行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
平成二十五年五月三十一日 法律 第二十七号
戸籍法の一部を改正する法律
令和元年五月三十一日 法律 第十七号
条項号:
附則第十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年一月十一日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「行政機関」とは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する行政機関をいう。
第二条
この法律において「行政機関」とは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する行政機関をいう。
2
この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。
2
この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。
3
この法律において「個人情報」とは、行政機関個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報であって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報であって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する個人情報であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
3
この法律において「個人情報」とは、行政機関個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報であって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報であって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する個人情報であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
4
この法律において「個人情報ファイル」とは、行政機関個人情報保護法第二条第六項に規定する個人情報ファイルであって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第六項に規定する個人情報ファイルであって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報データベース等であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
4
この法律において「個人情報ファイル」とは、行政機関個人情報保護法第二条第六項に規定する個人情報ファイルであって行政機関が保有するもの、独立行政法人等個人情報保護法第二条第六項に規定する個人情報ファイルであって独立行政法人等が保有するもの又は個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報データベース等であって行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
5
この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
5
この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
6
この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
6
この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。
7
この法律において「個人番号カード」とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。
7
この法律において「個人番号カード」とは、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他政令で定める事項が記載され、本人の写真が表示され、かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項(以下「カード記録事項」という。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八条において同じ。)により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定めるところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。
8
この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
8
この法律において「特定個人情報」とは、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
9
この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
9
この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
10
この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項
又は第二項
の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
10
この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が第九条第一項
から第三項まで
の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
11
この法律において「個人番号関係事務」とは、
第九条第三項
の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
11
この法律において「個人番号関係事務」とは、
第九条第四項
の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
12
この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
12
この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
13
この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
13
この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
14
この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するものをいう。
14
この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等(行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)並びに第十九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。)の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による特定個人情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理するものをいう。
15
この法律において「法人番号」とは、第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。
15
この法律において「法人番号」とは、第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。
(平二七法六五・平二八法五一・令三法三六・令三法三七・一部改正)
(平二七法六五・平二八法五一・令元法一七・令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和四年一月十一日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
(利用範囲)
(利用範囲)
第九条
別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。
第三項
において同じ。)は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
第九条
別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。
第四項
において同じ。)は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
2
地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
2
地方公共団体の長その他の執行機関は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障、地方税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)又は防災に関する事務その他これらに類する事務であって条例で定めるものの処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
★新設★
3
法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項及び第四十五条の二第一項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。以下同じ。)を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号(同条第八号又は第九号の規定による特定個人情報の提供を管理し、及び当該特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、同条第八項に規定する個人番号であるものをいう。以下同じ。)をその内容に含むものをいう。以下同じ。)の提供に関する事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で情報提供用個人識別符号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項、第三項若しくは第四項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十一項、第七十条の二の二第十七項若しくは第七十条の二の三第十六項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二若しくは第七十四条の十三の三、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項若しくは第四条の三第一項その他の法令又は条例の規定により、別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は
前項
に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
4
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十八条若しくは第百九十七条第一項、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十九条第一項、第三項若しくは第四項、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条、第二十九条第三項若しくは第九十八条第一項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十一項、第七十条の二の二第十七項若しくは第七十条の二の三第十六項、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の十三の二若しくは第七十四条の十三の三、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条から第二百二十八条の三の二まで、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第七条又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第四条第一項若しくは第四条の三第一項その他の法令又は条例の規定により、別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は
第二項
に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項の規定により個人番号を利用することができることとされている者のうち所得税法第二百二十五条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる者は、激
甚
(
じん
)
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害が発生したときその他これに準ずる場合として政令で定めるときは、デジタル庁令で定めるところにより、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。
5
前項の規定により個人番号を利用することができることとされている者のうち所得税法第二百二十五条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる者は、激
甚
(
じん
)
災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害が発生したときその他これに準ずる場合として政令で定めるときは、デジタル庁令で定めるところにより、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用することができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前各項に定めるもののほか、第十九条第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利用することができる。
6
前各項に定めるもののほか、第十九条第十三号から第十七号までのいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的を達成するために必要な限度で個人番号を利用することができる。
(平二六法一〇・平二七法九・平二七法六五・平二八法一五・平二九法三六・平三〇法七・平三一法六・令二法八・令三法一一・令三法三六・令三法三七・一部改正)
(平二六法一〇・平二七法九・平二七法六五・平二八法一五・平二九法三六・平三〇法七・平三一法六・令元法一七・令二法八・令三法一一・令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和四年一月十一日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
(再委託)
(再委託)
第十条
個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。
第十条
個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)の全部又は一部の委託を受けた者は、当該個人番号利用事務等の委託をした者の許諾を得た場合に限り、その全部又は一部の再委託をすることができる。
2
前項の規定により個人番号利用事務等の全部又は一部の再委託を受けた者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、第二条第十二項及び第十三項、前条第一項から
第三項
まで並びに前項の規定を適用する。
2
前項の規定により個人番号利用事務等の全部又は一部の再委託を受けた者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者とみなして、第二条第十二項及び第十三項、前条第一項から
第四項
まで並びに前項の規定を適用する。
(令元法一七・一部改正)
施行日:令和四年一月十一日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
第十三条
個人番号利用事務実施者
★挿入★
は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同一の内容の情報が記載された書面の提出を複数の個人番号関係事務において重ねて求めることのないよう、相互に連携して情報の共有及びその適切な活用を図るように努めなければならない。
第十三条
個人番号利用事務実施者
(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。次条第二項及び第十九条第一号において同じ。)
は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同一の内容の情報が記載された書面の提出を複数の個人番号関係事務において重ねて求めることのないよう、相互に連携して情報の共有及びその適切な活用を図るように努めなければならない。
(令元法一七・一部改正)
施行日:令和四年一月十一日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
(提供の要求)
(提供の要求)
第十四条
個人番号利用事務等実施者は
、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。
第十四条
個人番号利用事務等実施者(第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下この項及び第十六条において同じ。)は
、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。
2
個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第五号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第十九条第五号及び第四十八条において同じ。)の提供を求めることができる。
2
個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第五号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第十九条第五号及び第四十八条において同じ。)の提供を求めることができる。
(平二七法六五・令三法三七・一部改正)
(平二七法六五・令元法一七・令三法三七・一部改正)
施行日:令和四年一月十一日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
(特定個人情報の提供の制限)
(特定個人情報の提供の制限)
第十九条
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
第十九条
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
一
個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき(個人番号利用事務実施者が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十九条第一項、厚生年金保険法第百条の二第五項その他の政令で定める法律の規定により本人の資産又は収入の状況についての報告を求めるためにその者の個人番号を提供する場合にあっては、銀行その他の政令で定める者に対し提供するときに限る。)。
一
個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき(個人番号利用事務実施者が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十九条第一項、厚生年金保険法第百条の二第五項その他の政令で定める法律の規定により本人の資産又は収入の状況についての報告を求めるためにその者の個人番号を提供する場合にあっては、銀行その他の政令で定める者に対し提供するときに限る。)。
二
個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき(第十二号に規定する場合を除く。)。
二
個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき(第十二号に規定する場合を除く。)。
三
本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。
三
本人又はその代理人が個人番号利用事務等実施者に対し、当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。
四
一の使用者等(使用者、法人又は国若しくは地方公共団体をいう。以下この号において同じ。)における従業者等(従業者、法人の業務を執行する役員又は国若しくは地方公共団体の公務員をいう。以下この号において同じ。)であった者が他の使用者等における従業者等になった場合において、当該従業者等の同意を得て、当該一の使用者等が当該他の使用者等に対し、その個人番号関係事務を処理するために必要な限度で当該従業者等の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。
四
一の使用者等(使用者、法人又は国若しくは地方公共団体をいう。以下この号において同じ。)における従業者等(従業者、法人の業務を執行する役員又は国若しくは地方公共団体の公務員をいう。以下この号において同じ。)であった者が他の使用者等における従業者等になった場合において、当該従業者等の同意を得て、当該一の使用者等が当該他の使用者等に対し、その個人番号関係事務を処理するために必要な限度で当該従業者等の個人番号を含む特定個人情報を提供するとき。
五
機構が第十四条第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報を提供するとき。
五
機構が第十四条第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報を提供するとき。
六
特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。
六
特定個人情報の取扱いの全部若しくは一部の委託又は合併その他の事由による事業の承継に伴い特定個人情報を提供するとき。
七
住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定その他政令で定める同法の規定により特定個人情報を提供するとき。
七
住民基本台帳法第三十条の六第一項の規定その他政令で定める同法の規定により特定個人情報を提供するとき。
八
別表第二の第一欄に掲げる者(法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。)が、政令で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者(法令の規定により同表の第四欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。
八
別表第二の第一欄に掲げる者(法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報照会者」という。)が、政令で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者(法令の規定により同表の第四欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。)に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報(情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。
九
条例事務関係情報照会者(第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち別表第二の第二欄に掲げる事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。第二十六条において同じ。)が、政令で定めるところにより、条例事務関係情報提供者(当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者をいう。以下この号及び同条において同じ。)に対し、当該事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。
九
条例事務関係情報照会者(第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち別表第二の第二欄に掲げる事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものを処理する地方公共団体の長その他の執行機関であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。第二十六条において同じ。)が、政令で定めるところにより、条例事務関係情報提供者(当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定める個人番号利用事務実施者をいう。以下この号及び同条において同じ。)に対し、当該事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報であって当該事務の内容に応じて個人情報保護委員会規則で定めるもの(条例事務関係情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録されたものに限る。)の提供を求めた場合において、当該条例事務関係情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。
十
国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、地方税法第四十六条第四項若しくは第五項、第四十八条第七項、第七十二条の五十八、第三百十七条又は第三百二十五条の規定その他政令で定める同法又は国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により国税又は地方税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。
十
国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に、地方税法第四十六条第四項若しくは第五項、第四十八条第七項、第七十二条の五十八、第三百十七条又は第三百二十五条の規定その他政令で定める同法又は国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律の規定により国税又は地方税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。
十一
地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。
十一
地方公共団体の機関が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の他の機関に、その事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供するとき。
十二
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」という。)が同条第一項に規定する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録されるものを利用して、同法又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が
第九条第三項
に規定する書面(所得税法第二百二十五条第一項(第一号、第二号、第八号又は第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定により税務署長に提出されるものに限る。)に記載されるべき個人番号として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。
十二
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第五項に規定する振替機関等(以下この号において単に「振替機関等」という。)が同条第一項に規定する社債等(以下この号において単に「社債等」という。)の発行者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。)又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うための口座が記録されるものを利用して、同法又は同法に基づく命令の規定により、社債等の振替を行うための口座の開設を受ける者が
第九条第四項
に規定する書面(所得税法第二百二十五条第一項(第一号、第二号、第八号又は第十号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定により税務署長に提出されるものに限る。)に記載されるべき個人番号として当該口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているとき。
十三
第三十五条第一項の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提供するとき。
十三
第三十五条第一項の規定により求められた特定個人情報を個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に提供するとき。
十四
第三十八条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。
十四
第三十八条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。
十五
各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査(第三十六条において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。
十五
各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は会計検査院の検査(第三十六条において「各議院審査等」という。)が行われるとき、その他政令で定める公益上の必要があるとき。
十六
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。
十六
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。
十七
その他これらに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定めるとき。
十七
その他これらに準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定めるとき。
(平二七法六五・平二九法三六・令三法三七・一部改正)
(平二七法六五・平二九法三六・令元法一七・令三法三七・一部改正)
施行日:令和四年一月十一日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
(情報提供用個人識別符号の取得)
(情報提供用個人識別符号の取得)
第二十一条の二
情報照会者又は情報提供者(以下この条において「情報照会者等」という。)は、情報提供用個人識別符号(第十九条第八号又は第九号の規定による特定個人情報の提供を管理し、及び当該特定個人情報を検索するために必要な限度で第二条第五項に規定する個人番号に代わって用いられる特定の個人を識別する符号であって、同条第八項に規定する個人番号であるものをいう。以下この条及び第四十五条の二第一項において同じ。)を内閣総理大臣から取得することができる。
第二十一条の二
情報照会者又は情報提供者(以下この条において「情報照会者等」という。)は、情報提供用個人識別符号を内閣総理大臣から取得することができる。
2
前項の規定による情報提供用個人識別符号の取得は、政令で定めるところにより、情報照会者等が取得番号(当該取得に関し割り当てられた番号であって、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられることにより、当該特定の個人を識別できるもののうち、個人番号又は住民票コードでないものとしてデジタル庁令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を、機構
★挿入★
を通じて内閣総理大臣に対して通知し、及び内閣総理大臣が当該取得番号と共に当該情報提供用個人識別符号を、当該情報照会者等に対して通知する方法により行うものとする。
2
前項の規定による情報提供用個人識別符号の取得は、政令で定めるところにより、情報照会者等が取得番号(当該取得に関し割り当てられた番号であって、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられることにより、当該特定の個人を識別できるもののうち、個人番号又は住民票コードでないものとしてデジタル庁令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を、機構
(第九条第三項の法務大臣である情報提供者にあっては、当該個人の本籍地の市町村長及び機構)
を通じて内閣総理大臣に対して通知し、及び内閣総理大臣が当該取得番号と共に当該情報提供用個人識別符号を、当該情報照会者等に対して通知する方法により行うものとする。
3
情報照会者等、内閣総理大臣
及び機構
は、第一項の規定による情報提供用個人識別符号の取得に係る事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、取得番号を保有してはならない。
3
情報照会者等、内閣総理大臣
、機構及び前項の市町村長
は、第一項の規定による情報提供用個人識別符号の取得に係る事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、取得番号を保有してはならない。
4
前項に規定する者は、同項に規定する目的以外の目的のために取得番号を自ら利用してはならない。
4
前項に規定する者は、同項に規定する目的以外の目的のために取得番号を自ら利用してはならない。
5
第十九条(第六号及び第十三号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定は、第三項に規定する者による取得番号の提供について準用する。この場合において、同条中「次の」とあるのは「第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合及び次の」と、同条第十三号中「第三十五条第一項」とあるのは「第二十一条の二第八項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。
5
第十九条(第六号及び第十三号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定は、第三項に規定する者による取得番号の提供について準用する。この場合において、同条中「次の」とあるのは「第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合及び次の」と、同条第十三号中「第三十五条第一項」とあるのは「第二十一条の二第八項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。
6
前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第六号及び第十三号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定により取得番号の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該取得番号を保有してはならない。
6
前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第六号及び第十三号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定により取得番号の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該取得番号を保有してはならない。
7
第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「同項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。
7
第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「同項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。
8
第六章の規定は、取得番号の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「第二十一条の二第三項又は第六項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十五号」とあるのは「第二十一条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と読み替えるものとする。
8
第六章の規定は、取得番号の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「第二十一条の二第三項又は第六項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十五号」とあるのは「第二十一条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と読み替えるものとする。
(令元法一七・追加、令三法三六・令三法三七・一部改正)
(令元法一七・追加・一部改正、令三法三六・令三法三七・一部改正)
施行日:令和四年一月十一日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
(特定個人情報保護評価)
(特定個人情報保護評価)
第二十八条
行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
第二十八条
行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
一
特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数
一
特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数
二
特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量
二
特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量
三
行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況
三
行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況
四
特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要
四
特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要
五
特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子計算機処理等
(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。第三十八条の三、第三十八条の三の二第二項及び第四十五条の二第一項において同じ。)
の方式
五
特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子計算機処理等
★削除★
の方式
六
特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置
六
特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置
七
前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
七
前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
2
前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2
前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受けるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
3
委員会は、評価書の内容、第三十五条第一項の規定により得た情報その他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
3
委員会は、評価書の内容、第三十五条第一項の規定により得た情報その他の情報から判断して、当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
4
行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。
4
行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価書を公表するものとする。
5
前項の規定により評価書が公表されたときは、第三十条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第十条第一項の規定による通知があったものとみなす。
5
前項の規定により評価書が公表されたときは、第三十条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第十条第一項の規定による通知があったものとみなす。
6
行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を第十九条第八号若しくは第九号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供をこれらの規定により求めてはならない。
6
行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を第十九条第八号若しくは第九号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されることとなる情報の提供をこれらの規定により求めてはならない。
(平二七法六五・平二九法三六・一部改正、平二七法六五・一部改正・旧第二七条繰下、令元法一七・令三法三七・一部改正)
(平二七法六五・平二九法三六・一部改正、平二七法六五・一部改正・旧第二七条繰下、令元法一七・令三法三七・一部改正)
施行日:令和四年一月十一日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
(行政機関個人情報保護法等の特例)
(行政機関個人情報保護法等の特例)
第三十条
行政機関が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、行政機関個人情報保護法第八条第二項第二号から第四号まで及び第二十五条の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十条
行政機関が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条(第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、行政機関個人情報保護法第八条第二項第二号から第四号まで及び第二十五条の規定は適用しないものとし、行政機関個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる行政機関個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第八条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十条第一項及び第三項
総務大臣
個人情報保護委員会
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号
又は第八条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号
第八条第一項及び第二項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる行政機関個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第八条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十条第一項及び第三項
総務大臣
個人情報保護委員会
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。この場合において、行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号
又は第八条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十条第一項の規定により読み替えて適用する第八条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号
第八条第一項及び第二項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
2
独立行政法人等が保有する特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、独立行政法人等個人情報保護法第九条第二項第二号から第四号まで及び第二十五条の規定は適用しないものとし、独立行政法人等個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
独立行政法人等が保有する特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、独立行政法人等個人情報保護法第九条第二項第二号から第四号まで及び第二十五条の規定は適用しないものとし、独立行政法人等個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる独立行政法人等個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九条第一項
法令に基づく場合を除き
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第九条第四項
の規定に基づく場合を除き
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第九条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第九条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
定める
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第二十六条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号
又は第九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号
第九条第一項及び第二項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる独立行政法人等個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九条第一項
法令に基づく場合を除き
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第九条第五項
の規定に基づく場合を除き
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第九条第二項
自ら利用し、又は提供する
自ら利用する
第九条第二項第一号
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第十二条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)
第十三条第二項、第二十八条第二項及び第三十七条第二項
法定代理人
代理人
第十四条第一号、第二十七条第二項及び第三十六条第二項
未成年者又は成年被後見人の法定代理人
代理人
第二十六条第二項
定める
定める。この場合において、独立行政法人等は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第一項の規定により読み替えて適用する行政機関個人情報保護法第二十六条第二項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第三十六条第一項第一号
又は第九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十条第二項の規定により読み替えて適用する第九条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、同法第二十条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第二十九条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第二条第九項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第三十六条第一項第二号
第九条第一項及び第二項
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
3
個人情報保護法第二条第五項に規定する個人情報取扱事業者が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第十六条第三項第三号及び第四号、第十七条第二項並びに第二十三条から第二十六条までの規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3
個人情報保護法第二条第五項に規定する個人情報取扱事業者が保有し、又は保有しようとする特定個人情報(第二十三条第一項及び第二項に規定する記録に記録されたものを除く。)に関しては、個人情報保護法第十六条第三項第三号及び第四号、第十七条第二項並びに第二十三条から第二十六条までの規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十六条第一項
あらかじめ本人の同意を得ないで、前条
前条
第十六条第二項
あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前
承継前
第十六条第三項第一号
法令に基づく場合
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第九条第四項
の規定に基づく場合
第十六条第三項第二号
本人
本人の同意があり、又は本人
第三十条第三項
第二十三条第一項又は第二十四条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十六条第一項
あらかじめ本人の同意を得ないで、前条
前条
第十六条第二項
あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前
承継前
第十六条第三項第一号
法令に基づく場合
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
第九条第五項
の規定に基づく場合
第十六条第三項第二号
本人
本人の同意があり、又は本人
第三十条第三項
第二十三条第一項又は第二十四条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条
(平二七法六五・一部改正・旧第二九条繰下)
(平二七法六五・一部改正・旧第二九条繰下、令元法一七・一部改正)
施行日:令和四年一月十一日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第四十四条
第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)
並びに
附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四十四条
第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)
、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに
附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平二七法六五・旧第六三条繰上・旧第四七条繰上・旧第四三条繰下)
(平二七法六五・旧第六三条繰上・旧第四七条繰上・旧第四三条繰下、令元法一七・一部改正)
施行日:令和四年一月十一日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
(戸籍関係情報作成用情報に係る行政機関個人情報保護法の特例)
(戸籍関係情報作成用情報に係る行政機関個人情報保護法の特例)
第四十五条の二
法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報(戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製されたものに限る。以下この項において同じ。)の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成することができる戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者(以下この項において「戸籍等記録者」という。)についての他の戸籍等記録者との間の親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻その他の身分関係の形成に関する情報その他の情報のうち、第十九条第八号又は第九号の規定により提供するものとして法務省令で定めるものであって、情報提供用個人識別符号をその内容に含むものをいう。以下この項において同じ。)の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。
第四十五条の二
法務大臣は、第十九条第八号又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。
2
法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
2
法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
3
前項に規定する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
3
前項に規定する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
4
法務大臣は、第一項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利用してはならない。
4
法務大臣は、第一項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利用してはならない。
5
第十九条(第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。この場合において、
★挿入★
同条第十三号中「第三十五条第一項」と
あるのは、
「第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。
5
第十九条(第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。この場合において、
同条中「次の」とあるのは「第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合及び次の」と、
同条第十三号中「第三十五条第一項」と
あるのは
「第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項」と読み替えるものとする。
6
前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはならない。
6
前項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条(第六号、第十三号及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る。)の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはならない。
7
第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「第一項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。
7
第四項及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。この場合において、第四項中「第一項に規定する」とあるのは、「その提供を受けた」と読み替えるものとする。
8
戸籍関係情報作成用情報については、行政機関個人情報保護法第四章の規定は、適用しない。
8
戸籍関係情報作成用情報については、行政機関個人情報保護法第四章の規定は、適用しない。
9
第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「法務大臣又は第四十五条の二第六項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十五号」とあるのは「第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と読み替えるものとする。
9
第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。この場合において、第三十三条中「個人番号利用事務等実施者」とあるのは「法務大臣又は第四十五条の二第六項に規定する者」と、第三十六条中「第十九条第十五号」とあるのは「第四十五条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と読み替えるものとする。
(令元法一七・追加・一部改正、令三法三七・一部改正)
(令元法一七・追加・一部改正、令三法三七・一部改正)
-その他-
施行日:令和六年三月一日
~令和元年五月三十一日法律第十七号~
別表第二
(第十九条、第二十一条関係)
別表第二
(第十九条、第二十一条関係)
(平二四法六七・平二四法一〇二・平二五法五四・平二五法六三・平二五法九〇・平二五法一〇四・平二五法一〇六・平二六法二八・平二六法四七・平二六法五〇・平二六法八三・平二七法六五・平二八法四七・平二八法六三・平二九法九・平二九法二五・平二九法五二・平三〇法四四・平三〇法六六・平三〇法七一・平三一法三・令元法七・令元法一六・令二法一四・令二法四〇・令三法三〇・令三法三七・令三法三八・一部改正)
(平二四法六七・平二四法一〇二・平二五法五四・平二五法六三・平二五法九〇・平二五法一〇四・平二五法一〇六・平二六法二八・平二六法四七・平二六法五〇・平二六法八三・平二七法六五・平二八法四七・平二八法六三・平二九法九・平二九法二五・平二九法五二・平三〇法四四・平三〇法六六・平三〇法七一・平三一法三・令元法七・令元法一六・令元法一七・令二法一四・令二法四〇・令三法三〇・令三法三七・令三法三八・一部改正)
情報照会者
事務
情報提供者
特定個人情報
一 厚生労働大臣
健康保険法第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者(医療保険各法(健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)により医療に関する給付の支給を行う全国健康保険協会、健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団、共済組合、市町村長又は国民健康保険組合をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療広域連合
医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)又は介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
国民年金法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報(以下「特別障害給付金関係情報」という。)又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する情報(以下「年金生活者支援給付金関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
雇用保険法による給付の支給に関する情報(以下「失業等給付関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
二 全国健康保険協会
健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
健康保険法第五十五条又は第百二十八条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
健康保険法第五十五条又は第百二十八条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項(以下「公的給付支給等口座登録簿関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
三 健康保険組合
健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
四 厚生労働大臣
船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
五 全国健康保険協会
船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情報(以下「労働者災害補償関係情報」という。)又は失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
六 全国健康保険協会
船員保険法による保険給付又は平成十九年法律第三十号附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
七 厚生労働大臣
労働者災害補償保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
七の二 厚生労働大臣
労働者災害補償保険法による社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
八 都道府県知事
児童福祉法による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定又は障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
九 都道府県知事
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
十 市町村長
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは障害児入所支援に関する情報又は身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
十一 市町村長
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
十二 市町村長
児童福祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
児童福祉法第二十一条の五の三十一に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
児童福祉法第二十一条の五の三十一に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
十三 市町村長
児童福祉法による保育所における保育の実施又は措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
十四 都道府県知事
児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
十五 都道府県知事
児童福祉法による障害児入所医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
十六 都道府県知事又は市町村長
児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
十六の二 市町村長
予防接種法による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事又は市町村長
予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの
十六の三 都道府県知事
予防接種法による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事又は市町村長
予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの
十七 市町村長
予防接種法による給付(同法第十五条第一項の疾病に係るものに限る。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者その他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
十八 市町村長
予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
十九 市町村長
予防接種法による給付(同法第十五条第一項の障害に係るものに限る。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者について支給される手当を支給することとされている者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
二十 市町村長
身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
二十一 削除
二十二 都道府県知事
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
二十三 都道府県知事
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
二十四 都道府県知事
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
二十五 都道府県知事
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
年金給付関係情報、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報又は特別障害給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
二十六 都道府県知事等
生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護に関する情報(以下「戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報」という。)、失業等給付関係情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報、石綿による健康被害の救済に関する法律による特別遺族給付金の支給に関する情報(以下「石綿健康被害救済給付等関係情報」という。)又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する情報(以下「職業訓練受講給付金関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
社会福祉協議会
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
年金給付関係情報、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
文部科学大臣又は都道府県教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する情報(以下「地方公務員災害補償関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事等
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当等の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
二十七 市町村長
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律による地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
二十八 都道府県知事
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
二十九 厚生労働大臣又は共済組合等
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
三十 社会福祉協議会
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報、児童手当関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
社会福祉協議会
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
三十一 公営住宅法第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長
公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
三十二 厚生労働大臣
戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
三十三 日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
三十四 日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済法による短期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
三十五 厚生労働大臣又は共済組合等
厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
全国健康保険協会
船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付若しくは雇用保険法による基本手当若しくは高年齢雇用継続基本給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
三十六 削除
三十七 文部科学大臣又は都道府県教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
三十八 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
三十九 国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
国家公務員共済組合法第六十条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
国家公務員共済組合法第六十条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
四十 国家公務員共済組合連合会
国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
四十一 国家公務員共済組合連合会
国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
四十二 市町村長又は国民健康保険組合
国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
四十三 市町村長又は国民健康保険組合
国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
四十四 市町村長
国民健康保険法による保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
四十五 市町村長
国民健康保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
四十六 厚生労働大臣又は共済組合等
国民健康保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
国民健康保険法第七十六条の四において準用する介護保険法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項又は第百四十一条第一項の規定により通知することとされている事項に関する情報であって主務省令で定めるもの
四十七 厚生労働大臣
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料の免除に関する事務であって主務省令で定めるもの
全国健康保険協会
船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
四十八 厚生労働大臣
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料の納付に関する処分又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
四十九 厚生労働大臣
国民年金法による国民年金原簿の記録又は保険料の納付委託に関する事務であって主務省令で定めるもの
国民年金基金連合会
国民年金基金の加入員に関する情報であって主務省令で定めるもの
五十 厚生労働大臣
国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
国民年金法第八十九条第一項第三号の施設に入所する者に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
五十一 国民年金基金
国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金の被保険者に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
五十二 国民年金基金連合会
国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
五十三 市町村長
知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
五十四 住宅地区改良法第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長
住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
五十五 厚生労働大臣
障害者の雇用の促進等に関する法律による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
五十六 厚生労働大臣
障害者の雇用の促進等に関する法律による納付金関係業務又は納付金関係業務に相当する業務の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
五十六の二 市町村長
災害対策基本法による避難行動要支援者名簿、個別避難計画又は被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
災害救助法による救助若しくは児童福祉法による障害児入所支援、小児慢性特定疾病医療費の支給若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置をいう。)に関する情報、障害者関係情報又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置若しくは難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援若しくは母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事又は市町村長
障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
五十七 都道府県知事等
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援、措置(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置をいう。)若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護若しくは施設入所支援に関する情報であって主務省令で定めるもの
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給を行うこととされている者
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
五十七の二 国税庁長官
国税通則法その他の国税に関する法律による国税の還付に関する事務であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
五十八 地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員等共済組合法第六十二条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
地方公務員等共済組合法第六十二条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
五十九 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
六十 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
六十一 市町村長
老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
六十二 市町村長
老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報又は失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
六十三 都道府県知事
母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
六十四 都道府県知事又は市町村長
母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
六十五 都道府県知事等
母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
雇用保険法による教育訓練給付金の支給に関する情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
六十六 厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
六十七 都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
六十八 都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
六十九 都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
六十九の二 市町村長
母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊産婦の訪問指導、未熟児の訪問指導又は母子健康包括支援センターの事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
母子保健法による健康診査に関する情報であって主務省令で定めるもの
七十 市町村長
母子保健法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
七十一 厚生労働大臣又は都道府県知事
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
七十二 地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務であって主務省令で定めるもの
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
七十二の二 地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法による福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
七十三 石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
七十四 市町村長(児童手当法第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。)
児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
七十五 市町村長
児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
七十六 厚生労働大臣
雇用保険法による失業等給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
七十七 厚生労働大臣
雇用保険法による未支給の失業等給付若しくは育児休業給付又は介護休業給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
七十八 厚生労働大臣
雇用保険法による傷病手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
雇用保険法第三十七条第八項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
雇用保険法第三十七条第八項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
七十八の二 厚生労働大臣
雇用保険法による育児休業給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
七十九 厚生労働大臣
雇用保険法による雇用安定事業又は能力開発事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
八十 後期高齢者医療広域連合
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
八十一 後期高齢者医療広域連合
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
八十二 市町村長
高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
後期高齢者医療広域連合
高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
八十三 厚生労働大臣又は共済組合等
高齢者の医療の確保に関する法律による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
高齢者の医療の確保に関する法律第百十条において準用する介護保険法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項又は第百四十一条第一項の規定により通知することとされている事項に関する情報であって主務省令で定めるもの
八十四 厚生労働大臣
昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
八十五 都道府県知事等
昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害を支給事由とする給付の支給を行うこととされている者
昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害を支給事由とする給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
八十五の二 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
八十六 厚生労働大臣
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による一時金の支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
八十七 都道府県知事等
中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
社会福祉協議会
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
年金給付関係情報、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
文部科学大臣又は都道府県教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事等
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当等の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
八十八 厚生労働大臣
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十八条第一項ただし書に規定する他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十八条第一項ただし書に規定する他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
八十八の二 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
八十九 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による保健手当又は葬祭料の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
九十 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
九十一 厚生労働大臣
平成八年法律第八十二号附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
九十二 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年法律第八十二号附則第四十八条第一項に規定する指定基金
平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
九十三 市町村長
介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
九十四 市町村長
介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
九十五 厚生労働大臣又は共済組合等
介護保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
介護保険法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項又は第百四十一条第一項の規定により通知することとされている事項に関する情報であって主務省令で定めるもの
九十六 都道府県知事
被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
九十七 都道府県知事又は保健所を設置する市の長
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
九十八 確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等又は企業年金連合会
確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
九十九 確定拠出年金法第三条第三項第一号に規定する事業主
確定拠出年金法による企業型年金の給付又は脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百 国民年金基金連合会
確定拠出年金法による個人型年金の給付又は脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金の被保険者に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百一 厚生労働大臣
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百二 農林漁業団体職員共済組合
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
百二の二 市町村長
健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの
百三 独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた平成十三年法律第三十九号による改正前の農業者年金基金法若しくは平成二年法律第二十一号による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百四 独立行政法人日本スポーツ振興センター
独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害共済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
百五 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による副作用救済給付又は感染救済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百六 独立行政法人日本学生支援機構
独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与及び支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者その他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって主務省令で定めるもの
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百七 厚生労働大臣
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
全国健康保険協会
船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百八 都道府県知事又は市町村長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援に関する情報、障害者関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百九 都道府県知事又は市町村長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条に規定する他の法令により行われる給付の支給を行うこととされている者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
百十 都道府県知事又は市町村長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
国民年金法その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
百十一 厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律による保険給付又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百十二 厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百十三 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会
高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会
高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
百十四 厚生労働大臣
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百十五 平成二十三年法律第五十六号附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会
平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
百十五の二 市町村長
新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長
新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの
百十六 市町村長
子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百十七 厚生労働大臣
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百十八 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金
平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
百十九 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は企業年金連合会
平成二十五年法律第六十三号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百二十 都道府県知事
難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
国民年金法その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
百二十一 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する行政機関の長等
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
情報照会者
事務
情報提供者
特定個人情報
一 厚生労働大臣
健康保険法第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者(医療保険各法(健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)により医療に関する給付の支給を行う全国健康保険協会、健康保険組合、日本私立学校振興・共済事業団、共済組合、市町村長又は国民健康保険組合をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療広域連合
医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)又は介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
国民年金法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する情報(以下「特別障害給付金関係情報」という。)又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する情報(以下「年金生活者支援給付金関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
雇用保険法による給付の支給に関する情報(以下「失業等給付関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
二 全国健康保険協会
健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
健康保険法第五十五条又は第百二十八条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
健康保険法第五十五条又は第百二十八条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項(以下「公的給付支給等口座登録簿関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
三 健康保険組合
健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
四 厚生労働大臣
船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこととされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
五 全国健康保険協会
船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情報(以下「労働者災害補償関係情報」という。)又は失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
六 全国健康保険協会
船員保険法による保険給付又は平成十九年法律第三十号附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
七 厚生労働大臣
労働者災害補償保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
七の二 厚生労働大臣
労働者災害補償保険法による社会復帰促進等事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
八 都道府県知事
児童福祉法による養育里親若しくは養子縁組里親の登録、里親の認定又は障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
九 都道府県知事
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
児童福祉法第十九条の七に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
十 市町村長
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定若しくは障害児入所支援に関する情報又は身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
十一 市町村長
児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
十二 市町村長
児童福祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
児童福祉法第二十一条の五の三十一に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
児童福祉法第二十一条の五の三十一に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
十三 市町村長
児童福祉法による保育所における保育の実施又は措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
十四 都道府県知事
児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
十五 都道府県知事
児童福祉法による障害児入所医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
十六 都道府県知事又は市町村長
児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
十六の二 市町村長
予防接種法による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事又は市町村長
予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの
十六の三 都道府県知事
予防接種法による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事又は市町村長
予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの
十七 市町村長
予防接種法による給付(同法第十五条第一項の疾病に係るものに限る。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者その他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
十八 市町村長
予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
十九 市町村長
予防接種法による給付(同法第十五条第一項の障害に係るものに限る。)の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者について支給される手当を支給することとされている者
特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者に対する手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
二十 市町村長
身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
二十一 削除
二十二 都道府県知事
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
二十三 都道府県知事
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
二十四 都道府県知事
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
二十五 都道府県知事
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
年金給付関係情報、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報又は特別障害給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
二十六 都道府県知事等
生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護に関する情報(以下「戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報」という。)、失業等給付関係情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報、石綿による健康被害の救済に関する法律による特別遺族給付金の支給に関する情報(以下「石綿健康被害救済給付等関係情報」という。)又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する情報(以下「職業訓練受講給付金関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
社会福祉協議会
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
年金給付関係情報、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
文部科学大臣又は都道府県教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する情報(以下「地方公務員災害補償関係情報」という。)であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事等
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当等の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
二十七 市町村長
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律による地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
二十八 都道府県知事
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
二十九 厚生労働大臣又は共済組合等
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
三十 社会福祉協議会
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報、児童手当関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
社会福祉協議会
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
三十一 公営住宅法第二条第十六号に規定する事業主体である都道府県知事又は市町村長
公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
三十二 厚生労働大臣
戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
三十三 日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
三十四 日本私立学校振興・共済事業団
私立学校教職員共済法による短期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
三十五 厚生労働大臣又は共済組合等
厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
全国健康保険協会
船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付若しくは雇用保険法による基本手当若しくは高年齢雇用継続基本給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
三十六 削除
三十七 文部科学大臣又は都道府県教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
三十八 都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
三十九 国家公務員共済組合
国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
国家公務員共済組合法第六十条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
国家公務員共済組合法第六十条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
四十 国家公務員共済組合連合会
国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
四十一 国家公務員共済組合連合会
国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
四十二 市町村長又は国民健康保険組合
国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
四十三 市町村長又は国民健康保険組合
国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
四十四 市町村長
国民健康保険法による保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
四十五 市町村長
国民健康保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
四十六 厚生労働大臣又は共済組合等
国民健康保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
国民健康保険法第七十六条の四において準用する介護保険法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項又は第百四十一条第一項の規定により通知することとされている事項に関する情報であって主務省令で定めるもの
四十七 厚生労働大臣
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料の免除に関する事務であって主務省令で定めるもの
全国健康保険協会
船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
四十八 厚生労働大臣
国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料の納付に関する処分又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
四十九 厚生労働大臣
国民年金法による国民年金原簿の記録又は保険料の納付委託に関する事務であって主務省令で定めるもの
国民年金基金連合会
国民年金基金の加入員に関する情報であって主務省令で定めるもの
五十 厚生労働大臣
国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
国民年金法第八十九条第一項第三号の施設に入所する者に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
五十一 国民年金基金
国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金の被保険者に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
五十二 国民年金基金連合会
国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
五十三 市町村長
知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
五十四 住宅地区改良法第二条第二項に規定する施行者である都道府県知事又は市町村長
住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
五十五 厚生労働大臣
障害者の雇用の促進等に関する法律による職業紹介等、障害者職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
五十六 厚生労働大臣
障害者の雇用の促進等に関する法律による納付金関係業務又は納付金関係業務に相当する業務の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
五十六の二 市町村長
災害対策基本法による避難行動要支援者名簿、個別避難計画又は被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
災害救助法による救助若しくは児童福祉法による障害児入所支援、小児慢性特定疾病医療費の支給若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置をいう。)に関する情報、障害者関係情報又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置若しくは難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援若しくは母子保健法による妊娠の届出に関する情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事又は市町村長
障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
五十七 都道府県知事等
児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援、措置(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置をいう。)若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護若しくは施設入所支援に関する情報であって主務省令で定めるもの
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給を行うこととされている者
児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
五十七の二 国税庁長官
国税通則法その他の国税に関する法律による国税の還付に関する事務であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
五十八 地方公務員共済組合
地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員等共済組合法第六十二条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
地方公務員等共済組合法第六十二条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
五十九 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
六十 地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会
地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
六十一 市町村長
老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
六十二 市町村長
老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報又は失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
六十三 都道府県知事
母子及び父子並びに寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付けに関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
六十四 都道府県知事又は市町村長
母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
六十五 都道府県知事等
母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
雇用保険法による教育訓練給付金の支給に関する情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
六十六 厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
六十七 都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
六十八 都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
六十九 都道府県知事等
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
六十九の二 市町村長
母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊産婦の訪問指導、未熟児の訪問指導又は母子健康包括支援センターの事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
母子保健法による健康診査に関する情報であって主務省令で定めるもの
七十 市町村長
母子保健法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
七十一 厚生労働大臣又は都道府県知事
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
七十二 地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務であって主務省令で定めるもの
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
七十二の二 地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償法による福祉事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
七十三 石炭鉱業年金基金
石炭鉱業年金基金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
七十四 市町村長(児童手当法第十七条第一項の表の下欄に掲げる者を含む。)
児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
七十五 市町村長
児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
七十六 厚生労働大臣
雇用保険法による失業等給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
七十七 厚生労働大臣
雇用保険法による未支給の失業等給付若しくは育児休業給付又は介護休業給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
七十八 厚生労働大臣
雇用保険法による傷病手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
雇用保険法第三十七条第八項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
雇用保険法第三十七条第八項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
七十八の二 厚生労働大臣
雇用保険法による育児休業給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
七十九 厚生労働大臣
雇用保険法による雇用安定事業又は能力開発事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
八十 後期高齢者医療広域連合
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
八十一 後期高齢者医療広域連合
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
八十二 市町村長
高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
後期高齢者医療広域連合
高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
八十三 厚生労働大臣又は共済組合等
高齢者の医療の確保に関する法律による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
高齢者の医療の確保に関する法律第百十条において準用する介護保険法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項又は第百四十一条第一項の規定により通知することとされている事項に関する情報であって主務省令で定めるもの
八十四 厚生労働大臣
昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
八十五 都道府県知事等
昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害を支給事由とする給付の支給を行うこととされている者
昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害を支給事由とする給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
八十五の二 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十八条第二項に規定する賃貸住宅の建設及び管理を行う都道府県知事又は市町村長
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
八十六 厚生労働大臣
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による一時金の支給又は保険料の納付に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
八十七 都道府県知事等
中国残留邦人等支援給付等の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給若しくは母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報、障害者自立支援給付関係情報又は難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
社会福祉協議会
社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
年金給付関係情報、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報、特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
文部科学大臣又は都道府県教育委員会
特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県教育委員会又は市町村教育委員会
学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律による職業転換給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事等
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金若しくは一時帰国旅費の支給に関する情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当等の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
八十八 厚生労働大臣
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十八条第一項ただし書に規定する他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十八条第一項ただし書に規定する他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
八十八の二 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
八十九 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による保健手当又は葬祭料の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
九十 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
九十一 厚生労働大臣
平成八年法律第八十二号附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
九十二 平成八年法律第八十二号附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は平成八年法律第八十二号附則第四十八条第一項に規定する指定基金
平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
九十三 市町村長
介護保険法による保険給付の支給又は地域支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
九十四 市町村長
介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
九十五 厚生労働大臣又は共済組合等
介護保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
介護保険法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)、第百三十八条第一項又は第百四十一条第一項の規定により通知することとされている事項に関する情報であって主務省令で定めるもの
九十六 都道府県知事
被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
九十七 都道府県知事又は保健所を設置する市の長
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
九十八 確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等又は企業年金連合会
確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
九十九 確定拠出年金法第三条第三項第一号に規定する事業主
確定拠出年金法による企業型年金の給付又は脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百 国民年金基金連合会
確定拠出年金法による個人型年金の給付又は脱退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金の被保険者に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百一 厚生労働大臣
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百二 農林漁業団体職員共済組合
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付(同法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付を除く。)若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
百二の二 市町村長
健康増進法による健康増進事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの
百三 独立行政法人農業者年金基金
独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた平成十三年法律第三十九号による改正前の農業者年金基金法若しくは平成二年法律第二十一号による改正前の農業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣若しくは日本年金機構、共済組合等又は農林漁業団体職員共済組合
年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百四 独立行政法人日本スポーツ振興センター
独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害共済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
百五 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による副作用救済給付又は感染救済給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百六 独立行政法人日本学生支援機構
独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与及び支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者その他の法令による医療に関する給付の支給を行うこととされている者
医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は児童手当関係情報であって主務省令で定めるもの
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百七 厚生労働大臣
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
全国健康保険協会
船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣
労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
共済組合等
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
地方公務員災害補償基金
地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百八 都道府県知事又は市町村長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援に関する情報、障害者関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百九 都道府県知事又は市町村長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条に規定する他の法令により行われる給付の支給を行うこととされている者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
百十 都道府県知事又は市町村長
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
国民年金法その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
百十一 厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律による保険給付又は給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百十二 厚生労働大臣
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百十三 文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会
高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
文部科学大臣、都道府県知事又は都道府県教育委員会
高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
百十四 厚生労働大臣
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
特別障害給付金関係情報又は年金生活者支援給付金関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百十五 平成二十三年法律第五十六号附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会
平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
百十五の二 市町村長
新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長
新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する情報であって主務省令で定めるもの
百十六 市町村長
子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援給付関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事
児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第二十七条第一項第三号の措置をいう。)に関する情報又は障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は都道府県知事
特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百十七 厚生労働大臣
年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百十八 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金
平成二十五年法律第六十三号附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年法律第六十三号第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
百十九 平成二十五年法律第六十三号附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は企業年金連合会
平成二十五年法律第六十三号による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
厚生労働大臣又は日本年金機構
年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの
百二十 都道府県知事
難病の患者に対する医療等に関する法律による特定医療費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
医療保険者又は後期高齢者医療広域連合
医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
法務大臣
戸籍関係情報であって主務省令で定めるもの
都道府県知事等
生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
国民年金法その他の法令による給付の支給を行うこととされている者
国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者
難病の患者に対する医療等に関する法律第十二条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
百二十一 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条に規定する特定公的給付の支給を実施する行政機関の長等
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律による特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの
市町村長
地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
内閣総理大臣
公的給付支給等口座登録簿関係情報であって主務省令で定めるもの