漁業法施行令
昭和二十五年三月十三日 政令 第三十号

公職選挙法施行令の一部を改正する政令
平成二十九年五月三十一日 政令 第百五十三号
条項号:附則第五条

-本則-
 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十五条の二(異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)、第十六条(表示の消除)、第十八条(選挙人名簿登録証明書)、第十九条(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)、第二十一条(選挙人名簿の再調製)及び第二十二条(選挙人の数の報告)第二項の規定は、選挙人名簿の調製に準用する。この場合において、同令第十五条の二中「公職選挙法」とあるのは「漁業法第九十四条において準用する公職選挙法」と、同令第十六条中「法第二十七条第一項又は第二項」とあるのは「漁業法第八十九条第七項」と、「法第二十一条第一項に規定する者に該当する」とあるのは「選挙人名簿に登載される資格を有する」と、同令第十八条第三項中「、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは「又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合」と、同条第四項中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第十九条第一項中「選挙人名簿(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類(以下この条において「選挙人名簿記載書類」という。)。次項及び第三項並びに第百三十一条第二項において同じ。)」とあるのは「選挙人名簿」と、「登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあるのは「登録されているもの」と、同条第二項中「登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあるのは「登録されているもの」と、同条第三項中「登録されている者(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者)」とあるのは「登録されている者」と、同条第五項中「選挙人名簿(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、選挙人名簿記載書類)」とあるのは「選挙人名簿」と、同令第二十一条第一項中「期間」とあるのは「期間並びに申請の方法及び期間」と★挿入★読み替えるものとする。
 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十五条(異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)、第十六条(表示の消除)、第十八条(選挙人名簿登録証明書)、第十九条(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)、第二十一条(選挙人名簿の再調製)及び第二十二条(選挙人の数の報告)第二項の規定は、選挙人名簿の調製について準用する。この場合において、同令第十五条中「公職選挙法」とあるのは「漁業法第九十四条において準用する公職選挙法」と、同令第十六条中「法第二十七条第一項又は第二項」とあるのは「漁業法第八十九条第八項」と、「法第二十一条第一項に規定する者に該当する」とあるのは「選挙人名簿に登載される資格を有する」と、同令第十八条第三項中「、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは「又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合」と、同条第四項中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第十九条第一項中「選挙人名簿(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類(以下この条において「選挙人名簿記載書類」という。)。次項及び第三項並びに第百三十一条第二項において同じ。)」とあるのは「選挙人名簿」と、「登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあるのは「登録されているもの」と、同条第二項中「登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあるのは「登録されているもの」と、同条第三項中「登録されている者(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者)」とあるのは「登録されている者」と、同条第五項中「選挙人名簿(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、選挙人名簿記載書類)」とあるのは「選挙人名簿」と、同令第二十一条第一項中「調製の期日及び異議の申出期間」とあるのは「調製、縦覧及び確定に関する期日及び期間並びに申請の方法及び期間」と、同条第二項中「調査しなければならない」とあるのは「調査しなければならない。ただし、選挙人の年齢は、その選挙人名簿の確定の期日により算定しなければならない」と、同令第二十二条第二項中「場合には」とあるのは「場合において、その選挙人名簿が確定したときは」と読み替えるものとする。
第九条 公職選挙法施行令第四章(投票)(第二十四条第三項及び第四項、第二十九条、第三十条、第三十四条の二★挿入★、第三十五条第三項、第三十八条、第四十四条の二、第四十七条並びに第四十八条第三項及び第四項の規定を除く。)、第四章の二(共通投票所)、第四章の四(期日前投票)、第五章(不在者投票)(第五十条第五項及び第七項、第五十五条第五項から第七項まで、第五十九条、第五十九条の四第三項、第五十九条の五の三から第五十九条の八まで、第六十一条第四項並びに第六十二条第二項の規定を除く。)、第六章(開票)(第六十七条第五項及び第六項、第七十条、第七十条の二第二項、第七十五条第二項、第七十八条第三項及び第四項並びに第七十九条の規定を除く。)、第七章(選挙会及び選挙分会)(第八十三条、第八十六条第二項並びに第八十七条第二項及び第三項の規定を除く。)、第八十九条第七項(立候補の辞退届)、第九十一条(候補者の届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義務)、第九十二条(公職の候補者等に関する通知)第十項において読み替えて準用する同条第一項から第三項まで、第百八条(選挙事務所設置の届出の方法)、第十三章(市町村の境界の変更があつた場合等の選挙の執行の特例)、第百三十二条の十(選挙の一部無効に関する通知)、第百四十二条の二(不在者投票の時間に行うことができる行為)、第百四十二条の三(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)並びに第百四十五条(選挙人名簿等の様式)の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員の選挙に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第九条 公職選挙法施行令第四章(投票)(第二十四条第三項及び第四項、第二十九条、第三十条、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十五条第三項、第三十八条、第四十四条の二、第四十七条並びに第四十八条第三項及び第四項の規定を除く。)、第四章の二(共通投票所)、第四章の四(期日前投票)、第五章(不在者投票)(第五十条第五項及び第七項、第五十五条第五項から第七項まで、第五十九条、第五十九条の四第三項、第五十九条の五の三から第五十九条の八まで、第六十一条第四項並びに第六十二条第二項の規定を除く。)、第六章(開票)(第六十七条第五項及び第六項、第七十条、第七十条の二第二項、第七十五条第二項、第七十八条第三項及び第四項並びに第七十九条の規定を除く。)、第七章(選挙会及び選挙分会)(第八十三条、第八十六条第二項並びに第八十七条第二項及び第三項の規定を除く。)、第八十九条第七項(立候補の辞退届)、第九十一条(候補者の届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義務)、第九十二条(公職の候補者等に関する通知)第十項において読み替えて準用する同条第一項から第三項まで、第百八条(選挙事務所設置の届出の方法)、第十三章(市町村の境界の変更があつた場合等の選挙の執行の特例)、第百三十二条の十(選挙の一部無効に関する通知)、第百四十二条の二(不在者投票の時間に行うことができる行為)、第百四十二条の三(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)並びに第百四十五条(選挙人名簿等の様式)の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員の選挙について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十六条の五
第五十条第一項
第五十一条第一項
第五十九条の三第六項
第五十九条の三の三第四項
第百三十一条第三項(第百三十一条の二において準用する場合を含む。)
第百四十五条
総務省令 農林水産省令
第二十七条(第四十八条の三及び第四十九条の七の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称 住所及び氏名
第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第二十八条第二項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第三十五条第一項 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により 選挙人名簿又はその抄本と対照して
第四十八条の三の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その投票区の区域又は共通投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第四十九条の七の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その期日前投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第五十六条第三項(第五十七条第三項及び第五十八条第三項において準用する場合を含む。) 選挙権を有する者 選挙権を有する者又は選挙管理委員会の委員若しくは書記一人
第五十九条の三第五項 、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合 又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合
第六十九条 生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称 生年月日
第七十条の二第一項 当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称 海区漁業調整委員会の委員の候補者の氏名
第九十二条第十項において読み替えて準用する同条第一項 当該候補者の氏名(第八十九条第五項において準用する第八十八条第八項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに候補者届出政党の届出に係る候補者にあつては当該候補者届出政党の名称、候補者届出政党の届出に係る候補者以外の候補者にあつては当該候補者の所属する政党その他の政治団体(法第八十六条の四第三項の規定により当該候補者が所属する旨の記載があつた政党その他の政治団体をいう。)の名称(第八十九条第四項の規定による略称の記載がある場合には、当該略称を含む。) 海区漁業調整委員会の委員の候補者の氏名(漁業法施行令第八条第五項の認定をした場合には、その候補者の通称を含む。)及び生年月日(法人にあつては名称)、住所(当該地区内に住所がない場合には事業場の所在地)並びにその属する政党その他の政治団体の名称
第八十九条第六項 漁業法施行令第八条第八項
第九十二条第十項において読み替えて準用する同条第一項及び第三項 住所地 住所地(当該地区内に住所がない場合には事業場の所在地)
死亡した 死亡した(法人にあつては解散した)
第百三十条 法第百九条若しくは第百十条又は第百十三条 漁業法第九十二条第二項若しくは第四項又は第九十三条第二項
第百三十一条第一項(第百三十一条の二において準用する場合を含む。) 法第百九条又は第百十条 漁業法第九十二条第二項又は第四項
関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会 関係区域が二以上の都道府県にわたるときは農林水産大臣が総務大臣と協議の上、二以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員会
第二十六条の五
第五十条第一項
第五十一条第一項
第五十九条の三第六項
第五十九条の三の三第四項
第百三十一条第三項(第百三十一条の二において準用する場合を含む。)
第百四十五条
総務省令 農林水産省令
第二十七条(第四十八条の三及び第四十九条の七の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称 住所及び氏名
第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第二十八条第二項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第三十五条第一項 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により 選挙人名簿又はその抄本と対照して
第四十八条の三の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その投票区の区域又は共通投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第四十九条の七の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その期日前投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第五十六条第三項(第五十七条第三項及び第五十八条第三項において準用する場合を含む。) 選挙権を有する者 選挙権を有する者又は選挙管理委員会の委員若しくは書記一人
第五十九条の三第五項 、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合 又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合
第六十九条 生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称 生年月日
第七十条の二第一項 当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称 海区漁業調整委員会の委員の候補者の氏名
第九十二条第十項において読み替えて準用する同条第一項 当該候補者の氏名(第八十九条第五項において準用する第八十八条第八項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに候補者届出政党の届出に係る候補者にあつては当該候補者届出政党の名称、候補者届出政党の届出に係る候補者以外の候補者にあつては当該候補者の所属する政党その他の政治団体(法第八十六条の四第三項の規定により当該候補者が所属する旨の記載があつた政党その他の政治団体をいう。)の名称(第八十九条第四項の規定による略称の記載がある場合には、当該略称を含む。) 海区漁業調整委員会の委員の候補者の氏名(漁業法施行令第八条第五項の認定をした場合には、その候補者の通称を含む。)及び生年月日(法人にあつては名称)、住所(当該地区内に住所がない場合には事業場の所在地)並びにその属する政党その他の政治団体の名称
第八十九条第六項 漁業法施行令第八条第八項
第九十二条第十項において読み替えて準用する同条第一項及び第三項 住所地 住所地(当該地区内に住所がない場合には事業場の所在地)
死亡した 死亡した(法人にあつては解散した)
第百三十条 法第百九条若しくは第百十条又は第百十三条 漁業法第九十二条第二項若しくは第四項又は第九十三条第二項
第百三十一条第一項(第百三十一条の二において準用する場合を含む。) 法第百九条又は第百十条 漁業法第九十二条第二項又は第四項
関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会 関係区域が二以上の都道府県にわたるときは農林水産大臣が総務大臣と協議の上、二以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員会
第二十三条 公職選挙法施行令第四章(投票)(第二十四条第三項及び第四項、第二十九条、第三十条、第三十四条の二★挿入★、第三十五条第三項、第三十八条、第四十四条の二、第四十七条並びに第四十八条第三項及び第四項の規定を除く。)、第四章の二(共通投票所)、第四章の四(期日前投票)、第五章(不在者投票)(第五十条第五項及び第七項、第五十五条第五項から第七項まで、第五十九条、第五十九条の四第三項、第五十九条の五の三から第五十九条の八まで、第六十一条第四項並びに第六十二条第二項の規定を除く。)、第六章(開票)(第六十七条第五項及び第六項、第七十条、第七十条の二第二項、第七十五条第二項、第七十八条第三項及び第四項並びに第七十九条の規定を除く。)、第七章(選挙会及び選挙分会)(第八十三条、第八十六条第二項並びに第八十七条第二項及び第三項の規定を除く。)、第百八条第一項及び第三項(選挙事務所設置の届出の方法)、第百三十一条の二(一部の繰延投票に関する準用)において準用する第百三十一条(選挙の一部無効による再選挙が行われる投票区、開票区、選挙区等)、第百三十二条の十(選挙の一部無効に関する通知)、第百四十二条の二(不在者投票の時間に行うことができる行為)、第百四十二条の三(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)並びに第百四十五条(選挙人名簿等の様式)の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員の解職の投票に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第二十三条 公職選挙法施行令第四章(投票)(第二十四条第三項及び第四項、第二十九条、第三十条、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十五条第三項、第三十八条、第四十四条の二、第四十七条並びに第四十八条第三項及び第四項の規定を除く。)、第四章の二(共通投票所)、第四章の四(期日前投票)、第五章(不在者投票)(第五十条第五項及び第七項、第五十五条第五項から第七項まで、第五十九条、第五十九条の四第三項、第五十九条の五の三から第五十九条の八まで、第六十一条第四項並びに第六十二条第二項の規定を除く。)、第六章(開票)(第六十七条第五項及び第六項、第七十条、第七十条の二第二項、第七十五条第二項、第七十八条第三項及び第四項並びに第七十九条の規定を除く。)、第七章(選挙会及び選挙分会)(第八十三条、第八十六条第二項並びに第八十七条第二項及び第三項の規定を除く。)、第百八条第一項及び第三項(選挙事務所設置の届出の方法)、第百三十一条の二(一部の繰延投票に関する準用)において準用する第百三十一条(選挙の一部無効による再選挙が行われる投票区、開票区、選挙区等)、第百三十二条の十(選挙の一部無効に関する通知)、第百四十二条の二(不在者投票の時間に行うことができる行為)、第百四十二条の三(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)並びに第百四十五条(選挙人名簿等の様式)の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十六条の五
第五十条第一項
第五十一条第一項
第五十九条の三第六項
第五十九条の三の三第四項
第百三十一条の二において準用する第百三十一条第三項
第百四十五条
総務省令 農林水産省令
第二十七条(第四十八条の三及び第四十九条の七の 規定により読み替えて適用する場合を含む。) 住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称 住所及び氏名
第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第二十八条第二項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第三十五条第一項 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により 選挙人名簿又はその抄本と対照して
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 海区漁業調整委員会の委員の氏名
第五十六条第一項 公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第四項において同じ。)
第五十六条第二項及び第四項
第五十九条の五の二
公職の候補者一人の氏名
第五十六条第五項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称)
第五十九条の五 公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)
第四十五条
第七十七条第一項
第八十六条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果の確定するまでの間
第四十八条の三の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その投票区の区域又は共通投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第四十九条の七の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その期日前投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第五十六条第三項(第五十七条第三項及び第五十八条第三項において準用する場合を含む。) 選挙権を有する者 選挙権を有する者又は選挙管理委員会の委員若しくは書記一人
第五十九条の三第五項 、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合 又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称 生年月日
第七十条の二第一項 当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者の氏名
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第百八条第一項 公職の候補者 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
第百三十一条の二において準用する第百三十一条第一項 関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会 関係区域が二以上の都道府県にわたるときは農林水産大臣が総務大臣と協議の上、二以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員会
第二十六条の五
第五十条第一項
第五十一条第一項
第五十九条の三第六項
第五十九条の三の三第四項
第百三十一条の二において準用する第百三十一条第三項
第百四十五条
総務省令 農林水産省令
第二十七条(第四十八条の三及び第四十九条の七の 規定により読み替えて適用する場合を含む。) 住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称 住所及び氏名
第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第二十八条第二項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第三十五条第一項 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により 選挙人名簿又はその抄本と対照して
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 海区漁業調整委員会の委員の氏名
第五十六条第一項 公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第四項において同じ。)
第五十六条第二項及び第四項
第五十九条の五の二
公職の候補者一人の氏名
第五十六条第五項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称)
第五十九条の五 公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)
第四十五条
第七十七条第一項
第八十六条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果の確定するまでの間
第四十八条の三の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その投票区の区域又は共通投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第四十九条の七の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その期日前投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第五十六条第三項(第五十七条第三項及び第五十八条第三項において準用する場合を含む。) 選挙権を有する者 選挙権を有する者又は選挙管理委員会の委員若しくは書記一人
第五十九条の三第五項 、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合 又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称 生年月日
第七十条の二第一項 当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者の氏名
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第百八条第一項 公職の候補者 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
第百三十一条の二において準用する第百三十一条第一項 関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会 関係区域が二以上の都道府県にわたるときは農林水産大臣が総務大臣と協議の上、二以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員会
-改正附則-