行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十七号

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:附則第五十三条

-目次-
-本則-
第一条 この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の特例を定めることを目的とする。
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第八条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的★挿入★ 利用目的★挿入★
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第八条第二項 自ら利用し、又は提供する 自ら利用する
第八条第二項第一号 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十条第一項及び第三項 総務大臣 個人情報保護委員会
第十二条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項 法定代理人 代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 代理人
第二十六条第二項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号 又は第八条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号 第八条第一項及び第二項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的 利用目的以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的)
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第六十九条第二項 自ら利用し、又は提供する 自ら利用する
第六十九条第二項第一号 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第八十九条第二項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第四項 定める 定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十八条第一項第一号 又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律★削除★第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第六十九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第九十八条第一項第二号 第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
第百二十三条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号 第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)若しくは第十九条の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第百二十三条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第二号 第二十七条第一項又は第二十八条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第九条第一項 法令に基づく場合を除き 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第九条第二項 自ら利用し、又は提供する 自ら利用する
第九条第二項第一号 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十二条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項 法定代理人 代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 代理人
第二十六条第二項 定める 定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第二十六条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号 又は第九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号 第九条第一項及び第二項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第八条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第十条第一項及び第三項 総務大臣 個人情報保護委員会
第十二条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項 法定代理人 代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 代理人
第二十六条第二項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十五条 当該保有個人情報の提供先 内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長以外のものに限る。)
読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第八十九条第二項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第四項 定める 定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条 当該保有個人情報の提供先 内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律★削除★第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長等以外のものに限る。)
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第八条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第十条第一項及び第三項 総務大臣 個人情報保護委員会
第十二条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項 法定代理人 代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 代理人
第二十六条第二項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十五条 当該保有個人情報の提供先 当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項(同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者
読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第八十九条第二項 配慮しなければならない 配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条 当該保有個人情報の提供先 当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項(同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第十二条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項 法定代理人 代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 代理人
第二十六条第二項 定める 定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第二十六条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十五条 当該保有個人情報の提供先 内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該独立行政法人等以外のものに限る。)
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第十二条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項 法定代理人 代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 代理人
第二十三条第一項 及び開示請求者 、開示請求者及び開示請求を受けた者
第二十六条第一項 開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない 開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。第三十五条において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
第三十五条 当該保有個人情報の提供先 内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)
読み替えられる個人情報保護法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十九条第一項 法令に基づく場合を除き、利用目的 利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない 自ら利用してはならない
第八十六条第一項 及び開示請求者 、開示請求者及び開示請求を受けた者
第八十九条第三項 独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない 開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。第九十七条において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
第九十七条 当該保有個人情報の提供先 内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)
第四十五条の二 法務大臣は、第十九条第七号又は第八号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号をその内容に含むものをいう。以下この項において同じ。)の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。
第四十五条の二 法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号をその内容に含むものをいう。以下この項において同じ。)の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。
第四十五条の二 法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号をその内容に含むものをいう。以下この項において同じ。)の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。
第四十五条の二 法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号をその内容に含むものをいう。以下この項において同じ。)の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。