行政書士法
昭和二十六年二月二十二日 法律 第四号
行政書士法の一部を改正する法律
令和元年十二月四日 法律 第六十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年六月四日
~令和元年十二月四日法律第六十一号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に
寄与し、あわせて、
国民の利便
★挿入★
に資することを目的とする。
第一条
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に
寄与するとともに
国民の利便
に資し、もつて国民の権利利益の実現
に資することを目的とする。
(平九法八四・追加、平一三法七七・一部改正)
(平九法八四・追加、平一三法七七・令元法六一・一部改正)
施行日:令和三年六月四日
~令和元年十二月四日法律第六十一号~
(設立)
(設立)
第十三条の三
行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(第一条の二及び第一条の三第一項(第二号を除く。)に規定する業務を
組織的に
行うことを目的として、行政書士が
共同して
設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
第十三条の三
行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(第一条の二及び第一条の三第一項(第二号を除く。)に規定する業務を
★削除★
行うことを目的として、行政書士が
★削除★
設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
(平一五法一三一・追加、平二六法八九・一部改正)
(平一五法一三一・追加、平二六法八九・令元法六一・一部改正)
施行日:令和三年六月四日
~令和元年十二月四日法律第六十一号~
(設立の手続)
(設立の手続)
第十三条の八
行政書士法人を設立するには、その社員となろうとする行政書士が、
共同して
定款を定めなければならない。
第十三条の八
行政書士法人を設立するには、その社員となろうとする行政書士が、
★削除★
定款を定めなければならない。
2
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、行政書士法人の定款について準用する。
2
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、行政書士法人の定款について準用する。
3
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
目的
一
目的
二
名称
二
名称
三
主たる事務所及び従たる事務所の所在地
三
主たる事務所及び従たる事務所の所在地
四
社員の氏名、住所及び特定業務を行うことを目的とする行政書士法人にあつては、当該特定業務を行うことができる行政書士である社員(以下「特定社員」という。)であるか否かの別
四
社員の氏名、住所及び特定業務を行うことを目的とする行政書士法人にあつては、当該特定業務を行うことができる行政書士である社員(以下「特定社員」という。)であるか否かの別
五
社員の出資に関する事項
五
社員の出資に関する事項
(平一五法一三一・追加、平一七法八七・一部改正)
(平一五法一三一・追加、平一七法八七・令元法六一・一部改正)
施行日:令和三年六月四日
~令和元年十二月四日法律第六十一号~
(解散)
(解散)
第十三条の十九
行政書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
第十三条の十九
行政書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一
定款に定める理由の発生
一
定款に定める理由の発生
二
総社員の同意
二
総社員の同意
三
他の行政書士法人との合併
三
他の行政書士法人との合併
四
破産手続開始の決定
四
破産手続開始の決定
五
解散を命ずる裁判
五
解散を命ずる裁判
六
第十四条の二第一項第三号の規定による解散の処分
六
第十四条の二第一項第三号の規定による解散の処分
★新設★
七
社員の欠亡
2
行政書士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
行政書士法人は、
第一項第三号
の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
2
行政書士法人は、
前項第三号
の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
(平一五法一三一・追加、平一六法七六・平一七法八七・一部改正)
(平一五法一三一・追加、平一六法七六・平一七法八七・令元法六一・一部改正)
施行日:令和三年六月四日
~令和元年十二月四日法律第六十一号~
★新設★
(行政書士法人の継続)
第十三条の十九の二
行政書士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて行政書士法人を継続することができる。
(令元法六一・追加)
施行日:令和三年六月四日
~令和元年十二月四日法律第六十一号~
★第十三条の十九の三に移動しました★
★旧第十三条の十九の二から移動しました★
(裁判所による監督)
(裁判所による監督)
第十三条の十九の二
行政書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
第十三条の十九の三
行政書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
2
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3
行政書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政書士法人を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
3
行政書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政書士法人を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4
前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
4
前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(平一八法五〇・追加)
(平一八法五〇・追加、令元法六一・旧第一三条の一九の二繰下)
施行日:令和三年六月四日
~令和元年十二月四日法律第六十一号~
★第十三条の十九の四に移動しました★
★旧第十三条の十九の三から移動しました★
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第十三条の十九の三
行政書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第十三条の十九の四
行政書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(平一八法五〇・追加)
(平一八法五〇・追加、令元法六一・旧第一三条の一九の三繰下)
施行日:令和三年六月四日
~令和元年十二月四日法律第六十一号~
★第十三条の十九の五に移動しました★
★旧第十三条の十九の四から移動しました★
(検査役の選任)
(検査役の選任)
第十三条の十九の四
裁判所は、行政書士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
第十三条の十九の五
裁判所は、行政書士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2
前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
2
前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3
裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、行政書士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該行政書士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
3
裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、行政書士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該行政書士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
(平一八法五〇・追加、平二三法五三・一部改正)
(平一八法五〇・追加、平二三法五三・一部改正、令元法六一・旧第一三条の一九の四繰下)
施行日:令和三年六月四日
~令和元年十二月四日法律第六十一号~
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
第十三条の二十一
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は行政書士法人について、同法第五百八十条第一項、第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第五百九十九条第四項及び第五項、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)、第六百十二条並びに第六百十三条の規定は行政書士法人の社員について、同法第五百八十九条第一項の規定は行政書士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は行政書士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(行政書士法第一条の二第一項に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「行政書士法第十三条の十六第一項」と読み替えるものとする。
第十三条の二十一
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は行政書士法人について、同法第五百八十条第一項、第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第五百九十九条第四項及び第五項、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)、第六百十二条並びに第六百十三条の規定は行政書士法人の社員について、同法第五百八十九条第一項の規定は行政書士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は行政書士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(行政書士法第一条の二第一項に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「行政書士法第十三条の十六第一項」と読み替えるものとする。
2
会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、行政書士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「行政書士法第十三条の十九第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「行政書士法第十三条の十九第一項第五号
若しくは第六号又は第二項
」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「行政書士法第十三条の十九第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「行政書士法第十三条の二十の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「行政書士法第十三条の二十一第一項において準用する第五百八十条第一項」と読み替えるものとする。
2
会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、行政書士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「行政書士法第十三条の十九第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「行政書士法第十三条の十九第一項第五号
から第七号まで
」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「総務省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「行政書士法第十三条の十九第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「行政書士法第十三条の二十の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「行政書士法第十三条の二十一第一項において準用する第五百八十条第一項」と読み替えるものとする。
3
会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は行政書士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における行政書士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
3
会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は行政書士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における行政書士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
4
会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、行政書士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
4
会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、行政書士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
5
会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、行政書士法人の解散の訴えについて準用する。
5
会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、行政書士法人の解散の訴えについて準用する。
6
清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
6
清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
7
破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、行政書士法人は、合名会社とみなす。
7
破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、行政書士法人は、合名会社とみなす。
(平一七法八七・全改、平一八法五〇・平二三法五三・一部改正)
(平一七法八七・全改、平一八法五〇・平二三法五三・令元法六一・一部改正)
施行日:令和三年六月四日
~令和元年十二月四日法律第六十一号~
★新設★
(注意勧告)
第十七条の二
行政書士会は、会員がこの法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(令元法六一・追加)
-改正附則-
施行日:令和三年六月四日
~令和元年十二月四日法律第六十一号~
★新設★
附 則(令和元・一二・四法六一)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日〔令和三年六月四日〕から施行する。
(行政書士法人の継続に関する経過措置)
2
この法律の施行の日前にこの法律による改正前の行政書士法第十三条の十九第二項の規定により解散した行政書士法人は、同日以後その清算が結了するまで(解散した後三年以内に限る。)の間に、その社員が当該行政書士法人を継続する旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して日本行政書士会連合会に届け出ることにより、当該行政書士法人を継続することができる。