行政手続法施行令
平成六年八月五日 政令 第二百六十五号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和六年五月十七日 政令 第百八十六号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日政令第百八十六号~
★第二条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
(雇用保険法に係る意見公募手続を実施することを要しない命令等に関する特例)
(雇用保険法に係る意見公募手続を実施することを要しない命令等に関する特例)
第三条
雇用保険法附則第四条第二項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第四条第一項の命令等」とする。
第二条
雇用保険法附則第四条第二項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第四条第一項の命令等」とする。
2
雇用保険法附則第五条第四項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第五条第一項(同項の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)の命令等」とする。
2
雇用保険法附則第五条第四項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第五条第一項(同項の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)の命令等」とする。
3
雇用保険法附則第十条第二項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第十条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五十七条第二項(同項の厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等」とする。
3
雇用保険法附則第十条第二項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第十条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五十七条第二項(同項の厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等」とする。
4
雇用保険法附則第十一条の二第一項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第十一条の二第一項(同項の厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等」とする。
4
雇用保険法附則第十一条の二第一項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第十一条の二第一項(同項の厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等」とする。
(平二九政一二九・追加、平二九政一七六・令元政二一一・一部改正、令四政一七一・旧附則第二条繰下)
(平二九政一二九・追加、平二九政一七六・令元政二一一・一部改正、令四政一七一・旧附則第二条繰下、令六政一八六・旧附則第三条繰上)
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日政令第百八十六号~
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律に係る意見公募手続を実施することを要しない命令等に関する特例)
★削除★
第二条
労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条の二の規定の適用がある場合における第四条第一項第七号の規定の適用については、同号中「、第十四条の二第一項、第十五条第一項及び第二項、第十六条(」とあるのは「並びに第十四条の二第一項、同法附則第十一条の二の規定により読み替えて適用する同法第十五条第一項、同法第十五条第二項、同法附則第十一条の二の規定により読み替えて適用する同法第十六条(同法附則第十一条の二の規定により読み替えて適用する」と、「、第十九条第一項、第二項、第五項及び第六項、」とあるのは「及び第十九条第一項、同法第十九条第二項及び第五項、同法附則第十一条の二の規定により読み替えて適用する同法第十九条第六項並びに同法」とする。
(令四政一七一・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日政令第百八十六号~
★新設★
附 則(令和六・五・一七政一八六)抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。