漁業法施行令
昭和二十五年三月十三日 政令 第三十号
漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和二年七月八日 政令 第二百十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取)
★削除★
第一条の二
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第十五条第一項第四号、第十八条第一項、第十九条、第二十条第六項及び第二十五条から第二十八条までを除く。次条第一項において同じ。)の規定は、海区漁業調整委員会(内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会。次条及び第一条の四において同じ。)が行う漁業法(以下「法」という。)第三十四条第五項(法第三十六条第三項及び第三十八条第五項において準用する場合を含む。)の意見の聴取に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる行政手続法の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第十五条第一項
行政庁
海区漁業調整委員会(内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会。以下同じ。)
第十五条第一項及び第三項
第二十二条第三項
不利益処分の名あて人となるべき者
当該漁業権者
第十五条第一項第一号及び第二号並びに第二項第二号
第十七条第一項
第二十条第一項
第二十四条第一項及び第三項
不利益処分
申請
第十五条第三項
第十六条第四項
第十八条第三項
行政庁
海区漁業調整委員会
第十七条第一項
第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)
第十八条第二項
前項
漁業法第三十四条第七項(漁業法施行令第一条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当事者等
当事者及び当該申請に基づき処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人
第十八条第三項
前二項
漁業法第三十四条第七項及び前項
第二十条第一項から第五項まで
第二十一条
第二十二条第一項
第二十三条
第二十四条第一項及び第三項
主宰者
海区漁業調整委員会
第二十条第一項及び第二項
行政庁の職員
海区漁業調整委員会の委員
第二十条第四項
促し、又は行政庁の職員に対し説明を求める
促す
第二十四条第三項
行政庁
都道府県知事
2
法第三十四条第七項の規定は、前項において準用する行政手続法第十七条第二項に規定する参加人であつて、法第三十四条第四項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十八条第三項の申請に基づき処分がされた場合に自己の利益を害されることとなるものについて準用する。
(平一一政四一六・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
第一条の三
行政手続法第三章第二節の規定は、海区漁業調整委員会が行う法第三十七条第四項(法第三十六条第三項、第三十八条第五項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)並びに第三十九条第四項(法第三十六条第三項及び第百二十八条第三項において準用する場合を含む。)及び第十四項(法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する法第三十四条第五項の意見の聴取に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる行政手続法の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
★削除★
第十五条第一項
行政庁
海区漁業調整委員会(内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会。以下同じ。)
第十五条第三項
第十六条第四項
行政庁
海区漁業調整委員会
第十七条第一項
第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)
第十八条第二項
前項
漁業法第三十四条第七項(漁業法施行令第一条の三第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)
当事者等
当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人
第十八条第三項
第二十条第一項、第二項及び第四項
第二十四条第三項
行政庁
都道府県知事
第十八条第三項
前二項
漁業法第三十四条第七項及び前項
第二十条第一項から第五項まで
第二十一条
第二十二条第一項
第二十三条
第二十四条第一項及び第三項
主宰者
海区漁業調整委員会
2
法第三十四条第七項の規定は、前項において準用する行政手続法第十七条第二項に規定する参加人であつて、法第三十七条第一項、第三十八条第一項若しくは第三十九条第一項、第二項若しくは第十三項(これらの規定を法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)又は第百二十八条第二項の規定による処分がされた場合に自己の利益を害されることとなるものについて準用する。
(平一一政四一六・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
第一条の四
前二条に定めるもののほか、海区漁業調整委員会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、海区漁業調整委員会が定める。
★削除★
(平一一政四一六・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(指定漁業の許可等の申請後船舶が滅失し又は沈没した場合)
★削除★
第一条の五
いずれかの指定漁業(法第五十二条第一項に規定する指定漁業をいう。以下同じ。)について法第五十八条第一項の規定による公示があり、当該公示に係る許可又は起業の認可の申請(以下「公示に係る許可等の申請」という。)をした後に、当該申請に係る船舶(母船式漁業(法第五十二条第一項に規定する母船式漁業をいう。以下同じ。)にあつては、母船又は独航船等(同項に規定する独航船等をいう。以下同じ。)。以下同じ。)が滅失し又は沈没した場合には、当該申請は、法第五十八条の二第一項から第五項までの規定の適用については、当該申請の内容と同一の内容(船舶に係る部分については、総トン数その他省令で定める事項(以下「総トン数等」という。)が同一の内容)の法第五十四条第一項又は第二項の規定による当該指定漁業の起業の認可の申請とみなす。
2
前項の場合において、同項の公示に係る許可等の申請が、現に当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けている者(法第五十八条の二第三項第二号の申請に基づく許可又は起業の認可を受けている者にあつては、新技術の企業化により現に同項第一号の申請に基づく許可を受けている者と同程度の漁業生産を確保することが可能となつたものとして同号の農林水産省令で定める基準に適合するものに限り、当該指定漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けており又は受けていた者にあつては、当該起業の認可に係る指定漁業の許可の有効期間。以下同じ。)の満了日が当該公示に係る許可等の申請をすべき期間の末日以前である場合にあつては、その有効期間の満了日において当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けていた者を含む。以下同じ。)からの当該指定漁業の許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶についてした申請であるときは、当該申請は、法第五十八条の二第三項から第五項までの規定の適用については、前項の規定にかかわらず、現に当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けている者が当該指定漁業の許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶についてした法第五十四条第一項又は第二項の規定による当該指定漁業の起業の認可の申請とみなす。
3
前二項の規定は、次の各号に掲げる公示に係る許可等の申請については、当該各号に掲げる場合には、適用しない。
一
第一条の七第一項又は第二項に規定する場合において、その滅失し又は沈没した船舶についてその滅失又は沈没前にした公示に係る許可等の申請
その滅失又は沈没後その者がその滅失し又は沈没した船舶に代えてこれと総トン数等につき同一の内容を有する他の船舶について当該指定漁業の公示に係る許可等の申請をしたとき。
二
公示に係る許可等の申請をした船舶(以下この号において「旧船舶」という。)が滅失し又は沈没したため、その旧船舶に代えてこれと総トン数等につき同一の内容を有する他の船舶について、その者から、法第五十九条第二号又は第四号の規定による当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請(その内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるものに限る。)があり、かつ、その船舶と同一の船舶につき当該指定漁業の公示に係る許可等の申請があつた場合におけるその旧船舶についての当該公示に係る許可等の申請
当該他の船舶についてのその法第五十九条第二号又は第四号の規定による許可又は起業の認可の申請及び当該他の船舶と同一の船舶についての当該公示に係る許可等の申請のうち、いずれか遅い方の申請があつたとき(その同条第二号又は第四号の規定による許可又は起業の認可の申請に対し、これに係る当該指定漁業の許可の有効期間の満了日までに申請の却下を受けたときを除く。)。
(昭三八政二六五・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の二繰下、平一三政三〇六・平二〇政一五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(母船式漁業の特例)
★削除★
第一条の六
前条第一項の規定により母船式漁業の母船又は同一の船団に属する独航船等の全部若しくは一部についての公示に係る許可等の申請が法第五十四条第二項の規定による当該指定漁業の起業の認可の申請とみなされたため当該母船又は当該同一の船団に属する独航船等のすべてについての当該指定漁業の公示に係る許可等の申請が同項の規定による当該指定漁業の起業の認可の申請であるか、又は同項の規定による当該指定漁業の起業の認可の申請とみなされるものとなつた場合には、当該母船又は当該独航船等と同一の船団に属する独航船等又は母船についての当該指定漁業の公示に係る許可等の申請は、法第五十八条の二第一項から第五項までの規定の適用については、法第五十四条第二項の規定による当該指定漁業の起業の認可の申請であるもの(前条第一項の規定により当該指定漁業の起業の認可の申請とみなされたものを含む。)を除き、法第五十四条第三項の規定による当該指定漁業の起業の認可の申請となつたものとみなす。
(昭三八政二六五・追加、平一一政四一六・一部改正・旧第一条の三繰下、平二〇政一五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(滅失し又は沈没した船舶に代わる他の船舶についての指定漁業の許可等の申請)
★削除★
第一条の七
いずれかの指定漁業について従前の許可又は起業の認可を受けていた船舶が当該指定漁業についての公示に係る許可等の申請をすべき期間の満了日の前六箇月以内に滅失し又は沈没した場合において、当該許可又は起業の認可を受けていた者が当該指定漁業につきその船舶に代えてこれと総トン数等につき同一の内容を有する他の船舶についてした公示に係る許可等の申請(一の滅失又は沈没につき一の申請に限る。)は、法第五十八条の二第三項から第五項までの規定の適用については、現に当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けている者が当該指定漁業の許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶についてした当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請とみなす。
2
前項に規定する場合のほか、いずれかの指定漁業について従前の許可又は起業の認可を受けていた船舶が当該指定漁業の許可の有効期間の満了日の前六箇月以内又は当該満了日後に滅失し又は沈没した場合において、当該許可又は起業の認可を受けていた者が当該指定漁業につきその船舶に代えてこれと総トン数等につき同一の内容を有する他の船舶についてした公示に係る許可等の申請(一の滅失又は沈没につき一の申請に限る。)についても、同項と同様とする。
3
前二項の規定は、これらの各項に規定する公示に係る許可等の申請(以下この項において「別代船についての申請」という。)のほか、当該従前の許可又は起業の認可を受けていた船舶が滅失し又は沈没したため、その者から、その別代船についての申請に係る船舶以外の船舶で当該滅失し又は沈没した船舶と総トン数等につき同一の内容を有するもの(以下この項において「継続許可申請代船」という。)について法第五十九条第二号又は第四号の規定による当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請(その内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるものに限る。)があり、かつ、その継続許可申請代船と同一の船舶につき当該指定漁業の公示に係る許可等の申請があつた場合(その同条第二号又は第四号の規定による許可又は起業の認可の申請に対し、これに係る当該指定漁業の許可の有効期間の満了日までに申請の却下を受けた場合を除く。)には、その別代船についての申請については、適用しない。
(昭三八政二六五・追加、平一一政四一六・旧第一条の四繰下、平一三政三〇六・平二〇政一五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(法第五十九条の規定による許可等の申請中の場合)
★削除★
第一条の八
いずれかの指定漁業についての公示に係る許可等の申請に係る船舶についてその者が法第五十九条各号の規定による当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請(その内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるものに限る。)をし、これに対する許可若しくは起業の認可又は申請の却下を受けていない場合(当該指定漁業の許可の有効期間の満了日が当該公示に係る許可等の申請をすべき期間の末日以前である場合にあつては、当該許可の有効期間の満了日において当該申請に対する許可若しくは起業の認可又は申請の却下を受けていない場合)には、当該公示に係る許可等の申請は、法第五十八条の二第三項から第五項までの規定の適用については、現に当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けている者が当該指定漁業の許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶についてした当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請とみなす。
(昭三八政二六五・追加、平一一政四一六・旧第一条の五繰下、平二〇政一五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(許可等の申請後申請者が死亡し、解散し又は分割をした場合)
★削除★
第一条の九
一の指定漁業について公示に係る許可等の申請をした者がその申請をした後に死亡し、合併により解散し、又は分割(当該申請に係る船舶を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によつて成立した法人又は当該分割によつて当該船舶を承継した法人は、当該指定漁業の公示に係る許可等の申請をした者の地位を承継する。
2
前項の規定により公示に係る許可等の申請をした者の地位を承継した者は、承継の日から二箇月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(昭三八政二六五・追加、平一一政四一六・旧第一条の六繰下、平一二政三一〇・平一三政二四・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(漁業法の施行期日)
(漁業法の施行期日)
第一条
漁業法
★挿入★
の施行期日は、昭和二十五年三月十四日とする。
第一条
漁業法
(以下「法」という。)
の施行期日は、昭和二十五年三月十四日とする。
(令二政二一七・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(海区漁業調整委員会の所在地)
(漁獲割当割合の設定の申請者の使用人)
第二条
海区漁業調整委員会の事務所の所在地は、都道府県知事が定める。
第二条
法第十八条第一項第三号の政令で定める使用人は、法第十七条第一項の規定により申請した者の使用人であつて、操船又は漁ろうを指揮監督するものとする。
2
都道府県知事は、前項の規定により所在地を定めたときは、これを公示する。
(令二政二一七・全改)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(会長の職務)
(法第十九条第四項の規定による同意に関する手続等)
第三条
漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会長は、それぞれ、会務を総理し、会を代表する。
第三条
法第十九条第四項の規定による同意は、農林水産大臣又は都道府県知事が、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意に係る年次漁獲割当量設定者に対し同項の規定による電磁的方法による通知に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該年次漁獲割当量設定者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
2
漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会について、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ委員が互選した者がその職務を代理する。
2
農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の同意を得た場合であつても、当該同意に係る年次漁獲割当量設定者から書面等により法第十九条第四項の規定による電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による通知をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該年次漁獲割当量設定者から再び前項の同意を得た場合は、この限りでない。
(昭三八政五・平一二政三一〇・一部改正)
(令二政二一七・全改)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(特別区等の特例)
(漁獲割当管理原簿への記録等)
第四条
次条から第二十四条までの規定中市町村に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区及び総合区に適用する。
第四条
農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当割合若しくは年次漁獲割当量の設定若しくは取消しをしたとき又は漁獲割当割合若しくは年次漁獲割当量の移転があつたときは、その内容その他の農林水産省令で定める事項を漁獲割当管理原簿に記録するものとする。
2
農林水産大臣又は都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、漁獲割当管理原簿に記録された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。)を公表するものとする。
(昭二五政一二三・追加、昭三一政二六五・昭三八政五・平二三政二三五・平二七政三〇・一部改正)
(令二政二一七・全改)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(選挙人名簿)
(漁業者等について制限措置を統一して講ずべき事由)
第五条
法第八十六条の規定により選挙権を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、毎年九月一日現在により同月五日までに海区漁業調整委員会選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)の調製のための申請書を当該市町村の選挙管理委員会に提出するものとする。
第五条
法第三十六条第二項の政令で定める事由は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一
我が国が締結した条約その他の国際約束において当該漁業に関する取決めが存在すること。
二
当該漁業に係る漁場の区域が広域にわたること。
2
選挙人名簿は、毎年十月十五日までに調製しなければならない。
3
選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに調製しなければならない。
4
選挙人名簿又はその抄本は、その名簿又は抄本を用いて選挙された海区漁業調整委員会の委員の任期間、市町村の選挙管理委員会において保存しなければならない。
5
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第十五条(異議の申出に係る行政不服審査法施行令の準用)、第十六条(表示の消除)、第十八条(選挙人名簿登録証明書)、第十九条(選挙人名簿の移送又は引継ぎ)、第二十一条(選挙人名簿の再調製)及び第二十二条(選挙人の数の報告)第二項の規定は、選挙人名簿の調製について準用する。この場合において、同令第十五条中「公職選挙法」とあるのは「漁業法第九十四条において準用する公職選挙法」と、同令第十六条中「法第二十七条第一項又は第二項」とあるのは「漁業法第八十九条第八項」と、「法第二十一条第一項に規定する者に該当する」とあるのは「選挙人名簿に登載される資格を有する」と、同令第十八条第三項中「、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該選挙人名簿登録証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合」とあるのは「又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合」と、同条第四項中「総務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同令第十九条第一項中「選挙人名簿(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、当該選挙人名簿に記録されている事項の全部を記載した書類(以下この条において「選挙人名簿記載書類」という。)。次項及び第三項並びに第百三十一条第二項において同じ。)」とあるのは「選挙人名簿」と、「登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあるのは「登録されているもの」と、同条第二項中「登録されているもの(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されているもの)」とあるのは「登録されているもの」と、同条第三項中「登録されている者(選挙人名簿記載書類にあつては、記載されている者)」とあるのは「登録されている者」と、同条第五項中「選挙人名簿(法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、選挙人名簿記載書類)」とあるのは「選挙人名簿」と、同令第二十一条第一項中「調製の期日及び異議の申出期間」とあるのは「調製、縦覧及び確定に関する期日及び期間並びに申請の方法及び期間」と、同条第二項中「調査しなければならない」とあるのは「調査しなければならない。ただし、選挙人の年齢は、その選挙人名簿の確定の期日により算定しなければならない」と、同令第二十二条第二項中「場合には」とあるのは「場合において、その選挙人名簿が確定したときは」と読み替えるものとする。
(昭二五政一二三・追加、昭二五政二二三・昭二六政八〇・昭二七政三六九・一部改正、昭三七政三六九・一部改正・旧第六条繰上、昭三八政二六五・昭三九政二七七・昭四〇政一三六・昭四一政二八六・昭四四政一一八・昭五八政一六・平六政三六九・平一〇政一六・平一〇政三八八・平一二政三一〇・平二七政三九二・平二八政二二七・平二九政一五三・一部改正)
(令二政二一七・全改)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(投票所の開閉時刻)
(許可又は起業の認可の申請者の使用人)
第六条
海区漁業調整委員会委員選挙の投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。
第六条
法第四十一条第一項第三号(法第五十八条において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、法第三十六条第一項の許可、法第三十九条第一項(法第五十八条において準用する場合を含む。)に規定する起業の認可又は法第五十八条に規定する知事許可漁業の許可の申請をした者の使用人であつて、操船又は漁ろうを指揮監督するものとする。
2
市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票に支障を来さないと認められる場合に限り、投票所の開閉時刻につき前項と異なる定めをすることができる。この場合においても、投票所を開いておく時間は、四時間を下つてはならない。
3
市町村の選挙管理委員会は、前項の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
(昭二六政八〇・追加、昭三七政三六九・一部改正・旧第六条の二繰上、平一〇政一六・平一三政三〇六・一部改正)
(令二政二一七・全改)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(期日前投票所の開閉時刻)
★削除★
第七条の二
海区漁業調整委員会委員選挙の期日前投票所は、午前八時三十分に開き、午後八時に閉じる。
2
市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、期日前投票所の開閉時刻につき前項と異なる定めをすることができる。この場合においても、期日前投票所(二以上の期日前投票所を設ける場合には、いずれか一以上の期日前投票所)を開いておく時間は、四時間を下つてはならない。
3
市町村の選挙管理委員会は、前項の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその期日前投票所の投票管理者に通知しなければならない。
(平一五政三一七・追加、平二八政二二七・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(法人の投票)
(知事許可漁業の許可に関する技術的読替え)
第七条
法第九十条第三項但書の規定により法人の指定を受けて投票を行う者は、投票の際その権限を証する書面を投票管理者に提出しなければならない。
第七条
法第五十八条において読み替えて準用する法第四十条第一項の規定については、同項中「該当する場合」とあるのは、「該当する場合その他規則で定める場合」と読み替えるものとする。
(昭二五政一二三・追加)
(令二政二一七・全改)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(候補者の届出形式)
(免許の申請者の使用人)
第八条
海区漁業調整委員会の委員の候補者の届出書には、候補者となるべき者の氏名及び生年月日(法人にあつては名称)、住所(当該地区内に住所がない場合には事業場の所在地)並びにその者の属する政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。
第八条
法第七十二条第一項第三号の政令で定める使用人は、同項に規定する免許の申請をした者の使用人であつて、操船若しくは漁ろうを指揮監督するもの又は養殖を管理するものとする。
2
委員の候補者の推薦届出書には、前項に規定する事項の外、推薦届出者の氏名及び生年月日(法人にあつては名称)並びに住所(当該地区内に住所がない場合には事業場の所在地)を記載し、且つ、本人の承諾書及び推薦届出者が選挙人名簿に登録されている旨の市町村の選挙管理委員会の委員長の証明書を添えなければならない。
3
前二項の届出書に記載する候補者の氏名は、戸籍簿に記載された当該候補者の氏名によらなければならない。
4
第一項又は第二項の届出書には、候補者の戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
5
候補者は、法第九十四条において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の四第十一項(立候補届出等の告示)の告示に氏名が記載される場合において、戸籍簿に記載された氏名(以下「本名」という。)に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(以下「通称」という。)が記載されることを求めようとするときは、当該通称について選挙長の認定を受けなければならない。この場合においては、第一項又は第二項の届出書に添えて通称認定申請書を提出するとともに、選挙長に当該呼称が本名に代わるものとして広く通用しているものであることを説明し、かつ、そのことを証するに足りる資料を提示しなければならない。
6
選挙長は、前項に規定する認定をしたときは、直ちに認定書を当該候補者又は推薦届出者に交付しなければならない。
7
第一項又は第二項の届出書に記載する政党その他の政治団体の名称については、その記載が真実であることを証明する当該政党その他の政治団体の証明書を添えなければならない。
8
第一項又は第二項の届出書の記載事項に異動を生じたときは、当該候補者又は推薦届出者は、直ちにその旨を文書で選挙長に届け出なければならない。
(昭二五政一二三・追加、昭三三政一四五・昭三九政二七七・平六政三六九・平一六政四四・一部改正)
(令二政二一七・全改)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(公職選挙法施行令の準用)
(海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取)
第九条
公職選挙法施行令第九条の二(投票区の廃止又は変更の告示)、第十条の二(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)、第四章(投票)(第二十四条第三項及び第四項、第二十九条、第三十条、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十五条第三項、第三十八条、第四十四条の二、第四十六条第四項、第四十七条並びに第四十八条第四項から第六項までの規定を除く。)、第四章の二(共通投票所)、第四章の四(期日前投票)、第五章(不在者投票)(第五十条第五項及び第七項、第五十五条第五項から第七項まで、第五十九条、第五十九条の四第三項、第五十九条の五の三から第五十九条の八まで、第六十一条第四項並びに第六十二条第二項の規定を除く。)、第六章(開票)(第六十七条第七項及び第八項、第七十条、第七十条の二第二項、第七十五条第二項、第七十八条第四項から第六項まで並びに第七十九条の規定を除く。)、第七章(選挙会及び選挙分会)(第八十三条、第八十六条第二項並びに第八十七条第二項及び第三項の規定を除く。)、第八十九条第七項(立候補の辞退届)、第九十一条(候補者の届出が取り下げられたものとみなされた者等の届出義務)、第九十二条第十一項において読み替えて準用する同条第一項から第四項まで(公職の候補者等に関する通知)、第百八条(選挙事務所設置の届出の方法)、第十三章(市町村の境界の変更があつた場合等の選挙の執行の特例)、第百三十二条の十(選挙の一部無効に関する通知)、第百四十二条の二(不在者投票の時間に行うことができる行為)、第百四十二条の三(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)並びに第百四十五条(選挙人名簿等の様式)の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員の選挙について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条
行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第十五条第一項第四号、第十八条第一項、第十九条、第二十条第六項及び第二十五条から第二十八条までを除く。)の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う法第八十九条第四項(法第八十六条第四項(法第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する場合を含む。)、第八十八条第四項、第九十二条第三項(法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)、第九十三条第三項(法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)、第百十六条第四項及び第百六十九条第三項並びに法第百七十七条第十四項において読み替えて準用する同条第七項において準用する場合を含む。)の意見の聴取について準用する。この場合において、行政手続法第十五条第一項及び第三項並びに第十六条第四項中「行政庁」とあり、同法第十七条第一項中「第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、並びに同法第二十条第一項から第五項まで、第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条並びに第二十四条第一項及び第三項中「主宰者」とあるのは「海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会」と、同法第十八条第二項中「前項」とあるのは「漁業法第八十九条第六項(漁業法施行令第九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「当事者等」とあるのは「当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)」と、同法第十八条第三項及び第二十四条第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十八条第三項中「前二項」とあるのは「漁業法第八十九条第六項及び前項」と、同法第二十条第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
第二十六条の五
第五十条第一項
第五十一条第一項
第五十九条の三第六項
第五十九条の三の三第四項
第百三十一条第三項(第百三十一条の二において準用する場合を含む。)
第百四十五条
総務省令
農林水産省令
第二十七条(第四十八条の三及び第四十九条の七の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称
住所及び氏名
第二十八条第一項
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ
その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第二十八条第二項
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ
その指定投票区に係る指定関係投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第三十五条第一項
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により
選挙人名簿又はその抄本と対照して
第四十八条の三の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ
その投票区の区域又は共通投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第四十九条の七の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ
その期日前投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第五十六条第三項(第五十七条第三項及び第五十八条第三項において準用する場合を含む。)
選挙権を有する者
選挙権を有する者又は選挙管理委員会の委員若しくは書記一人
第五十九条の三第五項
、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合
又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合
第六十九条
生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称
生年月日
第七十条の二第一項
当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称
海区漁業調整委員会の委員の候補者の氏名
第九十二条第十一項において読み替えて準用する同条第一項
当該候補者の氏名(第八十九条第五項において準用する第八十八条第八項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、本籍、住所、生年月日及び職業並びに候補者届出政党の届出に係る候補者にあつては当該候補者届出政党の名称、候補者届出政党の届出に係る候補者以外の候補者にあつては当該候補者の所属する政党その他の政治団体(法第八十六条の四第三項の規定により当該候補者が所属する旨の記載があつた政党その他の政治団体をいう。)の名称(第八十九条第四項の規定による略称の記載がある場合には、当該略称を含む。)
海区漁業調整委員会の委員の候補者の氏名(漁業法施行令第八条第五項の認定をした場合には、その候補者の通称を含む。)及び生年月日(法人にあつては名称)、住所(当該地区内に住所がない場合には事業場の所在地)並びにその属する政党その他の政治団体の名称
第八十九条第六項
漁業法施行令第八条第八項
第九十二条第十一項において読み替えて準用する同条第一項及び第四項
住所地
住所地(当該地区内に住所がない場合には事業場の所在地)
死亡した
死亡した(法人にあつては解散した)
第百三十条
法第百九条若しくは第百十条又は第百十三条
漁業法第九十二条第二項若しくは第四項又は第九十三条第二項
第百三十一条第一項(第百三十一条の二において準用する場合を含む。)
法第百九条又は第百十条
漁業法第九十二条第二項又は第四項
関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会
関係区域が二以上の都道府県にわたるときは農林水産大臣が総務大臣と協議の上、二以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員会
2
法第八十九条第六項の規定は、前項において準用する行政手続法第十七条第二項に規定する参加人であつて、法第八十六条第一項、第八十九条第一項、第九十二条第一項若しくは第二項若しくは第九十三条第一項の規定(これらの規定を法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)、法第百十六条第二項若しくは第三項若しくは第百六十九条第二項の規定又は法第百七十七条第十四項において準用する同条第六項の規定による処分がされた場合に自己の利益を害されることとなるものについて準用する。
3
前二項に定めるもののほか、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う第一項に規定する意見の聴取に関し必要な事項は、それぞれ海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が定める。
(昭二五政一二三・追加、昭二五政二二三・昭二六政八〇・昭三〇政二二・昭三三政一四五・昭三五政一八五・昭三七政三〇六・昭三九政二七七・昭五三政二八二・昭五八政一六・昭五八政二四二・平六政三六九・平七政四一八・平一〇政一六・平一〇政三八八・平一一政三五四・平一二政三一〇・平一四政三八六・平一五政二八・平一五政三一七・平一五政四四五・平一五政五三七・平一六政三四四・平一八政三三七・平一九政二九・平二七政三六七・平二八政二二七・平二九政一五三・平二九政一九〇・一部改正)
(令二政二一七・全改)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(解職請求代表者証明書の交付)
(認定協定の変更等)
第十条
法第九十九条第一項の規定により海区漁業調整委員会の委員の解職の請求をしようとする代表者(以下「解職請求代表者」という。)は、その請求の要旨その他必要な事項を記載した解職請求書を添え、都道府県の選挙管理委員会に対し、文書をもつて解職請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
第十条
認定協定(法第百二十六条第一項に規定する認定協定をいう。以下この条において同じ。)に参加している者は、当該認定協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、法第百二十四条第一項の認定をした農林水産大臣又は都道府県知事から当該変更の内容が適当である旨の認定を受けなければならない。
2
前項の申請があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、解職請求代表者が選挙人名簿に記載された者であるかどうかの確認を求めなければならない。
2
認定協定に参加している者は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その内容を法第百二十四条第一項の認定をした農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3
都道府県の選挙管理委員会は、前項の確認があつたときは、解職請求代表者に第一項の証明書を交付し、且つ、その旨を告示しなければならない。
3
法第百二十五条第一項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
4
法第百二十四条第一項の認定をした農林水産大臣又は都道府県知事は、当該認定に係る認定協定の内容(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)が法第百二十五条第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つた場合又は当該認定協定に参加している者が第一項若しくは第二項の規定に違反した場合は、当該認定を取り消すことができる。
5
認定協定に参加している者は、当該認定協定を廃止したときは、遅滞なく、法第百二十四条第一項の認定をした農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(昭二五政二五一・追加、昭三七政三六九・一部改正)
(令二政二一七・全改)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(選挙権者の署名押印の募集)
(漁業監督官の資格)
第十一条
解職請求代表者は、解職請求者署名簿に解職請求書又はその写及び解職請求代表者証明書又はその写を附して法第九十九条第二項の規定により選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)に対し、署名し印をおすことを求めなければならない。
第十一条
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、法第百二十八条第一項の漁業監督官となることができない。
一
通算して一年以上漁業に関する法令の励行に関する事務に従事した経験がある者
二
通算して二年以上漁業に関する行政事務に従事した経験がある者
三
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(同法第百八条第三項の短期大学を含む。)、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校又は独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第三百三十三号)第六十四条の規定による改正前の農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第百八十三条第一項の水産大学校において法律又は水産に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
2
解職請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、その者の属する市町村の選挙権を有する者について前項の規定により署名し印をおすことを求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、解職請求書又はその写及び解職請求代表者証明書又はその写並びに署名し印をおすことを求めるための解職請求代表者の委任状を附した解職請求者署名簿を用いなければならない。
3
解職請求代表者は、前項の規定により署名し印をおすことを求めるための委任をしたときは、直ちに受任者の氏名及び委任の年月日を文書をもつて都道府県の選挙管理委員会及び受任者の属する市町村の選挙管理委員会に届け出なければならない。
4
第一項及び第二項の署名及び印は、前条第三項の規定による告示があつた日から四十日以内でなければ求めることができない。
(昭二五政二五一・追加、昭三七政三六九・一部改正)
(令二政二一七・全改)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(解職請求者署名簿の作製)
(海区漁業調整委員会の所在地)
第十二条
解職請求者署名簿は、市町村ごとに作製しなければならない。
第十二条
海区漁業調整委員会の事務所の所在地は、都道府県知事が定める。
2
都道府県知事は、前項の規定により所在地を定めたときは、これを公示する。
(昭二五政二五一・追加)
(令二政二一七・全改)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(署名者が有権者たることの証明)
(会長の職務)
第十三条
解職請求者署名簿に署名し印をおした者の数が法第九十九条第二項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の三分の一以上の数となつたときは、解職請求代表者は、第十一条第四項の規定による期日満了の日の翌日から十日以内に、解職請求者署名簿(署名簿が二冊以上に分れているときは、これらを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印を押した者が選挙人名簿に記載されたものであることの証明を求めなければならない。
第十三条
漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会長は、それぞれ、会務を総理し、会を代表する。
2
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から二十日以内に審査を行つて署名の有効無効を決定し、印をもつてその旨を証明するものとする。この場合において同一人に係る二以上の有効署名及び印があるときは、その一を有効と決定するものとする。
2
漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会について、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ委員が互選した者がその職務を代理する。
3
市町村の選挙管理委員会は、解職請求者署名簿の提出が第一項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下する。
4
解職請求者署名簿に署名し印をおした者は、解職請求代表者が第一項の規定により解職請求者署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、解職請求代表者を通じて、当該署名簿の署名及び印を取り消すことができる。
(昭二五政二五一・追加)
(令二政二一七・全改)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
第十四条
市町村の選挙管理委員会は、前条第二項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その旨を告示し、且つ、告示の日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供するものとする。
★削除★
2
署名簿の署名の証明に関し異議があるときは、関係人は、前項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。
3
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに前条第二項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知する。
4
市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定による縦覧期間満了後十四日を経過したときは、有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を解職請求代表者に返付するものとする。
(昭二五政二五一・追加、昭三七政三九一・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(署名の無効)
★削除★
第十五条
海区漁業調整委員会の委員の解職の請求者の署名で左に掲げるものは、無効とする。
一
法令の定める成規の手続によらない署名
二
何人であるかを確認できない署名
2
前条第二項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、無効とする。
(昭二五政二五一・追加、昭三七政三九一・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(署名審査録の作製及び保存)
★削除★
第十六条
市町村の選挙管理委員会は、署名審査録を作製し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言があつたときはその次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、第十四条第一項の告示の日から一年間、これを保存するものとする。
(昭二五政二五一・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(解職の請求)
★削除★
第十七条
法第九十九条第一項の規定による請求は、第十四条第四項の規定により解職請求者署名簿の返付を受けた日(当該署名簿の署名の効力の決定に関し、解職請求代表者において訴訟を提起したときは、その判決が確定した日)から十日以内に、解職請求書に法第九十九条第二項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の三分の一以上の有効署名があることを証明する書面及び解職請求者署名簿を添えてしなければならない。
2
前項の規定による有効署名があることを証明する書面には、解職請求者署名簿の効力の決定に関する判決書があるときは、これを添えなければならない。
(昭二五政二五一・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(解職の投票の結果とその措置)
★削除★
第十八条
法第九十九条第三項の規定による海区漁業調整委員会の委員の解職の投票の結果が判明したときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第一項の解職請求代表者、関係海区漁業調整委員会及び関係委員に通知し、且つ、これを公表するとともに、都道府県知事に報告するものとする。
(昭二五政二五一・追加、昭三七政三六九・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(解職請求期間の制限)
★削除★
第十九条
法第九十九条第一項の規定による海区漁業調整委員会の委員の解職の請求は、その委員の就任の日から六箇月間及び同条第三項の規定による解職の投票の日から六箇月間は、することができない。ただし、法第九十四条において準用する公職選挙法第百条第六項の規定により当選人と定められた海区漁業調整委員会の委員に対する解職の請求は、その就職の日から六箇月以内においても、することができる。
(昭二五政二五一・追加、昭五八政一六・平六政三六九・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(法の準用)
★削除★
第二十条
法第九十九条第五項の規定により海区漁業調整委員会の委員の解職の投票に委員の選挙に関する法の規定を準用する場合においては、法第八十九条、第九十一条第三号及び第四号、第九十二条並びに第九十三条の規定は、当該解職の投票には準用しない。
2
法第九十九条第五項の規定により海区漁業調整委員会の委員の解職の投票に委員の選挙に関する法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第九十条第三項
候補者一人の氏名
海区漁業調整委員会の委員の氏名
第九十一条第五号及び第六号
候補者の氏名
第九十一条第二号
候補者でない者又は第八十七条第三項若しくは第四項若しくは第九十四条において準用する公職選挙法第二百五十一条の二第一項及び第四項の規定により候補者となることができない者の氏名
海区漁業調整委員会の委員でない者の氏名
第九十一条第七号
どの候補者
賛否のいずれか又はどの海区漁業調整委員会の委員
(昭二五政二五一・追加、平六政三六九・平一一政三五四・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(公職選挙法の準用)
★削除★
第二十一条
法第九十九条第五項の規定により海区漁業調整委員会の委員の解職の投票に委員の選挙に関する法の規定を準用する場合においては、法第九十四条において準用する公職選挙法第十条第二項、第三十三条、第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第六十八条の二第一項及び第四項、第八十六条の四第一項、第二項、第五項及び第九項から第十一項まで、第八十六条の八、第九十条、第九十一条第二項、第十章(第九十五条の二から第九十八条まで、第九十九条の二、第百条第一項から第三項まで、第七項及び第八項、第百一条から第百一条の二の二まで並びに第百八条第二項の規定を除く。)、第百十一条第一項及び第二項、第百十六条、第百十七条、第百二十九条、第百三十六条の二第二項、第百六十一条第一項、第三項及び第四項、第二百五条第二項から第四項まで、第二百九条第二項、第二百十条、第二百十一条第一項、第二百十九条第二項、第二百二十条第二項、第二百二十一条第三項第一号から第四号まで、第二百五十一条、第二百五十一条の二第一項及び第四項、第二百五十一条の五並びに第二百五十四条の二の規定は、当該解職の投票には準用しない。
2
法第九十九条第五項の規定により海区漁業調整委員会の委員の解職の投票に委員の選挙に関する法の規定を準用する場合においては、法第九十四条において準用する公職選挙法の次の表の上欄に掲げる規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。
第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称及び略称)
海区漁業調整委員会の委員の氏名
第四十八条第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
第六十二条第一項
一人を定め
各々二人を定め
第六十二条第二項及び第八項
十人
四人
第七十一条
第八十三条第三項
当該選挙にかかる議員又は長の任期間
解職の投票の結果の確定するまでの間
第八十条第一項
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第三項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第三項において同じ。)
賛否の投票総数
第八十条第二項
各公職の候補者の得票総数
第八十条第三項
各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数
第八十三条第二項
当該選挙に係る議員又は長の任期間
解職の投票の結果の確定するまでの間
第百三十条第一項第四号
公職の候補者又はその推薦届出者
海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
第百三十一条第一項第五号
公職の候補者一人
第百三十二条
第百二十九条の規定にかかわらず、選挙の当日においても
海区漁業調整委員会の委員の解職の投票の当日は
第二百六条第一項
第二百七条第二項
第二百九条第一項
第二百九条の二第一項
当選
解職の投票の結果
第二百六条第一項
第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日
漁業法施行令第十八条の規定による公表の日
第二百九条の二第一項
第九十五条又は第九十五条の二若しくは第九十五条の三の規定の適用に関する各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等
漁業法第九十九条第四項の規定の適用に関する海区漁業調整委員会の委員
各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項及び次項において同じ。)の得票数を含むものをいう。)
賛否の投票数
各公職の候補者又は各衆議院名簿届出政党等若しくは各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。)
第二百二十一条第三項各号列記以外の部分
次の各号に掲げる者
解職の請求を受けている海区漁業調整委員会の委員又は解職請求代表者
第二百二十二条第三項
前条第三項各号に掲げる者
第二百二十三条第三項
第二百二十一条第三項各号に掲げる者
第二百二十三条の二第二項
第二百二十一条第三項各号に掲げる者
第二百三十七条の二第一項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号
海区漁業調整委員会の委員の氏名
第二百三十七条の二第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名又は衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称
第二百五十三条の二第一項
第二百五十四条
当選人
海区漁業調整委員会の委員若しくは委員であつた者又はその解職請求代表者であつた者
3
法第九十九条第五項の規定により海区漁業調整委員会の委員の解職の投票に委員の選挙に関する法の規定を準用する場合においては、法第九十四条において準用する公職選挙法中都道府県の議会の議員の選挙に関する規定は海区漁業調整委員会の委員の解職の投票に関する規定と、公職の候補者又は推薦届出者に関する規定は、当該海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者に関する規定とみなす。
(昭二五政二五一・追加、昭二七政三六九・昭三〇政二二・昭三三政一四五・昭三七政三〇六・昭五〇政二八二・昭五八政一六・平六政三六九・平七政四一八・平一二政二二三・平一二政五三六・平一五政五三七・平一六政三四四・令元政一五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(地方自治法施行令の準用)
★削除★
第二十二条
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第九十五条の二から第九十五条の四まで、第九十七条、第九十八条第一項、第百条の二、第百三条から第百五条まで、第百十一条及び第百十二条(直接請求)の規定は、法第九十九条第一項の規定による海区漁業調整委員会の委員の解職の請求及び投票に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ下欄のように読み替えるものとする。
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
漁業法施行令第十三条第二項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
漁業法施行令第十四条第三項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
漁業法施行令第十四条第四項
第九十七条第一項
前条第一項
漁業法施行令第十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
漁業法第九十九条第二項
五十分の一
三分の一
第九十七条第一項
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
都道府県の選挙管理委員会
第九十七条第二項
都道府県又は指定都市に関する請求にあつては五日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては三日以内
五日以内
第九十八条第一項
第九十六条
漁業法施行令第十七条
第百条の二第一項
前条
漁業法施行令第二十二条
第百条の二第二項
都道府県に関する請求にあつては少くともその三十日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその二十日前に
少くともその三十日前に
第百四条第一項
第百条において準用する第九十六条
漁業法施行令第十七条
第百四条第二項
第百条の二第二項又は地方自治法第八十五条第一項において準用する公職選挙法第百十九条第三項
漁業法施行令第二十二条において準用する地方自治法施行令第百条の二第二項
第百五条
地方自治法第八十五条第一項
漁業法第九十九条第五項において準用する同法第九十四条
(昭二五政二五一・追加、昭三七政三〇六・昭三七政三六九・平一四政九五・平二五政二八・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(公職選挙法施行令の準用)
★削除★
第二十三条
公職選挙法施行令第九条の二(投票区の廃止又は変更の告示)、第十条の二(市町村の区域を分けて開票区を設ける場合等の手続)、第四章(投票)(第二十四条第三項及び第四項、第二十九条、第三十条、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十五条第三項、第三十八条、第四十四条の二、第四十六条第四項、第四十七条並びに第四十八条第四項から第六項までの規定を除く。)、第四章の二(共通投票所)、第四章の四(期日前投票)、第五章(不在者投票)(第五十条第五項及び第七項、第五十五条第五項から第七項まで、第五十九条、第五十九条の四第三項、第五十九条の五の三から第五十九条の八まで、第六十一条第四項並びに第六十二条第二項の規定を除く。)、第六章(開票)(第六十七条第七項及び第八項、第七十条、第七十条の二第二項、第七十条の四第一項ただし書及び第二項ただし書、第七十条の五第二項、第四項、第七項及び第九項、第七十条の六第二項、第四項、第七項、第九項、第十二項及び第十四項、第七十条の七第一項ただし書、第二項ただし書、第四項ただし書及び第五項ただし書、第七十五条第二項、第七十八条第四項から第六項まで並びに第七十九条の規定を除く。)、第七章(選挙会及び選挙分会)(第八十三条、第八十六条第二項並びに第八十七条第二項及び第三項の規定を除く。)、第百八条第一項及び第三項(選挙事務所設置の届出の方法)、第百三十一条の二(一部の繰延投票に関する準用)において準用する第百三十一条(選挙の一部無効による再選挙が行われる投票区、開票区、選挙区等)、第百三十二条の十(選挙の一部無効に関する通知)、第百四十二条の二(不在者投票の時間に行うことができる行為)、第百四十二条の三(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)並びに第百四十五条(選挙人名簿等の様式)の規定は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除き、海区漁業調整委員会の委員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十六条の五
第五十条第一項
第五十一条第一項
第五十九条の三第六項
第五十九条の三の三第四項
第七十条の八
第百三十一条の二において準用する第百三十一条第三項
第百四十五条
総務省令
農林水産省令
第二十七条(第四十八条の三及び第四十九条の七の 規定により読み替えて適用する場合を含む。)
住所、氏名及びその者の属する政党その他の政治団体の名称
住所及び氏名
第二十八条第一項
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ
その投票区の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第二十八条第二項
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ
その指定投票区に係る指定関係投票区等の区域に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第三十五条第一項
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により
選挙人名簿又はその抄本と対照して
第四十一条第四項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名若しくは衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は公職の候補者に対して○の記号
海区漁業調整委員会の委員の氏名
第五十六条第一項
公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次項及び第四項において同じ。)
第五十六条第二項及び第四項
第五十九条の五の二
公職の候補者一人の氏名
第五十六条第五項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称)
第五十九条の五
公職の候補者一人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては一の衆議院名簿届出政党等の法第八十六条の二第一項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者一人の氏名又は一の参議院名簿届出政党等の法第八十六条の三第一項の規定による届出に係る名称若しくは略称。次条において同じ。)
第四十五条
第七十七条第一項
第八十六条第一項
当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間
解職の投票の結果の確定するまでの間
第四十八条の三の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ
その投票区の区域又は共通投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第四十九条の七の規定により読み替えて適用する第二十八条第一項
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければ
その期日前投票所に係る選挙人名簿又はその抄本を送付しなければ
第五十六条第三項(第五十七条第三項及び第五十八条第三項において準用する場合を含む。)
選挙権を有する者
選挙権を有する者又は選挙管理委員会の委員若しくは書記一人
第五十九条の三第五項
、他の市町村の選挙人名簿に登録された場合、在外選挙人名簿に登録された場合又は当該郵便等投票証明書の交付を受けた市町村の区域内に住所を有しなくなつた日後四箇月を経過するに至つた場合
又は他の市町村の選挙人名簿に登録された場合
第六十九条
公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等
海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
生年月日並びに当該届出が公職の候補者の届出に係るものである場合にあつては当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称
生年月日
第七十条の二第一項
当該公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者の属する政党その他の政治団体の名称、候補者届出政党の届出に係る者については当該候補者届出政党の名称、衆議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称、参議院名簿届出政党等の届出に係る者については当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称、市町村の選挙管理委員会の選任に係る者については当該開票立会人の属する政党その他の政治団体の名称
海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者の氏名
第七十条の五第一項、第三項、第六項及び第八項
第七十条の六第一項、第三項、第六項、第八項、第十一項及び第十三項
十人
四人
公職の候補者
海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
二人
各々三人
一人
各々二人
第七十二条
同一の公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、同一の衆議院名簿届出政党等又は同一の参議院名簿届出政党等の得票数(参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
賛否の投票数
第七十三条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数(各参議院名簿届出政党等の得票数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票数を含むものをいう。)
第八十四条
各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)
賛否の投票総数
第百八条第一項
公職の候補者
海区漁業調整委員会の委員又はその解職請求代表者
第百三十一条の二において準用する第百三十一条第一項
関係区域が二以上の都道府県又は市町村にわたるときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会
関係区域が二以上の都道府県にわたるときは農林水産大臣が総務大臣と協議の上、二以上の市町村にわたるときは都道府県の選挙管理委員会
(昭二五政二五一・追加、昭二六政八〇・昭二七政三六九・昭三〇政二二・昭三三政一四五・昭三五政一八五・昭三七政三〇六・昭四一政二八六・昭四九政三九四・昭五三政二八二・昭五八政一六・昭五八政二四二・平六政三六九・平七政四一八・平一〇政一六・平一〇政三八八・平一一政三五四・平一二政三一〇・平一二政五三六・平一四政三八六・平一五政二八・平一五政三一七・平一五政四四五・平一五政五三七・平一八政三三七・平一九政二九・平二八政二二七・平二九政一五三・平二九政一九〇・令元政一五・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(第五条等の準用)
★削除★
第二十四条
第五条第四項(選挙人名簿の保存)及び第六条(投票所の開閉時刻)から第七条の二(期日前投票所の開閉時刻)までの規定は、海区漁業調整委員会の委員の解職の投票に準用する。この場合において、第五条第四項中「その名簿又は抄本を用いて選挙された海区漁業調整委員会の委員の任期間」とあるのは、「解職の投票の結果の確定するまでの間」と読み替えるものとする。
(昭四一政二八六・全改、平一五政三一七・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
★第十四条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(海区漁業調整委員会の会議)
(海区漁業調整委員会の会議)
第二十五条
海区漁業調整委員会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者がともに互選されていないか若しくは欠けたとき又は会長及びその職務を代理する者にともに事故があるときの会議は、都道府県知事が招集する。
第十四条
海区漁業調整委員会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者がともに互選されていないか若しくは欠けたとき又は会長及びその職務を代理する者にともに事故があるときの会議は、都道府県知事が招集する。
2
会長(会長及びその職務を代理する者がともに欠け又は会長及びその職務を代理する者にともに事故があるときは、都道府県知事)は、在任委員の三分の一以上の者から書面で会議の目的たるべき事項を示して海区漁業調整委員会の会議を招集すべき旨の要求があつたときは、会議を招集しなければならない。
2
会長(会長及びその職務を代理する者がともに欠け又は会長及びその職務を代理する者にともに事故があるときは、都道府県知事)は、在任委員の三分の一以上の者から書面で会議の目的たるべき事項を示して海区漁業調整委員会の会議を招集すべき旨の要求があつたときは、会議を招集しなければならない。
3
海区漁業調整委員会の会議に関し必要な事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、海区漁業調整委員会の会議で定める。
3
海区漁業調整委員会の会議に関し必要な事項は、法令に別段の定めがある場合を除き、海区漁業調整委員会の会議で定める。
(昭三八政五・追加)
(昭三八政五・追加、令二政二一七・旧第二五条繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
★第十五条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会議)
(連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会議)
第二十六条
前条の規定は、連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会議について準用する。この場合において、同条第一項ただし書及び第二項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(広域漁業調整委員会にあつては、農林水産大臣)」と読み替えるものとする。
第十五条
前条の規定は、連合海区漁業調整委員会、広域漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の会議について準用する。この場合において、同条第一項ただし書及び第二項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(広域漁業調整委員会にあつては、農林水産大臣)」と読み替えるものとする。
(昭三八政五・追加、平一二政三一〇・平一三政三〇六・一部改正)
(昭三八政五・追加、平一二政三一〇・平一三政三〇六・一部改正、令二政二一七・旧第二六条繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
★第十六条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(広域漁業調整委員会を置く海域)
(広域漁業調整委員会を置く海域)
第二十七条
法
第百十条第二項
の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域について、それぞれ同表の下欄に掲げる海域とする。
第十六条
法
第百五十二条第二項
の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域について、それぞれ同表の下欄に掲げる海域とする。
太平洋
我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、次に掲げる線及び陸岸から成る線以東の海域
一 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町の最大高潮時海岸線における境界点から三十二度三十分に引いた線
二 北海道白神岬灯台から青森県下北郡佐井村と同県むつ市の最大高潮時海岸線における境界点に至る直線
三 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線
四 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線
五 宮崎県と鹿児島県の最大高潮時海岸線における境界点から北緯三十一度二十五分二十九秒東経百三十一度七分四十四秒の点(次号において「A点」という。)に至る直線
六 A点から北緯三十一度十三分三秒東経百三十一度二十分四十四秒の点(次号において「B点」という。)に至る直線
七 B点から百八十度に引いた線
日本海・九州西海域
我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、太平洋及び瀬戸内海以外の海域
瀬戸内海
次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海域
一 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線
二 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線
三 山口県火ノ山下潮流信号所から福岡県門司埼灯台に至る直線
太平洋
我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、次に掲げる線及び陸岸から成る線以東の海域
一 北海道斜里郡斜里町と同道目梨郡羅臼町の最大高潮時海岸線における境界点から三十二度三十分に引いた線
二 北海道白神岬灯台から青森県下北郡佐井村と同県むつ市の最大高潮時海岸線における境界点に至る直線
三 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線
四 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線
五 宮崎県と鹿児島県の最大高潮時海岸線における境界点から北緯三十一度二十五分二十九秒東経百三十一度七分四十四秒の点(次号において「A点」という。)に至る直線
六 A点から北緯三十一度十三分三秒東経百三十一度二十分四十四秒の点(次号において「B点」という。)に至る直線
七 B点から百八十度に引いた線
日本海・九州西海域
我が国の排他的経済水域、領海及び内水(内水面を除く。)のうち、太平洋及び瀬戸内海以外の海域
瀬戸内海
次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海域
一 和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線
二 愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台に至る直線
三 山口県火ノ山下潮流信号所から福岡県門司埼灯台に至る直線
(平一三政三〇六・追加、平一三政四三四・平一七政二六・一部改正)
(平一三政三〇六・追加、平一三政四三四・平一七政二六・一部改正、令二政二一七・一部改正・旧第二七条繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
★第十七条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(交付金)
(漁業調整委員会の費用に係る交付金)
第二十八条
法
第百十八条第二項
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十七条
法
第百五十九条第二項
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該予算総額の五割は、各都道府県の海区の数に応じて各都道府県に配分する。
一
当該予算総額の五割は、各都道府県の海区の数に応じて各都道府県に配分する。
二
当該予算総額の一割は、海面(法
第八十四条第一項
の海面をいう。第四号において同じ。)において漁業を営む者の各都道府県における数に応じて各都道府県に配分する。
二
当該予算総額の一割は、海面(法
第六十条第五項第二号
の海面をいう。第四号において同じ。)において漁業を営む者の各都道府県における数に応じて各都道府県に配分する。
三
当該予算総額の一割は、各都道府県の海岸線の長さに応じて各都道府県に配分する。
三
当該予算総額の一割は、各都道府県の海岸線の長さに応じて各都道府県に配分する。
四
当該予算総額の三割は、海面における水産動植物の繁殖保護、漁業権又は入漁権の設定又は行使、漁場の使用の状況等に係る特別の事情に対応した漁業調整委員会の運営を行うための費用を要する都道府県に配分する。
四
当該予算総額の三割は、海面における水産動植物の繁殖保護、漁業権又は入漁権の設定又は行使、漁場の使用の状況等に係る特別の事情に対応した漁業調整委員会の運営を行うための費用を要する都道府県に配分する。
(昭六〇政一三〇・追加、平一三政三〇六・一部改正・旧第二七条繰下)
(昭六〇政一三〇・追加、平一三政三〇六・一部改正・旧第二七条繰下、令二政二一七・一部改正・旧第二八条繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
★新設★
(内水面漁場管理委員会を置かないことができる都道府県)
第十八条
法第百七十一条第一項ただし書の政令で定める都道府県は、沖縄県とする。
(令二政二一七・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
★第十九条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(内水面漁場管理委員会の費用に係る交付金)
第二十九条
法
第百三十二条において
準用する法
第百十八条第二項
の政令で定めるところにより算出される額は、当該予算総額の五割に相当する額を都道府県の数で除して算出するものとする。
第十九条
法
第百七十三条において読み替えて
準用する法
第百五十九条第二項
の政令で定めるところにより算出される額は、当該予算総額の五割に相当する額を都道府県の数で除して算出するものとする。
2
法
第百三十二条
において準用する法
第百十八条第二項
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法
第百七十三条
において準用する法
第百五十九条第二項
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
当該予算総額の一割は、各都道府県の内水面組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十八条第二項の内水面組合をいう。)の組合員の数に応じて各都道府県に配分する。
一
当該予算総額の一割は、各都道府県の内水面組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十八条第二項の内水面組合をいう。)の組合員の数に応じて各都道府県に配分する。
二
当該予算総額の一割は、各都道府県の河川の延長に応じて各都道府県に配分する。
二
当該予算総額の一割は、各都道府県の河川の延長に応じて各都道府県に配分する。
三
当該予算総額の三割は、内水面(法
第八条第三項
の内水面をいう。)における水産動植物の繁殖保護、漁業権又は入漁権の設定又は行使、漁場の使用の状況等に係る特別の事情に対応した内水面漁場管理委員会の運営を行うための費用を要する都道府県に配分する。
三
当該予算総額の三割は、内水面(法
第六十条第五項第五号
の内水面をいう。)における水産動植物の繁殖保護、漁業権又は入漁権の設定又は行使、漁場の使用の状況等に係る特別の事情に対応した内水面漁場管理委員会の運営を行うための費用を要する都道府県に配分する。
(昭六〇政一三〇・追加、平一三政三〇六・旧第二八条繰下)
(昭六〇政一三〇・追加、平一三政三〇六・旧第二八条繰下、令二政二一七・一部改正・旧第二九条繰上)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(漁業監督官の資格)
★削除★
第三十条
次の各号のいずれかに該当する者でなければ、漁業監督官となることができない。
一
通算して一年以上漁業に関する法令の励行に関する事務に従事した経験がある者
二
通算して二年以上漁業に関する行政事務に従事した経験がある者
三
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(同法第百八条第二項に規定する短期大学を含む。)、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号)附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)に基づく独立行政法人水産大学校、独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十二年政令第三百三十三号)第六十四条の規定による改正前の農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)に基づく水産大学校又は中央省庁等改革に伴い関係政令等を廃止する政令(平成十二年政令第三百十四号)による廃止前の農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)に基づく水産大学校において法律又は水産に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
(昭三八政五・追加、昭五三政二八二・昭五九政二〇七・一部改正、昭六〇政一三〇・旧第二七条繰下、平一一政四一六・平一二政三一〇・平一二政三三三・一部改正、平一三政三〇六・旧第二九条繰下、平一九政三六三・平二八政八六・平二九政二三二・一部改正)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(事務の区分)
★削除★
第三十一条
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
一
海区漁業調整委員会の委員の選挙又は解職の投票に関し、市町村が処理することとされている事務
二
海区漁業調整委員会選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務
(平一一政四一六・追加、平一三政三〇六・旧第三〇条繰下)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
(共通投票所の開閉時刻)
★削除★
第六条の二
海区漁業調整委員会委員選挙の共通投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。
2
市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、共通投票所の開閉時刻につき前項と異なる定めをすることができる。
3
市町村の選挙管理委員会は、前項の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその共通投票所の投票管理者に通知し、かつ、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
(平二八政二二七・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
★新設★
(農林水産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限等)
第二十条
法第百八十三条第一項の規定により農林水産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限は、法第六十二条第一項(同条第二項第一号に掲げる事項に係る部分に限る。)、第六十四条第一項から第四項まで及び第六項(これらの規定を同条第八項及び法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十九条第一項、第七十条(法第七十六条第三項において準用する場合を含む。)、第七十二条第六項及び第七項、第七十六条第一項、第七十八条第二項及び第三項、第七十九条第一項ただし書及び第三項、第八十条、第八十六条第一項及び第二項(これらの規定を法第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する場合を含む。)、第八十七条(法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)、第八十八条第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第八十九条第一項(法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第三項(法第八十八条第四項並びに第九十二条第三項及び第九十三条第三項(これらの規定を法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定、法第九十条、第九十一条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条第一項及び第二項並びに第九十四条の規定(これらの規定を法第八十八条第四項において準用する場合を含む。)並びに法第百六条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。
2
農林水産大臣は、法第百八十三条第一項の規定により漁場を管轄する都道府県知事を指定し、又は自ら都道府県知事の権限を行おうとするときは、あらかじめ、関係都道府県及び関係海区漁業調整委員会又は関係内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。
3
農林水産大臣は、法第百八十三条第一項の規定により漁場を管轄する都道府県知事を指定し、又は自ら都道府県知事の権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県及び関係海区漁業調整委員会又は関係内水面漁場管理委員会に通知しなければならない。
(令二政二一七・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
★新設★
第二十一条
法第百八十三条第二項の政令で定める要件は、当該漁場が二以上の都道府県知事の管轄に属する漁場又は管轄が明確でない漁場と一体的に管理することが適当なものであることとする。
2
法第百八十三条第二項の規定により農林水産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限は、前条第一項に規定する権限とする。
3
都道府県知事は、法第百八十三条第二項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係海区漁業調整委員会又は関係内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。
4
農林水産大臣は、法第百八十三条第二項の規定により自ら都道府県知事の権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県及び関係海区漁業調整委員会又は関係内水面漁場管理委員会に通知しなければならない。
(令二政二一七・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
★新設★
(事務の区分)
第二十二条
第十条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(令二政二一七・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年七月八日政令第二百十七号~
★新設★
附 則(令和二・七・八政二一七)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。〔後略〕
(罰則に関する経過措置)
第五条
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。