行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十七号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
令和三年五月十九日 法律 第三十七号
条項号:
附則第五十三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第一章
総則
(
第一条-第六条
)
第二章
個人番号
(
第七条-第十六条
)
第二章
個人番号
(
第七条-第十六条
)
第三章
個人番号カード
(
第十六条の二-第十八条の二
)
第三章
個人番号カード
(
第十六条の二-第十八条の二
)
第四章
特定個人情報の提供
第四章
特定個人情報の提供
第一節
特定個人情報の提供の制限等
(
第十九条・第二十条
)
第一節
特定個人情報の提供の制限等
(
第十九条・第二十条
)
第二節
情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供
(
第二十一条-第二十六条
)
第二節
情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供
(
第二十一条-第二十六条
)
第五章
特定個人情報の保護
第五章
特定個人情報の保護
第一節
特定個人情報保護評価等
(
第二十七条-第二十九条の四
)
第一節
特定個人情報保護評価等
(
第二十七条-第二十九条の四
)
第二節
行政機関個人情報保護法等
の特例等
(
第三十条-第三十二条の二
)
第二節
個人情報保護法
の特例等
(
第三十条-第三十二条の二
)
第六章
特定個人情報の取扱いに関する監督等
(
第三十三条-第三十八条
)
第六章
特定個人情報の取扱いに関する監督等
(
第三十三条-第三十八条
)
第六章の二
機構処理事務等の実施に関する措置
(
第三十八条の二-第三十八条の十三
)
第六章の二
機構処理事務等の実施に関する措置
(
第三十八条の二-第三十八条の十三
)
第七章
法人番号
(
第三十九条-第四十二条
)
第七章
法人番号
(
第三十九条-第四十二条
)
第八章
雑則
(
第四十三条-第四十七条
)
第八章
雑則
(
第四十三条-第四十七条
)
第九章
罰則
(
第四十八条-第五十七条
)
第九章
罰則
(
第四十八条-第五十七条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)及び
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の特例を定めることを目的とする。
第一条
この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう
★削除★
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の特例を定めることを目的とする。
(令三法三七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「行政機関」とは、
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という。)第二条第一項
に規定する行政機関をいう。
第二条
この法律において「行政機関」とは、
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第八項
に規定する行政機関をいう。
2
この法律において「独立行政法人等」とは、
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第一項
に規定する独立行政法人等をいう。
2
この法律において「独立行政法人等」とは、
個人情報保護法第二条第九項
に規定する独立行政法人等をいう。
3
この法律において「個人情報」とは、
行政機関個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報であって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報であって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)
第二条第一項に規定する個人情報
であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するもの
をいう。
3
この法律において「個人情報」とは、
個人情報保護法
第二条第一項に規定する個人情報
★削除★
をいう。
4
この法律において「個人情報ファイル」とは、
行政機関個人情報保護法第二条第六項
に規定する個人情報ファイルであって
行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第六項に規定する個人情報ファイルであって独立行政法人等
が保有するもの又は個人情報保護法
第二条第四項
に規定する個人情報データベース等であって
行政機関及び独立行政法人等
以外の者が保有するものをいう。
4
この法律において「個人情報ファイル」とは、
個人情報保護法第六十条第二項
に規定する個人情報ファイルであって
行政機関等(個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等をいう。以下この項及び第五章第二節において同じ。)
が保有するもの又は個人情報保護法
第十六条第一項
に規定する個人情報データベース等であって
行政機関等
以外の者が保有するものをいう。
5
この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
5
この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
6
この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
6
この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
7
この法律において「個人番号カード」とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。
7
この法律において「個人番号カード」とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。
8
この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
8
この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
9
この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
9
この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
10
この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項又は第二項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
10
この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項又は第二項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
11
この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第三項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
11
この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第三項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
12
この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
12
この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
13
この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
13
この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
14
この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するものをいう。
14
この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するものをいう。
15
この法律において「法人番号」とは、第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。
15
この法律において「法人番号」とは、第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。
(平二七法六五・平二八法五一・令三法三六・令三法三七・一部改正)
(平二七法六五・平二八法五一・令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(情報提供等の記録)
(情報提供等の記録)
第二十三条
情報照会者及び情報提供者は、第十九条第八号の規定により特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければならない。
第二十三条
情報照会者及び情報提供者は、第十九条第八号の規定により特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければならない。
一
情報照会者及び情報提供者の名称
一
情報照会者及び情報提供者の名称
二
提供の求めの日時及び提供があったときはその日時
二
提供の求めの日時及び提供があったときはその日時
三
特定個人情報の項目
三
特定個人情報の項目
四
前三号に掲げるもののほか、デジタル庁令で定める事項
四
前三号に掲げるもののほか、デジタル庁令で定める事項
2
前項に規定する事項のほか、情報照会者及び情報提供者は、当該特定個人情報の提供の求め又は提供の事実が次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を同項に規定する期間保存しなければならない。
2
前項に規定する事項のほか、情報照会者及び情報提供者は、当該特定個人情報の提供の求め又は提供の事実が次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を同項に規定する期間保存しなければならない。
一
第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第十四条
に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。
一
個人情報保護法第七十八条(個人情報保護法第百二十三条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。第三号において同じ。)
に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。
二
条例で定めるところにより地方公共団体又は地方独立行政法人が開示する義務を負わない個人情報に該当すると認めるとき。
二
条例で定めるところにより地方公共団体又は地方独立行政法人が開示する義務を負わない個人情報に該当すると認めるとき。
三
第三十一条第三項の規定により読み替えて適用する独立行政法人等個人情報保護法第十四条に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第三十一条第四項の規定により読み替えて
準用する
独立行政法人等個人情報保護法第十四条
に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。
三
第三十一条第三項において
準用する
個人情報保護法第七十八条
に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。
3
内閣総理大臣は、第十九条第八号の規定により特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、前二項に規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を第一項に規定する期間保存しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第十九条第八号の規定により特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、前二項に規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を第一項に規定する期間保存しなければならない。
(平二七法六五・令三法三六・令三法三七・一部改正)
(平二七法六五・令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(特定個人情報保護評価)
(特定個人情報保護評価)
第二十八条
行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
第二十八条
行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
一
特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数
一
特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数
二
特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量
二
特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量
三
行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況
三
行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況
四
特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要
四
特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要
五
特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。第三十八条の三、第三十八条の三の二第二項及び第四十五条の二第一項において同じ。)の方式
五
特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。第三十八条の三、第三十八条の三の二第二項及び第四十五条の二第一項において同じ。)の方式
六
特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置
六
特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置
七
前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
七
前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
2
前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2
前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
3
委員会は、評価書の内容、第三十五条第一項の規定により得た情報その他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
3
委員会は、評価書の内容、第三十五条第一項の規定により得た情報その他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
4
行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。
4
行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。
5
前項の規定により評価書が公表されたときは、
第三十条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第十条第一項
の規定による通知があったものとみなす。
5
前項の規定により評価書が公表されたときは、
個人情報保護法第七十四条第一項
の規定による通知があったものとみなす。
6
行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を第十九条第八号若しくは第九号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供をこれらの規定により求めてはならない。
6
行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を第十九条第八号若しくは第九号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供をこれらの規定により求めてはならない。
(平二七法六五・平二九法三六・一部改正、平二七法六五・一部改正・旧第二七条繰下、令元法一七・令三法三七・一部改正)
(平二七法六五・平二九法三六・一部改正、平二七法六五・一部改正・旧第二七条繰下、令元法一七・令三法三七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(行政機関個人情報保護法等の特例)
(個人情報保護法の特例)
第三十条
行政機関が
保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、
行政機関個人情報保護法第八条第二項第二号から第四号まで及び第二十五条
の規定は適用しないものとし
、行政機関個人情報保護法の
他の規定の適用については、次の表の上欄に
掲げる行政機関個人情報保護法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十条
行政機関等(個人情報保護法第百二十三条第二項の規定により個人情報保護法第二条第十一項第二号に規定する独立行政法人等とみなされる個人情報保護法別表第二に掲げる法人(次条第一項において「みなし独立行政法人等」という。)を含む。)が
保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、
個人情報保護法第六十九条第二項第二号から第四号まで及び第八十八条
の規定は適用しないものとし
、個人情報保護法の
他の規定の適用については、次の表の上欄に
掲げる個人情報保護法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる
行政機関個人情報保護法
の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
★挿入★
利用目的
★挿入★
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第八条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十条第一項及び第三項
総務大臣
個人情報保護委員会
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号
又は
第八条第一項
及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成二十五年法律第二十七号)
第三十条第一項の規定により読み替えて適用する
第八条第一項
及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号
第八条第一項及び第二項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる
個人情報保護法
の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
以外の目的
利用目的
以外の目的(独立行政法人等にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的)
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第六十九条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第六十九条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第八十九条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第四項
定める
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十八条第一項第一号
又は
第六十九条第一項
及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
★削除★
第三十条第一項の規定により読み替えて適用する
第六十九条第一項
及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第九十八条第一項第二号
第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
第百二十三条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第一号
第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項、第二項及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)若しくは第十九条の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第百二十三条第三項の規定により読み替えて適用する第九十八条第一項第二号
第二十七条第一項又は第二十八条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
2
独立行政法人等が保有する特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、独立行政法人等個人情報保護法第九条第二項第二号から第四号まで及び第二十五条の規定は適用しないものとし、独立行政法人等個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九条第一項
法令に基づく場合を除き
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合を除き
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第九条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第九条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
定める
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第二十六条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号
又は第九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号
第九条第一項及び第二項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
個人情報保護法
第二条第五項
に規定する
個人情報取扱事業者
が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項
★挿入★
に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法
第十六条第三項第三号及び第四号、第十七条第二項並びに第二十三条から第二十六条まで
の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
個人情報保護法
第十六条第二項
に規定する
個人情報取扱事業者(個人情報保護法第五十八条第二項の規定により個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構(次条第三項において「みなし個人情報取扱事業者」という。)を含む。)
が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項
(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)
に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法
第十八条第三項第三号から第六号まで、第二十条第二項及び第二十七条から第三十条まで
の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十六条第一項
あらかじめ本人の同意を得ないで、前条
前条
第十六条第二項
あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前
承継前
第十六条第三項第一号
法令に基づく場合
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合
第十六条第三項第二号
本人
本人の同意があり、又は本人
第三十条第三項
第二十三条第一項又は第二十四条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十八条第一項
あらかじめ本人の同意を得ないで、前条
前条
第十八条第二項
あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前
承継前
第十八条第三項第一号
法令に基づく場合
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第五項の規定に基づく場合
第十八条第三項第二号
本人
本人の同意があり、又は本人
第三十五条第三項
第二十七条第一項又は第二十八条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
(平二七法六五・一部改正・旧第二九条繰下、令元法一七・一部改正)
(平二七法六五・一部改正・旧第二九条繰下、令元法一七・令三法三七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(情報提供等の記録についての特例)
(情報提供等の記録についての特例)
第三十一条
行政機関が
保有し、又は保有しようとする第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、
行政機関個人情報保護法第八条第二項から第四項まで、第九条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第三十三条、第三十四条及び第四章第三節の規定
は適用しないものとし
、行政機関個人情報保護法の
他の規定の適用については、次の表の上欄に
掲げる行政機関個人情報保護法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十一条
行政機関等(みなし独立行政法人等を含む。)が
保有し、又は保有しようとする第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、
個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定(みなし独立行政法人等については、個人情報保護法第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款の規定)
は適用しないものとし
、個人情報保護法の
他の規定の適用については、次の表の上欄に
掲げる個人情報保護法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる
行政機関個人情報保護法
の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第十条第一項及び第三項
総務大臣
個人情報保護委員会
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十五条
当該保有個人情報の提供先
内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成二十五年法律第二十七号)
第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該
行政機関の長
以外のものに限る。)
読み替えられる
個人情報保護法
の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八十九条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第四項
定める
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条
当該保有個人情報の提供先
内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
★削除★
第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該
行政機関の長等
以外のものに限る。)
2
デジタル庁が保有し、又は保有しようとする第二十三条第三項(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、
行政機関個人情報保護法第八条第二項から第四項まで、第九条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第三十三条、第三十四条及び第四章第三節
の規定は適用しないものとし
、行政機関個人情報保護法の
他の規定の適用については、次の表の上欄に
掲げる行政機関個人情報保護法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
デジタル庁が保有し、又は保有しようとする第二十三条第三項(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、
個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで、第七十条、第八十五条、第八十八条、第九十六条及び第五章第四節第三款
の規定は適用しないものとし
、個人情報保護法の
他の規定の適用については、次の表の上欄に
掲げる個人情報保護法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる
行政機関個人情報保護法
の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第十条第一項及び第三項
総務大臣
個人情報保護委員会
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十五条
当該保有個人情報の提供先
当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項(同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者
読み替えられる
個人情報保護法
の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八十九条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条
当該保有個人情報の提供先
当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項(同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者
3
独立行政法人等が保有する第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、独立行政法人等個人情報保護法第九条第二項から第四項まで、第十条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第三十三条、第三十四条及び第四章第三節の規定は適用しないものとし、独立行政法人等個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
★削除★
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
定める
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第二十六条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十五条
当該保有個人情報の提供先
内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該独立行政法人等以外のものに限る。)
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
独立行政法人等個人情報保護法第三条、第五条から第九条第一項まで、第十二条から第二十条まで、第二十三条、第二十四条、第二十六条から第三十二条まで、第三十五条及び第四十六条第一項の規定は、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等
及び地方独立行政法人
以外の者
が保有する第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。この場合において、次の表の上欄に
掲げる独立行政法人等個人情報保護法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十五条まで、第六十六条第一項(同条第二項(第一号及び第四号(同項第一号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第六十七条から第六十九条第一項まで、第七十六条から第八十四条まで、第八十六条、第八十七条、第八十九条第三項から第五項まで、第九十条から第九十五条まで、第九十七条及び第百二十五条の規定(みなし個人情報取扱事業者については、個人情報保護法第六十一条、第六十三条から第六十六条第一項まで及び第六十七条から第六十九条第一項までの規定)は、行政機関等、地方公共団体
及び地方独立行政法人
以外の者(みなし個人情報取扱事業者を含む。)
が保有する第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。この場合において、次の表の上欄に
掲げる個人情報保護法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる
独立行政法人等個人情報保護法
の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項及び第二十八条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号及び第二十七条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十三条第一項
及び開示請求者
、開示請求者及び開示請求を受けた者
第二十六条第一項
開示請求をする
者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない
開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。
第三十五条
において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
第三十五条
当該保有個人情報の提供先
内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)
読み替えられる
個人情報保護法
の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八十六条第一項
及び開示請求者
、開示請求者及び開示請求を受けた者
第八十九条第三項
独立行政法人等に対し開示請求をする
者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない
開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する場合を含む。
第九十七条
において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
第九十七条
当該保有個人情報の提供先
内閣総理大臣及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。)
(平二七法六五・一部改正・旧第三〇条繰下、令三法三六・令三法三七・一部改正)
(平二七法六五・一部改正・旧第三〇条繰下、令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護)
(地方公共団体等が保有する特定個人情報の保護)
第三十二条
地方公共団体は
、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法
、個人情報保護法及びこの法律の規定により行政機関の長、独立行政法人等及び個人情報保護法
第二条第五項
に規定する個人情報取扱事業者が講ずることとされている措置の趣旨を踏まえ、当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の適正な取扱いが確保され、並びに当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止(第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報にあっては、その開示及び訂正)を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
第三十二条
地方公共団体は
★削除★
、個人情報保護法及びこの法律の規定により行政機関の長、独立行政法人等及び個人情報保護法
第十六条第二項
に規定する個人情報取扱事業者が講ずることとされている措置の趣旨を踏まえ、当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の適正な取扱いが確保され、並びに当該地方公共団体及びその設立に係る地方独立行政法人が保有する特定個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去及び提供の停止(第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報にあっては、その開示及び訂正)を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
(平二七法六五・一部改正・旧第三一条繰下)
(平二七法六五・一部改正・旧第三一条繰下、令三法三七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第三十三条
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。この場合において
、行政機関
、地方公共団体
、独立行政法人等
又は地方独立行政法人における特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、当該特定個人情報と共に管理されている特定個人情報以外の個人情報の取扱いに関し、併せて指導及び助言をすることができる。
第三十三条
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることができる。この場合において
★削除★
、地方公共団体
★削除★
又は地方独立行政法人における特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、当該特定個人情報と共に管理されている特定個人情報以外の個人情報の取扱いに関し、併せて指導及び助言をすることができる。
(平二七法六五・一部改正・旧第五〇条繰上・旧第三六条繰上・旧第三二条繰下)
(平二七法六五・一部改正・旧第五〇条繰上・旧第三六条繰上・旧第三二条繰下、令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月十三日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(戸籍関係情報作成用情報に係る行政機関個人情報保護法の特例)
(戸籍関係情報作成用情報に係る行政機関個人情報保護法の特例)
第四十五条の二
法務大臣は、
第十九条第七号又は第八号
の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号をその内容に含むものをいう。以下この項において同じ。)の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。
第四十五条の二
法務大臣は、
第十九条第八号又は第九号
の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号をその内容に含むものをいう。以下この項において同じ。)の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。
2
法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
2
法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
3
前項に規定する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
3
前項に規定する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
4
法務大臣は、第一項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利用してはならない。
4
法務大臣は、第一項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利用してはならない。
5
第十九条(
第五号、第十二号及び第十四号から第十六号まで
に係る部分に限る。)の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。この場合において、
同条第十二号
中「第三十五条第一項」とあるのは、「第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。
5
第十九条(
第六号、第十三号及び第十五号から第十七号まで
に係る部分に限る。)の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。この場合において、
同条第十三号
中「第三十五条第一項」とあるのは、「第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。
6
前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(
第五号、第十二号及び第十四号から第十六号まで
に係る部分に限る。)の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはならない。
6
前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(
第六号、第十三号及び第十五号から第十七号まで
に係る部分に限る。)の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはならない。
7
第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「第一項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。
7
第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「第一項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。
8
戸籍関係情報作成用情報については、行政機関個人情報保護法第四章の規定は、適用しない。
8
戸籍関係情報作成用情報については、行政機関個人情報保護法第四章の規定は、適用しない。
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第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「法務大臣又は第四十五条の二第六項に規定する者」と、第三十六条中「
第十九条第十四号
」とあるのは「第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する
第十九条第十四号
」と読み替えるものとする。
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第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「法務大臣又は第四十五条の二第六項に規定する者」と、第三十六条中「
第十九条第十五号
」とあるのは「第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する
第十九条第十五号
」と読み替えるものとする。
(令元法一七・追加・一部改正、令三法三七・一部改正)
(令元法一七・追加・一部改正、令三法三七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
(戸籍関係情報作成用情報に係る
行政機関個人情報保護法
の特例)
(戸籍関係情報作成用情報に係る
個人情報保護法
の特例)
第四十五条の二
法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号をその内容に含むものをいう。以下この項において同じ。)の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。
第四十五条の二
法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号をその内容に含むものをいう。以下この項において同じ。)の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。
2
法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
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法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
3
前項に規定する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
3
前項に規定する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
4
法務大臣は、第一項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利用してはならない。
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法務大臣は、第一項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利用してはならない。
5
第十九条(第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。この場合において、同条第十三号中「第三十五条第一項」とあるのは、「第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。
5
第十九条(第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。この場合において、同条第十三号中「第三十五条第一項」とあるのは、「第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。
6
前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはならない。
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前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはならない。
7
第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「第一項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。
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第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「第一項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。
8
戸籍関係情報作成用情報については、
行政機関個人情報保護法第四章
の規定は、適用しない。
8
戸籍関係情報作成用情報については、
個人情報保護法第五章第四節
の規定は、適用しない。
9
第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「法務大臣又は第四十五条の二第六項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十五号」とあるのは「第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と読み替えるものとする。
9
第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「法務大臣又は第四十五条の二第六項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十五号」とあるのは「第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と読み替えるものとする。
(令元法一七・追加・一部改正、令三法三七・一部改正)
(令元法一七・追加・一部改正、令三法三七・一部改正)
施行日:令和三年九月十三日
~令和三年五月十九日法律第三十七号~
第五十二条の三
第四十五条の二第二項
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第五十二条の三
第四十五条の二第三項
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(令元法一七・追加、令三法三七・旧第五二条の二繰下)
(令元法一七・追加、令三法三七・一部改正・旧第五二条の二繰下)