銀行法
昭和五十六年六月一日 法律 第五十九号
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和元年十二月十一日 法律 第七十一号
条項号:
第三十九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(取締役等の適格性等)
(取締役等の適格性等)
第七条の二
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
第七条の二
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者でなければならない。
一
銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、銀行の常務に従事する取締役及び執行役) 銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
一
銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、銀行の常務に従事する取締役及び執行役) 銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
二
銀行の監査役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員) 銀行の取締役(会計参与設置会社にあつては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
二
銀行の監査役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員) 銀行の取締役(会計参与設置会社にあつては、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
三
銀行の監査委員 銀行の執行役及び取締役(会計参与設置会社にあつては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
三
銀行の監査委員 銀行の執行役及び取締役(会計参与設置会社にあつては、執行役、取締役及び会計参与)の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験
2
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている
者は、銀行の取締役、執行役又は監査役となることができない。
2
次に掲げる
者は、銀行の取締役、執行役又は監査役となることができない。
★新設★
一
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
★新設★
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
3
銀行の取締役、執行役又は監査役に対する会社法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)及び第四百二条第四項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。
3
銀行の取締役、執行役又は監査役に対する会社法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)及び第四百二条第四項(執行役の選任等)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。
4
会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項(監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行については、適用しない。
4
会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項(監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行については、適用しない。
(平一三法一一七・追加、平一四法四五・平一七法八七・平二五法四五・平二六法九一・一部改正)
(平一三法一一七・追加、平一四法四五・平一七法八七・平二五法四五・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(清算人の任免等)
(清算人の任免等)
第四十四条
銀行が第四条第一項の内閣総理大臣の免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
第四十四条
銀行が第四条第一項の内閣総理大臣の免許の取消しにより解散した場合には、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を選任する。当該清算人の解任についても、同様とする。
2
前項の場合を除くほか、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を解任することができる。この場合においては、裁判所は、清算人を選任することができる。
2
前項の場合を除くほか、裁判所は、利害関係人若しくは内閣総理大臣の請求により又は職権をもつて、清算人を解任することができる。この場合においては、裁判所は、清算人を選任することができる。
3
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている
者は、清算をする銀行(次項並びに次条第三項、第五項、第七項及び第八項において「清算銀行」という。)の清算人となることができない。
3
次に掲げる
者は、清算をする銀行(次項並びに次条第三項、第五項、第七項及び第八項において「清算銀行」という。)の清算人となることができない。
★新設★
一
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
★新設★
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
4
清算銀行の清算人に対する会社法第四百七十八条第八項(清算人の就任)において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。
4
清算銀行の清算人に対する会社法第四百七十八条第八項(清算人の就任)において準用する同法第三百三十一条第一項第三号(取締役の資格等)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「銀行法、この法律」とする。
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一七法八七・平二六法九一・一部改正)
(平九法一〇二・平一〇法一三一・平一一法一六〇・平一七法八七・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(銀行持株会社の取締役の兼職の制限等)
(銀行持株会社の取締役の兼職の制限等)
第五十二条の十九
銀行持株会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。
第五十二条の十九
銀行持株会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役)は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、他の会社の常務に従事してはならない。
2
内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを認可しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを認可しなければならない。
3
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている
者は、銀行持株会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。
3
次に掲げる
者は、銀行持株会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。
★新設★
一
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
★新設★
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
4
会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項(監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行持株会社については、適用しない。
4
会社法第三百三十一条第二項ただし書(取締役の資格等)(同法第三百三十五条第一項(監査役の資格等)において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(取締役の任期)(同法第三百三十四条第一項(会計参与の任期)において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項(監査役の任期)及び第四百二条第五項ただし書(執行役の選任等)の規定は、銀行持株会社については、適用しない。
5
銀行持株会社は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
5
銀行持株会社は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。
(平九法一二〇・追加、平九法一〇二・一部改正、平一〇法一〇七・旧第五二条の五繰上、平一〇法一三一・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一七・旧第五二条の四繰下、平一四法四五・平一七法八七・平二六法九一・一部改正)
(平九法一二〇・追加、平九法一〇二・一部改正、平一〇法一〇七・旧第五二条の五繰上、平一〇法一三一・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一七・旧第五二条の四繰下、平一四法四五・平一七法八七・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元・一二・一一法七一)抄
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-改正附則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
附 則
この法律は、会社法改正法の施行の日〔令和三年三月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕