行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十七号
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第四十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十四号~
(特定個人情報の漏えい等に関する
報告
)
(特定個人情報の漏えい等に関する
報告等
)
第二十九条の四
個人番号利用事務等実施者は
、個人情報保護委員会規則で定めるところにより
、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えい
★挿入★
その他の特定個人情報の安全の確保に係る
重大な事態
が生じたときは、
委員会に報告するものとする
。
★挿入★
第二十九条の四
個人番号利用事務等実施者は
★削除★
、特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報の漏えい
、滅失、毀損
その他の特定個人情報の安全の確保に係る
事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるもの
が生じたときは、
個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を委員会に報告しなければならない
。
ただし、当該個人番号利用事務等実施者が、他の個人番号利用事務等実施者から当該個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人番号利用事務等実施者に通知したときは、この限りでない。
★新設★
2
前項に規定する場合には、個人番号利用事務等実施者(同項ただし書の規定による通知をした者を除く。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
(平二七法六五・追加・旧第二八条の四繰下)
(平二七法六五・追加・旧第二八条の四繰下、令二法四四・一部改正)
施行日:令和二年十二月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十四号~
第五十七条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
、第四十八条、第四十九条、第五十一条又は第五十三条から第五十五条の二までの
違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人
又は人に対しても、
各本条の罰金刑を科する。
第五十七条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
次の各号に掲げる
違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人
に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して
各本条の罰金刑を科する。
★新設★
一
第四十八条、第四十九条及び第五十三条 一億円以下の罰金刑
★新設★
二
第五十一条及び第五十三条の二から第五十五条の二まで 各本条の罰金刑
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二七法六五・一部改正・旧第七七条繰上・旧第六〇条繰上・旧第五六条繰下、令元法一七・一部改正)
(平二七法六五・一部改正・旧第七七条繰上・旧第六〇条繰上・旧第五六条繰下、令元法一七・令二法四四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十二月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十四号~
★新設★
附 則(令和二・六・一二法四四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第五五号で同四年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第九条から第十一条までの規定 公布の日
二
〔前略〕第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十七条の改正規定〔中略〕並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日〔令和二年一二月一二日〕
三
〔省略〕
(罰則の適用に関する経過措置)
第八条
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条
政府は、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。