廃棄物の処理及び清掃に関する法律
昭和四十五年十二月二十五日 法律 第百三十七号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律
平成二十二年五月十九日 法律 第三十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
第二条
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2
この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
2
この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3
この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
3
この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
4
この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
4
この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一
事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
一
事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二
輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
二
輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
5
この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
5
この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
6
この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第十二条の三第一項に規定する事業者、
同条第二項
に規定する運搬受託者及び
同条第三項
に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6
この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第十二条の三第一項に規定する事業者、
同条第三項
に規定する運搬受託者及び
同条第四項
に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平三法九五・平四法一〇五・平九法八五・平一五法九三・平一八法五・一部改正)
(平三法九五・平四法一〇五・平九法八五・平一五法九三・平一八法五・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(清潔の
保持
)
(清潔の
保持等
)
第五条
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
第五条
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
★新設★
2
土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するように努めなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
3
建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4
何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
5
前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。
6
市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。
7
便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。
(昭五一法六八・一部改正)
(昭五一法六八・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(市町村の処理等)
(市町村の処理等)
第六条の二
市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号ハからホまで及び第八項、第七条の三第一号、
第七条の四第一項第二号
、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、
第九条の三第十一項
、第十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、
第十四条の三の二第一項第二号
、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。)しなければならない。
第六条の二
市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項、第五項第四号ハからホまで及び第八項、第七条の三第一号、
第七条の四第一項第五号
、第八条の二第六項、第九条第二項、第九条の二第二項、第九条の二の二第一項第二号及び第三項、
第九条の三第十二項
、第十三条の十一第一項第三号、第十四条第三項及び第八項、
第十四条の三の二第一項第五号
、第十四条の四第三項及び第八項、第十五条の三第一項第二号、第十五条の十二、第十五条の十五第一項第三号、第十六条の二第二号、第十六条の三第二号、第二十三条の三第二項、第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き、以下同じ。)しなければならない。
2
市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
2
市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
3
市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
3
市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。
4
土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
4
土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
5
市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
5
市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
6
事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
6
事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
7
事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
7
事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
(平三法九五・追加、平九法八五・平一一法八七・平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法三六・平一六法四〇・平一七法四二・一部改正)
(平三法九五・追加、平九法八五・平一一法八七・平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法三六・平一六法四〇・平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(一般廃棄物処理業)
(一般廃棄物処理業)
第七条
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
第七条
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
2
前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5
市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
5
市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
一
当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
二
その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
二
その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
三
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
四
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
四
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ロ
禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の二第七項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ
この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の二第七項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ
第七条の四若しくは第十四条の三の二(
第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む
。以下この号において同じ
。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合
★挿入★
においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号
及び
第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ニ
第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を
第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む
★削除★
。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合
(第七条の四第一項第三号又は第十四条の三の二第一項第三号(第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)
においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号
、第八条の五第六項及び
第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ
第七条の四若しくは第十四条の三の二
★挿入★
又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に
第七条の二第三項
(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ホ
第七条の四若しくは第十四条の三の二
(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)
又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に
次条第三項
(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ヘ
ホに規定する期間内に
第七条の二第三項
の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ホの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ヘ
ホに規定する期間内に
次条第三項
の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ホの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ト
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ト
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
チ
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからトまでのいずれかに該当するもの
チ
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからトまでのいずれかに該当するもの
リ
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
リ
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
ヌ
個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
ヌ
個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
6
一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
6
一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
7
前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7
前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
8
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
8
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
9
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
9
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
10
市町村長は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
10
市町村長は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。
一
当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。
二
その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
二
その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
三
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
四
申請者が第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
四
申請者が第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。
11
第一項又は第六項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
11
第一項又は第六項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
12
第一項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第六項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法第二百二十八条第一項の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。
12
第一項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第六項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処分につき、当該市町村が地方自治法第二百二十八条第一項の規定により条例で定める収集及び運搬並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。
13
一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
13
一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
14
一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。
14
一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。
15
一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。
15
一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。
16
前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。
16
前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(昭五一法六八・昭五八法四三・平三法九五・平五法八九・平七法九一・平九法八五・平一一法八七・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一三法一三八・平一四法四五・平一五法九三・平一六法一四七・平一七法四二・平二〇法二八・一部改正)
(昭五一法六八・昭五八法四三・平三法九五・平五法八九・平七法九一・平九法八五・平一一法八七・平一一法一五一・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一三法一三八・平一四法四五・平一五法九三・平一六法一四七・平一七法四二・平二〇法二八・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(許可の取消し)
(許可の取消し)
第七条の四
市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
第七条の四
市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
★新設★
一
第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに該当するに至つたとき。
★新設★
二
第七条第五項第四号チからヌまで(同号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
★新設★
三
第七条第五項第四号チからヌまで(同号ニに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至つたとき。
★四に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第七条第五項第四号イ
からヌまで
のいずれかに該当するに至つたとき
★挿入★
。
四
第七条第五項第四号イ
からヘまで又はチからヌまで
のいずれかに該当するに至つたとき
(前三号に該当する場合を除く。)
。
★五に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
五
前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
不正の手段により第七条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第七条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
六
不正の手段により第七条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第七条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
2
市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
2
市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(平一五法九三・追加、平一七法四二・一部改正)
(平一五法九三・追加、平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
★新設★
(定期検査)
第八条の二の二
第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。
2
前項の検査は、当該一般廃棄物処理施設が前条第一項第一号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
(平二二法三四・追加)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(一般廃棄物処理施設の
維持管理
)
(一般廃棄物処理施設の
維持管理等
)
第八条の三
第八条第一項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの
★挿入★
)に従い、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
第八条の三
第八条第一項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの
。次項において同じ。
)に従い、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
★新設★
2
第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(平九法八五・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平九法八五・追加、平一一法一六〇・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(維持管理積立金)
(維持管理積立金)
第八条の五
特定一般廃棄物最終処分場(一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場であつて、環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)について第八条第一項の許可を受けた者(以下「特定一般廃棄物最終処分場の設置者」という。)は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後における維持管理を適正に行うため、埋立処分の終了までの間、毎年度、特定一般廃棄物最終処分場ごとに、都道府県知事が第四項の規定により通知する額の金銭を維持管理積立金として積み立てなければならない。
第八条の五
特定一般廃棄物最終処分場(一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場であつて、環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)について第八条第一項の許可を受けた者(以下「特定一般廃棄物最終処分場の設置者」という。)は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後における維持管理を適正に行うため、埋立処分の終了までの間、毎年度、特定一般廃棄物最終処分場ごとに、都道府県知事が第四項の規定により通知する額の金銭を維持管理積立金として積み立てなければならない。
2
維持管理積立金の積立ては、環境省令で定めるところにより、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)にしなければならない。
2
維持管理積立金の積立ては、環境省令で定めるところにより、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)にしなければならない。
3
維持管理積立金は、機構が管理する。
3
維持管理積立金は、機構が管理する。
4
維持管理積立金の額は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。
4
維持管理積立金の額は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。
5
機構は、環境省令で定めるところにより、維持管理積立金に利息を付さなければならない。
5
機構は、環境省令で定めるところにより、維持管理積立金に利息を付さなければならない。
6
特定一般廃棄物最終処分場の設置者
★挿入★
は、維持管理積立金の積立てをしている特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合その他環境省令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を取り戻すことができる。
6
特定一般廃棄物最終処分場の設置者
又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者若しくはその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定一般廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。)
は、維持管理積立金の積立てをしている特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合その他環境省令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を取り戻すことができる。
7
第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項の規定により第八条第一項の許可を受けた者について地位の承継があつたときは、当該許可を受けた者が積み立てた維持管理積立金は、当該許可を受けた者の地位を承継した者が積み立てたものとみなす。
7
第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項の規定により第八条第一項の許可を受けた者について地位の承継があつたときは、当該許可を受けた者が積み立てた維持管理積立金は、当該許可を受けた者の地位を承継した者が積み立てたものとみなす。
8
前各項に定めるもののほか、維持管理積立金の積立て及び取戻しに関し必要な事項は、環境省令で定める。
8
前各項に定めるもののほか、維持管理積立金の積立て及び取戻しに関し必要な事項は、環境省令で定める。
(平九法八五・追加、平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一五法四三・一部改正)
(平九法八五・追加、平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一五法四三・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(改善命令等)
(改善命令等)
第九条の二
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
第九条の二
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
一
第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは
第八条の三
に規定する技術上の基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
一
第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは
第八条の三第一項
に規定する技術上の基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
二
第八条第一項の許可を受けた者の能力が第八条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
二
第八条第一項の許可を受けた者の能力が第八条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
三
第八条第一項の許可を受けた者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
三
第八条第一項の許可を受けた者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
四
第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第四項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
四
第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第四項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
2
第八条の二第六項の規定は、前項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
2
第八条の二第六項の規定は、前項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
(平三法九五・追加、平五法八九・平九法八五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一五法九三・一部改正)
(平三法九五・追加、平五法八九・平九法八五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一五法九三・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(許可の取消し)
(許可の取消し)
第九条の二の二
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消さなければならない。
第九条の二の二
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消さなければならない。
一
第八条第一項の許可を受けた者が第七条第五項第四号イからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき。
一
第八条第一項の許可を受けた者が第七条第五項第四号イからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二
前条第一項第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による処分に違反したとき。
二
前条第一項第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による処分に違反したとき。
三
不正の手段により第八条第一項の許可又は第九条第一項の変更の許可を受けたとき。
三
不正の手段により第八条第一項の許可又は第九条第一項の変更の許可を受けたとき。
2
都道府県知事は、前条第一項第一号、第二号
又は
第四号のいずれかに該当するとき
★挿入★
は、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、前条第一項第一号、第二号
若しくは
第四号のいずれかに該当するとき
、又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者が第八条の五第一項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないとき
は、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消すことができる。
3
第八条の二第六項の規定は、前二項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
3
第八条の二第六項の規定は、前二項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
(平一五法九三・追加、平一七法四二・一部改正)
(平一五法九三・追加、平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
★新設★
(許可の取消しに伴う措置)
第九条の二の三
一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場について第八条第一項の許可を受けた者が前条第一項又は第二項の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者又はその承継人(次項において「旧設置者等」という。)は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第八条の二の二第一項、第八条の三、第八条の四、第九条の二第一項及び第九条の四の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお第八条第一項の許可を受けた者と、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお第九条の四に規定する一般廃棄物処理施設の設置者と、第二十一条の二第一項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。
2
旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第九条第五項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。
(平二二法三四・追加)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
★新設★
(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る特例)
第九条の二の四
第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設であつて熱回収(廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。)の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。
一
当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二
申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
2
前項の認定は、環境省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3
第一項の認定を受けた者(以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。)が当該認定に係る熱回収施設において行う一般廃棄物の処分については、第七条第十三項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。この場合において、第十九条の三第一号及び第十九条の四第一項中「一般廃棄物の収集、運搬又は処分」とあるのは、「一般廃棄物の収集、運搬又は処分(第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設における一般廃棄物の処分にあつては、同条第三項に規定する基準に適合しない一般廃棄物の処分)」とする。
4
第八条の二の二の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない。
5
都道府県知事は、認定熱回収施設設置者が第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6
前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二二法三四・追加)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)
(市町村の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出)
第九条の三
市町村は、第六条の二第一項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第九条の三
市町村は、第六条の二第一項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出をしようとする市町村の長は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与するものとする。
2
前項の規定による届出をしようとする市町村の長は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与するものとする。
3
都道府県知事は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る一般廃棄物処理施設が第八条の二第一項第一号に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該届出を受理した日から三十日(一般廃棄物の最終処分場については、六十日)以内に限り、当該届出をした市町村に対し、当該届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。
3
都道府県知事は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る一般廃棄物処理施設が第八条の二第一項第一号に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該届出を受理した日から三十日(一般廃棄物の最終処分場については、六十日)以内に限り、当該届出をした市町村に対し、当該届出に係る計画の変更又は廃止を命ずることができる。
4
第一項の規定による届出をした市町村は、前項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る一般廃棄物処理施設を設置してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた後においては、この限りでない。
4
第一項の規定による届出をした市町村は、前項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る一般廃棄物処理施設を設置してはならない。ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた後においては、この限りでない。
5
第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の管理者は、
第八条の三
に規定する技術上の基準及び当該届出に係る
同項
に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について
第七項
の規定による届出をしたときは、変更後のもの
★挿入★
)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
5
第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の管理者は、
第八条の三第一項
に規定する技術上の基準及び当該届出に係る
第一項
に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について
第八項
の規定による届出をしたときは、変更後のもの
。次項において同じ。
)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
★新設★
6
第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
7
第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る。)の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項の規定による届出をした市町村は、当該届出に係る第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
8
第一項の規定による届出をした市町村は、当該届出に係る第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第二項及び第三項の規定は前項の規定による届出について、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する。この場合において、第二項中「前項の」とあるのは「
第七項
の」と、「同項」とあるのは「前項」と、第三項中「第一項の」とあるのは「
第七項
の」と、第四項中「第一項」とあるのは「
第七項
」と、「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは「第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替えるものとする。
9
第二項及び第三項の規定は前項の規定による届出について、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する。この場合において、第二項中「前項の」とあるのは「
第八項
の」と、「同項」とあるのは「前項」と、第三項中「第一項の」とあるのは「
第八項
の」と、第四項中「第一項」とあるのは「
第八項
」と、「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは「第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替えるものとする。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
都道府県知事は、第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の構造又は維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは
第八条の三
に規定する技術上の基準又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について
第七項
の規定による届出をしたときは、変更後のもの)に適合しないと認めるときは、その設置者又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
10
都道府県知事は、第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の構造又は維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは
第八条の三第一項
に規定する技術上の基準又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について
第八項
の規定による届出をしたときは、変更後のもの)に適合しないと認めるときは、その設置者又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第九条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「
第九条の三第七項
」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と、同条第四項及び第五項中「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
11
第九条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「
第九条の三第八項
」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と、同条第四項及び第五項中「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第八条の二第六項の規定は、第三項又は
第九項
の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
12
第八条の二第六項の規定は、第三項又は
第十項
の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
(平三法九五・追加、平九法八五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・一部改正)
(平三法九五・追加、平九法八五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(一般廃棄物の再生利用に係る特例)
(一般廃棄物の再生利用に係る特例)
第九条の八
環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
第九条の八
環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
一
当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。
一
当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二
当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
二
当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
三
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
三
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
★新設★
2
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該再生利用の用に供する施設
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★旧2から移動しました★
2
環境大臣は、
前項
の認定の申請に係る再生利用が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
3
環境大臣は、
第一項
の認定の申請に係る再生利用が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の認定を受けた者は、第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。
4
第一項の認定を受けた者は、第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第十九条の三の規定
★挿入★
の適用については一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者と、第十八条第一項の規定
★挿入★
の適用については一般廃棄物処理施設の設置者とみなす。
5
第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第十九条の三の規定
(これらの規定に係る罰則を含む。)
の適用については一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者と、第十八条第一項の規定
(同項の規定に係る罰則を含む。)
の適用については一般廃棄物処理施設の設置者とみなす。
★新設★
6
第一項の認定を受けた者は、第二項第二号に掲げる事項の変更(当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設(当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る。)の設置を含む。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
★新設★
7
第三項(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の認定について準用する。
★新設★
8
第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項の変更又は第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
★9に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
環境大臣は、第一項の認定に係る再生利用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき
★挿入★
は、当該認定を取り消すことができる。
9
環境大臣は、第一項の認定に係る再生利用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき
、又は当該認定を受けた者が第六項若しくは前項の規定に違反したとき
は、当該認定を取り消すことができる。
★10に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前各項に規定するもののほか、第一項の認定
★挿入★
に関し必要な事項は、政令で定める。
10
前各項に規定するもののほか、第一項の認定
及び第六項の変更の認定
に関し必要な事項は、政令で定める。
(平九法八五・追加・一部改正、平一二法一〇五・旧第九条の五の二繰下、平一一法一六〇・平一五法九三・一部改正)
(平九法八五・追加・一部改正、平一二法一〇五・旧第九条の五の二繰下、平一一法一六〇・平一五法九三・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)
(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)
第九条の九
環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。)は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
第九条の九
環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。)は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
一
当該処理の内容が、一般廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
一
当該処理の内容が、一般廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二
当該処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において同じ。)が環境省令で定める基準に適合すること。
二
当該処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において同じ。)が環境省令で定める基準に適合すること。
三
前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。
三
前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。
2
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
2
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者及び当該処理の用に供する施設
二
当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者及び当該処理の用に供する施設
3
環境大臣は、第一項の認定の申請に係る処理が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
3
環境大臣は、第一項の認定の申請に係る処理が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4
第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)は、第七条第一項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる。
4
第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(第二項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)は、第七条第一項又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる。
5
前項に規定する者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項、第七条の五並びに第十九条の三の規定
★挿入★
の適用については、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者とみなす。
5
前項に規定する者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項、第七条の五並びに第十九条の三の規定
(これらの規定に係る罰則を含む。)
の適用については、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者とみなす。
★新設★
6
第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の内容又は第二項第二号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
★新設★
7
第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
★新設★
8
第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項の変更又は第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
★9に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理を他人に委託する場合には、当該認定に係る処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
9
第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理を他人に委託する場合には、当該認定に係る処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
★10に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
環境大臣は、第一項の認定に係る処理が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき
★挿入★
は、当該認定を取り消すことができる。
10
環境大臣は、第一項の認定に係る処理が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき
、又は当該認定を受けた者が第六項若しくは第八項の規定に違反したとき
は、当該認定を取り消すことができる。
★11に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前各項に規定するもののほか、第一項の認定
★挿入★
に関し必要な事項は、政令で定める。
11
前各項に規定するもののほか、第一項の認定
及び第六項の変更の認定
に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一五法九三・追加)
(平一五法九三・追加、平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(一般廃棄物の無害化処理に係る特例)
(一般廃棄物の無害化処理に係る特例)
第九条の十
石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理(廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をいう。以下同じ。)を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
第九条の十
石綿が含まれている一般廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理(廃棄物を人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をいう。以下同じ。)を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
一
当該無害化処理の内容が、当該一般廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
一
当該無害化処理の内容が、当該一般廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二
当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
二
当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
三
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
三
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
2
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
2
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
無害化処理の用に供する施設の設置の場所
二
無害化処理の用に供する施設の設置の場所
三
無害化処理の用に供する施設の種類
三
無害化処理の用に供する施設の種類
四
無害化処理の用に供する施設において処理する一般廃棄物の種類
四
無害化処理の用に供する施設において処理する一般廃棄物の種類
五
無害化処理の用に供する施設の処理能力
五
無害化処理の用に供する施設の処理能力
六
無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画
六
無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画
七
無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画
七
無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画
八
その他環境省令で定める事項
八
その他環境省令で定める事項
3
環境大臣は、第一項の認定の申請に係る無害化処理が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
3
環境大臣は、第一項の認定の申請に係る無害化処理が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4
第一項の認定を受けた者は、第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。
4
第一項の認定を受けた者は、第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。
5
第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項の規定
★挿入★
の適用については、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者とみなす。
5
第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項、第十五項及び第十六項の規定
(これらの規定に係る罰則を含む。)
の適用については、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者とみなす。
★新設★
6
第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項その他環境省令で定める事項の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
環境大臣は、第一項の認定に係る無害化処理が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき
★挿入★
は、当該認定を取り消すことができる。
7
環境大臣は、第一項の認定に係る無害化処理が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき
、又は当該認定を受けた者が前項の規定に違反したとき
は、当該認定を取り消すことができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第八条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は第一項の認定について、第八条の四の規定は同項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第八条第三項本文中「前項」とあるのは「第九条の十第二項」と、同条第四項中「都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは「環境大臣は、」と、「第二項第一号」とあるのは「第九条の十第二項第一号」と、「書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」とあるのは「書類」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは「都道府県及び市町村の長」と、同条第六項中「当該都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
8
第八条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は第一項の認定について、第八条の四の規定は同項の認定を受けた者について準用する。この場合において、第八条第三項本文中「前項」とあるのは「第九条の十第二項」と、同条第四項中「都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは「環境大臣は、」と、「第二項第一号」とあるのは「第九条の十第二項第一号」と、「書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」とあるのは「書類」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは「都道府県及び市町村の長」と、同条第六項中「当該都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
9
前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一八法五・追加)
(平一八法五・追加、平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(事業者の処理)
(事業者の処理)
第十二条
事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。
第三項から第五項まで
を除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
第十二条
事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。
第五項から第七項まで
を除き、以下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
2
事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
2
事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
★新設★
3
事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
★新設★
4
前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項
及び第五項
並びに
次条第三項から第五項まで
において同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項
及び第五項
において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
5
事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項
及び第七項
並びに
次条第五項から第七項まで
において同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項
及び第七項
において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
6
事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には
★挿入★
、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
7
事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には
、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い
、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。
8
その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
9
その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
10
多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
都道府県知事は、
第七項
の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
11
都道府県知事は、
第九項
の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
環境大臣は、
第七項
の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
12
環境大臣は、
第九項
の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第七条第十五項及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定めるものについて準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
13
第七条第十五項及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定めるものについて準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
(昭五一法四七・昭五一法六八・平三法九五・平九法八五・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法三六・平一七法四二・一部改正)
(昭五一法四七・昭五一法六八・平三法九五・平九法八五・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法三六・平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)
(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)
第十二条の二
事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
第十二条の二
事業者は、自らその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
2
事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
2
事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
★新設★
3
事業者は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該特別管理産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
★新設★
4
前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
事業者は、その特別管理産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。次項及び
第五項
において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
5
事業者は、その特別管理産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。次項及び
第七項
において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
事業者は、前項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
6
事業者は、前項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
事業者は、前二項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には
★挿入★
、当該特別管理産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
7
事業者は、前二項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には
、当該特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い
、当該特別管理産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。
8
その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。
9
前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
10
その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
11
多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
都道府県知事は、
第八項
の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
12
都道府県知事は、
第十項
の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。
★13に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
環境大臣は、
第八項
の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
13
環境大臣は、
第十項
の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
★14に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第七条第十五項及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者について準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その特別管理産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
14
第七条第十五項及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者について準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「その特別管理産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
(平三法九五・追加、平九法八五・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法三六・平一七法四二・一部改正)
(平三法九五・追加、平九法八五・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法三六・平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(産業廃棄物管理票)
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
第十二条の三
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
★新設★
2
前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、
前項
の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、
同項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)
に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
3
産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、
第一項
の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、
管理票交付者
に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
4
産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
処分受託者は、前項前段、この項又は第十二条の五第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定により交付された管理票又は
第二項後段
の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
5
処分受託者は、前項前段、この項又は第十二条の五第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定により交付された管理票又は
第三項後段
の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
6
管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
7
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、
第二項から第四項まで又は
第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、
又はこれら
の規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき
★挿入★
は、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
8
管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、
第三項から第五項まで若しくは
第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、
これら
の規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき
、又は第十四条第十三項若しくは第十四条の四第十三項の規定による通知を受けたとき
は、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
運搬受託者は、
第二項前段
の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、
第三項後段
の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
9
運搬受託者は、
第三項前段
の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、
第四項後段
の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
処分受託者は、
第三項前段、第四項
又は第十二条の五第五項の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
10
処分受託者は、
第四項前段、第五項
又は第十二条の五第五項の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、環境省令で定める。
11
前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(平三法九五・追加、平九法八五・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一七法四二・一部改正)
(平三法九五・追加、平九法八五・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第十二条の四
第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、
前条第二項
に規定する事項又は
同条第三項若しくは第四項
に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
第十二条の四
第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、
前条第三項
に規定する事項又は
同条第四項若しくは第五項
に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
★新設★
2
前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。ただし、次条第一項に規定する電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織を使用し、同項に規定する情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求められた同項に規定する運搬受託者及び処分受託者にあつては、この限りでない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、
前条第二項若しくは第三項
の送付又は次条第二項の報告をしてはならない。
3
運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、
前条第三項若しくは第四項
の送付又は次条第二項の報告をしてはならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
処分受託者は、
前条第三項前段若しくは第四項
若しくは次条第五項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付又は同条第四項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、
前条第四項
の送付若しくは次条第三項の報告又は同条第五項の送付をしてはならない。
4
処分受託者は、
前条第四項前段若しくは第五項
若しくは次条第五項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付又は同条第四項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、
前条第五項
の送付若しくは次条第三項の報告又は同条第五項の送付をしてはならない。
(平一二法一〇五・追加・一部改正、平一五法九三・平一七法四二・一部改正)
(平一二法一〇五・追加・一部改正、平一五法九三・平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(電子情報処理組織の使用)
(電子情報処理組織の使用)
第十二条の五
第十二条の三第一項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合を除く。)において、運搬受託者及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、管理票を交付することを要しない。
第十二条の五
第十二条の三第一項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合を除く。)において、運搬受託者及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、管理票を交付することを要しない。
2
運搬受託者又は処分受託者は、前項の規定により電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、
第十二条の三第二項及び第三項
の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。
2
運搬受託者又は処分受託者は、前項の規定により電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、
第十二条の三第三項及び第四項
の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。
3
処分受託者は、第五項又は
第十二条の三第三項若しくは第四項
の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。
3
処分受託者は、第五項又は
第十二条の三第四項若しくは第五項
の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。
4
情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。
4
情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。
5
処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でないときは、第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は
同条第二項後段
の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
5
処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でないときは、第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は
同条第三項後段
の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
6
電子情報処理組織使用事業者は、第四項の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。
6
電子情報処理組織使用事業者は、第四項の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。
7
情報処理センターは、第一項の規定による登録及び第二項又は第三項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
7
情報処理センターは、第一項の規定による登録及び第二項又は第三項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
8
情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定による登録及び第二項又は第三項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。
8
情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定による登録及び第二項又は第三項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。
9
情報処理センターは、第一項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第二項又は第三項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。
9
情報処理センターは、第一項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第二項又は第三項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。
10
電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、
又は第四項
の規定により通知を受けた第二項若しくは第三項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき
★挿入★
は、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
10
電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、
第四項
の規定により通知を受けた第二項若しくは第三項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき
、又は第十四条第十三項若しくは第十四条の四第十三項の規定による通知を受けたとき
は、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
11
前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。
11
前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(平九法八五・追加、平一二法一〇五・一部改正・旧第一二条の四繰下、平一一法一六〇・一部改正)
(平九法八五・追加、平一二法一〇五・一部改正・旧第一二条の四繰下、平一一法一六〇・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(勧告及び命令)
(勧告及び命令)
第十二条の六
都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者(以下この条において「事業者等」という。)が第十二条の三第一項から
第九項
まで、第十二条の四第二項
及び第三項
又は前条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
第十二条の六
都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者(以下この条において「事業者等」という。)が第十二条の三第一項から
第十項
まで、第十二条の四第二項
から第四項まで
又は前条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2
都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
2
都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた事業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた事業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平三法九五・追加、平九法八五・一部改正・旧第一二条の四繰下、平一二法一〇五・一部改正・旧第一二条の五繰下、平一七法四二・一部改正)
(平三法九五・追加、平九法八五・一部改正・旧第一二条の四繰下、平一二法一〇五・一部改正・旧第一二条の五繰下、平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(業務)
(業務)
第十三条の十三
適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
第十三条の十三
適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一
事業者に対し、産業廃棄物の処理の方法及び体制の点検又は改善のために必要な助言又は指導を行うこと。
一
事業者に対し、産業廃棄物の処理の方法及び体制の点検又は改善のために必要な助言又は指導を行うこと。
二
産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者等に関する情報を収集し、事業者に対し提供すること。
二
産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者等に関する情報を収集し、事業者に対し提供すること。
三
産業廃棄物の適正な処理に関し、事業者及びその従業員に対して研修を行うこと。
三
産業廃棄物の適正な処理に関し、事業者及びその従業員に対して研修を行うこと。
四
産業廃棄物の適正な処理の確保に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
四
産業廃棄物の適正な処理の確保に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
五
産業廃棄物が不適正に
★挿入★
処分された場合において、第十九条の八第一項の規定による支障の除去等の措置を行う都道府県等に対し、当該産業廃棄物の撤去等の実施、資金の出えんその他の協力を行うこと。
五
産業廃棄物が不適正に
保管、収集、運搬又は
処分された場合において、第十九条の八第一項の規定による支障の除去等の措置を行う都道府県等に対し、当該産業廃棄物の撤去等の実施、資金の出えんその他の協力を行うこと。
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平九法八五・追加、平一二法一〇五・一部改正)
(平九法八五・追加、平一二法一〇五・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(産業廃棄物処理業)
(産業廃棄物処理業)
第十四条
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
第十四条
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
2
前項の許可は、五年を下らない
★挿入★
政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前項の許可は、五年を下らない
期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して
政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5
都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
5
都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
一
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
二
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ
第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者
イ
第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者
ロ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ロ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ハ
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ハ
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ニ
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ
個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ
個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ヘ
暴力団員等がその事業活動を支配する者
ヘ
暴力団員等がその事業活動を支配する者
6
産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
6
産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
7
前項の許可は、五年を下らない
★挿入★
政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7
前項の許可は、五年を下らない
期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して
政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
8
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
8
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
9
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
9
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
10
都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
10
都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
一
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二
申請者が第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
二
申請者が第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
11
第一項又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
11
第一項又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
12
第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
12
第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
★新設★
13
産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。
★新設★
14
産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
★15に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。
15
産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。
★16に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
16
産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
★17に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
第七条第十五項及び第十六項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
17
第七条第十五項及び第十六項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
(昭五一法六八・平三法九五・平四法一〇五・平九法八五・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法一四七・平一七法四二・平一八法五・一部改正)
(昭五一法六八・平三法九五・平四法一〇五・平九法八五・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法一四七・平一七法四二・平一八法五・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(許可の取消し)
(許可の取消し)
第十四条の三の二
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
第十四条の三の二
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
★新設★
一
第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。
★新設★
二
第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
★新設★
三
第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ニに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
★四に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第十四条第五項第二号イ
からヘまで
のいずれかに該当するに至つたとき
★挿入★
。
四
第十四条第五項第二号イ
又はハからホまで
のいずれかに該当するに至つたとき
(前三号に該当する場合を除く。)
。
★五に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
五
前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
★六に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
六
不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
2
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(平一五法九三・追加、平一七法四二・一部改正)
(平一五法九三・追加、平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(特別管理産業廃棄物処理業)
(特別管理産業廃棄物処理業)
第十四条の四
特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。
第十四条の四
特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。
2
前項の許可は、五年を下らない
★挿入★
政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前項の許可は、五年を下らない
期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して
政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5
都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
5
都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
一
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二
申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
二
申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
6
特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。
6
特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る。)その他環境省令で定める者については、この限りでない。
7
前項の許可は、五年を下らない
★挿入★
政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7
前項の許可は、五年を下らない
期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して
政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
8
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
8
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
9
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
9
前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
10
都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
10
都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
一
その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二
申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
二
申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
11
第一項又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
11
第一項又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
12
第一項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物処分業者」という。)は、特別管理産業廃棄物処理基準に従い、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
12
第一項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物処分業者」という。)は、特別管理産業廃棄物処理基準に従い、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
★新設★
13
特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。
★新設★
14
特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
★15に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。
15
特別管理産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を、特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。
★16に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、特別管理産業廃棄物処分業者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
16
特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、特別管理産業廃棄物処分業者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
★17に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者は、第七条第一項又は第六項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行うことができる。この場合において、これらの者は、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
17
特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者は、第七条第一項又は第六項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行うことができる。この場合において、これらの者は、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
★18に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
第七条第十五項及び第十六項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「特別管理産業廃棄物(
第十四条の四第十五項
の規定により特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行う場合にあつては、特別管理一般廃棄物を含む。)の」と読み替えるものとする。
18
第七条第十五項及び第十六項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第十五項中「一般廃棄物の」とあるのは、「特別管理産業廃棄物(
第十四条の四第十七項
の規定により特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の業を行う場合にあつては、特別管理一般廃棄物を含む。)の」と読み替えるものとする。
(平三法九五・追加、平九法八五・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一五法九三・平一七法四二・一部改正)
(平三法九五・追加、平九法八五・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一五法九三・平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(準用)
(準用)
第十四条の六
第十四条の三及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、第十四条の三第二号中「第十四条第五項第一号又は第十項第一号」とあるのは「第十四条の四第五項第一号又は第十項第一号」と、同条第三号中「第十四条第十一項」とあるのは「第十四条の四第十一項」と、
第十四条の三の二第一項第二号
中「前条第一号」とあるのは「第十四条の六において準用する前条第一号」と、
同項第三号
中「第十四条第一項若しくは第六項」とあるのは「第十四条の四第一項若しくは第六項」と、「第十四条の二第一項」とあるのは「第十四条の五第一項」と、同条第二項中「前条第二号又は第三号」とあるのは「第十四条の六において読み替えて準用する前条第二号又は第三号」と読み替えるものとする。
第十四条の六
第十四条の三及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、第十四条の三第二号中「第十四条第五項第一号又は第十項第一号」とあるのは「第十四条の四第五項第一号又は第十項第一号」と、同条第三号中「第十四条第十一項」とあるのは「第十四条の四第十一項」と、
第十四条の三の二第一項第五号
中「前条第一号」とあるのは「第十四条の六において準用する前条第一号」と、
同項第六号
中「第十四条第一項若しくは第六項」とあるのは「第十四条の四第一項若しくは第六項」と、「第十四条の二第一項」とあるのは「第十四条の五第一項」と、同条第二項中「前条第二号又は第三号」とあるのは「第十四条の六において読み替えて準用する前条第二号又は第三号」と読み替えるものとする。
(平一二法一〇五・全改、平一五法九三・平一七法四二・一部改正)
(平一二法一〇五・全改、平一五法九三・平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
★新設★
(定期検査)
第十五条の二の二
産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けた者に限る。)は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。
2
前項の検査は、当該産業廃棄物処理施設が前条第一項第一号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
(平二二法三四・追加)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
★第十五条の二の三に移動しました★
★旧第十五条の二の二から移動しました★
(産業廃棄物処理施設の
維持管理
)
(産業廃棄物処理施設の
維持管理等
)
第十五条の二の二
産業廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について
第十五条の二の五第一項
の許可を受けたときは、変更後のもの
★挿入★
)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
第十五条の二の三
産業廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で定める技術上の基準及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について
第十五条の二の六第一項
の許可を受けたときは、変更後のもの
。次項において同じ。
)に従い、当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。
★新設★
2
産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けた者に限る。)は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(平九法八五・追加、平一一法一六〇・平一五法九三・一部改正)
(平九法八五・追加、平一一法一六〇・平一五法九三・一部改正、平二二法三四・一部改正・旧第一五条の二の二繰下)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
★第十五条の二の四に移動しました★
★旧第十五条の二の三から移動しました★
(準用)
(準用)
第十五条の二の三
第八条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けたものに限る。)について、第八条の五の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるものについて同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第八条の四中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあり、及び「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、第八条の五第一項中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、「一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場」とあるのは「産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場」と、「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第四項及び第六項中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、同条第七項中「第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項」とあるのは「第十五条の四において準用する第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項」と、「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と読み替えるものとする。
第十五条の二の四
第八条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けたものに限る。)について、第八条の五の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるものについて同項の許可を受けた者について準用する。この場合において、第八条の四中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあり、及び「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、第八条の五第一項中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、「一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場」とあるのは「産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場」と、「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と、同条第四項及び第六項中「特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは「特定産業廃棄物最終処分場」と、同条第七項中「第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項」とあるのは「第十五条の四において準用する第九条の五第三項、第九条の六第一項又は第九条の七第一項」と、「第八条第一項」とあるのは「第十五条第一項」と読み替えるものとする。
(平九法八五・追加、平一一法一六〇・平一二法一〇五・一部改正)
(平九法八五・追加、平一一法一六〇・平一二法一〇五・一部改正、平二二法三四・旧第一五条の二の三繰下)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
★第十五条の二の五に移動しました★
★旧第十五条の二の四から移動しました★
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例)
(産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例)
第十五条の二の四
産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において処理する一般廃棄物の種類その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、第八条第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。
第十五条の二の五
産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において処理する一般廃棄物の種類その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、第八条第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。
(平一五法九三・追加)
(平一五法九三・追加、平二二法三四・旧第一五条の二の四繰下)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
★第十五条の二の六に移動しました★
★旧第十五条の二の五から移動しました★
(変更の許可等)
(変更の許可等)
第十五条の二の五
産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
第十五条の二の六
産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2
第十五条第三項から第六項まで及び第十五条の二第一項から第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。
2
第十五条第三項から第六項まで及び第十五条の二第一項から第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。
3
第九条第三項から第六項までの規定は、産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「
第十五条の二の五第一項ただし書
」と、「同条第二項第一号」とあるのは「第十五条第二項第一号」と、「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設を」とあるのは「産業廃棄物処理施設を」と、同条第四項及び第五項中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、同条第六項中「第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と読み替えるものとする。
3
第九条第三項から第六項までの規定は、産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「
第十五条の二の六第一項ただし書
」と、「同条第二項第一号」とあるのは「第十五条第二項第一号」と、「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設を」とあるのは「産業廃棄物処理施設を」と、同条第四項及び第五項中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該産業廃棄物処理施設」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、同条第六項中「第七条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(第七条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と読み替えるものとする。
(平三法九五・追加、平九法八五・一部改正・旧第一五条の二繰下、平一一法一六〇・平一二法一〇五・一部改正、平一五法九三・一部改正・旧第一五条の二の四繰下、平一七法四二・一部改正)
(平三法九五・追加、平九法八五・一部改正・旧第一五条の二繰下、平一一法一六〇・平一二法一〇五・一部改正、平一五法九三・一部改正・旧第一五条の二の四繰下、平一七法四二・一部改正、平二二法三四・一部改正・旧第一五条の二の五繰下)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
★第十五条の二の七に移動しました★
★旧第十五条の二の六から移動しました★
(改善命令等)
(改善命令等)
第十五条の二の六
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
第十五条の二の七
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
一
第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第十五条の二第一項第一号若しくは
第十五条の二の二
に規定する技術上の基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
一
第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第十五条の二第一項第一号若しくは
第十五条の二の三第一項
に規定する技術上の基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
二
産業廃棄物処理施設の設置者の能力が第十五条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
二
産業廃棄物処理施設の設置者の能力が第十五条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
三
産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
三
産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
四
産業廃棄物処理施設の設置者が第十五条の二第四項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
四
産業廃棄物処理施設の設置者が第十五条の二第四項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
(平一二法一〇五・全改、平一一法一六〇・一部改正、平一五法九三・一部改正・旧第一五条の三繰上)
(平一二法一〇五・全改、平一一法一六〇・一部改正、平一五法九三・一部改正・旧第一五条の三繰上、平二二法三四・一部改正・旧第一五条の二の六繰下)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(許可の取消し)
(許可の取消し)
第十五条の三
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。
第十五条の三
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。
一
産業廃棄物処理施設の設置者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
一
産業廃棄物処理施設の設置者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
二
前条第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
二
前条第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
三
不正の手段により第十五条第一項の許可又は
第十五条の二の五第一項
の変更の許可を受けたとき。
三
不正の手段により第十五条第一項の許可又は
第十五条の二の六第一項
の変更の許可を受けたとき。
2
都道府県知事は、前条第一号、第二号
又は
第四号のいずれかに該当するとき
★挿入★
は、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、前条第一号、第二号
若しくは
第四号のいずれかに該当するとき
、又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者が第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第一項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないとき
は、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消すことができる。
(平一五法九三・追加、平一七法四二・一部改正)
(平一五法九三・追加、平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
★新設★
(許可の取消しに伴う措置)
第十五条の三の二
産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場について第十五条第一項の許可を受けた者が前条の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者又はその承継人(次項において「旧設置者等」という。)は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の三、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の四、第十五条の二の七、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の四、第十八条第一項、第十九条第一項及び第二十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお産業廃棄物処理施設の設置者と、第二十一条の二第一項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。
2
旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する第九条第五項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。
(平二二法三四・追加)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
★新設★
(熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設に係る特例)
第十五条の三の三
第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設であつて熱回収の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。
一
当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二
申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
2
前項の認定は、環境省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3
第一項の認定を受けた者(以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。)が当該認定に係る熱回収施設において行う産業廃棄物の処分については、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第十二項及び第十四条の四第十二項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。この場合において、第十九条の三第二号及び第十九条の五第一項中「産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分」とあるのは、「産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分(第十五条の三の三第一項の認定に係る熱回収施設における産業廃棄物の処分にあつては、同条第三項に規定する基準に適合しない産業廃棄物の処分)」とする。
4
第十五条の二の二の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない。
5
都道府県知事は、認定熱回収施設設置者が第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6
前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二二法三四・追加)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(産業廃棄物の再生利用に係る特例)
(産業廃棄物の再生利用に係る特例)
第十五条の四の二
環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
第十五条の四の二
環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
一
当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。
一
当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二
当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
二
当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
三
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
三
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
★新設★
2
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該再生利用の用に供する施設
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
第九条の八第二項
の規定は
前項
の認定について、
同条第三項及び第四項
の規定は
前項
の認定を受けた者について
★挿入★
、
同条第五項及び第六項の
規定は
前項
の認定について
準用する
。この場合において、
同条第三項中
「第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第六項又は第十五条第一項」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、
同条第四項
中「第七条第十三項、第十五項及び第十六項」とあるのは「第十四条第十二項、
第十三項及び第十五項
」と、「一般廃棄物収集運搬業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者」と、「一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物処分業者」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、
同条第五項及び第六項中「第一項」とあるのは「第十五条の四の二第一項」と読み替えるものとする
。
3
第九条の八第三項
の規定は
第一項
の認定について、
同条第四項から第六項まで
の規定は
第一項
の認定を受けた者について
、同条第七項の規定はこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について、同条第八項の規定は第一項の認定を受けた者について
、
同条第九項の
規定は
第一項
の認定について
、同条第十項の規定は第一項の認定及びこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について準用する
。この場合において、
同条第四項中
「第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第六項又は第十五条第一項」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、
同条第五項
中「第七条第十三項、第十五項及び第十六項」とあるのは「第十四条第十二項、
第十五項及び第十七項
」と、「一般廃棄物収集運搬業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者」と、「一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物処分業者」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、
同条第六項中「第二項第二号」とあるのは「第十五条の四の二第二項第二号」と、同条第七項中「第一項第三号」とあるのは「第十五条の四の二第一項第三号」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める
。
(平九法八五・追加・一部改正、平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一五法九三・一部改正)
(平九法八五・追加・一部改正、平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一五法九三・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)
(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)
第十五条の四の三
環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。)は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
第十五条の四の三
環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。)は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
一
当該処理の内容が、産業廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
一
当該処理の内容が、産業廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二
当該処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において同じ。)が環境省令で定める基準に適合すること。
二
当該処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において同じ。)が環境省令で定める基準に適合すること。
三
前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。
三
前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。
2
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
2
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者及び当該処理の用に供する施設
二
当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者及び当該処理の用に供する施設
3
第九条の九第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項及び第五項の規定は第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(前項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)について、同条第六項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項
及び第八項
の規定は第一項の認定について
準用する
。この場合において、同条第四項中「第七条第一項又は第六項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物」と、同条第五項中「第七条第十三項、第十五項及び第十六項、第七条の五」とあるのは「第十四条第十二項、
第十三項及び第十五項
並びに第十四条の三の三又は第十四条の四第十二項
、第十三項、第十五項及び第十六項
並びに第十四条の七」と、「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」
★挿入★
と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第九条の九第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項及び第五項の規定は第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(前項第二号に規定する者である者に限る。)を含む。)について、同条第六項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項
の規定はこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について、同条第八項及び第九項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第十項
の規定は第一項の認定について
、同条第十一項の規定は第一項の認定及びこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について準用する
。この場合において、同条第四項中「第七条第一項又は第六項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項」と、「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物」と、同条第五項中「第七条第十三項、第十五項及び第十六項、第七条の五」とあるのは「第十四条第十二項、
第十五項及び第十七項
並びに第十四条の三の三又は第十四条の四第十二項
、第十五項、第十七項及び第十八項
並びに第十四条の七」と、「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」
と、同条第六項中「第二項第二号」とあるのは「第十五条の四の三第二項第二号」
と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一五法九三・追加)
(平一五法九三・追加、平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)
(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)
第十五条の四の四
石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
第十五条の四の四
石綿が含まれている産業廃棄物その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
一
当該無害化処理の内容が、当該産業廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
一
当該無害化処理の内容が、当該産業廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二
当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
二
当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
三
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
三
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
2
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
2
前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
無害化処理の用に供する施設の設置の場所
二
無害化処理の用に供する施設の設置の場所
三
無害化処理の用に供する施設の種類
三
無害化処理の用に供する施設の種類
四
無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類
四
無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類
五
無害化処理の用に供する施設の処理能力
五
無害化処理の用に供する施設の処理能力
六
無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画
六
無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画
七
無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画
七
無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画
八
その他環境省令で定める事項
八
その他環境省令で定める事項
3
第八条の四の規定は第一項の認定を受けた者について、第九条の十第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項
及び第五項
の規定は第一項の認定を受けた者について、
同条第六項及び第八項
並びに第十五条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は第一項の認定について準用する。この場合において、第八条の四中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該認定に係る施設」と、「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該施設」と、第九条の十第四項中「第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項又は第十五条第一項」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第五項中「第七条第十三項、第十五項及び第十六項」とあるのは「第十四条第十二項、
第十三項及び第十五項
又は第十四条の四第十二項、
第十三項及び第十六項
」と、「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」
★挿入★
と、第十五条第三項本文中「前項」とあるのは「第十五条の四の四第二項」と、同条第四項中「都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは「環境大臣は、」と、「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の四第二項第一号」と、「書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」とあるのは「書類」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは「都道府県及び市町村の長」と、同条第六項中「当該都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
第八条の四の規定は第一項の認定を受けた者について、第九条の十第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項
から第六項まで
の規定は第一項の認定を受けた者について、
同条第七項及び第九項
並びに第十五条第三項本文及び第四項から第六項までの規定は第一項の認定について準用する。この場合において、第八条の四中「当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該認定に係る施設」と、「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは「当該施設」と、第九条の十第四項中「第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項」とあるのは「第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の四第一項若しくは第六項又は第十五条第一項」と、「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物若しくは特別管理産業廃棄物の」と、「一般廃棄物処理施設」とあるのは「産業廃棄物処理施設」と、同条第五項中「第七条第十三項、第十五項及び第十六項」とあるのは「第十四条第十二項、
第十五項及び第十七項
又は第十四条の四第十二項、
第十五項及び第十八項
」と、「一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者」とあるのは「産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」
と、同条第六項中「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の四第二項第一号」
と、第十五条第三項本文中「前項」とあるのは「第十五条の四の四第二項」と、同条第四項中「都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは「環境大臣は、」と、「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の四第二項第一号」と、「書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」とあるのは「書類」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と、「市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは「都道府県及び市町村の長」と、同条第六項中「当該都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法五・追加)
(平一八法五・追加、平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(輸入の許可)
(輸入の許可)
第十五条の四の五
廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第三項において同じ。)を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
第十五条の四の五
廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第三項において同じ。)を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2
前項の規定は、国その他の環境省令で定める者には、適用しない。
2
前項の規定は、国その他の環境省令で定める者には、適用しない。
3
環境大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
3
環境大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
その輸入に係る廃棄物(以下「国外廃棄物」という。)が国内におけるその国外廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内において適正に処理されると認められるものであること。
一
その輸入に係る廃棄物(以下「国外廃棄物」という。)が国内におけるその国外廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、国内において適正に処理されると認められるものであること。
二
申請者が次のいずれかに該当する者であること。
二
申請者がその国外廃棄物を自ら又は他人に委託して適正に処理することができると認められること。
イ
産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者であつて、その国外廃棄物の処分をその事業の範囲に含むもの
ロ
産業廃棄物処理施設であつて、その国外廃棄物を処分することができるものを有する者(イに掲げるものを除く。)
ハ
その他環境省令で定める者
★新設★
三
申請者がその国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあつては、その国外廃棄物を国内において処分することにつき相当の理由があると認められること。
4
第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
4
第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
(平四法一〇五・追加、平九法八五・旧第一五条の四の二繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一五法九三・旧第一五条の四の三繰下、平一八法五・旧第一五条の四の四繰下)
(平四法一〇五・追加、平九法八五・旧第一五条の四の二繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一五法九三・旧第一五条の四の三繰下、平一八法五・旧第一五条の四の四繰下、平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(国外廃棄物を輸入した者の特例)
(国外廃棄物を輸入した者の特例)
第十五条の四の六
国外廃棄物を輸入した者(事業者であるものを除く。)は、第十一条第一項、第十二条第一項
から第五項まで及び
第十二条の二第一項
から第五項までの
規定
★挿入★
の適用については、事業者とみなす。
第十五条の四の六
国外廃棄物を輸入した者(事業者であるものを除く。)は、第十一条第一項、第十二条第一項
から第七項まで、
第十二条の二第一項
から第七項まで及び第十九条の六第一項の
規定
(これらの規定に係る罰則を含む。)
の適用については、事業者とみなす。
(平四法一〇五・追加、平九法八五・旧第一五条の四の三繰下、平一二法一〇五・一部改正、平一五法九三・旧第一五条の四の四繰下、平一八法五・旧第一五条の四の五繰下)
(平四法一〇五・追加、平九法八五・旧第一五条の四の三繰下、平一二法一〇五・一部改正、平一五法九三・旧第一五条の四の四繰下、平一八法五・旧第一五条の四の五繰下、平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第十八条
都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物
若しくはこれら
であることの疑いのある物の収集、運搬
若しくは処分を
業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあつては、管理者を含む。
)若しくは
産業廃棄物処理施設の設置者、
情報処理センター又は
第十五条の十七第一項の政令で定める土地の所有者若しくは
占有者若しくは
指定区域内において土地の形質の変更を行い、若しくは行つた者
★挿入★
に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理又は同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、必要な報告を求めることができる。
第十八条
都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物
又はこれら
であることの疑いのある物の収集、運搬
又は処分を
業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあつては、管理者を含む。
)又は
産業廃棄物処理施設の設置者、
情報処理センター、
第十五条の十七第一項の政令で定める土地の所有者若しくは
占有者又は
指定区域内において土地の形質の変更を行い、若しくは行つた者
その他の関係者
に対し、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理又は同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、必要な報告を求めることができる。
2
環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、
★挿入★
第九条の十第一項若しくは第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(次条第二項及び第十九条の三において「無害化処理認定業者」という。)又は国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者に対し、当該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理又は国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、必要な報告を求めることができる。
2
環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、
第九条の八第一項若しくは第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(次条第二項において「再生利用認定業者」という。)、第九条の九第一項若しくは第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(次条第二項において「広域的処理認定業者」という。)若しくは
第九条の十第一項若しくは第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(次条第二項及び第十九条の三において「無害化処理認定業者」という。)又は国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者に対し、当該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理又は国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、必要な報告を求めることができる。
(昭五一法六八・昭五八法四三・平三法九五・平四法一〇五・平九法八五・平一一法一六〇・平一五法九三・平一六法四〇・平一八法五・一部改正)
(昭五一法六八・昭五八法四三・平三法九五・平四法一〇五・平九法八五・平一一法一六〇・平一五法九三・平一六法四〇・平一八法五・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(立入検査)
(立入検査)
第十九条
都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、
事業者若しくは
一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者
の事務所若しくは事業場
、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第十五条の十七第一項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
第十九条
都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、
事業者、
一般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業とする者
その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所
、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第十五条の十七第一項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
2
環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、
★挿入★
無害化処理認定業者の事務所
若しくは事業場
若しくは第九条の十第一項若しくは第十五条の四の四第一項の認定に係る施設のある土地若しくは建物若しくは国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、当該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理若しくは国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
2
環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、
再生利用認定業者、広域的処理認定業者若しくは
無害化処理認定業者の事務所
、事業場、車両、船舶その他の場所若しくは第九条の八第一項若しくは第十五条の四の二第一項、第九条の九第一項若しくは第十五条の四の三第一項
若しくは第九条の十第一項若しくは第十五条の四の四第一項の認定に係る施設のある土地若しくは建物若しくは国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者若しくは輸入した者若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者若しくは輸出した者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、当該認定に係る収集、運搬若しくは処分若しくは当該認定に係る施設の構造若しくは維持管理若しくは国外廃棄物若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入若しくは廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
3
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭五一法六八・昭五八法四三・平四法一〇五・平一一法一六〇・平一五法九三・平一六法四〇・平一八法五・一部改正)
(昭五一法六八・昭五八法四三・平四法一〇五・平一一法一六〇・平一五法九三・平一六法四〇・平一八法五・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(措置命令)
(措置命令)
第十九条の四
一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物
の処分
が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長(前条第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。)は、必要な限度において、
当該処分
を行つた者(第六条の二第一項の規定により
当該処分
を行つた市町村を除くものとし、同条第六項若しくは第七項又は第七条第十四項の規定に違反する委託により
当該処分
が行われたときは、当該委託をした者を含む。次条第一項及び第十九条の七において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
第十九条の四
一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物
の収集、運搬又は処分
が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長(前条第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。)は、必要な限度において、
当該収集、運搬又は処分
を行つた者(第六条の二第一項の規定により
当該収集、運搬又は処分
を行つた市町村を除くものとし、同条第六項若しくは第七項又は第七条第十四項の規定に違反する委託により
当該収集、運搬又は処分
が行われたときは、当該委託をした者を含む。次条第一項及び第十九条の七において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
2
前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
2
前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
(昭五一法六八・追加、平三法九五・一部改正・旧第一九条の二繰下、平四法一〇五・平五法八九・平九法八五・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一五法九三・平一八法五・一部改正)
(昭五一法六八・追加、平三法九五・一部改正・旧第一九条の二繰下、平四法一〇五・平五法八九・平九法八五・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一五法九三・平一八法五・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
第十九条の四の二
前条第一項に規定する場合(第九条の九第一項の認定に係る一般廃棄物の当該認定
に係る処分
が行われた場合に限る。)において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、市町村長は、当該認定を受けた者(処分者等を除く。以下「認定業者」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該一般廃棄物の性状、数量、
処分の
方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
第十九条の四の二
前条第一項に規定する場合(第九条の九第一項の認定に係る一般廃棄物の当該認定
に係る収集、運搬又は処分
が行われた場合に限る。)において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、市町村長は、当該認定を受けた者(処分者等を除く。以下「認定業者」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該一般廃棄物の性状、数量、
収集、運搬又は処分の
方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
一
処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
一
処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
二
認定業者が当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、
当該処分
が行われることを知り、又は知ることができたときその他
第九条の九第六項
の規定の趣旨に照らし認定業者に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。
二
認定業者が当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、
当該収集、運搬又は処分
が行われることを知り、又は知ることができたときその他
第九条の九第九項
の規定の趣旨に照らし認定業者に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。
2
前条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
2
前条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(平一五法九三・追加)
(平一五法九三・追加、平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
第十九条の五
産業廃棄物処理基準(
特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準
★挿入★
)に適合しない
産業廃棄物の処分
が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該
処分を行つた者が
当該産業廃棄物を輸入した者
★挿入★
である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十九条の八において同じ。)は、必要な限度において、次に掲げる者(次条及び第十九条の八において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
第十九条の五
産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(
特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準
又は特別管理産業廃棄物保管基準
)に適合しない
産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分
が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該
保管、収集、運搬又は処分を行つた者が
当該産業廃棄物を輸入した者
(その者の委託により収集、運搬又は処分を行つた者を含む。)
である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十九条の八において同じ。)は、必要な限度において、次に掲げる者(次条及び第十九条の八において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
一
当該
処分
を行つた者(第十一条第二項又は第三項の規定によりその事務として当該
処分
を行つた市町村又は都道府県を除く。)
一
当該
保管、収集、運搬又は処分
を行つた者(第十一条第二項又は第三項の規定によりその事務として当該
保管、収集、運搬又は処分
を行つた市町村又は都道府県を除く。)
二
第十二条第三項若しくは第四項、第十二条の二第三項若しくは第四項、第十四条第十四項又は第十四条の四第十四項
の規定に違反する委託により当該
処分
が行われたときは、当該委託をした者
二
第十二条第五項若しくは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項
の規定に違反する委託により当該
収集、運搬又は処分
が行われたときは、当該委託をした者
三
当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、その使用に係る義務を含む。)について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者
三
当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、その使用に係る義務を含む。)について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者
イ
第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下このイにおいて同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
イ
第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下このイにおいて同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
ロ
第十二条の三第二項前段
の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
ロ
第十二条の三第三項前段
の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
ハ
第十二条の三第二項後段
の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
ハ
第十二条の三第三項後段
の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
ニ
第十二条の三第三項若しくは第四項
又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
ニ
第十二条の三第四項若しくは第五項
又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
ホ
第十二条の三第五項、第八項又は第九項
の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
ホ
第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項
の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
ヘ
第十二条の三第七項
の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
ヘ
第十二条の三第八項
の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
★新設★
ト
第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
第十二条の四第二項又は第三項
の規定に違反して、送付又は報告をした者
チ
第十二条の四第三項又は第四項
の規定に違反して、送付又は報告をした者
★リに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
第十二条の五第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
リ
第十二条の五第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
★ヌに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
ヌ
第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
★ルに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
第十二条の五第十項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
ル
第十二条の五第十項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
★新設★
四
前三号に掲げる者が第二十一条の三第二項に規定する下請負人である場合における同条第一項に規定する元請業者(当該運搬又は処分を他人に委託していた者(第十二条第五項若しくは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、当該運搬又は処分を他人に委託していた者を除く。)を除く。)
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
当該
処分を
行つた者若しくは
前二号に掲げる
者に対して当該
処分若しくは前二号
に規定する規定に違反する行為(以下「当該処分等」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者
五
当該
保管、収集、運搬若しくは処分を
行つた者若しくは
前三号に掲げる
者に対して当該
保管、収集、運搬若しくは処分若しくは前三号
に規定する規定に違反する行為(以下「当該処分等」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者
2
第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
2
第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(平一二法一〇五・追加、平一五法九三・平一七法四二・平一八法五・一部改正)
(平一二法一〇五・追加、平一五法九三・平一七法四二・平一八法五・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
第十九条の六
前条第一項に規定する場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者(当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物である場合にあつては当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における事業者及び中間処理業者
とし、当該処分
が第十五条の四の三第一項の認定を受けた者の委託に係る
処分である
場合にあつては当該産業廃棄物に係る事業者及び当該認定を受けた者とし、処分者等を除く。以下「排出事業者等」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、
処分の
方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
第十九条の六
前条第一項に規定する場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者(当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物である場合にあつては当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における事業者及び中間処理業者
とし、当該収集、運搬又は処分
が第十五条の四の三第一項の認定を受けた者の委託に係る
収集、運搬又は処分である
場合にあつては当該産業廃棄物に係る事業者及び当該認定を受けた者とし、処分者等を除く。以下「排出事業者等」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、
収集、運搬又は処分の
方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
一
処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
一
処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
二
排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該
処分
が行われることを知り、又は知ることができたときその他
第十二条第五項、第十二条の二第五項
及び第十五条の四の三第三項において準用する
第九条の九第六項
の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。
二
排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該
収集、運搬又は処分
が行われることを知り、又は知ることができたときその他
第十二条第七項、第十二条の二第七項
及び第十五条の四の三第三項において準用する
第九条の九第九項
の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。
2
第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
2
第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(平一二法一〇五・追加、平一五法九三・一部改正)
(平一二法一〇五・追加、平一五法九三・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(生活環境の保全上の支障の除去等の措置)
(生活環境の保全上の支障の除去等の措置)
第十九条の七
第十九条の四第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
第十九条の七
第十九条の四第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一
第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
一
第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二
第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。
二
第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。
三
第十九条の四の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた認定業者が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
三
第十九条の四の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた認定業者が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
四
緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の四第一項又は第十九条の四の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
四
緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の四第一項又は第十九条の四の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
2
市町村長は、前項(第三号に係る部分を除く。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。
2
市町村長は、前項(第三号に係る部分を除く。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。
3
市町村長は、第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。
3
市町村長は、第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。
4
市町村長は、第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、第十九条の四の二第一項各号のいずれにも該当すると認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又は一部について、環境省令で定めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。この場合において、当該認定業者に負担させる費用の額は、当該一般廃棄物の性状、数量、
処分
の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
4
市町村長は、第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、第十九条の四の二第一項各号のいずれにも該当すると認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又は一部について、環境省令で定めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。この場合において、当該認定業者に負担させる費用の額は、当該一般廃棄物の性状、数量、
収集、運搬又は処分
の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
5
前三項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。
5
前三項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。
★新設★
6
第一項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、当該支障の除去等の措置が特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、市町村長は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る第八条の五第六項に規定する者(以下この項において「設置者等」という。)及び機構にあらかじめ通知した上で、当該支障の除去等の措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を当該設置者等に代わつて取り戻すことができる。
(平九法八五・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一〇五・一部改正・旧第一九条の五繰下、平一五法九三・一部改正)
(平九法八五・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一〇五・一部改正・旧第一九条の五繰下、平一五法九三・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
第十九条の八
第十九条の五第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
第十九条の八
第十九条の五第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一
第十九条の五第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
一
第十九条の五第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二
第十九条の五第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。
二
第十九条の五第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。
三
第十九条の六第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた排出事業者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
三
第十九条の六第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた排出事業者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
四
緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
四
緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
2
都道府県知事は、前項(第三号に係る部分を除く。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。
2
都道府県知事は、前項(第三号に係る部分を除く。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。
3
都道府県知事は、第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該排出事業者等に負担させることができる。
3
都道府県知事は、第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該排出事業者等に負担させることができる。
4
都道府県知事は、第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、第十九条の六第一項各号のいずれにも該当すると認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又は一部について、環境省令で定めるところにより、当該排出事業者等に負担させることができる。この場合において、当該排出事業者等に負担させる費用の額は、当該産業廃棄物の性状、数量、
処分
の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
4
都道府県知事は、第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、第十九条の六第一項各号のいずれにも該当すると認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部又は一部について、環境省令で定めるところにより、当該排出事業者等に負担させることができる。この場合において、当該排出事業者等に負担させる費用の額は、当該産業廃棄物の性状、数量、
収集、運搬又は処分
の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
5
前三項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。
5
前三項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条及び第六条の規定を準用する。
★新設★
6
第一項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合において、当該支障の除去等の措置が特定産業廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、都道府県知事は、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第六項に規定する者(以下この項において「設置者等」という。)及び機構にあらかじめ通知した上で、当該支障の除去等の措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を当該設置者等に代わつて取り戻すことができる。
(平一二法一〇五・追加)
(平一二法一〇五・追加、平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(届出台帳の調製等)
(届出台帳の調製等)
第十九条の十一
第九条第四項(
第九条の三第十項及び第十五条の二の五第三項
において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る最終処分場の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
第十九条の十一
第九条第四項(
第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項
において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る最終処分場の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
2
前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
2
前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3
都道府県知事は、関係人から請求があつたときは、第一項の台帳又はその写しを閲覧させなければならない。
3
都道府県知事は、関係人から請求があつたときは、第一項の台帳又はその写しを閲覧させなければならない。
(平三法九五・追加、平九法八五・一部改正・旧第一九条の五繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一〇五・旧第一九条の七繰下、平一五法九三・一部改正、平一六法四〇・旧第一九条の一〇繰下)
(平三法九五・追加、平九法八五・一部改正・旧第一九条の五繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一〇五・旧第一九条の七繰下、平一五法九三・一部改正、平一六法四〇・旧第一九条の一〇繰下、平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(技術管理者)
(技術管理者)
第二十一条
一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者)又は産業廃棄物処理施設(政令で定める産業廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者は、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、この限りでない。
第二十一条
一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者)又は産業廃棄物処理施設(政令で定める産業廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者は、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、この限りでない。
2
技術管理者は、その管理に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に関して
第八条の三又は第十五条の二の二
に規定する技術上の基準に係る違反が行われないように、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を維持管理する事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
2
技術管理者は、その管理に係る一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設に関して
第八条の三第一項又は第十五条の二の三第一項
に規定する技術上の基準に係る違反が行われないように、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を維持管理する事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
3
第一項の技術管理者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。
3
第一項の技術管理者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。
(昭五一法六八・平三法九五・平九法八五・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五一法六八・平三法九五・平九法八五・平一一法一六〇・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
★新設★
(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)
第二十一条の三
土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第三条第二項及び第三項、第四条第四項、第六条の三第二項及び第三項、第十三条の十二、第十三条の十三、第十三条の十五並びに第十五条の七を除く。)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。
2
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について当該建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者から当該建設工事の全部又は一部を請け負つた建設業を営む者(以下「下請負人」という。)が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、第十二条第二項、第十二条の二第二項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。
3
建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る。)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、第七条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十四条第一項、第十四条の四第一項及び第十九条の三(同条の規定に係る罰則を含む。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。
4
建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬又は処分を他人に委託する場合(当該廃棄物が産業廃棄物であり、かつ、当該下請負人が産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃棄物処分業者である場合において、元請業者から委託を受けた当該廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときを除く。)には、第六条の二第六項及び第七項、第十二条第五項から第七項まで、第十二条の二第五項から第七項まで、第十二条の三並びに第十二条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。
(平二二法三四・追加)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
★第二十一条の四に移動しました★
★旧第二十一条の三から移動しました★
(環境大臣の指示)
(環境大臣の指示)
第二十一条の三
環境大臣は、産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
第二十一条の四
環境大臣は、産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一
第十九条の五第一項及び第十九条の六第一項の規定による命令に関する事務
一
第十九条の五第一項及び第十九条の六第一項の規定による命令に関する事務
二
第十九条の八第一項の規定による支障の除去等の措置に関する事務
二
第十九条の八第一項の規定による支障の除去等の措置に関する事務
(平一六法四〇・追加)
(平一六法四〇・追加、平二二法三四・旧第二一条の三繰下)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第二十四条の四
第十二条の三第六項
、第十二条の五第八項、第十二条の六、第十四条第一項、第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(
第十五条の二の五第二項
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(
第十五条の二の五第二項
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、
第十五条の二の三
において読み替えて準用する第八条の五第四項、
第十五条の二の五第一項
、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、
第十五条の二の六
、第十五条の三
★挿入★
、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項、第九条の六並びに第九条の七第二項、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二十四条の四
第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項
、第十二条の五第八項、第十二条の六、第十四条第一項、第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(
第十五条の二の六第二項
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(
第十五条の二の六第二項
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、
第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四
において読み替えて準用する第八条の五第四項、
第十五条の二の六第一項
、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、
第十五条の二の七
、第十五条の三
、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項
、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項、第九条の六並びに第九条の七第二項、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法四〇・平一七法四二・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法四〇・平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
一
第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
二
不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項、第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者
二
不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項、第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者
三
第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
三
第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
四
不正の手段により第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者
四
不正の手段により第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者
五
第七条の三、第十四条の三(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者
五
第七条の三、第十四条の三(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者
六
第六条の二第六項、
第十二条第三項又は第十二条の二第三項
の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
六
第六条の二第六項、
第十二条第五項又は第十二条の二第五項
の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
七
第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
七
第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
八
第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
八
第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
九
不正の手段により第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者
九
不正の手段により第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者
十
第九条第一項又は
第十五条の二の五第一項
の規定に違反して、第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者
十
第九条第一項又は
第十五条の二の六第一項
の規定に違反して、第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者
十一
不正の手段により第九条第一項又は
第十五条の二の五第一項
の変更の許可を受けた者
十一
不正の手段により第九条第一項又は
第十五条の二の六第一項
の変更の許可を受けた者
十二
第十条第一項(第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
十二
第十条第一項(第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
十三
第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項
の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者
十三
第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項
の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者
十四
第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十四
第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十五
第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
十五
第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
十六
第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
十六
第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
2
前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
2
前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
(昭五一法六八・全改、昭五八法四三・平三法九五・平五法八九・平九法八五・平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法四〇・平一七法四二・平一八法五・一部改正)
(昭五一法六八・全改、昭五八法四三・平三法九五・平五法八九・平九法八五・平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法四〇・平一七法四二・平一八法五・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第六条の二第七項、第七条第十四項、
第十二条第四項、第十二条の二第四項、第十四条第十四項又は第十四条の四第十四項
の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
一
第六条の二第七項、第七条第十四項、
第十二条第六項、第十二条の二第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項
の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
二
第九条の二、
第十五条の二の六
又は第十九条の三の規定による命令に違反した者
二
第九条の二、
第十五条の二の七
又は第十九条の三の規定による命令に違反した者
三
第九条の五第一項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者
三
第九条の五第一項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者
四
第十五条の四の五第一項の規定に違反して、国外廃棄物を輸入した者
四
第十五条の四の五第一項の規定に違反して、国外廃棄物を輸入した者
五
第十五条の四の五第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
五
第十五条の四の五第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
六
前条第一項第十四号又は第十五号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者
六
前条第一項第十四号又は第十五号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者
(昭五一法六八・全改、平三法九五・平四法一〇五・平五法八九・平九法八五・平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法四〇・平一七法四二・平一八法五・一部改正)
(昭五一法六八・全改、平三法九五・平四法一〇五・平五法八九・平九法八五・平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法四〇・平一七法四二・平一八法五・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)
又は第九条第六項
(
第十五条の二の五第三項
において読み替えて準用する場合を含む。)
の規定による
届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)
、第九条第六項
(
第十五条の二の六第三項
において読み替えて準用する場合を含む。)
、第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定に違反して、
届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第八条の二第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項(
第十五条の二の五第二項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者
二
第八条の二第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項(
第十五条の二の六第二項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者
三
第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
三
第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
四
第十二条の三第二項前段
の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
四
第十二条の三第三項前段
の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
五
第十二条の三第二項後段
の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
五
第十二条の三第三項後段
の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
六
第十二条の三第三項若しくは第四項
又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
六
第十二条の三第四項若しくは第五項
又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
七
第十二条の三第五項、第八項又は第九項
の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
七
第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項
の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
八
第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
八
第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
★新設★
九
第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第十二条の四第二項又は第三項
の規定に違反して、送付又は報告をした者
十
第十二条の四第三項又は第四項
の規定に違反して、送付又は報告をした者
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第十二条の五第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
十一
第十二条の五第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
十二
第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者
十三
第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者
★新設★
十四
第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項の規定に違反して、通知せず、又は虚偽の通知をした者
★新設★
十五
第十四条第十四項又は第十四条の四第十四項の規定に違反して、通知の写しを保存しなかつた者
★十六に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第十五条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十六
第十五条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★十七に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第二十一条の二第二項の規定による命令に違反した者
十七
第二十一条の二第二項の規定による命令に違反した者
(平一六法四〇・全改・一部改正、平一七法四二・一部改正・旧第二八条繰下、平一八法五・一部改正)
(平一六法四〇・全改・一部改正、平一七法四二・一部改正・旧第二八条繰下、平一八法五・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
第三十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第十五項(
第十二条第十一項、第十二条の二第十二項、第十四条第十五項及び第十四条の四第十六項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第七条第十六項(
第十二条第十一項、第十二条の二第十二項、第十四条第十五項及び第十四条の四第十六項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
一
第七条第十五項(
第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第七条第十六項(
第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
二
第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(
第十五条の二の五第三項
において準用する場合を含む。)若しくは第四項(
第十五条の二の五第三項
において準用する場合を含む。)又は第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。)、第九条第三項(
第十五条の二の六第三項
において準用する場合を含む。)若しくは第四項(
第十五条の二の六第三項
において準用する場合を含む。)又は第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★新設★
三
第八条の二の二第一項又は第十五条の二の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第八条の四(
第九条の十第七項、第十五条の二の三
及び第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者
四
第八条の四(
第九条の十第八項、第十五条の二の四
及び第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第十二条第六項又は第十二条の二第六項
の規定に違反して、産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかつた者
五
第十二条第八項又は第十二条の二第八項
の規定に違反して、産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかつた者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第十八条の規定による報告(情報処理センターに係るものを除く。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第十八条の規定による報告(情報処理センターに係るものを除く。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をした者
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第十九条第一項又は第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
七
第十九条第一項又は第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第二十一条第一項の規定に違反して、技術管理者を置かなかつた者
八
第二十一条第一項の規定に違反して、技術管理者を置かなかつた者
(昭五一法六八・全改、昭五八法四三・平三法九五・一部改正、平四法一〇五・一部改正・旧第二八条繰下、平九法八五・一部改正、平一二法一〇五・一部改正・旧第二九条繰下、平一五法九三・平一八法五・一部改正)
(昭五一法六八・全改、昭五八法四三・平三法九五・一部改正、平四法一〇五・一部改正・旧第二八条繰下、平九法八五・一部改正、平一二法一〇五・一部改正・旧第二九条繰下、平一五法九三・平一八法五・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十二年六月八日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
第三十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項
一億円
以下の罰金刑
一
第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項
三億円
以下の罰金刑
二
第二十五条第一項(前号の場合を除く。)、第二十六条、第二十七条、第二十八条第二号、第二十九条又は第三十条 各本条の罰金刑
二
第二十五条第一項(前号の場合を除く。)、第二十六条、第二十七条、第二十八条第二号、第二十九条又は第三十条 各本条の罰金刑
★新設★
2
前項の規定により第二十五条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
(平四法一〇五・旧第二九条繰下、平九法八五・一部改正、平一二法一〇五・一部改正・旧第三〇条繰下、平一五法九三・平一六法四〇・平一七法四二・一部改正)
(平四法一〇五・旧第二九条繰下、平九法八五・一部改正、平一二法一〇五・一部改正・旧第三〇条繰下、平一五法九三・平一六法四〇・平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
施行日:平成二十三年四月一日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
第三十三条
第十五条の十九第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第十二条第四項、第十二条の二第四項又は第十五条の十九第二項若しくは第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十二条第九項又は第十二条の二第十項の規定に違反して、計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
三
第十二条第十項又は第十二条の二第十一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(平一六法四〇・追加)
(平二二法三四・全改)
-改正附則-
施行日:平成二十二年六月八日
~平成二十二年五月十九日法律第三十四号~
★新設★
附 則(平成二二・五・一九法三四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二二年政令第二四七号で同二三年四月一日から施行〕ただし、附則第十二条の規定は公布の日から、第三十二条の改正規定は公布の日から起算して二十日を経過した日〔平成二二年六月八日〕から施行する。
(廃棄物処理業等の許可に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第七条第一項若しくは第六項、第七条の二第一項、第八条第一項、第九条第一項、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
(許可の取消し等に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に旧法第七条第一項若しくは第六項、第八条第一項、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の四第一項若しくは第六項又は第十五条第一項の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第七条の四第一項、第九条の二の二第一項、第十四条の三の二第一項(新法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十五条の三第一項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
2
新法第九条の二の二第二項及び第十五条の三第二項の規定は、施行日以後に開始する年度に積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていない場合について適用する。
3
新法第九条の二の三及び第十五条の三の二の規定は、施行日以後に新法第九条の二の二第一項又は第二項の規定により新法第八条第一項の許可を取り消された者及び新法第十五条の三の規定により新法第十五条第一項の許可を取り消された者について適用する。
(平成九年改正前の規定による許可等に係る廃棄物処理施設に関する経過措置)
第四条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号。以下「平成九年改正法」という。)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「平成九年改正前廃棄物処理法」という。)第八条第一項の許可(平成九年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によりされた平成九年改正前廃棄物処理法第八条第一項の許可を含む。)に係る一般廃棄物処理施設(同項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。以下同じ。)であって、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第九条第一項の許可を受けていないものについては、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けるまでの間は、新法第八条の三第二項中「維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。
2
平成九年改正前廃棄物処理法第九条の三第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設であって、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第九条の三第七項の規定による届出をしていないものについては、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第九条の三第八項の規定による届出をするまでの間は、同条第六項中「維持管理に関する計画及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。
3
平成九年改正前廃棄物処理法第十五条第一項の許可(平成九年改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によりされた平成九年改正前廃棄物処理法第十五条第一項の許可を含む。)に係る産業廃棄物処理施設(同項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。以下同じ。)であって、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第十五条の二の五第一項の許可を受けていないものについては、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第十五条の二の六第一項の許可を受けるまでの間は、新法第十五条の二の三第二項中「維持管理に関する計画及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。
(廃棄物の再生利用等に係る認定を受けた者の変更の届出に関する経過措置)
第五条
新法第九条の八第八項(新法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第八項(新法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第六項(新法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する変更をした者について適用する。
(産業廃棄物の保管の届出に関する経過措置)
第六条
この法律の施行の際現にその事業活動に伴い新法第十二条第三項に規定する産業廃棄物を生じた事業場の外において自ら当該産業廃棄物の保管を行っている事業者は、環境省令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
新法第十二条第四項の規定は、施行日以後に、同条第三項の環境省令で定める場合において、同項に規定する産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行った事業者について適用する。
3
この法律の施行の際現にその事業活動に伴い新法第十二条の二第三項に規定する特別管理産業廃棄物を生じた事業場の外において自ら当該特別管理産業廃棄物の保管を行っている事業者は、環境省令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4
新法第十二条の二第四項の規定は、施行日以後に、同条第三項の環境省令で定める場合において、同項に規定する特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行った事業者について適用する。
5
第一項及び第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(産業廃棄物管理票に関する経過措置)
第七条
新法第十二条の三第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により同項に規定する管理票を交付した者について適用する。
(産業廃棄物処理業者等による通知に関する経過措置)
第八条
新法第十四条第十三項及び第十四条の四第十三項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事由が生じた場合について適用する。
(市町村長等による維持管理積立金の取戻しに関する経過措置)
第九条
新法第十九条の七第六項及び第十九条の八第六項の規定は、施行日以後に新法第十九条の七第一項の規定により市町村長が同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合及び新法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じた場合について適用する。
(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する経過措置)
第十条
新法第二十一条の三の規定は、施行日前に元請業者(同条第一項に規定する元請業者に相当する者をいう。)と下請負人(同条第二項に規定する下請負人に相当する者をいう。)との間で締結された請負契約に係る建設工事(同条第一項に規定する建設工事に相当する工事をいう。)に伴い生ずる廃棄物については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十一条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十三条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。