銀行法施行令
昭和五十七年三月二十七日 政令 第四十号
新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和三年十一月十日 政令 第三百九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第四条の二の二
法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行のために銀行代理業(法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。第三項第三号、第十二条の三及び第十六条の二の二において同じ。)を営む者を除く。)とする。
第四条の二の二
法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行のために銀行代理業(法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。第三項第三号、第十二条の三及び第十六条の二の二において同じ。)を営む者を除く。)とする。
一
当該銀行の親法人等(前条第二項に規定する親法人等をいう。以下この項、第十二条の二、第十二条の三第一項及び第十六条の二の二第一項において同じ。)
一
当該銀行の親法人等(前条第二項に規定する親法人等をいう。以下この項、第十二条の二、第十二条の三第一項及び第十六条の二の二第一項において同じ。)
二
当該銀行の親法人等の子法人等(当該銀行並びに前号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
二
当該銀行の親法人等の子法人等(当該銀行並びに前号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
三
当該銀行の親法人等の前条第三項に規定する関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。)
三
当該銀行の親法人等の前条第三項に規定する関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。)
四
当該銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号において「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行並びに前三号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
四
当該銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号において「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行並びに前三号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ
当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。以下この条、第十二条の三及び第十六条の二の二において同じ。)を含む。)
イ
当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。以下この条、第十二条の三及び第十六条の二の二において同じ。)を含む。)
ロ
当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
ロ
当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
2
法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
2
法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一
長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十二条の三第二項第一号及び第十六条の八第一号において同じ。)
一
長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十二条の三第二項第一号及び第十六条の八第一号において同じ。)
二
信用金庫連合会
二
信用金庫連合会
三
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
三
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
四
労働金庫連合会
四
労働金庫連合会
五
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
五
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
六
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
六
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
七
水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
七
水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
八
農林中央金庫
八
農林中央金庫
九
特例業務届出者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。第十二条の三第二項第二号において同じ。)
九
特例業務届出者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。第十二条の三第二項第二号において同じ。)
★新設★
十
海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。第十二条の三第二項第三号において同じ。)
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号及び第十二条の三第二項において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。同号及び第十二条の三第二項において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
十一
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号及び第十二条の三第二項において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。同号及び第十二条の三第二項において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
十二
外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
イ
銀行業
イ
銀行業
ロ
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業
ロ
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業
ハ
保険業法第二条第一項に規定する保険業
ハ
保険業法第二条第一項に規定する保険業
3
法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。
3
法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。
一
当該銀行の子法人等
一
当該銀行の子法人等
二
当該銀行の関連法人等
二
当該銀行の関連法人等
三
当該銀行のために銀行代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)
三
当該銀行のために銀行代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)
4
法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
4
法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一
第二項第九号から
第十一号
までに掲げる者
一
第二項第九号から
第十二号
までに掲げる者
二
第十六条の八各号に掲げる者
二
第十六条の八各号に掲げる者
(平二一政八・追加、平二六政一五・平二八政三八・一部改正)
(平二一政八・追加、平二六政一五・平二八政三八・令三政三〇九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第十二条の三
第九条の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者を除く。)とする。
第十二条の三
第九条の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者を除く。)とする。
一
当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等
一
当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等
二
当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等の子法人等(当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
二
当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等の子法人等(当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
三
当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等の関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。)
三
当該外国銀行支店に係る外国銀行の親法人等の関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。)
四
当該外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号及び第十六条の二の二第一項第四号において「特定個人株主等」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前三号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
四
当該外国銀行支店に係る外国銀行の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号及び第十六条の二の二第一項第四号において「特定個人株主等」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行支店に係る外国銀行並びに前三号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
イ
当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
イ
当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ
当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
ロ
当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
2
第九条の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
2
第九条の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一
長期信用銀行
一
長期信用銀行
二
特例業務届出者
二
特例業務届出者
★新設★
三
海外投資家等特例業務届出者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び
前二号
に掲げる者を除く。)
四
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び
前三号
に掲げる者を除く。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び
前三号
に掲げる者を除く。)
五
外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び
前各号
に掲げる者を除く。)
イ
銀行業
イ
銀行業
ロ
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業
ロ
金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業
ハ
保険業法第二条第一項に規定する保険業
ハ
保険業法第二条第一項に規定する保険業
3
第九条の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。
3
第九条の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。
一
当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等
一
当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等
二
当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等
二
当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等
三
当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)
三
当該外国銀行支店のために銀行代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)
4
第九条の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
4
第九条の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
一
第二項第二号から
第四号
までに掲げる者
一
第二項第二号から
第五号
までに掲げる者
二
第十六条の八各号に掲げる者
二
第十六条の八各号に掲げる者
(平二一政八・追加、平二八政三八・一部改正)
(平二一政八・追加、平二八政三八・令三政三〇九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
(財務局長等への権限の委任)
(財務局長等への権限の委任)
第十七条の二
法第五十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、銀行の本店(主たる外国銀行支店(法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第六号から第八号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第十七条の二
法第五十九条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、銀行の本店(主たる外国銀行支店(法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第六号から第八号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
一
法第五条第三項、第六条第三項、第七条第一項、第八条第二項及び第三項、第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書、第二十条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(会社分割(法
第十六条の二第七項
に規定する子会社対象銀行等(
同条第一項第十二号の三
に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)、第三十条第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法
第十六条の二第七項
に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)並びに第四十七条の三の規定による認可及び承認
一
法第五条第三項、第六条第三項、第七条第一項、第八条第二項及び第三項、第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書、第二十条第四項ただし書(同条第五項後段において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(会社分割(法
第十六条の二第四項
に規定する子会社対象銀行等(
同条第一項第十五号
に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)、第三十条第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法
第十六条の二第四項
に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行又はその子会社が合算してその法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)並びに第四十七条の三の規定による認可及び承認
二
前号に掲げる認可に係る法第五十五条第一項ただし書の規定による承認
二
前号に掲げる認可に係る法第五十五条第一項ただし書の規定による承認
三
法第五十四条第一項の規定による前二号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
三
法第五十四条第一項の規定による前二号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
四
第五条第二項第二号の規定による承認
四
第五条第二項第二号の規定による承認
五
法第八条第一項及び第四項、第十六条第一項、第四十九条、第五十二条の二第三項、第五十二条の二の九第一項並びに第五十三条第一項の規定による届出の受理並びに法第十九条第一項及び第二項並びに法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
五
法第八条第一項及び第四項、第十六条第一項、第四十九条、第五十二条の二第三項、第五十二条の二の九第一項並びに第五十三条第一項の規定による届出の受理並びに法第十九条第一項及び第二項並びに法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理
六
法第二十四条第一項及び第二項、第四十八条並びに第五十二条の二の八の規定による報告及び資料の提出の命令
六
法第二十四条第一項及び第二項、第四十八条並びに第五十二条の二の八の規定による報告及び資料の提出の命令
七
法第二十五条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
七
法第二十五条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
八
法第二十六条第一項、第五十二条の十四第二項及び第五十二条の三十三第三項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
八
法第二十六条第一項、第五十二条の十四第二項及び第五十二条の三十三第三項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
2
前項第六号及び第七号に掲げる権限で銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該銀行(外国銀行支店を含む。以下この項において同じ。)を所属銀行(法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下この項において同じ。)とする銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設及び従たる外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又はその子法人等(法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で当該銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
前項第六号及び第七号に掲げる権限で銀行の本店以外の営業所その他の施設(当該銀行(外国銀行支店を含む。以下この項において同じ。)を所属銀行(法第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下この項において同じ。)とする銀行代理業者の営業所又は事務所その他の施設及び従たる外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又はその子法人等(法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で当該銀行から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
3
前項の規定により、銀行の支店等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行の本店又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4
前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(平一二政三〇三・全改、平一二政五四八・平一三政三八九・平一四政五〇・平一八政八二・平一八政一七四・平二〇政三六九・平二六政一五・平二六政三四二・平二九政四七・一部改正)
(平一二政三〇三・全改、平一二政五四八・平一三政三八九・平一四政五〇・平一八政八二・平一八政一七四・平二〇政三六九・平二六政一五・平二六政三四二・平二九政四七・令三政三〇九・一部改正)
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
第十七条の三
次に掲げる長官権限は、銀行を子会社とする持株会社(法第二条第十二項に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。)又は銀行を子会社とする持株会社であつた会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
第十七条の三
次に掲げる長官権限は、銀行を子会社とする持株会社(法第二条第十二項に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。)又は銀行を子会社とする持株会社であつた会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
一
法第五十二条の十九第一項、第五十二条の二十二第一項ただし書、第五十二条の二十八第三項ただし書(同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第五十二条の三十五第二項(会社分割(法
第五十二条の二十三第六項
に規定する子会社対象銀行等(
同条第一項第十一号の三
に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行持株会社又はその子会社が合算してその法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)及び第五十二条の三十五第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法
第五十二条の二十三第六項
に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行持株会社又はその子会社が合算してその法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)の規定並びに第十六条の五ただし書の規定による認可及び承認
一
法第五十二条の十九第一項、第五十二条の二十二第一項ただし書、第五十二条の二十八第三項ただし書(同条第四項後段において準用する場合を含む。)、第五十二条の三十五第二項(会社分割(法
第五十二条の二十三第三項
に規定する子会社対象銀行等(
同条第一項第十四号
に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該会社分割の当事者である銀行持株会社又はその子会社が合算してその法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)により事業の一部を承継させ、又は承継するものに係る部分に限る。)及び第五十二条の三十五第三項(事業の一部の譲渡又は譲受け(法
第五十二条の二十三第三項
に規定する子会社対象銀行等(同号に掲げる会社を除く。)を子会社とすることとなるもの及び同号に掲げる会社の議決権を当該事業の一部の譲渡若しくは譲受けの当事者である銀行持株会社又はその子会社が合算してその法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数を超えて保有することとなるものを除く。)に係る部分に限る。)の規定並びに第十六条の五ただし書の規定による認可及び承認
二
前号に掲げる認可に係る法第五十五条第一項ただし書の規定による承認
二
前号に掲げる認可に係る法第五十五条第一項ただし書の規定による承認
三
法第五十四条第一項の規定による前二号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
三
法第五十四条第一項の規定による前二号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
四
法第五十二条の十七第二項及び第四項並びに第五十三条第三項の規定並びに第十六条の五の規定による届出の受理並びに法第五十二条の二十七第一項の規定による書類の受理
四
法第五十二条の十七第二項及び第四項並びに第五十三条第三項の規定並びに第十六条の五の規定による届出の受理並びに法第五十二条の二十七第一項の規定による書類の受理
2
次に掲げる長官権限は、銀行持株会社の主たる事務所又は当該銀行持株会社の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
次に掲げる長官権限は、銀行持株会社の主たる事務所又は当該銀行持株会社の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
一
法第五十二条の三十一第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
一
法第五十二条の三十一第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令
二
法第五十二条の三十二第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
二
法第五十二条の三十二第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
3
前項各号に掲げる権限で銀行持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又はその子法人等(法第五十二条の三十一第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項各号に掲げる権限で銀行持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又はその子法人等(法第五十二条の三十一第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該銀行持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
4
前三項の規定は、第一項各号又は第二項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4
前三項の規定は、第一項各号又は第二項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
5
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
6
銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつた会社を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
6
銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつた会社を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前各項の規定を適用する。
(平一二政三〇三・追加、平一二政五四八・平一四政五〇・平一八政八二・平一八政一七四・平二六政一五・平二六政三四二・平二九政四七・一部改正)
(平一二政三〇三・追加、平一二政五四八・平一四政五〇・平一八政八二・平一八政一七四・平二六政一五・平二六政三四二・平二九政四七・令三政三〇九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十一月二十二日
~令和三年十一月十日政令第三百九号~
★新設★
附 則(令和三・一一・一〇政三〇九)
この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。