行政書士法
昭和二十六年二月二十二日 法律 第四号
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和元年十二月十一日 法律 第七十一号
条項号:
第四十八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(行政書士法人の入会及び退会)
(行政書士法人の入会及び退会)
第十六条の六
行政書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の行政書士会の会員となる。
第十六条の六
行政書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の行政書士会の会員となる。
2
行政書士法人は、その事務所の所在地の属する都道府県の区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地
★挿入★
においてその旨の登記をした時に、当該事務所
★挿入★
の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
2
行政書士法人は、その事務所の所在地の属する都道府県の区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地
(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)
においてその旨の登記をした時に、当該事務所
(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)
の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
3
行政書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地
★挿入★
においてその旨の登記をした時に、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会を退会する。
3
行政書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地
(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)
においてその旨の登記をした時に、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会を退会する。
4
行政書士法人は、第二項の規定により新たに行政書士会の会員となつたときは、会員となつた日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
4
行政書士法人は、第二項の規定により新たに行政書士会の会員となつたときは、会員となつた日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
5
行政書士法人は、第三項の規定により行政書士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
5
行政書士法人は、第三項の規定により行政書士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
6
行政書士法人は、解散した時に、その所属するすべての行政書士会を退会する。
6
行政書士法人は、解散した時に、その所属するすべての行政書士会を退会する。
(平一五法一三一・全改、平一六法一二四・一部改正)
(平一五法一三一・全改、平一六法一二四・令元法七一・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元・一二・一一法七一)抄
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-改正附則-
施行日:令和五年六月九十九日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
附 則
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第四十八条の規定〔中略〕 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日