廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
昭和四十六年九月二十三日 厚生省 令 第三十五号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和五年七月二十七日 環境省 令 第十二号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年九月十六日
~令和五年七月二十七日環境省令第十二号~
★新設★
(提出書類の特例)
第二十一条
この省令の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。
2
前項に規定する場合のほか、環境大臣又は都道府県知事は、本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)を利用し、又は当該情報の提供を受ける方法その他の方法によりこの省令の規定によつて添付すべき書類の内容を確認することができるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
(令五環境令一二・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年九月十六日
~令和五年七月二十七日環境省令第十二号~
★新設★
附 則(令和五・七・二七環境令一二)
この省令は、令和五年九月十六日から施行する。