土曜日
2
前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、銀行の営業所の休日とすることができる。
2
前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、銀行の営業所の休日とすることができる。
一
銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日
一
銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日
二
銀行の
営業所の設置場所の特殊事情その他の事情により
、当該営業所の休日としても
業務
の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして
当該営業所につき
金融庁長官が承認した日
二
銀行の
本店その他の内閣府令で定める営業所につき
、当該営業所の休日としても
当該銀行の業務
の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして
★削除★
金融庁長官が承認した日
三
銀行がその営業所
を設置する際に、当該営業所
の休日として金融庁長官に届出をした日
三
銀行がその営業所
(前号に規定する営業所を除く。)
の休日として金融庁長官に届出をした日
3
銀行は、前項第二号又は第三号に掲げる日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第十六条第二項に規定する自動公衆送信をいう。第十六条の七第三項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
3
銀行は、前項第二号又は第三号に掲げる日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第十六条第二項に規定する自動公衆送信をいう。第十六条の七第三項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
(昭五八政一〇三・昭六一政七八・昭六三政三〇三・平五政二八五・平一〇政一八四・平一〇政三六九・平一〇政三九三・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一八政八二・令四政二四七・令五政三一六・一部改正)
(昭五八政一〇三・昭六一政七八・昭六三政三〇三・平五政二八五・平一〇政一八四・平一〇政三六九・平一〇政三九三・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一八政八二・令四政二四七・令五政三一六・令六政二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月九日政令第二十九号~
(外国銀行支店に関する読替え)
(外国銀行支店に関する読替え)
第九条
法第四十七条第四項の規定による外国銀行支店(同条第二項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第九条
法第四十七条第四項の規定による外国銀行支店(同条第二項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四条第二項第一号
申請した者
申請した者及びその申請に係る第四十七条第二項に規定する外国銀行支店
第四条第三項
外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし、銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において、当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは
第十条第二項第八号に規定する外国銀行により銀行業の免許の申請があつたときは
外国銀行等の
外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の
第十条第二項第八号の二
銀行の子会社である外国銀行
外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所(第四十七条第三項に規定する外国銀行外国営業所をいう。)
第十三条第一項
当該銀行
当該外国銀行支店に係る外国銀行
自己資本
自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第十三条第六項
自己資本
自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項
その他同項
第十三条の二の見出し
特定関係者
特殊関係者
第十三条の二
その特定関係者(当該銀行の子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客
当該外国銀行支店と政令で定める特殊の関係のある者(以下この条及び次条において「特殊関係者」という。)又は当該特殊関係者の顧客
若しくは
又は
とき、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたとき
とき
第十三条の二第一号及び第二号
当該特定関係者
当該特殊関係者
第十三条の三第三号
特定関係者
特殊関係者
第十三条の三の二第一項
当該銀行、
当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、
銀行の子金融機関等
外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等
第十三条の三の二第二項
銀行の総株主
外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等
当該銀行
当該外国銀行支店に係る外国銀行
第十三条の三の二第三項
銀行が
外国銀行支店に係る外国銀行が
当該銀行
当該外国銀行支店に係る外国銀行
第十四条の二第一号
自己資本
自己資本として金融庁長官が定めるもの
第十四条の二第二号
銀行及びその子会社
当該外国銀行支店に係る外国銀行
当該銀行
当該外国銀行
自己資本
自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第十九条第一項
中間事業年度(
中間事業年度(当該事業年度が六月を超える場合における
の四月一日から九月三十日
開始の日から同日以後六月を経過した日の前日
第二十一条第七項
当該銀行及びその子会社等
当該外国銀行支店に係る外国銀行及びその子会社等
第二十六条第一項
若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産
又は財産
第二十六条第二項
又は銀行及びその子会社等の自己資本
の自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第三十四条第一項
株主総会の決議(会社法第四百六十八条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第四百六十七条第一項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定)
当該事項を決議すべき機関の決議
決議又は決定
決議
第三十四条第三項
第五十七条
第四十九条の二第一項
第三十五条第一項
株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定
当該事項を決議すべき機関の決議
決議又は決定
決議
第三十六条第二項
第五十七条第一号
第四十九条の二第一項第一号
第三十七条第一項第一号
銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
第四十七条第二項に規定する外国銀行支店に係る銀行業の廃止(第四十九条第一項第四号に該当する場合を除く。)
第四十五条第二項
銀行の本店
第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店
第四十五条第三項
清算銀行の
清算する外国銀行支店(以下この項、第五項、第七項及び第八項において「清算外国銀行支店」という。)の
清算銀行に
清算外国銀行支店に
第四十五条第五項
清算銀行
清算外国銀行支店
第四十五条第七項
清算銀行の
清算外国銀行支店の
第四十五条第七項第一号
解散の事由(会社法第四百七十五条第二号又は第三号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなつた清算銀行にあつては、その旨)
解散の事由
第四十五条第八項
清算銀行
清算外国銀行支店
会社法第四百九十二条第三項
第五十一条第三項において準用する会社法第四百九十二条第三項
第五十二条の二第三項
当該銀行の
当該外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする銀行の
第五十七条の三
会社法第九百四十一条
第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百四十一条
第四百四十条第一項の規定並びに銀行法第十六条第一項、第二十条第四項及び第五十二条の二十八第三項の規定
銀行法第十六条第一項及び第二十条第四項の規定
附則第十九条
第四十四条及び第四十五条
第四十五条及び第五十一条第二項
解散した
同条第一項各号のいずれかに該当する
附則第二十条
解散した
第五十一条第一項各号のいずれかに該当する
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四条第二項第一号
申請した者
申請した者及びその申請に係る第四十七条第二項に規定する外国銀行支店
第四条第三項
外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし、銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において、当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは
第十条第二項第八号に規定する外国銀行により銀行業の免許の申請があつたときは
外国銀行等の
外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の
第十条第二項第八号の二
銀行の子会社である外国銀行
外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所(第四十七条第三項に規定する外国銀行外国営業所をいう。)
第十三条第一項
当該銀行
当該外国銀行支店に係る外国銀行
自己資本
自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第十三条第六項
自己資本
自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項
その他同項
第十三条の二の見出し
特定関係者
特殊関係者
第十三条の二
その特定関係者(当該銀行の子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客
当該外国銀行支店と政令で定める特殊の関係のある者(以下この条及び次条において「特殊関係者」という。)又は当該特殊関係者の顧客
若しくは
又は
とき、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたとき
とき
第十三条の二第一号及び第二号
当該特定関係者
当該特殊関係者
第十三条の三第三号
特定関係者
特殊関係者
第十三条の三の二第一項
当該銀行、
当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、
銀行の子金融機関等
外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等
第十三条の三の二第二項
銀行の総株主
外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等
当該銀行
当該外国銀行支店に係る外国銀行
第十三条の三の二第三項
銀行が
外国銀行支店に係る外国銀行が
当該銀行
当該外国銀行支店に係る外国銀行
第十四条の二第一号
自己資本
自己資本として金融庁長官が定めるもの
第十四条の二第二号
銀行及びその子会社
当該外国銀行支店に係る外国銀行
当該銀行
当該外国銀行
自己資本
自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第十九条第一項
中間事業年度(
中間事業年度(当該事業年度が六月を超える場合における
の四月一日から九月三十日
開始の日から同日以後六月を経過した日の前日
第二十一条第七項
当該銀行及びその子会社等
当該外国銀行支店に係る外国銀行及びその子会社等
第二十六条第一項
若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産
又は財産
第二十六条第二項
又は銀行及びその子会社等の自己資本
の自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第三十四条第一項
株主総会の決議(会社法第四百六十八条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第四百六十七条第一項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定)
当該事項を決議すべき機関の決議
決議又は決定
決議
第三十四条第三項
第五十七条
第四十九条の二第一項
第三十五条第一項
株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定
当該事項を決議すべき機関の決議
決議又は決定
決議
第三十六条第二項
第五十七条第一号
第四十九条の二第一項第一号
第三十七条第一項第一号
銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議
第四十七条第二項に規定する外国銀行支店に係る銀行業の廃止(第四十九条第一項第四号に該当する場合を除く。)
第四十五条第二項
銀行の本店
第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店
第四十五条第三項
清算銀行の
清算する外国銀行支店(以下この項、第五項、第七項及び第八項において「清算外国銀行支店」という。)の
清算銀行に
清算外国銀行支店に
第四十五条第五項
清算銀行
清算外国銀行支店
第四十五条第七項
清算銀行の
清算外国銀行支店の
第四十五条第七項第一号
解散の事由(会社法第四百七十五条第二号又は第三号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなつた清算銀行にあつては、その旨)
解散の事由
第四十五条第八項
清算銀行
清算外国銀行支店
会社法第四百九十二条第三項
第五十一条第三項において準用する会社法第四百九十二条第三項
第五十二条の二第三項
当該銀行の
当該外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする銀行の
第五十七条の三
会社法第九百四十一条
第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百四十一条
第四百四十条第一項の規定並びに銀行法第十六条第一項、第二十条第四項及び第五十二条の二十八第三項の規定
銀行法第十六条第一項及び第二十条第四項の規定
附則第十九条
第四十四条及び第四十五条
第四十五条及び第五十一条第二項
解散した
同条第一項各号のいずれかに該当する
附則第二十条
解散した
第五十一条第一項各号のいずれかに該当する
★新設★
2
外国銀行支店に第五条第二項第二号の規定を適用する場合においては、同号中「本店」とあるのは、「法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店」とする。
(平五政二九・平一〇政三五・平一〇政一八四・平一〇政三六九・平一〇政三九三・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一二政五四八・平一三政三一一・平一四政五〇・平一五政一一七・平一八政八二・平一八政一七四・平二〇政三六九・平二一政八・平二五政二一一・平二六政一五・平二九政四七・平三〇政一七三・一部改正)
(平五政二九・平一〇政三五・平一〇政一八四・平一〇政三六九・平一〇政三九三・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一二政五四八・平一三政三一一・平一四政五〇・平一五政一一七・平一八政八二・平一八政一七四・平二〇政三六九・平二一政八・平二五政二一一・平二六政一五・平二九政四七・平三〇政一七三・令六政二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月九日政令第二十九号~
(外国銀行の免許に係る特殊関係者)
(外国銀行の免許に係る特殊関係者)
第十一条
第九条
の規定により読み替えられた法第四条第三項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第一条の二の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
第十一条
第九条第一項
の規定により読み替えられた法第四条第三項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第一条の二の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
一
外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
一
外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
二
前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
二
前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
三
主たる営業所の所在地を同一の国とする二以上の者により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える株式等が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
三
主たる営業所の所在地を同一の国とする二以上の者により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える株式等が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
四
前三号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして内閣府令で定める者
四
前三号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして内閣府令で定める者
(平五政二九・平一〇政一八四・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一四政五〇・一部改正)
(平五政二九・平一〇政一八四・平一二政二四四・平一二政三〇三・平一四政五〇・令六政二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月九日政令第二十九号~
(外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者)
(外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者)
第十二条の二
第九条
の規定により読み替えられた法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
第十二条の二
第九条第一項
の規定により読み替えられた法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一
当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等
一
当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等
二
当該外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする親法人等
二
当該外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする親法人等
三
前号に掲げる親法人等の子法人等(当該外国銀行及び前二号に掲げる者を除く。)
三
前号に掲げる親法人等の子法人等(当該外国銀行及び前二号に掲げる者を除く。)
四
当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等(第四条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下この条において同じ。)
四
当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等(第四条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下この条において同じ。)
五
第二号に掲げる親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
五
第二号に掲げる親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
六
当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
六
当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
七
前号の銀行代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
七
前号の銀行代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
八
当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「個人銀行代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
八
当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「個人銀行代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ
当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
イ
当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ
当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
ロ
当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
(平一〇政三六九・全改、平一八政八二・平二一政八・平二六政一五・令五政一八六・一部改正)
(平一〇政三六九・全改、平一八政八二・平二一政八・平二六政一五・令五政一八六・令六政二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月九日政令第二十九号~
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第十二条の三
第九条
の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者を除く。)とする。
第十二条の三
第九条第一項
の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者を除く。)とする。
一
当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等
一
当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等
二
当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等の子法人等(当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
二
当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等の子法人等(当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
三
当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等の関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。)
三
当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等の関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。)
四
当該外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号及び第十六条の二の二第一項第四号において「特定個人株主等」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前三号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
四
当該外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号及び第十六条の二の二第一項第四号において「特定個人株主等」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前三号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ
当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
イ
当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ
当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
ロ
当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
2
第九条
の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
2
第九条第一項
の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一
長期信用銀行
一
長期信用銀行
二
特例業務届出者
二
特例業務届出者
三
海外投資家等特例業務届出者
三
海外投資家等特例業務届出者
四
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前三号に掲げる者を除く。)
四
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前三号に掲げる者を除く。)
五
外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
五
外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
イ
銀行業
イ
銀行業
ロ
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業
ロ
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業
ハ
保険業法第二条第一項に規定する保険業
ハ
保険業法第二条第一項に規定する保険業
3
第九条
の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。
3
第九条第一項
の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。
一
当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等
一
当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等
二
当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等
二
当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等
三
当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)
三
当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)
4
第九条
の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
4
第九条第一項
の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一
第二項第二号から第五号までに掲げる者
一
第二項第二号から第五号までに掲げる者
二
第十六条の八第一項各号に掲げる者
二
第十六条の八第一項各号に掲げる者
(平二一政八・追加、平二八政三八・令三政三〇九・令五政三一六・一部改正)
(平二一政八・追加、平二八政三八・令三政三〇九・令五政三一六・令六政二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月九日政令第二十九号~
(特定銀行代理業者の休日)
(特定銀行代理業者の休日)
第十六条の七
法第五十二条の四十六第一項に規定する政令で定める日は、第五条第一項各号に掲げる日とする。
第十六条の七
法第五十二条の四十六第一項に規定する政令で定める日は、第五条第一項各号に掲げる日とする。
2
前項に定める日のほか、特定銀行代理業者(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所等の休日とすることができる。
2
前項に定める日のほか、特定銀行代理業者(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所等の休日とすることができる。
一
特定銀行代理業者の特定銀行代理行為(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない営業所等(特定銀行代理行為を行う営業所等の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。) 前項に定める日以外の日
一
特定銀行代理業者の特定銀行代理行為(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない営業所等(特定銀行代理行為を行う営業所等の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。) 前項に定める日以外の日
二
前号に掲げる営業所等以外の特定銀行代理業者の営業所等 当該営業所等の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所等の休日としても銀行代理業の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所等につき金融庁長官が承認した日又は当該特定銀行代理業者が当該営業所等を設置する際に、当該営業所等の休日として金融庁長官に届出をした日
二
前号に掲げる営業所等以外の特定銀行代理業者の営業所等 次に掲げる日
イ
当該営業所等(主たる営業所等その他の内閣府令で定める営業所等に限る。イにおいて同じ。)につき、当該営業所等の休日としても当該特定銀行代理業者の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日
ロ
当該特定銀行代理業者が当該営業所等(イに規定する営業所等を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日
3
特定銀行代理業者は、前項第二号に定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
3
特定銀行代理業者は、前項第二号に定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
(平一八政八二・追加、平三〇政二四二・令四政二四七・令五政三一六・一部改正)
(平一八政八二・追加、平三〇政二四二・令四政二四七・令五政三一六・令六政二九・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月九日政令第二十九号~
第十七条の四
次に掲げる長官権限は、申請者(法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は銀行代理業者(法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第十七条の四
次に掲げる長官権限は、申請者(法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は銀行代理業者(法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第五十二条の三十六第一項の規定による許可
一
法第五十二条の三十六第一項の規定による許可
二
法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
二
法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
三
第一号に掲げる許可に係る法第五十二条の五十七第三号の規定による承認
三
第一号に掲げる許可に係る法第五十二条の五十七第三号の規定による承認
四
法第五十二条の四十二第一項の規定及び
第十六条の七第二項第二号
の規定による承認
四
法第五十二条の四十二第一項の規定及び
第十六条の七第二項第二号イ
の規定による承認
五
法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十の二第三項及び第五十三条第四項の規定並びに
第十六条の七第二項第二号
の規定による届出の受理並びに法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
五
法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十の二第三項及び第五十三条第四項の規定並びに
第十六条の七第二項第二号ロ
の規定による届出の受理並びに法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
六
法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧
六
法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧
七
法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め
七
法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め
八
法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
八
法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
九
法第五十二条の五十五の規定による命令
九
法第五十二条の五十五の規定による命令
十
法第五十二条の五十六の規定による処分
十
法第五十二条の五十六の規定による処分
2
前項第七号及び第八号に掲げる権限で銀行代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
前項第七号及び第八号に掲げる権限で銀行代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
3
前項の規定により、銀行代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(平一八政八二・追加、平二九政四七・平三〇政二四二・令四政二四七・令五政一八六・一部改正)
(平一八政八二・追加、平二九政四七・平三〇政二四二・令四政二四七・令五政一八六・令六政二九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月九日政令第二十九号~
★新設★
附 則(令和六・二・九政二九)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
(銀行法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の銀行法施行令(第三項から第七項までにおいて「旧銀行法施行令」という。)第五条第二項第二号の規定により休日として承認を受けている日は、銀行法第二条第一項に規定する銀行の営業所(本店その他の内閣府令で定める営業所に限る。第三項及び第四項において「本店等」という。)に係るものにあっては第一条の規定による改正後の銀行法施行令(第三項から第七項までにおいて「新銀行法施行令」という。)第五条第二項第二号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定により休日として届け出られた日とみなす。
2
銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店に前項の規定を適用する場合においては、同項中「(本店」とあるのは、「(同法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店」とする。
3
この政令の施行の際現にされている旧銀行法施行令第五条第二項第二号の規定による承認の申請は、本店等に係るものにあっては新銀行法施行令第五条第二項第二号の規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定による届出とみなす。
4
この政令の施行前に旧銀行法施行令第五条第二項第三号の規定により休日として届け出られた日は、本店等に係るものにあっては新銀行法施行令第五条第二項第二号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定により休日として届け出られた日とみなす。
5
この政令の施行の際現に旧銀行法施行令第十六条の七第二項第二号の規定により休日として承認を受けている日は、新銀行法施行令第十六条の七第二項第二号イに規定する営業所等(次項及び第七項において「主たる営業所等」という。)に係るものにあっては同号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。
6
この政令の施行の際現にされている旧銀行法施行令第十六条の七第二項第二号の規定による承認の申請は、主たる営業所等に係るものにあっては新銀行法施行令第十六条の七第二項第二号イの規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同号ロの規定による届出とみなす。
7
この政令の施行前に旧銀行法施行令第十六条の七第二項第二号の規定により休日として届け出られた日は、主たる営業所等に係るものにあっては新銀行法施行令第十六条の七第二項第二号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。