銀行法施行令
昭和五十七年三月二十七日 政令 第四十号

金融商品の販売等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和三年六月二日 政令 第百六十二号
条項号:第十条

-本則-
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第五十二条の六十一の三第一項第一号 氏名 氏名及び外国に住所を有する個人にあつては、日本における代理人の商号、名称又は氏名
第五十二条の六十一の三第一項第三号 所在地 所在地並びに主たる営業所又は事務所の名称及び所在地(外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第五十二条の六十一の三第二項第二号 含む。) 含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書(国内に営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第五十二条の六十一の七第一項第三号 役員 役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第五十二条の六十一の七第一項第四号 決定により解散したとき 決定(外国の法令上これに相当するものを含む。次号において同じ。)を受けたとき
破産管財人 破産管財人(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第五十二条の六十一の七第一項第五号 とき とき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
第五十二条の六十一の八第一項第四号 事務所 事務所の連絡先及び国内に当該営業所又は事務所を有しない場合にあつては、日本における代表者又は代理人
第五十二条の六十一の十七第二項 営業所 国内における営業所
所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在) 日本における代表者若しくは代理人の所在
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第五十二条の六十一の三第一項第一号 氏名 氏名及び外国に住所を有する個人にあつては、日本における代理人の商号、名称又は氏名
第五十二条の六十一の三第一項第三号 所在地 所在地並びに主たる営業所又は事務所の名称及び所在地(外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第五十二条の六十一の三第二項第二号 含む。) 含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書(国内に営業所又は事務所を有する場合に限る。)
第五十二条の六十一の六第一項 事項 事項(金融サービスの提供に関する法律第十八条第二項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)の規定により電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者(同法第十一条第六項(定義)に規定する金融サービス仲介業者をいう。第三項において同じ。)にあつては、同法第十八条第三項に規定する事項)
第五十二条の六十一の六第三項 書類 書類(金融サービスの提供に関する法律第十八条第二項の規定により電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者にあつては、同条第四項第二号に掲げる書類)
第五十二条の六十一の七第一項第三号 役員 役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第五十二条の六十一の七第一項第四号 決定により解散したとき 決定(外国の法令上これに相当するものを含む。次号において同じ。)を受けたとき
破産管財人 破産管財人(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。)
第五十二条の六十一の七第一項第五号 とき とき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。)
第五十二条の六十一の八第一項第四号 事務所 事務所の連絡先及び国内に当該営業所又は事務所を有しない場合にあつては、日本における代表者又は代理人
第五十二条の六十一の十七第二項 営業所 国内における営業所
所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在) 日本における代表者若しくは代理人の所在
-改正附則-