銀行法施行令
昭和五十七年三月二十七日 政令 第四十号
金融商品の販売等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和三年六月二日 政令 第百六十二号
条項号:
第十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日政令第百六十二号~
(外国法人等である電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
(外国法人等である電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第十六条の十三
電子決済等代行業者(法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者を
いう
。第十七条の五において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第五十二条の六十一の三十の規定による読替えは、次の表のとおりとする。
第十六条の十三
電子決済等代行業者(法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者を
いい、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む
。第十七条の五において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第五十二条の六十一の三十の規定による読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第五十二条の六十一の三第一項第一号
氏名
氏名及び外国に住所を有する個人にあつては、日本における代理人の商号、名称又は氏名
第五十二条の六十一の三第一項第三号
所在地
所在地並びに主たる営業所又は事務所の名称及び所在地(外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第五十二条の六十一の三第二項第二号
含む。)
含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書(国内に営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第五十二条の六十一の七第一項第三号
役員
役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第五十二条の六十一の七第一項第四号
決定により解散したとき
決定(外国の法令上これに相当するものを含む。次号において同じ。)を受けたとき
破産管財人
破産管財人(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第五十二条の六十一の七第一項第五号
とき
とき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
第五十二条の六十一の八第一項第四号
事務所
事務所の連絡先及び国内に当該営業所又は事務所を有しない場合にあつては、日本における代表者又は代理人
第五十二条の六十一の十七第二項
営業所
国内における営業所
所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在)
日本における代表者若しくは代理人の所在
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第五十二条の六十一の三第一項第一号
氏名
氏名及び外国に住所を有する個人にあつては、日本における代理人の商号、名称又は氏名
第五十二条の六十一の三第一項第三号
所在地
所在地並びに主たる営業所又は事務所の名称及び所在地(外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第五十二条の六十一の三第二項第二号
含む。)
含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書(国内に営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第五十二条の六十一の六第一項
事項
事項(金融サービスの提供に関する法律第十八条第二項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)の規定により電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者(同法第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者をいう。第三項において同じ。)にあつては、同法第十八条第三項に規定する事項)
第五十二条の六十一の六第三項
書類
書類(金融サービスの提供に関する法律第十八条第二項の規定により電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者にあつては、同条第四項第二号に掲げる書類)
第五十二条の六十一の七第一項第三号
役員
役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第五十二条の六十一の七第一項第四号
決定により解散したとき
決定(外国の法令上これに相当するものを含む。次号において同じ。)を受けたとき
破産管財人
破産管財人(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第五十二条の六十一の七第一項第五号
とき
とき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
第五十二条の六十一の八第一項第四号
事務所
事務所の連絡先及び国内に当該営業所又は事務所を有しない場合にあつては、日本における代表者又は代理人
第五十二条の六十一の十七第二項
営業所
国内における営業所
所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在)
日本における代表者若しくは代理人の所在
(平三〇政一七三・追加)
(平三〇政一七三・追加、令三政一六二・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日政令第百六十二号~
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
第十六条の十六
法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
第十六条の十六
法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
二
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定
二
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十二条の二第一項の規定による指定
三
農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
三
農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
四
水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
四
水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
五
中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
五
中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
六
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
六
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
七
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
七
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
八
労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
八
労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
九
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
九
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
★新設★
十一
金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
十二
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定
十三
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
十四
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
(平二一政三〇三・追加、平二六政一五・一部改正、平三〇政一七三・一部改正・旧第一六条の一一繰下、令二政二一七・一部改正)
(平二一政三〇三・追加、平二六政一五・一部改正、平三〇政一七三・一部改正・旧第一六条の一一繰下、令二政二一七・令三政一六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日政令第百六十二号~
★新設★
附 則(令和三・六・二政一六二)抄
(施行期日)
1
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。〔後略〕