廃棄物の処理及び清掃に関する法律
昭和四十五年十二月二十五日 法律 第百三十七号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律
平成二十九年六月十六日 法律 第六十一号
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(事業の停止)
(事業の停止)
第七条の三
市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第七条の三
市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一
この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
一
この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
二
その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第七条第五項第三号又は第十項第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
二
その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第七条第五項第三号又は第十項第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
三
第七条第十一項
★挿入★
の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
三
第七条第十一項
(前条第二項において準用する場合を含む。)
の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
(平三法九五・追加、平五法八九・平一二法一〇五・平一五法九三・一部改正)
(平三法九五・追加、平五法八九・平一二法一〇五・平一五法九三・平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(改善命令等)
(改善命令等)
第九条の二
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
第九条の二
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
一
第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
一
第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第八条の二第一項第一号若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
二
第八条第一項の許可を受けた者の能力が第八条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
二
第八条第一項の許可を受けた者の能力が第八条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
三
第八条第一項の許可を受けた者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
三
第八条第一項の許可を受けた者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
四
第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第四項
★挿入★
の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
四
第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第四項
(前条第二項において準用する場合を含む。)
の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
2
第八条の二第六項の規定は、前項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
2
第八条の二第六項の規定は、前項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。
(平三法九五・追加、平五法八九・平九法八五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一五法九三・平二二法三四・一部改正)
(平三法九五・追加、平五法八九・平九法八五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一五法九三・平二二法三四・平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(産業廃棄物管理票)
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
第十二条の三
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
2
前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
2
前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
3
産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
3
産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
4
産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
4
産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
5
処分受託者は、前項前段、この項又は第十二条の五第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定により交付された管理票又は第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
5
処分受託者は、前項前段、この項又は第十二条の五第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定により交付された管理票又は第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
6
管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
6
管理票交付者は、前三項又は第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
7
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
7
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
8
管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項から第五項まで若しくは第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第十四条第十三項
若しくは第十四条の四第十三項
の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
8
管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項から第五項まで若しくは第十二条の五第五項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第十四条第十三項
、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項
の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
9
運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
9
運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
10
処分受託者は、第四項前段、第五項又は第十二条の五第五項の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
10
処分受託者は、第四項前段、第五項又は第十二条の五第五項の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
11
前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、環境省令で定める。
11
前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(平三法九五・追加、平九法八五・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
(平三法九五・追加、平九法八五・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一七法四二・平二二法三四・平二九法六一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(産業廃棄物管理票)
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項
★挿入★
において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
第十二条の三
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項
及び第二項
において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
2
前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
2
前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
3
産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
3
産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。
4
産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
4
産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
5
処分受託者は、前項前段、この項又は
第十二条の五第五項
の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定により交付された管理票又は第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
5
処分受託者は、前項前段、この項又は
第十二条の五第六項
の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定により交付された管理票又は第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
6
管理票交付者は、前三項又は
第十二条の五第五項
の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
6
管理票交付者は、前三項又は
第十二条の五第六項
の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
7
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
7
管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
8
管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項から第五項まで若しくは
第十二条の五第五項
の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
8
管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項から第五項まで若しくは
第十二条の五第六項
の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
9
運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
9
運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く。)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。
10
処分受託者は、第四項前段、第五項又は
第十二条の五第五項
の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
10
処分受託者は、第四項前段、第五項又は
第十二条の五第六項
の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
11
前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、環境省令で定める。
11
前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(平三法九五・追加、平九法八五・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一七法四二・平二二法三四・平二九法六一・一部改正)
(平三法九五・追加、平九法八五・平一一法一六〇・平一二法一〇五・平一七法四二・平二二法三四・平二九法六一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第十二条の四
第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項又は同条第四項若しくは第五項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
第十二条の四
第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項又は同条第四項若しくは第五項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。
2
前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。ただし、次条第一項に規定する
★挿入★
電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織を使用し
、同項に
規定する情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求められた同項に規定する運搬受託者及び処分受託者にあつては、この限りでない。
2
前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。ただし、次条第一項に規定する
電子情報処理組織使用義務者又は同条第二項に規定する
電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織を使用し
、同条第一項に
規定する情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求められた同項に規定する運搬受託者及び処分受託者にあつては、この限りでない。
3
運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、前条第三項若しくは第四項の送付又は
次条第二項
の報告をしてはならない。
3
運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、前条第三項若しくは第四項の送付又は
次条第三項
の報告をしてはならない。
4
処分受託者は、前条第四項前段若しくは第五項若しくは
次条第五項
の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付又は
同条第四項
の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、前条第五項の送付若しくは
次条第三項
の報告又は
同条第五項
の送付をしてはならない。
4
処分受託者は、前条第四項前段若しくは第五項若しくは
次条第六項
の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付又は
同条第五項
の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、前条第五項の送付若しくは
次条第四項
の報告又は
同条第六項
の送付をしてはならない。
(平一二法一〇五・追加・一部改正、平一五法九三・平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
(平一二法一〇五・追加・一部改正、平一五法九三・平一七法四二・平二二法三四・平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(電子情報処理組織の使用)
(電子情報処理組織の使用)
第十二条の五
第十二条の三第一項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合を除く。)において、運搬受託者及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、管理票を交付することを要しない。
第十二条の五
第十二条の三第一項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合を除く。)において、運搬受託者及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、管理票を交付することを要しない。
2
運搬受託者又は処分受託者は、前項の規定により電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第十二条の三第三項及び第四項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。
2
運搬受託者又は処分受託者は、前項の規定により電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第十二条の三第三項及び第四項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。
3
処分受託者は、第五項又は第十二条の三第四項若しくは第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。
3
処分受託者は、第五項又は第十二条の三第四項若しくは第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。
4
情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。
4
情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。
5
処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でないときは、第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
5
処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者でないときは、第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
6
電子情報処理組織使用事業者は、第四項の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。
6
電子情報処理組織使用事業者は、第四項の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。
7
情報処理センターは、第一項の規定による登録及び第二項又は第三項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
7
情報処理センターは、第一項の規定による登録及び第二項又は第三項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
8
情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定による登録及び第二項又は第三項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。
8
情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定による登録及び第二項又は第三項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。
9
情報処理センターは、第一項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第二項又は第三項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。
9
情報処理センターは、第一項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第二項又は第三項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。
10
電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第四項の規定により通知を受けた第二項若しくは第三項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三項
若しくは第十四条の四第十三項
の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
10
電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第四項の規定により通知を受けた第二項若しくは第三項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三項
、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項
の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
11
前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。
11
前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(平九法八五・追加、平一二法一〇五・一部改正・旧第一二条の四繰下、平一一法一六〇・平二二法三四・一部改正)
(平九法八五・追加、平一二法一〇五・一部改正・旧第一二条の四繰下、平一一法一六〇・平二二法三四・平二九法六一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(電子情報処理組織の使用)
(電子情報処理組織の使用)
第十二条の五
★新設★
第十二条の五
第十二条の三第一項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物(その運搬又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で定めるもの(以下この条において「電子情報処理組織使用義務者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合及び電気通信回線の故障の場合その他の電子情報処理組織を使用して第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)に登録することが困難な場合として環境省令で定める場合を除く。)には、運搬受託者及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録しなければならない。この場合において、当該電子情報処理組織使用義務者は、運搬受託者及び処分受託者から報告することを求め、かつ、情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、当該運搬受託者又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
第十二条の三第一項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が
第十三条の二第一項に規定する
情報処理センター
(以下この条において単に「情報処理センター」という。)
の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に
限る。以下この条において「
電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合を除く。)において、運搬受託者及び処分受託者
(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)
から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、
第十二条の三第一項の
規定にかかわらず、
★挿入★
管理票を交付することを要しない。
2
第十二条の三第一項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が
★削除★
情報処理センター
★削除★
の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に
限り、前項に規定する産業廃棄物を取り扱う場合の電子情報処理組織使用義務者を除く。以下この条において「
電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合を除く。)において、運搬受託者及び処分受託者
★削除★
から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、
同項の
規定にかかわらず、
当該運搬受託者又は処分受託者に対し
管理票を交付することを要しない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
運搬受託者又は処分受託者は、
前項
の規定により
★挿入★
電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第十二条の三第三項及び第四項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。
3
運搬受託者又は処分受託者は、
前二項
の規定により
電子情報処理組織使用義務者又は
電子情報処理組織使用事業者から報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第十二条の三第三項及び第四項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
処分受託者は、
第五項又は第十二条の三第四項
若しくは第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。
4
処分受託者は、
第一項又は第二項の規定により電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者から報告を求められた場合において、第六項又は第十二条の三第四項前段
若しくは第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した
★挿入★
電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。
5
情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を委託した
電子情報処理組織使用義務者又は
電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者又は処分受託者が当該運搬又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が
★挿入★
電子情報処理組織使用事業者でないときは、第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
6
処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が
電子情報処理組織使用義務者又は
電子情報処理組織使用事業者でないときは、第十二条の三第一項の規定により交付された管理票又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
電子情報処理組織使用事業者
は、
第四項
の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。
7
電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者
は、
第五項
の規定による通知を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
情報処理センターは、第一項
★挿入★
の規定による登録及び
第二項又は第三項
の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
8
情報処理センターは、第一項
又は第二項
の規定による登録及び
第三項又は第四項
の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項
★挿入★
の規定による登録及び
第二項又は第三項
の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。
9
情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項
又は第二項
の規定による登録及び
第三項又は第四項
の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
情報処理センターは、第一項
★挿入★
の規定による登録について環境省令で定める期間内に
第二項又は第三項
の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした
★挿入★
電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。
10
情報処理センターは、第一項
又は第二項
の規定による登録について環境省令で定める期間内に
第三項又は第四項
の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした
電子情報処理組織使用義務者又は
電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
電子情報処理組織使用事業者
は、前項の規定による通知を受けたとき
、第四項の
規定により通知を受けた
第二項
若しくは
第三項の
規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
11
電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者
は、前項の規定による通知を受けたとき
、第五項の
規定により通知を受けた
第三項
若しくは
第四項の
規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。
12
前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(平九法八五・追加、平一二法一〇五・一部改正・旧第一二条の四繰下、平一一法一六〇・平二二法三四・平二九法六一・一部改正)
(平九法八五・追加、平一二法一〇五・一部改正・旧第一二条の四繰下、平一一法一六〇・平二二法三四・平二九法六一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(勧告及び命令)
(勧告及び命令)
第十二条の六
都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者(以下この条において「事業者等」という。)が第十二条の三第一項から第十項まで、第十二条の四第二項から第四項まで又は前条第一項から
第三項まで、第五項、第六項及び第十項
の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
第十二条の六
都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者(以下この条において「事業者等」という。)が第十二条の三第一項から第十項まで、第十二条の四第二項から第四項まで又は前条第一項から
第四項まで、第六項、第七項及び第十一項
の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2
都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
2
都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた事業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3
都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた事業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平三法九五・追加、平九法八五・一部改正・旧第一二条の四繰下、平一二法一〇五・一部改正・旧第一二条の五繰下、平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
(平三法九五・追加、平九法八五・一部改正・旧第一二条の四繰下、平一二法一〇五・一部改正・旧第一二条の五繰下、平一七法四二・平二二法三四・平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
★新設★
(二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例)
第十二条の七
二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとする区域(運搬のみを行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。
一
当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の発行済株式の総数を保有していることその他の当該二以上の事業者が一体的な経営を行うものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二
当該二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処分を行うことができる事業者として環境省令で定める基準に適合すること。
2
前項の認定を受けようとする者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事(同項に規定する都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
一
当該二以上の事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二
当該二以上の事業者全てについての議決権保有割合(一の事業者が保有する他の事業者の議決権の数を当該他の事業者の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)に関する事項
三
当該二以上の事業者に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分の実施体制に関する事項
四
その他環境省令で定める事項
3
都道府県知事は、第一項の認定を受けようとする者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4
第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十一条第一項、第十二条第一項から第八項まで、同条第十三項において読み替えて準用する第七条第十五項及び第十二条第十三項において準用する第七条第十六項、第十二条の二第一項から第八項まで、同条第十四項において読み替えて準用する第七条第十五項及び第十二条の二第十四項において準用する第七条第十六項、第十二条の三第一項から第八項まで、第十二条の五第一項から第七項まで、第十項及び第十一項、前条、第十四条第一項ただし書、第六項ただし書及び第十六項ただし書並びに第十四条の四第一項ただし書、第六項ただし書及び第十六項ただし書の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者もまたその事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者とみなす。
5
第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)、第十九条の五第一項、第十九条の六第一項及び第十九条の八の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該認定を受けた者を一の事業者とみなす。
6
第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者に関する次の各号に掲げる規定の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者についても、当該各号に定める者とみなす。
一
第七条第五項第四号及び第十項第四号(これらの規定を第七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項第四号(第九条第二項並びに第九条の五第二項及び第九条の六第二項(これらの規定を第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十四条第五項第二号及び第十項第二号(これらの規定を第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の四第五項第二号及び第十項第二号(これらの規定を第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第十五条の二第一項第四号(第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。) 申請者
二
第七条の四第一項第一号から第四号まで 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者
三
第九条の二の二第一項第一号 第八条第一項の許可を受けた者
四
第十四条の三の二第一項第一号から第四号まで(第十四条の六において準用する場合を含む。) 第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者(第十四条の六において準用する場合にあつては、第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者)
五
第十五条の三第一項第一号 第十五条の二第五項に規定する産業廃棄物処理施設の設置者
7
第一項の認定を受けた者は、第二項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、共同して、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
8
第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。
9
第一項の認定を受けた者は、第七項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、共同して、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
10
都道府県知事は、第一項の認定を受けた者が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第七項若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
11
前各項に規定するもののほか、第一項の認定及び第七項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二九法六一・追加)
施行日:令和二年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(業務)
(業務)
第十三条の三
情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
第十三条の三
情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一
第十二条の五第一項
★挿入★
の規定による登録、
同条第二項及び第三項
の規定による報告並びに
同条第四項及び第九項
の規定による通知に係る事務(次号において「登録報告事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
一
第十二条の五第一項
及び第二項
の規定による登録、
同条第三項及び第四項
の規定による報告並びに
同条第五項及び第十項
の規定による通知に係る事務(次号において「登録報告事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
二
登録報告事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
二
登録報告事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
三
第十二条の五第七項
の規定による記録及び保存並びに
同条第八項
の規定による報告を行うこと。
三
第十二条の五第八項
の規定による記録及び保存並びに
同条第九項
の規定による報告を行うこと。
四
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
四
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平九法八五・追加、平一二法一〇五・一部改正)
(平九法八五・追加、平一二法一〇五・平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(変更の許可等)
(変更の許可等)
第十四条の二
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
第十四条の二
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2
前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
2
前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
3
第七条の二第三項及び第四項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第三項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「前条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(前条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(前条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
3
第七条の二第三項及び第四項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第三項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「前条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(前条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(前条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
★新設★
4
産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。
★新設★
5
前項の規定による通知をした者は、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
(平三法九五・追加、平一二法一〇五・平一五法九三・平一七法四二・一部改正)
(平三法九五・追加、平一二法一〇五・平一五法九三・平一七法四二・平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(事業の停止)
(事業の停止)
第十四条の三
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第十四条の三
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一
違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
一
違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
二
その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第十四条第五項第一号又は第十項第一号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
二
その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第十四条第五項第一号又は第十項第一号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
三
第十四条第十一項
★挿入★
の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
三
第十四条第十一項
(前条第二項において準用する場合を含む。)
の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
(平一二法一〇五・全改、平一五法九三・一部改正)
(平一二法一〇五・全改、平一五法九三・平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(許可の取消し)
(許可の取消し)
第十四条の三の二
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
第十四条の三の二
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一
第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。
一
第十四条第五項第二号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条まで若しくは第三十二条第一項(第二十五条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。
二
第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
二
第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ロ若しくはハ(第二十五条から第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
三
第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ニに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
三
第十四条第五項第二号ハからホまで(同号イ(第七条第五項第四号ニに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当するに至つたとき。
四
第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
四
第十四条第五項第二号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く。)。
五
前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
五
前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
六
不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
六
不正の手段により第十四条第一項若しくは第六項の許可(同条第二項又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。
2
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が前条第二号又は第三号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
★新設★
3
前二項の規定により許可を取り消された者であつて当該許可に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、許可を取り消された旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。
★新設★
4
第十四条の二第五項の規定は、前項の規定による通知をした者について準用する。
(平一五法九三・追加、平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
(平一五法九三・追加、平一七法四二・平二二法三四・平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(変更の許可等)
(変更の許可等)
第十四条の五
特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
第十四条の五
特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
2
前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
2
前条第五項及び第十一項の規定は、収集又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。
3
第七条の二第三項及び第四項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第三項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「前条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(前条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(前条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
3
第七条の二第三項及び第四項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第三項中「一般廃棄物の」とあるのは「特別管理産業廃棄物の」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第四項中「前条第五項第四号イからヘまで又はチからヌまで(同号チからヌまでに掲げる者にあつては、同号ト」とあるのは「第十四条第五項第二号イ(前条第五項第四号トに係るものを除く。)又は第十四条第五項第二号ハからホまで(前条第五項第四号ト又は第十四条第五項第二号ロ」と、「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
★新設★
4
特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬又は処分を終了していない特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。
★新設★
5
第十四条の二第五項の規定は、前項の規定による通知をした者について準用する。
(平三法九五・追加、平一五法九三・平一七法四二・一部改正)
(平三法九五・追加、平一五法九三・平一七法四二・平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(準用)
(準用)
第十四条の六
第十四条の三及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、第十四条の三第二号中「第十四条第五項第一号又は第十項第一号」とあるのは「第十四条の四第五項第一号又は第十項第一号」と、同条第三号中「第十四条第十一項
★挿入★
」とあるのは「第十四条の四第十一項
★挿入★
」と、
第十四条の三の二第一項第五号中「前条第一号」とあるのは「第十四条の六において準用する前条第一号」と、同項第六号
中「第十四条第一項若しくは第六項」とあるのは「第十四条の四第一項若しくは第六項」と、「第十四条の二第一項」とあるのは「第十四条の五第一項」と
、同条第二項中「前条第二号又は第三号」とあるのは「第十四条の六において読み替えて準用する前条第二号又は第三号」と
読み替えるものとする。
第十四条の六
第十四条の三及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、第十四条の三第二号中「第十四条第五項第一号又は第十項第一号」とあるのは「第十四条の四第五項第一号又は第十項第一号」と、同条第三号中「第十四条第十一項
(前条第二項
」とあるのは「第十四条の四第十一項
(第十四条の五第二項
」と、
第十四条の三の二第一項第六号
中「第十四条第一項若しくは第六項」とあるのは「第十四条の四第一項若しくは第六項」と、「第十四条の二第一項」とあるのは「第十四条の五第一項」と
★削除★
読み替えるものとする。
(平一二法一〇五・全改、平一五法九三・平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
(平一二法一〇五・全改、平一五法九三・平一七法四二・平二二法三四・平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(改善命令等)
(改善命令等)
第十五条の二の七
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設
★挿入★
の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
第十五条の二の七
都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設
(その処理施設が第十五条の二の五の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されている場合における当該一般廃棄物処理施設を含む。以下この条において同じ。)
の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
一
第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第十五条の二第一項第一号若しくは第十五条の二の三第一項に規定する技術上の基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
一
第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が第十五条の二第一項第一号若しくは第十五条の二の三第一項に規定する技術上の基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
二
産業廃棄物処理施設の設置者の能力が第十五条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
二
産業廃棄物処理施設の設置者の能力が第十五条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
三
産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
三
産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
四
産業廃棄物処理施設の設置者が第十五条の二第四項
★挿入★
の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
四
産業廃棄物処理施設の設置者が第十五条の二第四項
(前条第二項において準用する場合を含む。)
の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。
(平一二法一〇五・全改、平一一法一六〇・一部改正、平一五法九三・一部改正・旧第一五条の三繰上、平二二法三四・一部改正・旧第一五条の二の六繰下)
(平一二法一〇五・全改、平一一法一六〇・一部改正、平一五法九三・一部改正・旧第一五条の三繰上、平二二法三四・一部改正・旧第一五条の二の六繰下、平二九法六一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(準用)
(準用)
第十五条の四の七
第十条の規定は、産業廃棄物を輸出しようとする者について準用する。この場合において、同条第一項第四号中「市町村」とあるのは、「事業者(自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。)」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十五条の四の七
第十条の規定は、産業廃棄物を輸出しようとする者について準用する。この場合において、同条第一項第四号中「市町村」とあるのは、「事業者(自らその産業廃棄物を輸出するものに限る。)」と読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
第十二条の三第一項
及び第十二条の五第一項
の規定は、国外廃棄物を輸入した者(その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者であるものを除く。)について準用する。
2
第十二条の三第一項
並びに第十二条の五第一項及び第二項
の規定は、国外廃棄物を輸入した者(その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者であるものを除く。)について準用する。
(平四法一〇五・追加、平九法八五・一部改正・旧第一五条の四の四繰下、平一二法一〇五・一部改正、平一五法九三・旧第一五条の四の五繰下、平一八法五・旧第一五条の四の六繰下)
(平四法一〇五・追加、平九法八五・一部改正・旧第一五条の四の四繰下、平一二法一〇五・一部改正、平一五法九三・旧第一五条の四の五繰下、平一八法五・旧第一五条の四の六繰下、平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
(土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第十五条の十九
指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる行為については、この限りでない。
第十五条の十九
指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる行為については、この限りでない。
一
第十九条の十第一項
の規定による命令に基づく第十九条の四第一項に規定する支障の除去等の措置として行う行為
一
第十九条の十一第一項
の規定による命令に基づく第十九条の四第一項に規定する支障の除去等の措置として行う行為
二
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
二
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
三
指定区域が指定された際既に着手していた行為
三
指定区域が指定された際既に着手していた行為
四
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
四
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2
指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2
指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3
指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3
指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4
都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
4
都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
(平一六法四〇・追加)
(平一六法四〇・追加、平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
★新設★
(有害使用済機器の保管等)
第十七条の二
使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下この条及び第三十条第六号において「有害使用済機器」という。)の保管又は処分を業として行おうとする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定める者を除く。次項において「有害使用済機器保管等業者」という。)は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
有害使用済機器保管等業者は、政令で定める有害使用済機器の保管及び処分に関する基準に従い、有害使用済機器の保管又は処分を行わなければならない。
3
次条第一項、第十九条第一項、第三項及び第四項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)並びに第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)及び第二項の規定は、有害使用済機器の保管又は処分を業とする者について準用する。
4
環境大臣は、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣に協議しなければならない。
5
有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更することを求めることができる。
6
前各項に定めるもののほか、有害使用済機器の保管又は処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二九法六一・追加)
施行日:令和二年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
第十九条の五
産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者(その者の委託により収集、運搬又は処分を行つた者を含む。)である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十九条の八において同じ。)は、必要な限度において、次に掲げる者(次条及び第十九条の八において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
第十九条の五
産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者(その者の委託により収集、運搬又は処分を行つた者を含む。)である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十九条の八において同じ。)は、必要な限度において、次に掲げる者(次条及び第十九条の八において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
一
当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(第十一条第二項又は第三項の規定によりその事務として当該保管、収集、運搬又は処分を行つた市町村又は都道府県を除く。)
一
当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(第十一条第二項又は第三項の規定によりその事務として当該保管、収集、運搬又は処分を行つた市町村又は都道府県を除く。)
二
第十二条第五項若しくは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者
二
第十二条第五項若しくは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われたときは、当該委託をした者
三
当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、その使用に係る義務を含む。)について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者
三
当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、その使用に係る義務を含む。)について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者
イ
第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下このイにおいて同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
イ
第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下このイにおいて同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
ロ
第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
ロ
第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
ハ
第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
ハ
第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
ニ
第十二条の三第四項若しくは第五項又は
第十二条の五第五項
の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
ニ
第十二条の三第四項若しくは第五項又は
第十二条の五第六項
の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
ホ
第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
ホ
第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
ヘ
第十二条の三第八項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
ヘ
第十二条の三第八項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
ト
第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
ト
第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
チ
第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者
チ
第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者
リ
第十二条の五第一項(
第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
リ
第十二条の五第一項又は第二項(これらの規定を
第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
ヌ
第十二条の五第二項又は第三項
の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
ヌ
第十二条の五第三項又は第四項
の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
ル
第十二条の五第十項
の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
ル
第十二条の五第十一項
の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者
四
前三号に掲げる者が第二十一条の三第二項に規定する下請負人である場合における同条第一項に規定する元請業者(当該運搬又は処分を他人に委託していた者(第十二条第五項若しくは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、当該運搬又は処分を他人に委託していた者を除く。)を除く。)
四
前三号に掲げる者が第二十一条の三第二項に規定する下請負人である場合における同条第一項に規定する元請業者(当該運搬又は処分を他人に委託していた者(第十二条第五項若しくは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、当該運搬又は処分を他人に委託していた者を除く。)を除く。)
五
当該保管、収集、運搬若しくは処分を行つた者若しくは前三号に掲げる者に対して当該保管、収集、運搬若しくは処分若しくは前三号に規定する規定に違反する行為(以下「当該処分等」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者
五
当該保管、収集、運搬若しくは処分を行つた者若しくは前三号に掲げる者に対して当該保管、収集、運搬若しくは処分若しくは前三号に規定する規定に違反する行為(以下「当該処分等」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者
2
第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
2
第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(平一二法一〇五・追加、平一五法九三・平一七法四二・平一八法五・平二二法三四・一部改正)
(平一二法一〇五・追加、平一五法九三・平一七法四二・平一八法五・平二二法三四・平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
★新設★
(事業の廃止等についての措置命令の規定の準用)
第十九条の十
第十九条の四の規定は、次の各号に掲げる者が一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物(当該各号に定める事項に係るものに限る。)の保管を行つていると認められるときについて準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。」とあるのは「第九条の十第一項の認定を受けた者については、環境大臣」と、「期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)」とあるのは「一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従つて当該一般廃棄物の保管をすることその他必要な措置」と読み替えるものとする。
一
第七条第二項又は第七項の更新を受けなかつた者 当該更新を受けなかつた許可
二
第七条の二第三項の規定による届出をした者 当該届出
三
第七条の四の規定により第七条第一項又は第六項の許可を取り消された者 当該取り消された許可
四
第九条の八第一項、第九条の九第一項又は第九条の十第一項の認定に係る事業の全部又は一部を廃止した者 当該認定
五
第九条の八第九項、第九条の九第十項又は第九条の十第七項の規定により第九条の八第一項、第九条の九第一項又は第九条の十第一項の認定を取り消された者 当該取り消された認定
六
第七条第一項又は第六項の許可を受けないで一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者(同条第一項ただし書又は第六項ただし書に該当する者を除く。) 当該許可を受けないで業として行つた収集若しくは運搬又は処分
2
第十九条の五の規定は、次の各号に掲げる者が産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物(当該各号に定める事項に係るものに限る。)の保管を行つていると認められるときについて準用する。この場合において、同条第一項中「第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者(その者の委託により収集、運搬又は処分を行つた者を含む。)である場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十九条の八において同じ。」とあるのは「第十五条の四の四第一項の認定を受けた者については、環境大臣」と、「期限を定めて、その支障の除去等の措置」とあるのは「産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に従つて当該産業廃棄物の保管をすることその他必要な措置」と読み替えるものとする。
一
第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の更新を受けなかつた者 当該更新を受けなかつた許可
二
第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項の規定による届出をした者 当該届出
三
第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定により第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を取り消された者 当該取り消された許可
四
第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第一項又は第十五条の四の四第一項の認定に係る事業の全部又は一部を廃止した者 当該認定
五
第十五条の四の二第三項において準用する第九条の八第九項、第十五条の四の三第三項において準用する第九条の九第十項又は第十五条の四の四第三項において準用する第九条の十第七項の規定により第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第一項又は第十五条の四の四第一項の認定を取り消された者 当該取り消された認定
六
第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けないで産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者(第十四条第一項ただし書若しくは第六項ただし書又は第十四条の四第一項ただし書若しくは第六項ただし書に該当する者を除く。) 当該許可を受けないで業として行つた収集若しくは運搬又は処分
(平二九法六一・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
★第十九条の十一に移動しました★
★旧第十九条の十から移動しました★
(土地の形質の変更に関する措置命令)
(土地の形質の変更に関する措置命令)
第十九条の十
指定区域内において第十五条の十九第四項に規定する環境省令で定める基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、当該土地の形質の変更をした者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
第十九条の十一
指定区域内において第十五条の十九第四項に規定する環境省令で定める基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、当該土地の形質の変更をした者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
2
第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
2
第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(平一六法四〇・追加)
(平一六法四〇・追加、平二九法六一・旧第一九条の一〇繰下)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
★第十九条の十二に移動しました★
★旧第十九条の十一から移動しました★
(届出台帳の調製等)
(届出台帳の調製等)
第十九条の十一
第九条第四項(第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る最終処分場の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
第十九条の十二
第九条第四項(第九条の三第十一項及び第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る最終処分場の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
2
前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
2
前項の台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3
都道府県知事は、関係人から請求があつたときは、第一項の台帳又はその写しを閲覧させなければならない。
3
都道府県知事は、関係人から請求があつたときは、第一項の台帳又はその写しを閲覧させなければならない。
(平三法九五・追加、平九法八五・一部改正・旧第一九条の五繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一〇五・旧第一九条の七繰下、平一五法九三・一部改正、平一六法四〇・旧第一九条の一〇繰下、平二二法三四・一部改正)
(平三法九五・追加、平九法八五・一部改正・旧第一九条の五繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一二法一〇五・旧第一九条の七繰下、平一五法九三・一部改正、平一六法四〇・旧第一九条の一〇繰下、平二二法三四・一部改正、平二九法六一・旧第一九条の一一繰下)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(環境衛生指導員)
(環境衛生指導員)
第二十条
第十九条第一項
★挿入★
及び浄化槽法第五十三条第二項の規定による立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境衛生指導員を命ずるものとする。
第二十条
第十九条第一項
(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)
及び浄化槽法第五十三条第二項の規定による立入検査並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境衛生指導員を命ずるものとする。
(昭五一法六八・昭五八法四三・平六法八四・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭五一法六八・昭五八法四三・平六法八四・平一一法八七・平一一法一六〇・平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(緊急時における環境大臣の事務執行)
(緊急時における環境大臣の事務執行)
第二十四条の三
第十八条第一項又は第十九条第一項
★挿入★
の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、生活環境の保全上特に必要があると環境大臣が認める場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係る部分に限る。)は、環境大臣に関する規定として環境大臣に適用があるものとする。
第二十四条の三
第十八条第一項又は第十九条第一項
(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)
の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、生活環境の保全上特に必要があると環境大臣が認める場合にあつては、環境大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係る部分に限る。)は、環境大臣に関する規定として環境大臣に適用があるものとする。
2
前項の場合において、環境大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
2
前項の場合において、環境大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一五法九三・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一一法一六〇・平一五法九三・平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第二十四条の四
第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条の五第八項、第十二条の六
★挿入★
、第十四条第一項、第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、
第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)
、第十四条の四第一項、第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第四項、第十五条の二の六第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項
、第九条の六並びに第九条の七第二項
、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、
第二十一条の二
(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。
第二十四条の四
第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項、第十二条の五第八項、第十二条の六
、第十二条の七第一項、第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項、第九項及び第十項
、第十四条第一項、第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、
第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)
、第十四条の四第一項、第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第四項、第十五条の二の六第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項
並びに第九条の六、第十五条の四において準用する第九条の七第二項、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)
、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、
第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項、第二十一条の二
(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法四〇・平一七法四二・平二二法三四・平二六法六九・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法四〇・平一七法四二・平二二法三四・平二六法六九・平二九法六一・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第二十四条の四
第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項、
第十二条の五第八項
、第十二条の六、第十二条の七第一項、第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項、第九項及び第十項、第十四条第一項、第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第四項、第十五条の二の六第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項並びに第九条の六、第十五条の四において準用する第九条の七第二項、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項、第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。
第二十四条の四
第十二条第三項及び第四項、第十二条の二第三項及び第四項、第十二条の三第七項、
第十二条の五第九項
、第十二条の六、第十二条の七第一項、第二項、第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項、第九項及び第十項、第十四条第一項、第五項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十四条の三(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の三の二第一項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項、第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項及び第十項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項、同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項及び第四項、第十五条第一項、同条第四項から第六項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項、第十五条の二の二第一項、第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第四項、第十五条の二の六第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から第六項まで、第十五条の二の七、第十五条の三、第十五条の三の二第二項、第十五条の三の三第一項及び第五項、第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項及び第二項並びに第九条の六、第十五条の四において準用する第九条の七第二項、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)、第十八条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条第一項(産業廃棄物又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)、第十九条の三(第二号に係る部分に限る。)、第十九条の五第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の六第一項、同条第二項において準用する第十九条の四第二項、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項、第二十一条の二(産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十三条の三並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加、平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法四〇・平一七法四二・平二二法三四・平二六法六九・平二九法六一・一部改正)
(平一一法八七・追加、平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法四〇・平一七法四二・平二二法三四・平二六法六九・平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
一
第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
二
不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項、第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者
二
不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項、第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者
三
第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
三
第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
四
不正の手段により第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者
四
不正の手段により第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者
五
第七条の三、第十四条の三(第十四条の六において
★挿入★
準用する場合を含む。)、第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項
★挿入★
又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者
五
第七条の三、第十四条の三(第十四条の六において
読み替えて
準用する場合を含む。)、第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項
(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)
又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者
六
第六条の二第六項、第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
六
第六条の二第六項、第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
七
第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
七
第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
八
第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
八
第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
九
不正の手段により第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者
九
不正の手段により第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者
十
第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定に違反して、第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者
十
第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定に違反して、第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者
十一
不正の手段により第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けた者
十一
不正の手段により第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けた者
十二
第十条第一項(第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
十二
第十条第一項(第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
十三
第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者
十三
第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者
十四
第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十四
第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
十五
第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
十五
第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
十六
第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
十六
第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者
2
前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
2
前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。
(昭五一法六八・全改、昭五八法四三・平三法九五・平五法八九・平九法八五・平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法四〇・平一七法四二・平一八法五・平二二法三四・一部改正)
(昭五一法六八・全改、昭五八法四三・平三法九五・平五法八九・平九法八五・平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法四〇・平一七法四二・平一八法五・平二二法三四・平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第六条の二第七項、第七条第十四項、第十二条第六項、第十二条の二第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
一
第六条の二第七項、第七条第十四項、第十二条第六項、第十二条の二第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
二
第九条の二、第十五条の二の七
又は第十九条の三
の規定による命令に違反した者
二
第九条の二、第十五条の二の七
、第十九条の三(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の十第一項において読み替えて準用する第十九条の四第一項又は第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項
の規定による命令に違反した者
三
第九条の五第一項(第十五条の四において
★挿入★
準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者
三
第九条の五第一項(第十五条の四において
読み替えて
準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者
四
第十五条の四の五第一項の規定に違反して、国外廃棄物を輸入した者
四
第十五条の四の五第一項の規定に違反して、国外廃棄物を輸入した者
五
第十五条の四の五第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
五
第十五条の四の五第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
六
前条第一項第十四号又は第十五号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者
六
前条第一項第十四号又は第十五号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者
(昭五一法六八・全改、平三法九五・平四法一〇五・平五法八九・平九法八五・平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法四〇・平一七法四二・平一八法五・平二二法三四・一部改正)
(昭五一法六八・全改、平三法九五・平四法一〇五・平五法八九・平九法八五・平一二法一〇五・平一五法九三・平一六法四〇・平一七法四二・平一八法五・平二二法三四・平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
★新設★
第二十七条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
二
第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
三
第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
四
第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第六項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
五
第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
六
第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
七
第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
八
第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者
九
第十二条の五第一項又は第二項(これらの規定を第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
十
第十二条の五第三項又は第四項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
十一
第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者
(平二九法六一・追加)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
第二十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十三条の七の規定に違反した者
一
第十三条の七の規定に違反した者
二
第十五条の十九第四項又は
第十九条の十第一項
の規定による命令に違反した者
二
第十五条の十九第四項又は
第十九条の十一第一項
の規定による命令に違反した者
(平一六法四〇・全改、平一七法四二・旧第二七条繰下)
(平一六法四〇・全改、平一七法四二・旧第二七条繰下、平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条の三の三第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条の三第八項、第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第六項(第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条の三の三第一項、同条第三項において読み替えて準用する第九条の三第八項、第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第八条の二第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項(第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者
二
第八条の二第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項(第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者
三
第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
★削除★
四
第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
★削除★
五
第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者
★削除★
六
第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
★削除★
七
第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者
★削除★
八
第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
★削除★
九
第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者
★削除★
十
第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者
★削除★
十一
第十二条の五第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
★削除★
十二
第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者
★削除★
★三に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
第九条の三の三第三項において読み替えて準用する第九条の三第三項(第九条の三の三第三項において読み替えて準用する第九条の三第九項において準用する場合を含む。)
、第九条の三の三第三項
において準用する第九条の三第十項
又は第十二条の六第三項
の規定による命令に違反した者
三
第九条の三の三第三項において読み替えて準用する第九条の三第三項(第九条の三の三第三項において読み替えて準用する第九条の三第九項において準用する場合を含む。)
又は第九条の三の三第三項
において準用する第九条の三第十項
★削除★
の規定による命令に違反した者
★四に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第十四条第十三項
又は第十四条の四第十三項
の規定に違反して、通知せず、又は虚偽の通知をした者
四
第十四条第十三項
、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項又は第十四条の五第四項
の規定に違反して、通知せず、又は虚偽の通知をした者
★五に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
第十四条第十四項
★挿入★
又は第十四条の四第十四項の規定に違反して、通知の写しを保存しなかつた者
五
第十四条第十四項
、第十四条の二第五項(第十四条の三の二第四項(第十四条の六において準用する場合を含む。)及び第十四条の五第五項において準用する場合を含む。)
又は第十四条の四第十四項の規定に違反して、通知の写しを保存しなかつた者
★六に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第十五条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六
第十五条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★七に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
第二十一条の二第二項の規定による命令に違反した者
七
第二十一条の二第二項の規定による命令に違反した者
(平一六法四〇・全改・一部改正、平一七法四二・一部改正・旧第二八条繰下、平一八法五・平二二法三四・平二七法五八・一部改正)
(平一六法四〇・全改・一部改正、平一七法四二・一部改正・旧第二八条繰下、平一八法五・平二二法三四・平二七法五八・平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
第三十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第十五項(第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において
準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず
、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第七条第十六項(第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
一
第七条第十五項(第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において
読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず
、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第七条第十六項(第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
二
第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において
★挿入★
準用する場合を含む。)、
第九条第三項(第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)
若しくは第四項(
★挿入★
第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)又は第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において
読み替えて
準用する場合を含む。)、
第九条第三項
若しくは第四項(
これらの規定を
第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)又は第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第八条の二の二第一項又は第十五条の二の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
三
第八条の二の二第一項又は第十五条の二の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四
第八条の四(
第九条の十第八項、
第十五条の二の四及び第十五条の四の四第三項において
★挿入★
準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者
四
第八条の四(
第九条の十第八項において準用する場合並びに
第十五条の二の四及び第十五条の四の四第三項において
読み替えて
準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者
五
第十二条第八項又は第十二条の二第八項の規定に違反して、産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかつた者
五
第十二条第八項又は第十二条の二第八項の規定に違反して、産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかつた者
★新設★
六
第十七条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして有害使用済機器の保管又は処分を業として行つた者
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第十八条
の規定による報告(情報処理センターに係るものを除く。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をした者
七
第十八条第一項(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第二項
の規定による報告(情報処理センターに係るものを除く。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をした者
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第十九条第一項
★挿入★
又は第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
八
第十九条第一項
(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)
又は第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第二十一条第一項の規定に違反して、技術管理者を置かなかつた者
九
第二十一条第一項の規定に違反して、技術管理者を置かなかつた者
(昭五一法六八・全改、昭五八法四三・平三法九五・一部改正、平四法一〇五・一部改正・旧第二八条繰下、平九法八五・一部改正、平一二法一〇五・一部改正・旧第二九条繰下、平一五法九三・平一八法五・平二二法三四・一部改正)
(昭五一法六八・全改、昭五八法四三・平三法九五・一部改正、平四法一〇五・一部改正・旧第二八条繰下、平九法八五・一部改正、平一二法一〇五・一部改正・旧第二九条繰下、平一五法九三・平一八法五・平二二法三四・平二九法六一・一部改正)
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
第三十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第三十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
一
第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項 三億円以下の罰金刑
二
第二十五条第一項(前号の場合を除く。)、第二十六条、第二十七条
★挿入★
、第二十八条第二号、第二十九条又は第三十条 各本条の罰金刑
二
第二十五条第一項(前号の場合を除く。)、第二十六条、第二十七条
、第二十七条の二
、第二十八条第二号、第二十九条又は第三十条 各本条の罰金刑
2
前項の規定により第二十五条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
2
前項の規定により第二十五条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
(平四法一〇五・旧第二九条繰下、平九法八五・一部改正、平一二法一〇五・一部改正・旧第三〇条繰下、平一五法九三・平一六法四〇・平一七法四二・平二二法三四・一部改正)
(平四法一〇五・旧第二九条繰下、平九法八五・一部改正、平一二法一〇五・一部改正・旧第三〇条繰下、平一五法九三・平一六法四〇・平一七法四二・平二二法三四・平二九法六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年四月一日
~平成二十九年六月十六日法律第六十一号~
★新設★
附 則(平成二九・六・一六法六一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成三〇年政令第二二号で同年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四条の規定 公布の日
二
第十二条の三の改正規定(同条第八項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の四の改正規定、第十二条の五の改正規定(同条第十項中「若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の六第一項、第十三条の三、第十五条の四の七第二項及び第十九条の五第一項第三号の改正規定、第二十四条の四の改正規定(「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日〔平成三〇年政令第二二号で同三二年四月一日から施行〕
(新法第十二条の七等の適用に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の七第四項並びに第二十七条の二第四号、第九号及び第十号の規定の適用については、同項中「第十二条の五第一項から第七項まで、第十項及び第十一項」とあるのは「第十二条の五第一項から第六項まで、第九項及び第十項」と、第二十七条の二第四号中「第十二条の五第六項」とあるのは「第十二条の五第五項」と、同条第九号中「第十二条の五第一項又は第二項(これらの規定を」とあるのは「第十二条の五第一項(」と、同条第十号中「第十二条の五第三項又は第四項」とあるのは「第十二条の五第二項又は第三項」とする。
(有害使用済機器の保管等の届出に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に有害使用済機器(新法第十七条の二第一項に規定する有害使用済機器をいう。以下同じ。)の保管又は処分を業として行っている者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして同項の環境省令で定める者を除く。)は、施行日から六月を経過する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、有害使用済機器の保管又は処分を行うことができる。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条
政府は、附則第一条第二号に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。