行政書士法
昭和二十六年二月二十二日 法律 第四号
行政書士法の一部を改正する法律
令和七年六月十三日 法律 第六十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
(目的)
(行政書士の使命)
第一条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより
、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを
目的
とする。
第一条
行政書士は、その業務を通じて
、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを
使命
とする。
(平九法八四・追加、平一三法七七・令元法六一・一部改正)
(平九法八四・追加、平一三法七七・令元法六一・令七法六五・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
★新設★
(職責)
第一条の二
行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
2
行政書士は、その業務を行うに当たつては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない。
(令七法六五・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
★第一条の三に移動しました★
★旧第一条の二から移動しました★
(業務)
(業務)
第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第一条の三
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2
行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
2
行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
(昭三九法九三・昭四三法八九・昭五五法二九・一部改正、平九法八四・旧第一条繰下、平一四法一五二・平一六法一五〇・一部改正)
(昭三九法九三・昭四三法八九・昭五五法二九・一部改正、平九法八四・旧第一条繰下、平一四法一五二・平一六法一五〇・一部改正、令七法六五・一部改正・旧第一条の二繰下)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
★第一条の四に移動しました★
★旧第一条の三から移動しました★
第一条の三
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
第一条の四
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
一
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二
前条の規定により行政書士が
作成した
官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
二
前条の規定により行政書士が
作成することができる
官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三
前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三
前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四
前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
四
前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2
前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
2
前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
(平一三法七七・全改、平二〇法三・平二六法六九・平二六法八九・一部改正)
(平一三法七七・全改、平二〇法三・平二六法六九・平二六法八九・一部改正、令七法六五・一部改正・旧第一条の三繰下)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
★第一条の五に移動しました★
★旧第一条の四から移動しました★
第一条の四
前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。
第一条の五
前二条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第十三条の三に規定する行政書士法人をいう。第八条第一項において同じ。)の使用人として前二条に規定する業務に従事することを妨げない。
(平一五法一三一・追加)
(平一五法一三一・追加、令七法六五・旧第一条の四繰下)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
(特定行政書士の付記)
(特定行政書士の付記)
第七条の三
日本行政書士会連合会は、行政書士が
第一条の三第二項
に規定する研修の課程を修了したときは、遅滞なく、当該行政書士の登録に特定行政書士である旨の付記をしなければならない。
第七条の三
日本行政書士会連合会は、行政書士が
第一条の四第二項
に規定する研修の課程を修了したときは、遅滞なく、当該行政書士の登録に特定行政書士である旨の付記をしなければならない。
2
日本行政書士会連合会は、前項の規定により行政書士名簿に付記をしたときは、その旨を当該行政書士に書面により通知しなければならない。
2
日本行政書士会連合会は、前項の規定により行政書士名簿に付記をしたときは、その旨を当該行政書士に書面により通知しなければならない。
(平二六法八九・追加)
(平二六法八九・追加、令七法六五・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
(行政書士の責務)
(信用失墜行為の禁止)
第十条
行政書士は
、誠実にその業務を行なうとともに
、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
第十条
行政書士は
★削除★
、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(昭四六法一〇一・追加)
(昭四六法一〇一・追加、令七法六五・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
(設立)
(設立)
第十三条の三
行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(
第一条の二及び第一条の三第一項
(第二号を除く。)に規定する業務を行うことを目的として、行政書士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
第十三条の三
行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(
第一条の三及び第一条の四第一項
(第二号を除く。)に規定する業務を行うことを目的として、行政書士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
(平一五法一三一・追加、平二六法八九・令元法六一・一部改正)
(平一五法一三一・追加、平二六法八九・令元法六一・令七法六五・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
(業務の範囲)
(業務の範囲)
第十三条の六
行政書士法人は、
第一条の二及び第一条の三第一項
(第二号を除く。)に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第一号の総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務及び第二号に掲げる業務(以下「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。
第十三条の六
行政書士法人は、
第一条の三及び第一条の四第一項
(第二号を除く。)に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第一号の総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務及び第二号に掲げる業務(以下「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。
一
法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち
第一条の二及び第一条の三第一項
(第二号を除く。)に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部
一
法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち
第一条の三及び第一条の四第一項
(第二号を除く。)に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部
二
第一条の三第一項第二号
に掲げる業務
二
第一条の四第一項第二号
に掲げる業務
(平一五法一三一・追加、平二六法八九・一部改正)
(平一五法一三一・追加、平二六法八九・令七法六五・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
(行政書士
の義務
に関する規定の準用)
(行政書士
★削除★
に関する規定の準用)
第十三条の十七
第八条第一項
、第九条から第十一条まで及び第十三条の規定は、行政書士法人について準用する。
第十三条の十七
第一条、第一条の二、第八条第一項
、第九条から第十一条まで及び第十三条の規定は、行政書士法人について準用する。
(平一五法一三一・追加)
(平一五法一三一・追加、令七法六五・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
第十三条の二十一
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は行政書士法人について、同法第五百八十条第一項、第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第五百九十九条第四項及び第五項、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)、第六百十二条並びに第六百十三条の規定は行政書士法人の社員について、同法第五百八十九条第一項の規定は行政書士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は行政書士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(行政書士法
第一条の二第一項
に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「行政書士法第十三条の十六第一項」と読み替えるものとする。
第十三条の二十一
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は行政書士法人について、同法第五百八十条第一項、第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第五百九十九条第四項及び第五項、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)、第六百十二条並びに第六百十三条の規定は行政書士法人の社員について、同法第五百八十九条第一項の規定は行政書士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は行政書士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(行政書士法
第一条の三第一項
に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「行政書士法第十三条の十六第一項」と読み替えるものとする。
2
会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、行政書士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「行政書士法第十三条の十九第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「行政書士法第十三条の十九第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「行政書士法第十三条の十九第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「行政書士法第十三条の二十の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「行政書士法第十三条の二十一第一項において準用する第五百八十条第一項」と読み替えるものとする。
2
会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、行政書士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「行政書士法第十三条の十九第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「行政書士法第十三条の十九第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「行政書士法第十三条の十九第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「行政書士法第十三条の二十の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「行政書士法第十三条の二十一第一項において準用する第五百八十条第一項」と読み替えるものとする。
3
会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は行政書士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における行政書士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
3
会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は行政書士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における行政書士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
4
会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、行政書士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
4
会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、行政書士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
5
会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、行政書士法人の解散の訴えについて準用する。
5
会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、行政書士法人の解散の訴えについて準用する。
6
清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
6
清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
7
破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、行政書士法人は、合名会社とみなす。
7
破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、行政書士法人は、合名会社とみなす。
(平一七法八七・全改、平一八法五〇・平二三法五三・令元法六一・一部改正)
(平一七法八七・全改、平一八法五〇・平二三法五三・令元法六一・令七法六五・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
(日本行政書士会連合会の会則)
(日本行政書士会連合会の会則)
第十八条の二
日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
第十八条の二
日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一
第十六条第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項
一
第十六条第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項
二
第一条の三第二項
に規定する研修その他の行政書士の研修に関する規定
二
第一条の四第二項
に規定する研修その他の行政書士の研修に関する規定
三
行政書士の登録に関する規定
三
行政書士の登録に関する規定
四
資格審査会に関する規定
四
資格審査会に関する規定
五
その他重要な会務に関する規定
五
その他重要な会務に関する規定
(昭四六法一〇一・追加、昭六〇法五八・平一一法八七・平一五法一三一・平二六法八九・一部改正)
(昭四六法一〇一・追加、昭六〇法五八・平一一法八七・平一五法一三一・平二六法八九・令七法六五・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
(業務の制限)
(業務の制限)
第十九条
行政書士又は行政書士法人でない者は
★挿入★
、業として
第一条の二
に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
第十九条
行政書士又は行政書士法人でない者は
、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て
、業として
第一条の三
に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2
総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
2
総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
(昭三五法八六・昭三九法九三・昭六〇法五八・平九法八四・平一四法一五二・平一五法一三一・一部改正)
(昭三五法八六・昭三九法九三・昭六〇法五八・平九法八四・平一四法一五二・平一五法一三一・令七法六五・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
第二十一条
次の各号のいずれかに該当する者
は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十一条
行政書士となる資格を有しない者が、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたとき
は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一
行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
★削除★
二
第十九条第一項の規定に違反した者
★削除★
(平九法八四・全改、平一一法八七・平一五法一三一・平二〇法三・令四法六八・一部改正)
(平九法八四・全改、平一一法八七・平一五法一三一・平二〇法三・令四法六八・令七法六五・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
★新設★
第二十一条の二
第十九条第一項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(令七法六五・追加)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
第二十二条の四
第十九条の二の規定に違反した
★挿入★
者は、百万円以下の罰金に処する。
第二十二条の四
第十九条の二の規定に違反した
ときは、その違反行為をした
者は、百万円以下の罰金に処する。
(平九法八四・追加、平一一法八七・旧第二二条の二繰下、平一四法一五二・平一五法一三一・平二〇法三・一部改正)
(平九法八四・追加、平一一法八七・旧第二二条の二繰下、平一四法一五二・平一五法一三一・平二〇法三・令七法六五・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
第二十三条の二
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十三条の二
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十三条の二十の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた
者
一
第十三条の二十の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた
とき。
二
第十三条の二十二第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した
者
二
第十三条の二十二第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した
とき。
(平一六法八七・全改、平一七法八七・平一八法五三・一部改正)
(平一六法八七・全改、平一七法八七・平一八法五三・令七法六五・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
第二十三条の三
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
前条第一号
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
同条の刑
を科する。
第二十三条の三
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第二十一条の二、第二十二条の四、第二十三条第二項又は前条
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
各本条の罰金刑
を科する。
(平一六法八七・追加)
(平一六法八七・追加、令七法六五・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
1
この法律は、昭和二十六年三月一日から施行する。
1
この法律は、昭和二十六年三月一日から施行する。
2
この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者(第五条第一号から第四号までの一に該当する者を除く。)で、同条に規定する業務を行つた年数を通算して三年以上になるものは、この法律の規定による行政書士とみなす。
2
この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者(第五条第一号から第四号までの一に該当する者を除く。)で、同条に規定する業務を行つた年数を通算して三年以上になるものは、この法律の規定による行政書士とみなす。
3
前項の規定により行政書士とみなされた者は、この法律施行の日から二月以内に、その業務を行つている都道府県において、第六条の規定による登録を受け、及び出張所を設けている者にあつては第八条第二項の規定による認可を受けなければならない。当該期間内にその登録の申請をしない場合においては、当該期間経過の日において、行政書士の失格を失う。
3
前項の規定により行政書士とみなされた者は、この法律施行の日から二月以内に、その業務を行つている都道府県において、第六条の規定による登録を受け、及び出張所を設けている者にあつては第八条第二項の規定による認可を受けなければならない。当該期間内にその登録の申請をしない場合においては、当該期間経過の日において、行政書士の失格を失う。
4
第二項に掲げる者を除く外、この法律施行の際現に第一条に規定する業務を行つている者(第五条第一号から第四号までの一に該当する者を除く。)は、この法律施行後一年を限り、行政書士の名称を用いてその業務を行うことができる。この場合においては、その者に対して、第七条から第十四条まで及び第二十二条の規定並びに第二十三条第一号及び第二号の罰則を準用する。
4
第二項に掲げる者を除く外、この法律施行の際現に第一条に規定する業務を行つている者(第五条第一号から第四号までの一に該当する者を除く。)は、この法律施行後一年を限り、行政書士の名称を用いてその業務を行うことができる。この場合においては、その者に対して、第七条から第十四条まで及び第二十二条の規定並びに第二十三条第一号及び第二号の罰則を準用する。
5
前項の規定により行政書士の業務を行うことができる者は、この法律施行の日から二月以内に、その業務を行つている都道府県において、第六条の規定に準じて都道府県知事が定めるところにより、登録を受けなければならない。当該期間内に登録の申請をしない場合においては、当該期間経過後は、前項の規定にかかわらず、行政書士の業務を行うことができない。
5
前項の規定により行政書士の業務を行うことができる者は、この法律施行の日から二月以内に、その業務を行つている都道府県において、第六条の規定に準じて都道府県知事が定めるところにより、登録を受けなければならない。当該期間内に登録の申請をしない場合においては、当該期間経過後は、前項の規定にかかわらず、行政書士の業務を行うことができない。
6
都道府県知事は、この法律施行の日から六月以内に、最初の行政書士試験を行わなければならない。
6
都道府県知事は、この法律施行の日から六月以内に、最初の行政書士試験を行わなければならない。
7
この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者又は同条に規定する業務を行つた年数を通算して一年以上になる者は、この法律施行後三年を限り、第三条の規定にかかわらず、行政書士試験を受けることができる。
7
この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者又は同条に規定する業務を行つた年数を通算して一年以上になる者は、この法律施行後三年を限り、第三条の規定にかかわらず、行政書士試験を受けることができる。
8
この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者のその業務に関する報酬の額については、第九条第一項の規定により都道府県知事が報酬の額を定めるまでは、従前の額をもつて同条同項の規定により定められた報酬の額とみなす。
8
この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者のその業務に関する報酬の額については、第九条第一項の規定により都道府県知事が報酬の額を定めるまでは、従前の額をもつて同条同項の規定により定められた報酬の額とみなす。
9
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10
建築代理士に関しては、この法律施行後でも、当分の間、条例の定めるところによるものとし、その条例は、
第一条の二第二項
及び第十九条第一項ただし書の規定の適用については、法律とみなす。
10
建築代理士に関しては、この法律施行後でも、当分の間、条例の定めるところによるものとし、その条例は、
第一条の三第二項
及び第十九条第一項ただし書の規定の適用については、法律とみなす。
(平九法八四・一部改正)
(平九法八四・令七法六五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十三日法律第六十五号~
★新設★
附 則(令和七・六・一三法六五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和八年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。