行政不服審査法施行令
平成二十七年十一月二十六日 政令 第三百九十一号

押印を求める手続の見直し等のための総務省関係政令の一部を改正する政令
令和三年二月十五日 政令 第二十九号
条項号:第九条

-本則-
第二十六条 法第八十三条第二項において法第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。)の規定を準用する場合には、同条第一項中「審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き」とあるのは「不服申立て(第八十二条第一項に規定する不服申立てをいう。以下同じ。)は」と、同条第二項第一号中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、同項第二号中「審査請求」とあるのは「不服申立て」と、同項第三号中「審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)」とあるのは「不服申立てに係る処分」と、同項第四号及び第六号中「審査請求」とあるのは「不服申立て」と、同条第四項中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と、「第二項各号又は前項各号」とあるのは「第二項各号」と、同条第五項第三号中「審査請求期間」とあるのは「不服申立てをすることができる期間」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と、「前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する」とあるのは「当該期間内に不服申立てをしなかったことについての」と読み替えるものとする。
第二十六条 法第八十三条第二項において法第十九条(第五項第一号及び第二号を除く。)の規定を準用する場合には、同条第一項中「審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き」とあるのは「不服申立て(第八十二条第一項に規定する不服申立てをいう。以下同じ。)は」と、同条第二項第一号中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、同項第二号中「審査請求」とあるのは「不服申立て」と、同項第三号中「審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)」とあるのは「不服申立てに係る処分」と、同項第四号及び第六号中「審査請求」とあるのは「不服申立て」と、同条第四項中「審査請求人」とあるのは「不服申立人」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と、「第二項各号又は前項各号」とあるのは「第二項各号」と、同条第五項第三号中「審査請求期間」とあるのは「不服申立てをすることができる期間」と、「審査請求を」とあるのは「不服申立てを」と、「前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する」とあるのは「当該期間内に不服申立てをしなかったことについての」と読み替えるものとする。
-改正附則-
-その他-
第一条第一項 第九条第一項 第六十六条第一項において読み替えて準用する法第九条第一項
第一条第二項 法第六十六条第一項において読み替えて準用する法
第三条第一項 法第六十六条第一項において準用する法
第四条の見出し 審査請求書 再審査請求書
第四条第一項 審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には 再審査請求書は
第四条第二項及び第三項 審査請求書 再審査請求書
第五条の見出し 審査請求書 再審査請求書
第五条 第二十九条第一項本文 第六十六条第一項において読み替えて準用する法第二十九条第一項本文
審査請求書の送付 再審査請求書の送付
審査請求書の副本(法第二十二条第三項若しくは第四項又は第八十三条第三項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し) 再審査請求書の副本
第七条の見出し 反論書等 意見書
第七条第一項 反論書は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、 法第六十六条第一項において読み替えて準用する
処分庁等の数に相当する通数の副本を、それぞれ 裁決庁等の数に相当する通数の副本を
第七条第二項 法第六十六条第一項において読み替えて準用する法
反論書又は意見書 意見書
第八条 審理員は 審理員(再審査庁が法第六十六条第一項において準用する法第九条第一項各号に掲げる機関である場合にあっては、再審査庁。以下同じ。)は
第九条 法第六十六条第一項において読み替えて準用する法
第十条及び第十一条 第三十八条第一項 第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十八条第一項
第十二条第一項 第三十八条第四項(同条第六項 第六十六条第一項において準用する法第三十八条第四項(法第六十六条第一項において準用する法第三十八条第六項
第十三条第一項及び第二項 法第六十六条第一項において読み替えて準用する法
審査請求人等 再審査請求人等
第十三条第三項 審査請求人等 再審査請求人等
第十四条第一項 第三十八条第一項 第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十八条第一項
審査請求人等 再審査請求人等
同条第四項 法第六十六条第一項において準用する法第三十八条第四項
第十五条第一項 第四十一条第三項 第六十六条第一項において読み替えて準用する法第四十一条第三項
審査請求録取書 再審査請求録取書
若しくは特定意見聴取、 、法第六十六条第一項において読み替えて準用する
法第三十五条第一項 同項において読み替えて準用する法第三十五条第一項
第三十六条 第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十六条
法第三十七条第一項 同項において読み替えて準用する法第三十七条第一項
第三十二条第一項 第六十六条第一項において準用する法第三十二条第一項
第三十三条 第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十三条
第十五条第三項 法第六十六条第一項において準用する法
審査請求書、弁明書、反論書 再審査請求書
第十六条 第四十二条第二項 第六十六条第一項において準用する法第四十二条第二項
第十三条第一項 第六十六条第一項において読み替えて準用する法第十三条第一項
第一条第一項 第九条第一項 第六十六条第一項において読み替えて準用する法第九条第一項
第一条第二項 法第六十六条第一項において読み替えて準用する法
第三条第一項 法第六十六条第一項において準用する法
第四条の見出し 審査請求書 再審査請求書
第四条第一項 審査請求書は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等でない場合には 再審査請求書は
第四条第二項★削除★ 審査請求書 再審査請求書
第五条の見出し 審査請求書 再審査請求書
第五条 第二十九条第一項本文 第六十六条第一項において読み替えて準用する法第二十九条第一項本文
審査請求書の送付 再審査請求書の送付
審査請求書の副本(法第二十二条第三項若しくは第四項又は第八十三条第三項の規定の適用がある場合にあっては、審査請求書の写し) 再審査請求書の副本
第七条の見出し 反論書等 意見書
第七条第一項 反論書は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び処分庁等の数に相当する通数の副本を、 法第六十六条第一項において読み替えて準用する
処分庁等の数に相当する通数の副本を、それぞれ 裁決庁等の数に相当する通数の副本を
第七条第二項 法第六十六条第一項において読み替えて準用する法
反論書又は意見書 意見書
第八条 審理員は 審理員(再審査庁が法第六十六条第一項において準用する法第九条第一項各号に掲げる機関である場合にあっては、再審査庁。以下同じ。)は
第九条 法第六十六条第一項において読み替えて準用する法
第十条及び第十一条 第三十八条第一項 第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十八条第一項
第十二条第一項 第三十八条第四項(同条第六項 第六十六条第一項において準用する法第三十八条第四項(法第六十六条第一項において準用する法第三十八条第六項
第十三条第一項及び第二項 法第六十六条第一項において読み替えて準用する法
審査請求人等 再審査請求人等
第十三条第三項 審査請求人等 再審査請求人等
第十四条第一項 第三十八条第一項 第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十八条第一項
審査請求人等 再審査請求人等
同条第四項 法第六十六条第一項において準用する法第三十八条第四項
第十五条第一項 第四十一条第三項 第六十六条第一項において読み替えて準用する法第四十一条第三項
審査請求録取書 再審査請求録取書
若しくは特定意見聴取、 、法第六十六条第一項において読み替えて準用する
法第三十五条第一項 同項において読み替えて準用する法第三十五条第一項
第三十六条 第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十六条
法第三十七条第一項 同項において読み替えて準用する法第三十七条第一項
第三十二条第一項 第六十六条第一項において準用する法第三十二条第一項
第三十三条 第六十六条第一項において読み替えて準用する法第三十三条
第十五条第三項 法第六十六条第一項において準用する法
審査請求書、弁明書、反論書 再審査請求書
第十六条 第四十二条第二項 第六十六条第一項において準用する法第四十二条第二項
第十三条第一項 第六十六条第一項において読み替えて準用する法第十三条第一項