廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和二年五月一日 環境省 令 第十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年五月一日
~令和二年五月一日環境省令第十五号~
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第二条
法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第二条
法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一
市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
一
市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者
二
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
二
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
三
削除
三
削除
四
広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域収集運搬一般廃棄物」という。)を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域収集運搬一般廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
四
広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域収集運搬一般廃棄物」という。)を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域収集運搬一般廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五
国(一般廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
五
国(一般廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
六
一般廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
六
一般廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
七
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等(同法第四条に規定する製造業者等をいう。)の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物(同法第五十条第一項に規定する特定家庭用機器一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再商品化(同法第二条第一項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な行為(同法第十七条に規定する指定引取場所から再商品化の用に供する同法第二十三条第二項第二号に掲げる施設への運搬に該当するものに限る。)を業として実施する者であつて次のいずれにも該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの(イに規定する事業計画に基づき、法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、当該特定家庭用機器一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
七
特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等(同法第四条に規定する製造業者等をいう。)の委託を受けて、特定家庭用機器一般廃棄物(同法第五十条第一項に規定する特定家庭用機器一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再商品化(同法第二条第一項に規定する再商品化をいう。以下同じ。)に必要な行為(同法第十七条に規定する指定引取場所から再商品化の用に供する同法第二十三条第二項第二号に掲げる施設への運搬に該当するものに限る。)を業として実施する者であつて次のいずれにも該当するものとして環境大臣の指定を受けたもの(イに規定する事業計画に基づき、法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準(以下「一般廃棄物処理基準」という。)に従い、当該特定家庭用機器一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
運輸事業者(資本金の額が三億円を超える会社に限る。)が作成する当該特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬に関する事業計画(再商品化の推進及び適正な処理の確保の観点から適当と認められるものに限る。)に基づき、当該収集又は運搬を行うこと。
イ
運輸事業者(資本金の額が三億円を超える会社に限る。)が作成する当該特定家庭用機器一般廃棄物の収集又は運搬に関する事業計画(再商品化の推進及び適正な処理の確保の観点から適当と認められるものに限る。)に基づき、当該収集又は運搬を行うこと。
ロ
当該収集又は運搬が当該区域内の当該特定家庭用機器一般廃棄物の適正な収集又は運搬の確保にとつて必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
ロ
当該収集又は運搬が当該区域内の当該特定家庭用機器一般廃棄物の適正な収集又は運搬の確保にとつて必要不可欠である場合その他特に必要と認められる場合であること。
ハ
当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ハ
当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ニ
積替施設を有する場合にあつては、当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ニ
積替施設を有する場合にあつては、当該特定家庭用機器一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
ホ
当該収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ホ
当該収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ヘ
当該収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ヘ
当該収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
ト
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ト
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
チ
法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は令第四条の六に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下「不利益処分」という。)を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第八条の三十八の二第二号ロ、第八条の三十八の五第二項第四号及び第四項第五号並びに第十二条の十二の二十八を除き、以下同じ。)であつた者で当該不利益処分のあつた日から五年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。
チ
法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は令第四条の六に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下「不利益処分」という。)を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者(当該不利益処分を受けた者が法人である場合においては、当該不利益処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第八条の三十八の二第二号ロ、第八条の三十八の五第二項第四号及び第四項第五号並びに第十二条の十二の二十八を除き、以下同じ。)であつた者で当該不利益処分のあつた日から五年を経過しないものを含む。以下同じ。)に該当しないこと。
八
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
八
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
当該業を行う区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、当該廃タイヤの積卸しを行う区域に限る。)に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の収集又は運搬について、法第十四条第一項の許可を受けていること。
イ
当該業を行う区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、当該廃タイヤの積卸しを行う区域に限る。)に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の収集又は運搬について、法第十四条第一項の許可を受けていること。
ロ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ロ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
九
特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ又は自動車用鉛蓄電池の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
九
特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法第二条第四項に規定する特定家庭用機器をいう。以下同じ。)、スプリングマットレス、自動車用タイヤ又は自動車用鉛蓄電池の販売を業として行う者であつて、当該業を行う区域において、その物品又はその物品と同種のものが一般廃棄物となつたものを適正に収集又は運搬するもの(次のいずれにも該当するものに限り、かつ、一般廃棄物処理基準に従い、当該一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
イ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ロ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ロ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十
引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可を受けた者、同法第三十六条第一項の規定による届出をした者又は同法第三十七条第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴つて生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
十
引越荷物を運送する業務を行う者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可を受けた者、同法第三十六条第一項の規定による届出をした者又は同法第三十七条第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者のうち道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)による運送を行うものに限る。以下「引越荷物運送業者」という。)であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物(日常生活に伴つて生じたものに限る。以下「転居廃棄物」という。)のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
イ
転居する者から転居廃棄物の収集又は運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。
イ
転居する者から転居廃棄物の収集又は運搬について次に掲げる事項を記載した文書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと。
(1)
当該収集又は運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量
(1)
当該収集又は運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量
(2)
引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地
(2)
引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地
(3)
当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
(3)
当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物収集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
ロ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ロ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十一
廃牛
脊
(
せき
)
柱(牛の
脊
(
せき
)
柱が一般廃棄物となつたものをいう。以下同じ。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛
脊
(
せき
)
柱のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
十一
廃牛
脊
(
せき
)
柱(牛の
脊
(
せき
)
柱が一般廃棄物となつたものをいう。以下同じ。)を適正に収集又は運搬する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛
脊
(
せき
)
柱のみの収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
イ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
イ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ロ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ロ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
十二
環境大臣の委託を受けて東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号。以下「災害廃棄物処理特措法」という。)第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
十二
環境大臣の委託を受けて東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号。以下「災害廃棄物処理特措法」という。)第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
十三
環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であつて、次のいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
十三
環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者であつて、次のいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
イ
当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
イ
当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること。
ロ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ロ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ハ
自ら当該受託者から委託を受ける業務を実施すること。
ニ
環境大臣と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集又は運搬(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により行う一般廃棄物の収集又は運搬に限る。)を委託しようとする者として記載されていること。
ニ
環境大臣と当該受託者との間の委託契約に係る契約書に、当該受託者が一般廃棄物の収集又は運搬(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により行う一般廃棄物の収集又は運搬に限る。)を委託しようとする者として記載されていること。
★新設★
十四
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は市町村長が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は市町村長が定める期間に一般廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者(一般廃棄物処理基準又は法第六条の二第三項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第二条の三第十号において同じ。)に従い、環境大臣又は市町村長が指定した一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
(昭五二厚令七・昭五三厚令五一・昭六二厚令一五・平三厚令三五・平四厚令四六・平五厚令四九・平六厚令八・平一二厚令一二七・平一三環境令八・平一三環境令一一・平一五環境令四・平一五環境令一九・平一五環境令三〇・平一六環境令一八・平一六環境令二四・平一八環境令一七・平二三環境令一・平二四環境令二四・平二七環境令二七・平三〇環境令二・令元環境令一四・一部改正)
(昭五二厚令七・昭五三厚令五一・昭六二厚令一五・平三厚令三五・平四厚令四六・平五厚令四九・平六厚令八・平一二厚令一二七・平一三環境令八・平一三環境令一一・平一五環境令四・平一五環境令一九・平一五環境令三〇・平一六環境令一八・平一六環境令二四・平一八環境令一七・平二三環境令一・平二四環境令二四・平二七環境令二七・平三〇環境令二・令元環境令一四・令二環境令一五・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年五月一日環境省令第十五号~
(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)
第二条の三
法第七条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第二条の三
法第七条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一
市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
一
市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者
二
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
二
再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行う者であつて市町村長の指定を受けたもの
三
削除
三
削除
四
広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域処分一般廃棄物」という。)を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域処分一般廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
四
広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した一般廃棄物(以下この号において「広域処分一般廃棄物」という。)を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(広域処分一般廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五
国(一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
五
国(一般廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
六
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの処分を業として行う場合に限る。)
六
再生利用の目的となる廃タイヤ(自動車用タイヤが一般廃棄物となつたものに限る。)を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃タイヤのみの処分を業として行う場合に限る。)
イ
当該業を行う区域に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
イ
当該業を行う区域に係る廃タイヤ(自動車用タイヤが産業廃棄物となつたものに限る。)の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
ロ
当該廃タイヤの処分を行う施設の一日当たりの処理能力が五トン以上であり、かつ、当該施設について、法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けていること。
ロ
当該廃タイヤの処分を行う施設の一日当たりの処理能力が五トン以上であり、かつ、当該施設について、法第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けていること。
ハ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ニ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ニ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
七
廃牛
脊
(
せき
)
柱を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛
脊
(
せき
)
柱のみの処分を業として行う場合に限る。)
七
廃牛
脊
(
せき
)
柱を適正に処分する者であつて、次のいずれにも該当するもの(一般廃棄物処理基準に従い、当該廃牛
脊
(
せき
)
柱のみの処分を業として行う場合に限る。)
イ
当該業を行う区域に係る廃牛
脊
(
せき
)
柱の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
イ
当該業を行う区域に係る廃牛
脊
(
せき
)
柱の処分について、法第十四条第六項の許可を受けていること。
ロ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ロ
法第七条第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
ハ
不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
八
環境大臣の委託を受けて災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
八
環境大臣の委託を受けて災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分を業として行う者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
九
環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の処分を業として行う者であつて、第二条第十三号イからニまでのいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
九
環境大臣から災害廃棄物処理特措法第二条に規定する災害廃棄物である一般廃棄物の処分の委託を受けた者の委託を受けて当該一般廃棄物の処分を業として行う者であつて、第二条第十三号イからニまでのいずれにも該当する者(災害廃棄物処理特措法第四条第一項の規定により災害廃棄物の処分を行う場合に限る。)
★新設★
十
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は市町村長が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は市町村長が定める期間に一般廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は市町村長が指定する者(一般廃棄物処理基準又は法第六条の二第三項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に従い、環境大臣又は市町村長が指定した一般廃棄物の処分又は再生を業として行う場合に限る。)
(平四厚令四六・追加、平六厚令八・平一二厚令一二七・平一三環境令八・平一三環境令一一・平一五環境令三〇・平一六環境令一八・平二四環境令二四・平二七環境令二七・令元環境令一四・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平六厚令八・平一二厚令一二七・平一三環境令八・平一三環境令一一・平一五環境令三〇・平一六環境令一八・平二四環境令二四・平二七環境令二七・令元環境令一四・令二環境令一五・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年五月一日環境省令第十五号~
(令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)
(令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量)
第七条の八
令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量は、次のとおりとする。
第七条の八
令第六条第一項第二号ロ(3)の環境省令で定める場合及び数量は、次のとおりとする。
一
処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が当該産業廃棄物に係る処分等のための保管上限(以下「基本数量」という。)を超えるときは、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
一
処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であつて、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量が当該産業廃棄物に係る処分等のための保管上限(以下「基本数量」という。)を超えるときは、当該産業廃棄物に係る当該船舶の積載量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
二
処理施設の定期的な点検又は修理(実施時期及び期間があらかじめ定められ、かつ、その期間が七日を超えるものに限る。以下「定期点検等」という。)の期間中に産業廃棄物を保管する場合は、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に定期点検等の開始の日から経過した日数を乗じて得た数量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
二
処理施設の定期的な点検又は修理(実施時期及び期間があらかじめ定められ、かつ、その期間が七日を超えるものに限る。以下「定期点検等」という。)の期間中に産業廃棄物を保管する場合は、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に定期点検等の開始の日から経過した日数を乗じて得た数量と基本数量に二分の一を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
三
廃プラスチック類の処理施設において、令第六条の十一第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物処分業者」という。)が、廃プラスチック類を処分又は再生のために保管する場合は、当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八を乗じて得られる数量とする。
三
廃プラスチック類の処理施設において、令第六条の十一第二号に掲げる者(以下「優良産業廃棄物処分業者」という。)が、廃プラスチック類を処分又は再生のために保管する場合は、当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八を乗じて得られる数量とする。
四
建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴つて生じた木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)又はアスファルト・コンクリートの破片であつて、分別されたものに限る
。)の
再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては、七十)を乗じて得られる数量とする。
四
建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築若しくは除去に伴つて生じた木くず、コンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)又はアスファルト・コンクリートの破片であつて、分別されたものに限る
。第七号において同じ。)の
再生を行う処理施設において、当該産業廃棄物を再生のために保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては、七十)を乗じて得られる数量とする。
五
廃タイヤの処理施設が豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを十一月から翌年三月までの間保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に六十を乗じて得られる数量とする。
五
廃タイヤの処理施設が豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づく豪雪地帯指定区域内にあり、当該処理施設において廃タイヤを十一月から翌年三月までの間保管する場合は、当該処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に六十を乗じて得られる数量とする。
六
使用済自動車等を保管する場合は、当該保管の場所に令第六条第一項第二号ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第三条第一号リ(2)(ロ)に規定する高さを超えない限りにおいて保管することができる数量とする。
六
使用済自動車等を保管する場合は、当該保管の場所に令第六条第一項第二号ロ(1)の規定によりその例によることとされた令第三条第一号リ(2)(ロ)に規定する高さを超えない限りにおいて保管することができる数量とする。
★新設★
七
汚泥(令第六条第三号トに規定する有機性の汚泥を除く。)、安定型産業廃棄物(令第六条第一項第三号イに規定する安定型産業廃棄物をいい、廃プラスチック類及び第四号に規定する建設業に係る産業廃棄物を除く。)、鉱さい又はばいじんの処分又は再生を行う処理施設において、事業者(自らがその産業廃棄物の処分又は再生を行う者に限る。第三項において同じ。)又は優良産業廃棄物処分業者が、これらの廃棄物を処分又は再生のために保管する場合であつて、その保管が新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)による当該処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う保管であるときは、当該施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に三十五を乗じて得られる数量とする。
2
前項第二号に掲げる場合において、当該定期点検等が終了した日に保管されていた当該産業廃棄物の数量が基本数量を超えていたときにおける当該保管する産業廃棄物の数量については、当該定期点検等が終了した日の翌日から起算して六十日間に限り、当該現に保管されていた数量を超えない数量とする。
2
前項第二号に掲げる場合において、当該定期点検等が終了した日に保管されていた当該産業廃棄物の数量が基本数量を超えていたときにおける当該保管する産業廃棄物の数量については、当該定期点検等が終了した日の翌日から起算して六十日間に限り、当該現に保管されていた数量を超えない数量とする。
★新設★
3
事業者又は優良産業廃棄物処分業者が、新型インフルエンザ等による当該処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う保管に係る第一項第四号の規定の適用については、同号中「二十八(アスファルト・コンクリートの破片にあつては七十)」とあるのは「四十九(アスファルト・コンクリートの破片にあつては九十一)」とする。
(平一〇厚令三一・追加、平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・一部改正、平一五環境令三〇・旧第七条の七繰下、平一五環境令三二・平一八環境令二三・令元環境令五・一部改正)
(平一〇厚令三一・追加、平一二厚令一〇一・平一二厚令一二七・一部改正、平一五環境令三〇・旧第七条の七繰下、平一五環境令三二・平一八環境令二三・令元環境令五・令二環境令一五・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年五月一日環境省令第十五号~
(産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
(産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第九条
法第十四条第一項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第九条
法第十四条第一項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
二
再生利用されることが確実であると
都道府県知事が
認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて都道府県知事の指定を受けたもの
二
再生利用されることが確実であると
都道府県知事(当該都道府県内の一の指定都市の長等(令第二十七条に規定する指定都市の長等をいう。以下同じ。)の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集又は運搬に係る指定及び指定都市の長等の管轄区域内において積替えを行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る指定にあつては、指定都市の長等。以下この号、第十四号及び第十条の十一第六号において同じ。)が
認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であつて都道府県知事の指定を受けたもの
三
削除
三
削除
四
広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
四
広域的に収集又は運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五
国(産業廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
五
国(産業廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
六
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)に基づいて設立された広域臨海環境整備センター(同法第十九条に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
六
広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)に基づいて設立された広域臨海環境整備センター(同法第十九条に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
七
日本下水道事業団(日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)附則第二項に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
七
日本下水道事業団(日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)附則第二項に規定する業務として産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に限る。)
八
産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
八
産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
九
産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
九
産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
十
食料品製造業において原料として使用した動物に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものであつて、牛の
脊
(
せき
)
柱に限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十
食料品製造業において原料として使用した動物に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものであつて、牛の
脊
(
せき
)
柱に限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十一
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十一
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十二
動物の死体(事業活動に伴つて生じたものであつて、畜産農業に係る牛の死体に限る。第十条の三第八号において同じ。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十二
動物の死体(事業活動に伴つて生じたものであつて、畜産農業に係る牛の死体に限る。第十条の三第八号において同じ。)のみの収集又は運搬を業として行う者
十三
法第十九条の八第一項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
十三
法第十九条の八第一項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
★新設★
十四
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に産業廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第十条の三第十号において同じ。)に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
(昭五二厚令七・全改、昭五三厚令五一・昭五五厚令四四・昭六二厚令一五・平元厚令四〇・平三厚令三五・平四厚令四六・平五厚令四九・平六厚令八・平一〇厚令七七・平一二厚令一二七・平一三環境令三二・平一四環境令一・平一五環境令二六・平一五環境令三〇・平一五環境令三二・平一六環境令八・平一七環境令一一・一部改正)
(昭五二厚令七・全改、昭五三厚令五一・昭五五厚令四四・昭六二厚令一五・平元厚令四〇・平三厚令三五・平四厚令四六・平五厚令四九・平六厚令八・平一〇厚令七七・平一二厚令一二七・平一三環境令三二・平一四環境令一・平一五環境令二六・平一五環境令三〇・平一五環境令三二・平一六環境令八・平一七環境令一一・令二環境令一五・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年五月一日環境省令第十五号~
(産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
(産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
第十条の三
法第十四条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第十条の三
法第十四条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)
一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)
二
再生利用されることが確実であると
都道府県知事が
認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であつて当該都道府県知事の指定を受けたもの
二
再生利用されることが確実であると
都道府県知事(指定都市の長等の管轄区域内において業として行おうとする産業廃棄物の処分に係る指定にあつては、指定都市の長等。以下この号、第十号及び第十条の十五第四号において同じ。)が
認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であつて当該都道府県知事の指定を受けたもの
三
削除
三
削除
四
広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
四
広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に処分することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
五
国(産業廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
五
国(産業廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
六
広域臨海環境整備センター法に基づいて設立された広域臨海環境整備センター(同法第十九条に規定する業務として産業廃棄物の処分を行う場合に限る。)
六
広域臨海環境整備センター法に基づいて設立された広域臨海環境整備センター(同法第十九条に規定する業務として産業廃棄物の処分を行う場合に限る。)
七
日本下水道事業団(日本下水道事業団法附則第二項に規定する業務として産業廃棄物の処分を行う場合に限る。)
七
日本下水道事業団(日本下水道事業団法附則第二項に規定する業務として産業廃棄物の処分を行う場合に限る。)
八
動物の死体のみの処分を業として行う者(化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第二項に規定する化製場において処分を行う場合に限る。)
八
動物の死体のみの処分を業として行う者(化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第一条第二項に規定する化製場において処分を行う場合に限る。)
九
法第十九条の八第一項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの処分を行う者
九
法第十九条の八第一項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの処分を行う者
★新設★
十
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に産業廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の処分又は再生を業として行う場合に限る。)
(平四厚令四六・追加、平六厚令八・平一二厚令一二七・平一四環境令一・平一五環境令二六・平一五環境令三〇・平一五環境令三二・平一六環境令八・平一七環境令一一・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平六厚令八・平一二厚令一二七・平一四環境令一・平一五環境令二六・平一五環境令三〇・平一五環境令三二・平一六環境令八・平一七環境令一一・令二環境令一五・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年五月一日環境省令第十五号~
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)
第十条の十一
法第十四条の四第一項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第十条の十一
法第十四条の四第一項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号に規定する廃油の収集又は運搬を行う場合に限る。)
二
国(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
二
国(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬をその業務として行う場合に限る。)
三
特別管理産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
三
特別管理産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
四
特別管理産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
四
特別管理産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
五
法第十九条の八第一項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
五
法第十九条の八第一項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
★新設★
六
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に特別管理産業廃棄物を適正に収集又は運搬する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準(処理の緊急性に鑑み基準をそのまま適用することが適当でないと環境大臣が認めた場合においては、適用することが適当でないものとして環境大臣が指定する基準を除く。第十条の十五第四号において同じ。)に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に限る。)
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平一二厚令一二七・平一四環境令一・平一七環境令一一・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平五厚令四九・平一二厚令一二七・平一四環境令一・平一七環境令一一・令二環境令一五・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年五月一日環境省令第十五号~
(特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
(特別管理産業廃棄物処分業の許可を要しない者)
第十条の十五
法第十四条の四第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
第十条の十五
法第十四条の四第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。
一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)
一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けて廃油処理事業を行う者又は同条第二項の規定により国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者(同法第三条第十三号に規定する廃油の処分を行う場合に限る。)
二
国(特別管理産業廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
二
国(特別管理産業廃棄物の処分をその業務として行う場合に限る。)
三
法第十九条の八第一項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの処分を行う者
三
法第十九条の八第一項の規定により、環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る特別管理産業廃棄物のみの処分を行う者
★新設★
四
災害その他やむを得ない事由により緊急に生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のための措置を講ずるために環境大臣又は都道府県知事が特に必要があると認める場合において、当該事由を勘案して環境大臣又は都道府県知事が定める期間に特別管理産業廃棄物を適正に処分又は再生する能力がある者として環境大臣又は都道府県知事が指定する者(法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準に従い、環境大臣又は都道府県知事が指定した産業廃棄物の処分又は再生を業として行う場合に限る。)
(平四厚令四六・追加、平一二厚令一二七・平一四環境令一・平一五環境令三〇・平一七環境令一一・一部改正)
(平四厚令四六・追加、平一二厚令一二七・平一四環境令一・平一五環境令三〇・平一七環境令一一・令二環境令一五・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年五月一日環境省令第十五号~
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
(産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出)
第十二条の七の十七
法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十二条の七の十七
法第十五条の二の五第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三
産業廃棄物処理施設の種類
三
産業廃棄物処理施設の種類
四
産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有産業廃棄物を処理する旨)
四
産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有産業廃棄物を処理する旨)
五
産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
五
産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
六
産業廃棄物処理施設の処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所(既に廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)の面積及び残余の埋立容量)
六
産業廃棄物処理施設の処理能力(当該施設が産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所(既に廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)の面積及び残余の埋立容量)
七
法第十五条の二第四項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に付された条件
七
法第十五条の二第四項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に付された条件
八
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類ごとの処理量(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物の処理量を含み、当該施設が前条第一項第五号の二又は第六号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあつては、水銀処理物の処理量を含む。)の見込み
八
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類ごとの処理量(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物の処理量を含み、当該施設が前条第一項第五号の二又は第六号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあつては、水銀処理物の処理量を含む。)の見込み
2
法第十五条の二の五第一項の規定による届出は、当該届出に係る一般廃棄物の処理を開始する日の三十日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。ただし、都道府県知事がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
2
法第十五条の二の五第一項の規定による届出は、当該届出に係る一般廃棄物の処理を開始する日の三十日前までに、前項に掲げる事項を記載した届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。ただし、都道府県知事がこれによることが困難な特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
3
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該届出に係る産業廃棄物処理施設に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
一
当該届出に係る産業廃棄物処理施設に係る第十二条の五に規定する許可証の写し
二
他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類
二
他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類
イ
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類
イ
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類
ロ
専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者であることを示す書類
ロ
専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者であることを示す書類
ハ
第二条の三第一号、第二号、第四号
又は第六号
に該当する者であることを示す書類
ハ
第二条の三第一号、第二号、第四号
、第六号又は第十号
に該当する者であることを示す書類
ニ
令第五条の九に規定する認定証の写し
ニ
令第五条の九に規定する認定証の写し
ホ
他の法令の規定により他人の一般廃棄物の処理を業として行う者であることを示す書類
ホ
他の法令の規定により他人の一般廃棄物の処理を業として行う者であることを示す書類
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都道府県知事は、法第十五条の二の五第一項の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を記載した受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
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都道府県知事は、法第十五条の二の五第一項の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を記載した受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
二
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三
産業廃棄物処理施設の種類
三
産業廃棄物処理施設の種類
四
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物を処理する旨、当該施設が前条第一項第五号の二又は第六号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあつては、水銀処理物を処理する旨)
四
産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類(当該施設が前条第一項第四号の二に掲げる施設である場合にあつては、石綿含有一般廃棄物を処理する旨、当該施設が前条第一項第五号の二又は第六号に掲げる施設(水銀処理物に係るものに限る。)である場合にあつては、水銀処理物を処理する旨)
五
産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
五
産業廃棄物処理施設に係る許可の年月日及び許可番号
六
法第十五条の二第四項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に付された条件
六
法第十五条の二第四項の規定により産業廃棄物処理施設に係る法第十五条第一項の許可に付された条件
5
法第十五条の二の五第一項の規定による届出に係る産業廃棄物処理施設の種類若しくはその施設において処理する産業廃棄物の種類に変更があつたとき、又は当該届出に係る一般廃棄物の処理の事業を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から十日以内に、前項の規定により交付された受理書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
5
法第十五条の二の五第一項の規定による届出に係る産業廃棄物処理施設の種類若しくはその施設において処理する産業廃棄物の種類に変更があつたとき、又は当該届出に係る一般廃棄物の処理の事業を廃止したときは、当該変更又は廃止の日から十日以内に、前項の規定により交付された受理書を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(平一五環境令三〇・追加、平一八環境令二三・平二三環境令六・一部改正、平二三環境令一・一部改正・旧第一二条の七の七繰下、平二五環境令六・平二七環境令二七・平二九環境令一〇・一部改正)
(平一五環境令三〇・追加、平一八環境令二三・平二三環境令六・一部改正、平二三環境令一・一部改正・旧第一二条の七の七繰下、平二五環境令六・平二七環境令二七・平二九環境令一〇・令二環境令一五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年五月一日
~令和二年五月一日環境省令第十五号~
★新設★
附 則(令和二・五・一環境令一五)
この省令は、公布の日から施行する。