行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十七号

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律
令和八年七月十七日 法律 第五十六号
条項号:第二条

-本則-
 別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(準法定事務処理者を含む。以下この号において「別表行政機関等」という。)のうち特定個人番号利用事務(同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を処理する者として主務省令で定めるもの(法令の規定により特定個人番号利用事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。)が、特定個人番号利用事務を処理するために、政令で定めるところにより、当該特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるもの(以下「利用特定個人情報」という。)を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等又は法務大臣(法令の規定により当該利用特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、当該利用特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供するとき。
 別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(準法定事務処理者を含む。以下この号において「別表行政機関等」という。)のうち特定個人番号利用事務(同表の当該各項の下欄に掲げる事務のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして主務省令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を処理する者として主務省令で定めるもの(法令の規定により特定個人番号利用事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。)が、特定個人番号利用事務を処理するために、政令で定めるところにより、当該特定個人番号利用事務を処理するために必要な特定個人情報として主務省令で定めるもの(以下「利用特定個人情報」という。)を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政機関等又は法務大臣(法令の規定により当該利用特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、当該利用特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該利用特定個人情報を提供するとき。
読み替えられる個人情報保護法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第六十九条第一項法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的利用目的以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的)
自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない
第六十九条第二項自ら利用し、又は提供する自ら利用する
第六十九条第二項第一号本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき★挿入★
第八十九条第三項配慮しなければならない配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第五項定める定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第八項定める定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十八条第一項第一号又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第六十九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第十項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第九十八条第一項第二号第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)若しくは第十九条の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第十項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第二号第二十七条第一項又は第二十八条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる個人情報保護法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第六十九条第一項法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的利用目的以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的)
自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない
第六十九条第二項自ら利用し、又は提供する自ら利用する
第六十九条第二項第一号本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときその他本人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき
第七十一条の二法令に基づく場合及び人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(第七十二条の三において「法令に基づく場合等」という。)人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(独立行政法人等にあっては、当該場合及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第五項の規定に基づく場合)
第七十一条の三の規定により読み替えて適用する第六十九条第二項第一号本人の法定代理人の同意があるとき、又は本人若しくはその法定代理人に提供するとき人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の法定代理人の同意があり、又は本人の法定代理人の同意を得ることが困難であるときその他本人の法定代理人の同意を得ないことについて相当の理由があるとき
第八十九条第三項配慮しなければならない配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第五項定める定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第八項定める定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十八条第一項第一号、第七十一条の二若しくは第七十二条の三第一項、第五項若しくは第九項若しくは第七十一条の二
又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第六十九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第十項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第九十八条第一項第二号第六十九条第一項及び第二項、第七十一条第一項、第七十一条の二又は第七十二条の三第十項第七十一条の二又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号第十八条、第十九条、第三十条の二第四項若しくは第九項、第三十条の三若しくは第三十一条の三第五項の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第十九条若しくは第三十条の三の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第十項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第百二十五条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第二号第二十七条第一項、第二十八条、第三十条の二第十項若しくは第十一項又は第三十一条の三第六項若しくは第七項行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
第百二十五条の二第二項若しくは第七十一条第一項、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第七十一条の三の規定により読み替えて適用する第六十九条第二項第一号若しくは同法第四十三条の二第一項の規定により読み替えて適用する同法第十九条第四号若しくは第十六号
読み替えられる個人情報保護法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十八条第一項あらかじめ本人の同意を得ないで、前条前条
第十八条第二項あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前承継前
第十八条第三項第一号法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合
第十八条第三項第二号本人本人の同意があり、又は本人
第三十五条第三項第二十七条第一項又は第二十八条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる個人情報保護法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第十八条第一項あらかじめ本人の同意を得ないで、前条前条
第十八条第二項あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前承継前
第十八条第三項第一号法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合
第十八条第三項第二号、本人、本人の同意があり、又は本人
第三十条の三法令に基づく場合等人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第五項の規定に基づく場合
第三十五条第一項、第三十条の二第四項若しくは第九項、第三十条の三若しくは第三十一条の三第五項若しくは第三十条の三
第三十五条第三項第二十七条第一項、第二十八条、第三十条の二第十項又は第三十一条の三第六項行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項あらかじめ本人の法定代理人の同意を得ないで、前条前条
第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項あらかじめ本人の法定代理人の同意を得ないで、承継前承継前
第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第三項第二号、本人の法定代理人、本人の法定代理人の同意があり、又は本人の法定代理人
第五十八条の三第二項又は第三十五条第九項第一号、第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項若しくは第二項、第二十条第二項各号列記以外の部分、第二十七条第一項各号列記以外の部分、第二十八条第一項若しくは第三十五条第七項第一号若しくは第二号若しくは第四十条の二第二項の規定により読み替えて適用する第三十一条第一項第一号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第四十条の二第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第三項第二号若しくは同法第四十三条の二第一項の規定により読み替えて適用する同法第十九条第四号若しくは第十六号
読み替えられる個人情報保護法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第六十九条第一項法令に基づく場合を除き、利用目的利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない
第八十九条第三項配慮しなければならない配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第五項定める定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第八項定める定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条当該保有個人情報の提供先内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長等以外のものに限る。)
読み替えられる個人情報保護法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第六十九条第一項法令に基づく場合を除き、利用目的利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない
第七十一条の二法令に基づく場合及び人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(第七十二条の三において「法令に基づく場合等」という。)人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(独立行政法人等にあっては、当該場合及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合)
第八十九条第三項配慮しなければならない配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長及び地方公共団体の機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第五項定める定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律★削除★第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第百二十五条の二第二項、訂正請求又は利用停止請求又は訂正請求
、訂正請求若しくは利用停止請求又は第七十一条の三の規定により読み替えて適用する第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項若しくは訂正請求又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十三条の二第一項の規定により読み替えて適用する同法第十九条第十六号
第八十九条第八項定める定める。この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条当該保有個人情報の提供先内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長等以外のものに限る。)
読み替えられる個人情報保護法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第六十九条第一項法令に基づく場合を除き、利用目的利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない
第八十九条第三項配慮しなければならない配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条当該保有個人情報の提供先当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項(同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者
読み替えられる個人情報保護法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第六十九条第一項法令に基づく場合を除き、利用目的利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない
第七十一条の二法令に基づく場合及び人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(第七十二条の三において「法令に基づく場合等」という。)人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(独立行政法人等にあっては、当該場合及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合)
第八十九条第三項配慮しなければならない配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条当該保有個人情報の提供先当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律★削除★第二十三条第三項(同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者
第百二十五条の二第二項、訂正請求又は利用停止請求又は訂正請求
、訂正請求若しくは利用停止請求又は第七十一条の三の規定により読み替えて適用する第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項若しくは訂正請求又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十三条の二第一項の規定により読み替えて適用する同法第十九条第十六号
読み替えられる個人情報保護法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第六十九条第一項法令に基づく場合を除き、利用目的利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない
第八十六条第一項及び開示請求者、開示請求者及び開示請求を受けた者
第八十九条第四項独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。第九十七条において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
第九十七条当該保有個人情報の提供先内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)
読み替えられる個人情報保護法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第六十九条第一項法令に基づく場合を除き、利用目的利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない
第七十一条の二法令に基づく場合及び人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(第七十二条の三において「法令に基づく場合等」という。)人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(独立行政法人等にあっては、当該場合及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第五項の規定に基づく場合)
第八十六条第一項及び開示請求者、開示請求者及び開示請求を受けた者
第八十九条第四項独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。第九十七条において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
第九十七条当該保有個人情報の提供先内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)
第百二十五条の二第二項、訂正請求又は利用停止請求又は訂正請求
、訂正請求若しくは利用停止請求又は第七十一条の三の規定により読み替えて適用する第六十九条第二項第一号若しくは第七十一条第一項若しくは訂正請求又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十三条の二第一項の規定により読み替えて適用する同法第十九条第十六号
-改正附則-