行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十七号

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:附則第五十四条

-目次-
-本則-
読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的 利用目的以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的)
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第六十九条第二項 自ら利用し、又は提供する 自ら利用する
第六十九条第二項第一号 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第八十九条第二項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長★挿入★は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令★挿入★で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第四項 定める 定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十八条第一項第一号 又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第六十九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第九十八条第一項第二号 第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
第百二十三条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号 第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)若しくは第十九条の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第百二十三条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第二号 第二十七条第一項又は第二十八条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的 利用目的以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的)
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第六十九条第二項 自ら利用し、又は提供する 自ら利用する
第六十九条第二項第一号 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第八十九条第三項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第五項 定める 定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第八項 定める 定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十八条第一項第一号 又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第六十九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第九十八条第一項第二号 第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号 第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)若しくは第十九条の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第二号 第二十七条第一項又は第二十八条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十八条第一項 あらかじめ本人の同意を得ないで、前条 前条
第十八条第二項 あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前 承継前
第十八条第三項第一号 法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合
第十八条第三項第二号 本人 本人の同意があり、又は本人
第三十五条第三項 第二十七条第一項又は第二十八条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第八十九条第二項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長★挿入★は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令★挿入★で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第四項 定める 定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条 当該保有個人情報の提供先 内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者★挿入★(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長等以外のものに限る。)
読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第八十九条第三項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第五項 定める 定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第八項 定める 定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条 当該保有個人情報の提供先 内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長等以外のものに限る。)
読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第八十九条第二項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条 当該保有個人情報の提供先 当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項(同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者
読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第八十九条第三項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条 当該保有個人情報の提供先 当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項(同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者
読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第八十六条第一項 及び開示請求者 、開示請求者及び開示請求を受けた者
第八十九条第三項 独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない 開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。第九十七条において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
第九十七条 当該保有個人情報の提供先 内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者★挿入★(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)
読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第八十六条第一項 及び開示請求者 、開示請求者及び開示請求を受けた者
第八十九条第四項 独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない 開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。第九十七条において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
第九十七条 当該保有個人情報の提供先 内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)