銀行法施行令
昭和五十七年三月二十七日 政令 第四十号

銀行法施行令等の一部を改正する政令
令和六年二月九日 政令 第二十九号
条項号:第一条

-本則-
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第四条第二項第一号申請した者申請した者及びその申請に係る第四十七条第二項に規定する外国銀行支店
第四条第三項外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし、銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において、当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは第十条第二項第八号に規定する外国銀行により銀行業の免許の申請があつたときは
外国銀行等の外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の
第十条第二項第八号の二銀行の子会社である外国銀行外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所(第四十七条第三項に規定する外国銀行外国営業所をいう。)
第十三条第一項当該銀行当該外国銀行支店に係る外国銀行
自己資本自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第十三条第六項自己資本自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項その他同項
第十三条の二の見出し特定関係者特殊関係者
第十三条の二その特定関係者(当該銀行の子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客当該外国銀行支店と政令で定める特殊の関係のある者(以下この条及び次条において「特殊関係者」という。)又は当該特殊関係者の顧客
若しくは又は
とき、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたときとき
第十三条の二第一号及び第二号当該特定関係者当該特殊関係者
第十三条の三第三号特定関係者特殊関係者
第十三条の三の二第一項当該銀行、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、
銀行の子金融機関等外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等
第十三条の三の二第二項銀行の総株主外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等
当該銀行当該外国銀行支店に係る外国銀行
第十三条の三の二第三項銀行が外国銀行支店に係る外国銀行が
当該銀行当該外国銀行支店に係る外国銀行
第十四条の二第一号自己資本自己資本として金融庁長官が定めるもの
第十四条の二第二号銀行及びその子会社当該外国銀行支店に係る外国銀行
当該銀行当該外国銀行
自己資本自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第十九条第一項中間事業年度(中間事業年度(当該事業年度が六月を超える場合における
の四月一日から九月三十日開始の日から同日以後六月を経過した日の前日
第二十一条第七項当該銀行及びその子会社等当該外国銀行支店に係る外国銀行及びその子会社等
第二十六条第一項若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産又は財産
第二十六条第二項又は銀行及びその子会社等の自己資本の自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第三十四条第一項株主総会の決議(会社法第四百六十八条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第四百六十七条第一項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定)当該事項を決議すべき機関の決議
決議又は決定決議
第三十四条第三項第五十七条第四十九条の二第一項
第三十五条第一項株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定当該事項を決議すべき機関の決議
決議又は決定決議
第三十六条第二項第五十七条第一号第四十九条の二第一項第一号
第三十七条第一項第一号銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議第四十七条第二項に規定する外国銀行支店に係る銀行業の廃止(第四十九条第一項第四号に該当する場合を除く。)
第四十五条第二項銀行の本店第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店
第四十五条第三項清算銀行の清算する外国銀行支店(以下この項、第五項、第七項及び第八項において「清算外国銀行支店」という。)の
清算銀行に清算外国銀行支店に
第四十五条第五項清算銀行清算外国銀行支店
第四十五条第七項清算銀行の清算外国銀行支店の
第四十五条第七項第一号解散の事由(会社法第四百七十五条第二号又は第三号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなつた清算銀行にあつては、その旨)解散の事由
第四十五条第八項清算銀行清算外国銀行支店
会社法第四百九十二条第三項第五十一条第三項において準用する会社法第四百九十二条第三項
第五十二条の二第三項当該銀行の当該外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする銀行の
第五十七条の三会社法第九百四十一条第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百四十一条
第四百四十条第一項の規定並びに銀行法第十六条第一項、第二十条第四項及び第五十二条の二十八第三項の規定銀行法第十六条第一項及び第二十条第四項の規定
附則第十九条第四十四条及び第四十五条第四十五条及び第五十一条第二項
解散した同条第一項各号のいずれかに該当する
附則第二十条解散した第五十一条第一項各号のいずれかに該当する
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第四条第二項第一号申請した者申請した者及びその申請に係る第四十七条第二項に規定する外国銀行支店
第四条第三項外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(その者と政令で定める特殊の関係のある者を含むものとし、銀行等を除く。以下この項において「外国銀行等」という。)をその株主の全部又は一部とする者が銀行業の免許を申請した場合において、当該外国銀行等が当該免許を申請した者の総株主の議決権に内閣府令で定める率を乗じて得た数を超える議決権を適法に保有しているときは第十条第二項第八号に規定する外国銀行により銀行業の免許の申請があつたときは
外国銀行等の外国銀行(当該外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の
第十条第二項第八号の二銀行の子会社である外国銀行外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所(第四十七条第三項に規定する外国銀行外国営業所をいう。)
第十三条第一項当該銀行当該外国銀行支店に係る外国銀行
自己資本自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第十三条第六項自己資本自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項その他同項
第十三条の二の見出し特定関係者特殊関係者
第十三条の二その特定関係者(当該銀行の子会社、当該銀行の銀行主要株主、当該銀行を子会社とする銀行持株会社、当該銀行持株会社の子会社(当該銀行を除く。)、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者その他の当該銀行と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその特定関係者の顧客当該外国銀行支店と政令で定める特殊の関係のある者(以下この条及び次条において「特殊関係者」という。)又は当該特殊関係者の顧客
若しくは又は
とき、又は当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で当該取引若しくは行為を行う場合において、当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたときとき
第十三条の二第一号及び第二号当該特定関係者当該特殊関係者
第十三条の三第三号特定関係者特殊関係者
第十三条の三の二第一項当該銀行、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、
銀行の子金融機関等外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等
第十三条の三の二第二項銀行の総株主外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等
当該銀行当該外国銀行支店に係る外国銀行
第十三条の三の二第三項銀行が外国銀行支店に係る外国銀行が
当該銀行当該外国銀行支店に係る外国銀行
第十四条の二第一号自己資本自己資本として金融庁長官が定めるもの
第十四条の二第二号銀行及びその子会社当該外国銀行支店に係る外国銀行
当該銀行当該外国銀行
自己資本自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第十九条第一項中間事業年度(中間事業年度(当該事業年度が六月を超える場合における
の四月一日から九月三十日開始の日から同日以後六月を経過した日の前日
第二十一条第七項当該銀行及びその子会社等当該外国銀行支店に係る外国銀行及びその子会社等
第二十六条第一項若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産又は財産
第二十六条第二項又は銀行及びその子会社等の自己資本の自己資本又はこれに相当するものとして金融庁長官が定めるもの
第三十四条第一項株主総会の決議(会社法第四百六十八条(事業譲渡等の承認を要しない場合)の規定により同法第四百六十七条第一項(事業譲渡等の承認等)の決議によらずに事業の全部の譲受けを行う場合には、取締役会の決議又は執行役の決定)当該事項を決議すべき機関の決議
決議又は決定決議
第三十四条第三項第五十七条第四十九条の二第一項
第三十五条第一項株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定当該事項を決議すべき機関の決議
決議又は決定決議
第三十六条第二項第五十七条第一号第四十九条の二第一項第一号
第三十七条第一項第一号銀行業の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議第四十七条第二項に規定する外国銀行支店に係る銀行業の廃止(第四十九条第一項第四号に該当する場合を除く。)
第四十五条第二項銀行の本店第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店
第四十五条第三項清算銀行の清算する外国銀行支店(以下この項、第五項、第七項及び第八項において「清算外国銀行支店」という。)の
清算銀行に清算外国銀行支店に
第四十五条第五項清算銀行清算外国銀行支店
第四十五条第七項清算銀行の清算外国銀行支店の
第四十五条第七項第一号解散の事由(会社法第四百七十五条第二号又は第三号(清算の開始原因)に掲げる場合に該当することとなつた清算銀行にあつては、その旨)解散の事由
第四十五条第八項清算銀行清算外国銀行支店
会社法第四百九十二条第三項第五十一条第三項において準用する会社法第四百九十二条第三項
第五十二条の二第三項当該銀行の当該外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする銀行の
第五十七条の三会社法第九百四十一条第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百四十一条
第四百四十条第一項の規定並びに銀行法第十六条第一項、第二十条第四項及び第五十二条の二十八第三項の規定銀行法第十六条第一項及び第二十条第四項の規定
附則第十九条第四十四条及び第四十五条第四十五条及び第五十一条第二項
解散した同条第一項各号のいずれかに該当する
附則第二十条解散した第五十一条第一項各号のいずれかに該当する
-改正附則-