行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十七号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:
附則第五十四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
個人番号
(
第七条-第十六条
)
第二章
個人番号
(
第七条-第十六条
)
第三章
個人番号カード
(
第十六条の二-第十八条の二
)
第三章
個人番号カード
(
第十六条の二-第十八条の二
)
第四章
特定個人情報の提供
第四章
特定個人情報の提供
第一節
特定個人情報の提供の制限等
(
第十九条・第二十条
)
第一節
特定個人情報の提供の制限等
(
第十九条・第二十条
)
第二節
情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供
(
第二十一条-第二十六条
)
第二節
情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供
(
第二十一条-第二十六条
)
第五章
特定個人情報の保護
第五章
特定個人情報の保護
第一節
特定個人情報保護評価等
(
第二十七条-第二十九条の四
)
第一節
特定個人情報保護評価等
(
第二十七条-第二十九条の四
)
第二節
個人情報保護法の特例等
(
第三十条-第三十二条の二
)
第二節
個人情報保護法の特例等
(
第三十条-第三十二条
)
第六章
特定個人情報の取扱いに関する監督等
(
第三十三条-第三十八条
)
第六章
特定個人情報の取扱いに関する監督等
(
第三十三条-第三十八条
)
第六章の二
機構処理事務等の実施に関する措置
(
第三十八条の二-第三十八条の十三
)
第六章の二
機構処理事務等の実施に関する措置
(
第三十八条の二-第三十八条の十三
)
第七章
法人番号
(
第三十九条-第四十二条
)
第七章
法人番号
(
第三十九条-第四十二条
)
第八章
雑則
(
第四十三条-第四十七条
)
第八章
雑則
(
第四十三条-第四十七条
)
第九章
罰則
(
第四十八条-第五十七条
)
第九章
罰則
(
第四十八条-第五十七条
)
-本則-
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(情報提供等の記録)
(情報提供等の記録)
第二十三条
情報照会者及び情報提供者は、第十九条第八号の規定により特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければならない。
第二十三条
情報照会者及び情報提供者は、第十九条第八号の規定により特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければならない。
一
情報照会者及び情報提供者の名称
一
情報照会者及び情報提供者の名称
二
提供の求めの日時及び提供があったときはその日時
二
提供の求めの日時及び提供があったときはその日時
三
特定個人情報の項目
三
特定個人情報の項目
四
前三号に掲げるもののほか、デジタル庁令で定める事項
四
前三号に掲げるもののほか、デジタル庁令で定める事項
2
前項に規定する事項のほか、情報照会者及び情報提供者は、当該特定個人情報の提供の求め又は提供の事実が次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を同項に規定する期間保存しなければならない。
2
前項に規定する事項のほか、情報照会者及び情報提供者は、当該特定個人情報の提供の求め又は提供の事実が次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を同項に規定する期間保存しなければならない。
一
個人情報保護法
第七十八条
(個人情報保護法
第百二十三条第二項
の規定によりみなして適用する場合を含む。
第三号
において同じ。)に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。
一
個人情報保護法
第七十八条第一項
(個人情報保護法
第百二十五条第二項
の規定によりみなして適用する場合を含む。
次号
において同じ。)に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。
二
条例で定めるところにより地方公共団体又は地方独立行政法人が開示する義務を負わない個人情報に該当すると認めるとき。
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第三十一条第三項において準用する個人情報保護法
第七十八条
に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。
二
第三十一条第三項において準用する個人情報保護法
第七十八条第一項
に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。
3
内閣総理大臣は、第十九条第八号の規定により特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、前二項に規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を第一項に規定する期間保存しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第十九条第八号の規定により特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、前二項に規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を第一項に規定する期間保存しなければならない。
(平二七法六五・令三法三六・令三法三七・一部改正)
(平二七法六五・令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(研修の実施)
(研修の実施)
第二十九条の二
行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有し、又は保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定めるところにより、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。
第三十二条の二
において同じ。)の確保に関する事項その他の事項に関する研修を行うものとする。
第二十九条の二
行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを保有し、又は保有しようとするときは、特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者に対して、政令で定めるところにより、特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要なサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。
第三十二条
において同じ。)の確保に関する事項その他の事項に関する研修を行うものとする。
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第二八条の二繰下)
(平二七法六五・追加・一部改正・旧第二八条の二繰下、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(個人情報保護法の特例)
(個人情報保護法の特例)
第三十条
行政機関等(個人情報保護法
第百二十三条第二項
の規定により個人情報保護法
第二条第十一項第二号に規定する独立行政法人等
とみなされる個人情報保護法
別表第二に掲げる法人
(次条第一項において「みなし独立行政法人等」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項第二号から第四号まで及び第八十八条の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十条
行政機関等(個人情報保護法
第百二十五条第二項
の規定により個人情報保護法
第二条第十一項第三号に規定する独立行政法人等又は同項第四号に規定する地方独立行政法人
とみなされる個人情報保護法
第五十八条第一項各号に掲げる者
(次条第一項において「みなし独立行政法人等」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項第二号から第四号まで及び第八十八条の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的
利用目的以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的)
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第六十九条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第六十九条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第八十九条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長
★挿入★
は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令
★挿入★
で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第四項
定める
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する
第八十九条第二項
の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十八条第一項第一号
又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第六十九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第九十八条第一項第二号
第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
第百二十三条第三項
の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号
第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)若しくは第十九条の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第百二十三条第三項
の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第二号
第二十七条第一項又は第二十八条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的
利用目的以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的)
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第六十九条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第六十九条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第八十九条第三項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長
及び地方公共団体の機関
は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令
及び条例
で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第五項
定める
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する
第八十九条第三項
の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第八項
定める
定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十八条第一項第一号
又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第六十九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第九十八条第一項第二号
第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
第百二十五条第三項
の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号
第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)若しくは第十九条の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第百二十五条第三項
の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第二号
第二十七条第一項又は第二十八条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
2
個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者(個人情報保護法第五十八条第二項の規定により個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる
独立行政法人労働者健康安全機構
(次条第三項において「みなし個人情報取扱事業者」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第十八条第三項第三号から第六号まで、第二十条第二項及び第二十七条から第三十条までの規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者(個人情報保護法第五十八条第二項の規定により個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる
個人情報保護法第五十八条第二項各号に掲げる者
(次条第三項において「みなし個人情報取扱事業者」という。)を含む。)が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第十八条第三項第三号から第六号まで、第二十条第二項及び第二十七条から第三十条までの規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条第一項
あらかじめ本人の同意を得ないで、前条
前条
第十八条第二項
あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前
承継前
第十八条第三項第一号
法令
★挿入★
に基づく場合
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合
第十八条第三項第二号
本人
本人の同意があり、又は本人
第三十五条第三項
第二十七条第一項又は第二十八条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条第一項
あらかじめ本人の同意を得ないで、前条
前条
第十八条第二項
あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前
承継前
第十八条第三項第一号
法令
(条例を含む。以下この章において同じ。)
に基づく場合
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合
第十八条第三項第二号
本人
本人の同意があり、又は本人
第三十五条第三項
第二十七条第一項又は第二十八条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
(平二七法六五・一部改正・旧第二九条繰下、令元法一七・令三法三七・一部改正)
(平二七法六五・一部改正・旧第二九条繰下、令元法一七・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(情報提供等の記録についての特例)
(情報提供等の記録についての特例)
第三十一条
行政機関等(みなし独立行政法人等を含む。)が保有し、又は保有しようとする第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定(みなし独立行政法人等については、個人情報保護法第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定)は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十一条
行政機関等(みなし独立行政法人等を含む。)が保有し、又は保有しようとする第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定(みなし独立行政法人等については、個人情報保護法第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定)は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八十九条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長
★挿入★
は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令
★挿入★
で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第四項
定める
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する
第八十九条第二項
の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条
当該保有個人情報の提供先
内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者
★挿入★
(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長等以外のものに限る。)
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八十九条第三項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長
及び地方公共団体の機関
は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令
及び条例
で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第五項
定める
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する
第八十九条第三項
の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第八項
定める
定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条
当該保有個人情報の提供先
内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者
若しくは条例事務関係情報提供者
(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長等以外のものに限る。)
2
デジタル庁が保有し、又は保有しようとする第二十三条第三項(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
デジタル庁が保有し、又は保有しようとする第二十三条第三項(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八十九条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条
当該保有個人情報の提供先
当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項(同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八十九条第三項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条
当該保有個人情報の提供先
当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項(同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者
3
個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十五条まで、第六十六条第一項(同条第二項(第一号及び
第四号
(同項第一号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第六十七条から第六十九条第一項まで、第七十六条から第八十四条まで、第八十六条、第八十七条、
第八十九条第三項から第五項まで
、第九十条から第九十五条まで、第九十七条及び
第百二十五条
の規定(みなし個人情報取扱事業者については、個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十六条第一項まで及び第六十七条から第六十九条第一項までの規定)は、行政機関等
、地方公共団体及び地方独立行政法人
以外の者(みなし個人情報取扱事業者を含む。)が保有する第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十五条まで、第六十六条第一項(同条第二項(第一号及び
第五号
(同項第一号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第六十七条から第六十九条第一項まで、第七十六条から第八十四条まで、第八十六条、第八十七条、
第八十九条第四項から第六項まで
、第九十条から第九十五条まで、第九十七条及び
第百二十七条
の規定(みなし個人情報取扱事業者については、個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十六条第一項まで及び第六十七条から第六十九条第一項までの規定)は、行政機関等
★削除★
以外の者(みなし個人情報取扱事業者を含む。)が保有する第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八十六条第一項
及び開示請求者
、開示請求者及び開示請求を受けた者
第八十九条第三項
独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない
開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。第九十七条において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
第九十七条
当該保有個人情報の提供先
内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者
★挿入★
(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)
読み替えられる個人情報保護法の規定
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第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八十六条第一項
及び開示請求者
、開示請求者及び開示請求を受けた者
第八十九条第四項
独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない
開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。第九十七条において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
第九十七条
当該保有個人情報の提供先
内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者
若しくは条例事務関係情報提供者
(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)
(平二七法六五・一部改正・旧第三〇条繰下、令三法三六・令三法三七・一部改正)
(平二七法六五・一部改正・旧第三〇条繰下、令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護)
★削除★
第三十二条
地方公共団体は、個人情報保護法及びこの法律の規定により行政機関の長、独立行政法人等及び個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者が講ずることとされている措置の趣旨を踏まえ、当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の適正な取扱いが確保され、並びに当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止(第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報にあっては、その開示及び訂正)を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
(平二七法六五・一部改正・旧第三一条繰下、令三法三七・一部改正)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十二条の二から移動しました★
(特定個人情報の保護を図るための連携協力)
(特定個人情報の保護を図るための連携協力)
第三十二条の二
委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。
第三十二条
委員会は、特定個人情報の保護を図るため、サイバーセキュリティの確保に関する事務を処理するために内閣官房に置かれる組織と情報を共有すること等により相互に連携を図りながら協力するものとする。
(平二七法六五・追加・旧第三五条の二繰上・旧第三一条の二繰下)
(平二七法六五・追加・旧第三五条の二繰上・旧第三一条の二繰下、令三法三七・旧第三二条の二繰上)
施行日:令和五年五月九十九日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第三十三条
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。
この場合において、地方公共団体又は地方独立行政法人における特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、当該特定個人情報と共に管理されている特定個人情報以外の個人情報の取扱いに関し、併せて指導及び助言をすることができる。
第三十三条
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。
★削除★
(平二七法六五・一部改正・旧第五〇条繰上・旧第三六条繰上・旧第三二条繰下、令三法三七・一部改正)
(平二七法六五・一部改正・旧第五〇条繰上・旧第三六条繰上・旧第三二条繰下、令三法三七・一部改正)