廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和二年二月二十五日 環境省 令 第五号

-本則-
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者、役員及び令第六条の十に規定する使用人(以下「代表者等」という。)の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 情報をインターネットを利用する方法により公表する日(当該情報を更新する場合にあつては、更新する日。以下「情報公表日」という。)の属する月の前々月までの三年間(以下「直前三年間」という。)の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
チ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者、役員及び令第六条の十に規定する使用人(以下「代表者等」という。)の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 情報をインターネットを利用する方法により公表する日(当該情報を更新する場合にあつては、更新する日。以下「情報公表日」という。)の属する月の前々月までの三年間(以下「直前三年間」という。)の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
チ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者、役員及び令第六条の十に規定する使用人(以下「代表者等」という。)の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 情報をインターネットを利用する方法により公表する日(当該情報を更新する場合にあつては、更新する日。以下「情報公表日」という。)の属する月の前々月までの三年間(以下「直前三年間」という。)の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
チ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者、役員及び令第六条の十に規定する使用人(以下「代表者等」という。)の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 情報をインターネットを利用する方法により公表する日(当該情報を更新する場合にあつては、更新する日。以下「情報公表日」という。)の属する月の前々月までの三年間(以下「直前三年間」という。)の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
チ 事業者がその産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 変更の都度
ト 情報公表日の属する月の前々月までの一年間(以下「直前一年間」という。)において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含み、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該産業廃棄物の保管量
(4) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、当該石綿含有産業廃棄物、当該水銀使用製品産業廃棄物又は当該水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項
(5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量 一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
ヲ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 変更の都度
ト 情報公表日の属する月の前々月までの一年間(以下「直前一年間」という。)において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含み、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該産業廃棄物の保管量
(4) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、当該石綿含有産業廃棄物、当該水銀使用製品産業廃棄物又は当該水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項
(5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量 一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
ヲ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 変更の都度
ト 情報公表日の属する月の前々月までの一年間(以下「直前一年間」という。)において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含み、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該産業廃棄物の保管量
(4) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、当該石綿含有産業廃棄物、当該水銀使用製品産業廃棄物又は当該水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項
(5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量 一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
ヲ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 変更の都度
ト 情報公表日の属する月の前々月までの一年間(以下「直前一年間」という。)において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含み、当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該産業廃棄物の保管量
(4) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた産業廃棄物に関する次に掲げる事項(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、当該石綿含有産業廃棄物、当該水銀使用製品産業廃棄物又は当該水銀含有ばいじん等に係るこれらの事項を含む。)
(1) 当該産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項
(5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量 一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
ヲ 事業者がその産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 産業廃棄物の処分を申請者に委託しようとする者に対して、申請者が当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先の氏名又は名称及び住所を開示することの可否 変更の都度
 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 特別管理産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
チ 事業者がその特別管理産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 特別管理産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
チ 事業者がその特別管理産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 特別管理産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
チ 事業者がその特別管理産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する施設に関する次に掲げる事項
(1) 運搬施設の種類及び数量並びに運搬車に係る低公害車の導入の状況
(2) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの所在地、面積、積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)及び積替えのための保管上限(特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の場所にあつては、特別管理産業廃棄物に係る積替えのための保管上限)
変更の都度((1)に掲げる事項については一年に一回以上)
ヘ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 特別管理産業廃棄物の種類ごと及び運搬方法ごとの運搬量
一年に一回以上
ト 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
チ 事業者がその特別管理産業廃棄物の運搬を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
リ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
ヌ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 変更の都度
ト 直前一年間において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含む。)
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該特別管理産業廃棄物の保管量
(4) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該特別管理産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項
(5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量 一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
ヲ 事業者がその特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 変更の都度
ト 直前一年間において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含む。)
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該特別管理産業廃棄物の保管量
(4) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該特別管理産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項
(5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量 一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
ヲ 事業者がその特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 変更の都度
ト 直前一年間において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含む。)
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該特別管理産業廃棄物の保管量
(4) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該特別管理産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項
(5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量 一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
ヲ 事業者がその特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
公表事項 更新すべき場合
イ 申請者が法人である場合には、当該法人に関する次に掲げる事項((1)、(4)又は(6)に掲げる事項を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。)
(1) 名称
(2) 事務所又は事業場の所在地
(3) 設立年月日
(4) 資本金又は出資金
(5) 代表者等の氏名及び就任年月日
(6) 事業(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係るものを含む。以下この表及び第八号において同じ。)の内容
変更の都度((5)に掲げる事項については一年に一回以上)
ロ 申請者が個人である場合には、氏名、住所及び事業の内容(事業の内容を変更した場合にあつては、当該変更に係る履歴を含む。) 変更の都度
ハ 事業計画(他に法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けている場合にあつては、これらの許可に係る事業に関するものを含む。)の概要 変更の都度
ニ 申請者が受けている法第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(他にこれらの許可を受けている場合にあつては、当該許可を含む。)に係る第十条の二若しくは第十条の六又は第十条の十四若しくは第十条の十八に規定する許可証の写し 変更の都度
ホ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設に関する当該施設ごとの次に掲げる事項
(1) 設置場所
(2) 設置年月日
(3) 当該施設の種類
(4) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
(5) 処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、埋立地の面積及び埋立容量)
(6) 処理方式
(7) 構造及び設備の概要
(8) 当該施設について産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けている場合には、当該許可に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
変更の都度
ヘ 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設が設置されている事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図 変更の都度
ト 直前一年間において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理の行程(次に掲げる事項を含む。)
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の処分方法ごとの処分量
(3) 情報公表日の属する月の前々月の末日における当該特別管理産業廃棄物の保管量
(4) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該産業廃棄物の処分方法
(5) 当該特別管理産業廃棄物を再生することにより得た物の持出先ごとの持出量及び当該持出先における当該物の利用方法
一年に一回以上
チ 直前三年間の各月において事業者から引渡しを受けた特別管理産業廃棄物に関する次に掲げる事項
(1) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごとの受入量
(2) 当該特別管理産業廃棄物の種類ごと及び処分方法ごとの処分量
(3) 当該特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量
一年に一回以上
リ 直前三年間の事業の用に供する産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(次の(1)から(9)までに掲げる当該施設の種類に応じ、当該(1)から(9)までに定める事項に限る。)
(1) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設を除く。) 第十二条の七の二第一号ハ及びニに掲げる事項
(2) 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第二号ハ及びニに掲げる事項
(3) 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(電気炉等を用いた焼却施設に限る。) 第十二条の七の二第三号ハ及びニに掲げる事項
(4) 令第七条第十号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第三号の二に掲げる事項
(5) 令第七条第十一号の二に掲げる施設 第十二条の七の二第四号ハからヘまでに掲げる事項
(6) 令第七条第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 第十二条の七の二第五号ハからホまでに掲げる事項
(7) 令第七条第十四号イに掲げる施設 第十二条の七の二第六号ロからヘまでに掲げる事項
(8) 令第七条第十四号ロに掲げる施設 第十二条の七の二第七号ロからヘまでに掲げる事項
(9) 令第七条第十四号ハに掲げる施設 第十二条の七の二第八号ロからリまでに掲げる事項
一年に一回以上
ヌ 直前三年間の各月における事業の用に供する産業廃棄物の焼却施設ごとの熱回収により得られた熱量(当該熱の全部又は一部を電気に変換した場合にあつては、当該電気の量及び当該熱量から電気に変換された熱量を減じて得た熱量)及び当該焼却施設において熱回収がされた産業廃棄物の量 一年に一回以上
ル 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表 少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
ヲ 事業者がその特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託するに当たつて支払う料金を提示する方法 変更の都度
ワ 業務を所掌する組織及び人員配置 変更の都度(人員配置については一年に一回以上)
カ 特別管理産業廃棄物の処分を申請者に委託しようとする者に対して、申請者が当該産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先の氏名又は名称及び住所を開示することの可否 更新の都度
 事業の実施に関し生活環境の保全上利害関係を有する者に対する事業場の公開の有無及び公開している場合にあつては公開の頻度 変更の都度
 第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)から第六項まで並びに第十条の十六第三項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、第十条の四第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同条第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第三項中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、同条第四項中「(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第五項中「この項」とあるのは「第十条の四第五項」と、同条第六項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、第十条の十六第三項中「前項」とあるのは「第十条の二十二第三項において読み替えて準用する第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)から第六項まで」と読み替えるものとする。
 第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)及び第五項から第八項まで並びに第十条の十六第三項の規定は、特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。この場合において、第十条の四第二項第一号中「事業計画」とあるのは「変更後の事業計画」と、同項第二号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同項第四号中「産業廃棄物の処分」とあるのは「特別管理産業廃棄物の処分」と、「埋立処分及び海洋投入処分」とあるのは「埋立処分」と、同条第六号及び第七号中「事業」とあるのは「変更に係る事業」と、同条第五項中「次条各号」とあるのは「第十条の十六の二各号」と、同条第六項中「(申請者が優良産業廃棄物処分業者に該当するものとして法第十四条第七項の許可の更新を受けようとする者である場合にあつては、直前の二事業年度)に係る」とあるのは「に係る」と、同条第七項中「この項」とあるのは「第十条の四第七項」と、同条第八項中「許可の更新を申請する者」とあるのは「申請者」と、第十条の十六第三項中「前項」とあるのは「第十条の二十二第三項において読み替えて準用する第十条の四第二項(第五号及び第九号に係る部分を除く。)及び第五項から第八項まで」と読み替えるものとする。
-改正附則-
第三条 法第十四条第七項又は第十四条の四第七項の許可の申請を行った者であって、従前の法第十四条第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)又は法第十四条の四第六項の許可に係る許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)の始期が令和二年七月一日より前であるものに対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十条の四の二第二号の表のカの項の上欄及び第十条の十六の二第二号の表のカの項の上欄の規定の適用については、第十条の四の二第二号中「当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が優良産業廃棄物処分業者である場合にあつては従前の法第十四条第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)」とあり、第十条の十六の二第二号中「当該許可の更新の申請の日前六月間(申請者が令第六条の十四第二号に掲げる者である場合にあつては従前の法第十四条の四第六項の許可を受けた日から当該申請の日までの間)」とあるのは、「当該許可の更新の申請の日前六月間(令和二年十二月三十一日までの間の当該許可の申請の更新を行う場合にあつては令和二年七月一日以降)」とする。