行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十七号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
令和六年六月七日 法律 第四十六号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年六月七日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条の二
)
第二章
個人番号
(
第七条-第十六条
)
第二章
個人番号
(
第七条-第十六条
)
第三章
個人番号カード
(
第十六条の二-第十八条の二
)
第三章
個人番号カード
(
第十六条の二-第十八条の二
)
第四章
特定個人情報の提供
第四章
特定個人情報の提供
第一節
特定個人情報の提供の制限等
(
第十九条・第二十条
)
第一節
特定個人情報の提供の制限等
(
第十九条・第二十条
)
第二節
情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供
(
第二十一条-第二十六条
)
第二節
情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供
(
第二十一条-第二十六条
)
第五章
特定個人情報の保護
第五章
特定個人情報の保護
第一節
特定個人情報保護評価等
(
第二十七条-第二十九条の四
)
第一節
特定個人情報保護評価等
(
第二十七条-第二十九条の四
)
第二節
個人情報保護法の特例等
(
第三十条-第三十二条
)
第二節
個人情報保護法の特例等
(
第三十条-第三十二条
)
第六章
特定個人情報の取扱いに関する監督等
(
第三十三条-第三十八条
)
第六章
特定個人情報の取扱いに関する監督等
(
第三十三条-第三十八条
)
第六章の二
機構処理事務等の実施に関する措置
(
第三十八条の二-第三十八条の十三
)
第六章の二
機構処理事務等の実施に関する措置
(
第三十八条の二-第三十八条の十三
)
第七章
法人番号
(
第三十九条-第四十二条
)
第七章
法人番号
(
第三十九条-第四十二条
)
第八章
雑則
(
第四十三条-第四十七条
)
第八章
雑則
(
第四十三条-第四十七条
)
第九章
罰則
(
第四十八条-第五十七条
)
第九章
罰則
(
第四十八条-第五十七条
)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
第一章
総則
(
第一条-第六条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第六条の二
)
第二章
個人番号
(
第七条-第十六条
)
第二章
個人番号
(
第七条-第十六条
)
第三章
個人番号カード
(
第十六条の二-第十八条の二
)
第三章
個人番号カード
(
第十六条の二-第十八条の五
)
第四章
特定個人情報の提供
第四章
特定個人情報の提供
第一節
特定個人情報の提供の制限等
(
第十九条・第二十条
)
第一節
特定個人情報の提供の制限等
(
第十九条・第二十条
)
第二節
情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供
(
第二十一条-第二十六条
)
第二節
情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供
(
第二十一条-第二十六条
)
第五章
特定個人情報の保護
第五章
特定個人情報の保護
第一節
特定個人情報保護評価等
(
第二十七条-第二十九条の四
)
第一節
特定個人情報保護評価等
(
第二十七条-第二十九条の四
)
第二節
個人情報保護法の特例等
(
第三十条-第三十二条
)
第二節
個人情報保護法の特例等
(
第三十条-第三十二条
)
第六章
特定個人情報の取扱いに関する監督等
(
第三十三条-第三十八条
)
第六章
特定個人情報の取扱いに関する監督等
(
第三十三条-第三十八条
)
第六章の二
機構処理事務等の実施に関する措置
(
第三十八条の二-第三十八条の十三
)
第六章の二
機構処理事務等の実施に関する措置
(
第三十八条の二-第三十八条の十三
)
第七章
法人番号
(
第三十九条-第四十二条
)
第七章
法人番号
(
第三十九条-第四十二条
)
第八章
雑則
(
第四十三条-第四十七条
)
第八章
雑則
(
第四十三条-第四十七条
)
第九章
罰則
(
第四十八条-第五十七条
)
第九章
罰則
(
第四十八条-第五十七条
)
-本則-
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「行政機関」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関をいう。
第二条
この法律において「行政機関」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関をいう。
2
この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等をいう。
2
この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等をいう。
3
この法律において「個人情報」とは、個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報をいう。
3
この法律において「個人情報」とは、個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報をいう。
4
この法律において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものをいう。
4
この法律において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものをいう。
5
この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
5
この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
6
この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
6
この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
7
この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。
7
この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。
一
氏名
一
氏名
二
住所(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)にあっては、国外転出者である旨及びその国外転出届(同号に規定する国外転出届をいう。第十七条第六項において同じ。)に記載された転出の予定年月日)
二
住所(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)にあっては、国外転出者である旨及びその国外転出届(同号に規定する国外転出届をいう。第十七条第六項において同じ。)に記載された転出の予定年月日)
三
生年月日
三
生年月日
四
性別
四
性別
五
個人番号
五
個人番号
六
その他政令で定める事項
六
その他政令で定める事項
★新設★
8
この法律において「カード代替電磁的記録」とは、前項第一号から第五号までに掲げる事項及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、当該事項。第十八条の二第二項において「カード代替記録事項」という。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項並びに同条第一項及び第二項において同じ。)並びに当該電磁的記録がその送信を行った者のものであることを当該電磁的記録の送信を受けた者が確認するために必要な事項として主務省令で定める事項に係る電磁的記録について地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。第十八条の二第二項及び第三項において同じ。)を行ったものにより一体的に構成された電磁的記録をいう。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
9
この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
10
この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項から第三項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
11
この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項から第三項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
12
この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
13
この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
14
この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
★15に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び
地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)
並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するものをいう。
15
この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び
機構
並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するものをいう。
★16に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
この法律において「法人番号」とは、第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。
16
この法律において「法人番号」とは、第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。
(平二七法六五・平二八法五一・令元法一六・令元法一七・令三法三六・令三法三七・令五法四八・一部改正)
(平二七法六五・平二八法五一・令元法一六・令元法一七・令三法三六・令三法三七・令五法四八・令六法四六・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「行政機関」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関をいう。
第二条
この法律において「行政機関」とは、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関をいう。
2
この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等をいう。
2
この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等をいう。
3
この法律において「個人情報」とは、個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報をいう。
3
この法律において「個人情報」とは、個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報をいう。
4
この法律において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものをいう。
4
この法律において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルであって行政機関等(個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項に規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものをいう。
5
この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
5
この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
6
この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
6
この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
7
この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項
★挿入★
(外国人住民(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。)にあっては
、第二号に
掲げる事項
を除く
。)が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、
これらの事項
その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。
第十八条及び第十八条の五第二項において
同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。
7
この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項
のうち第五号に掲げるもの以外のもの
(外国人住民(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。)にあっては
、次に
掲げる事項
のうち第二号及び第五号に掲げるもの以外のもの。以下この項において「カード記載事項」という
。)が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、かつ、
カード記載事項及び同号に掲げる事項並びに本人の写真(当該場合にあっては、カード記載事項及び同号に掲げる事項)
その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。
以下
同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。
一
氏名
一
氏名
二
氏名の振り仮名(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名をいう。)
二
氏名の振り仮名(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名をいう。)
三
住所(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)にあっては、国外転出者である旨及びその国外転出届(同号に規定する国外転出届をいう。第十七条第六項において同じ。)に記載された転出の予定年月日)
三
住所(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)にあっては、国外転出者である旨及びその国外転出届(同号に規定する国外転出届をいう。第十七条第六項において同じ。)に記載された転出の予定年月日)
四
生年月日
四
生年月日
五
性別
五
性別
六
個人番号
六
個人番号
七
その他政令で定める事項
七
その他政令で定める事項
8
この法律において「カード代替電磁的記録」とは、前項第一号から第六号までに掲げる事項(外国人住民にあっては、同項第二号に掲げる事項を除く。)及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、当該事項。第十八条の二第二項において「カード代替記録事項」という。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項並びに同条第一項及び第二項において同じ。)並びに当該電磁的記録がその送信を行った者のものであることを当該電磁的記録の送信を受けた者が確認するために必要な事項として主務省令で定める事項に係る電磁的記録について地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。第十八条の二第二項及び第三項において同じ。)を行ったものにより一体的に構成された電磁的記録をいう。
8
この法律において「カード代替電磁的記録」とは、前項第一号から第六号までに掲げる事項(外国人住民にあっては、同項第二号に掲げる事項を除く。)及び本人の写真(本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあっては、当該事項。第十八条の二第二項において「カード代替記録事項」という。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項並びに同条第一項及び第二項において同じ。)並びに当該電磁的記録がその送信を行った者のものであることを当該電磁的記録の送信を受けた者が確認するために必要な事項として主務省令で定める事項に係る電磁的記録について地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名であって、主務省令で定める基準に適合するものをいう。第十八条の二第二項及び第三項において同じ。)を行ったものにより一体的に構成された電磁的記録をいう。
9
この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条、第十八条の五第二項並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
9
この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条、第十八条の五第二項並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
10
この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
10
この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
11
この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項から第三項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
11
この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項から第三項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
12
この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
12
この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
13
この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
13
この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
14
この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
14
この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
15
この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するものをいう。
15
この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び機構並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するものをいう。
16
この法律において「法人番号」とは、第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。
16
この法律において「法人番号」とは、第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。
(平二七法六五・平二八法五一・令元法一六・令元法一七・令三法三六・令三法三七・令五法四八・令六法四六・令六法五九・一部改正)
(平二七法六五・平二八法五一・令元法一六・令元法一七・令三法三六・令三法三七・令五法四八・令六法四六・令六法五九・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(基本理念)
(基本理念)
第三条
個人番号及び法人番号の利用は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。
第三条
個人番号及び法人番号の利用は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。
一
行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる者を特定する簡易な手続を設けることによって、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化に資すること。
一
行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる者を特定する簡易な手続を設けることによって、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化に資すること。
二
情報提供ネットワークシステムその他これに準ずる情報システムを利用して迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することによって、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資すること。
二
情報提供ネットワークシステムその他これに準ずる情報システムを利用して迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することによって、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資すること。
三
個人又は法人その他の団体から提出された情報については、これと同一の内容の情報の提出を求めることを避け、国民の負担の軽減を図ること。
三
個人又は法人その他の団体から提出された情報については、これと同一の内容の情報の提出を求めることを避け、国民の負担の軽減を図ること。
四
個人番号を用いて収集され、又は整理された個人情報が法令に定められた範囲を超えて利用され、又は漏えいすることがないよう、その管理の適正を確保すること。
四
個人番号を用いて収集され、又は整理された個人情報が法令に定められた範囲を超えて利用され、又は漏えいすることがないよう、その管理の適正を確保すること。
2
個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行われなければならない。
2
個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野における利用の促進を図るとともに、行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行われなければならない。
3
個人番号の利用に関する施策の推進は、個人番号カード
★挿入★
が第一項第一号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、行政事務の処理における本人確認の簡易な手段としての個人番号カードの利用の促進を図るとともに、カード記録事項が不正な手段により収集されることがないよう配慮しつつ、行政事務以外の事務の処理において個人番号カードの活用が図られるように行われなければならない。
3
個人番号の利用に関する施策の推進は、個人番号カード
(カード代替電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)
が第一項第一号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、行政事務の処理における本人確認の簡易な手段としての個人番号カードの利用の促進を図るとともに、カード記録事項が不正な手段により収集されることがないよう配慮しつつ、行政事務以外の事務の処理において個人番号カードの活用が図られるように行われなければならない。
4
個人番号の利用に関する施策の推進は、情報提供ネットワークシステムが第一項第二号及び第三号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、個人情報の保護に十分配慮しつつ、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野において、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が迅速に特定個人情報の授受を行うための手段としての情報提供ネットワークシステムの利用の促進を図るとともに、これらの者が行う特定個人情報以外の情報の授受に情報提供ネットワークシステムの用途を拡大する可能性を考慮して行われなければならない。
4
個人番号の利用に関する施策の推進は、情報提供ネットワークシステムが第一項第二号及び第三号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、個人情報の保護に十分配慮しつつ、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野において、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が迅速に特定個人情報の授受を行うための手段としての情報提供ネットワークシステムの利用の促進を図るとともに、これらの者が行う特定個人情報以外の情報の授受に情報提供ネットワークシステムの用途を拡大する可能性を考慮して行われなければならない。
(令五法四八・一部改正)
(令五法四八・令六法四六・一部改正)
施行日:令和六年六月七日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★新設★
(特定個人情報の正確性の確保のための内閣総理大臣の支援)
第六条の二
内閣総理大臣は、個人番号利用事務実施者に対し、特定個人情報を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。
(令六法四六・追加)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(利用範囲)
(利用範囲)
第九条
別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、当該事務の性質が同表の当該各項の下欄に掲げる事務と同一であることその他政令で定める基準に適合する事務に限る。)として主務省令で定めるもの(以下この項において「準法定事務」という。)を処理する者として主務省令で定めるもの(第十九条第八号において「準法定事務処理者」という。)がある場合にあっては、その者を含む。第四項において同じ。)は、同表の当該各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。同号において同じ。)の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
第九条
別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の当該各項の下欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務に準ずる事務(個別の法律の規定に基づく事務を除き、当該事務の性質が同表の当該各項の下欄に掲げる事務と同一であることその他政令で定める基準に適合する事務に限る。)として主務省令で定めるもの(以下この項において「準法定事務」という。)を処理する者として主務省令で定めるもの(第十九条第八号において「準法定事務処理者」という。)がある場合にあっては、その者を含む。第四項において同じ。)は、同表の当該各項の下欄に掲げる事務(準法定事務を含む。同号において同じ。)の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
2
地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
2
地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他の事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
3
法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項及び第四十五条の二第一項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。以下同じ。)を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号(同条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理し、及び当該利用特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、
同条第八項
に規定する個人番号であるものをいう。以下同じ。)をその内容に含むものをいう。以下同じ。)の提供に関する事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で情報提供用個人識別符号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
3
法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項及び第四十五条の二第一項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。以下同じ。)を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号(同条第八号又は第九号の規定による利用特定個人情報の提供を管理し、及び当該利用特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、
同条第九項
に規定する個人番号であるものをいう。以下同じ。)をその内容に含むものをいう。以下同じ。)の提供に関する事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で情報提供用個人識別符号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
4
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項、第三項若しくは第四項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第七十条の二の二第十九項若しくは第七十条の二の三第十六項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二若しくは第七十四条の十三の三、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項若しくは第四条の三第一項、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第六条第一項その他の法令又は条例の規定により、別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は第二項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
4
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項、第三項若しくは第四項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十四項、第七十条の二の二第十九項若しくは第七十条の二の三第十六項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二若しくは第七十四条の十三の三、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項若しくは第四条の三第一項、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第六条第一項その他の法令又は条例の規定により、別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は第二項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
5
前項の規定により個人番号を利用することができることとされている者のうち所得税法第二百二十五条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる者は、激
甚
(
じん
)
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害が発生したときその他これに準ずる場合として政令で定めるときは、デジタル庁令で定めるところにより、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。
5
前項の規定により個人番号を利用することができることとされている者のうち所得税法第二百二十五条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる者は、激
甚
(
じん
)
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害が発生したときその他これに準ずる場合として政令で定めるときは、デジタル庁令で定めるところにより、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。
6
前各項に定めるもののほか、第十九条第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利用することができる。
6
前各項に定めるもののほか、第十九条第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利用することができる。
(平二六法一〇・平二七法九・平二七法六五・平二八法一五・平二九法三六・平三〇法七・平三一法六・令元法一七・令二法八・令三法一一・令三法三六・令三法三七・令三法三九・令五法三・令五法四八・一部改正)
(平二六法一〇・平二七法九・平二七法六五・平二八法一五・平二九法三六・平三〇法七・平三一法六・令元法一七・令二法八・令三法一一・令三法三六・令三法三七・令三法三九・令五法三・令五法四八・令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(再委託)
(再委託)
第十条
個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。
第十条
個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。
2
前項の規定により個人番号利用事務等の全部又は一部の再委託を受けた者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、
第二条第十二項及び第十三項
、前条第一項から第四項まで並びに前項の規定を適用する。
2
前項の規定により個人番号利用事務等の全部又は一部の再委託を受けた者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、
第二条第十三項及び第十四項
、前条第一項から第四項まで並びに前項の規定を適用する。
(令元法一七・一部改正)
(令元法一七・令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(本人確認の措置)
(本人確認の措置)
第十六条
個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、
当該提供をする者から個人番号カードの提示を受けることその他その者が本人であることを確認するための措置として政令で定める
措置をとらなければならない。
第十六条
個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、
次の各号のいずれかに掲げる
措置をとらなければならない。
★新設★
一
個人番号の提供をする者から個人番号カードの提示を受けること。
★新設★
二
個人番号の提供をする者から第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を受けるとともに、当該カード代替電磁的記録について同条第七項の規定による確認を行うこと。
★新設★
三
前二号に掲げるもののほか、個人番号の提供をする者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置
(令元法一六・一部改正)
(令元法一六・令六法四六・一部改正)
施行日:令和十一年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(本人確認の措置)
(本人確認の措置)
第十六条
個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
★挿入★
第十六条
個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
ただし、当該個人番号利用事務等において性別に係る情報を利用している個人番号利用事務等として主務省令で定めるものの処理に関し個人番号の提供を受ける場合において、第一号の措置をとるときは、併せて、個人番号カードに記録された性別に係る情報を電磁的方法により確認する措置をとらなければならない。
一
個人番号の提供をする者から個人番号カードの提示を受けること。
一
個人番号の提供をする者から個人番号カードの提示を受けること。
二
個人番号の提供をする者から第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を受けるとともに、当該カード代替電磁的記録について同条第七項の規定による確認を行うこと。
二
個人番号の提供をする者から第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を受けるとともに、当該カード代替電磁的記録について同条第七項の規定による確認を行うこと。
三
前二号に掲げるもののほか、個人番号の提供をする者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置
三
前二号に掲げるもののほか、個人番号の提供をする者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置
(令元法一六・令六法四六・一部改正)
(令元法一六・令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(個人番号カードの発行等)
(個人番号カードの発行等)
第十六条の二
機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。第四項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
第十六条の二
機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。第四項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
2
前項の申請は、機構に対して、直接に又は個人番号カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票。以下この項及び第五項において同じ。)を備える市町村の長(当該市町村以外の市町村の長を経由して申請することが当該個人番号カードの交付を受けようとする者の利便及び迅速な個人番号カードの交付に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、当該市町村又は当該住民基本台帳を備える市町村の長)を経由して行うものとする。
2
前項の申請は、機構に対して、直接に又は個人番号カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票。以下この項及び第五項において同じ。)を備える市町村の長(当該市町村以外の市町村の長を経由して申請することが当該個人番号カードの交付を受けようとする者の利便及び迅速な個人番号カードの交付に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、当該市町村又は当該住民基本台帳を備える市町村の長)を経由して行うものとする。
3
住民基本台帳に記録されている者であって前項の規定により第一項の申請を市町村の長を経由して行うもの(当該市町村の長により次条第一項第二号に掲げる措置がとられた者に限る。)のうち個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、機構から個人番号カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。
3
住民基本台帳に記録されている者であって前項の規定により第一項の申請を市町村の長を経由して行うもの(当該市町村の長により次条第一項第二号に掲げる措置がとられた者に限る。)のうち個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、機構から個人番号カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。
4
戸籍の附票に記録されている者は、第一項の申請に併せて、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)又は当該戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から個人番号カードの引渡しを受けることを希望する旨の申出をすることができる。
4
戸籍の附票に記録されている者は、第一項の申請に併せて、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)又は当該戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から個人番号カードの引渡しを受けることを希望する旨の申出をすることができる。
5
機構は、第一項の申請に基づき個人番号カード(前二項の申出をした者に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した場合には、当該申請をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。
5
機構は、第一項の申請に基づき個人番号カード(前二項の申出をした者に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した場合には、当該申請をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。
6
機構は、第一項の申請に基づき第三項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合(同項の市町村の長から機構に対し、その者について同項に規定する措置をとった旨の通知があった場合に限る。)には、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するものとする。
6
機構は、第一項の申請に基づき第三項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合(同項の市町村の長から機構に対し、その者について同項に規定する措置をとった旨の通知があった場合に限る。)には、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するものとする。
7
機構は、第一項の申請に基づき第四項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合には、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するとともに、政令で定めるところにより、当該申出に係る領事官又は市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。
7
機構は、第一項の申請に基づき第四項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合には、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するとともに、政令で定めるところにより、当該申出に係る領事官又は市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。
8
機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成及び送付(
第十八条の二第一項
において「個人番号カードの発行」という。)に関する状況並びに個人番号カードの運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。
8
機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成及び送付(
第十八条の五第一項
において「個人番号カードの発行」という。)に関する状況並びに個人番号カードの運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。
(令三法三七・追加、令五法四八・一部改正)
(令三法三七・追加、令五法四八・令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(個人番号カードの交付等)
(個人番号カードの交付等)
第十七条
市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。)に対し、前条第五項から第七項までの規定による送付又はその作成についての通知を受けたその者に係る個人番号カードを直接に又は機構若しくは同条第四項の申出に係る領事官若しくは市町村長を経由して交付するものとする。この場合において、当該交付を行う市町村長(次項から第五項まで及び
第十八条の二第三項
において「交付市町村長」という。)は、その者が本人であることを確認するための次に掲げる措置をとらなければならない。
第十七条
市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。)に対し、前条第五項から第七項までの規定による送付又はその作成についての通知を受けたその者に係る個人番号カードを直接に又は機構若しくは同条第四項の申出に係る領事官若しくは市町村長を経由して交付するものとする。この場合において、当該交付を行う市町村長(次項から第五項まで及び
第十八条の五第三項
において「交付市町村長」という。)は、その者が本人であることを確認するための次に掲げる措置をとらなければならない。
一
その者に係る住民票又は戸籍の附票に記載されている氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの並びに当該住民票に記載されている個人番号(その者に係る住民票が消除されている場合には、当該住民票に記載されていた個人番号)を確認すること。
一
その者に係る住民票又は戸籍の附票に記載されている氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの並びに当該住民票に記載されている個人番号(その者に係る住民票が消除されている場合には、当該住民票に記載されていた個人番号)を確認すること。
二
前条第一項の申請又は当該申請に係る個人番号カードの引渡しの際に、その者からその者の氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものの提示を受け、その者が当該書類に係る者であることを確認すること(これに準ずるものとして主務省令で定める措置を含む。)。
二
前条第一項の申請又は当該申請に係る個人番号カードの引渡しの際に、その者からその者の氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものの提示を受け、その者が当該書類に係る者であることを確認すること(これに準ずるものとして主務省令で定める措置を含む。)。
2
前条第一項の申請(同条第四項の申出をした者に係るものを除く。)が、交付市町村長以外の市町村長を経由して行われた場合には、当該市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって前項第二号に掲げる措置をとることができる。
2
前条第一項の申請(同条第四項の申出をした者に係るものを除く。)が、交付市町村長以外の市町村長を経由して行われた場合には、当該市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって前項第二号に掲げる措置をとることができる。
3
前条第三項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から機構に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、政令で定めるところにより、機構が、その者に対し、当該個人番号カードを送付することにより行う。
3
前条第三項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から機構に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、政令で定めるところにより、機構が、その者に対し、当該個人番号カードを送付することにより行う。
4
前条第四項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、同条第七項の規定により個人番号カードの送付を受けた領事官又は市町村長が、その者に対し、当該個人番号カードを引き渡すことにより行う。この場合において、その者が、交付市町村長により第一項第二号に掲げる措置がとられた者であって当該交付市町村長から当該領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったもの以外の者であるときは、当該領事官又は市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって同号に掲げる措置をとるものとする。
4
前条第四項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったものに限る。)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、同条第七項の規定により個人番号カードの送付を受けた領事官又は市町村長が、その者に対し、当該個人番号カードを引き渡すことにより行う。この場合において、その者が、交付市町村長により第一項第二号に掲げる措置がとられた者であって当該交付市町村長から当該領事官又は市町村長に対しその旨の通知があったもの以外の者であるときは、当該領事官又は市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって同号に掲げる措置をとるものとする。
5
第二項又は前項の規定により交付市町村長に代わって第一項第二号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。
5
第二項又は前項の規定により交付市町村長に代わって第一項第二号に掲げる措置をとった市町村長又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。
6
個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。
6
個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。
7
前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。
7
前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。
8
第六項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第十一項において「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
8
第六項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第十一項において「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。
9
個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
9
個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
10
個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。
10
個人番号カードは、その有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、その効力を失う。
11
個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。
11
個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。
12
国外転出者に対する第八項、第九項及び前項の規定の適用については、第八項中「その変更があった日から十四日以内に」とあるのは「速やかに、直接に又は領事官を経由して」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、第九項及び前項中「住所地市町村長」とあるのは「、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長」とする。
12
国外転出者に対する第八項、第九項及び前項の規定の適用については、第八項中「その変更があった日から十四日以内に」とあるのは「速やかに、直接に又は領事官を経由して」と、「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と、第九項及び前項中「住所地市町村長」とあるのは「、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長」とする。
13
前各項に定めるもののほか、個人番号カードの再交付の手続その他個人番号カードに関して市町村長及び個人番号カードの交付を受けている者が行う手続に関し必要な事項(以下この項において「再交付等に関する事項」という。)は総務省令で、個人番号カードの様式及び個人番号カードの有効期間その他個人番号カードに関し必要な事項(再交付等に関する事項を除く。)は主務省令で定める。
13
前各項に定めるもののほか、個人番号カードの再交付の手続その他個人番号カードに関して市町村長及び個人番号カードの交付を受けている者が行う手続に関し必要な事項(以下この項において「再交付等に関する事項」という。)は総務省令で、個人番号カードの様式及び個人番号カードの有効期間その他個人番号カードに関し必要な事項(再交付等に関する事項を除く。)は主務省令で定める。
(令元法一六・令三法三六・令三法三七・令五法四八・一部改正)
(令元法一六・令三法三六・令三法三七・令五法四八・令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★新設★
(カード代替電磁的記録の発行等)
第十八条の二
個人番号カードの交付を受けている者(個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条及び第三十八条の八第一項において「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。以下この条において同じ。)の発行を受け、当該個人番号カード用署名用電子証明書が効力を失っていない者に限り、第三項又は第十一項の規定により既に自己に係るカード代替電磁的記録の発行を受け、当該カード代替電磁的記録が効力を失っていない者を除く。)は、自己に係るカード代替電磁的記録をその者が使用する移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に記録して利用するため、その者の申請により、当該カード代替電磁的記録の発行を受けることができる。
2
前項の申請は、当該申請を行う者(以下この項から第四項までにおいて「申請者」という。)が、主務省令で定めるところにより、前項の移動端末設備を使用して、機構に対し、当該申請者の個人番号カードに記録されたカード代替記録事項に係る電磁的記録を送信して行うものとする。この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者符号をいう。次項において同じ。)を用いて電子署名を行わなければならない。
3
前項前段の規定による送信を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が公的個人認証法第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号をいう。)に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、主務省令で定めるところにより、当該申請に係るカード代替電磁的記録を発行し、これを当該申請者に係る第一項の移動端末設備に送信するものとする。
4
前項の規定による送信を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該送信に係るカード代替電磁的記録を第一項の電磁的記録媒体に記録するものとする。
5
カード代替電磁的記録の有効期間は、三月以内で主務省令で定める期間(当該期間内に個人番号カードの有効期間が満了する者に係るものにあっては、当該満了の日までの期間)とする。
6
カード代替電磁的記録利用者(カード代替電磁的記録の発行を受けた者をいう。以下この条から第十八条の四までにおいて同じ。)は、自己に係るカード代替電磁的記録を次項の規定による確認を受けることができるものとして提供するときは、次条第一項の認定を受けたプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下この条から第十八条の四までにおいて同じ。)を用いて当該カード代替電磁的記録の送信を行わなければならない。
7
前項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を受けた者は、当該カード代替電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認について、第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものとする。
8
カード代替電磁的記録利用者は、当該カード代替電磁的記録を記録した第一項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときその他当該カード代替電磁的記録を失効させるべき場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を機構に届け出なければならない。
9
カード代替電磁的記録は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。
一
第十七条第十項の規定により当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カードが失効し、又は公的個人認証法第十五条第一項の規定により当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カード用署名用電子証明書が失効したとき。
二
カード代替電磁的記録の有効期間が満了したとき。
三
機構が当該カード代替電磁的記録利用者から前項の規定による届出を受けたとき。
四
カード代替電磁的記録に記録された事項について、記録誤り又は記録漏れがあることが判明したとき。
五
前各号に定めるもののほか、主務省令で定める場合
10
機構は、前項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われたときは、主務省令で定めるところにより、直ちに、当該カード代替電磁的記録が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備に対して、電気通信回線を通じてその旨の通知を送信する措置を講じなければならない。この場合において、機構は、当該移動端末設備が当該通知を受信したことを確認するまでの間、当該措置を継続しなければならない。
11
機構は、第九項第一号に掲げる事由に該当する場合を除き、同項第二号に掲げる事由その他主務省令で定める事由によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、速やかに、当該カード代替電磁的記録の発行を受けていた者に対して新たなカード代替電磁的記録を発行し、これをその者の第一項の移動端末設備に送信するものとする。
12
機構は、第三項若しくは前項の規定によりカード代替電磁的記録を発行した場合又は第九項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、主務省令で定めるところにより、当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票)を備える市町村の長に対し、主務省令で定める事項を通知するものとする。
13
機構は、カード代替電磁的記録に関して、カード代替電磁的記録の発行及び運用に関する状況の管理その他主務省令で定める事務を行うものとする。
14
前各項に定めるもののほか、第十一項の規定によるカード代替電磁的記録の発行及び送信の手続その他カード代替電磁的記録に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(令六法四六・追加)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★新設★
(カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定)
第十八条の三
内閣総理大臣は、移動端末設備からカード代替電磁的記録の送信を行うためのプログラムについて、当該プログラムを提供する者の申請により、次に掲げる基準を満たすものである旨の認定をすることができる。
一
カード代替電磁的記録を送信しようとする場合には、自動的に、電気通信回線に接続して当該移動端末設備に対して前条第十項前段の規定による通知(以下この号及び次号において「失効通知」という。)の送信が行われていないことの確認及び当該移動端末設備が受信すべき失効通知があった場合における当該失効通知の受信を行う機能を有するものであること。
二
当該移動端末設備が失効通知を受信した場合には、その旨の通知を機構に対して送信するとともに、当該失効通知に係るカード代替電磁的記録の送信を行うことができなくなる機能を有するものであること。
三
カード代替電磁的記録の送信を行うに当たり、当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者が当該送信を行うことを確認するための措置として主務省令で定めるものを行う機能を有するものであること。
四
その他主務省令で定める基準に適合するものであること。
2
内閣総理大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
3
内閣総理大臣は、前条第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を行おうとするカード代替電磁的記録利用者が第一項の認定を受けたプログラムを容易に利用することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
4
前三項に定めるもののほか、第一項の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(令六法四六・追加)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★新設★
(内閣総理大臣による確認用プログラムの提供等)
第十八条の四
内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送信を受けた者が行う第十八条の二第七項の規定による確認の用に供するため、次に掲げる機能を有するプログラムをインターネットを利用する方法により公衆に提供するものとする。
一
当該送信が当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者によって行われたことを確認するための措置として主務省令で定める措置を行う機能
二
当該送信を受けたカード代替電磁的記録について改変が行われていないことを確認するための措置として主務省令で定める措置を行う機能
三
その他主務省令で定める機能
2
内閣総理大臣は、カード代替電磁的記録の送信を受けた者が第十八条の二第七項の規定による確認を行うためのプログラム(前項の規定により提供されるプログラムを除く。)について、当該プログラムを提供する者の申請により、前項各号に掲げる機能を有するものである旨の認定をすることができる。
3
内閣総理大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
4
前二項に定めるもののほか、第二項の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(令六法四六・追加)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★第十八条の五に移動しました★
★旧第十八条の二から移動しました★
(個人番号カードの発行に関する手数料)
(個人番号カードの発行等に関する手数料)
第十八条の二
機構は、第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第十七条第三項の規定による個人番号カードの発行に係る事務
★挿入★
に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
第十八条の五
機構は、第十六条の二第一項、第五項及び第七項並びに第十七条第三項の規定による個人番号カードの発行に係る事務
並びに第十八条の二第三項及び第十一項の規定によるカード代替電磁的記録の発行に係る事務(第三項において「カード代替電磁的記録発行事務」という。)
に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。
2
機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
2
機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
3
機構は、第一項の手数料
★挿入★
の徴収の事務を交付市町村長(第十七条第二項又は第四項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長)に委託することができる。
3
機構は、第一項の手数料
(カード代替電磁的記録発行事務に関するものを除く。)
の徴収の事務を交付市町村長(第十七条第二項又は第四項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長)に委託することができる。
(令三法三七・追加、令元法一六・令五法四八・一部改正)
(令三法三七・追加、令元法一六・令五法四八・一部改正、令六法四六・一部改正・旧第一八条の二繰下)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(個人情報保護法の特例)
(個人情報保護法の特例)
第三十条
行政機関等(個人情報保護法第百二十五条第二項の規定により個人情報保護法第二条第十一項第三号に規定する独立行政法人等又は同項第四号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第五十八条第一項各号に掲げる者(次条第一項において「みなし独立行政法人等」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項第二号から第四号まで及び第八十八条の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十条
行政機関等(個人情報保護法第百二十五条第二項の規定により個人情報保護法第二条第十一項第三号に規定する独立行政法人等又は同項第四号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第五十八条第一項各号に掲げる者(次条第一項において「みなし独立行政法人等」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項第二号から第四号まで及び第八十八条の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的
利用目的以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的)
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第六十九条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第六十九条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第八十九条第三項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第五項
定める
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第八項
定める
定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十八条第一項第一号
又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第六十九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法
第二条第九項
に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第九十八条第一項第二号
第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号
第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)若しくは第十九条の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法
第二条第九項
に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第二号
第二十七条第一項又は第二十八条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的
利用目的以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的)
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第六十九条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第六十九条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第八十九条第三項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第五項
定める
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第八項
定める
定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十八条第一項第一号
又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第六十九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法
第二条第十項
に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第九十八条第一項第二号
第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号
第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)若しくは第十九条の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法
第二条第十項
に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第二号
第二十七条第一項又は第二十八条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
2
個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者(個人情報保護法第五十八条第二項の規定により個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる個人情報保護法第五十八条第二項各号に掲げる者(次条第三項において「みなし個人情報取扱事業者」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第十八条第三項第三号から第六号まで、第二十条第二項及び第二十七条から第三十条までの規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者(個人情報保護法第五十八条第二項の規定により個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる個人情報保護法第五十八条第二項各号に掲げる者(次条第三項において「みなし個人情報取扱事業者」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第十八条第三項第三号から第六号まで、第二十条第二項及び第二十七条から第三十条までの規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条第一項
あらかじめ本人の同意を得ないで、前条
前条
第十八条第二項
あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前
承継前
第十八条第三項第一号
法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合
第十八条第三項第二号
本人
本人の同意があり、又は本人
第三十五条第三項
第二十七条第一項又は第二十八条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条第一項
あらかじめ本人の同意を得ないで、前条
前条
第十八条第二項
あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前
承継前
第十八条第三項第一号
法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合
第十八条第三項第二号
本人
本人の同意があり、又は本人
第三十五条第三項
第二十七条第一項又は第二十八条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
(平二七法六五・一部改正・旧第二九条繰下、令元法一七・令三法三七・一部改正)
(平二七法六五・一部改正・旧第二九条繰下、令元法一七・令三法三七・令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
(個人番号カード関係事務に係る中期目標)
(個人番号カード関係事務に係る中期目標)
第三十八条の八
主務大臣は、個人番号カード関係事務(第十六条の二
及び第十七条第三項
の規定により機構が処理する事務並びに
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)
第三十九条第一項に規定する認証事務をいう。以下この条から第三十八条の十二までにおいて同じ。)の実施に関し、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第三十八条の八
主務大臣は、個人番号カード関係事務(第十六条の二
、第十七条第三項並びに第十八条の二第二項、第三項、第八項及び第十項から第十三項まで
の規定により機構が処理する事務並びに
公的個人認証法
第三十九条第一項に規定する認証事務をいう。以下この条から第三十八条の十二までにおいて同じ。)の実施に関し、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2
中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
2
中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一
中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。第三十八条の十一第一項第二号及び第三号において同じ。)
一
中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。第三十八条の十一第一項第二号及び第三号において同じ。)
二
個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する事項
二
個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する事項
三
個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する事項
三
個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する事項
四
その他個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する重要事項
四
その他個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する重要事項
(令三法三七・追加、令五法四八・一部改正)
(令三法三七・追加、令五法四八・令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
第五十一条
人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した
者は
、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
第五十一条
人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した
ときは、当該違反行為をした者は
、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
2
前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
(平二七法六五・旧第七〇条繰上・旧第五四条繰上・旧第五〇条繰下、令四法六八・一部改正)
(平二七法六五・旧第七〇条繰上・旧第五四条繰上・旧第五〇条繰下、令四法六八・令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
第五十三条
第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した
者は
、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十三条
第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した
ときは、当該違反行為をした者は
、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・一部改正・旧第七三条繰上・旧第五六条繰上・旧第五二条繰下、令四法六八・一部改正)
(平二七法六五・一部改正・旧第七三条繰上・旧第五六条繰上・旧第五二条繰下、令四法六八・令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
第五十三条の二
第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した
者は
、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十三条の二
第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した
ときは、当該違反行為をした者は
、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(令元法一七・追加・一部改正、令四法六八・一部改正)
(令元法一七・追加・一部改正、令四法六八・令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
第五十四条
第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者は
、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十四条
第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
ときは、当該違反行為をした者は
、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・一部改正・旧第七四条繰上・旧第五七条繰上・旧第五三条繰下、令四法六八・一部改正)
(平二七法六五・一部改正・旧第七四条繰上・旧第五七条繰上・旧第五三条繰下、令四法六八・令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
第五十五条
偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付
★挿入★
を受けた
者は
、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十五条
偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付
又はカード代替電磁的記録の発行
を受けた
ときは、当該違反行為をした者は
、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・旧第七五条繰上・旧第五八条繰上・旧第五四条繰下、令元法一六・令四法六八・一部改正)
(平二七法六五・旧第七五条繰上・旧第五八条繰上・旧第五四条繰下、令元法一六・令四法六八・令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
第五十五条の二
第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第五十五条の二
第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
ときは、当該違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
(令元法一七・追加・一部改正)
(令元法一七・追加・一部改正、令六法四六・一部改正)
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
第五十七条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる
★挿入★
違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第五十七条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる
規定の
違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第四十八条、第四十九条及び第五十三条 一億円以下の罰金刑
一
第四十八条、第四十九条及び第五十三条 一億円以下の罰金刑
二
第五十一条及び第五十三条の二から第五十五条の二まで 各本条の罰金刑
二
第五十一条及び第五十三条の二から第五十五条の二まで 各本条の罰金刑
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二七法六五・一部改正・旧第七七条繰上・旧第六〇条繰上・旧第五六条繰下、令元法一七・令二法四四・一部改正)
(平二七法六五・一部改正・旧第七七条繰上・旧第六〇条繰上・旧第五六条繰下、令元法一七・令二法四四・令六法四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年六月七日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
★新設★
附 則(令和六・六・七法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定(「第六条」を「第六条の二」に改める部分に限る。次号において同じ。)及び同法第一章に一条を加える改正規定並びに附則〔中略〕第七条及び第十二条の規定〔中略〕 公布の日
二
第三条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定、同法第二条第七項の改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)〔中略〕 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三
第三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定並びに次条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条
前条第三号に掲げる規定の施行の際現に発行されている個人番号カードの記載事項及び個人番号利用事務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者をいう。)が当該個人番号カードの提示を受けた場合における本人確認の措置については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和七年六月九十九日
~令和六年六月七日法律第四十六号~
別表
(第九条関係)
別表
(第九条関係)
(平二四法六七・平二四法一〇二・平二五法五四・平二五法六三・平二五法九〇・平二五法一〇四・平二五法一〇六・平二六法二八・平二六法四七・平二六法五〇・平二六法八三・平二七法一七・平二七法三一・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二九法九・平三〇法四四・平三〇法七一・平三一法三・平三一法四・平三一法六・令元法七・令元法九・令元法一六・令二法一四・令二法四〇・令三法三〇・令三法三七・令三法三八・令三法三九・令三法六六・令四法二六・令四法六六・令四法一〇四・令六法二一・一部改正、令五法四八・一部改正・旧別表第一、令六法四七・令六法五三・一部改正)
(平二四法六七・平二四法一〇二・平二五法五四・平二五法六三・平二五法九〇・平二五法一〇四・平二五法一〇六・平二六法二八・平二六法四七・平二六法五〇・平二六法八三・平二七法一七・平二七法三一・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二九法九・平三〇法四四・平三〇法七一・平三一法三・平三一法四・平三一法六・令元法七・令元法九・令元法一六・令二法一四・令二法四〇・令三法三〇・令三法三七・令三法三八・令三法三九・令三法六六・令四法二六・令四法六六・令四法一〇四・令六法二一・一部改正、令五法四八・一部改正・旧別表第一、令六法四六・令六法四七・令六法五三・一部改正)
一 厚生労働大臣
健康保険法第五条第二項若しくは第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務又は同法による保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二 全国健康保険協会又は健康保険組合
健康保険法による保険給付の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施又は保険料等の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
二の二 総務大臣又は都道府県知事
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三 厚生労働大臣
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの
四 全国健康保険協会
船員保険法による保険給付、障害前払一時金若しくは遺族前払一時金の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施若しくは保険料等の徴収又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下
★挿入★
「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五 厚生労働大臣
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
五の二 国土交通大臣
船員法(昭和二十二年法律第百号)による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
六 都道府県知事
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助又は扶助金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七 厚生労働大臣
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による職業紹介又は職業指導に関する事務であって主務省令で定めるもの
八 都道府県知事
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定、児童及びその家庭についての調査及び判定、保育士の登録、小児慢性特定疾病医療費の支給、指定医の指定、小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
九 市町村長
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
十 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長(以下
★挿入★
「都道府県知事等」という。)
児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
十一 厚生労働大臣
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十一の二 厚生労働大臣
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)による理容師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十二 都道府県知事
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)による栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十三 厚生労働大臣
栄養士法による管理栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十四 都道府県知事又は市町村長
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
十四の二 都道府県知事
母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)による指定(同法第十五条第一項の指定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
十五 厚生労働大臣
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十六 厚生労働大臣
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による歯科医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十七 厚生労働大臣
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による保健師、助産師又は看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十八 都道府県知事
保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九 厚生労働大臣
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の二 厚生労働大臣
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による認定(同法第五条の二第一項の認定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の三 司法試験委員会
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験又は司法試験予備試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の四 都道府県教育委員会
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教育職員の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の五 厚生労働大臣又は都道府県知事
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)による認定(同法第二条第一項第一号の認定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の六 都道府県知事
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)による全国通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の七 通訳案内士法第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県の長
通訳案内士法による地域通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十 都道府県知事
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十一 市町村長
身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十一の二 厚生労働大臣
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神保健指定医の指定に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十二 都道府県知事
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三 都道府県知事等
生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の二 国土交通大臣
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による建築物調査員資格者証若しくは建築設備等検査員資格者証の交付又は建築基準適合判定資格者若しくは構造計算適合判定資格者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の三 国土交通大臣
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の四 都道府県知事
建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の五 都道府県知事
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)によるクリーニング師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十四 都道府県知事又は市町村長
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十五 国税庁長官
地方税法による譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十五の二 日本行政書士会連合会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)による行政書士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十五の三 国土交通大臣
海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)による海事代理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十六 社会福祉法第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会又は同法第百十条第一項に規定する都道府県社会福祉協議会
(以下「社会福祉協議会」と総称する。)
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十六の二 国土交通大臣
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による海技士の免許、締約国資格証明書を受有する者の承認又は小型船舶操縦士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十六の三 国土交通大臣
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車の変更登録又は自動車整備士の技能検定の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十六の四 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施機関又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において読み替えて準用する国家公務員災害補償法第八条に規定する実施機関
国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十七 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長
公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう
。以下同じ
。)の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十八 厚生労働大臣
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による診療放射線技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十九 国税審議会
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)による税理士試験の執行に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十 日本税理士会連合会
税理士法による税理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十一 国税庁長官
税理士法による税理士若しくは税理士法人又は税理士であった者に対する報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十一の二 法務大臣
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による外国人の在留資格に係る許可に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十二 厚生労働大臣
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十三 防衛大臣
防衛省の職員の給与等に関する法律による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給若しくはこれらに準ずる給付若しくは支給又は若年定年退職者給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十四 厚生労働大臣
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当、帰郷旅費、葬祭料、遺骨の引取に要する経費又は障害一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十五 日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による短期給付、年金である給付若しくは一時金の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十六 財務大臣
国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による国税等(同法第八条第一項に規定する国税等をいう。)の徴収若しくは収納又は債権者への支払に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十七 厚生労働大臣又は
共済組合等(
日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、
地方公務員共済組合又は
全国市町村職員共済組合連合会
をいう。以下同じ。)
厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十八 文部科学大臣又は都道府県教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十九 厚生労働大臣
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)による歯科技工士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十九の二 厚生労働大臣
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十九の三 国土交通大臣又は環境大臣
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十一 厚生労働大臣
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による臨床検査技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十二 国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十三 国家公務員共済組合連合会
国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは一時金の支給又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十三の二 都道府県知事
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)による調理師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十三の三 厚生労働大臣
調理師法による調理師の調理技術の審査に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十四 市町村長又は国民健康保険組合
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十五 都道府県知事
国民健康保険法による国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十六 厚生労働大臣
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十七 国民年金基金
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は掛金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十八 国民年金基金連合会
国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十九 独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)による退職金、解約手当金又は差額の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十 都道府県知事
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による知的障害者の判定に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十一 市町村長
知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十二 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長
住宅地区改良法による改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう
。以下同じ
。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十三 厚生労働大臣
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十三の二 都道府県知事
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)による登録販売者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十四 厚生労働大臣
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による薬剤師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十五 市町村長
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による避難行動要支援者名簿の作成、個別避難計画の作成、
罹
(
り
)
災証明書の交付又は被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十六 都道府県知事等
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十七 国税庁長官
国税通則法その他の国税に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十八 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関
国税通則法による加入者情報の管理又は加入者の個人番号等の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十九 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付若しくは年金である給付の支給、福祉事業の実施若しくは一時金の支給又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十 厚生労働大臣
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十一 市町村長
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十二 厚生労働大臣
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十三 都道府県知事
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
六十四 都道府県知事又は市町村長
母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十五 都道府県知事等
母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十六 厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十七 都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下
★挿入★
「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十八 厚生労働大臣
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による特別弔慰金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十九 厚生労働大臣
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による理学療法士又は作業療法士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十 市町村長
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、産後ケア事業の実施、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、費用の徴収又はこども家庭センターの事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十一 厚生労働大臣
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十一の二 都道府県知事
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)による製菓衛生師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十二 厚生労働大臣又は都道府県知事
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十三 厚生労働大臣
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による再就職援助計画の認定に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十四 厚生労働大臣
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十五 地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十六 石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十六の二 厚生労働大臣
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)による社会保険労務士試験又は紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十七 全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士法による社会保険労務士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十七の二 都道府県知事
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業訓練指導員の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十七の三 厚生労働大臣
職業能力開発促進法によるキャリアコンサルタントの登録又は技能検定の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十八 厚生労働大臣
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十八の二 厚生労働大臣
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)による建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十八の三 経済産業大臣
情報処理の促進に関する法律
(昭和四十五年法律第九十号)
による情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十九 預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)による預金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十 厚生労働大臣
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による視能訓練士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十一 市町村長(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。)
児童手当法による児童手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十一の二 厚生労働大臣
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による免許(同法第七十二条第一項に規定する免許をいう。)又は労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十二 農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)による貯金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十二の二 市町村長
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
八十三 厚生労働大臣
雇用保険法による失業等給付若しくは育児休業等給付の支給又は雇用安定事業若しくは能力開発事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十三の二 厚生労働大臣
作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)による作業環境測定士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十四 厚生労働大臣
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による未払賃金の立替払に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十五 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合
(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同法第百二十五条第一項の高齢者保健事業若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十六 厚生労働大臣
昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十七 厚生労働大臣
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)による社会福祉士又は介護福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十八 厚生労働大臣
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による臨床工学技士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十九 厚生労働大臣
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による義肢装具士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十 厚生労働大臣
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)による港湾労働者証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十一 厚生労働大臣
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)による救急救命士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十一の二 出入国在留管理庁長官
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十二 厚生労働大臣
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)による都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十四 厚生労働大臣
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十五 都道府県知事等
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金
(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)
の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十六 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による被爆者健康手帳の交付、健康診断の実施、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当若しくは葬祭料の支給又は居宅生活支援事業若しくは養護事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十七 厚生労働大臣
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十八 厚生労働大臣
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下
★挿入★
「平成八年法律第八十二号」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十九 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年法律第八十二号附則第四十八条第一項に規定する指定基金
平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百 市町村長
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
百一 都道府県知事
介護保険法による介護支援専門員の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二 厚生労働大臣
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)による精神保健福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三 厚生労働大臣
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
百四 都道府県知事
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百五 都道府県知事又は保健所を設置する市(特別区を含む
。以下同じ
。)の長
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百五の二 国土交通大臣
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)によるマンション管理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百六 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十九条第一項に規定する事業主等又は企業年金連合会
確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百七 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第一号に規定する事業主
確定拠出年金法による企業型記録関連運営管理機関への通知、企業型年金加入者等に関する原簿の記録及び保存又は企業型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百八 国民年金基金連合会
確定拠出年金法による個人型年金加入者等に関する原簿若しくは帳簿の記録及び保存又は個人型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百九 厚生労働大臣
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十 農林漁業団体職員共済組合
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十一 市町村長
健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十二 独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号
。以下「平成十三年法律第三十九号」という。
)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号
。以下「平成二年法律第二十一号」という。
)による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十三 独立行政法人日本スポーツ振興センター
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)による災害共済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十四 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)による副作用救済給付、感染救済給付、給付金若しくは追加給付金の支給又は同法附則第十五条第一項第一号若しくは第十七条第一項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十五 独立行政法人日本学生支援機構
独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による学資の貸与及び支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十六 厚生労働大臣
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十六の二 厚生労働大臣
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による衛生検査技師名簿への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十七 都道府県知事又は市町村長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十七の二 総務大臣
国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十八 厚生労働大臣
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十九 厚生労働大臣又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合連合会
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)による文書の受理及び送付又は保有情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十 厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による保険給付又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十一 厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)による特例納付保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十二 厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十三 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十四 厚生労働大臣
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給又は就職支援措置の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十五 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下
★挿入★
「平成二十三年法律第五十六号」という。)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会
平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十六 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十七 市町村長
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十八 厚生労働大臣
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十九 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下
★挿入★
「平成二十五年法律第六十三号」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金
平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は企業年金連合会
平成二十五年法律第六十三号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十の二 都道府県知事又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市の長
国家戦略特別区域法による国家戦略特別区域限定保育士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十一 都道府県知事
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による特定医療費の支給、指定医の指定又は指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十二 文部科学大臣又は厚生労働大臣
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)による公認心理師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十三 都道府県知事
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十四 内閣総理大臣
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)による公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十五 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する行政機関の長等
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十六 預金保険機構
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律による通知又は情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
一 厚生労働大臣
健康保険法第五条第二項若しくは第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務又は同法による保険医若しくは保険薬剤師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二 全国健康保険協会又は健康保険組合
健康保険法による保険給付の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施又は保険料等の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
二の二 総務大臣又は都道府県知事
恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三 厚生労働大臣
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの
四 全国健康保険協会
船員保険法による保険給付、障害前払一時金若しくは遺族前払一時金の支給、保健事業若しくは福祉事業の実施若しくは保険料等の徴収又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下
この表において
「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五 厚生労働大臣
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
五の二 国土交通大臣
船員法(昭和二十二年法律第百号)による衛生管理者適任証書又は救命艇手適任証書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
六 都道府県知事
災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助又は扶助金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七 厚生労働大臣
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)による職業紹介又は職業指導に関する事務であって主務省令で定めるもの
八 都道府県知事
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定、児童及びその家庭についての調査及び判定、保育士の登録、小児慢性特定疾病医療費の支給、指定医の指定、小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児入所医療費の支給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
九 市町村長
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
十 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所を管理する町村長(以下
この表において
「都道府県知事等」という。)
児童福祉法による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
十一 厚生労働大臣
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十一の二 厚生労働大臣
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)による理容師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十二 都道府県知事
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)による栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十三 厚生労働大臣
栄養士法による管理栄養士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十四 都道府県知事又は市町村長
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
十四の二 都道府県知事
母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)による指定(同法第十五条第一項の指定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
十五 厚生労働大臣
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)による医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十六 厚生労働大臣
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)による歯科医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十七 厚生労働大臣
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による保健師、助産師又は看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十八 都道府県知事
保健師助産師看護師法による准看護師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九 厚生労働大臣
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の二 厚生労働大臣
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)による認定(同法第五条の二第一項の認定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の三 司法試験委員会
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)による司法試験又は司法試験予備試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の四 都道府県教育委員会
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教育職員の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の五 厚生労働大臣又は都道府県知事
死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)による認定(同法第二条第一項第一号の認定をいう。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の六 都道府県知事
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)による全国通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
十九の七 通訳案内士法第五十四条第三項の同意を得た市町村又は都道府県の長
通訳案内士法による地域通訳案内士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十 都道府県知事
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十一 市町村長
身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十一の二 厚生労働大臣
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神保健指定医の指定に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十二 都道府県知事
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による診察、入院措置、費用の徴収、退院等の請求又は精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三 都道府県知事等
生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の二 国土交通大臣
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)による建築物調査員資格者証若しくは建築設備等検査員資格者証の交付又は建築基準適合判定資格者若しくは構造計算適合判定資格者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の三 国土交通大臣
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の四 都道府県知事
建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十三の五 都道府県知事
クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)によるクリーニング師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十四 都道府県知事又は市町村長
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律又は特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税の賦課徴収又は地方税、森林環境税若しくは特別法人事業税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十五 国税庁長官
地方税法による譲渡割の賦課徴収又は譲渡割に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十五の二 日本行政書士会連合会
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)による行政書士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十五の三 国土交通大臣
海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)による海事代理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十六 社会福祉法第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会又は同法第百十条第一項に規定する都道府県社会福祉協議会
★削除★
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十六の二 国土交通大臣
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による海技士の免許、締約国資格証明書を受有する者の承認又は小型船舶操縦士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十六の三 国土交通大臣
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車の変更登録又は自動車整備士の技能検定の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十六の四 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施機関又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において読み替えて準用する国家公務員災害補償法第八条に規定する実施機関
国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十七 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長
公営住宅法による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう
★削除★
。)の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十八 厚生労働大臣
診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)による診療放射線技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
二十九 国税審議会
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)による税理士試験の執行に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十 日本税理士会連合会
税理士法による税理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十一 国税庁長官
税理士法による税理士若しくは税理士法人又は税理士であった者に対する報告の徴取又は質問若しくは検査に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十一の二 法務大臣
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)による外国人の在留資格に係る許可に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十二 厚生労働大臣
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十三 防衛大臣
防衛省の職員の給与等に関する法律による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給若しくはこれらに準ずる給付若しくは支給又は若年定年退職者給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十四 厚生労働大臣
未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当、帰郷旅費、葬祭料、遺骨の引取に要する経費又は障害一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十五 日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による短期給付、年金である給付若しくは一時金の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十六 財務大臣
国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)による国税等(同法第八条第一項に規定する国税等をいう。)の徴収若しくは収納又は債権者への支払に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十七 厚生労働大臣又は
★削除★
日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、
地方公務員共済組合若しくは
全国市町村職員共済組合連合会
★削除★
厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十八 文部科学大臣又は都道府県教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十九 厚生労働大臣
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)による歯科技工士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十九の二 厚生労働大臣
美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
三十九の三 国土交通大臣又は環境大臣
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による給水装置工事主任技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十一 厚生労働大臣
臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による臨床検査技師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十二 国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付の支給又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十三 国家公務員共済組合連合会
国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは一時金の支給又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十三の二 都道府県知事
調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)による調理師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十三の三 厚生労働大臣
調理師法による調理師の調理技術の審査に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十四 市町村長又は国民健康保険組合
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十五 都道府県知事
国民健康保険法による国民健康保険保険給付費等交付金の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十六 厚生労働大臣
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料その他徴収金の徴収、基金の設立の認可又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十七 国民年金基金
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は掛金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十八 国民年金基金連合会
国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
四十九 独立行政法人勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)による退職金、解約手当金又は差額の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十 都道府県知事
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)による知的障害者の判定に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十一 市町村長
知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十二 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長
住宅地区改良法による改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう
★削除★
。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十三 厚生労働大臣
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十三の二 都道府県知事
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)による登録販売者の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十四 厚生労働大臣
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)による薬剤師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十五 市町村長
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)による避難行動要支援者名簿の作成、個別避難計画の作成、
罹
(
り
)
災証明書の交付又は被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十六 都道府県知事等
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十七 国税庁長官
国税通則法その他の国税に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十八 社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関
国税通則法による加入者情報の管理又は加入者の個人番号等の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
五十九 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付若しくは年金である給付の支給、福祉事業の実施若しくは一時金の支給又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十 厚生労働大臣
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十一 市町村長
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十二 厚生労働大臣
戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による援護に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十三 都道府県知事
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
六十四 都道府県知事又は市町村長
母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十五 都道府県知事等
母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十六 厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十七 都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下
この表において
「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十八 厚生労働大臣
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)による特別弔慰金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
六十九 厚生労働大臣
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)による理学療法士又は作業療法士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十 市町村長
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による相談、支援、保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、産後ケア事業の実施、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、費用の徴収又はこども家庭センターの事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十一 厚生労働大臣
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十一の二 都道府県知事
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)による製菓衛生師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十二 厚生労働大臣又は都道府県知事
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十三 厚生労働大臣
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による再就職援助計画の認定に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十四 厚生労働大臣
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)による特別給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十五 地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十六 石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十六の二 厚生労働大臣
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)による社会保険労務士試験又は紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十七 全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士法による社会保険労務士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十七の二 都道府県知事
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業訓練指導員の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十七の三 厚生労働大臣
職業能力開発促進法によるキャリアコンサルタントの登録又は技能検定の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十八 厚生労働大臣
柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十八の二 厚生労働大臣
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)による建築物環境衛生管理技術者免状の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十八の三 経済産業大臣
情報処理の促進に関する法律
★削除★
による情報処理安全確保支援士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
七十九 預金保険機構
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)による預金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十 厚生労働大臣
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)による視能訓練士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十一 市町村長(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。)
児童手当法による児童手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十一の二 厚生労働大臣
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による免許(同法第七十二条第一項に規定する免許をいう。)又は労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタントの登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十二 農水産業協同組合貯金保険機構
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)による貯金等に係る債権の額の把握に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十二の二 市町村長
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
八十三 厚生労働大臣
雇用保険法による失業等給付若しくは育児休業等給付の支給又は雇用安定事業若しくは能力開発事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十三の二 厚生労働大臣
作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)による作業環境測定士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十四 厚生労働大臣
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)による未払賃金の立替払に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十五 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合
★削除★
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は同法第百二十五条第一項の高齢者保健事業若しくは同条第五項の事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十六 厚生労働大臣
昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十七 厚生労働大臣
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)による社会福祉士又は介護福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十八 厚生労働大臣
臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)による臨床工学技士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
八十九 厚生労働大臣
義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)による義肢装具士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十 厚生労働大臣
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)による港湾労働者証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十一 厚生労働大臣
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)による救急救命士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十一の二 出入国在留管理庁長官
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)による特別永住者証明書の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十二 厚生労働大臣
看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)による都道府県による看護師等の資質の向上及び就業の促進のための取組の支援に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十四 厚生労働大臣
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十五 都道府県知事等
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付又は配偶者支援金
★削除★
の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十六 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による被爆者健康手帳の交付、健康診断の実施、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当若しくは葬祭料の支給又は居宅生活支援事業若しくは養護事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十七 厚生労働大臣
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十八 厚生労働大臣
厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下
この表において
「平成八年法律第八十二号」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
九十九 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年法律第八十二号附則第四十八条第一項に規定する指定基金
平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百 市町村長
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
百一 都道府県知事
介護保険法による介護支援専門員の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二 厚生労働大臣
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)による精神保健福祉士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三 厚生労働大臣
言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの
百四 都道府県知事
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百五 都道府県知事又は保健所を設置する市(特別区を含む
★削除★
。)の長
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百五の二 国土交通大臣
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)によるマンション管理士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百六 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十九条第一項に規定する事業主等又は企業年金連合会
確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百七 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第一号に規定する事業主
確定拠出年金法による企業型記録関連運営管理機関への通知、企業型年金加入者等に関する原簿の記録及び保存又は企業型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百八 国民年金基金連合会
確定拠出年金法による個人型年金加入者等に関する原簿若しくは帳簿の記録及び保存又は個人型年金の給付若しくは脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百九 厚生労働大臣
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十 農林漁業団体職員共済組合
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十一 市町村長
健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十二 独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号
★削除★
)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号
★削除★
)による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十三 独立行政法人日本スポーツ振興センター
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)による災害共済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十四 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)による副作用救済給付、感染救済給付、給付金若しくは追加給付金の支給又は同法附則第十五条第一項第一号若しくは第十七条第一項の委託を受けて行う事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十五 独立行政法人日本学生支援機構
独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による学資の貸与及び支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十六 厚生労働大臣
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十六の二 厚生労働大臣
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)による衛生検査技師名簿への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十七 都道府県知事又は市町村長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十七の二 総務大臣
国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十八 厚生労働大臣
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百十九 厚生労働大臣又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会若しくは地方公務員共済組合連合会
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)による文書の受理及び送付又は保有情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十 厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による保険給付又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十一 厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)による特例納付保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十二 厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十三 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十四 厚生労働大臣
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給又は就職支援措置の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十五 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下
この表において
「平成二十三年法律第五十六号」という。)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会
平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十六 厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十七 市町村長
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十八 厚生労働大臣
年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百二十九 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下
この表において
「平成二十五年法律第六十三号」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金
平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は企業年金連合会
平成二十五年法律第六十三号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十の二 都道府県知事又は国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第十二項に規定する試験実施指定都市の長
国家戦略特別区域法による国家戦略特別区域限定保育士の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十一 都道府県知事
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による特定医療費の支給、指定医の指定又は指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十二 文部科学大臣又は厚生労働大臣
公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)による公認心理師の登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十三 都道府県知事
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)による地方法人特別税の賦課徴収又は地方法人特別税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十四 内閣総理大臣
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)による公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十五 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する行政機関の長等
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
百三十六 預金保険機構
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律による通知又は情報の提供に関する事務であって主務省令で定めるもの