漁業法施行令
昭和二十五年三月十三日 政令 第三十号

漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和二年七月八日 政令 第二百十七号
条項号:第一条

-本則-
第十五条第一項 行政庁 海区漁業調整委員会(内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会。以下同じ。)
第十五条第一項及び第三項
第二十二条第三項
不利益処分の名あて人となるべき者 当該漁業権者
第十五条第一項第一号及び第二号並びに第二項第二号
第十七条第一項
第二十条第一項
第二十四条第一項及び第三項
不利益処分 申請
第十五条第三項
第十六条第四項
第十八条第三項
行政庁 海区漁業調整委員会
第十七条第一項 第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)
第十八条第二項 前項 漁業法第三十四条第七項(漁業法施行令第一条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当事者等 当事者及び当該申請に基づき処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人
第十八条第三項 前二項 漁業法第三十四条第七項及び前項
第二十条第一項から第五項まで
第二十一条
第二十二条第一項
第二十三条
第二十四条第一項及び第三項
主宰者 海区漁業調整委員会
第二十条第一項及び第二項 行政庁の職員 海区漁業調整委員会の委員
第二十条第四項 促し、又は行政庁の職員に対し説明を求める 促す
第二十四条第三項 行政庁 都道府県知事
第十五条第一項 行政庁 海区漁業調整委員会(内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会。以下同じ。)
第十五条第三項
第十六条第四項
行政庁 海区漁業調整委員会
第十七条第一項 第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)
第十八条第二項 前項 漁業法第三十四条第七項(漁業法施行令第一条の三第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当事者等 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人
第十八条第三項
第二十条第一項、第二項及び第四項
第二十四条第三項
行政庁 都道府県知事
第十八条第三項 前二項 漁業法第三十四条第七項及び前項
第二十条第一項から第五項まで
第二十一条
第二十二条第一項
第二十三条
第二十四条第一項及び第三項
主宰者 海区漁業調整委員会
 前項の場合において、同項の公示に係る許可等の申請が、現に当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けている者(法第五十八条の二第三項第二号の申請に基づく許可又は起業の認可を受けている者にあつては、新技術の企業化により現に同項第一号の申請に基づく許可を受けている者と同程度の漁業生産を確保することが可能となつたものとして同号の農林水産省令で定める基準に適合するものに限り、当該指定漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けており又は受けていた者にあつては、当該起業の認可に係る指定漁業の許可の有効期間。以下同じ。)の満了日が当該公示に係る許可等の申請をすべき期間の末日以前である場合にあつては、その有効期間の満了日において当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けていた者を含む。以下同じ。)からの当該指定漁業の許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶についてした申請であるときは、当該申請は、法第五十八条の二第三項から第五項までの規定の適用については、前項の規定にかかわらず、現に当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けている者が当該指定漁業の許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶についてした法第五十四条第一項又は第二項の規定による当該指定漁業の起業の認可の申請とみなす。
 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十五条(異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)、第十六条(表示の消除)、第十八条(選挙人名簿登録証明書)、第十九条(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)、第二十一条(選挙人名簿の再調製)及び第二十二条(選挙人の数の報告)第二項の規定は、選挙人名簿の調製について準用する。この場合において、同令第十五条中「公職選挙法」とあるのは「漁業法第九十四条において準用する公職選挙法」と、同令第十六条中「法第二十七条第一項又は第二項」とあるのは「漁業法第八十九条第八項」と、「法第二十一条第一項に規定する者に該当する」とあるのは「選挙人名簿に登載される資格を有する」と、同令第十八条第三項中「、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは「又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合」と、同条第四項中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第十九条第一項中「選挙人名簿(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類(以下この条において「選挙人名簿記載書類」という。)。次項及び第三項並びに第百三十一条第二項において同じ。)」とあるのは「選挙人名簿」と、「登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあるのは「登録されているもの」と、同条第二項中「登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあるのは「登録されているもの」と、同条第三項中「登録されている者(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者)」とあるのは「登録されている者」と、同条第五項中「選挙人名簿(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、選挙人名簿記載書類)」とあるのは「選挙人名簿」と、同令第二十一条第一項中「調製の期日及び異議の申出期間」とあるのは「調製、縦覧及び確定に関する期日及び期間並びに申請の方法及び期間」と、同条第二項中「調査しなければならない」とあるのは「調査しなければならない。ただし、選挙人の年齢は、その選挙人名簿の確定の期日により算定しなければならない」と、同令第二十二条第二項中「場合には」とあるのは「場合において、その選挙人名簿が確定したときは」と読み替えるものとする。
第九条 公職選挙法施行令第九条の二(投票区の廃止又は変更の告示)、第十条の二(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)、第四章(投票)(第二十四条第三項及び第四項、第二十九条、第三十条、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十五条第三項、第三十八条、第四十四条の二、第四十六条第四項、第四十七条並びに第四十八条第四項から第六項までの規定を除く。)、第四章の二(共通投票所)、第四章の四(期日前投票)、第五章(不在者投票)(第五十条第五項及び第七項、第五十五条第五項から第七項まで、第五十九条、第五十九条の四第三項、第五十九条の五の三から第五十九条の八まで、第六十一条第四項並びに第六十二条第二項の規定を除く。)、第六章(開票)(第六十七条第七項及び第八項、第七十条、第七十条の二第二項、第七十五条第二項、第七十八条第四項から第六項まで並びに第七十九条の規定を除く。)、第七章(選挙会及び選挙分会)(第八十三条、第八十六条第二項並びに第八十七条第二項及び第三項の規定を除く。)、第八十九条第七項(立候補の辞退届)、第九十一条(候補者の届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義務)、第九十二条第十一項において読み替えて準用する同条第一項から第四項まで(公職の候補者等に関する通知)、第百八条(選挙事務所設置の届出の方法)、第十三章(市町村の境界の変更があつた場合等の選挙の執行の特例)、第百三十二条の十(選挙の一部無効に関する通知)、第百四十二条の二(不在者投票の時間に行うことができる行為)、第百四十二条の三(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)並びに第百四十五条(選挙人名簿等の様式)の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員の選挙について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第十五条第一項第四号、第十八条第一項、第十九条、第二十条第六項及び第二十五条から第二十八条までを除く。)の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う法第八十九条第四項(法第八十六条第四項(法第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)、第八十八条第四項、第九十二条第三項(法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)、第九十三条第三項(法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)、第百十六条第四項及び第百六十九条第三項並びに法第百七十七条第十四項において読み替えて準用する同条第七項において準用する場合を含む。)の意見の聴取について準用する。この場合において、行政手続法第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第四項中「行政庁」とあり、同法第十七条第一項中「第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、並びに同法第二十条第一項から第五項まで、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条並びに第二十四条第一項及び第三項中「主宰者」とあるのは「海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会」と、同法第十八条第二項中「前項」とあるのは「漁業法第八十九条第六項(漁業法施行令第九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「当事者等」とあるのは「当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)」と、同法第十八条第三項及び第二十四条第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十八条第三項中「前二項」とあるのは「漁業法第八十九条第六項及び前項」と、同法第二十条第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
第二十六条の五
第五十条第一項
第五十一条第一項
第五十九条の三第六項
第五十九条の三の三第四項
第百三十一条第三項(第百三十一条の二において準用する場合を含む。)
第百四十五条
総務省令 農林水産省令
第二十七条(第四十八条の三及び第四十九条の七の規定により読み替えて適用する場合を含む。) 住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称 住所及び氏名
第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第二十八条第二項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第三十五条第一項 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により 選挙人名簿又はその抄本と対照して
第四十八条の三の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その投票区の区域又は共通投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第四十九条の七の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その期日前投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第五十六条第三項(第五十七条第三項及び第五十八条第三項において準用する場合を含む。) 選挙権を有する者 選挙権を有する者又は選挙管理委員会の委員若しくは書記一人
第五十九条の三第五項 、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合 又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合
第六十九条 生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称 生年月日
第七十条の二第一項 当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称 海区漁業調整委員会の委員の候補者の氏名
第九十二条第十一項において読み替えて準用する同条第一項 当該候補者の氏名(第八十九条第五項において準用する第八十八条第八項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに候補者届出政党の届出に係る候補者にあつては当該候補者届出政党の名称、候補者届出政党の届出に係る候補者以外の候補者にあつては当該候補者の所属する政党その他の政治団体(法第八十六条の四第三項の規定により当該候補者が所属する旨の記載があつた政党その他の政治団体をいう。)の名称(第八十九条第四項の規定による略称の記載がある場合には、当該略称を含む。) 海区漁業調整委員会の委員の候補者の氏名(漁業法施行令第八条第五項の認定をした場合には、その候補者の通称を含む。)及び生年月日(法人にあつては名称)、住所(当該地区内に住所がない場合には事業場の所在地)並びにその属する政党その他の政治団体の名称
第八十九条第六項 漁業法施行令第八条第八項
第九十二条第十一項において読み替えて準用する同条第一項及び第四項 住所地 住所地(当該地区内に住所がない場合には事業場の所在地)
死亡した 死亡した(法人にあつては解散した)
第百三十条 法第百九条若しくは第百十条又は第百十三条 漁業法第九十二条第二項若しくは第四項又は第九十三条第二項
第百三十一条第一項(第百三十一条の二において準用する場合を含む。) 法第百九条又は第百十条 漁業法第九十二条第二項又は第四項
関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会 関係区域が二以上の都道府県にわたるときは農林水産大臣が総務大臣と協議の上、二以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員会
第四十八条第一項 当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称) 海区漁業調整委員会の委員の氏名
第四十八条第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
第六十二条第一項 一人を定め 各々二人を定め
第六十二条第二項及び第八項 十人 四人
第七十一条
第八十三条第三項
当該選挙にかかる議員又は長の任期間 解職の投票の結果の確定するまでの間
第八十条第一項 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。) 賛否の投票総数
第八十条第二項 各公職の候補者の得票総数
第八十条第三項 各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数
第八十三条第二項 当該選挙に係る議員又は長の任期間 解職の投票の結果の確定するまでの間
第百三十条第一項第四号 公職の候補者又はその推薦届出者 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
第百三十一条第一項第五号 公職の候補者一人
第百三十二条 第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても 海区漁業調整委員会の委員の解職の投票の当日は
第二百六条第一項
第二百七条第二項
第二百九条第一項
第二百九条の二第一項
当選 解職の投票の結果
第二百六条第一項 第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日 漁業法施行令第十八条の規定による公表の日
第二百九条の二第一項 第九十五条又は第九十五条の二若しくは第九十五条の三の規定の適用に関する各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等 漁業法第九十九条第四項の規定の適用に関する海区漁業調整委員会の委員
各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)
第二百二十一条第三項各号列記以外の部分 次の各号に掲げる者 解職の請求を受けている海区漁業調整委員会の委員又は解職請求代表者
第二百二十二条第三項 前条第三項各号に掲げる者
第二百二十三条第三項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者
第二百二十三条の二第二項 第二百二十一条第三項各号に掲げる者
第二百三十七条の二第一項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 海区漁業調整委員会の委員の氏名
第二百三十七条の二第二項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
第二百五十三条の二第一項
第二百五十四条
当選人 海区漁業調整委員会の委員若しくは委員であつた者又はその解職請求代表者であつた者
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 漁業法施行令第十三条第二項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 漁業法施行令第十四条第三項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 漁業法施行令第十四条第四項
第九十七条第一項 前条第一項 漁業法施行令第十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項 漁業法第九十九条第二項
五十分の一 三分の一
第九十七条第一項
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長 都道府県の選挙管理委員会
第九十七条第二項 都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内 五日以内
第九十八条第一項 第九十六条 漁業法施行令第十七条
第百条の二第一項 前条 漁業法施行令第二十二条
第百条の二第二項 都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に 少くともその三十日前に
第百四条第一項 第百条において準用する第九十六条 漁業法施行令第十七条
第百四条第二項 第百条の二第二項又は地方自治法第八十五条第一項において準用する公職選挙法第百十九条第三項 漁業法施行令第二十二条において準用する地方自治法施行令第百条の二第二項
第百五条 地方自治法第八十五条第一項 漁業法第九十九条第五項において準用する同法第九十四条
第二十三条 公職選挙法施行令第九条の二(投票区の廃止又は変更の告示)、第十条の二(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)、第四章(投票)(第二十四条第三項及び第四項、第二十九条、第三十条、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十五条第三項、第三十八条、第四十四条の二、第四十六条第四項、第四十七条並びに第四十八条第四項から第六項までの規定を除く。)、第四章の二(共通投票所)、第四章の四(期日前投票)、第五章(不在者投票)(第五十条第五項及び第七項、第五十五条第五項から第七項まで、第五十九条、第五十九条の四第三項、第五十九条の五の三から第五十九条の八まで、第六十一条第四項並びに第六十二条第二項の規定を除く。)、第六章(開票)(第六十七条第七項及び第八項、第七十条、第七十条の二第二項、第七十条の四第一項ただし書及び第二項ただし書、第七十条の五第二項、第四項、第七項及び第九項、第七十条の六第二項、第四項、第七項、第九項、第十二項及び第十四項、第七十条の七第一項ただし書、第二項ただし書、第四項ただし書及び第五項ただし書、第七十五条第二項、第七十八条第四項から第六項まで並びに第七十九条の規定を除く。)、第七章(選挙会及び選挙分会)(第八十三条、第八十六条第二項並びに第八十七条第二項及び第三項の規定を除く。)、第百八条第一項及び第三項(選挙事務所設置の届出の方法)、第百三十一条の二(一部の繰延投票に関する準用)において準用する第百三十一条(選挙の一部無効による再選挙が行われる投票区、開票区、選挙区等)、第百三十二条の十(選挙の一部無効に関する通知)、第百四十二条の二(不在者投票の時間に行うことができる行為)、第百四十二条の三(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)並びに第百四十五条(選挙人名簿等の様式)の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十六条の五
第五十条第一項
第五十一条第一項
第五十九条の三第六項
第五十九条の三の三第四項
第七十条の八
第百三十一条の二において準用する第百三十一条第三項
第百四十五条
総務省令 農林水産省令
第二十七条(第四十八条の三及び第四十九条の七の 規定により読み替えて適用する場合を含む。) 住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称 住所及び氏名
第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第二十八条第二項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その指定投票区に係る指定関係投票区等の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第三十五条第一項 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により 選挙人名簿又はその抄本と対照して
第四十一条第四項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号 海区漁業調整委員会の委員の氏名
第五十六条第一項 公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第四項において同じ。)
第五十六条第二項及び第四項
第五十九条の五の二
公職の候補者一人の氏名
第五十六条第五項 公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称)
第五十九条の五 公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)
第四十五条
第七十七条第一項
第八十六条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間 解職の投票の結果の確定するまでの間
第四十八条の三の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その投票区の区域又は共通投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第四十九条の七の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ その期日前投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第五十六条第三項(第五十七条第三項及び第五十八条第三項において準用する場合を含む。) 選挙権を有する者 選挙権を有する者又は選挙管理委員会の委員若しくは書記一人
第五十九条の三第五項 、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合 又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合
第六十九条 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称 生年月日
第七十条の二第一項 当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者の氏名
第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項
第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項
十人 四人
公職の候補者 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
二人 各々三人
一人 各々二人
第七十二条 同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。) 賛否の投票数
第七十三条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
第八十四条 各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。) 賛否の投票総数
第百八条第一項 公職の候補者 海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
第百三十一条の二において準用する第百三十一条第一項 関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会 関係区域が二以上の都道府県にわたるときは農林水産大臣が総務大臣と協議の上、二以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員会
太平洋 我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、次に掲げる線及び陸岸から成る線以東の海域
一 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町の最大高潮時海岸線における境界点から三十二度三十分に引いた線
二 北海道白神岬灯台から青森県下北郡佐井村と同県むつ市の最大高潮時海岸線における境界点に至る直線
三 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線
四 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線
五 宮崎県と鹿児島県の最大高潮時海岸線における境界点から北緯三十一度二十五分二十九秒東経百三十一度七分四十四秒の点(次号において「A点」という。)に至る直線
六 A点から北緯三十一度十三分三秒東経百三十一度二十分四十四秒の点(次号において「B点」という。)に至る直線
七 B点から百八十度に引いた線
日本海・九州西海域 我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、太平洋及び瀬戸内海以外の海域
瀬戸内海 次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海域
一 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線
二 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線
三 山口県火ノ山下潮流信号所から福岡県門司埼灯台に至る直線
太平洋 我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、次に掲げる線及び陸岸から成る線以東の海域
一 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町の最大高潮時海岸線における境界点から三十二度三十分に引いた線
二 北海道白神岬灯台から青森県下北郡佐井村と同県むつ市の最大高潮時海岸線における境界点に至る直線
三 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線
四 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線
五 宮崎県と鹿児島県の最大高潮時海岸線における境界点から北緯三十一度二十五分二十九秒東経百三十一度七分四十四秒の点(次号において「A点」という。)に至る直線
六 A点から北緯三十一度十三分三秒東経百三十一度二十分四十四秒の点(次号において「B点」という。)に至る直線
七 B点から百八十度に引いた線
日本海・九州西海域 我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、太平洋及び瀬戸内海以外の海域
瀬戸内海 次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海域
一 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線
二 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線
三 山口県火ノ山下潮流信号所から福岡県門司埼灯台に至る直線
第二十条 法第百八十三条第一項の規定により農林水産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限は、法第六十二条第一項(同条第二項第一号に掲げる事項に係る部分に限る。)、第六十四条第一項から第四項まで及び第六項(これらの規定を同条第八項及び法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十九条第一項、第七十条(法第七十六条第三項において準用する場合を含む。)、第七十二条第六項及び第七項、第七十六条第一項、第七十八条第二項及び第三項、第七十九条第一項ただし書及び第三項、第八十条、第八十六条第一項及び第二項(これらの規定を法第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)、第八十七条(法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)、第八十八条第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第八十九条第一項(法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項(法第八十八条第四項並びに第九十二条第三項及び第九十三条第三項(これらの規定を法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定、法第九十条、第九十一条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条の規定(これらの規定を法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)並びに法第百六条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。
-改正附則-