行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十七号
戸籍法の一部を改正する法律
令和元年五月三十一日 法律 第十七号
条項号:
附則第十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月十三日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
(戸籍関係情報作成用情報に係る行政機関個人情報保護法の特例)
(戸籍関係情報作成用情報に係る行政機関個人情報保護法の特例)
第四十五条の二
法務大臣は、
★挿入★
戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号をその内容に含むものをいう。以下この項において同じ。)
を作成する
ために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。
第三項において「戸籍関係情報作成用情報」という。)の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければ
ならない。
第四十五条の二
法務大臣は、
第十九条第七号又は第八号の規定による提供の用に供する
戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号をその内容に含むものをいう。以下この項において同じ。)
の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成する
ために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。
)をいう。以下この条において同じ。)を保有しては
ならない。
★新設★
2
法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項に規定する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
3
前項に規定する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
★新設★
4
法務大臣は、第一項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利用してはならない。
★新設★
5
第十九条(第五号、第十二号及び第十四号から第十六号までに係る部分に限る。)の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。この場合において、同条第十二号中「第三十五条第一項」とあるのは、「第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。
★新設★
6
前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第五号、第十二号及び第十四号から第十六号までに係る部分に限る。)の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはならない。
★新設★
7
第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「第一項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。
★新設★
8
戸籍関係情報作成用情報については、行政機関個人情報保護法第四章の規定は、適用しない。
★9に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは
、「法務大臣
」と読み替えるものとする。
9
第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは
「法務大臣又は第四十五条の二第六項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十四号」とあるのは「第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十四号
」と読み替えるものとする。
(令元法一七・追加、令三法三七・一部改正)
(令元法一七・追加・一部改正、令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月十三日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
第五十三条の二
第二十一条の二第八項又は
第四十五条の二第三項
において準用する第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十三条の二
第二十一条の二第八項又は
第四十五条の二第九項
において準用する第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令元法一七・追加)
(令元法一七・追加・一部改正)
施行日:令和三年九月十三日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
第五十五条の二
第二十一条の二第八項又は
第四十五条の二第三項
において準用する第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十五条の二
第二十一条の二第八項又は
第四十五条の二第九項
において準用する第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(令元法一七・追加)
(令元法一七・追加・一部改正)