行政手続法施行令
平成六年八月五日 政令 第二百六十五号

雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和四年三月三十一日 政令 第百七十一号
条項号:第三条

-本則-
 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号、第二項第二号及び第三号並びに第三項、第八条第二項及び第三項、第八条の二第一項第二号(同号の厚生労働省令に係る部分に限る。)、第二項各号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(同法第八条の二第四項(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八条の三第一項第二号(同号の厚生労働省令に係る部分に限り、同法第八条の四において準用する場合を含む。)、第十二条の二、第十二条の七、第十二条の八第三項第二号及び第四項、第十三条第三項(同法第二十条の三第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(同法第二十条の四第二項及び第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二(同法第二十条の四第二項及び第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第十五条の二(同法第二十条の五第三項及び第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項第四号(同法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)、第十七条(同法第二十条の七第二項及び第二十二条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の二(同法第二十条の八第二項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の二(同法第二十条の九第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条、第二十条の三第一項、第二十条の十、第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条第一項及び第二項第一号、第二十七条、第二十八条、第二十九条第二項、第三十一条第一項から第三項まで、第三十三条第一号、第三号及び第五号から第七号まで、第三十四条第一項第三号(同法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項、第三十七条、第四十六条、第四十七条、第四十九条第一項、第五十条、第五十八条第一項、第五十九条第二項及び第三項(同法第六十条の三第三項及び第六十二条第三項において準用する場合を含む。)、第六十条第二項、第三項(同法第六十条の四第四項及び第六十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第四項(同法第六十三条第三項において準用する場合を含む。)並びに第六十条の二第一項、同法第六十条の四第三項において読み替えて適用する同法第二十条の六第三項の規定により読み替えられた同法第十六条の六第一項第二号並びに同法第六十一条第一項、第六十四条第二項及び別表第一各号(同法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項、第二十条の八第二項、第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の命令等
 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号、第二項第二号及び第三号並びに第三項、第八条第二項及び第三項、第八条の二第一項第二号(同号の厚生労働省令に係る部分に限る。)、第二項各号(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(同法第八条の二第四項(同法第八条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第八条の三第一項第二号(同号の厚生労働省令に係る部分に限り、同法第八条の四において準用する場合を含む。)、第十二条の二、第十二条の七、第十二条の八第三項第二号及び第四項、第十三条第三項(同法第二十条の三第二項及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項(同法第二十条の四第二項及び第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二(同法第二十条の四第二項及び第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項、第十五条の二(同法第二十条の五第三項及び第二十二条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第一項第四号(同法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)、第十七条(同法第二十条の七第二項及び第二十二条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の二(同法第二十条の八第二項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の二(同法第二十条の九第二項及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条、第二十条の三第一項、第二十条の十、第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条第一項及び第二項第一号、第二十七条、第二十八条、第二十九条第二項、第三十一条第一項から第三項まで、第三十三条第一号、第三号及び第五号から第七号まで、第三十四条第一項第三号(同法第三十六条第一項第二号において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項、第三十七条、第四十六条、第四十七条、第四十九条第一項、第五十条、第五十八条第一項、第五十九条第二項及び第三項(同法第六十条の三第三項及び第六十二条第三項において準用する場合を含む。)、第六十条第二項、第三項(同法第六十条の四第四項及び第六十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第四項(同法第六十三条第三項において準用する場合を含む。)並びに第六十条の二第一項、同法第六十条の四第三項において読み替えて適用する同法第二十条の六第三項の規定により読み替えられた同法第十六条の六第一項第二号並びに同法第六十一条第一項、第六十四条第二項及び別表第一各号(同法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項、第二十条の八第二項、第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の命令等
 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の四第一項、第十三条第一項及び第三項、第十八条第三項、第二十条第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)及び第二項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)、第二十二条第二項、第二十四条の二第一項(同項第二号の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)、第二十五条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第三項、第二十六条第二項、第二十七条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(同法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(同法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の三第一項、第三十七条の五第一項第三号、第三十八条第一項第二号、第三十九条第一項、第五十二条第二項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の三第一項(同項の厚生労働省令で定める基準に係る部分及び同項第二号の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに係る部分に限る。)、第六十一条の四第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)並びに第六十一条の七第一項(同項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める理由に係る部分及び同条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の厚生労働省令で定める日に係る部分に限る。)の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等
 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条の四第一項、第十三条第一項及び第三項、第十八条第三項、第二十条第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)及び第二項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)、第二十条の二(同条の厚生労働省令で定める事業及び厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)、第二十二条第二項、第二十四条の二第一項(同項第二号の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)、第二十五条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第三項、第二十六条第二項、第二十七条第一項(同項の政令で定める基準に係る部分に限る。)及び第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(同法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(同法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条の三第一項、第三十七条の五第一項第三号、第三十八条第一項第二号、第三十九条第一項、第五十二条第二項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)、第五十六条の三第一項(同項の厚生労働省令で定める基準に係る部分及び同項第二号の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものに係る部分に限る。)、第六十一条の四第一項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)並びに第六十一条の七第一項(同項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める理由に係る部分及び同条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の厚生労働省令で定める日に係る部分に限る。)の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等
十三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項第二号及び第四項第二号、第六条第一項第二号(同法第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条第二項及び第三項(同法第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第二項及び第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第十二条第三項、第十五条第三項第一号、第十六条の二第一項及び第二項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第三項(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)及び第四項第一号(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第四項第一号(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第二号(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第三号(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第三項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四項第一号(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十二条第一項第三号、第二十三条第一項から第三項まで、第二十五条第一項並びに第二十八条の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等
十三 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項、第三項第二号及び第四項第二号、第六条第一項第二号(同法第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条第二項及び第三項(同法第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第二項及び第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号、第十二条第三項、第十五条第三項第一号、第十六条の二第一項及び第二項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第三項(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)及び第四項第一号(同法第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三項(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第四項第一号(同法第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十九条第一項第二号(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)及び第三号(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第三項(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四項第一号(同法第二十条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十二条第一項第三号、第二十三条第一項から第三項まで、第二十五条第一項並びに第二十八条の命令等並びに同法の施行に関する重要事項に係る命令等
-附則-
-改正附則-