行政書士法
昭和二十六年二月二十二日 法律 第四号
所得税法等の一部を改正する法律
令和四年三月三十一日 法律 第四号
条項号:
附則第九十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(欠格事由)
(欠格事由)
第二条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
第二条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一
未成年者
一
未成年者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
三
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
四
公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
四
公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
五
第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
五
第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
六
第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
六
第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
七
懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
七
懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
★新設★
八
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの
(平一五法一三一・追加、平一七法一〇二・平二〇法三・平二六法六七・令元法三七・一部改正)
(平一五法一三一・追加、平一七法一〇二・平二〇法三・平二六法六七・令元法三七・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(登録の抹消)
(登録の抹消)
第七条
日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
第七条
日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
一
第二条の二第二号から第四号まで
、第六号又は第七号
に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
一
第二条の二第二号から第四号まで
又は第六号から第八号まで
に掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
二
その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。
二
その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。
三
死亡したとき。
三
死亡したとき。
四
前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
四
前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
2
日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。
2
日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。
一
引き続き二年以上行政書士の業務を行わないとき。
一
引き続き二年以上行政書士の業務を行わないとき。
二
心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。
二
心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。
3
第六条の二第二項後段、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。この場合において、第六条の三第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
3
第六条の二第二項後段、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。この場合において、第六条の三第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
(昭四六法一〇一・昭五八法二・昭六〇法五八・平五法八九・平九法八四・平一一法一五一・平一五法一三一・平二〇法三・平二六法六九・令元法三七・一部改正)
(昭四六法一〇一・昭五八法二・昭六〇法五八・平五法八九・平九法八四・平一一法一五一・平一五法一三一・平二〇法三・平二六法六九・令元法三七・令四法四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一法四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
次に掲げる規定 令和五年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔前略〕附則〔中略〕第八十七条から第九十一条まで〔中略〕の規定
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第九十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。