行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
平成二十六年三月三十一日 政令 第百五十五号
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令
平成三十一年四月十七日 政令 第百五十二号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
(個人番号カードの記載事項)
(個人番号カードの記載事項)
第一条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項の政令で定める事項は、
個人番号カードの有効期間が満了する日及び本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の二十六第一項に規定する通称が記載されているときは当該通称
とする。
第一条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項の政令で定める事項は、
次に掲げる事項
とする。
★新設★
一
個人番号カードの有効期間が満了する日
★新設★
二
本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏が記載されているときは、当該旧氏
★新設★
三
本人に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されているときは、当該通称
(平三一政一五二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十一月五日
~平成三十一年四月十七日政令第百五十二号~
★新設★
附 則(平成三一・四・一七政一五二)抄
(施行期日)
1
この政令は、平成三十一年十一月五日から施行する。