漁業法施行令
昭和二十五年三月十三日 政令 第三十号

公職選挙法施行令の一部を改正する政令
令和元年五月三十一日 政令 第十五号
条項号:附則第五条

-本則-
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称) 海区漁業調整委員会の委員の氏名
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
第六十二条第一項 一人★挿入★ 各々二人★挿入★
第六十二条第二項★挿入★ 十人 四人
第七十一条
第八十三条第三項
当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果の確定するまでの間
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解職の投票の結果の確定するまでの間
第百三十条第一項第四号 公職の候補者又はその推薦届出者 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
第百三十一条第一項第五号 公職の候補者一人
第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 海区漁業調整委員会の委員の解職の投票の当日は
第二百六条第一項
第二百七条第二項
第二百九条第一項
第二百九条の二第一項
当選 解職の投票の結果
第二百六条第一項 第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 漁業法施行令第十八条の規定による公表の日
第二百九条の二第一項 第九十五条又は第九十五条の二若しくは第九十五条の三の規定の適用に関する各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等 漁業法第九十九条第四項の規定の適用に関する海区漁業調整委員会の委員
各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)
第二百二十一条第三項各号列記以外の部分 次の各号に掲げる者 解職の請求を受けている海区漁業調整委員会の委員又は解職請求代表者
第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者
第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者
第二百二十三条の二第二項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 海区漁業調整委員会の委員の氏名
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
第二百五十三条の二第一項
第二百五十四条
当選人 海区漁業調整委員会の委員若しくは委員であつた者又はその解職請求代表者であつた者
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称) 海区漁業調整委員会の委員の氏名
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
第六十二条第一項 一人を定め 各々二人を定め
第六十二条第二項及び第八項 十人 四人
第七十一条
第八十三条第三項
当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果の確定するまでの間
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解職の投票の結果の確定するまでの間
第百三十条第一項第四号 公職の候補者又はその推薦届出者 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
第百三十一条第一項第五号 公職の候補者一人
第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 海区漁業調整委員会の委員の解職の投票の当日は
第二百六条第一項
第二百七条第二項
第二百九条第一項
第二百九条の二第一項
当選 解職の投票の結果
第二百六条第一項 第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 漁業法施行令第十八条の規定による公表の日
第二百九条の二第一項 第九十五条又は第九十五条の二若しくは第九十五条の三の規定の適用に関する各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等 漁業法第九十九条第四項の規定の適用に関する海区漁業調整委員会の委員
各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)
第二百二十一条第三項各号列記以外の部分 次の各号に掲げる者 解職の請求を受けている海区漁業調整委員会の委員又は解職請求代表者
第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者
第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者
第二百二十三条の二第二項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 海区漁業調整委員会の委員の氏名
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
第二百五十三条の二第一項
第二百五十四条
当選人 海区漁業調整委員会の委員若しくは委員であつた者又はその解職請求代表者であつた者
第二十三条 公職選挙法施行令第九条の二(投票区の廃止又は変更の告示)、第十条の二(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)、第四章(投票)(第二十四条第三項及び第四項、第二十九条、第三十条、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十五条第三項、第三十八条、第四十四条の二、第四十六条第四項、第四十七条並びに第四十八条第四項から第六項までの規定を除く。)、第四章の二(共通投票所)、第四章の四(期日前投票)、第五章(不在者投票)(第五十条第五項及び第七項、第五十五条第五項から第七項まで、第五十九条、第五十九条の四第三項、第五十九条の五の三から第五十九条の八まで、第六十一条第四項並びに第六十二条第二項の規定を除く。)、第六章(開票)(第六十七条第七項及び第八項、第七十条、第七十条の二第二項★挿入★、第七十五条第二項、第七十八条第四項から第六項まで並びに第七十九条の規定を除く。)、第七章(選挙会及び選挙分会)(第八十三条、第八十六条第二項並びに第八十七条第二項及び第三項の規定を除く。)、第百八条第一項及び第三項(選挙事務所設置の届出の方法)、第百三十一条の二(一部の繰延投票に関する準用)において準用する第百三十一条(選挙の一部無効による再選挙が行われる投票区、開票区、選挙区等)、第百三十二条の十(選挙の一部無効に関する通知)、第百四十二条の二(不在者投票の時間に行うことができる行為)、第百四十二条の三(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)並びに第百四十五条(選挙人名簿等の様式)の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十三条 公職選挙法施行令第九条の二(投票区の廃止又は変更の告示)、第十条の二(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)、第四章(投票)(第二十四条第三項及び第四項、第二十九条、第三十条、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十五条第三項、第三十八条、第四十四条の二、第四十六条第四項、第四十七条並びに第四十八条第四項から第六項までの規定を除く。)、第四章の二(共通投票所)、第四章の四(期日前投票)、第五章(不在者投票)(第五十条第五項及び第七項、第五十五条第五項から第七項まで、第五十九条、第五十九条の四第三項、第五十九条の五の三から第五十九条の八まで、第六十一条第四項並びに第六十二条第二項の規定を除く。)、第六章(開票)(第六十七条第七項及び第八項、第七十条、第七十条の二第二項、第七十条の四第一項ただし書及び第二項ただし書、第七十条の五第二項、第四項、第七項及び第九項、第七十条の六第二項、第四項、第七項、第九項、第十二項及び第十四項、第七十条の七第一項ただし書、第二項ただし書、第四項ただし書及び第五項ただし書、第七十五条第二項、第七十八条第四項から第六項まで並びに第七十九条の規定を除く。)、第七章(選挙会及び選挙分会)(第八十三条、第八十六条第二項並びに第八十七条第二項及び第三項の規定を除く。)、第百八条第一項及び第三項(選挙事務所設置の届出の方法)、第百三十一条の二(一部の繰延投票に関する準用)において準用する第百三十一条(選挙の一部無効による再選挙が行われる投票区、開票区、選挙区等)、第百三十二条の十(選挙の一部無効に関する通知)、第百四十二条の二(不在者投票の時間に行うことができる行為)、第百四十二条の三(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)並びに第百四十五条(選挙人名簿等の様式)の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十六条の五
第五十条第一項
第五十一条第一項
第五十九条の三第六項
第五十九条の三の三第四項
第百三十一条の二において準用する第百三十一条第三項
第百四十五条
総務省令 農林水産省令
第二十七条(第四十八条の三及び第四十九条の七の 規定により読み替えて適用する場合を含む。) 住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称 住所及び氏名
第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第二十八条第二項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第三十五条第一項 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により 選挙人名簿又はその抄本と対照して
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 海区漁業調整委員会の委員の氏名
第五十六条第一項 公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第四項において同じ。)
第五十六条第二項及び第四項
第五十九条の五の二
公職の候補者一人の氏名
第五十六条第五項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称)
第五十九条の五 公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)
第四十五条
第七十七条第一項
第八十六条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果の確定するまでの間
第四十八条の三の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その投票区の区域又は共通投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第四十九条の七の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その期日前投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第五十六条第三項(第五十七条第三項及び第五十八条第三項において準用する場合を含む。) 選挙権を有する者 選挙権を有する者又は選挙管理委員会の委員若しくは書記一人
第五十九条の三第五項 、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合 又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称 生年月日
第七十条の二第一項 当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者の氏名
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第百八条第一項 公職の候補者 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
第百三十一条の二において準用する第百三十一条第一項 関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会 関係区域が二以上の都道府県にわたるときは農林水産大臣が総務大臣と協議の上、二以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員会
第二十六条の五
第五十条第一項
第五十一条第一項
第五十九条の三第六項
第五十九条の三の三第四項
第七十条の八
第百三十一条の二において準用する第百三十一条第三項
第百四十五条
総務省令 農林水産省令
第二十七条(第四十八条の三及び第四十九条の七の 規定により読み替えて適用する場合を含む。) 住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称 住所及び氏名
第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第二十八条第二項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その指定投票区に係る指定関係投票区等の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第三十五条第一項 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により 選挙人名簿又はその抄本と対照して
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 海区漁業調整委員会の委員の氏名
第五十六条第一項 公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第四項において同じ。)
第五十六条第二項及び第四項
第五十九条の五の二
公職の候補者一人の氏名
第五十六条第五項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称)
第五十九条の五 公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)
第四十五条
第七十七条第一項
第八十六条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果の確定するまでの間
第四十八条の三の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その投票区の区域又は共通投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第四十九条の七の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その期日前投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第五十六条第三項(第五十七条第三項及び第五十八条第三項において準用する場合を含む。) 選挙権を有する者 選挙権を有する者又は選挙管理委員会の委員若しくは書記一人
第五十九条の三第五項 、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合 又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称 生年月日
第七十条の二第一項 当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者の氏名
第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項
第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項
十人 四人
公職の候補者 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
二人 各々三人
一人 各々二人
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第百八条第一項 公職の候補者 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
第百三十一条の二において準用する第百三十一条第一項 関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会 関係区域が二以上の都道府県にわたるときは農林水産大臣が総務大臣と協議の上、二以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員会
-改正附則-