銀行法施行令
昭和五十七年三月二十七日 政令 第四十号
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年二月七日 政令 第三十号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日政令第三十号~
(情報通信の技術を利用した提供)
(情報通信の技術を利用した提供)
第四条の三
銀行は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法(以下この条から第四条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。
)、
第三十四条の四第三項
、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第四条の三
銀行は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法(以下この条から第四条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。
)及び
第三十四条の四第三項
★削除★
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
前項の規定による承諾を得た銀行は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一九政二三三・追加、平二一政八・平二一政三〇三・令五政一八六・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平二一政八・平二一政三〇三・令五政一八六・令七政三〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日政令第三十号~
(情報通信の技術を利用した提供)
(情報通信の技術を利用した提供)
第十四条の三
第四条の三の規定は、外国銀行代理銀行(法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)が法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法(以下この条から第十四条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。
)、
第三十四条の四第三項
、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。
第十四条の三
第四条の三の規定は、外国銀行代理銀行(法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)が法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法(以下この条から第十四条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。
)及び
第三十四条の四第三項
★削除★
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。
(令五政一八六・全改)
(令五政一八六・全改、令七政三〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日政令第三十号~
(銀行代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
(銀行代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十六条の六の二
法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法(次項
及び次条
において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十六条の六の二
法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法(次項
★削除★
において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
一
特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
二
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
二
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ
当該指標
イ
当該指標
ロ
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
ロ
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三
前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
三
前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
2
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
一
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
二
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
二
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(平一九政二三三・追加、平二三政一八一・令五政一八六・一部改正)
(平一九政二三三・追加、平二三政一八一・令五政一八六・令七政三〇・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日政令第三十号~
★第十六条の六の三に移動しました★
★旧第十六条の六の四から移動しました★
(銀行代理業者が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
(銀行代理業者が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第十六条の六の四
法第五十二条の四十五の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十六条の六の三
法第五十二条の四十五の二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十七条の三第一項第一号
商号、名称又は氏名
商号
第三十七条の六第四項(ただし書を除く。)
対価
対価(手数料、報酬その他の当該特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)
読み替える金融商品取引法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十七条の三第一項第一号
商号、名称又は氏名
商号
第三十七条の六第四項(ただし書を除く。)
対価
対価(手数料、報酬その他の当該特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)
(平一九政二三三・追加、平二〇政三六九・旧第一六条の六の三繰下)
(平一九政二三三・追加、平二〇政三六九・旧第一六条の六の三繰下、令七政三〇・旧第一六条の六の四繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日政令第三十号~
(情報通信の技術を利用した提供)
★削除★
第十六条の六の三
第四条の三の規定は、銀行代理業者が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。
(令五政一八六・全改)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日政令第三十号~
(情報通信の技術を利用した提供)
(情報通信の技術を利用した提供)
第十六条の八の三
第四条の三の規定は、電子決済等取扱業者が法第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法(以下この条から第十六条の八の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。
)、
第三十四条の四第三項
、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。
第十六条の八の三
第四条の三の規定は、電子決済等取扱業者が法第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法(以下この条から第十六条の八の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。
)及び
第三十四条の四第三項
★削除★
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。
(令五政一八六・追加)
(令五政一八六・追加、令七政三〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日政令第三十号~
★新設★
附 則(令和七・二・七政三〇)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。