行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十七号
個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律
平成二十七年九月九日 法律 第六十五号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
個人番号
(
第七条-第十六条
)
第二章
個人番号
(
第七条-第十六条
)
第三章
個人番号カード
(
第十七条・第十八条
)
第三章
個人番号カード
(
第十七条・第十八条
)
第四章
特定個人情報の提供
第四章
特定個人情報の提供
第一節
特定個人情報の提供の制限等
(
第十九条・第二十条
)
第一節
特定個人情報の提供の制限等
(
第十九条・第二十条
)
第二節
情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供
(
第二十一条-第二十五条
)
第二節
情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供
(
第二十一条-第二十五条
)
第五章
特定個人情報の保護
第五章
特定個人情報の保護
第一節
特定個人情報保護評価等
(
第二十六条-第二十八条の四
)
第一節
特定個人情報保護評価等
(
第二十六条-第二十八条の四
)
第二節
行政機関個人情報保護法等の特例等
(
第二十九条-第三十五条の二
)
第二節
行政機関個人情報保護法等の特例等
(
第二十九条-第三十一条の二
)
第六章
特定個人情報の取扱いに関する監督等
(
第三十六条-第四十一条
)
第六章
特定個人情報の取扱いに関する監督等
(
第三十二条-第三十七条
)
第六章の二
機構処理事務の実施に関する措置
(
第四十一条の二-第四十一条の七
)
第六章の二
機構処理事務の実施に関する措置
(
第三十七条の二-第三十七条の七
)
第七章
法人番号
(
第四十二条-第四十五条
)
第七章
法人番号
(
第三十八条-第四十一条
)
第八章
雑則
(
第四十六条-第五十条
)
第八章
雑則
(
第四十二条-第四十六条
)
第九章
罰則
(
第五十一条-第六十条
)
第九章
罰則
(
第四十七条-第五十六条
)
-本則-
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「行政機関」とは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する行政機関をいう。
第二条
この法律において「行政機関」とは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する行政機関をいう。
2
この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。
2
この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。
3
この法律において「個人情報」とは、行政機関個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報であって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報であって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する個人情報であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
3
この法律において「個人情報」とは、行政機関個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報であって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報であって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する個人情報であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
4
この法律において「個人情報ファイル」とは、行政機関個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報保護法
第二条第二項
に規定する個人情報データベース等であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
4
この法律において「個人情報ファイル」とは、行政機関個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報保護法
第二条第四項
に規定する個人情報データベース等であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
5
この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
5
この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
6
この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
6
この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
7
この法律において「個人番号カード」とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他総務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして総務省令で定める措置が講じられたものをいう。
7
この法律において「個人番号カード」とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他総務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして総務省令で定める措置が講じられたものをいう。
8
この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに
第五十一条
並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
8
この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに
第四十七条
並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
9
この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
9
この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
10
この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項又は第二項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
10
この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項又は第二項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
11
この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第三項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
11
この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第三項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
12
この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
12
この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
13
この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
13
この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
14
この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)並びに第十九条第七号に規定する情報照会者及び情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第七号の規定による特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき総務大臣が設置し、及び管理するものをいう。
14
この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)並びに第十九条第七号に規定する情報照会者及び情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第七号の規定による特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき総務大臣が設置し、及び管理するものをいう。
15
この法律において「法人番号」とは、
第四十二条第一項
又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。
15
この法律において「法人番号」とは、
第三十八条第一項
又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。
(平二七法六五・一部改正)
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(提供の要求)
(提供の要求)
第十四条
個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。
第十四条
個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。
2
個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第四号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第十九条第四号及び
第五十一条
において同じ。)の提供を求めることができる。
2
個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第四号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第十九条第四号及び
第四十七条
において同じ。)の提供を求めることができる。
(平二七法六五・一部改正)
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(特定個人情報の提供の制限)
(特定個人情報の提供の制限)
第十九条
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
第十九条
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
一
個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき(個人番号利用事務実施者が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十九条第一項、厚生年金保険法第百条の二第五項その他の政令で定める法律の規定により本人の資産又は収入の状況についての報告を求めるためにその者の個人番号を提供する場合にあっては、銀行その他の政令で定める者に対し提供するときに限る。)。
一
個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき(個人番号利用事務実施者が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十九条第一項、厚生年金保険法第百条の二第五項その他の政令で定める法律の規定により本人の資産又は収入の状況についての報告を求めるためにその者の個人番号を提供する場合にあっては、銀行その他の政令で定める者に対し提供するときに限る。)。
二
個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき(第十号に規定する場合を除く。)。
二
個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき(第十号に規定する場合を除く。)。
三
本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。
三
本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。
四
機構が第十四条第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報を提供するとき。
四
機構が第十四条第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報を提供するとき。
五
特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。
五
特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。
六
住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定その他政令で定める同法の規定により特定個人情報を提供するとき。
六
住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定その他政令で定める同法の規定により特定個人情報を提供するとき。
七
別表第二の第一欄に掲げる者(法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。)が、政令で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者(法令の規定により同表の第四欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。
七
別表第二の第一欄に掲げる者(法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。)が、政令で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者(法令の規定により同表の第四欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。
八
国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、地方税法第四十六条第四項若しくは第五項、第四十八条第七項、第七十二条の五十八、第三百十七条又は第三百二十五条の規定その他政令で定める同法又は国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により国税又は地方税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。
八
国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、地方税法第四十六条第四項若しくは第五項、第四十八条第七項、第七十二条の五十八、第三百十七条又は第三百二十五条の規定その他政令で定める同法又は国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により国税又は地方税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。
九
地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。
九
地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。
十
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」という。)が同条第一項に規定する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録されるものを利用して、同法又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が第九条第三項に規定する書面(所得税法第二百二十五条第一項(第一号、第二号、第八号又は第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定により税務署長に提出されるものに限る。)に記載されるべき個人番号として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。
十
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」という。)が同条第一項に規定する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録されるものを利用して、同法又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が第九条第三項に規定する書面(所得税法第二百二十五条第一項(第一号、第二号、第八号又は第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定により税務署長に提出されるものに限る。)に記載されるべき個人番号として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。
十一
第三十八条第一項
の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提供するとき。
十一
第三十四条第一項
の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提供するとき。
十二
第四十一条の七第一項
の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。
十二
第三十七条の七第一項
の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。
十三
各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査(
第三十九条
において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。
十三
各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査(
第三十五条
において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。
十四
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。
十四
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。
十五
その他これらに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定めるとき。
十五
その他これらに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定めるとき。
(平二七法六五・平二九法三六・一部改正)
(平二七法六五・平二九法三六・一部改正)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(特定個人情報保護評価)
(特定個人情報保護評価)
第二十七条
行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
第二十七条
行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
一
特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数
一
特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数
二
特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量
二
特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量
三
行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況
三
行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況
四
特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要
四
特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要
五
特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。
第四十一条の三
において同じ。)の方式
五
特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。
第三十七条の三
において同じ。)の方式
六
特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置
六
特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置
七
前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
七
前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
2
前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2
前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
3
委員会は、評価書の内容、
第三十八条第一項
の規定により得た情報その他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
3
委員会は、評価書の内容、
第三十四条第一項
の規定により得た情報その他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
4
行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。
4
行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。
5
前項の規定により評価書が公表されたときは、第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第十条第一項の規定による通知があったものとみなす。
5
前項の規定により評価書が公表されたときは、第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第十条第一項の規定による通知があったものとみなす。
6
行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を第十九条第七号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供を同号の規定により求めてはならない。
6
行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を第十九条第七号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供を同号の規定により求めてはならない。
(平二七法六五・平二九法三六・一部改正)
(平二七法六五・平二九法三六・一部改正)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(研修の実施)
(研修の実施)
第二十八条の二
行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有し、又は保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定めるところにより、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。
第三十五条の二
において同じ。)の確保に関する事項その他の事項に関する研修を行うものとする。
第二十八条の二
行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有し、又は保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定めるところにより、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。
第三十一条の二
において同じ。)の確保に関する事項その他の事項に関する研修を行うものとする。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・一部改正)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(行政機関個人情報保護法等の特例)
(行政機関個人情報保護法等の特例)
第二十九条
行政機関が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、行政機関個人情報保護法第八条第二項第二号から第四号まで及び第二十五条の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条
行政機関が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、行政機関個人情報保護法第八条第二項第二号から第四号まで及び第二十五条の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第八条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十条第一項及び第三項
総務大臣
個人情報保護委員会
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号
又は第八条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する第八条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十八条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号
第八条第一項及び第二項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第八条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十条第一項及び第三項
総務大臣
個人情報保護委員会
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号
又は第八条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する第八条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十八条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号
第八条第一項及び第二項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
2
独立行政法人等が保有する特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、独立行政法人等個人情報保護法第九条第二項第二号から第四号まで及び第二十五条の規定は適用しないものとし、独立行政法人等個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
独立行政法人等が保有する特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、独立行政法人等個人情報保護法第九条第二項第二号から第四号まで及び第二十五条の規定は適用しないものとし、独立行政法人等個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九条第一項
法令に基づく場合を除き
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第四項の規定に基づく場合を除き
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第九条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第九条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
定める
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第二十六条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号
又は第九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十八条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号
第九条第一項及び第二項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九条第一項
法令に基づく場合を除き
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第四項の規定に基づく場合を除き
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第九条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第九条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
定める
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第二十六条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号
又は第九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条第二項の規定により読み替えて適用する第九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十八条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号
第九条第一項及び第二項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
3
個人情報保護法
第二条第三項
に規定する個人情報取扱事業者が
保有する
特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第十六条第三項第三号及び第四号
並びに第二十三条
の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3
個人情報保護法
第二条第五項
に規定する個人情報取扱事業者が
保有し、又は保有しようとする
特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第十六条第三項第三号及び第四号
、第十七条第二項並びに第二十三条から第二十六条まで
の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十六条第一項
あらかじめ本人の同意を得ないで、前条
前条
第十六条第二項
あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前
承継前
第十六条第三項第一号
法令に基づく場合
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第四項の規定に基づく場合
第十六条第三項第二号
本人
本人の同意があり、又は本人
第二十七条第二項
第二十三条第一項
★挿入★
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十六条第一項
あらかじめ本人の同意を得ないで、前条
前条
第十六条第二項
あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前
承継前
第十六条第三項第一号
法令に基づく場合
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第四項の規定に基づく場合
第十六条第三項第二号
本人
本人の同意があり、又は本人
第三十条第三項
第二十三条第一項
又は第二十四条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
(平二七法六五・一部改正)
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護)
(地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護)
第三十一条
地方公共団体は、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護法及びこの法律の規定により行政機関の長、独立行政法人等及び
個人番号取扱事業者(特定個人情報ファイルを事業の用に供している個人番号利用事務等実施者であって、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外のものをいう。以下この節において同じ。)
が講ずることとされている措置の趣旨を踏まえ、当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の適正な取扱いが確保され、並びに当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止(第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報にあっては、その開示及び訂正)を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
第三十一条
地方公共団体は、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法、個人情報保護法及びこの法律の規定により行政機関の長、独立行政法人等及び
個人情報保護法第二条第五項に規定する個人情報取扱事業者
が講ずることとされている措置の趣旨を踏まえ、当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の適正な取扱いが確保され、並びに当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止(第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報にあっては、その開示及び訂正)を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
(平二七法六五・一部改正)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
(個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者が保有する特定個人情報の保護)
★削除★
第三十二条
個人番号取扱事業者(個人情報保護法第二条第三項に規定する個人情報取扱事業者を除く。以下この節において同じ。)は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において本人の同意があり又は本人の同意を得ることが困難であるとき、及び第九条第四項の規定に基づく場合を除き、個人番号利用事務等を処理するために必要な範囲を超えて、特定個人情報を取り扱ってはならない。
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
第三十三条
個人番号取扱事業者は、その取り扱う特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
★削除★
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
第三十四条
個人番号取扱事業者は、その従業者に特定個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該特定個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
★削除★
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
第三十五条
個人番号取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その特定個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に定める目的であるときは、前三条の規定は、適用しない。
★削除★
一
放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対し客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下この号において同じ。)を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
二
著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三
大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的
四
宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五
政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
2
前項各号に掲げる個人番号取扱事業者は、特定個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、特定個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十一条の二に移動しました★
★旧第三十五条の二から移動しました★
(特定個人情報の保護を図るための連携協力)
(特定個人情報の保護を図るための連携協力)
第三十五条の二
委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。
第三十一条の二
委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。
(平二七法六五・追加)
(平二七法六五・追加・旧第三五条の二繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第三十六条
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。この場合において、
★挿入★
特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、当該特定個人情報と共に管理されている特定個人情報以外の個人情報の取扱いに関し、併せて指導及び助言をすることができる。
第三十二条
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。この場合において、
行政機関、地方公共団体、独立行政法人等又は地方独立行政法人における
特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、当該特定個人情報と共に管理されている特定個人情報以外の個人情報の取扱いに関し、併せて指導及び助言をすることができる。
(平二七法六五・旧第五〇条繰上)
(平二七法六五・一部改正・旧第五〇条繰上・旧第三六条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
(勧告及び命令)
(勧告及び命令)
第三十七条
委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
第三十三条
委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2
委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2
委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
委員会は、前二項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3
委員会は、前二項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(平二七法六五・旧第五一条繰上)
(平二七法六五・旧第五一条繰上・旧第三七条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
(報告及び立入検査)
(報告及び立入検査)
第三十八条
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第三十四条
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二七法六五・旧第五二条繰上)
(平二七法六五・旧第五二条繰上・旧第三八条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
(適用除外)
(適用除外)
第三十九条
前三条の規定は、各議院審査等が行われる場合又は第十九条第十三号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適用しない。
第三十五条
前三条の規定は、各議院審査等が行われる場合又は第十九条第十三号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適用しない。
(平二七法六五・旧第五三条繰上、平二九法三六・一部改正)
(平二七法六五・旧第五三条繰上、平二九法三六・一部改正、平二七法六五・旧第三九条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(措置の要求)
(措置の要求)
第四十条
委員会は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の節減その他の合理化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保するよう、総務大臣その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求めることができる。
第三十六条
委員会は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の節減その他の合理化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保するよう、総務大臣その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求めることができる。
2
委員会は、前項の規定により同項の措置の実施を求めたときは、同項の関係行政機関の長に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。
2
委員会は、前項の規定により同項の措置の実施を求めたときは、同項の関係行政機関の長に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。
(平二七法六五・旧第五四条繰上)
(平二七法六五・旧第五四条繰上・旧第四〇条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(内閣総理大臣に対する意見の申出)
(内閣総理大臣に対する意見の申出)
第四十一条
委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。
第三十七条
委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。
(平二七法六五・旧第五五条繰上)
(平二七法六五・旧第五五条繰上・旧第四一条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十七条の二に移動しました★
★旧第四十一条の二から移動しました★
(機構処理事務管理規程)
(機構処理事務管理規程)
第四十一条の二
機構は、この法律の規定により機構が処理する事務(以下「機構処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第三十七条の二
機構は、この法律の規定により機構が処理する事務(以下「機構処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
総務大臣は、前項の規定により認可をした機構処理事務管理規程が機構処理事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
2
総務大臣は、前項の規定により認可をした機構処理事務管理規程が機構処理事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(平二九法三六・追加)
(平二九法三六・追加、平二七法六五・旧第四一条の二繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十七条の三に移動しました★
★旧第四十一条の三から移動しました★
(機構処理事務特定個人情報等の安全確保)
(機構処理事務特定個人情報等の安全確保)
第四十一条の三
機構は、機構処理事務において取り扱う特定個人情報その他の総務省令で定める情報(以下この条において「機構処理事務特定個人情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の機構処理事務特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第三十七条の三
機構は、機構処理事務において取り扱う特定個人情報その他の総務省令で定める情報(以下この条において「機構処理事務特定個人情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の機構処理事務特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2
前項の規定は、機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
2
前項の規定は、機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(平二九法三六・追加)
(平二九法三六・追加、平二七法六五・旧第四一条の三繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十七条の四に移動しました★
★旧第四十一条の四から移動しました★
(帳簿の備付け)
(帳簿の備付け)
第四十一条の四
機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
第三十七条の四
機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(平二九法三六・追加)
(平二九法三六・追加、平二七法六五・旧第四一条の四繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第三十七条の五に移動しました★
★旧第四十一条の五から移動しました★
(報告書の公表)
(報告書の公表)
第四十一条の五
機構は、毎年少なくとも一回、機構処理事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
第三十七条の五
機構は、毎年少なくとも一回、機構処理事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
(平二九法三六・追加)
(平二九法三六・追加、平二七法六五・旧第四一条の五繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
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(監督命令)
(監督命令)
第四十一条の六
総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
第三十七条の六
総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
(平二九法三六・追加)
(平二九法三六・追加、平二七法六五・旧第四一条の六繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
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(報告及び立入検査)
(報告及び立入検査)
第四十一条の七
総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施の状況に関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入らせ、機構処理事務の実施の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第三十七条の七
総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施の状況に関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入らせ、機構処理事務の実施の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第三十八条第二項
及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
2
第三十四条第二項
及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(平二九法三六・追加)
(平二九法三六・追加、平二七法六五・一部改正・旧第四一条の七繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
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(通知等)
(通知等)
第四十二条
国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及び会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、所得税法第二百三十条、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条、第百四十九条若しくは第百五十条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。
第三十八条
国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体及び会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人並びにこれらの法人以外の法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、所得税法第二百三十条、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条、第百四十九条若しくは第百五十条又は消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十七条の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。
2
法人等以外の法人又は人格のない社団等であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。
2
法人等以外の法人又は人格のない社団等であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。
3
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき(この項の規定による届出に係る事項に変更があった場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該変更があった事項を国税庁長官に届け出なければならない。
3
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき(この項の規定による届出に係る事項に変更があった場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該変更があった事項を国税庁長官に届け出なければならない。
4
国税庁長官は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。ただし、人格のない社団等については、あらかじめ、その代表者又は管理人の同意を得なければならない。
4
国税庁長官は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定により法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を公表するものとする。ただし、人格のない社団等については、あらかじめ、その代表者又は管理人の同意を得なければならない。
(平二七法六五・旧第五八条繰上)
(平二七法六五・旧第五八条繰上・旧第四二条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
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(情報の提供の求め)
(情報の提供の求め)
第四十三条
行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立行政法人等(以下この章において「行政機関の長等」という。)は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報(法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。
第四十五条
において同じ。)の提供を求めるときは、当該法人番号を当該他の行政機関の長等に通知してするものとする。
第三十九条
行政機関の長、地方公共団体の機関又は独立行政法人等(以下この章において「行政機関の長等」という。)は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報(法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。
第四十一条
において同じ。)の提供を求めるときは、当該法人番号を当該他の行政機関の長等に通知してするものとする。
2
行政機関の長等は、国税庁長官に対し、法人番号保有者の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号について情報の提供を求めることができる。
2
行政機関の長等は、国税庁長官に対し、法人番号保有者の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号について情報の提供を求めることができる。
(平二七法六五・一部改正・旧第五九条繰上)
(平二七法六五・一部改正・旧第五九条繰上・旧第四三条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
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(資料の提供)
(資料の提供)
第四十四条
国税庁長官は、
第四十二条第一項
の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものに限る。)その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができる。
第四十条
国税庁長官は、
第三十八条第一項
の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものに限る。)その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができる。
2
前項に定めるもののほか、国税庁長官は、
第四十二条第一項
若しくは第二項の規定による法人番号の指定若しくは通知又は同条第四項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
2
前項に定めるもののほか、国税庁長官は、
第三十八条第一項
若しくは第二項の規定による法人番号の指定若しくは通知又は同条第四項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
(平二七法六五・一部改正・旧第六〇条繰上)
(平二七法六五・一部改正・旧第六〇条繰上・旧第四四条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
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(正確性の確保)
(正確性の確保)
第四十五条
行政機関の長等は、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
第四十一条
行政機関の長等は、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(平二七法六五・旧第六一条繰上)
(平二七法六五・旧第六一条繰上・旧第四五条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
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(指定都市の特例)
(指定都市の特例)
第四十六条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
第四十二条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。
2
前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
2
前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
(平二七法六五・一部改正・旧第六二条繰上、平二六法四二・一部改正)
(平二七法六五・一部改正・旧第六二条繰上、平二六法四二・一部改正、平二七法六五・旧第四六条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十三条に移動しました★
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(事務の区分)
(事務の区分)
第四十七条
第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四十三条
第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平二七法六五・旧第六三条繰上)
(平二七法六五・旧第六三条繰上・旧第四七条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十四条に移動しました★
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(権限又は事務の委任)
(権限又は事務の委任)
第四十八条
行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二章、第四章、第五章及び前章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
第四十四条
行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二章、第四章、第五章及び前章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
(平二七法六五・旧第六四条繰上)
(平二七法六五・旧第六四条繰上・旧第四八条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
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(主務省令)
(主務省令)
第四十九条
この法律における主務省令は、内閣府令・総務省令とする。
第四十五条
この法律における主務省令は、内閣府令・総務省令とする。
(平二七法六五・旧第六五条繰上)
(平二七法六五・旧第六五条繰上・旧第四九条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
(政令への委任)
(政令への委任)
第五十条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十六条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二七法六五・旧第六六条繰上)
(平二七法六五・旧第六六条繰上・旧第五〇条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
第五十一条
個人番号利用事務等又は第七条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第十四条第二項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十七条
個人番号利用事務等又は第七条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第十四条第二項の規定による機構保存本人確認情報の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平二七法六五・旧第六七条繰上)
(平二七法六五・旧第六七条繰上・旧第五一条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第五十二条から移動しました★
第五十二条
前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十八条
前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平二七法六五・旧第六八条繰上)
(平二七法六五・旧第六八条繰上・旧第五二条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第五十三条から移動しました★
第五十三条
第二十五条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十九条
第二十五条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平二七法六五・旧第六九条繰上)
(平二七法六五・旧第六九条繰上・旧第五三条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十条に移動しました★
★旧第五十四条から移動しました★
第五十四条
人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
第五十条
人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
2
前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
(平二七法六五・旧第七〇条繰上)
(平二七法六五・旧第七〇条繰上・旧第五四条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第五十五条から移動しました★
第五十五条
国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第五十一条
国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・旧第七一条繰上)
(平二七法六五・旧第七一条繰上・旧第五五条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第五十六条から移動しました★
第五十六条
第三十七条第二項
又は第三項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十二条
第三十三条第二項
又は第三項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・一部改正・旧第七三条繰上)
(平二七法六五・一部改正・旧第七三条繰上・旧第五六条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第五十七条から移動しました★
第五十七条
第三十八条第一項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十三条
第三十四条第一項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・一部改正・旧第七四条繰上)
(平二七法六五・一部改正・旧第七四条繰上・旧第五七条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十四条に移動しました★
★旧第五十八条から移動しました★
第五十八条
偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十四条
偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二七法六五・旧第七五条繰上)
(平二七法六五・旧第七五条繰上・旧第五八条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十四条の二に移動しました★
★旧第五十八条の二から移動しました★
第五十八条の二
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十四条の二
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四十一条の四
の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
一
第三十七条の四
の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第四十一条の七第一項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二
第三十七条の七第一項
の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平二九法三六・追加)
(平二九法三六・追加、平二七法六五・一部改正・旧第五八条の二繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第五十九条から移動しました★
第五十九条
第五十一条から第五十五条まで
の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第五十五条
第四十七条から第五十一条まで
の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
(平二七法六五・一部改正・旧第七六条繰上)
(平二七法六五・一部改正・旧第七六条繰上・旧第五九条繰上)
施行日:平成二十九年五月三十日
~平成二十七年九月九日法律第六十五号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第六十条から移動しました★
第六十条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第五十一条、第五十二条、第五十四条又は第五十六条から第五十八条まで
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第五十六条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第四十七条、第四十八条、第五十条又は第五十二条から第五十四条まで
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二七法六五・一部改正・旧第七七条繰上)
(平二七法六五・一部改正・旧第七七条繰上・旧第六〇条繰上)