廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和二年二月二十五日 環境省 令 第五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年二月二十五日環境省令第五号~
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
(産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第九条の二
法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第九条の二
法第十四条第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
事業の範囲
二
事業の範囲
三
事務所及び事業場の所在地
三
事務所及び事業場の所在地
四
事業の用に供する施設の種類及び数量
四
事業の用に供する施設の種類及び数量
五
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
五
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ハ
積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ
積替えのための保管上限
ニ
積替えのための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
六
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
六
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
七
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
八
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
八
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
九
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
十
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
十
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一
事業計画の概要を記載した書類
一
事業計画の概要を記載した書類
二
事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
二
事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
三
申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
三
申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
四
当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
四
当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
五
当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
五
当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
七
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
七
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
八
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
九
申請者が個人である場合には、住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第十一号から第十四号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
九
申請者が個人である場合には、住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イ(法第七条第五項第四号イに係るものに限る。第十一号から第十四号までにおいて同じ。)に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十
申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十
申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十一
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十一
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十二
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十二
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十三
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十三
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十四
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十四
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び法第十四条第五項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十五
申請者が令第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び
第七号
に掲げる基準に適合することを証する書類
十五
申請者が令第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び
第八号
に掲げる基準に適合することを証する書類
3
前項各号に掲げる書類及び図面のうち同項第一号、第二号、第五号、第七号に掲げる事項のうち資産に関する調書及び第十号に掲げるものの様式は、様式第六号の二によるものとする。
3
前項各号に掲げる書類及び図面のうち同項第一号、第二号、第五号、第七号に掲げる事項のうち資産に関する調書及び第十号に掲げるものの様式は、様式第六号の二によるものとする。
★新設★
4
第二項第十五号の規定に基づき次条第二号に掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。
★新設★
5
環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定を受けた者の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。公示した事項に変更があつたとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、
前項
の規定にかかわらず、同項第一号及び第六号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為(申請者が個人である場合には、同項第一号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
6
都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、
第二項
の規定にかかわらず、同項第一号及び第六号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為(申請者が個人である場合には、同項第一号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
申請者は、直前の事業年度(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第六号及び第八号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
7
申請者は、直前の事業年度(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第六号及び第八号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、
第十条の四第五項
(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第九号から第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
8
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、
第十条の四第七項
(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第九号から第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第三号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
9
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第三号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
(昭五二厚令七・追加、平四厚令四六・平五厚令四九・平七厚令六三・平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一五二・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令八・平二九環境令一〇・令元環境令五・令元環境令一四・一部改正)
(昭五二厚令七・追加、平四厚令四六・平五厚令四九・平七厚令六三・平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一五二・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令八・平二九環境令一〇・令元環境令五・令元環境令一四・令二環境令五・一部改正)
施行日:令和二年二月二十五日
~令和二年二月二十五日環境省令第五号~
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第九条の三
令第六条の九第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第九条の三
令第六条の九第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
従前の法第十四条第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。
)に
おいて特定不利益処分(次に掲げる不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。
一
従前の法第十四条第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。
)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第一項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間に
おいて特定不利益処分(次に掲げる不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。
イ
法第七条の三、第九条の二、第十四条の三(法第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十五条の二の七、第十九条の三、第十九条の四第一項(法第十九条の十第一項において準用する場合を含む。)、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項(法第十九条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第十九条の六第一項の規定による命令
イ
法第七条の三、第九条の二、第十四条の三(法第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十五条の二の七、第十九条の三、第十九条の四第一項(法第十九条の十第一項において準用する場合を含む。)、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項(法第十九条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第十九条の六第一項の規定による命令
ロ
法第九条の二の二第一項若しくは第二項又は第十五条の三の規定による許可の取消し
ロ
法第九条の二の二第一項若しくは第二項又は第十五条の三の規定による許可の取消し
ハ
法第九条の八第九項(法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第十項(法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)、第九条の十第七項(法第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)又は第十二条の七第十項の規定による認定の取消し
ハ
法第九条の八第九項(法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第十項(法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)、第九条の十第七項(法第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)又は第十二条の七第十項の規定による認定の取消し
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者である場合にあつては従前の法第十四条第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者である場合にあつては従前の法第十四条第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者、役員及び令第六条の十に規定する使用人(以下「代表者等」という。)の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 情報をインターネットを利用する方法により公表する日(当該情報を更新する場合にあつては、更新する日。以下「情報公表日」という。)の属する月の前々月までの三年間(以下「直前三年間」という。)の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
チ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者、役員及び令第六条の十に規定する使用人(以下「代表者等」という。)の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 情報をインターネットを利用する方法により公表する日(当該情報を更新する場合にあつては、更新する日。以下「情報公表日」という。)の属する月の前々月までの三年間(以下「直前三年間」という。)の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
チ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構(平成二十二年十二月二日に一般財団法人持続性推進機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)による認証を受けていること。
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構(平成二十二年十二月二日に一般財団法人持続性推進機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)による認証を受けていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における貸借対照表上の純資産の額を当該貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が百分の十以上であること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における貸借対照表上の純資産の額を当該貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が百分の十以上であること。
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における損益計算書上の経常利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「経常利益金額等」という。)の平均額が零を超えること。
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における損益計算書上の経常利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「経常利益金額等」という。)の平均額が零を超えること。
七
法人税等(法人税、消費税、住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
七
法人税等(法人税、消費税、住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場(特定一般廃棄物最終処分場及び特定産業廃棄物最終処分場(法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第一項に規定する特定産業廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場(特定一般廃棄物最終処分場及び特定産業廃棄物最終処分場(法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第一項に規定する特定産業廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・平三〇環境令一・平三〇環境令二・令元環境令五・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・平三〇環境令一・平三〇環境令二・令元環境令五・令二環境令五・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年二月二十五日環境省令第五号~
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
(産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第九条の三
令第六条の九第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第九条の三
令第六条の九第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
従前の法第十四条第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第一項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分(次に掲げる不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。
一
従前の法第十四条第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第一項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分(次に掲げる不利益処分をいう。以下同じ。)を受けていないこと。
イ
法第七条の三、第九条の二、第十四条の三(法第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十五条の二の七、第十九条の三、第十九条の四第一項(法第十九条の十第一項において準用する場合を含む。)、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項(法第十九条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第十九条の六第一項の規定による命令
イ
法第七条の三、第九条の二、第十四条の三(法第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十五条の二の七、第十九条の三、第十九条の四第一項(法第十九条の十第一項において準用する場合を含む。)、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項(法第十九条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第十九条の六第一項の規定による命令
ロ
法第九条の二の二第一項若しくは第二項又は第十五条の三の規定による許可の取消し
ロ
法第九条の二の二第一項若しくは第二項又は第十五条の三の規定による許可の取消し
ハ
法第九条の八第九項(法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第十項(法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)、第九条の十第七項(法第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)又は第十二条の七第十項の規定による認定の取消し
ハ
法第九条の八第九項(法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第十項(法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)、第九条の十第七項(法第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)又は第十二条の七第十項の規定による認定の取消し
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者である場合にあつては従前の法第十四条第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者である場合にあつては従前の法第十四条第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者、役員及び令第六条の十に規定する使用人(以下「代表者等」という。)の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 情報をインターネットを利用する方法により公表する日(当該情報を更新する場合にあつては、更新する日。以下「情報公表日」という。)の属する月の前々月までの三年間(以下「直前三年間」という。)の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
チ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者、役員及び令第六条の十に規定する使用人(以下「代表者等」という。)の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 情報をインターネットを利用する方法により公表する日(当該情報を更新する場合にあつては、更新する日。以下「情報公表日」という。)の属する月の前々月までの三年間(以下「直前三年間」という。)の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
チ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構(平成二十二年十二月二日に一般財団法人持続性推進機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)による認証を受けていること。
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構(平成二十二年十二月二日に一般財団法人持続性推進機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)による認証を受けていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
★新設★
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表上の純資産の額を当該貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が零以上であること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
申請者が法人である場合には、
直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における貸借対照表上の純資産の額を当該貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が百分の十以上である
こと。
六
申請者が法人である場合には、
次のイ又はロのいずれかの基準に該当する
こと。
★新設★
イ
直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
★新設★
ロ
前事業年度における損益計算書上の営業利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「営業利益金額等」という。)が零を超えること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における損益計算書上の経常利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「経常利益金額等」という。)の平均額が零を超えること。
七
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における損益計算書上の経常利益金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額(以下「経常利益金額等」という。)の平均額が零を超えること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法人税等(法人税、消費税、住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
八
法人税等(法人税、消費税、住民税(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)並びに労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。)をいう。以下同じ。)を滞納していないこと。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場(特定一般廃棄物最終処分場及び特定産業廃棄物最終処分場(法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第一項に規定する特定産業廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
九
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場(特定一般廃棄物最終処分場及び特定産業廃棄物最終処分場(法第十五条の二の四において読み替えて準用する法第八条の五第一項に規定する特定産業廃棄物最終処分場をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・平三〇環境令一・平三〇環境令二・令元環境令五・令二環境令五・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・平三〇環境令一・平三〇環境令二・令元環境令五・令二環境令五・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年二月二十五日環境省令第五号~
(産業廃棄物処分業の許可の申請)
(産業廃棄物処分業の許可の申請)
第十条の四
法第十四条第六項の規定により産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十条の四
法第十四条第六項の規定により産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第八号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
事業の範囲
二
事業の範囲
三
事務所及び事業場の所在地
三
事務所及び事業場の所在地
四
事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地(産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。次条、第十条の十六の二、第十二条の七の八、第十二条の七の十三、第十二条の三十一から第十二条の三十五まで、第十二条の三十七及び第十二条の四十を除き、以下同じ。)の面積及び埋立容量。第十二条の十二の二十五第一項第八号並びに第十七条第二項第一号及び第二号を除き、以下同じ。)
四
事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地(産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。次条、第十条の十六の二、第十二条の七の八、第十二条の七の十三、第十二条の三十一から第十二条の三十五まで、第十二条の三十七及び第十二条の四十を除き、以下同じ。)の面積及び埋立容量。第十二条の十二の二十五第一項第八号並びに第十七条第二項第一号及び第二号を除き、以下同じ。)
五
事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
五
事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
六
保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
六
保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ハ
保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
ニ
処分等のための保管上限
ニ
処分等のための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
七
事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
七
事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
八
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
八
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
九
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
九
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
事業計画の概要を記載した書類
一
事業計画の概要を記載した書類
二
事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第十五条第一項の許可を受けた施設である場合を除く。)
二
事業の用に供する施設(保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(当該施設が法第十五条第一項の許可を受けた施設である場合を除く。)
三
申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
三
申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
四
産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
四
産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合には、当該処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
五
産業廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十三条に規定する登録済証の写し
五
産業廃棄物の海洋投入処分を業として行う場合には、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十三条に規定する登録済証の写し
六
当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
六
当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
七
当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七
当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
八
第九条の二第二項第六号から第十四号までに掲げる書類
八
第九条の二第二項第六号から第十四号までに掲げる書類
九
申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び
第七号
に掲げる基準に適合することを証する書類
九
申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合には、次条第一号に掲げる基準に適合することを誓約する書面並びに同条第二号から第四号まで及び
第八号
に掲げる基準に適合することを証する書類
★新設★
3
前項第九号の規定に基づき次条第二号に掲げる基準に適合することを証する書類として申請者以外の者が作成した書類を提出するときは、環境大臣が指定する者が作成した書類を提出しなければならない。
★新設★
4
環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、指定を受けた者の氏名又は名称及び住所を公示するものとする。公示した事項に変更があつたとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、
前項
の規定にかかわらず、同項第一号及び第四号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類(第九条の二第二項第六号に掲げる書類及び同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為に限る。)(申請者が個人である場合には、
前項第一号
及び第四号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
5
都道府県知事は、申請者が次条各号に掲げる基準に適合すると認めるときは、
第二項
の規定にかかわらず、同項第一号及び第四号に掲げる書類並びに同項第八号に掲げる書類(第九条の二第二項第六号に掲げる書類及び同項第八号に掲げる書類のうち定款又は寄附行為に限る。)(申請者が個人である場合には、
第二項第一号
及び第四号に掲げる書類)の添付を要しないものとすることができる。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
申請者は、直前の事業年度(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第六号及び第八号に掲げるものに代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
6
申請者は、直前の事業年度(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る有価証券報告書を作成しているときは、第二項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第六号及び第八号に掲げるものに代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(
第九条の二第六項
(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、この項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第九号から第十四号までに掲げるものの全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
7
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(
第九条の二第八項
(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、この項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第二項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる書類のうち第九条の二第二項第九号から第十四号までに掲げるものの全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証(許可の更新の申請の場合にあつては、当該許可に係るものを除く。)を提出させることができる。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第五号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
8
許可の更新を申請する者は、第二項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号から第五号までに掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平七厚令六三・平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一一・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令八・平二九環境令一〇・令元環境令五・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平七厚令六三・平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一一・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令八・平二九環境令一〇・令元環境令五・令二環境令五・一部改正)
施行日:令和二年二月二十五日
~令和二年二月二十五日環境省令第五号~
(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第十条の四の二
令第六条の十一第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条の四の二
令第六条の十一第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
従前の法第十四条第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。
)に
おいて特定不利益処分を受けていないこと。
一
従前の法第十四条第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。
)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第六項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間に
おいて特定不利益処分を受けていないこと。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物処分業者である場合にあつては従前の法第十四条第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物処分業者である場合にあつては従前の法第十四条第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図
変更の都度
ト 情報公表日の属する月の前々月までの一年間(以下「直前一年間」という。)において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含み、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該産業廃棄物の保管量
(4) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、当該石綿含有産業廃棄物、当該水銀使用製品産業廃棄物又は当該水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項
(5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量
一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
ヲ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図
変更の都度
ト 情報公表日の属する月の前々月までの一年間(以下「直前一年間」という。)において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含み、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該産業廃棄物の保管量
(4) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、当該石綿含有産業廃棄物、当該水銀使用製品産業廃棄物又は当該水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項
(5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量
一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
ヲ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
七
法人税等を滞納していないこと。
七
法人税等を滞納していないこと。
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・平三〇環境令一・令元環境令五・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・平三〇環境令一・令元環境令五・令二環境令五・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年二月二十五日環境省令第五号~
(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
(産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第十条の四の二
令第六条の十一第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条の四の二
令第六条の十一第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
従前の法第十四条第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第六項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。
一
従前の法第十四条第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第六項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物処分業者である場合にあつては従前の法第十四条第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物処分業者である場合にあつては従前の法第十四条第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図
変更の都度
ト 情報公表日の属する月の前々月までの一年間(以下「直前一年間」という。)において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含み、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該産業廃棄物の保管量
(4) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、当該石綿含有産業廃棄物、当該水銀使用製品産業廃棄物又は当該水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項
(5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量
一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
ヲ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ
事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図
変更の都度
ト 情報公表日の属する月の前々月までの一年間(以下「直前一年間」という。)において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含み、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該産業廃棄物の保管量
(4) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、当該石綿含有産業廃棄物、当該水銀使用製品産業廃棄物又は当該水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項
(5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量
一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
ヲ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 産業廃棄物の処分を申請者に委託しようとする者に対して、申請者が当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先の氏名又は名称及び住所を開示することの可否
変更の都度
ヨ
事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
★新設★
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
申請者が法人である場合には、
直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上である
こと。
六
申請者が法人である場合には、
次のイ又はロのいずれかの基準に該当する
こと。
★新設★
イ
直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
★新設★
ロ
前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
七
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法人税等を滞納していないこと。
八
法人税等を滞納していないこと。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
九
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・平三〇環境令一・令元環境令五・令二環境令五・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・平三〇環境令一・令元環境令五・令二環境令五・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年二月二十五日環境省令第五号~
(産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
(産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第十条の九
法第十四条の二第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十条の九
法第十四条の二第一項の規定により産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
許可の年月日及び許可番号
二
許可の年月日及び許可番号
三
変更の内容
三
変更の内容
四
変更の理由
四
変更の理由
五
変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
五
変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
六
変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
六
変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
七
変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
七
変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
八
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
八
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2
第九条の二第二項(第十五号に係る部分を除く。)
から第七項
までの規定は、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、
同条第四項
中「次条各号」とあるのは「第九条の三各号」と、
同条第五項
中「(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、
同条第六項
中「この項」とあるのは「
第九条の二第六項
」と、
同条第七項
中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
2
第九条の二第二項(第十五号に係る部分を除く。)
、第三項及び第六項から第九項
までの規定は、産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、
同条第六項
中「次条各号」とあるのは「第九条の三各号」と、
同条第七項
中「(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、
同条第八項
中「この項」とあるのは「
第九条の二第八項
」と、
同条第九項
中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
3
第十条の四第二項(第九号に係る部分を除く。)
から第六項
までの規定は、産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、
同条第三項
中「次条各号」とあるのは「第十条の四の二各号」と、
同条第四項
中「(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、
同条第五項
中「この項」とあるのは「
第十条の四第五項
」と、
同条第六項
中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
3
第十条の四第二項(第九号に係る部分を除く。)
及び第五項から第八項
までの規定は、産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、
同条第五項
中「次条各号」とあるのは「第十条の四の二各号」と、
同条第六項
中「(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、
同条第七項
中「この項」とあるのは「
第十条の四第七項
」と、
同条第八項
中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
(平四厚令四六・追加、平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一三環境令三八・平一六環境令八・平一七環境令七・平二三環境令一・平二九環境令八・令元環境令五・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一三環境令三八・平一六環境令八・平一七環境令七・平二三環境令一・平二九環境令八・令元環境令五・令二環境令五・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年二月二十五日環境省令第五号~
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請)
第十条の十二
法第十四条の四第一項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十条の十二
法第十四条の四第一項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十二号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
事業の範囲
二
事業の範囲
三
事務所及び事業場の所在地
三
事務所及び事業場の所在地
四
事業の用に供する施設の種類及び数量
四
事業の用に供する施設の種類及び数量
五
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
五
積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
ハ
積替え又は保管を行う特別管理産業廃棄物の種類
ニ
特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
ニ
特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
六
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
六
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
七
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
七
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2
第九条の二第二項から
第七項
までの規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第二項第十五号中「令
第六条の九第二号
」とあるのは「令
第六条の十三第二号
」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十二の二第一号」と、
同条第四項
中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、
同条第五項中「令第六条の九第二号」
とあるのは「令
第六条の十三第二号
」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、
同条第六項
中「この項」とあるのは「
第九条の二第六項
」と読み替えるものとする。
2
第九条の二第二項から
第九項
までの規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第二項第十五号中「令
第六条の九第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物収集運搬業者」という。)
」とあるのは「令
第六条の十三第二号に掲げる者
」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十二の二第一号」と、
同条第四項中「次条第二号」とあるのは「第十条の十二の二第二号」と、同条第六項
中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、
同条第七項中「優良産業廃棄物収集運搬業者」
とあるのは「令
第六条の十三第二号に掲げる者
」と、「法第十四条第二項」とあるのは「法第十四条の四第二項」と、
同条第八項
中「この項」とあるのは「
第九条の二第八項
」と読み替えるものとする。
3
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
運搬容器の構造図
一
運搬容器の構造図
二
連絡設備等の概要を記載した書類
二
連絡設備等の概要を記載した書類
三
事故時における当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の飛散、流出又は地下への浸透により生活環境の保全上の支障が生じないよう応急の措置を講ずるための設備又は器具(以下「応急措置設備等」という。)の概要を記載した書類
三
事故時における当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の飛散、流出又は地下への浸透により生活環境の保全上の支障が生じないよう応急の措置を講ずるための設備又は器具(以下「応急措置設備等」という。)の概要を記載した書類
四
その業務に直接従事する者が次条第二号ロ(1)から(4)までに掲げる事項について十分な知識及び技能を有することを示す書類
四
その業務に直接従事する者が次条第二号ロ(1)から(4)までに掲げる事項について十分な知識及び技能を有することを示す書類
(平四厚令四六・追加、平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一三環境令三八・平一六環境令八・平一六環境令二四・平一七環境令七・平二三環境令一・平二九環境令八・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一三環境令三八・平一六環境令八・平一六環境令二四・平一七環境令七・平二三環境令一・平二九環境令八・令二環境令五・一部改正)
施行日:令和二年二月二十五日
~令和二年二月二十五日環境省令第五号~
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第十条の十二の二
令第六条の十三第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条の十二の二
令第六条の十三第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
従前の法第十四条の四第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。
)に
おいて特定不利益処分を受けていないこと。
一
従前の法第十四条の四第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。
)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第一項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間に
おいて特定不利益処分を受けていないこと。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十三第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十三第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 特別管理産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
チ 事業者がその特別管理産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 特別管理産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
チ 事業者がその特別管理産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
七
法人税等を滞納していないこと。
七
法人税等を滞納していないこと。
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・平三〇環境令一・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・平三〇環境令一・令二環境令五・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年二月二十五日環境省令第五号~
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第十条の十二の二
令第六条の十三第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条の十二の二
令第六条の十三第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
従前の法第十四条の四第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第一項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。
一
従前の法第十四条の四第一項の許可に係る許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第一項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十三第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十三第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第一項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 特別管理産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
チ 事業者がその特別管理産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 特別管理産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
チ 事業者がその特別管理産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
★新設★
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
申請者が法人である場合には、
直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上である
こと。
六
申請者が法人である場合には、
次のイ又はロのいずれかの基準に該当する
こと。
★新設★
イ
直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
★新設★
ロ
前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
七
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法人税等を滞納していないこと。
八
法人税等を滞納していないこと。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
九
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・平三〇環境令一・令二環境令五・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・平三〇環境令一・令二環境令五・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年二月二十五日環境省令第五号~
(特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請)
(特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請)
第十条の十六
法第十四条の四第六項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十四号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十条の十六
法第十四条の四第六項の規定により特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十四号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
事業の範囲
二
事業の範囲
三
事務所及び事業場の所在地
三
事務所及び事業場の所在地
四
事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
四
事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
五
事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
五
事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
六
保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
六
保管を行う場合には、保管の場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
イ
所在地
ロ
面積
ロ
面積
ハ
保管する特別管理産業廃棄物の種類
ハ
保管する特別管理産業廃棄物の種類
ニ
特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
ニ
特別管理産業廃棄物に係る処分等のための保管上限
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
ホ
第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
七
事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
七
事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
八
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
八
他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る許可番号(これらの許可の申請をしている場合にあつては、申請年月日)
九
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
九
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2
第十条の四第二項(第五号に係る部分を除く。)から
第六項
までの規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第二項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同項第九号中「
令第六条の十一第二号
」とあるのは「令
第六条の十四第二号
」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十六の二第一号」と、
同条第三項
中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、
同条第四項中「令第六条の十一第二号」
とあるのは「令
第六条の十四第二号
」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、
同条第五項
中「この項」とあるのは「
第十条の四第五項」と、同条第六項
中「第五号」とあるのは「第四号」と読み替えるものとする。
2
第十条の四第二項(第五号に係る部分を除く。)から
第八項
までの規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第二項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同項第九号中「
優良産業廃棄物処分業者
」とあるのは「令
第六条の十四第二号に掲げる者
」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、「次条第一号」とあるのは「第十条の十六の二第一号」と、
同条第三項中「次条第二号」とあるのは「第十条の十六の二第二号」と、同条第五項
中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、
同条第六項中「優良産業廃棄物処分業者」
とあるのは「令
第六条の十四第二号に掲げる者
」と、「法第十四条第七項」とあるのは「法第十四条の四第七項」と、
同条第七項
中「この項」とあるのは「
第十条の四第七項」と、同条第八項
中「第五号」とあるのは「第四号」と読み替えるものとする。
3
第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、感染性産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物である廃石綿等の処理を業として行う場合は、この限りでない。
3
第一項の申請書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、感染性産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物である廃石綿等の処理を業として行う場合は、この限りでない。
一
当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う設備の概要を記載した書類
一
当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う設備の概要を記載した書類
二
当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者が当該分析について十分な知識及び技能を有することを証する書類
二
当該特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者が当該分析について十分な知識及び技能を有することを証する書類
(平四厚令四六・追加、平七厚令六三・平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令七・平二三環境令一・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平七厚令六三・平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令七・平二三環境令一・令二環境令五・一部改正)
施行日:令和二年二月二十五日
~令和二年二月二十五日環境省令第五号~
(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第十条の十六の二
令第六条の十四第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条の十六の二
令第六条の十四第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
従前の法第十四条の四第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。
)に
おいて特定不利益処分を受けていないこと。
一
従前の法第十四条の四第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。
)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第六項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間に
おいて特定不利益処分を受けていないこと。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十四第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十四第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図
変更の都度
ト 直前一年間において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含む。)
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該特別管理産業廃棄物の保管量
(4) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該特別管理産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項
(5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量
一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
ヲ 事業者がその特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図
変更の都度
ト 直前一年間において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含む。)
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該特別管理産業廃棄物の保管量
(4) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該特別管理産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項
(5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量
一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
ヲ 事業者がその特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
七
法人税等を滞納していないこと。
七
法人税等を滞納していないこと。
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・平三〇環境令一・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・平三〇環境令一・令二環境令五・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年二月二十五日環境省令第五号~
(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
(特別管理産業廃棄物処分業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準)
第十条の十六の二
令第六条の十四第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条の十六の二
令第六条の十四第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
従前の法第十四条の四第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第六項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。
一
従前の法第十四条の四第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)又は当該有効期間を含む連続する五年間(同条第六項の許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十四第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
二
次表の上欄に掲げる事項に係る情報について、当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十四第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ同表の下欄に掲げるところに従つて更新していること。
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図
変更の都度
ト 直前一年間において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含む。)
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該特別管理産業廃棄物の保管量
(4) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該特別管理産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項
(5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量
一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
ヲ 事業者がその特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ
事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
公表事項
更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要
変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し
変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図
変更の都度
ト 直前一年間において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含む。)
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該特別管理産業廃棄物の保管量
(4) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該特別管理産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項
(5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量
一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
ヲ 事業者がその特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法
変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置
変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託しようとする者に対して、申請者が当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先の氏名又は名称及び住所を開示することの可否
更新の都度
ヨ
事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度
変更の都度
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
三
その事業活動に係る環境配慮の状況が国際標準化機構が定めた規格第一四〇〇一号に適合している旨の認証を受けていること又はその事業活動に係る環境配慮の状況について一般財団法人持続性推進機構による認証を受けていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
四
その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と電気通信回線で接続されていること。
★新設★
五
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
申請者が法人である場合には、
直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上である
こと。
六
申請者が法人である場合には、
次のイ又はロのいずれかの基準に該当する
こと。
★新設★
イ
直前三年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が百分の十以上であること。
★新設★
ロ
前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
七
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が零を超えること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法人税等を滞納していないこと。
八
法人税等を滞納していないこと。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
九
事業の用に供する特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・平三〇環境令一・令二環境令五・一部改正)
(平二三環境令一・追加、平二三環境令二一・平二九環境令一〇・平三〇環境令一・令二環境令五・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年二月二十五日環境省令第五号~
(特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
(特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第十条の二十二
法第十四条の五第一項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十条の二十二
法第十四条の五第一項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十六号による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
許可の年月日及び許可番号
二
許可の年月日及び許可番号
三
変更の内容
三
変更の内容
四
変更の理由
四
変更の理由
五
変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
五
変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、設置年月日及び処理能力
六
変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
六
変更に係る事業の用に供する施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可の年月日及び許可番号
七
変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
七
変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
八
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
八
第九条の二第一項第七号から第十号までに掲げる事項
2
第九条の二第二項(第十五号に係る部分を除く。)
から第七項
までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、
同条第四項
中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、
同条第五項
中「(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、
同条第六項
中「この項」とあるのは「
第九条の二第六項
」と、
同条第七項
中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
2
第九条の二第二項(第十五号に係る部分を除く。)
、第三項及び第六項から第九項
までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号、第四号及び第五号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、
同条第六項
中「次条各号」とあるのは「第十条の十二の二各号」と、
同条第七項
中「(申請者が優良産業廃棄物収集運搬業者に該当するものとして法第十四条第二項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、
同条第八項
中「この項」とあるのは「
第九条の二第八項
」と、
同条第九項
中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と読み替えるものとする。
3
第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)
から第六項
まで並びに第十条の十六第三項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、第十条の四第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同条第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、
同条第三項
中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、
同条第四項
中「(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、
同条第五項
中「この項」とあるのは「
第十条の四第五項
」と、
同条第六項
中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、第十条の十六第三項中「前項」とあるのは「第十条の二十二第三項において読み替えて準用する第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)
から第六項
まで」と読み替えるものとする。
3
第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)
及び第五項から第八項
まで並びに第十条の十六第三項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、第十条の四第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同条第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、
同条第五項
中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、
同条第六項
中「(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、
同条第七項
中「この項」とあるのは「
第十条の四第七項
」と、
同条第八項
中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、第十条の十六第三項中「前項」とあるのは「第十条の二十二第三項において読み替えて準用する第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)
及び第五項から第八項
まで」と読み替えるものとする。
(平四厚令四六・追加、平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一三環境令三八・平一六環境令八・平一七環境令七・平二三環境令一・平二九環境令八・令元環境令五・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平九厚令八五・平一〇厚令三一・平一二厚令一〇一・平一三環境令三八・平一六環境令八・平一七環境令七・平二三環境令一・平二九環境令八・令元環境令五・令二環境令五・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年二月二十五日環境省令第五号~
(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
第十一条
法第十五条第二項の申請書は、様式第十八号によるものとする。
第十一条
法第十五条第二項の申請書は、様式第十八号によるものとする。
2
前項の申請書に法第十五条第二項第六号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
2
前項の申請書に法第十五条第二項第六号の産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
産業廃棄物処理施設の位置
一
産業廃棄物処理施設の位置
二
産業廃棄物処理施設の処理方式
二
産業廃棄物処理施設の処理方式
三
産業廃棄物処理施設の構造及び設備
三
産業廃棄物処理施設の構造及び設備
四
処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
四
処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
五
設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
五
設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値
六
その他産業廃棄物処理施設の構造等に関する事項
六
その他産業廃棄物処理施設の構造等に関する事項
3
第一項の申請書に法第十五条第二項第七号の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
3
第一項の申請書に法第十五条第二項第七号の産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
一
排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
二
排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
二
排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
三
その他産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
三
その他産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
4
第一項の申請書に法第十五条第二項第八号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
4
第一項の申請書に法第十五条第二項第八号の災害防止のための計画に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
一
産業廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
一
産業廃棄物の飛散及び流出の防止に関する事項
二
公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
二
公共の水域及び地下水の汚染の防止に関する事項
三
火災の発生の防止に関する事項
三
火災の発生の防止に関する事項
四
その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
四
その他最終処分場に係る災害の防止に関する事項
5
法第十五条第二項第九号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
5
法第十五条第二項第九号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
令第七条第三号、第五号、第八号、第十号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法
一
令第七条第三号、第五号、第八号、第十号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設にあつては、焼却灰等の処分方法
二
令第七条第四号、第六号及び第十一号に掲げる施設にあつては、汚泥等の処分方法
二
令第七条第四号、第六号及び第十一号に掲げる施設にあつては、汚泥等の処分方法
二の二
令第七条第十号の二に掲げる施設にあつては、廃水銀等の硫化処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
二の二
令第七条第十号の二に掲げる施設にあつては、廃水銀等の硫化処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
二の三
令第七条第十一号の二に掲げる施設にあつては、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
二の三
令第七条第十一号の二に掲げる施設にあつては、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法
三
産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画
三
産業廃棄物の最終処分場にあつては、埋立処分の計画
四
当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
四
当該産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
五
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
五
着工予定年月日及び使用開始予定年月日
六
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
六
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
七
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
七
申請者が法人である場合には、役員の氏名及び住所
八
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
八
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額
九
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
九
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
6
第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
6
第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
一
当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
一
当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二
最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
二
最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
三
最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
三
最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
四
当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図
四
当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図
五
当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
五
当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六
当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
六
当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
七
申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八
申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
九
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
九
申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十
申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十
申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十一
申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十一
申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十二
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十二
申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十三
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十三
申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十四
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十四
申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十五
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十五
申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
7
申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
7
申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第七号及び第九号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
8
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(
第九条の二第六項
(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、
第十条の四第五項
(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及びこの項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第六項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
8
都道府県知事は、申請者が法第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であつて、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(
第九条の二第八項
(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、
第十条の四第七項
(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及びこの項(第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第六項の規定にかかわらず、同項第十号から第十五号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
(平一〇厚令三一・全改、平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令八・平二九環境令一〇・一部改正)
(平一〇厚令三一・全改、平一二厚令一〇一・平一二厚令一一五・平一二厚令一二七・平一二厚令一五二・平一三環境令三八・平一五環境令三〇・平一六環境令八・平一七環境令四・平一七環境令七・平一七環境令一七・平一八環境令二三・平二三環境令一・平二九環境令八・平二九環境令一〇・令二環境令五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年二月二十五日
~令和二年二月二十五日環境省令第五号~
★新設★
附 則(令和二・二・二五環境令五)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和二年十月一日から施行する。ただし、第九条の三第一号、第十条の四の二第一号、第十条の十二の二第一号及び第十条の十六の二第一号の改正規定は、公布の日から施行する。
(優良産業廃棄物処理業者等の許可の更新の申請に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新の申請(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の九第二号、第六条の十一第二号、第六条の十三第二号又は第六条の十四第二号に掲げる者に該当するものとしてする申請に限る。)であって、この省令の施行の際、許可の更新をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第三条
法第十四条第七項又は第十四条の四第七項の許可の申請を行った者であって、従前の法第十四条第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)又は法第十四条の四第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)の始期が令和二年七月一日より前であるものに対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十条の四の二第二号の表のカの項の上欄及び第十条の十六の二第二号の表のカの項の上欄の規定の適用については、第十条の四の二第二号中「当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物処分業者である場合にあつては従前の法第十四条第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)」とあり、第十条の十六の二第二号中「当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十四第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)」とあるのは、「当該許可の更新の申請の日前六月間(令和二年十二月三十一日までの間の当該許可の申請の更新を行う場合にあつては令和二年七月一日以降)」とする。
(準備行為)
第四条
環境大臣は、施行日前においても、新規則第九条の二第四項及び第五項(これらの規定を新規則第十条の十二第二項の規定により読み替えて準用する場合を含み、指定の取消しに係る部分を除く。)並びに第十条の四第三項及び第四項(これらの規定を新規則第十条の十六第二項の規定により読み替えて準用する場合を含み、指定の取消しに係る部分を除く。)の規定の例により、新規則第九条の二第四項(新規則第十条の十二第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)及び第十条の四第三項(新規則第十条の十六第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は、施行日において、新規則第九条の二第四項(新規則第十条の十二第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)及び第十条の四第三項(新規則第十条の十六第二項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により指定を受けたものとみなす。