第二十六条の五 第五十条第一項 第五十一条第一項 第五十九条の三第六項 第五十九条の三の三第四項 第百三十一条の二において準用する第百三十一条第三項 第百四十五条 |
総務省令 |
農林水産省令 |
第二十七条(第四十八条の三及び第四十九条の七の 規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称 |
住所及び氏名 |
第二十八条第一項 |
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ |
その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ |
第二十八条第二項 |
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ |
その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ |
第三十五条第一項 |
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により |
選挙人名簿又はその抄本と対照して |
第四十一条第四項 |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 |
海区漁業調整委員会の委員の氏名 |
第五十六条第一項 |
公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第四項において同じ。) |
第五十六条第二項及び第四項 第五十九条の五の二 |
公職の候補者一人の氏名 |
第五十六条第五項 |
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称) |
第五十九条の五 |
公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。) |
第四十五条 第七十七条第一項 第八十六条第一項 |
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 |
解職の投票の結果の確定するまでの間 |
第四十八条の三の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項 |
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ |
その投票区の区域又は共通投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ |
第四十九条の七の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項 |
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ |
その期日前投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ |
第五十六条第三項(第五十七条第三項及び第五十八条第三項において準用する場合を含む。) |
選挙権を有する者 |
選挙権を有する者又は選挙管理委員会の委員若しくは書記一人 |
第五十九条の三第五項 |
、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合 |
又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合 |
第六十九条 |
公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 |
海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者 |
生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称 |
生年月日 |
第七十条の二第一項 |
当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称 |
海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者の氏名 |
第七十二条 |
同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) |
賛否の投票数 |
第七十三条 |
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) |
第八十四条 |
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) |
賛否の投票総数 |
第百八条第一項 |
公職の候補者 |
海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者 |
第百三十一条の二において準用する第百三十一条第一項 |
関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会 |
関係区域が二以上の都道府県にわたるときは農林水産大臣が総務大臣と協議の上、二以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員会 |